美唄市議会 令和8年第2回定例会 2026年6月19日
行財政運営について
2026年6月19日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「行財政運営について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。
- 質問者
- 齋藤久美夫 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 齋藤久美夫
令和8年第2回定例会において、大綱1点、行財政運営について、そして中項目2点、1項目目は、訴訟業務について、2項目目は元職員の背任事案関連について市長にお伺いします。なお、同僚議員の同様な質問もありましたが、趣旨等は若干違いますので、そのまま質問させていただきます。まず、中項目1、訴訟業務については、この訴訟事案は本市と美唄の地元企業(以下「相手方」という)との間で行われている建設発生土に関わる訴訟事案であり、令和8年6月5日に、この訴訟における初めての公開による証人尋問が札幌地方裁判所で行われ、私と幾人かの同僚議員もこの公判を傍聴いたしました。市側関係者尋問2人、相手方関係者尋問1人の計3人の尋問が行われました。その中で、令和6年以降、定例会や予算・決算審議の場において、幾度となく問い質してきた点について、証人の証言で明らかになったことがありましたので、改めてその点について2点ほど市長に伺うものであります。まず1点目は、本市の相手方に対する損害賠償請求における追加請求についてであります。現在の請求は、建設発生土(以下「残土」という)の搬出元の重機等のリース料についての賠償請求だけであり、私もこれまでこの請求に加えて残土の搬入先の重機等のリース料を追加すべきであることは、幾度となく申し述べてまいりました。また、委員会等での追加請求についての質問に対し、市は、この後、裁判を進めていく過程の中で、改めて弁護士事務所から新たな指示、損害賠償に関わる指示などが出た際には、速やかに対応していきたいとの原課の答弁もございましたが、その後に、この件についての議会への報告・通報等は一切ないところでありました。しかしながら、今回の公判において、1人目の市の証人に対して、裁判長から、「今回の損害請求されているもののほかに、市が負担しているものはないのか」という質問に対し、その証人は、搬出元におけるリースしていた重機等が、妨害行為等により放置されてされたままとなったため、その整備費用や搬入先の重機等のリース料も発生していたことを証言したものであります。そこで、賠償の追加請求について市長の見解を伺います。次に2点目は、これらの訴訟の発生元となっている残土の処置のための打合せメモについてであります。そして、これに関わる元職員は令和8年3月に退職いたしました。この元職員の行動とその責任について伺うものであります。この件についても以前から幾度となく質問をしてまいりました。特に、残土を仮置きしていた土地の貸主である相手方と残土をそのまま引き取ってもらうことを趣旨とし、その処分費として、市が相手方に2,000万円を支払うとしたものであります。そもそも元職員の部長職における決裁権は市の財務規則においては、工事請負費と建設工事に関わる委託料で2,000万円未満、かつ、これ以外のものでは1,000万円未満となっており、いずれにおいても、これは権限外のことであり、公判での市側の2人目の証人も、2,000万円を超えるものは副市長の専決権であると証言しておりました。また、私もこの打合せメモについては、令和6年1月25日付けで、情報公開条例に基づき開示を求めましたが、それは不開示とされましたが、その後、このメモの写しを見ることができ、その内容を確認することができました。そこには、搬入した残土は明渡しし、その受入れ費用として金2,000万円を支払うと明記してありました。さらには、市が賃借する土地における既設排水路については、雪解け後に現地確認し、整備手法を決定するとの記載もありました。この2,000万円の支払いや土地の整備については、現在裁判中であることから、この適否についてはここで述べることはいたしませんが、元職員の権限外のこと、さらには、残土の明渡しについては、再利用可能な土である限りは、これは市の財産であるものを、権限なく明渡すことを打合せ、約束したことにより、このような事態に発展したことを鑑みれば、元職員の行動とその責任を各種内部規則等に照らし合わせて厳格に対応すべきであるが、この点について市長にお伺いいたします。次に、中項目2、元職員の背任事案関連についてであります。これについては、前回の第1回定例会においても質問いたしましたが、その中でも3点、実態検証の進捗状況について、返還金について、管理職の責務と責任についてを伺ったところ、1点目、実証検証については、内部調査が終了し、その調査により、まとめられた成果の事実関係を確認し、第三者である弁護士により、元職員と事件に関与した建設会社に対し、聞き取り調査を実施すると言っておりました。2点目、返還金については、背任事件関係者は、いずれも返還金を支払う意向を示しているとのことであったが、今後の公判の動向を見極めながら、民事の損害賠償請求の検討を行うとありました。3点目、管理職の責務と責任については、事件の全容が明らかにされた段階で、厳正に対処していくと市長は提言されております。そして私は、これらのことについては、迅速かつ厳正を旨として実施していただきたいとお伝えしてまいりました。あれから裁判は、3月13日に判決を言渡し、被告もそれに対して控訴しなかったことから、3月28日に裁判の確定となっておりますことから、これらのその後の実施状況と現状についてお伺いいたします。以上で当初の質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
齋藤議員の質問にお答えします。訴訟業務についてでありますが、初めに、損害賠償請求事件につきましては、去る6月5日、札幌地方裁判所において公開により証人尋問が実施されたところであります。訴訟は終盤に差しかかっておりますものの、7月には、弁論準備手続の開催が予定されるなど、今後も、原告、被告の双方による主張立証が継続するものと考えているところです。訴訟に関する情報は、訴訟の進捗状況を見ながら、市民の皆様にご報告すべきものでありますので、訴訟の進展に大きな進捗がありましたら、代理人弁護士と連携を図りながら、しかるべき場面でご説明申し上げたいと考えているところであります。このことから、損害賠償請求における追加請求に関しての詳細については、訴訟への影響が懸念されることから、今般の議会による答弁は控えさせていただきたいと考えているところでございます。次に、打合せメモにつきましては、業務現場等での担当者間において行われた行為を確認する通念上の事務と認識しており、このたびの残土仮置場の件につきましても、打合せメモによる確認行為が行われたことは周知の事実であります。しかしながら、打合せメモによる法的な効果やその事実関係などにつきましては、本訴訟の根幹をなす部分でもあり、今後、訴訟の場において明らかにされるべきものと考えますことから、今般の議会による答弁としては、詳細を控えさせていただくものであります。今後におきましても、市民の皆様の心配事や不安感を少しでも早く解消できるよう、地方自治法に規定される議決や議会への報告など法令を遵守しながら、代理人弁護士と連携し、慎重かつ真摯に対応してまいりたいと考えているところです。次に、元職員の背任事案関連についてでありますが、初めに、実態検証の実施につきましては、令和2年度から令和6年度までの5か年における下水道工事の全事業の検証を行うこととし、現時点においては、上下水道課内における内部調査が終了した段階にあるところであります。現在は3月13日、札幌地方裁判所により、元職員に対し判決が言い渡され、その後確定したことを受け、内部調査によりまとめられた成果の事実関係をしっかりと確認し、信頼性をさらに高めるため、第三者である弁護士により、札幌地方検察庁に対し、裁判の確定記録の精査を行う準備をしているほか、元職員と事件に関与した建設会社に聞き取り調査を実施するため、まず初めに、建設会社の代理人弁護士に対し、調査への協力を求めるため、文書により通知したところであります。また、入札契約制度の見直しにつきましては、6月11日に開催した令和8年度第1回コンプライアンス委員会において、追加工事等による設計変更の目安、設計変更に当たっての管理監督者責任の明確化とチェック体制の強化などについて確認する「建設工事設計変更審査会」を庁内設置することを決定したところであります。次に返還金につきましては、元職員と事件に関与した建設会社から損害賠償の一部を返済したい意向が示され、現時点において最終的な損害額の確定がなされていない状況にはありますが、一定の条件の下に返済を受け入れることとし、現在まで返済が継続されているところです。今後は弁護士による調査の結果をもって損害額が確定した段階で、損害賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討したいと考えます。次に管理職の責務、責任につきましては、現在、弁護士により事件の概要と事実関係の精査を行っているところであり、管理職の責務と責任につきましては、事件の全容が明らかにされた段階で、厳正に対処してまいりたいと考えております。こうした取組を通じて、分析した結果や取組の成果を報告書としてまとめ、再発防止に全力で取り組み、モラルとコンプライアンスの保守と向上に向け、職員一丸となって市政の信頼回復に努めてまいります。以上でございます。
再質問 8番 齋藤久美夫
それでは、四つについて再確認、再質問させていただきます。まず1点目は、追加請求についてでありますが、市長の答弁においては、訴訟の進捗状況を見ながら、市民に報告すべきものであるので、訴訟の進展に大きな進捗があったら、代理人弁護士と連携しながら、しかるべき場面で説明するとのことでありましたが、私が裁判について聞いていたところでは、6月5日の証人尋問以降、結審に向かうということでありました。そして、この訴訟も終盤に差しかかっているとの答弁でありました。そこで今回の証人尋問において、これまで私が幾度となく相手方の妨害により、市が損害を受けたことについて、質問したにも関わらず、一切この質問に対する明確な答弁はなく、さらに、残土の搬出元における重機等のリースの契約書や妨害会場の重機等の整備費用、並びに残土の搬入先の重機等のリース契約に関わる全ての書類を令和6年度の決算審査において、審査書類から抜き取ってまでして、損害の有無を隠そうとした事実がありながら、証人は裁判長の尋問に対して、今回の損害請求のほかに、リース重機等の整備代や搬出先の重機等のリース代について、一部、具体的に証言しておりましたし、これらの損害請求はしていないと証言しておりました。そして、この証言こそ、今回の訴訟における大きな進展であると私は捉えるものであります。ましてや、訴訟は終盤に差しかかっており、そのまま結審となれば、これら公表されていなかった損害についてはどのような扱いとなるのか、市長にお伺いいたします。次に2点目は、打合せメモにつきましては、当初の質問でも言いましたとおり、メモの法的な効果等は裁判にて明らかにされるものであります。しかしながら、私がここでお伺いしていることは、元職員の行動に対する責任についてであり、それに対して全く質問に答えていないし、あえて打合せメモについて言わせていただけば、私が以前、打合せメモは何のために取り交わすのか、職員に聞いたことがあります。そしてその返答は、担当者間において調整したことを言った、言ってないのそごが生じないためにとるものと聞いております。私も実際、今市が抱えているとある事業に関する打合せメモ記録を情報開示請求し、メモはどんなものかを確認しております。さらに、余談になりますが、今月もその事業に関する別の打合せ記録の開示を請求しましたら、見事に不開示となりました。私が情報開示請求すると、見せたくなくなるような事象に発展する、そんな感想を持っております。で話を戻しますが、そういったものである打合せメモにおいて、一担当者が自分の権限を大幅に超えて打合せをし、かつ、市の財産となる残土も引き取ってもらうことを打合せする行為自体を市は問題視しないのか。また、このようなことが再び起きないような処置、対策はしたのか。さらに、この訴訟の結審を見ずに、元職員が今年3月に退職したことについて、任命権者としてどのように取り扱われたのか。またはどのように認識したのかを伺います。3点目は、背任事案における実態検証についてであります。これは内部調査は終了したということであり、さらに事件に関与した建設会社に対し、調査協力を文書通知したとありましたが、これはいつ通知し、その返答はどうだったのか。そして、本事案の元職員に対しては、何か調査協力は打診しているのか伺います。また、制度の見直しにおいて、工事等の設計変更に当たっての管理監督責任の明確化とチェック体制の強化などについて確認する建設工事設計変更審査会の設置とありましたが、これは設計変更について審査するだけなのか。今回の事案の手口では、追加工事の箇所は完了報告では、過去の工事箇所の写真を使用して完了報告をしていたとありましたので、これらのことを教訓として、管理者のやるべきこと、例えば、追加工事箇所の点検確認等が反映されているのか確認させていただきます。最後に、4点目は、管理職の責務と責任についてであります。これについても、再三、管理者の業務管理について、これまで質問してまいりましたが、一向に進展する様子がうかがえません。本事案の実態検証は内部調査が終了し、また、先ほども述べましたが、事案の手口も明らかになっている状況であります。特に、管理者の責任については、前回の第1回定例会において、私は迅速かつ厳正に実施すべきと述べましたが、いまだに事実関係の精査を行っているところであるとの答弁にもありましたが、また一方では、建設会社への調査の協力を通知したところだとも言っておりましたが、そうこうしているうちに関係者が退職などという状況にもなりかねないし、事実、そのようなことが、まさに起きているのが本市の現状であります。このような事態を任命権者として市長はどう捉えているのか。そして2点目と重複していますが、責任の追及について市長に伺います。信賞必罰、これは皆さん聞いたことのある言葉だと思いますが、古代中国の思想家韓非子が言っておりました。君子、つまりリーダーが組織や下人、つまり職員、これを統制するために賞罰を明らかにすること。つまり、功績には必ず報い、罪には必ず罰を下すことが不可欠であると、組織の統制の大原則であります。以上で再質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
齋藤議員の質問にお答えします。損害賠償請求についてでありますが、初めに、追加請求に関して、詳細につきましては、訴訟への影響が懸念されることから、今般の議会による答弁は控えさせていただきたいと考えているところであります。訴訟に関する情報は、訴訟の進捗状況を見ながら市民の皆様に報告すべきものでありますので、訴訟の進展に大きな進捗がありましたら、代理人弁護士と連携を図りながら、しかるべき場面でご説明申し上げたいと考えているところであります。次に、打合せメモにつきましては、打合せメモによる法的な効果やその事実関係、また元職員の対応などにつきましては、本訴訟の根幹をなす部分であり、今後、訴訟の場において明らかにされるべきものと考えますことから、今般の議会による答弁としては詳細を控えさせていただくものであります。いずれにしましても、今後において市民の皆様の心配事や不安感を少しでも早く解消できるよう、代理人弁護士と連携し、慎重かつ真摯に対応してまいりたいと考えているところであります。次に実態検証についてでありますが、初めに、調査協力の通知につきましては、本市の代理人弁護士から建設会社の代理人弁護士宛てに、令和8年5月27日付けで通知をしたところであり、返答をいただく形はとっておりませんが、去る令和7年8月には、相手方代理人弁護士及び建設会社代表者は、本市の調査等に協力することを書面により宣誓しているところであります。また、元職員に対しては、収監中ということもあり、現時点において調査、協力の打診はしていないところであります。次に、建設工事設計変更審査会につきましては、都市整備部が発注する建設工事の設計変更において、設計図書と現地の状況が一致しない場合や、施工条件の変更等に伴う設計変更の妥当性、必要性及び金額の適正を客観的かつ厳正に審査・検討するため設置することとし、工事の適正な執行及び公正な契約の確保、また、現場責任者だけでなく都市整備部長ほか、部内の部課長職をもって組織的に審査することで、個人の不正を防止するものであります。次に、管理職の責務と責任につきましては、現在弁護士により事実関係の調査を行っているところであり、事件の全容が明らかにされた段階で、可能な限り迅速にかつ厳正に対処してまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、再発防止に全力で取り組み、職員一丸となって市政の信頼回復に努めてまいります。以上でございます。
再質問 8番 齋藤久美夫
ただいま再質問までいたしました。本来これでやめようと思いましたが、特に訴訟業務については、2度も同じような答弁で納得がいきませんでしたので、追加請求及び元職員の責任について質問をいたします。令和6年第3回定例会においても同様の質問をさせていただきました。しかし、今回はそのときと状況が変わり、これまで追加すべき搬入先、搬入元の不必要な期間の重機等のリース料や、搬出元の重機等の整備費用が裁判長の尋問により、証人が明確にそれが存在することを、そしてそれが損害賠償請求されていないことが新たに明らかになったことに対し、何ら説明もなく、同じ答弁を繰り返すのみであり、この不透明性を今後の市政運営において危惧するものであります。これらの費用は当然市民の税金であり、しっかりとした税金の管理、運営として、これらを追加請求すべきものであり、もし本訴訟がこの状態で結審すれば、不要なリース料や整備費は取り戻すことはできないものであります。今、不透明性と私は言いましたが、市長は不透明性のないように、議会若しくは議員は不透明性をなくさせるように、市政に携わらなければなりません。これは元職員の責任、そして、その退職についても同じであります。さらには今回、同僚議員が取上げておりますが、恵祥園における事案についても、虐待だと認定したにも関わらず、当該職員が何ら処分もされずに依願退職したことについても、その不透明性を拭いきれないものでもあります。この不透明性について、市長の見解を伺いたいと思います。また、こういった点からも、私は今後についても、この事案については強い関心を持って追及してまいりたいと思っております。これで再々質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
齋藤議員の質問にお答えします。損害賠償請求についてでありますが、追加請求に関しては訴訟への影響が懸念されることから、代理人弁護士と協議の上、今般の議会による答弁は控えさせていただくこととしております。しかしながら訴訟に関する情報は訴訟の進捗状況を見ながら当然、市民の皆様にご報告すべきものと考えており、引き続き、代理人弁護士と連携を図りながら、しかるべき場面が来ましたら、詳細についてご説明申し上げ、しっかりと説明責任を果たしていかなければならないと考えているところでございます。いずれにしましても、今後において、市民の皆様の心配事や不安感を少しでも早く解消できるよう代理人弁護士と連携し、慎重かつ真摯に対応してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。