江別市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月7日
(1)市長の基本姿勢について/(2)日常生活用具給付等事業の見直し等について/(3)指定ごみ袋の無償交付要件の見直しについて
2016年12月7日、江別市議会の一般質問で、吉本和子議員が「市長の基本姿勢について」「日常生活用具給付等事業の見直し等について」「指定ごみ袋の無償交付要件の見直しについて」について質問し、市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子が答弁しました。
- 質問者
- 吉本和子 議員
- 答弁者
- 市長 三好昇、生活環境部長 高橋孝也、健康福祉部長 真屋淳子
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会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 吉本和子
通告に従い、順次質問をさせていただきます。質問1件目、市長の基本姿勢について、国の社会保障費抑制政策にかかわってお伺いいたします。項目1点目、国の社会保障費抑制政策に対する認識についてお伺いいたします。今、安倍政権は2015年の経済財政諮問会議の改革工程表に基づき、医療、介護、年金、福祉などの給付削減案を次々と打ち出しています。この骨太の方針には、国の社会保障予算の自然増を年平均5,000億円に抑え込む方針が明記されています。社会保障予算の自然増とは、高齢化などにより制度改革を行わなくても自然に増大していく費用で、年間平均8,000億円から1兆円と推計され、それを5,000億円に抑え込むということは、年間3,000億円から5,000億円の経費圧縮が必要とのことです。例えば、介護保険制度では、歴代政権はヘルパーの利用時間や訪問回数の制限、保険給付だった介護施設の食費、居住費の自己負担など、給付削減の制度改悪を繰り返してきました。しかし、安倍政権の場合は、そうした個々の切り下げにとどまらず、要支援1・2の認定者を保険給付の枠外に追いやり、要介護1・2の認定者を特別養護老人ホーム入所の対象外とするなど、大量の被保険者を丸ごと介護保険サービスから除外するという重大な制度の変質を強行しました。医療では、地域医療構想、国保の都道府県化など、自治体を給付削減の先兵に使う仕組みをつくり、生活保護制度では、保護費の全面的な切り下げを強行し、貧困から国民の命と人権を守るという機能を破壊するような重大な改悪が行われてきました。深刻な景気低迷が続く中、アベノミクスの果実、増収分ではなく、巨大な借金で景気対策をせざるを得ず、さらに消費税8%増税が景気低迷に拍車をかけていると言えます。そもそも、消費税は導入時より今日に至るまで、社会保障の財源と言われ続けてきましたが、消費税が8%に引き上げられたにもかかわらず、社会保障の充実どころか社会保障費の抑制や削減が進められています。このような中で、このまま社会保障費削減にひた走れば、日本の社会保障はまともな給付保障もないまま、保険料や税金だけが情け容赦なく取り立てられるという仕組みに変質しかねません。日本国憲法第25条は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、生存権を規定するとともに、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと国の責任を明記しています。しかし、実態は、国の責任を放棄する方向で社会保障は変質させられています。その大もとは、2012年に成立した社会保障制度改革推進法の、一つ、自助と相互扶助の徹底、二つ、社会保障の抑制、三つ、社会保険制度を基本とする、四つ、公費負担は消費税を主要な財源とするといった考え方であり、この方向での改革が進めば社会保障制度の解体はさらに進むことになります。このような国の社会保障費抑制政策は、住民の福祉の向上を図ることに責任を負う自治体の役割に対し相入れないものと考えますが、どのように認識されておられるかお伺いいたします。項目2点目、国の社会保障費抑制政策が市民に及ぼす影響についてお伺いいたします。社会保障費削減の最大のターゲットとされているのが医療・介護分野と言われています。2013年12月に成立した、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、いわゆるプログラム法に基づいて、2014年6月には、病床を削減し安上がりとも言われる医療・介護提供体制を構築することを目的とした、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確保推進法が成立、2015年5月には2018年度からの国民健康保険の都道府県単位化などを定めた、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、医療・介護分野で給付抑制と患者・利用者負担増を内容とする一連の改革案が整備・実現されています。例えば、介護保険では、2017年4月より当市においても、要支援の認定者は一部新たな事業に移行するとされていますが、具体的な事業内容も単価設定などもいまだに不透明なままで、これから事業者、利用者などへ説明を開始するといった状況です。今までと同様のサービスが利用できるのか、今までと同様の生活レベルを維持できるのかといった不安の声が聞かれています。昨年の8月からは、一定所得以上の場合、利用料が2割になり、大きな負担となっています。また、特別養護老人ホームの入所要件が原則要介護3以上となり、それまで入所待機をしていた要介護2以下の高齢者が除外されてしまいました。医療と介護の連携で在宅で暮らすことを目指すとしていますが、いまだに体制は整備されず、結局家族の介護に大きく依存するしかない状態になりかねません。保険料は上がり続け、年金からいや応なく天引きされながら、利用できるサービスはどんどん減らされていくといったことがさらに深まっていくことが危惧されます。また、医療では、2018年度から国保の都道府県化・移行に伴って、北海道が各市町村別の国保事業納付金の額を仮算定として新聞等で公表しました。保険料への影響として、江別市の場合、平成27年度との比較で、1人当たりでは8.8%の増、夫婦2人所得200万円のモデル世帯では7.4%の伸び率となっています。今でさえ高過ぎて払えないという状況の中で、滞納がふえていくのではと危惧されます。後期高齢者医療制度では、保険料を軽減する特例措置を廃止する方向での検討が進められ、2017年度から順次保険料が2倍、最大10倍もの負担増になると言われています。保険料の大幅引き上げによって、滞納者がさらにふえることが危惧されます。病気にかかりやすく、しかも治りにくく、その上、複数の疾患を持つ高齢者から受診機会を奪うことになりかねません。二、三例を述べましたように、国が進める社会保障費抑制政策が市民に及ぼすさまざまな影響について、どのように認識されておられるのかお伺いいたします。項目3点目、国の社会保障費抑制政策から市民を守るための認識についてお伺いいたします。医療については、国民健康保険税が高過ぎて払えないという深刻な状況がある中で、国からの保険者支援金を一般会計からの繰り入れの削減に使うのではなく、保険税引き下げの原資に活用すべきです。また、江別市の国民健康保険税減免制度については、恒常的な低所得者世帯も対象とするよう検討すべきです。さらに、窓口の一部負担金減免及び徴収猶予についても、生活が著しく困難となった実態から判断すべきであり、恒常的な低所得世帯についても対象とするよう検討すべきです。介護については、介護保険サービスから除外されることがないよう、市としてサービス調整や現状把握などの対応が必要です。特に、新たな総合事業については、質の高いサービスを整備するとともに、サービス事業者が安定的に運営できるような単価設定と必要な支援が求められます。特養待機者については、条件から除外される、いわゆる軽度認定者の入所ニーズや家族の状況、生活環境等の調整を実施し、必要な手だてを検討することが必要です。例として申し上げましたが、国の社会保障費抑制政策が市民の命や暮らしを脅かしている現状にあっては、市独自に市民を守る手だてをとることは行政の責任であり、役割であります。国の言いなりに、給付費削減に突き進むのではなく、国にしっかりと意見を言いつつ、今ある市の助成制度等を有効に改善、活用し市民を守るための対応をすべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、質問の2件目、日常生活用具給付等事業の見直し等についてお伺いいたします。障害者総合支援法による障がい福祉サービスには、利用者に個別に給付される自立支援給付と対象となる人が利用するために自治体が行う地域生活支援事業があります。障がいのある人がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村が地域の実情に応じて事業を実施することとされ、必須事業の一つが日常生活用具給付等事業です。項目1点目、日常生活用具給付等事業の対象拡大の考え方についてお伺いいたします。日常生活用具給付等事業は障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与すること等により日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、その対象者は、身体障がい児・者、知的障がい児・者、精神障がい児・者、難病患者等で当該用具を必要とする者となっています。また、当該用具については、厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図る6種類の用具としていますが、具体的な対象品目については市町村が地域の実情に応じて決定することとされています。障がい福祉サービスに係る制度は、かつての支援費制度では、精神障がい児・者が対象外でしたが、現状では、障がいの種別にかかわらず、難病患者も含め必要なサービスが利用できるよう仕組みを一元化し、事業体系が再編されました。その結果、当市の日常生活用具給付等事業についても一部の給付品目について対象の拡大が行われています。例えば、給付品目の一つ、頭部保護帽については、対象となる障がい程度について、平衡機能、下肢または体幹機能障がい者で転倒等により頭部を強打するおそれのある者に、重度または最重度の知的障がい児・者及び精神障害がい児・者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者が加えられ、同様に火災警報器や自動消火器についても重度または最重度の知的障がい児・者、精神障がい児・者が加えられるなど、3障がい一元化を具体化したものとなっています。その一方、排せつ管理支援用具については、ストマ造設者へのストマ用装具のほかに、紙おむつ等も給付品目とし、対象となる障がい程度は、高度の排便機能障がい、脳原性運動機能障がいかつ意思表示が困難な身体障がい者等となっています。しかし、実態を見れば、例えば、知的障がい、精神障がい等により尿意・便意の意思表示ができず、排せつは紙おむつを使用する方も多く、これらの方々も日常生活用具の給付事業の対象として検討すべきです。お考えをお伺いいたします。項目2点目、精神障害者保健福祉手帳所持者への対応についてお伺いいたします。精神障害者保健福祉手帳、いわゆる精神保健福祉手帳の対象は、統合失調症や器質性精神病、てんかん、神経症及びその他の精神症状など、精神疾患全てを指し、精神障がいのために長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある場合となっています。器質性精神病または器質性精神障がいは、脳梗塞やアルツハイマー病などにより脳そのものの器質性病変が生じること、また、糖尿病などの身体疾患のために脳が二次的に障がいを受けて精神障がいを起こすものなどで、主な症状は認知症と意識障がいと言われています。特に、認知症による記憶や知的能力の低下、幻覚・妄想などは、日常生活や社会生活に制約を与えることが少なくありません。当市の精神障がい者を給付対象にした日常生活用具については、条件はありますが保護帽等があります。しかし、排せつにかかわる問題も深刻です。このような状況にある精神障害者保健福祉手帳所持者への排せつ管理支援用具についても給付対象とする検討が必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。項目3点目、重度の認知症患者への紙おむつ等の給付についてお伺いいたします。平成27年3月策定の江別市高齢者総合計画では、認知症高齢者とその家族への支援などが大きく示されています。認知症高齢者やその家族に優しいまちづくりを進めるとしていますが、認知症高齢者の増加も高齢化の進行と比例して進むと言われています。認知症に対する周囲の理解や気遣いがあれば地域でも穏やかに暮らしていくことも可能だと考えられると、この計画には書かれています。もちろん、このことを否定するものでは全くありませんが、日常の介護生活の大変さは、想像に余りあると言います。特に、認知症の方の介護では、徘回、失禁が最も家族の介護力を奪うとのこと、介護に時間がとられ、常にいらいらする、肉体労働そのもので体がぼろぼろになるというのが、失禁と徘回という問題行動を持つ高齢者の介護を在宅で続けた家族の訴えでした。そして、最も精神的に追い詰められたのは、経済的な問題だったとのこと。介護サービスをもっと使いたくてもお金がない、紙おむつ代が高くて汚れても交換することもできない、ためらってしまう、経済的な問題が一番ストレスになったと話しておられます。認知症高齢者とその家族への支援は、その方々個々の介護を続ける上での問題を表出させ、具体的な解決策を検討することが重要です。紙おむつ費用は決して安いものではないことは誰もが知るところです。認知症高齢者を介護する家族を支える一つとして、経済的負担の軽減は重要であり、特に紙おむつ等を使わざるを得ない状況にある高齢者に、いつも気持ちよく生活できるよう、紙おむつ費用を助成することを施策の一つとすることが必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。項目4点目、他市で実施している紙おむつ助成事業の取り組みについてお伺いいたします。障がい福祉サービスの中で、日常生活用具給付等事業での認知症に特化した給付については、実施している自治体は見受けられないものの、家族介護用品の支給事業、高齢者等紙おむつ助成事業などという名称で、在宅で常時紙おむつを使用する寝たきりの高齢者や重度心身障がい者等に、紙おむつの購入支援を行っている自治体は近隣でも多く見られています。千歳市は、家族介護用品支給助成事業として要介護4・5と認定された市民税非課税世帯の高齢者が使用する紙おむつ等を購入できる支給券の交付、また、恵庭市、北広島市、札幌市、旭川市、深川市、帯広市等でも同様の事業が実施されています。しかし、認知症の場合、症状によって介護度が低くなるといったことは十分にあり、介護認定における介護度に直接リンクさせず、認定申請時の医師意見書などを参考にするなど、対象要件の検討をしっかりとすることが重要です。その上で、紙おむつ等が必要不可欠な高齢者等の介護者支援としても、他市で実施している事業を参考に、当市でも検討すべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。次に、質問3件目、指定ごみ袋の無償交付要件の見直しについてお伺いいたします。平成16年10月から、当市の家庭ごみ有料化が始まりました。排出者である市民からごみ処理費用の一部を手数料として負担を求めるものです。その目的を、ごみの減量、リサイクルの推進、負担の公平化などとして、今日まで続けられています。項目1点目、指定ごみ袋の無償交付要件と一致しないが、常時紙おむつが必要な方々への対応についてお伺いいたします。この有料化は、全ての市民にとって直接的に新たな負担となることから、1、生活扶助、2、災害や天災、3、特別の事由などに対し、利用料つまりごみ処理手数料を減免することとなっています。家庭ごみの有料化によって、ごみの減量が図られるとしましたが、紙おむつを日常的に使用している世帯にとって、努力して減量することなどはできません。このような世帯は乳幼児や寝たきりの高齢者、重度の障がい児・者などを介護していることから、紙おむつ等の負担はもちろん、処理する指定ごみ袋の購入費用も家計を圧迫します。当市では、平成22年10月から福祉・子育て支援の一環として、2歳未満の乳幼児、在宅で紙おむつを使っている要介護4・5の認定者、また、日常生活用具給付等事業で紙おむつの給付を受けている方、身体障害者手帳1・2級の方などを対象に指定ごみ袋の無償交付をしています。これらの方々からは、本当に助かると感謝されています。近隣市の状況も、当市と同様の要件に加え、石狩市は市独自の紙おむつ給付事業対象世帯にも交付し、北広島市、千歳市、恵庭市、小樽市なども同じような要件で子育て支援、高齢者支援として実施されています。当市の場合、交付要件に該当しなければ、仮に、紙おむつを常に使っていたとしても交付対象にはなりません。特に認知症など、精神科的疾患については、3障がい一元化と言われながら制度のはざまに置かれたままです。この際、他市の給付要件の検討をされ、実態にあった交付要件について検証することが必要ではないでしょうか。また、高齢者のみならず、子育て支援としての要件は2歳未満ということですが、多くの保護者からは2歳未満では紙おむつは完全に卒業できないとのこと、千歳市では3歳未満まで対象としており、このような事例も参考に子育て中の保護者の声などを聞き取り、見直しをすべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。項目2点目、認知症により紙おむつを使用している方への無償交付についてお伺いします。精神障害者保健福祉手帳1級でも介護認定が3だった場合、江別市の交付要件には該当しません。なぜなら、精神障害者保健福祉手帳1級でも、1級は要件には含まれておらず、介護認定では重度の要介護4・5と認定されることが要件になっています。しかし、認知症の場合、家族の介護の大変さが認定結果に反映されにくいということは当初より問題視されてきましたが、いまだに改善されていません。認知症で徘回などが頻回に起こる場合でも、歩いたり走ったり、自分で脱いだり着たりなど、日常生活動作の目的性がはっきりしていなかったとしても、できると認定され、軽い認定結果になってしまうというお話をお聞きします。サービス限度額の問題やサービス利用料負担など、経済的な問題で必要な公的サービスを使えず、結局家族の介護負担がふえていくという悪循環が起きています。もちろん相談体制の整備も必要ですが、経済的支援こそ最優先という世帯も多くあります。必要な方に必要なサービスを、紙おむつが必要な方には給付や助成をし、あわせてごみ袋無償交付の対象にすべきと考えます。特に認知症の方を対象とするよう検討が必要と考えますが、いかがかお考えをお伺いいたします。以上で1回目の質問を終わります。
答弁 市長 三好昇(市長は2023年3月まで)
吉本議員の一般質問にお答え申し上げます。私の基本姿勢に関連しまして、まず、国の社会保障費抑制政策に対する認識についてでありますが、人口減少、高齢化の進展が見込まれる中、次世代への責任の視点に立って改革を進め、社会保障制度を持続可能なものとし、財政を健全化するため、国は経済・財政再生計画を示し、平成28年度からの3年間を集中改革期間と位置づけ、経済・財政の一体改革を進めております。社会保障につきましては、社会保障・税一体改革を確実に進めつつ、経済再生と財政健全化、制度の持続可能性の確保に取り組んでいくこととし、国民皆保険・皆年金の維持と次世代への引き渡しを目指すための改革が行われているところであります。私としましては、消費税の引き上げが延期されている現状などから、改革は計画どおり進んでいないと認識しておりますが、今後も増大していく社会保障費の効率化を図っていくことは、制度を持続可能なものとして再構築することにより、今の世代だけでなく、次の世代も安心して生活できるようにしていくための必要な改革であると考えております。社会保障制度を確実なものとしていくために、これまでも、子育てや福祉に必要な財源の確保や、国民健康保険制度の円滑な運営などを国に要請しているところでありますが、今後におきましても、持続可能な制度への改革を行うために、引き続き、北海道市長会などと連携しながら、国に要請してまいりたいと考えております。次に、国の社会保障費抑制政策が市民に及ぼす影響についてでありますが、社会保障制度改革においては負担能力に応じた公平な負担という観点から、保険料や利用者負担などに係る見直しも検討されているところでございます。今後、各種見直し項目の検討結果の詳細が明らかになってくるものと考えておりますが、制度の見直しに当たり、特に負担増を伴う場合は、市民生活への影響が大きいと言えますことから、激変緩和などの措置が適切に講じられる必要があるものと考えております。さらに、地方への新たな負担の転嫁を行うことは、市民にも影響が生じますことから、引き続き、全国市長会等と連携を図りながら、国へ強く要請してまいりたいと考えております。次に、国の社会保障費抑制政策から市民を守るための認識についてでありますが、社会保障制度改革は急速に進む少子高齢化の中にあって、住民が安心して地域社会で暮らし続けられるように、制度の持続可能性を確保し、次世代へ引き渡すための改革であると認識しております。このことから、国と地方の協議により、十分に地方の意見を反映した内容とするよう、全国市長会を通じまして国に要請しているところでございまして、11月下旬にも全国市長会から、国民健康保険や子育て・介護などの社会保障の充実と財源確保に向けた緊急要請を行ったところであります。今後におきましても、これまで市の責任で実施してまいりました医療費助成や健康づくりのための各種支援施策を実施していくとともに、住民生活に欠かせない医療・介護や福祉、子育てなどの各種社会保障による支援が確保されますよう、先ほどもお答え申し上げましたが、引き続き、全国市長会等を通じまして国に強く要請してまいりたいと考えております。私からの答弁は以上でございますが、このほかの質問につきましては、生活環境部長ほかをもってお答え申し上げます。
答弁 生活環境部長 高橋孝也(生活環境部長は2019年3月まで)
私から、指定ごみ袋の無償交付要件の見直しについて御答弁申し上げます。初めに、現状の要件に該当しないが、常時紙おむつを使用せざるを得ない方への対応についてでありますが、指定ごみ袋の無償交付は、市がごみ処理手数料の減免制度として、平成16年10月のごみ有料化に伴い、生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯に対し実施を開始いたしました。また、平成22年10月からは福祉・子育て政策の一環として、議員御指摘のとおり、在宅生活で日常的に紙おむつを使用している身体障がい児・者、介護保険制度の要介護4及び5の認定者、2歳未満の乳幼児について、新たに対象者を拡大したところであります。御質問のこれらの現状の要件に該当しない、常時紙おむつを必要とする方につきましては、現在、庁内で連携を図りながら、実態の把握に努めているところであります。また、子育て支援の対象範囲の見直しにつきましては、石狩管内では1市のみが3歳未満まで実施しており、当市におきましては、他の市と同様の扱いとしているところであります。いずれにいたしましても、引き続き、実態の把握に努め、関係部局と協議してまいりたいと考えております。次に、認知症で紙おむつを使用している方への無償交付についてでありますが、認知症の方が指定ごみ袋の無償交付を受ける場合、現在の要件では、在宅で常時紙おむつを使用していて要介護4または5の認定を受けている方、または、認知症による肢体のしびれなどによって身体障害者手帳1級または2級に該当している方に限られております。認知症の方への対応につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおり、実態の把握が難しいという課題がありますので、今後も引き続き関係部局と協議してまいりたいと考えております。私からは以上でございます。
答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)
私からは、日常生活用具給付等事業の見直し等について御答弁申し上げます。まず、日常生活用具給付等事業の対象拡大の考え方についてでありますが、日常生活用具の給付品目は国が示した参考例をもとに、実施主体である各自治体が定めているところであります。当市の紙おむつの給付対象者は、国の参考例において、高度の排便機能障がい、意思表示が困難な脳原性運動機能障がいとされていることから、永続的に紙おむつが必要な、身体に障がいのある方を対象としております。この対象者に、支援や治療により状態の変化が見込まれる知的及び精神に障がいのある方を加えることは、その時々の詳細な状態の変化を把握し、必要性を判断することなどの課題があると認識しております。今後におきましても、制度改正に伴う国の動向等を注視していくとともに、近隣自治体と情報共有を図りながら適切に進めてまいりたいと考えております。次に、精神障害者保健福祉手帳所持者への対応についてでありますが、排せつ管理支援用具の給付対象者に精神障害者保健福祉手帳所持者を加えることについては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、支援や治療により状態の変化が見込まれる場合、状態の変化の把握及び必要性の判断などの課題があると認識しております。今後におきましても、国の動向等を注視しながら適切に進めてまいりたいと考えております。次に、重度の認知症患者への紙おむつ等の給付についてでありますが、当市において認知症の目安とされる日常生活自立度判定基準の判定ランク2以上の高齢者は、平成26年3月末で3,252人、平成27年3月末で3,436人、平成28年3月末で3,510人となっております。高齢化の進展に伴い、今後、ますます認知症高齢者が増加することが予想されることから、平成27年1月に国が策定した認知症施策推進総合戦略新オレンジプランに基づき、市におきましても認知症高齢者の早期発見・対応のため、医療と連携して初期対応する集中支援チームの設置検討やグループホーム等の介護保険施設の整備、地域での日常生活・家族支援の強化等の取り組みを進めているところであります。御質問の重度の認知症高齢者への支援については、新オレンジプランに基づく認知症施策全般の中で、総合的に検討してまいりたいと考えております。次に、他市で実施している紙おむつ助成事業の取り組みについてでありますが、近隣自治体において地域支援事業の任意事業として紙おむつ購入に係る支援が行われていることは認識しているところであります。当市における地域支援事業の任意事業としては、認知症高齢者に対して、家族の外出時や介護の休息時に家族にかわって支援員が見守りを行う認知症高齢者やすらぎ支援事業や、見守りを兼ねて365日食事を宅配する在宅高齢者給食サービス事業のほか、ボランティアによる安否確認電話サービス事業などに取り組んでいるところであります。市といたしましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、認知症高齢者の支援については、新オレンジプランに基づく施策全般の中で総合的に検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
再質問 吉本和子
2回目の質問と要望をあわせて、質問順にさせていただきたいと思います。まず、件名1の項目1、国の社会保障費抑制政策に対する認識についてですが、御答弁をお伺いいたしましたけれども、社会保障費の自然増分まで圧縮させるような改革は、それはおよそ社会保障という考え方とは相入れないのではないかというふうに思います。また、市長は制度を持続可能なものにしていかなければならないというふうにおっしゃいましたけれども、このような内容では、制度が持続したとしても、とても安心して市民、国民が暮らしていかれるような内容ではないのではないかというふうに思います。むしろ次世代にまで不安を増幅させるような内容になっているのではないかと思ってお聞きいたしました。ただ、議会初日の行政報告の中で、市長は、社会保障制度改革に関連して、決議のところでですけれども、地方自治体が社会保障の最前線において中心的な役割を果たしていることを踏まえ云々ということをおっしゃいました。私もその点については全く同感です。そういう立場で、ぜひ、一番住民、市民の身近にある行政、江別市ですので、住民の福祉の向上を図るという自治体の本来の役割に照らして、社会保障費抑制政策から市民を守る、あるいはそういうような基本的な立場を貫いていただきたいというふうに思っております。この件に関しては要望とさせていただきます。次に、件名2の項目2です。精神障害者保健福祉手帳所持者への対応についてということで、この点についても要望として、意見を申し上げさせていただきたいと思います。精神障害者保健福祉手帳の対象はさまざまな精神科疾患ですけれども、この交付の対象は精神障がいのために長期に日常生活や社会生活に制約がある場合というふうに規定されております。ですから、もちろん症状の変化とかはありますし、身体障がいもそうですけれども、急性増悪などというのはどの障がいの程度にとってもあることだというふうに思っております。ですから、その点では身体障がいと何ら区別されるものではないのではないかと思っております。そのような御答弁を伺いますと、なかなか3障がい一元化というところが具体的になっていないのかなとちょっと残念ではありますけれども、ぜひ、この機会に3障がい一元化の基本的な考えに基づいて、精神障害者保健福祉手帳所持者が日常生活用具給付等事業の対象となるような、そうした検討もお願いしたいと思います。この点も要望です。次は、再質問になります。件名2、項目3の重度の認知症患者への紙おむつ等の給付について再質問をいたします。御答弁にありました日常生活自立度の判定基準についてですけれども、御存じのように日常生活自立度は1から5までありまして、この基準の3以上では、排尿や排便が上手にできないといったような症状例が示されています。この点から見ても、認知症患者の排せつ上の問題があるということは明らかになっているというふうに思います。新オレンジプランの御説明がありましたけれども、残念ながら、新オレンジプランの概要を見る限りでは、この紙おむつ支給に関するような、排せつに関するような具体的なことは全く書かれてはいませんでした。本当に総合的な施策、政策という感じです。ですから、この点においてもオレンジプランが掲げることではなく、やはり今どうするのかと、重症の認知症の患者さんで紙おむつが必要な方に対してどうするのかということについて、再度お考えをお伺いいたします。
答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。高齢化の進展とともに、認知症の人やその家族の支援の取り組みには多くの課題があると考えております。市としては、認知症への理解を深めるための普及啓発や認知症地域支援推進員の配置などを進めており、今後も早期発見・支援の仕組みや成年後見制度の利用促進などに取り組んでいくこととしております。新オレンジプランは、国において、認知症の人や家族の意見を聞きながら点検・見直しを実施するとされていることから、市といたしましても、この動向を注視し、対応してまいりたいと考えております。以上です。
再質問 吉本和子
意見をお聞きしながらということでしたので、その点について、ちょっと希望を持たせていただけるのかなというふうに思いました。ぜひ、認知症の患者さんを抱えていらっしゃる御家族の方に、認知症への対応がいかがなものかというようなことを本当に具体的にお聞きしていただきたいと思っております。これは要望といたします。次に、これも再質問で、件名2の項目4についてです。この点についても新オレンジプランに基づいて検討したいということだったのですけれども、やはりこの件についても新オレンジプランの中には具体的に書かれてはおりません。地域の個々の問題を全体の中で総合的に判断するというふうになってくると、見過ごされてしまうのではないかというふうに危惧します。そのためにあるのが地域支援事業ということなのですけれども、本当に、認知症にかかわる問題は、介護する家族が一体何に困っているのかということから出発していただきたいというふうに思います。そういう意味では、紙おむつ助成事業の取り組みが必要だと思っておりますので、再度お考えをお伺いいたします。
答弁 健康福祉部長 真屋淳子(健康福祉部長は2018年3月まで)
再質問に御答弁申し上げます。先ほども御答弁申し上げましたとおり、認知症支援においては取り組まなければならない課題が数多くありますことから、新オレンジプランの動向を注視し、総合的な認知症施策の中で対応してまいりたいと考えております。以上です。
再質問 吉本和子
では、ぜひその新オレンジプランの中でこの件についても対応を御期待したいというふうに思います。要望です。最後に、これは要望になりますけれども、件名3の項目1です。この件については実態把握を行って、今後、関係部局と協議をしていきたいというふうにおっしゃっていただきましたので、早期に実現されるように、これからも見守らせていただきたいと思います。子育て支援に関して、年齢の引き上げについては、乳幼児医療の助成制度の対象が3歳未満になっているということもあり、ぜひそういう制度との整合性も加味して検討いただきたいと思います。最後に、件名3の項目2、認知症の患者さんへの紙おむつの無償交付の件ですけれども、これもあわせて協議をしていきたいということでしたので、ぜひ経過を見守らせていただきたいと思います。以上で終わります。