美唄市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月9日
適正な行政事務について
2024年12月9日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「適正な行政事務について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。
- 質問者
- 齋藤久美夫 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 齋藤久美夫
令和6年第4回定例会に当たり、大綱1点、適正な行政事務について、市長に伺います。質問につきましては、本定例会の議案の中にある「調停の成立について」に関わることでありますが、大手町地所との間で成立しようとしている旧南美唄小・中学校グラウンド跡地の土地賃貸借契約に基づく、相手方に対する賃料相当損害金については、常任委員会において細部はお伺いいたしますので、ここでは旧南美唄小・中学校グラウンド跡地に関わる事案の発端や調停に至る原因、その分析等についてお伺いするものであります。私は、これまでの議会において、例えば現在、市が訴えている南美唄地区の残土処分に関する追加請求や、新たに人材開発センター裏の建設発生土置場の重機等のリース料の損害賠償請求の必要性など、大手町地所と本市との関わりに関する質問を繰り返してきましたが、その都度、市は現在、大手町地所と係争中であるため、質問には一切答えられないとの答弁を繰り返すのみであるところであります。その結果として、我々市議会議員は、市と大手町地所との裁判の内容、さらには大手町地所とのあらゆる契約文書、はたまた9月の決算審査においては、予算執行の適否を調べようとして、南美唄地区の残土処分に関わる企業との委託業務契約を閲覧しようとしても、文書審査において、その書類を抜き取って閲覧さえできないようにしたため、その全貌を全く知り得ないまま、今日に至っている現状にあります。私は、1人の市議会議員として、この実態を的確に把握し、その上で適正な対応を進めるための意見を市に訴えるとともに、多くの市民に対して、大手町地所との、これまでの経緯や今後あるべき方向性等を説明することによって、1人の市会議員としての責任ある行動を執っていきたいと考えておりますが、今日の現時点において、これが全く何もできないでいるのが現状であります。大手町地所との案件につきましては、市の責任において、損害賠償の裁判を進めておりますが、その取組や経過に関して、当然、我々市議会議員にも、その途中経過や現状を知りうる権利がありますし、それに対する責任も同時にあるものと受け止めております。そして私が大手町地所との関係をこのように受け止める最大の理由は、多くの市民から大手町地所との裁判について問われることが多く、特に先月11月5日に開催した議会報告会では、やはり大手町地所との件について、市民からの質問が相次ぎ、それに出席していた多くの市民の関心を引くところとなった状況にありました。こうした市民からの質問や、このことを心配するたくさんの市民に対して、私自身、明確な回答を何ひとつできず、1人の市議会議員として、大変歯がゆい思いをしてきております。こうした中で、この度、賃料相当額損害金として、大手町地所に支払わなければならないとする議案が本定例会に付議されたところであります。これは、前市長からの引き続きの事案ではありますが、市長は、これを単純に議会に認めてもらおうとする考えなのでしょうか。この事案が、このような結果となったのは、私がこれまで調べてきた限りでは、市に責任があることに間違いないものであります。また、昨今の市の行政事務の取組においては、この他にも公用車の車検切れの問題がつい先日発覚したばかりであり、さらに、まさに係争中である南美唄地区建設発生土関連では、職員が打合せメモであるとしながらも、勝手に権限を超える打合せ事項に署名、捺印する事案も何ら原因究明、そして事後の処置対策も行っていない状況で、今度は、この損害金の調停条項案が裁判所から示され、相手方に対し、本件賃貸契約に基づく賃料相当損害金として、相手方の請求損害金全額を支払う義務を認めざるを得ない始末であります。市長はこういった行政事務運営について、一体どのように受け止められているのでしょうか。そこで、改めて市長にお伺いすることは、4項目ございます。1点目は、旧南美唄小・中学校グラウンド跡地に関わる事案の発端はどこにあると思っているのか。2点目は、損害金を支払わなければならなくなったのは、どこに原因があると思っているのか。3点目は、このグラウンド跡地に関わる事案の発端を含め、原因の分析、これは責任の所在の確認をしたのか。最後の4点目は、原因の分析に基づく、今後の行政事務への反映すべき点は何か。以上4点をお伺いして、当初の質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
調停の成立事案についてでありますが、初めに、旧南美唄小・中学校グラウンド跡地の返還にかかる経過につきましては、南美唄小・中学校の閉校に伴い、令和3年3月31日をもって、契約の相手方にグラウンド用地を返還したところ、返還に当たり、当該用地を緊急避難場所として指定していることを失念し、緊急避難場所としては、未契約状態になったところであります。このことから、未契約状態を解消するため、令和3年4月1日以降、令和4年2月15日まで7回にわたり相手方との交渉を継続し、令和4年4月1日、契約期間を1年とする契約を取り交わしたところであります。その後、令和4年8月2日及び10月7日に相手方から契約を更新しない旨の通知があり、同年10月に4回程度、本市の顧問弁護士との間において、避難場所の確保の観点から、賃借地上の建物の存否について、土地を返還しなければならないのか、契約期間の延長は不可能なのかなど、法的観点からの協議面談を行ってきたところであります。結果的には、令和4年12月21日に契約を更新しないことを双方により確認しましたが、冬季による積雪などの状況もあり、返還に向けた具体的な手続を思うように進めることができなかったところであります。また、年明け雪解け後の令和5年4月28日、原状回復に向けた工作物の撤去と整理を行い、返還する旨を相手方に通知したところですが、その後の原状回復の範囲の確定に時間を要し、最終的には土地契約期間を大幅に超える、令和5年9月25日に土地返還承諾書の取り交わしとなったところであります。次に、損害金を支払う原因につきましては、避難場所の確保の観点から、賃借地上の建物の存否について、土地を返還しなければならないのか、契約期間の延長は不可能なのかなど、法的観点からの協議面談に時間を要したほか、市役所庁内の各担当課において情報共有と連絡調整が不足していたことに加え、当時の担当職員は、何とか避難場所の契約を継続・確保できないかという状況に追い込まれ、内部協議を重点的に進めるばかりで、肝心の相手方とのコミュニケーションが大きく不足してしまったことが大きな要因と考えるところであります。また、代理人弁護士を通じて、原状回復の具体的内容を提示したところでありますが、契約敷地内の木伐採の範囲などについて調整がつかず、当事者間と弁護士間の意思疎通、連絡調整が大きく不足していたことが原因であったと考えるところであります。次に、原因の分析、責任の所在につきましては、司法の場で適切な債務額を確定し、対外的に理解を得るためにも、第三者の判断をいただくことが最善であると判断し、議会の議決をいただいた後、調停の手続に踏み切ったところですが、裁判所の調停員の見解・判断としましては、相手方による解約の告知が二度にわたって事前になされており、その間に原状回復の検討を行うことは、十分に可能であったことを重く見ているところであります。このことを踏まえ、本市の代理人弁護士とも相談の上、裁判所からの調停条項案の提案により、原状回復にかかった約6か月間の相手側の対応による影響の有無よりも、調停員が指摘する8月と10月の事前告知に対する市の対応不備を重く見なければならないとする結論に至ったことから、調停条項案をお受けし、契約上の延滞金の規定により積算される賃料相当損害金をお支払いすることとしたところであります。このたび、市の対応不備により、こうした事態が発生したことの責任については、重く受け止めなければならないものと考えているところであります。次に、今後の対応につきましては、このたび、こうした延滞金が発生し、司法の場において、市の対応不備と判断がなされたことにつきましては、真摯に受け止めなければならないものであり、今後といたしましては、職員倫理の向上に取り組むため、「地方公務員法、服務規律など職員研修の強化」、「コンプライアンス・公益通報の強化」、「管理監督者の責任の明確化」、「職場でのチェック体制の強化」など、市の組織全体の問題として、様々な点から具体的な改善策を講じていく必要があると考えております。私としましては、このような事態になったことに対し、市政の最高責任者として、厳粛に受け止めているところであり、市民の皆様に、改めてお詫び申し上げるとともに、再発防止に全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。市民の皆様、大変申し訳ありませんでした。
質問 8番 齋藤久美夫
ただいまのご答弁の内容については、事案の発端については、南美唄小・中学校閉校に伴い、グラウンド跡地が災害時の緊急避難場所であるにも関わらず、返還してしまったことに起因するということについては、私の認識と合っていることを確認いたしました。また、原因については、これまで私がこの件について調べてきたこと以外に、内部協議を注視して、相手方との協議が疎かになったことを承知いたしました。しかしながら、原因の究明、責任の所在の確認につきましては、この答弁を聞く限りでは、令和4年度に二度ほど、一回目は8月に、二回目は10月に、大手町地所から土地の返還を求める意向がありました。これは土地の賃貸契約に基づき、期間満了の1か月以上までの十分に早い時点での返還要求であったにも関わらず、その結果として、契約期間満了日までに原状回復に向けた取組を一切行っておらず、これでは、当然裁判所としても市側に責任義務があると判断されても仕方がないと受け止めざるを得ないもので、本調停の申し立てをする際の本年6月の審議においても、同僚議員が原状回復について、貸借期間が切れるのであれば、撤去できるものは事前に撤去して、返還準備を進めておくことが借りた側としての対応ではないかと言っていたことを思い出すものであります。今回の調停で支払おうとしている損害金は、市民からお預かりした税金から支払われる以上、先ほど市長の答弁では、市の対応不足により、こうした事態が発生したことの責任については重く受け止めるとありましたが、重く受け止めるだけではなく、この責任はどこにあり、どう取り扱うつもりであるのかということを改めて市長にお伺いいたします。また、今後の対応については、第3回定例会の一般質問にあった公用車の車検切れの質問に対する答弁と同じような、何々を強化とか、何々を明確化と答弁されましたが、このような事案が二度と繰り返されないようにするためには、一辺倒な答えではなく、この事案の原因は言うに及ばず、事案の特性やその状況、背景等もしっかり分析した上で、この教訓を事後の行政事務執行に反映させていかなくてはならないと思いますが、市長はこの点、どのように考えておられるのか。担当部署への対応を含め、どのような対処を下していくのか、この点について市長にお伺いいたします。そして、この調停の事案については、11日の常任委員会においても、付託案件の議案、調停の成立の審議に合わせて、細部について関連付けをして、さらに審議してまいりたいと思っております。
答弁 市長 桜井恒
今後の対応についてでありますが、このたび、こうした事態が発生したことにつきまして、重く受け止めなければならないものと考えており、また、司法の場において市の対応不備と判断されたことにつきましても、真摯に受け止めなければならないものであります。今後といたしましては、市の組織全体の問題として捉え、職員倫理の向上に取り組むため、様々な点から具体的な改善策を講じるなど、再発防止に全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。