深川市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月20日
水道料軽減
2013年6月20日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「水道料軽減」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
それでは、次の質問に移ります。5番目の質問は、水道料軽減についてです。昨年の第3回定例会でも取り上げました。昨今の経済情勢の中で、やはりこういった生活支援施策ほど、今の情勢に即した形に見直していくべきと感じています。対象基準の弾力化については、日ごろからの所管の丁寧な対応に敬意を表しますが、現在の判断基準は平成22年度からのもので、市で行う事業は、ほぼ3年をめどに精査して見直しを図るものと伺っています。さきに申しましたとおり、市民の暮らしに即した、より使いやすい施策への転換が必要と考えます。ここで2点伺います。1点目に、公的年金等収入金額を例にとりますと、120万円以下の方が65歳以上で338人おられます。減免対象者の把握と利用実態は今どうなっているのか。そして2点目に、より使いやすい制度への見直し、例えば、年度を上半期、下半期に分けて、その間の収入による認定や、基準を超えていても、冬季間に限定して燃料費分、いってみれば他制度での冬季加算分を勘案して認定するなどの緩和措置の実現について伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
水道料軽減について2点の質問をいただきましたので、順次お答え申し上げます。まず、1点目の軽減対象世帯の把握と実態でありますが、水道料金の軽減措置につきましては、深川市水道料金等軽減に関する要綱に基づき、軽減に該当する場合、基本料金の一部を減額するものでありまして、申請受け付け及び対象世帯の把握については社会福祉課が窓口になり、納付書の発行などについては上下水道課が担当しているところでございます。この水道料軽減の対象となる世帯要件は、市内に住所があり、原則、世帯の前々年の総収入額が生活保護基準の1.3倍以下の世帯としており、また、世帯の収入は、社会保険料、税、家賃を支払っている場合、それらの額を控除して軽減に該当するかどうかを判断するため、市があらかじめ軽減対象世帯を把握することは現実的には困難でありますので、軽減対象世帯の事前把握は行っていないところであります。このため、経済的な負担軽減を必要とする世帯には、本制度を利用していただけるよう、広報紙、ホームページあるいは地域の実態を把握されている民生委員・児童委員さんなどを通じるなどして、引き続き制度の周知に努める考えでございます。次に、2点目の生活の変化に即した使いやすい制度への見直しについてでありますが、1年を2期に分けて判定することのご提案については、先ほどご説明いたしました軽減の仕組みのとおり、1年間の収入実績をもとに判定しているため、困難ではありますが、ご提案の2つ目にありました冬季加算を加味することについて、このことにつきましては、既に、基準とする生活保護基準の1.3倍、この部分に冬季加算を含めて判定しているところでございます。
再質問 8番 和田秀隆
2点目の質問に再質問いたします。冬季加算分のお話がありました。確かに、保護基準の1.3倍で、冬季もそれを計算してあるとのことなのですが、それは期間限定で、保護基準のほうは冬季加算という形になっているけれども、現行の水道料軽減はそうはなっていないのではないでしょうか。確認で、その辺をはっきりさせてもらいたいと思います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
水道料軽減対象者の軽減について、この制度は、1年間の収入が生活保護基準の1.3倍以下の場合、軽減するものでございます。この収入には、課税されない遺族年金であるとか障害年金、労災年金、寡婦年金、老齢福祉年金、遺族恩給を含め、また、収入から控除するものとして、家賃や先ほど申し上げました社会保険料、それから所得税、市民税などの税を控除して、軽減の可否を決定すると。その収入額と、それから生活保護基準の1.3倍、その世帯の生活保護費を計算して出すわけですけれども、その場合に、冬季加算を生活保護の基準の中に入れ込んで比較するということでやっております。
再々質問 8番 和田秀隆
再々質問になります。ちょっとわかりづらいですね。冬季加算分を、実際、今の制度を利用していない市民の収入に加算して計算しているということでよろしいのでしょうか。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
収入に加算するのではなくて、収入額と生活保護基準の1.3倍の額とを比較して、1.3倍以下である場合は該当になるわけです。その生活保護基準の1.3倍のほうの中に冬季加算の額を加えてありますということでございます。
再々質問 8番 和田秀隆
丁寧な説明、ありがとうございます。