みんなの議会

秩父別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月9日

合同墓の新設について

2021年6月9日、秩父別町議会の一般質問で、前田力男議員が「合同墓の新設について」質問し、町長 澁谷が答弁しました。

質問者
前田力男 議員
答弁者
町長 澁谷

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 前田力男

議長のお許しをいただきましたので、私から合同墓の新設についてお伺いをいたします。本町では、共同墓地は現在1,184区画あり、使用されている区画が908区画、空いている区画も240区画あると聞いております。まだ余裕があると思いますが、しかしながらお墓の維持、管理するには相当の手間がかかり、高齢化が進む所有者にとっては相当な負担になっております。お墓を持っている町民の中には、タクシーを利用し、お参りや管理している方も多いと思います。しかし、お墓を管理しようとしても健康上の理由や訳があり秩父別町を離れて、管理出来ない方もいるかと思います。また、自分たちが亡くなった時にお墓を継承する親族が無く、心配している町民もいます。近年、「墓じまい」と言う言葉を新聞等でよく見ますが、「墓じまい」を業者に依頼すると、遺骨の取り出し、お墓の解体、土地を更地にする所までで、遺骨は個人が納める所を探すことになります。そこで、最近、自治体による合同墓の整備が進んでいますが、本町においても、合同墓を新設することも必要になってくるのではないかと思います。町長のお考えをお伺いいたします。

答弁 町長 澁谷

前田議員のご質問にお答えさせていただきますけれども、日本では古くから個々でお墓に遺骨を収蔵いたしまして、先祖の供養をする、これが一般的な習慣として根付いておりますし、お墓の持ち主が亡くなった場合にはですね、民法第89 7条の規定によりまして、祭祀承継者を決定いたしまして、お墓等の祭祀財産を引き継ぐことになっておりますことから、それぞれの家でお話をしていただきまして、お墓の持ち主の承継を行っていただき、適正な管理に努めていただいておるところでございます。本町の町営墓地につきましては、利用を希望される方からの申請に基づきまして、町有地の使用を許可いたしまして、使用者は秩父別町墓地条例第7条の規定に基づきまして、適正に管理するように求められているところでございます。また、区画内に建立されております墓石等を含め、墓地の使用が不要となった場合には、同条例第10条の規定によりまして、現状に復旧して返還するということになっております。町ではこれまで、墓地を管理する方がお亡くなりになった時には、ご遺族に連絡をいたしまして、墓地使用者の変更や改葬手続き等をお願いしているところでございます。近年は、少子高齢化や核家族化が進みまして、お墓の管理が困難なケースも増えておりまして、他の墓地や納骨堂に移す改葬、あるいは生前にお墓を撤去して更地に戻す墓じまい、ご遺族に代わって供養をする永代供養墓などの利用が、全国的に増加していることは承知をいたしております。しかし、お墓はあくまでも個人の財産でありまして、処分につきましては、原則、親族等で行っていただくことになります。町では、これまで町営墓地を使用されている方に対しまして、今後の使用方法についての調査や、相談を受けた経緯もありませんことから、墓じまいの希望がどの程度あるか、掴んでいないのが正直なところでございます。しかし、墓地の管理状況を見ますと、適正に管理されているものが多くありまして、本町におきましては合同墓の需要はそれほど多くないものと考えております。また、建設には多額の費用がかかりますし、維持管理経費も嵩みますことから、現時点で合同墓を新設する予定はございません。町内に身寄りがなくてですね、墓じまいや遺骨の処理を心配される方につきましては、ご自身の菩提寺、あるいは檀那寺に相談されるか、民間の合同墓等のご利用を検討いただきたいと考えておりますので、ご理解いただきますようにお願い申し上げます。

質問 1番 前田力男

有難うございます。秩父別町で本当に、完璧に、そういうことをやられていると。今感心しているところでございますけれども。この度、こういった質問をさせていただいたのは、老人会に行きまして、私のお墓じまいしたのですけれど、今お骨が納骨堂に入っているけれど、私のお骨入る所無いわっていう話があったので、質問させていただいたのですけれども、町の管理下によって多分解決されると思いますので、私の質問を終わらせていただきます。

出典:秩父別町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月9日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる