深川市議会 平成29年第2回定例会 2017年6月16日
教員の働き方改革
2017年6月16日、深川市議会の一般質問で、松本雅祐議員が「教員の働き方改革」について質問し、教育部長 荒井清光が答弁しました。
- 質問者
- 松本雅祐 議員
- 答弁者
- 教育部長 荒井清光
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 松本雅祐
通告に従いまして一般質問を行います。1点目、教員の働き方改革についてお伺いします。諸外国に比べ、労働時間が長いとされる日本の教員、その多くの教員が過重労働に陥っている状態が裏づけられました。もはや教員個人の善意、努力だけではカバーし切れない状況になっております。働き方改革は、学校でも急務であります。文部科学省が4月に公表した2016年度の公立小中校教員の勤務実態調査で、中学校の約6割、小学校の約3割が過労死ラインとされる週60時間以上勤務をしていたことが明らかになりました。平日の平均勤務時間は、小学校教諭で11時間15分、中学校教諭が11時間32分となっており、前回調査に比べ、30分から40分ほど長くなっています。また、経済協力開発機構(OECD)が2012年から2013年に世界34カ国を対象に実施した国際教員指導環境調査によると、日本の教員の勤務時間は、各国より平均で週15時間ほど長く、要因は授業だけでなく、児童生徒への生活指導、書類作成など、業務が多岐にわたっているからであります。とりわけ放課後や練習試合、また大会出場で土日を費やす部活動の担当の負担は大きいものであります。同調査では、日本の中学校教員のうち部活などの課外活動に当たる時間は、参加国の平均は2.1時間でしたが、日本はそれを大きく上回る7.7時間であり、3倍以上であります。部活の過熱化は、少子化もあり、生徒が減る中、部活への保護者の力の入れようも強く、大会でいい結果を出す、特に大会が近いと休めないなどの状況もあります。この長時間勤務の環境に、教員の特殊な給与制度も一つの要因であります。教員には、民間企業の時間外手当に当たる教職調整額という制度があります。この制度は、1966年の勤務状況をもとに、月約8時間相当分、本給の4%しか払われないため、長時間勤務は大半がサービス残業になっているのです。給与体制については、勤務実態に合った加算があってしかるべきであると私は思います。このことは、早急に改善策を講じるよう国に訴えていくことが必要であると思っております。部活動に関して、1998年には当時の文部省が中学校で週2日、高校で週1日以上などとする休養日の設定例を通知しました。しかし、2016年度のスポーツ庁の調査によると、学校の決まりとして、部活動の休養日を設けていない中学校は全体の22.4%で、全中学校が休養日を定めているのは山形県と福井県にとどまりました。休養日を設定することは形骸化している状況でありました。ですから、本年、文部科学省は長時間勤務を解消する一つの策として、部活動の休養日を明確に定めた年間計画をつくる休養日のガイドライン策定や、教員の負担を考慮した指導体制の構築に外部人材の活用を推進するなど、本格的な部活改革に乗り出しました。本年4月1日からは部活動指導員として制度化も発表し、曖昧だった外部人材の位置づけを明確にしました。教員の勤務状況について、何もせず、このまま放置すれば、教員は授業内容を工夫したり、いじめの状況を見つけたりする心の余裕まで奪われかねません。何より教員の喜びは、子供たち一人一人と向き合い、成長を支えることにあるのではないでしょうか。教員の疲弊は、本人はもちろん、子供たちにとっても不幸であると思います。お伺いします。1点目、本市の小中学校の教員の勤務状況と長時間勤務の対策についてお聞かせください。2点目、教員にかわり顧問を務め、各種大会の引率も行うことができる外部人材登用を促す部活動指導員の取り組みについてお聞かせください。
答弁 教育部長 荒井清光(教育部長は2019年3月まで)
教員の働き方改革について、2点質問いただきましたので、順次答弁いたします。初めに、本市の小中学校の教員の勤務状況と、どのように長時間勤務の対策をしているのかということについてであります。質問にございました文部科学省の教員勤務実態調査につきましては、全国の公立小中学校各400校を抽出し、校長や教頭、教諭など、フルタイムで働く教員を対象に、昨年10月から11月の間で連続する7日間の勤務実態について、平成18年度以来、10年ぶりに行われた調査でありましたが、本市の小中学校については、この調査対象にはなっておりませんでしたので、市内の状況は把握できていないところでございます。ただし、本市では、長時間勤務の大きな要因と言われております部活動指導におきましては、これまで複数の教員が部活の指導にかかわること、また週に一度は休養日を設けること、さらに学力テスト3日前からは部活動を完全休止することなどの対策を実施してきているところでありまして、さらに毎月一斉の部活動休養日を設定することについて検討するなど、教職員の負担軽減を一層進めるよう各学校に要請もしているところでございます。このほかにも、休日に出勤した場合には、振りかえ休日の取得を徹底する、また毎週1回、定時退勤日を設けるなど、それぞれの学校において、時間外勤務の縮減に向け取り組みを行っているところであります。今後においてでありますが、本年1月に厚生労働省が定めた「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」において、始業・終業時刻を確認し、記録することが示されたことから、北海道教育委員会において、このガイドラインを踏まえ、教職員の労働時間の適正な把握方法等について、別途検討するとしているところであり、本市においても、この検討結果が示され次第、速やかに対応してまいりたいと考えているところでございます。次に、2点目の平成29年4月1日から制度化されました部活動指導員の取り組み状況についてであります。学校におけるスポーツ・文化・科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにし、学校における部活動の指導体制の充実を図る目的で、学校教育法施行規則の一部改正が行われ、本年の4月1日から施行されたものでございますが、現在のところ、本市においては、中学校1校において、文化部にボランティアとして、月に数回、茶道を教えに来ていただいている方のお一人を除きますと、部活動の指導は全て教職員において対応できている状況にございます。外部の指導者の支援を仰ぐような状況には今のところないことから、早急な対応はとっていないのが現状でございます。部活動指導員を設置するに当たりましては、身分、任用、職務、勤務形態、報酬や費用弁償、災害補償、服務及び解職に関する事項を定めた規則を制定し、部活動指導員に対する研修を定期的に行う必要がありますことから、今後の状況に応じ、学校からの要望を受けまして、他市町村の事例などを含めて、研究してまいりたいと考えてございます。