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深川市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月8日

医療を受ける権利

2016年12月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「医療を受ける権利」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。

質問者
和田秀隆 議員
答弁者
市民福祉部長 籔友博

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 和田秀隆

次の質問に移ります。5番目の質問は、医療を受ける権利についてです。国民健康保険の資格証明書・短期被保険者証の発行に関して、これまでも議論してきております。深川市の被保険者証の返還措置は、行財政改革から行われるようになりました。資格証明書・短期被保険者証の発行は、前回の質問では、短期被保険者証の発行に関して、現行では既に徴収機会の確保という機能が働いていないということが明白になりました。被保険者証の返還措置と資格証明書発行は、医療費の支払いを困難にさせ、そのために医療サービスの利用を控えなくてはならなくなります。特に独居老人など、誰も知見できない重度化により、最終的に不幸な事案に発展してしまうなど、国民誰もが医療を受ける権利を有することを示した憲法25条の生存権を害する行為です。質問の1点目は、こうした状況の中、この間、後期高齢者で市が本人とコンタクトをとれず、短期被保険者証を発行し、1年以上経過してから、本人の入院により、初めて世帯状況に適した対応をとることができたという事例があったと聞いています。深川市は、これまで高齢者の見守りという観点で施策やサービスを行ってきています。一般に後期高齢の方が1週間も連絡がとれない場合、まずその安否を心配するのが普通ですし、関係各所の協力を得て、本人の状況を確認するのが第一ですが、保険料の徴収や収納業務では、そういった意識は働かなかったのか、甚だ疑問であります。業務にかかわる高齢者の見守りに関して、市の考え方を伺います。2点目に、音信不通や居住が確認できているものの連絡がとれない状態での資格証明書発行の実態はどうなっているか。3点目に、資格証明書保持者の医療費負担実態と医療格差に関して、保険証を返還され、資格証明書を発行された方は、窓口で医療費の全額負担分を支払った後、市に償還を申請します。その実績をお伺いします。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

医療を受ける権利について、3点質問いただきましたので、順次お答え申し上げます。初めに、ことし8月下旬に国民健康保険において送付しました短期被保険者証は107世帯で、被保険者資格証明書は33世帯であります。このうち、世帯主が65歳以上の高齢者の世帯は、短期被保険者証では25世帯、被保険者資格証明書では5世帯であります。また、後期高齢者医療制度における交付状況は、平成26年に1人の方に対し短期被保険者証を交付した実績がありますが、それ以降は短期被保険者証、被保険者資格証明書ともに交付した実績はない状況でございます。そこで、質問の短期被保険者証及び被保険者資格証明書にかかわる高齢者の見守りについてでありますが、保険者として独自に見守るということは行っておりません。ただし、徴収員が行ったときに、どうなのだという確認はしてございますが、このことだけの目的でという見守りは行っておりません。市として、地域見守りネットワークであるとか、災害時要援護者避難支援及び見守りプラン、ひとり暮らし老人安否確認サービス事業など、さまざまな施策によりまして、高齢者に対しての見守り体制を構築し、その中で短期被保険者証であるとか、資格証明書といったことにはかかわらず、安否確認が必要な人の見守りを行っている状況でございます。次に、2点目の音信不通による被保険者資格証明書の発行実態でございますが、ことし8月に被保険者資格証明書を交付した世帯の中で、居所不明や実態不明の被保険者は3世帯ありまして、いずれも65歳未満のひとり暮らしの方であります。被保険者資格証明書につきましては、国保税の納期到来後、1年6カ月を経過した長期滞納があり、故意に保険税を滞納している方や相談に応じない、あるいは相談等において決めた国保税の納付計画を履行しない方などが対象となりますが、その運用に当たりましては、機械的に行わず、特別の事情の判断材料について、税務課と協議して、その世帯の状況であるとか、納付相談において約束した納付の履行実態、被保険者資格証明書に関する市からの交付予告などに対する反応なども見きわめまして、総合的に判断し、交付することとしてございます。単に音信不通である、あるいは実態が不明であるからという理由での被保険者資格証明書の交付はしておりません。今回、被保険者資格証明書を発行した3人の方についても、長期の滞納があり、税務課で連絡をとろうとしてもとれない状況でしたが、送付した通知書等に返送がなく、手元には届いているものと判断されましたことから、被保険者資格証明書を交付したものであります。なお、この3人の方のうち、2人の方については、その後の調査により、市内及び市外で働いているということが判明いたしましたが、残り1人の方につきましては、同居の兄弟も承知していないということが判明したため、現在、住民票の消除手続を行っているところでございます。次に、3点目の被保険者資格証明書保持者の医療費負担実態と医療格差についてでありますが、被保険者資格証明書は、国民健康保険の資格を有するという証明書であり、医療機関に受診した場合は、窓口で医療費の全額を一旦支払い、この領収書をもって、市役所窓口で医療費の請求手続を行いますと、保険給付分の7割が本人に支払われることになります。この療養費の実績としましては、平成27年度に1件ございまして、医療費2万1,680円の7割分の1万5,176円を支給しておりますが、28年度については、現在まで請求はない状況でございます。被保険者資格証明書は、医療機関の窓口で10割分の医療費を一旦支払わなければならないため、医療機関にかかりづらい面はあるかと思いますが、納付相談や特別の事情に関する届出書、弁明書の提出などに応えていただけない方に限っての措置でありまして、国保税を納められている他の被保険者との公平を図る観点、さらには国民健康保険事業の健全な運営という公共の福祉の観点からも、やむを得ないものと考えているところでございます。

再質問 5番 和田秀隆

2点にわたって再質問いたします。まず、1点目、実際の徴収や収納業務の中では、そういったことは行っていない、見守りは気にしていないけれども、ほかの事業でやっているからということですが、私は、違うのではないかと思うのです。市の職員さんが実際に該当者のお宅に面談を求めて通って、そこで消息がどうもおかしいとなったとき、ほかの施策でやっているから、徴収業務ではやらないという話にはならないと思うんです。そういった場合のほかの見守り事業との徴収業務の連携はどのようになっているのか。あと、2点目、公平性を確保するために、まじめに納付している他の市民との公平性を保つためにいたし方ないという答弁がありましたが、それでは、答弁の中でもありました医療が受けにくくなるというのはわかっていると。医療を受ける公平性はどこで保たれるのかという問題になってくると思うのです。究極の質問になってしまうかと思うのですが、市民の健康と安全な生活の維持、それに対して収納率が伸びればいいのだという考えになってしまっているのではないかと思うのです。その点をお聞かせください。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

再質問にお答えいたします。先ほどの答弁でもお答えしておりますけれども、徴収業務の中で何かあった場合に、知らないということはございません。それなりに連携はとっていると押さえております。それから、2点目の被保険者証を交付することによって、医療機関にかかりづらくなるという部分でございますけれども、これも先ほどお答えしてございますが、資格証明書につきましては、保険者としてやるべきことをやった上で、最後に法律に基づく措置をとる。この交付をやめることはできないものでございます。

再々質問 5番 和田秀隆

再々質問になります。法律に基づき資格証を発行するというお話ですけれども、それでは生存権を保持するという、憲法を遵守するというより上になってしまうのでしょうか、端的にお答えください。

答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)

再々質問にお答えさせていただきます。憲法論というようなことではなくて、本来、納税の義務もございます。そういったものも無視できませんので、国民健康保険法で規定されている事項につきましては、それら憲法整理ができた上でのものという認識もしてございますので、所管といたしましては、法律に基づいて、事務を適正に進めていくという観点に立っては、先ほど来申し上げているように、再三にわたりこちらのほうからアクセスといいましょうか、相談するように努力していても、なおかつ応えていただけない方についてはやむを得ないと考えております。

出典:深川市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる