深川市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月8日
子育て支援について
2016年12月8日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「子育て支援について」質問し、教育部長 大西徳治、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 教育部長 大西徳治、市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
次の質問にいきます。2番目の質問は、子育て支援についてです。まず、1点目に、この間も幾度となく取り上げてきております給食費の助成制度ですが、さきの地方創生特別委員会での議論経過があり、所管のほうも研究が進んでいるものと思います。そこで、現行で全児童生徒、また第2子以降、第3子以降、それぞれ助成した場合の費用規模はどの程度になるのか。あと、実施している自治体を見ますと、教育委員会のほうで制度を組み上げて、実施は福祉課で行っているようなのです。予算やその他条件がいろいろあると思いますので、条件が整った場合の実施に対する考え方をお聞かせください。2点目に、児童扶養手当の毎月支給について、ひとり親家庭で養育者の所得が一定水準以下の場合に支給される児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの分を支払うと規定されており、深川市でもこうした対応を行っています。しかし、実際に手当を必要としている世帯にとって、支給されるまでのやりくりが大変だという切実な声があるのが現実です。手当の本来の目的は、ひとり親家庭の生活を安定化させるための支援です。手当が毎月支給されるようになることで、少しでもひとり親世帯の家計のやりくりに見通しが立てやすくなるとしたら、子供たちの生活も、それまで以上に安定することは間違いありません。厚生労働省の対応も、どちらかというと消極的なものですが、そんな中でも手当の本来の目的を重視して、独自の毎月支給に取り組む自治体が出てきています。例えば明石市では、社会福祉協議会など第三者機関を通じて、児童扶養手当の毎月額を支払う制度づくりを行っており、ぜひともこういった先進例を取り入れてもらいたいと考えますが、市の考えを伺います。
答弁 教育部長 大西徳治(教育部長は2017年3月まで)
私からは、子育て支援についての1点目、給食費の助成についての質問のうち、前段の給食費の試算状況についてお答えいたします。小中学校に通う児童生徒の給食費として、保護者から負担いただく金額の平成29年度の試算額といたしましては、全児童生徒分では、小中学校合わせて1,209人分で5,900万円余りとなる見込みでございます。そのうち、同一世帯の中で小学校と中学校に通う児童生徒が2人以上いる場合で、2人目以降の給食費については、該当者が357人で、金額では1,667万5,000円と見込まれ、また同じく3人以上いる場合で3人目以降の給食費について試算しますと、該当者が45人で、金額では201万8,000円と見込まれるところでございます。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
私からは、1点目の給食費助成についての質問のうち、子育て支援策としての事業実施についてと、2点目の児童扶養手当の毎月支給についてお答え申し上げます。初めに、給食費助成事業の実施についてでありますが、このことにつきましては、これまでも地方創生特別委員会や一般質問で答弁させていただいておりますように、学校給食は、学校給食法の規定により、食材の購入費は保護者負担とされておりますので、これを仮に市が助成するとなれば、多額の財源を必要とすること。また、生活に困窮する世帯に対しては、就学援助制度や生活保護制度により、必要な支援が行われていること、さらには本市の少子化対策・子育て支援策の施策はこれまで充実を図ってきておりますが、総合的に見て、他市と比べて遜色のない水準に至っているものと認識してございます。しかし、本市の人口減少を食いとめ、出生数の維持・増加を図っていくためには、今後、妊娠・出産につながる施策の一層の充実強化が重要であり、かつ緊急性が高いものと考えておりまして、そちらを優先しなければならないものと考えております。それらなどから、少子化対策・子育て支援の施策として、給食費の取り組みは、現状考えておりませんが、議員質問の実施する条件がそろった場合、子育て支援策として実施できるかにつきましては、実施のために整理しなければならないと考えられる課題といたしましては、法律で保護者負担と定められているものに、市独自で助成することの必要性、また食費は自己負担を原則としています他の施策との整合性、実施効果の見きわめ、費用対効果、施策の緊急性や優先性、自主財源の確保の見通しなどが考えられますが、仮にこれらの課題を全てクリアできたとしたならば、実施は可能となるのではないかと考えているところでございます。次に、2点目の児童扶養手当の毎月支給についてでありますが、児童扶養手当は、父母の離婚等により、その児童を養育する父、または母等に対し手当を支給することで、児童を養育するひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉増進を図る制度であり、児童扶養手当法が根拠法でございます。この手当の支給については、議員もおっしゃっておりましたけれども、児童扶養手当法第7条第3項に、手当は毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うと規定されておりますので、市町村の判断でこれを変更して、支給することは現状困難と考えております。なお、児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対しまして、支給回数について、所要の改善措置を検討することという附帯決議がなされたことに伴いまして、本年10月に国により「児童扶養手当の支給事務等に関する実態調査」が行われましたので、今後、国において所要の検討がなされていくものと考えているところでございます。また、議員の質問にありました明石市の事例でありますが、明石市に確認しましたところ、平成29年度からの実施ということで、具体的な事業の進め方などの詳細は今後詰めていくということでございます。また、この取り組みに対する国の見解も現時点では定かではございませんので、市としましては、今後これらの動向を注視してまいりたいと考えているところでございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問いたします。1点目に対して、学校給食の部分ですが、数字を出していただきまして、例えば第3子以降、200万円弱という数字が出てまいりまして、それから法律にかかわる部分も、独自政策をクリアされた先進例があります。そういう意味では、必要な条件というのはどんどんクリアできてきているのかなという感触がありますが、今、所管が答弁の中で一番大きいなと感じている、この事業はまだ少し早いなと思っている部分はどこになるのでしょうか、お聞かせください。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。一番大きなハードルといって一つを挙げることは難しいです。施策の実施に当たりましては、さまざまな角度から、さまざまな事項を検討した上で実施していくことになります。ですから、予算だけの問題ではなくて、先ほど申し上げましたように、法律で保護者負担だと定められたのをなぜ市単独でやっていくのか、またそれがクリアされたとしましても、実施したときに大きな財源を必要とするわけですけれども、その費用対効果はどうなのだとか、さまざま検討していかなければいけないと思っておりまして、これが一つ解決すればというようなものではないとご理解いただきたいと思います。