江別市議会 令和5年第1回定例会 2023年3月3日
(1)会計年度任用職員の処遇改善について/(2)男女平等・共同参画社会の実現について
2023年3月3日、江別市議会の一般質問で、高橋典子議員が「会計年度任用職員の処遇改善について」「男女平等・共同参画社会の実現について」について質問し、市長 三好昇、総務部長 萬直樹が答弁しました。
- 質問者
- 高橋典子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、総務部長 萬直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 高橋典子
議長の許可を得ましたので、通告に従い順次質問してまいります。まず1件目として、会計年度任用職員の処遇改善について質問いたします。地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和2年度から会計年度任用職員制度の運用が開始されましたが、公募によらない再度の任用の上限回数を2回とした自治体が多いことから、今年度末に多くの自治体職員が雇い止めになると、大きな問題になっています。公務員の定員管理については、政府が推進した新自由主義的な施策によって官から民へと行政改革が行われ、公務公共部門の民営化や民間委託が広がってきました。また、総務省からは総人件費の削減と定員管理計画が求められ、正職員を減らし臨時、非常勤職員に置き換えるなど、自治体にとっても厳しい状況が続けられてきました。官製ワーキングプアと厳しい指摘もされ、社会問題ともなりました。そのような指摘を受け、処遇改善を目的の一つに掲げて会計年度任用職員の制度が導入されたと言われています。期末手当が支給されることとなり、一定の評価もありましたが、果たしてどれだけ改善が進んだでしょうか。特に、会計年度ごとの採用という雇用不安のある働き方で、さらに公募による再度の任用の上限回数が定められるなど、先行きに不安を感じながら働いておられる方が少なくないと労働組合が行った全国的な調査にも表れています。公務職場で働く方たちがそのような状況に置かれていることは、住民にとってもよいこととは言えません。経験を積まれた職員が正確に業務を行い、適切なサービスの提供が継続されていくことが、当たり前のことではありますが、とても大切なことであり、市民の安心にもつながると考えます。そこで、当市の状況はどうなっているのか、お伺いいたします。まず1点目に、市職員に占める会計年度任用職員の割合について伺います。当市では以前から、定員管理によって職員数がぎりぎりのところまで抑えられてきたように感じていますが、現在、市の職員に占める会計年度任用職員の割合はどのようになっているでしょうか。その実態についてお伺いします。また2点目として、給与水準はどうなっているのかお伺いします。会計年度任用職員であっても、正規職員と同様に正確な仕事が求められますし、市役所窓口等で市民に直接対応する職場もあります。また、専門的な知識や技術、経験が求められる職場もあります。しかしながら、給与は十分な金額にはならないともお聞きします。労働組合が行った調査では、年収200万円未満の方が多くを占めているとされていますが、当市ではどのような状況なのでしょうか、お伺いいたします。3点目として、再度の任用への対応についてお伺いします。先ほど述べたように、制度運用開始から3年目を迎えることから、多くの雇い止めが発生するのではないかと、危惧する報道が目につきます。労働組合のアンケート結果では、仕事にやりがいや誇りをもっていると回答された方は86.2%を占めています。しかしながら、いつまで働けるのかと不安を持っておられたり、次の公募で試験に受からなければ無職になるとの不安から、退職しようかと考えたりする方もいらっしゃるようです。当市では、再度の任用についてどのような対応となっているのか、お伺いします。そして4点目に、安定的な雇用の必要性についてお伺いします。現在、江別市役所では少なくない方が会計年度任用職員として働いておられると理解しますが、それはつまり、そうした方たちによって市役所の業務が支えられているとも言えます。労働組合が行った調査によると、勤続年数は5年以上の方が約57%を占めていて、15年以上の方も15.9%に上るという全国調査の結果となっています。このことは、会計年度任用職員の多くが恒常的な業務に従事していることを示していると指摘されています。当市でも、経験を積むことで、よりよい仕事につながる業務も少なくないように思えます。アンケート調査を行った労働組合は、本来、常勤職員を配置すべき職に会計年度任用職員を配置している実態が浮かび上がったと指摘しています。公務の専門性、継続性、公平性、平等性を担保し全体の奉仕者としての使命を果たすためには、任期の定めのない身分保障された常勤職員の配置が必須と指摘しています。安定した質の高いサービスを住民に提供するためにも、安定的な雇用につなげていく必要があると考えますがいかがでしょうか。お考えをお伺いします。次に2件目として、男女平等・共同参画社会の実現について質問いたします。まず初めに、生理の貧困に関する取組状況について伺います。新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの暮らしに大きな影響を与えましたが、その中でも我が国では非正規労働者に女性が多いことから失業や収入の減少など、生活そのものが脅かされる状況が深刻な問題となり、経済的な理由などで生理用品を十分に購入できない状況は生理の貧困として顕在化しました。この問題は同時に、生理用品について多くの女性にとっては毎月購入しなければならない負担感と、公衆トイレにトイレットペーパーと同じように備えられていれば、急な月経や予想以上に経血の量が多かったときにも安心して対応できるといった要求にも気づくこととなりました。実際に、日本国内でも学校や公共施設、商業施設等で生理用ナプキンを常備する取組も出てきているそうです。今回の質問では、生理用ナプキンの常備は今後の課題として収めますが、女性の社会的な活動を支える上で有効なことだと理解していただきたいと思います。さて、生理の貧困については、当市議会でもこの間、取り上げられてきましたが、その後どのように対応されているのかお伺いします。当市では、トイレへの生理用品の設置ではなく、市のホームページへの掲載による周知や、生理用品の配付についてお知らせする案内カードを置き、市役所内や保健センター、くらしサポートセンターえべつ、まちなか仕事プラザでお渡しする方法が取られています。この方法で、お困りの方が利用できているのか、この間の状況についてお答えください。次に、2点目として、パートナーシップ宣誓制度の運用状況について質問いたします。当市では、江別市男女共同参画基本計画に基づくLGBT等性的少数者(性的マイノリティー)への理解促進に関する取組の一環として、令和4年3月1日から江別市パートナーシップ宣誓制度を開始しています。市のホームページには、パートナーシップ宣誓をした2人の意思を尊重し、受領証という形で公に示すことにより、市民全体の性の多様性への理解促進を図っていきます。それにより、LGBT等性的少数者(性的マイノリティー)やそのカップルの方に対する社会的な偏見や差別が少しでも解消され、性的少数者(性的マイノリティー)の方々が自分らしく生き生きと暮らしていけるようになることを目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入したと、制度導入の理由を説明しています。この間の報道等でも、パートナーシップ宣誓制度が取り上げられ、当市が既に制度を導入していることを誇らしく感じるとともに、制度導入検討時には、江別市男女共同参画審議会において積極的な議論が行われ推進してこられたことも、強く印象に残っていることを思い出します。そこでお伺いしますが、制度導入からこの間の状況について、宣誓の状況はいかがか、また市民からの問合せや寄せられている声があれば、お知らせください。当市のパートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱では、市長は、宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者の周知・啓発に努めるとされていますので、その視点からお伺いします。次に、3点目として、選択的夫婦別姓及び同性婚に係る国の取組状況への見解について、お伺いします。当市では、以上述べたようにパートナーシップ宣誓制度に取り組み、誰もが尊重され、自分らしく生き生きと暮らしていけるようにと、取組が進められてきました。しかし残念なことに、我が国ではまだまだ理解が広がっていないのかと、突きつけられるようなことが起きています。報道等によると、2月3日、荒井首相秘書官がオフレコを前提にした記者団の取材に応じた際に、同性婚についての見解を問われ、見るのも嫌だ。隣に住んでいたら嫌だ。人権や価値観は尊重するが、認めたら国を捨てる人が出てくるなどと発言したとのこと。その後、発言への批判が相次いだことから改めて取材に応じ、不適切な発言だったとして撤回し、謝罪したとされていますが、その後、更迭されています。この件は、オフレコの場だったことから、さらになお、その発言が本音だったことがうかがえます。この問題から遡り、2月1日の衆議院予算委員会で、岸田総理大臣が夫婦別姓や同性婚について制度を改正するということになると、家族観や価値観、そして社会が変わってしまう課題なので、社会全体の雰囲気のありようにしっかりと思いを巡らせた上で判断することが大事だと述べ、慎重な検討が必要だという考えを示したことが、大きな話題になっています。特にこの発言の中で社会が変わってしまうという言い方をしたことが問題となっています。一般的には、変わってしまうという表現は、後悔や残念な気持ちを含む言葉と理解されていますが、その後、野党からの質問に対してネガティブかポジティブかは別として、変わってしまうという、この結果をもたらすから、議論を深めることが大事だという形で、そういう表現をすることはあり得ると自らの解釈を披露されたと、国会答弁の様子が報道されています。真意はどこにあるのか分かりませんが、世論調査によるとこの発言を適切ではないとする方が、適切と考える方の2倍近くを占めるとも伝えられています。その点では、国民の中では理解が進んでいると見ることができ、少しほっとしたところです。それにしても国の動きは遅々として進まず、社会の実態が反映されないまま時間が過ぎていっているようにも思えます。今回の問題をきっかけに、LGBT理解増進法案の検討が進むのではないかとも言われていますが、今求められているのは、理解自体は当然のこととして、差別を解消することや制度を整えていくことにあるのではないかと考えます。当市ではパートナーシップ宣誓制度について、制度の実施により市民全体の性の多様性への理解促進を図ると説明しており、理解が広がるのを待つのではなく、制度実施によりさらに理解を広げていこうとする積極的な姿勢がうかがえます。新聞報道等でも、パートナーシップ宣誓制度を導入する自治体が増えていく見込みが伝えられています。そこでお伺いしますが、市長は国の取組状況について、どのように感じておられるでしょうか。私としては、選択的夫婦別姓制度にしても同性婚にしても、随分前から話題になっているのに、遅々として進まないように感じていますが、いかがでしょうか。また、この際、パートナーシップ宣誓制度を導入している自治体として、各地で制度が広がってきている状況を国に伝え、さらに法律が整備されていないことによる限界など、実感しておられることを発信していってはどうかと考えますが、いかがでしょうか。残る任期も少ない時期ではありますが、市長のお考えをお聞かせください。4点目として、夫婦別姓による事実婚の方への対応についてお伺いします。選択的夫婦別姓制度については、先ほども少し触れましたが、これも長く課題となっていながら、なかなか進まない課題となっています。私が親しくさせていただいている方の中にも、いずれ選択的夫婦別姓制度が実施されるだろうと期待しながら、婚姻届を提出せず、事実婚となっている御夫婦が複数組いらっしゃいます。いずれの方も、結婚によって名字が変わることにより仕事に支障が出る可能性があり、さらに通称の使用も認められない場面が想定されることから、現在の法制度の下で事実婚を選択されています。ところで、今回の質問に当たって、夫婦別姓ということから女へんの姓という言葉を使おうかと思いましたが、姓名、氏名、名字と調べるうちに、その使われ方が歴史的にはその意味合いが現在の制度とは異なっていることも分かりました。そこで今回は、聞いていただいている方にも分かりやすいように、名字という言葉を使わせていただきます。現在、夫婦別姓のために事実婚となっている方については、名字が違うことで不利益とならないよう、各種の制度が徐々に整えられてきてはいますが、法的には夫婦ではないことから必ずしも十分とは言えない部分も残っており、さらに民間企業においては対応がまちまちとなっています。性的少数者の方たちには、偏見や差別などによる生きづらさを解消しなければならないといった切実な問題があることから、パートナーシップ宣誓制度が導入されています。一方で、夫婦別姓により事実婚をされている方たちは、いまだにそうした制度は用意されていません。若かった頃は勢いで頑張れたとお話しされる方でも、いろいろと御苦労はあったようです。自治体によっては、異性間による事実婚もパートナーシップ制度の対象としているところもあるようです。最も望ましいのは、国が選択的夫婦別姓制度を実施することですが、それがなかなか進まない中、市としてパートナーシップ宣誓制度と同様に、何らかの対応を検討されてはいかがでしょうか。お考えをお伺いします。以上で、1回目の質問と致します。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
高橋議員の一般質問にお答え申し上げます。私からは、男女平等・共同参画社会の実現について、お答えをしたいと思います。まず、生理の貧困に関する取組状況についてでありますが、市では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、経済的な理由などで生理用品を十分に購入できない女性への支援として、令和3年11月から健康福祉部子育て支援室子育て支援課など女性の相談の多い、市内5つの相談窓口で、生理用品を配付しております。その際、受け取りに来た女性が、窓口で受け取りやすいよう生理用品の配付について記載している案内カードや、スマートフォンの画面の提示、窓口に掲示してありますチラシの指差しなどによりましてお渡ししているほか、経済的な貧困などの相談に来られた方にお渡しするなど、これまでに30件ほど利用されているところでございます。配付の際には、困っていることはないかといった声かけを行ったり、経済的な問題を抱える場合には、くらしサポートセンターえべつや生活保護の窓口と連携するなど、相談者が必要とする支援につながるよう配慮しているところでございます。市と致しましては、江別市男女共同参画基本計画の基本方針である女性の参画拡大を推進するためにも、生理の貧困問題の解消は重要であると考えておりますことから、今後におきましても、女性の負担を減らし、自分らしく生活できるよう支援を継続していく必要があると考えております。次に、パートナーシップ宣誓制度の運用状況についてでありますが、パートナーシップ宣誓制度は、不安や生きづらさを抱えている性的少数者の方々に対する心理的支援として、性の多様性を認め合うための意識啓発を目的として、令和4年3月から開始しており、現在までに1組のカップルが利用されているところでございます。これまでに、市民からの問合せなどは数件程度にとどまっておりますが、江別市男女共同参画推進連絡協議会や民生委員・児童委員などの市民団体と連携をしながら、出前講座を実施するなど、制度の周知に努めているところでございます。また、市民や事業者に対する周知・啓発につきましては、事業者に対する意識啓発として、現在、職場における性の多様性に関するガイドブックを作成しているところでございますので、今年度中に、市内事業所へ配布する予定でございます。さらに、この制度が多くの自治体に広がっていくよう制度を導入した自治体間の連携によりまして、意見交換や情報発信を行っているところでございます。今後におきましても、広報えべつや市ホームページ等で様々な意識啓発を実施するなど、性的少数者の方たちに対する安心して生活できる環境づくりに向けまして、パートナーシップ宣誓制度に対する理解促進を進めてまいりたいと考えております。次に、選択的夫婦別姓及び同性婚に係る国の取組状況への見解についてでございますが、国連の持続可能な開発目標(SDGs)では、ジェンダー平等を目指すことが掲げられており、また主要7か国(G7)においては、日本を除く各国で、既に選択的夫婦別姓及び同性婚が制度化されているなど、国際的には両制度の導入が大きな流れとなっている状況でございます。国は、第5次男女共同参画基本計画において、国際的協調の下で、ジェンダー平等を重要な視点と捉えており、夫婦の氏に関する制度の在り方や、性的指向・性自認などの多様性への理解について、検討や啓発を進めることとしております。また、全国知事会では、国への予算要望の中で、多様な性的指向や性自認に関する理解促進に向けた方針を提示するよう求めているところでございます。市におきましても、江別市男女共同参画を推進するための条例で掲げる、国際社会における取組を踏まえながら、男女共同参画を推進するという基本理念に従って、パートナーシップ宣誓制度の導入などに取り組んでおり、同様の制度を導入する自治体が増えていることからも、社会における理解が広まってきているものと認識しているところでございます。こうしたことから、選択的夫婦別姓や同性婚の制度に関しましては、国際社会情勢などを踏まえながら、検討を進めなければならない重要な課題であると思いますので、他の自治体と連携を進めているパートナーシップ宣誓制度の運用状況なども含め、情報発信してまいりたいと考えております。次に、夫婦別姓による事実婚の方への対応についてでありますが、日本では、民法の規定によりまして、婚姻において、夫または妻のどちらかの名字を名のることが義務づけられておりますが、9割以上の方が夫の名字を名のっているのが現実であり、様々な不便や不利益など、女性の生きづらさの要因の一つとなっておりますことから、その解決のために事実婚を選択できる方々がいると認識しているところでございます。国は、第5次男女共同参画基本計画において、婚姻後も大半の女性が働き続けることを背景に、婚姻前の名字を使い続けたいという国民の声や、家族形態の多様化などを考慮し、夫婦の名字に関する制度の在り方について検討を進めるとしております。市と致しましては、夫婦別姓においては、国の法制度の整備が基本と考えておりますことから、まずはこうした国の検討状況を注視していくとともに、女性の生きづらさを背景に事実婚を選択する方々について、市としてどういった支援が可能なのか、他市の取組状況なども情報収集しながら、研究してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、そのほかの質問につきましては、総務部長からお答え申し上げます。
答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)
私から、会計年度任用職員の処遇改善について御答弁申し上げます。まず、市職員に占める会計年度任用職員の割合についてでありますが、市では市立病院の医療職等を除き、令和4年4月1日現在で勤務時間が週20時間未満の保育士や特別支援教育支援員なども含めますと、通年雇用かつあらかじめ週の勤務時間を割り振られた会計年度任用職員を637名任用しております。市立病院の医療職等を除いた正職員の人数は、再任用職員を含めて821名ですので、勤務時間が異なるため人数だけでは正確な判断はできませんが、市職員に占める会計年度任用職員の割合は約43%であります。任用に当たっては、定型的・補助的業務や相談対応など資格職が担う専門的業務に会計年度任用職員を活用することを基本とし、毎年度、組織体制等について協議を行うために実施している職員配置運用計画などを通して、各職場へのヒアリングを行いながら、業務内容や必要となる人数を決定しているところであります。市と致しましては、行政運営において、行政サービスを適正かつ効率的に提供できる組織体制や職員数を確保することが重要であると考えており、今後においても会計年度任用職員については、その役割の重要性を十分認識し、業務内容等に応じた適切な人数を任用してまいりたいと考えております。次に、給与水準についてでありますが、会計年度任用職員の給与等は、地方公務員法に定める職務給の原則や均衡の原則を基本とし、業務内容や職務上必要となる知識、経験年数のほか、正職員の初任給などとの均衡を考慮し、決定しているところであります。また、正職員の給与は、人事院による官民比較を通じて決定されている国家公務員の給与に準じていることから、正職員の給与を基礎としている会計年度任用職員の給与等は、民間の給与水準とも均衡が図られているものと考えております。具体的に事務補助員について申し上げますと、新たに任用する者の給料及び報酬は、正職員に適用される行政職給料表に基づき、職歴等を考慮した額としております。また、再度の任用を行う場合は、正職員の初任給基準額を上限とした昇給を行っております。そのほか、手当についても任用期間が6か月以上であるなど一定の要件を満たしている場合は、正職員に適用される支給率を基本に、期末手当を支給するなど、国の制度に準じた取扱いとしております。今後におきましても、会計年度任用職員の給与等については、正職員に適用される給料表や初任給基準に基づき、業務内容や経験年数等も考慮しながら、適切に決定してまいりたいと考えております。次に、再度の任用への対応についてでありますが、会計年度任用職員の勤務実績等に基づき、能力の実証の結果を考慮した上で、通算3年間の任用を基本としております。それ以降の期間についても、機会均等の考え方に基づき、公正な試験に再度合格した場合は、長期的、計画的な人材育成や職員配置に影響が生じない範囲で、3年間更新できることとし、一部の資格職等を除き、同一職場における任用期間は最長6年としているところであります。次に、安定的な雇用の必要性についてでありますが、職員の配置においては、行政サービスの根幹的業務を正職員が担い、定型的・補助的業務や相談対応など資格職が担う専門的業務などに会計年度任用職員を活用することを基本としているところであります。この考えに基づき、毎年度実施している職員配置運用計画などを通して、各職場へのヒアリングを行いながら、正職員及び会計年度任用職員の適正な配置に努めているところであります。会計年度任用職員の任用は、その職にふさわしい人物を採用することが目的であるとともに、行政運営において、行政サービスを適正かつ効率的に提供する観点から、十分な能力がある者を継続的に任用することも必要であると認識しております。これらの認識の下、任用期間が6年を超える者についても、能力の実証の結果を考慮した上で、公正な試験に改めて合格した場合は、職場の状況等に応じて、任用を可能としているところであります。今後におきましても、正職員及び会計年度任用職員のそれぞれの役割を明確にし、適正な職員配置に努めてまいります。以上であります。
再質問 高橋典子
それでは順次、再質問を行ってまいります。まず、1件目の会計年度任用職員の処遇改善についてですが、雇用している割合は勤務時間がそれぞれ違っているので簡単には表せないことは理解いたしましたが、それにしても市職員に占める会計年度任用職員の割合が約43%にも上るとのことでした。さらに正職員とはいえ再任用の方もいらっしゃいますので、一般的な採用で働いておられる正職員の割合が低くなってきているのだろうということも理解いたしました。そして、市の業務が会計年度任用職員によって支えられているのだと、改めて実感させられました。そこで項目2の給与水準について、再質問させていただきます。御答弁では、事務補助員について新たに任用する者の給料及び報酬は、正職員に適用される行政職給料表に基づき、職歴等を考慮した額としている、また再度の任用を行う場合は、正職員の初任給基準額を上限とした昇給を行っている。そのほか、手当についても、任用期間が6か月以上であるなど一定の要件を満たしている場合は、正職員に適用される支給率を基本に、期末手当を支給するなど、国の制度に準じた取扱いをしているとのことで、制度的には適切な対応がされているということは分かります。しかしながら、会計年度任用職員いわゆる非常勤職員の場合、勤務時間に限度がありますし、再度の任用、勤務年数にも制限を設けられていますので、実際に受け取ることのできる給与等は決して十分とは言えない額だと感じています。例えば、この間の市の募集を見ても、教育部での募集ではCADを使用して作図が可能な方、高所での作業、建物の現況調査が可能な方等の条件で、職歴にもよりますが月額11万6,593円から12万8,438円、健康福祉部の子ども家庭支援員では、保護者などからの相談対応、電話、面接、家庭訪問のほか、必要に応じて関係機関と連携して問題解決に向けて対応するといった内容で社会福祉士、精神保健福祉士、保健師または看護師のいずれかの資格と3年以上の就労経験を持つ方といった条件で、月額15万5,767円となっています。また、学校給食調理補助員では、任用期間について1年ごとの更新あり、長期の勤務可とされていますが、時給920円からとなっており、1年ごとに業務内容に応じた昇給制度がありと説明はされています。いずれにしても、生活するにはぎりぎりの金額だと思いますし、専門的な知識や技能が必要とされる仕事でありながら、この水準というのはいかがなものかと思います。以前に、定年引上げに伴う定員管理方針の見直しについて説明を受けた際の資料を見ると、その一文に会計年度任用職員の応募者不足、つまり成り手が不足していると記載されていました。これはやはり、業務の内容と給与の水準が釣り合わないことも一因になっていると考えてよいのではないでしょうか。給与水準の引上げは、簡単なことではないとも存じておりますが、それにしてもこのような状態を続けていくのは、人材確保の上からも改善が求められるのではないかと思えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。次に、項目4の安定的な雇用の必要性について、再質問いたします。項目3の再度の任用への対応について質問したのに対し、その答弁では通算3年間の任用を基本としながら、それ以降も試験に合格した場合は3年間更新でき、一部の資格職を除き、同一職場における任用期間は最長6年との答弁でした。さらには、任用期間が6年を超える方についても、能力の実証の結果を考慮した上で、公正な試験に改めて合格した場合は、職場の状況等に応じて、任用を可能としているところとの答弁でした。先ほど紹介しました学校給食調理補助員の募集では、任用期間について1年ごとの更新あり、長期の勤務可とされています。食中毒を発生させないために衛生管理や健康管理など経験を基に確実な仕事をしていただくために、これは重要なことだと思います。一方では、基本的には制度の趣旨から、通算3年間の任用が基本。機会均等の考え方に基づいて、再度の任用は公正な試験に合格した場合とされ、3年間の更新。一部の資格職等を除き、同一職場における任用期間は最長6年とのことです。市役所らしい制度の趣旨を踏まえた答弁だとは思います。しかし、このことは働く側の方から見れば3年ごとに、次はどうなるか分からないという不安が付きまとう制度となっているのです。公務職場で、このような労働条件の方が少なくない割合でいらっしゃることは、サービスの受け手である市民にとっても決してよいこととは思えません。経験の蓄積によってよりよい仕事ができる、スキルを高めてサービスの質が向上するといった点も、よく考えなければならないと思います。資格を問わない職種でも、簡単なことではない仕事も実際にあります。もちろん、国による制度改善が求められますが、市としても会計年度任用職員の皆さんが安心して働けるような対応をすべきと考えますが、いかがでしょうか。この点についても再質問とさせていただきます。次に、件名2の男女平等・共同参画社会の実現について再質問いたします。最初に項目1の生理の貧困に対する取組状況については、30件ほどの利用だということで御答弁いただきましたので、これは再質問とは致しませんが、本当にお困りの方が十分にこの制度を利用できているのかどうか、引き続き、しっかりと検証を行いながら対応していっていただきたいと思います。また、今回質問とは致しませんでしたけれども、項目1の質問の中で御紹介させていただいた生理用ナプキンのトイレへの常備の課題についてです。今後の課題というふうに私は申し上げて、また機会があればと思いましたけれども、2月17日の北海道議会の一般質問への答弁で、北海道教育委員会としては新年度から全部の道立高校に生理用ナプキンを配置するという報道がありました。私自身今後の課題というふうに捉えてしまったこと自体が失敗だったと今、反省しているところです。ぜひこの点についても、行政側の皆さんで引き続き検討していただきたいと思いますし、私自身ももし再度一般質問の場に立つ機会がありましたら、この問題を取り上げていきたいと考えているところです。さて、項目4の夫婦別姓による事実婚の方への対応について、再質問とさせていただきます。国の法制度の整備が基本という点では、私も認識は同じですし、9割以上の方が夫の名字を名のっている現実、様々な不便や不利益など、女性の生きづらさの要因の一つになっていること、そしてその解決のために事実婚を選択されている方がいるといった認識が示されまして、丁寧に答弁していただいたと思います。しかしながら、結論としては国の検討状況を注視していく、事実婚を選択する方々について、市としてどういった支援が可能なのか他市の取組状況なども情報収集しながら、研究したいという答弁にとどまっていることは残念です。今回一般質問でこのことを取り上げると当事者の方にお話ししましたら、堰を切ったようにいろいろなことをお話ししてくださいました。嫌な思いをした経験も実は市内の小学校で担任の先生の反応によるものだったと伺いました。もうこれは随分前のことですので、最近ではこのようなことはないものと願うところです。ただ、これから年を取り、パートナーが病気になったときなど、病院で適切に対応していただけるのかとの不安もお持ちでした。御友人の中には一旦は法律婚をして必要な事情が生じたときに離婚届を出して旧姓に戻すといった方法を取られている方もいらっしゃるとのお話も伺いました。また、女性だけの問題ではなくて婚姻届を提出されている方でも、事業承継において周囲の無理解から男性の方も御苦労されているお話を伺ったこともありました。様々な状況の下で選択的夫婦別姓制度が待たれていますが、この間の国会の様子を拝見していてもあまり希望は持てそうにありません。選択的夫婦別姓制度については、1990年代から国において議論されながら遅々として進んでいない現実があります。一方の現実は、女性の就労等、社会活動への参画が進み、法制度の整備の遅れが、特に女性にとって困難な状況を生み出しています。御答弁にある事実婚を選択する方々について、市としてどういった支援が可能なのかという点についてみても、実際のところ、市内にどのくらいの方たちがこの問題で苦慮されているか、把握できるのでしょうか。また、どんな支援が必要か、当事者の声を聞き取ることはできるのでしょうか。他市の取組状況などの情報収集に当たっては、パートナーシップ宣誓制度について、異性間による事実婚にも適用している自治体からも情報を得ることを想定されているのでしょうか。この問題について、前に進める姿勢で取り組むお考えがおありか確認させていただきたいと思います。再質問とさせていただきます。以上です。
答弁 総務部長 萬直樹(総務部長は2024年3月まで)
私から、会計年度任用職員の処遇改善についての再質問に御答弁申し上げます。初めに、給与水準についてでありますが、会計年度任用職員の給料及び報酬については、正職員に適用される給料表等に基づき、業務内容や経験年数も考慮しながら、勤務時間に応じた額としているところであります。また、建築技術補助員や子ども家庭支援員などの資格職等については、その業務の専門性を反映し、事務補助員よりも高い給与水準としております。いずれに致しましても、今後も国の動きを見定めながら、会計年度任用職員の給与等については、職務給の原則や均衡の原則を基本とし、適切に決定してまいりたいと考えております。次に、安定的な雇用の必要性についてでありますが、会計年度任用職員の任期は、制度上、一会計年度が基本とされております。当市においては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、機会均等の考え方に基づき、試験に再度合格した場合は、一部の資格職等を除き、同一職場における任用期間は最長6年で、それ以降についても、職場の状況等に応じて、引き続き任用を可能としております。更新の考え方については、今後も所属長による面談等を通して、丁寧な説明と周知を図ってまいりたいと考えております。私からは以上であります。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
私からは、夫婦別姓による事実婚の方への対応についての再質問にお答え申し上げます。他市の取組状況などの情報収集に当たりましては、事実婚の方が置かれている状況や、事実婚をパートナーシップ宣誓制度の対象としている自治体の事例なども含めまして、広く情報収集を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 高橋典子
国の動向も見ながらということで、やはり実際に給与の問題等も検討されているようで、手当についてどうなるかというところを見ていきたいと思います。それにしてもやはりこの給与水準については、資格職で見ても事務補助員より高い給与水準となっているとの御答弁でしたけれども、それにしても十分な額とは思えませんし、事務補助員の給与水準は、なおさらのことです。給与の引上げは簡単なことではないことも分かりますけれども、それでも現状では十分と言えないということを指摘しておきたいと思います。また、再度の任用にしても職場の状況等に応じてということでは、誰もが安心できる状態とは言えません。会計年度任用職員なしでは市役所が回っていかないのではないかと思われる現状の下で、少なくない方が不安定な雇用形態にあること自体が問題だと感じました。本来なら、毎年こうした状態が続くのであれば、正職員として雇用するのが筋だと思いますが、それができないのであれば、せめて将来への見通しも立てられるように、安心して働ける制度へと改善されるべきだと考えます。先ほども申し上げましたけれども、国によって制度改善がされることが根本的な解決につながる。この点については恐らく同じような認識を持っておられるかとは思いますが、江別市役所の職場の中で会計年度任用職員の皆さんが安心できるようにさらに丁寧な対応をしていただきますよう、重ねて申し上げたいと思います。再質問とは致しませんが、よろしくお願いいたします。次に、男女平等共同参画社会の実現に関しての今ほどの答弁についてですが、こちらも再質問とは致しません。事実婚をパートナーシップ宣誓制度の対象としている自治体の事例なども含めて広く情報収集をされていくということですので、ぜひその点を対応していただきたいと思います。実際にパートナーシップ宣誓制度を導入した自治体の中には、その制度を導入する際に、当初は同性婚を対象にしていたけれども、検討の途中で当事者の方から異性婚による事実婚の方たちも苦労されているという助言があって、異性婚の事実婚の方も対象に入れて取組をされている自治体も実際にありますので、ぜひそうしたところも参考にしていただければと思います。江別市に住む人たちが、例えば会計年度任用職員についても雇用の場として、江別市役所は本当に重要な位置を占めておりますので、安心して働ける職場であっていただきたいという思い。あとはジェンダー平等に関わることですけれども、今ほど取り上げた問題などもぜひ前に進めていっていただきますように、市長の任期は間もなく終わりますけれども、行政の皆さんによろしくお伝えいただきますようお願いいたしまして、一般質問を終わります。