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美唄市議会 令和8年第1回定例会 2026年3月9日

元職員の背任事案関連について

2026年3月9日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「元職員の背任事案関連について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。

質問者
齋藤久美夫 議員
答弁者
市長 桜井恒

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 齋藤久美夫

おはようございます。令和 8 年第 1 回定例会において大綱 1 点、元職員の背任事案関連について市長にお伺いいたします。本事案につきましては、私はこれまで、令和 7 年第 3 回定例会から引き続き取上げてまいりました。そして今回は、先月の 18 日に、本事案の第 4 回目の公判・論告求刑公判があり、それを傍聴する機会を得て、元職員の水増し請求に関する手口等が示される場面もありましたことから、これらを含めまして、これまでの質問してきた、その後の市の対応について、さらに 3 項目伺うものであります。そこで 1 項目目、美唄市コンプライアンス委員会の取組、特に、実態検証と入札契約制度の見直しの進捗状況についてであります。昨年 6 月に元職員が背任容疑で再逮捕された後、市は美唄市コンプライアンス委員会を立ち上げ、四つの取組について、早急に進めると言っておりました。その一つの職員倫理条例制定については、本定例会において、美唄市職員倫理条例制定について、発議されておりますし、二つ目は、職員に対するコンプライアンス研修については、去年の 12 月の第4 回定例会において、計画性を持って研修が実施されていることを確認していると私は述べさせてもらっております。そして、残りの二つ実態検証の実施と入札契約制度の見直しについては、市長は 5 か年、これは令和 2 年から令和 6 年における市の発注の下水道工事全事業について、調査を実施しているが、元職員の公判が継続している中では、現時点での全容解明は難しいと言っておられましたが、私は、市は市として独自に、本事案は何があって、何が課題・問題であったかということを事情聴取し、関連部署等を含んでの聞き取りやアンケート調査等をして、市長は職員の任命権者として、さらに、市の工事発注者として調査する責任があることをお伝えいたしました。しかし、あれから約 2 か月が経過し、公判も進み、その公判の中では水増し請求するに当たり、過去に行った工事の写真を添付して実施報告していたなどの手口も明らかにされております。そのような状況の中で、繰り返しになりますが、この実態検証及び制度の見直しの進捗状況について、話しえる範囲で結構でありますので、どのようになっているのか、お伺いいたします。次に、2 項目目、元職員等からの返還金についてであります。市長は、損害金の賠償については、実態検証の検証結果を踏まえ、地方自治法の規定による監査請求のほか、全体の損害金が確定した段階で、民事訴訟を検討すると言っておられましたが、第 4 回公判では、本事業における建設会社側が 120 万円、元職員が 50 万円をそれぞれが市に返還したと言っておりました。そこで、この返還の事実関係と、事実であった場合のこの返還金を市はどのように取り扱っているのかをお伺いいたします。3 項目目、管理職の責務と責任についてであります。これについては以前、私は、管理職の在り方として、重要課題に責任を持って取り組む、部下を統率して成果を挙げるとし、そして業務を遂行するので、安易に決裁した後は、その結果について、「知りませんでした」「確認できませんでした」では済まされないと言ってまいりました。また、今回の背任事案では、施工工事の 37 か所のうち、17 か所の架空工事が含まれており、さらには、一般競争入札、これは贈収賄の件でありますが、常習性があると検察は言っておりました。こうした背景において、私は、管理者としてあるべき姿、問題意識を持って業務に取り組む姿勢を醸成するためにも、その責任に対し、厳正に対処すべきであると思うが、市長のお考えを伺います。以上で、当初の質問を終わります。

答弁 市長 桜井恒

齋藤議員の質問にお答えします。美唄市コンプライアンス委員会の取組についてでありますが、初めに、実態検証の実施につきましては、令和 2 年度から令和 6 年度までの 5 か年における下水道工事の全事業の検証を行うこととし、現在、元職員の 4 回にわたる公判の進展状況を踏まえ、検証の対象、令和 3 年度から受注した全工事 19 件について、設計書の内容と成果品が整合しているのか、改めて、一部現地を確認しながら調査を行ったところであります。今後につきましては調査の成果に関わる事実関係をしっかり確認するため、弁護士と相談しながら、元職員と工事を受注した建設会社に対し、聞き取り調査を実施してまいりたいと考えているところであります。次に、入札契約制度の見直しにつきましては、実態検証による調査と連動しながら、引き続き、追加工事等による設計変更の目安、設計変更に当たっての管理監督者責任の明確化とチェック体制の強化のほか、最低制限価格の取扱いなどについて、検討を進めているところであります。こうした取組を通じて、分析した結果や取組の成果を報告書としてまとめ、再発防止に全力で取り組み、モラルとコンプライアンスの保持と向上に向け、職員と一丸となって市政の信頼回復に努めてまいります。次に、元職員からの返還金についてでありますが、初めに、背任事件における建設会社の代理人弁護士から、令和 7 年 7 月 16 日に損害賠償金の一部として 120 万円を、また、令和 8 年 1 月 23 日、損害賠償金の一部として、毎月 5 万円を支払いたいとの意向が示されたところであります。その後、いずれの件も、市の顧問弁護士と対応を協議し、建設会社が本市に対する損害賠償義務の存在を認めること、支払われる額は、あくまでも損害賠償金の一部であること、損害賠償金の総額が、これを上回る場合には、誠実にその支払いを行うこと、建設会社及び代表者は、本市の調査等に積極的に協力することを条件に受け入れることとしたところであります。次に、同じく背任事件における元職員の代理人弁護士から、令和 8 年 1 月 7 日に、損害賠償金の一部として 50 万円を支払いたいとの意向が示されたところであります。その後、市の顧問弁護士と対応を協議し、賠償の対象となる不法行為の事実関係を認めること、50 万円は、当該不当行為によって本市が被った損害賠償金の一部であること、今回の賠償の対象となる不法行為による損害のほか、その他一連の不法行為による損害の賠償についても支払い意思があること、本市による一連の不法行為に関する調査に積極的に協力する旨の誓約をすることを条件に、受け入れることとしたところであります。これらの損害賠償金の一部は、令和 7 年 9月 9 日に 120 万円が、令和 8 年 2 月 2 日及び同年 3 月 2 日に、それぞれの 5 万円が、令和8 年 2 月 12 日に 50 万円が、いずれも下水道会計に振り込まれ、歳入歳出外の預り金とし、収入したところであり、この預り金は現時点で活用するものではなく、今後の公判の動向を見極めながら、民事の損害賠償請求の検討を行う中、その取扱いについて検討するものであります。次に、管理職の責務と責任についてでありますが、事件発覚からこれまで、警察及び検察の捜査に協力し、工事費用を水増し請求することで、本市に損害を与えたとされる損害金、707 万 3,000 円の受取額、割合及び使途などにつきましては、現時点において、公判により認定されていないところでありますが、元職員の公判は延べ 4 回にわたり行われ、次第に元職員の具体的な手口が明らかにされてきたところであります。こうした事実関係から管理職による工事発注業務の確認行為につきましては、担当職員及び関係職員による設計変更の決裁において、元職員が落札者と共謀し、巧妙に準備をして、虚偽の決裁資料を作成しており、現時点においては、工事の担当者や決裁権者では確認し切れるものではなかったと考えているところであります。3 月13 日には札幌地方裁判所において、元職員に対する判決が言い渡される予定となっておりますが、より詳細な事実関係の把握のためには、裁判が終結した後、弁護士を通じて裁判所又は検察に対して、関係証拠書類の開示・閲覧を請求するなど、事件の概要を自ら確認していく必要があることも視野に入れているところであり、管理職の責務と責任については、事件の全容が明らかにされた段階で、厳正に対処してまいりたいと考えております。以上でございます。

質問 8番 齋藤久美夫

ご答弁ありがとうございます。では、それぞれの項目について再確認・再質問させていただきます。まず 1 項目目は、実態検証について、これは特に令和 3 年度から受注した工事 19 件について、一部現地を確認しながら調査を行ったとありましたが、これは調査を終了したのか、また、その一部とはどのような場所なのかということであります。この検証結果は、今後の賠償請求や管理職のチェック体制における監査の対象やチェック項目の列挙の基になるものであります。そのためにも、特に現地確認は、公判の中で示された事案の手口に照らし合わせ、受注した全工事 19 件のうち、当初の設計書に追加された工事箇所は、全ての現地を確認すべきと思うが、どのように行ったのか、その実施状況を再確認させていただきます。次に、2 項目目の返還金の取扱いについては、承知いたしました。これは顧問弁護士と協議し対応していただきたいと思います。そして、以前の一般質問でも言っておりますが、令和 2 年度から令和 6 年度の 5 か年度についても改めて実態検証の検証結果に基づき、監査請求を実施し、市民の財産を取戻していただきたいと思います。これについてはご答弁は結構でございます。最後に、3 項目目の管理職の責務と責任については、ご答弁の中では、工事発注における設計変更段階では、その工事の協議については確認し切れないことは、ある程度は理解はできますが、しかし、工事終了後の報告段階において、その確認を怠っている又は欠落しているのではないか。公判の中で、その手口が明らかにされましたが、何度も言うようですが、工事の終了報告で、過去の工事箇所の写真を添付して報告していること。また、今回の事案は 37 か所の工事箇所のうち 17 か所が架空工事であれば、設計書変更時に追加された箇所のうち、複数箇所は管理者として、現場を確認する、すべきことであり、さらに、これが令和 3 年頃から常習的に行われていたのであるとすれば、一体これまで何十箇所の架空工事があったのか。そして、各場所をこれまで何箇所、実際に確認したことがあったのかということであります。これは仮定の話にはなってしまいますが、ここで数箇所でも確認していれば、その時点でこの不正が発覚していた可能性は多大なものであります。そして、それがまさしく業務の管理ではないかと思うものであります。部下を信頼して仕事を任せることも大事ではありますが、任せたことをしっかりできているかどうかを確認することは、これは管理者としての原則であります。その点、市長は、管理職の責任については、厳正に対処すると言っていただきましたので、これ以上は申しませんが、ただ、今後については、管理者が管理者としてあるべき姿、そして業務の管理統制という観点から、前回の一般質問で、ガバナンスの強化について市長に伺い、管理能力を整えた管理職の育成に努めるとの答弁をいただいておりますが、コンプライアンス研修は早々に行われましたが、このガバナンス研修についても早急に取り組むべきものと思うものでありますが、市長の考えを伺います。以上で再質問を終わります。

答弁 市長 桜井恒

齋藤議員の質問にお答えします。実態検証における調査についてでありますが、現時点においては、上下水道課内における内部調査が終了した段階にあり、内部調査によりまとめられた成果の事実関係をしっかりと確認し、信頼性をさらに高めるため、第三者である弁護士により、元職員と事件に関与した建設会社に対し、聞き取り調査を実施するものであります。また、調査の対象とした工事につきましては、裁判で審議されている 1 件の工事を除き、令和 2 年度から令和 6年度までの間、設計変更の有無に関わらず、事件に関与した建設会社が受注した全ての工事 19 件を対象とし、慎重に調査を実施したところであります。いずれにいたしましても、実態検証を通じて分析した結果や取組の成果を報告書としてまとめ、再発防止に全力で取り組み、職員一丸となって市政の信頼回復に努めてまいります。次に、ガバナンスの強化についてでありますが、このたびの事件は職員にモラルやコンプライアンスが欠如していることが大きな要因であり、事件に対する当面の対策を優先的に進めることとして、全職員を対象としたコンプライアンス研修を行ったほか、本定例会には、職員倫理条例の制定について、提案をさせていただいているところでありますが、管理監督の立場にあり、指導的役割を担う管理職の在り方として、内部統制機能の確立と強化は必要であると考えているところであります。このため、引き続き研修計画に基づき、倫理感や責任感、業務を執行する管理能力を備えた管理職員の育成に努めるほか、内部統制制度の必要性につきましては、議会や監査との連携を図りながら、国の地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドラインの趣旨を踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。

出典:美唄市議会 令和8年第1回定例会 2026年3月9日 議事録 PDF(2ページ) 間違いを知らせる