みんなの議会

深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月16日

市民からの質問への対応

2016年6月16日、深川市議会の一般質問で、佐々木一夫議員が「市民からの質問への対応」について質問し、企画総務部次長 小杉邦久が答弁しました。

質問者
佐々木一夫 議員
答弁者
企画総務部次長 小杉邦久

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 佐々木一夫

それでは、私から5番目の質問でございます。旧納内中学校校舎譲渡等に対します私自身の質問への行政対応について伺います。さきの定例会におきまして、行政不服審査法関係条例が整備されました。関連して、今から2年前になりますが、私の経験した実例について伺いたい。この件について、私は市のホームページ、市長への手紙から、平成26年3月23日に市に質問しており、同年4月9日、深川市長名での回答を得ていますが、実際には回答拒否といってよいものだったと思います。後に議会まで陳情した件でありますが、これらは匿名ではない、市民からの質問に対して、何らの調査も行わず、実質回答を拒否したものと受けとめています。言うまでもなく、市職員と公務員は、その公務において法及び条例の規定を必要とします。特に行政手続法は、国民との対応について、特に不利益処分といった形で規定の作成と公開を定めているのは全くの常識の範疇と考えておりますが、どうでしょうか。これらの対応は、行政法、行政手続法に照らし合わせて不適切ではなかったのか伺います。あわせて、3月定例会において私は、深川市の補助の結果、クラーク記念国際高校野球部と地元高校野球部とに格差が生じたのではと質問しておりますが、公立学校の特定部活動に特化した支援は難しいと答えています。私立高校ならできるという根拠がわかりませんが、少なくとも私が質問した時点では、調査すらもしなかったというのはどういうことなのでしょうか。例えば私がした質問に対して、全道もしくは全国の自治体で学校法人に公有財産を無償譲渡した前例はありますかに対して、「~未来につなごう~『みんなの廃校』プロジェクト」及び市議会の議決を根拠としている。前例は数多くあるものと判断している。同様に、全道の自治体で学校法人に対して、一部活動の合宿所に対し補助金を交付した前例はありますかに対して、道内自治体への調査をしていないことから把握しておりません。他県での先例については、市として承知しておりませんと答えております。そして、既にこの学校法人は岡山県で先例があるとの情報を聞きましたが、その先例ではどうだったのでしょうかという質問に対しまして、他県での先例につきましては、市としては承知しておりませんので、ご理解ください。そして、部分的な話ですけれども、元企画総務部長はいつ同法人顧問についたのか知りませんが、退職後、まだ3年はたっていません。しかも、この予算は振興費なのか、企画総務部が所管しているのですから、露骨な抵触例と言えるのではに対しまして、市職員の再就職につきましては、深川市職員の再就職に関する取扱要綱第4条では、管理職の退職後、2年間は自粛すると規定しております。要綱に基づき処理されているものと考えておりますという答えですから、実際としては、全く調査はしていないということだと思います。そして、所管担当部長から、私の市長への手紙における質問そのものを市のホームページから一方的に削除するという通告がございました。回答拒否とあわせ、それは行政手続法上、典型的な不利益処分と考えておりますが、適切だったのでしょうか。市のホームページにおける市の説明は、名前がない質問などは内容の確認ができないためお答えできない場合があります。市から問い合わせをする場合があるので、住所、氏名、電話番号を必ず明記されたいという説明しか市民周知はないのです。私は、これは明確にしておりますので、この扱いは不当だと思っているのですが、いかがでしょうか。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

市民からの質問への対応ということでお答えさせていただきます。質問の中に何点か質問項目がございましたけれども、順序が前後するかもしれませんが、お許しいただきたいと思います。まず、質問があっても調査すらしないのはどういうことかと、さらに法と照らして、それは不適切ではなかったのかというお尋ねでございますが、市長への手紙などにお寄せいただきました市民の皆さんからの質問に対しましては、基本的には市が業務執行上、必要と判断して、収集、保有する情報の範囲の中で、回答可能な内容をお答えしておりまして、市長への手紙につきましては、法律などには基づかない、あくまで市民サービスとして行っているものでございます。したがいまして、質問された方の意図した回答と回答内容が異なる場合も当然ございます。議員が問題とされる回答につきましても、そうした事実を申し上げているものでございまして、回答を決して拒否しているということではございません。また、市民への情報提供につきましては、深川市情報公開条例におきましても、市民の市政に関する知る権利を保障することを基本に、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めることを規定しております。しかし、これもあくまで実施機関が組織的に用いるために保有、管理している情報の提供を前提としているものでございます。このように情報公開条例の目的といいますか、精神と照らしましても、またその他の法令等に照らしましても、不適切な対応とはならないものと認識しておりますので、ご理解いただきたいと思います。それから、質問の中でホームページの公開と削除の問題について質問されましたが、ホームページ上の情報提供の掲示板、e掲示板というものがございますけれども、これにつきましては、使用条件といたしまして、長文で主義主張を書き込むなどの掲示板利用の妥当性を欠いたもののほか、営利目的や他人や他団体を誹謗中傷するなどの公序良俗に反するもの、また他人や他団体の活動を妨害または強要する内容などのほか、市からの内容確認に応じていただけない場合などは掲載しないことを使用規約に掲げて運用させていただいております。議員の質問の中にありました内容につきましては、この使用規約に照らし、非表示という形で処理させていただいたものでございます。

再質問 6番 佐々木一夫

再質問させていただきます。まず、市のホームページというか、市長への手紙に答えるのが、本来法的にはない単なるサービスだというわけですか。どんなサービスだろうと、市の職員が市民に対してやることは、少なくとも法律的、あるいは条例的バックボーンを持つものだと私は理解しております。したがいまして、それが不適切であると僕が言っているわけで、まともに答えていないと。それは行政手続法によるこういった規定があるでしょうと。今の答え方だと、あくまでもあなたたちが僕にしたことは、法的根拠のない、本来それを必要としないサービスであるということになります。そんなサービスがあり得るのでしょうか。それから、私の質問を削除することに対して、今いろいろと言いました。でも、僕は、これはちゃんと市の広報に載っているのですよ。名前のない質問などは内容の確認ができないためお答えできない場合があります。市から問い合わせする場合があるので、住所、氏名、電話番号を必ず明記されたい。電話番号もわかっているから、僕のところに電話が来ている。これはちゃんとやってあるのです。今お答えにありましたけれども、それでは誹謗中傷とか、いろいろ言われましたけれども、私のそれがどれに当たったのか説明いただきたいと思います。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

再質問いただきました。まず、質問に対する市からの回答の考え方でございますが、繰り返しになって恐縮でございますけれども、あくまで市が業務執行上、必要と判断して、収集、保有する情報の範囲内で回答可能な内容をお伝えすると、お答えするという立場でございます。したがいまして、いかなる質問にも、必ず情報を改めて収集して答えなければならないといった性質のものではないということをご理解いただきたいと思います。それから、2点目として、ホームページへの削除の判断ですね、どの部分が規約に触れるのかというお話でございますが、先ほど1点目の質問のときに申し上げましたように、市からの内容確認に応じていただけない場合、掲載しないことが使用規約の中に運用として掲げております。したがいまして、このときの経過を聞きましたところ、市側からの内容確認に当時応じていただけなかったと伺っておりますので、そういう部分で規約に反しているという判断がされたものと理解しております。

再々質問 6番 佐々木一夫

再々質問いたします。私が当時の市の部長様から言われましたのは、内容確認ではなくて、私のほうで説明いたしますと言われたので、この文章を見れば、質問内容は明らかでしょう、わざわざあなたの話を聞く必要はありませんと言っています。内容の確認は、この文章どおり、私が出した文章以外にそれで理解できないというのは、むしろ理解できないのです。それと、市が把握しているもの以外と言われましたけれども、私は前例があるかという話を聞いているだけです。個人のプライバシーを答えろというのは問題あるかもしれませんけれども、少なくとも行政法上、おかしなことは何一つ聞いていないつもりなのですけれども、前例がどうかということを聞くのはそんなにまずいことなのでしょうか。

答弁 企画総務部次長 小杉邦久(企画総務部次長は2016年12月まで)

まず、今、質問いただいた順番でお答えさせていただきますと、ホームページに対する投稿に関しての非公開とした部分でございますけれども、これは先ほど申し上げましたように、質問いただいている内容の確認が必要だという判断の中でお問い合わせをさせていただき、その当時お会いいただけなかったと伺っております。したがいまして、それ以上私どものほうでは処理を進めることができなかったということで、非公開という扱いをさせていただいたところでございます。それと、もう一つ、改めて情報を収集することに対して、それほどできないことなのかという趣旨の質問かと思いますけれども、あくまでも行政側で情報収集可能なものも確かにあるかもしれません。軽微なものであれば、収集いたしますし、それから当然市長や議会からのご要請があって、意思決定に必要だというご判断があれば、改めての収集はもちろんさせていただいております。ただ、全ての方々のあらゆる質問にお答えするのは現実的なことではないと考えております。そのようなことで、先ほどのような答弁をさせていただいております。

出典:深川市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月16日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる