深川市議会 平成27年第1回定例会 2015年3月11日
生活保護基準の中の住宅扶助と冬季加算
2015年3月11日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活保護基準の中の住宅扶助と冬季加算」について質問し、市長 山下貴史が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市長 山下貴史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
次の質問に移ります。6番目の質問は、生活保護行政についてです。厚生労働省は1月14日に2015年度予算の中で、生活保護制度の冬季加算と住宅扶助を、政府が行う3年目の引き下げ計画として発表しました。2015年の削減額は30億円で、その内容と矛盾点は昨年の第4回定例会で取り上げたところですが、その後、若干の改善はあったものの、見直し案の資料では3級地の1である深川市の場合、単身世帯では冬季加算で1万1,650円の削減となっています。「全国生活と健康を守る会」の資料では、現状でも冬季加算に対して暖房費が平均して1万円から3万円上回っています。この上に1万円超の削減を実施されれば、文化的な暮らしどころか、生命の維持にかかわります。また、住宅扶助の数字が出てきていませんが、一定の削減が実施されることは間違いないと思われます。今回の削減では、法律家、支援者、当事者らでつくる「生活保護問題対策全国会議」が国の住宅扶助と冬季加算の削減方針に抗議する見解を発表し、ケースワーカーなどでつくる「全国公的扶助研究会」は、現行の基準でも住宅の貧困の実態は深刻だと述べており、都内の自治体で生活保護行政に携わってきたベテランの現役職員は、一人一人に寄り添いながら生活再建を支援している現場の努力を語り、「それぞれの状況を見ず、上から管理するやり方は福祉ではない」と訴えました。もう一つ、最近の新聞報道でトヨタ自動車が研究開発減税で免除された1,200億円、そして介護報酬と生活保護制度の冬季加算、住宅扶助切り下げによる国庫負担の減額がちょうど1,200億円と報じられています。強き者は優遇し、弱き者から搾取する現政権の姿を鮮明にあらわしていると強く感じました。今回の引き下げによる対象世帯の影響額と政府の削減案を市はどう受けとめているかお伺いします。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
生活保護基準の中の住宅扶助と冬季加算についてお尋ねがありましたので、それにお答え申し上げます。この2つの基準につきましては、平成25年11月から国の社会保障審議会生活保護基準部会という組織において、一般低所得世帯との均衡の観点、またこれらの生活保護基準によって実質的に健康で文化的な最低限の生活が賄えているのかどうかといった観点等を踏まえて、今、申し上げた住宅扶助、それから冬季加算の2つの基準について評価、検証が行われまして、ことしの1月にその結果が報告書という形で取りまとめられ公表されたものであります。国では、この部会からの報告書を踏まえまして、最低限度の生活の維持に支障がないよう配慮しつつということで、住宅扶助と冬季加算について、平成27年度の予算の国費ベースで申し上げますと、予算の中でそれぞれ30億円ずつほど減額することとし、その実施時期については、住宅扶助についてはことしの7月から、そして冬季加算についてはことしの10月から改定を行うということとしているものであると理解しております。そこで、質問の住宅扶助と冬季加算の変更による影響額についてでありますが、これは基準変更に係る国からの通知というものはまだない、もちろん予算も成立しておりませんので、現段階ではありませんので、個別の世帯への影響額について、具体的にそれをお答えすることができないわけであります。そのかわりといってはなんですが、国が現在示しております資料をもとに見直しの概要について申し上げますと、まず住宅扶助につきましては、借家住まい等をしている被保護者の家賃等に係る現行の基準としまして、議員も少し言われましたが、被保護者が居住している地域別の区分ということで、級地というようですが、地域別の区分と世帯の人数、何人の世帯かといった人数区分によって月額で設定されており、本市の場合、単身世帯では月額2万4,000円、2人から6人までの世帯では3万1,000円、7人以上の世帯では3万8,000円をそれぞれ上限にその実費を支給するということになっております。今回の見直し案では、近年の家賃物価の動向等を踏まえつつ、地域別の家賃の実態を反映するということで、金額の適正化を図る観点から、世帯の人数区分の設定を現行は3区分でありますが、これを5区分に細分化する、それとともに地域別設定につきましても、現行は実質2区分でありますが、3区分に細分化するということとされましたほか、劣悪な住宅にもかかわらず、住宅扶助の上限額で家賃を設定する事業、いわゆる貧困ビジネスを排除する観点から、より適切な住環境を備えた住宅へ誘導するといったことも狙いとして、床面積が16平米、約10畳ということですが、16平米に満たない場合は、生活扶助を減額する仕組みというものも導入されるということになったと理解しております。次に、冬季加算についてでありますが、冬季加算は、冬期間における防寒対策といいましょうか、暖房対策といいましょうか、そういったものとして光熱費等の増加需要に対応するため、生活扶助に上乗せして支給するというものでありまして、現行の基準は11月から3月までの5カ月というか、5回支給する。そして、その額は、都道府県別の区分、地域別の区分及び世帯の人数によって分かれて設定されておりまして、本市の場合、単身世帯であれば月額1万9,890円、2人世帯であれば2万5,750円を11月から3月まで5回支給するというものであります。今回の見直し案では、一般低所得者における冬季に増加する光熱費支出の地域区分の実態や近年における光熱費の物価動向等を踏まえて、適正な水準となるように見直しを行うという観点から、世帯の人数区分や地域別区分における区分格差を是正するとともに、いつからいつまで支給するという支給月につきましても、地域によって燃料代等の光熱費の支出が増加する期間が異なっているということのため、これらの需要期に合わせて支給する観点に立ちまして、現行、先ほども申し上げた5回のまま継続する地域もありますが、それに加えて、5回分の支給額を10月から4月までの7回に分けて、額は変わらないのですが、これを5回支給するのではなくて、7回に分けて分割して支給する地域を新たに設けるといったことなどの見直しが行われるということになっておりまして、それが見直しの概要でございます。こうした見直しに対して、市としてどのように考えているのかという点でありますが、今回の生活保護基準部会で行われました評価あるいは検証の中では、特に冬季加算の支給額については、一般的な低所得世帯の所要額よりも大半の地域が上回っているというふうに結論づけておりまして、生活保護制度が最低限度の生活を保障するための制度として有効に機能し、今後もその役割を果たし続けていくためには、今回のような検証、見直しというものは、ある意味ではやむを得ないものと市としても受けとめているというところでございます。そこで、市では、言わずもがなでありますが、生活保護法に基づく保護の実施を担わねばならない実施機関として、法律の定めるところによりまして、事務を適正に実施していく責務を負っておりますので、このたびの見直しについて国から実際に通知がありました場合には、その内容に基づいて事務を遂行していくということになるものであります。なお、少し付言いたしますが、国の今回の措置の中で、2つの基準の見直しに際しまして、住宅扶助につきましては、減額となります減額適用につきまして、現行の入居契約、今入っている部屋に係る契約の更新時までは猶予するという経過措置等が設けられるということになっておりますし、また冬季加算では、障がいがあるとか、あるいは高齢であるといったことなど個別の事情による配慮措置等も設けるということにするとなっておりますので、市といたしましては、これらに係る具体の取り扱いが示されました際には、保護を受けておられる方からの生活相談の際などに適切に助言を行うなどしまして、必要な対応に十分努めてまいりたいと考えております。
再質問 8番 和田秀隆
1点再質問します。まだ国のほうの細かい数字が出てきていないということで、それはまた数字が出てき次第、違う場面でやりたいと思いますが、住宅扶助の関係です。住宅扶助は、特にそういう傾向が過去にあったのですが、直近上位というものがありました。余りにも劣悪な住居環境でやむなく暮らしている場合には、その上の段階の家賃免除が受けられるというものでしたけれども、私の知る限り、5年間は深川市では適用がないんです。今回の見直しに関して、事務連絡等で直近上位の取り扱いについてはどのように通達が来ているか確認したいと思います。お答えください。
答弁 市長 山下貴史(市長は2022年12月まで)
今、議員がおっしゃったような直近上位が可能かどうかといったことを含む通知については、まだ接しておらないということでございます。