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遠軽町議会 令和7年第6回定例会 2025年12月10日

下水道の水洗化の普及促進について

2025年12月10日、遠軽町議会の一般質問で、白幡隆一議員が「下水道の水洗化の普及促進について」質問し、町長 佐々木修一、水道課長 小野寺悟、経済部長 内野清一が答弁しました。

質問者
白幡隆一 議員
答弁者
町長 佐々木修一、水道課長 小野寺悟、経済部長 内野清一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 4番 白幡隆一

通告書に従いまして質問いたします。下水道の水洗化の普及促進について。遠軽町における下水道については、遠軽町公共下水道事業計画に基づいて今日まで事業が展開されており、町の第3次総合計画でも上下水道の充実がうたわれているところです。下水道の水洗化率は、令和5年度で96%の実績、目標値として令和11年度で97%となっています。この計画によって、町民がより快適な生活を送ることができる反面、下水道区域内で水洗化の希望があるにもかかわらず、下水管が敷設されている公道からの距離的問題などから条件が満たされず、水洗化できない事例も聞いております。今後、水洗化の普及促進に向けて、敷設条件の見直しなどを含め、方策を考えていますか。以上です。

答弁 町長 佐々木修一

白幡議員の御質問、下水道の水洗化の普及促進についてお答えいたします。質問にあります、下水管が敷設されている公道からの距離的問題などから条件が満たされず、水洗化できない事例とは、町道等の公道から住宅までの間、いわゆる私有道路の距離が長い事例を言われているものと思います。私有道路に下水道管を敷設する場合においては、遠軽町私有道路公共下水道設置規程に基づき運用しております。設置条件としましては、私道敷地延長が50メートル以上であること、当該公共下水道に下水を排除する家屋が3戸以上あることなどの規程を設けており、設置を希望する代表者からの申請により、採否、やるかやらないかを決定して敷設しているところでございます。敷設条件の見直しなどを考えていますかとの御質問でありますが、現在の下水道料金体系に影響を大きく与えるということも考えられるため、今までどおり町で設置した規程に基づいてやってまいりたいというふうに思っております。以上です。

質問 4番 白幡隆一

北海道全体の水洗化率が令和5年度で92.1%、遠軽町はこの北海道平均より高いことを前提としますが、しかし、パーセントという数字はいかに町民の生活環境を考えて実施したかという結果がついてくるものであると思います。という考えから再質問させていただきます。現状の下水管を公費負担で敷設しようとした場合、3戸以上の同意が必要とのことです。実際に2戸の住宅しかなく、下水管が設定されているところから90メートルの位置まで自費で下水管を引っ張るとなると相当な費用が見込まれる状況にあります。そうしたところは自前でやる以外に方法はないのかお聞きしたいと思います。

答弁 水道課長 小野寺悟

ただいまの質問にお答えします。90メートルの距離を自費で設置しなければならないのかという御質問ですが、先ほど町長からも回答したとおり、私有道路における敷設の基準がございまして、これは同じお話になりますけれども、50メートル以上、3戸以上という規程がございます。メートルにつきましてはクリアしておりますが、2戸となりますと規程に合致しないという部分がありますので、そういう場合については無理ということになります。

質問 4番 白幡隆一

下水道区域に入っている場合、個別排水処理事業には当たらないので該当しないということなのですが、先に述べたように、非常にお金がかかるということで、そういう住民の立場から言いますと、もう少し柔軟にその場所を個別排水処理事業、浄化槽などで対応することなどはできないものなのでしょうか。

答弁 経済部長 内野清一

ただいまの御質問にお答えいたします。先ほど町長の答弁にもありましたように、一定の私有道路についての基準で3戸以上という基準を決めさせていただいたのは、やはり下水道の会計上も皆さんから頂いている使用料で下水道事業を進めておりますので、そこは一定の基準、3戸以上、下水道管を町で引いたときには使用料を頂かないとなかなか経営的に厳しいということから、一定の基準の下で今までも進めてまいったところであります。町としてやることにつきましては、先ほど言いましたように、公道の中に下水道本管を入れまして、そこに公共汚水ますというものをつけます。そこまで町がやります。その公共汚水ますというのは皆様の住宅ですとか店舗、事務所などの建物から下水道を受ける受け口というイメージを持っていただければいいかと思いますが、そこまでは各自自前で工事を進めてもらうということで進めてまいりました。今御質問のありましたケースにつきましては、そこの公道には直接土地が面していなくて、通路を通さないと下水道につなぐことができないということでの今の御質問だと思いますが、町としましては、そういったケースが確かにあることも認識しておりまして、個人でそこを引いてもらったときにはそれなりのやはりコストは高い部分がかかります。それも町としては理解しておりますので、そうした場合、下水道を引いて使い始めるときには、受益者負担金というもの、これは下水道を始めるときには皆さんから頂いているものがございます。その受益者負担金については免除するということで、そういうケースの自費で引かれたところについては免除しているということもやっております。ですから、そういうことによって、そういう方々の負担を少しでも減らしたいということでこれまでも進めてまいりましたので、今後ともそういうケースについてはそういう形で対応してまいりたいというふうに思っています。以上です。

質問 4番 白幡隆一

ただ、さきの事例のように90メートルとなると、その工事だけで500万円から600万円ぐらいかかると聞きます。それで、受益者負担金については土地の広さで計算すると聞いていますので、その金額と自分で引くお金の差は10倍以上あるかなと思いまして、やはり下水管を希望する町民にとっては非常に大きい負担になると思うことから、今定例会の町長の行政報告及び提出案件要旨の中で、「下水道に接続できない地区については、個別排水処理事業により浄化槽を設置する」と述べられておりますところから、下水道地域であり、しかも条件がそろわず水洗化できないということになれば、そことの整合性が図られないのではと考えます。水洗化普及促進を前提とすれば、さきの事例などを下水道区域から外した上で、やはり先ほど申しましたように個別排水処理事業として該当させるケースも方法の一つではと考えますが、いかがでしょう。

答弁 経済部長 内野清一

ただいまの御質問にお答えいたします。先ほど白幡議員から90メートルということで事例を一つ出していただきましたが、個別具体的なことについてはここの場ではお答えできませんが、例えば90メートルということであれば、2戸と言われましたけれども、2戸だけに限らず、多分その通路のところにはほかにも沿線に宅地がある方もいらっしゃるから、それだけの距離があればですが、そうすると、1軒で引くとなると、先ほど言われていましたように、工事費というのは相当かかるわけですが、やり方としては、そこの90メートルまで引かれると、その沿線の方にも利便性は出てくるわけですから、そこは共同で引くとか、方法はいろいろあるかと思うのです。一方で、今の個別排水で対応することができないかという御質問についてお答えいたしますが、今、個別排水の事業については、下水道の認可区域は対象外という形にしています。その下水道の認可区域を定期的に町としては見直しをしていますので、そこでその区域を見直す際に考えるということも一つの方法だとは思います。しかし、ここで慎重に考えなければならないのは、下水道の認可区域というのは、旧遠軽町、遠軽地域は都市計画というのがありまして、その都市計画の中で用途地域という設定をしています。分かりやすく言いますと、この用途地域というのは、市街化するという地域でありまして、建物を建設することを促進する区域なのですが、そことこの下水道認可区域というのは、ぴったりではないのですけれども、かなり重複しているところがありますので、なぜそういうことをしているかというと、ある程度の大きい面積のところを下水道認可区域を外してしまいますと、遠軽の町は、今までそうなのですが、大体住宅地というところは開発行為という宅地造成されて広がってきたということがあります。そこの下水道認可区域というところがないと、その宅地造成されたときに、それは民間の業者が宅地造成をして宅地として売るわけですけれども、下水道認可区域がそこにかかっていませんと、宅地は造成するけれども、そこには下水道が整備してもらえないことになるのです。ただ、町としてはそこが下水道認可区域になっていますと、その開発する業者に下水道を整備することを義務づけることができるのです。ですから、そういう形でそれなりの大きい面積になっているところを、簡単にその下水道認可区域を外してしまうと、結果的には町でそこを下水道整備しなければならないということにもなりますので、そういうまちづくりという広い観点からも、今言われたような下水道認可区域を調整しながら個別排水で拾っていくというのは、可能ではありますが、慎重にやっていかなければならないというふうに私は考えています。以上です。

答弁 町長 佐々木修一

私の施政方針の中からも質問がございましたので、矛盾しているというのは私も理解に苦しむところでありますが、この話は全てに影響してくる話を白幡議員はおっしゃっているのかなというふうに思います。これはどのような制度でもどこかで線引きしないとならないわけです。いろいろあります。例えば除雪。高齢者の除雪は町で緊急の分をやっていますけれども、それも所得制限をかけたりしています。それを1,000円変わるか変わらないかで当たる人と当たらない人がいるのも分かっています。税金の控除もみんなそうです。ではここにAという人がいて、オーバーしているからやってというと、また、その辺のBの人もそうだし、これは世の中のルールといいますか制度をつくれなくなってしまう根本の話が今含まれている話だと思ったので、私からそういうことがありますということを答弁させていただきます。

出典:遠軽町議会 令和7年第6回定例会 2025年12月10日 議事録 PDF(20ページ) 間違いを知らせる