深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月20日
国民健康保険の一部負担金の減免実績と周知
2016年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「国民健康保険の一部負担金の減免実績と周知」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 和田秀隆
それでは、最後の質問になります。最後の質問は、国民健康保険についてです。国民健康保険の一部負担金減免では、本年3月、札幌市の一部負担金減免等申請却下決定処分の取り消し訴訟が記憶に新しいところです。報道では、失業した月と申請月の関係がクローズアップされていますが、弁護士の弁では、問題の本質は失業した月の初日から6カ月を経過したら一切減免を認めないという札幌市の独自基準にあるということです。国民健康保険法第44条にも、厚生労働省通知にも、失業した月の初日から6カ月以内しか減免を認めないということは記されていないのです。国民健康保険法第44条は、一部負担金等の減免を認めるか否かの判断を保険者に委ねています。深川市の要綱でも、6カ月以内という文言がありますが、深川市の場合は、札幌市のように6カ月を超えたら一切認めないというものではなく、個別具体的な事情を総合的に考慮するものと認識しています。質問は、深川市の一部負担金減免実績と周知の考え方をお伺いします。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
国民健康保険の一部負担金の減免実績と周知についてお答え申し上げます。本市では、深川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要領に基づきまして、国民健康保険に加入しています世帯主が風水害や火災などの災害により死亡したり、資産に重大な損害を受けたとき、あるいは失業等により収入が著しく減少したときなど、深川市国民健康保険条例施行規則に定める事由により、生活が困難になった場合、申請により医療機関で支払う一部負担金の支払いの猶予、または減額免除を受けることができます。質問の本市の一部負担金の減免実績でありますが、この取扱要領は平成20年度から施行しておりまして、これまでの申請件数は3件でございます。その内訳は、平成20年度に1件あり、このときは免除を行っております。このほか、平成21年度と23年度にそれぞれ1件申請がありましたが、こちらはどちらも却下となっております。これ以降の申請実績はない状況でございます。次に、制度の周知でありますが、本市のホームページに掲載しているほか、国保だよりや広報ふかがわに掲載し、周知を図っているところでございます。
再質問 5番 和田秀隆
再質問いたします。平成21年、23年の1件ずつの却下ということなのですが、まずは却下の理由を確認したいと思います。それから、周知ですが、今、国保だよりの中でというお話がありました。回数だけの問題ではないと思うのですが、実際に市民の目に触れるのは年間何回になるのかお答えください。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
再質問にお答えいたします。平成21年度の却下したケースの理由でございますが、こちらは飲食店を営業中であると。事業を廃止するとか、そういった理由ではなくて、継続中でございましたので、該当しないと判断されたということです。それから、平成23年度のケースにつきましては、国保税の滞納がございまして、この国保税を納めることができない特別な理由があるとは認められないということ、それから国保税納入に対しまして、納税の意思が非常に希薄であるといいましょうか、ないと判断されたことから、却下ということになってございます。次に、周知の関係でございますけれども、国保だよりによる周知は、3月発行の国保だよりに掲載しておりますけれども、今後、より一層の周知を図るために、周知の回数であるとか、時期につきましては今後検討してまいりたいと考えております。