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美唄市議会 令和7年第1回定例会 2025年3月10日

内部通報制度について

2025年3月10日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「内部通報制度について」質問し、市長 桜井恒が答弁しました。

質問者
齋藤久美夫 議員
答弁者
市長 桜井恒

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 齋藤久美夫

令和7年第1回定例会において、大綱1点、内部通報制度について、市長にお伺いいたします。昨年3月、関西圏の自治体において、職員が一部の報道機関などに告発文を送付し、同年4月には自治体の公益通報制度を利用し、その告発文と同内容の通報をいたしました。しかし、通報を受けた自治体は、告発を公益通報として取り扱わず、文書を把握した直後から、告発者の特定に動き、同年5月には、職員の公用パソコンから告発文のデータが見つかったことから、文書は核心的な部分が真実でないとして、職員を懲戒処分いたしました。その後、その自治体については、市長の不信任決議による、市長選挙や議会の百条委員会の協議等については、新聞報道等でご承知のことと思います。そして、3月3日の百条委員会では、告発文書にある疑惑7項目のうち5項目について、一定の事実が確認されたと認定する方向だとの報道もされ、2日後の5日には、この百条委員会の報告書は、告発文書を公益通報と取り扱わずに告発者を特定し、処分するなどした対応について、公益通報者保護法違反の可能性が高いと指摘し、議会に提出され、採択されました。一方、自治体の市長は、違法性等についての判断は司法の場になるとの主張を繰り返すものでありました。この件につきましては、良し悪しについてはこの場でお聞きするものではございません。では、この内部公益通報制度とは、地方公共団体におけるその意義については、公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、以下「ガイドライン」と言います。これは消費者庁で発行されておりますが、これによれば、地方公共団体が職員等からの通報に対応する仕組みを整備し、その仕組みを適正に運用することにより、内部監査機能の強化、これは不祥事の防止及び組織の自浄作用の向上に寄与することにより、地方公共団体の法令遵守の確保につながる。そして、これら通報を積極的に活用したリスク管理等を通じ、地方公共団体が適切な行政事務を遂行していくことが住民の信頼の確保、並びに地域住民の生活安定及び社会経済の健全な発展に資するものであると定義付けております。そこで、これらのことを踏まえまして、本市における通報制度について、市長にお伺いするもので、大きく四つの項目をお伺いいたします。まず1項目目は、内部通報制度に適切に対応するための体制整備についてであります。公益通報者保護法では、常時使用する労働者の数が300人を超える事業所には、この体制整備を義務付けており、300人以下の事業所については努力義務としております。そして、その体制の中でも、公益通報対応業務の従事者について。通報窓口の設定について。そして、通報者の保護体制、不利益な取扱いの禁止と情報漏えい防止であります。これらは、どのようになっているかをお伺いいたします。次に2項目目、内部規定(条例を含む)についてであります。これもガイドラインには、公益通報者保護法、公益通報者保護法に関わる指針、そして、このガイドラインにおいて求められる事項について、内部規定等を作成し、またその規定の定めに従って運用するとありますことから、この内部規程等の整備、運用状況についてお伺いいたします。3項目目は、内部通報制度の実績と課題についてであります。公益通報者保護法自体は平成16年に制定され、そして令和2年改正後の令和4年6月1日に施行されておりますが、本市において、通報の実績とそれに対する課題についてお伺いいたします。最後の4項目目は、内部通報制度はどうあるべきかであります。質問の冒頭でも述べました、自治体での告発文書の取扱いを鑑みて、市長のお考え、思うところをお伺いいたします。

答弁 市長 桜井恒

内部通報制度の体制整備についてでありますが、初めに、内部通報対応業務の従事者につきましては、総務課に所属する職員のうちから副市長に指名された、総務課総務係長及び総務課職員係長の2人の通報相談員を設置し、通報者からの相談を受け付けることとしております。また、通報窓口の設定につきましては、総務部総務課に通報受付窓口を設置し、通報者からの通報を受け付けることとしています。次に、通報者の保護体制につきましては、通報者が通報したことを理由として、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならないとし、不利益な取扱いを受けた、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じるものとしております。次に、内部規程についてでありますが、初めに、内部通報制度の導入につきましては、国の「公益通報者保護法」に基づき、市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報を適切に処理することを目的として、平成20年に「美唄市内部通報の処理に関する要綱」を制定し、総務部総務課内に通報受付窓口を設置したところであります。この通報受付窓口は、市職員のほか、市から業務を受託した事業所の方及び市が指定した指定管理者の方が、市職員の職務上についての法令に違反する事実を知り得たとき、通報や相談を受けるもので、通報は原則として実名で受けることとしておりますが、通報した職員等の秘密は保持され保護されるほか、通報したことを理由として、不利益な取扱いを受けることはないこととしております。次に、通報処理に当たっての運用の手順としましては、市職員等は、事務事業を行う中で、法令違反行為を見かけたときは通報相談員に通報し、通報を受けた通報相談員は事実内容を確認して、副市長を委員長とする通報調査委員会に報告し、通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮しながら、調査を行うこととしております。また、調査の結果により、法令違反等が明らかになった場合は、原因の究明と再発防止策の提言を任命権者である市長に行うこととしております。次に、内部通報制度の実績と課題についてでありますが、内部通報に関する相談は、総務部総務課内に設置した通報受付窓口で受け付けるほか、地方公務員法第8条の規定により、公平委員会にも相談ができることとなっておりますが、これまで要綱に基づく内部通報の実績はないところであります。しかしながら、職員からは要綱には基づかない職場環境に関わる相談や人事組織に関わる相談、休暇などの服務に関わる相談、ハラスメントに関わる相談など、普段から相当数の相談を受けており、内容に応じて必要な対応をしているところであります。こうしたことなどから、内部通報制度を機能させて、不当かつ不正な事務を未然に防止していくためにも、職員等に対し、通報受付窓口の周知を図る必要があるものと考えているところであります。次に、内部通報制度の在り方についてでありますが、内部通報制度の認識につきましては、市民との信頼性の確保や職員の意識改革、適正な行政サービスの確保のため、不正・不当な行政事務を防止する目的として、内部通報制度を機能させることは重要であると考えているところであります。また、職員一人一人が業務に関わる法令、その他の規範を理解し、遵守して適正に業務を執行するなど、基本的な認識をしっかり共有することで、職員にとっても安心して働きやすい魅力的な職場環境が実現するほか、業務が効率的かつ効果的に達成されることにより、市民から信頼される市政の実現につながるものと認識しているところであります。いずれにいたしましても、内部通報制度による通報は、正当な行為として、不利益な取扱いを受けることのないようにすべきものであり、組織内の法令違反等の行為を未然に防ぐ環境を整えることは、必要なものと考えているところでございます。

質問 8番 齋藤久美夫

本市における内部通報制度の体制の現状と、市長の、この制度は不利益な取扱いを排除し、法令違反等の行為を未然に防ぐには必要なものであるとのお答えをお伺いできました。先ほど、この公益通報者保護法は平成16年に制定され、令和4年6月に施行と申しました。併せて、令和3年に公益通報者保護法に基づく指針、さらにガイドラインも平成29年7月に作成されましたが、公益通報者保護法の一部改正に伴い、令和4年6月に修正されております。特に元となる公益通報者保護法の改正には、ポイントは六つありましたが、全てについてお伺いするには至りませんでしたが、先ほどの事例も踏まえて、特に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等について、いくつかお伺いいたしました。政府広報では、内部通報制度を導入しても従業員の通報がなかった。従業員が通報窓口の存在を知らなかったなど、制度が形骸化しているケースが多く見られるとありました。本市においては、通報の実績等については、答弁では「内部通報と捉えられないまでも、職場環境や人事相談、ハラスメント等の各種の相談を相当数受けている」ということでありました。また、消費者庁の公益通報者保護法の概要説明には、上司に報告することも内部通報となるとの見解も示されておりましたので、この制度は形骸化してないということを確認することができました。しかし、私がこの制度において、そして自治体の事例を見ますに、通報者は自治体の公益通報制度を利用して、告発文を通報したが、通報を受けた自治体側が告発を公益通報として取り扱わず、通報者を特定し、懲戒処分としたとの新聞報道等がありましたことを先に述べましたが、私はこの点に注視するところであります。公益通報の定義には、公益通報は不正の目的ではなくという要件があり、この不正の目的については、公益通報者保護法上の表現では、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的、その他不正の目的とされております。しかしながら、この不正目的かどうかの認定は、通報者の感情等も含んだものもあるだろうし、難しい場面もあります。しかし、一見して不正目的であると判断できる場合を除き、原則として、不正目的として門前払いしないこと。さらに、先の事例のように個人告発として取り扱われないよう、そのような判断においては、当事者、これは事業者になりますが、当事者が判断するのではなく、外部の第三者、弁護士等の客観的な意見を求めることも必要ではないかと思うところであります。ガイドラインには、通報窓口の設置について、地方公共団体内部の内部公益通報受付も窓口に加えて、外部に弁護士等を配置した内部公益通報窓口を設けるよう努めるとも明示しております。さらに、職員等から寄せられる内部公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱い、その他の通報に関する質問、相談に応じる窓口を設置し、対応することも明記されております。後者のその他の通報等については、先ほど市長の答弁にもありましたが、相当数の相談の実績があるようであります。しかしながら、やはり公益通報となると、通報の要件を満たしているか、個人の特定はされないか等々の迷いや不安、ちゅうちょが生じることは当然であり、本市も通報は原則実名ですることになっているのであれば、大変な勇気や確たる決意を保持し続けなければならなくなり、結局通報しないということになれば、事業所として、経営・運営上のリスク管理の低下や大きな損失になることは必須であります。そこで市長にお伺いすることは、通報窓口として、現行の窓口以外に第三者的な窓口の増設又は開設について、十分検討すべきことではないかと考えますが、市長のお考えをお伺いします。併せて、これは指針やガイドラインにはありませんが、通報の調査においても、公益通報対応業務の従事者に、通報の内容にもよりますが、第三者、これも弁護士等を調査員若しくは調査相談員等として配置することも検討すべきではないかと思いますが、以上2点、市長にお伺いいたします。

答弁 市長 桜井恒

弁護士の配置についてでありますが、近年、行政課題の解決に向けては、専門性が求められることが多いことなどから、予防的に法的リスクを回避することを目的に、令和3年度から弁護士と顧問弁護士契約を締結しており、市の事務事業に関わる相談を中心に、相談を受けたい職員が顧問弁護士に直接相談をすることができる体制として、令和4年度で27件、令和5年度で19件の相談実績があるところであります。このことから、現在、顧問弁護士契約の範囲内において、通報者の保護や通報による調査など、内部通報制度に関わる対応が可能かどうか検討してまいりたいと考えております。

出典:美唄市議会 令和7年第1回定例会 2025年3月10日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる