美唄市議会 令和7年第4回定例会 2025年12月9日
(1)元職員の背任事案関連について/(2)補助金等の交付業務について
2025年12月9日、美唄市議会の一般質問で、齋藤久美夫議員が「元職員の背任事案関連について」「補助金等の交付業務について」について質問し、市長 桜井恒、教育長 石塚信彦が答弁しました。
- 質問者
- 齋藤久美夫 議員
- 答弁者
- 市長 桜井恒、教育長 石塚信彦
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 齋藤久美夫
令和7年第4回定例会において大綱2点。1点目、元職員の背任事案関連については市長、2点目、補助金等交付業務については、教育長へお伺いいたします。まず大綱1点目の元職員の背任事案関連でありますが、私は第3回定例会においても、元職員の再逮捕について質問させていただきましたが、主にそれ以降の状況について、さらに3項目お伺いいたします。まず、これにつきましては、今年の9月26日と10月24日に公判が行われ、9月26日の公判は元職員の収賄と背任の初公判で、これは新聞報道ではありますが、収賄については、令和3年7月から令和6年7月の間で、美唄市発注の上下水道工事の競争入札6件で、最低制限価格を水道設備会社に教え、その見返りに旅行代金など計約85万円を負担させた。これは既に8月29日に刑は確定しておりますが、背任については、起訴状によりますと、令和6年7月に下水道工事を受注した建設会社と共謀し、その工事の利息分を水増しして請求させ、市に対し損害を与えた。また、元職員は、この水増し分の中から自分にも渡すよう要求し、受け取った。さらに、これは水増し請求した工事の設計書で、施工を予定していた37か所のうち、実際には17か所の架空工事が含まれていたと検察側は強調しておりました。そして10月24日の第2回公判では、同じく新聞報道によれば、被告人質問が行われたとあり、事件を起こした動機、収賄における工事の最低制限価格を教えた方法が掲載されておりました。さらに、3回目の公判の日程については、後日調整を行うと聞き及んでおりますが、そこで1項目、裁判の経過についてと、第3回の公判が後日調整となったことで、何らかの市に対する聞き取り等があったのかを伺います。次に、今年6月20日に元職員が背任容疑で再逮捕された後、市は「美唄市コンプライアンス委員会」を創設し、再発防止の取組として、実態検証の実施、職員倫理条例の制定、入札・契約制度の見直し、コンプライアンス研修の実施の四つの取組について、早急に進めていくと言っておりました。そして私は、第3回定例会において、本事案の発生原因はどこにあるかの問いに、市長は「本件における原因の大きな要因の一つは、職員のモラルやコンプライアンスの欠如である」との見解を示しております。また、実務における管理職の確認行為においては、元職員の手口が巧妙であったため、残念ながらその時点では不正については確認できなかった。さらに、警察や検察は公判前ということで、捜査情報は開示できないことから、元職員の具体的な手口は知らされておらず、今後の公判の中で明らかにされると考えておりますと述べておられましたが、その中で私は、特に実態検証を数年に遡り、書類調査を実施するのであれば、業務遂行における組織の在り方の検証と管理職の職責について、管理職はこうあるべきという今後の業務の取組の調整をしていただきたいことは伝えております。そして、警察に押収されていた関係書類は、8月5日に返還されたことにより、令和2年度から令和6年度の5か年度の書類を調査し、特に設計変更率の高い工事については、現地調査を併せて行い、かつ元職員と共謀会社に対する聞き取りを進めると言っておられました。そこで2項目目は、この四つの現在までの取組状況とその成果の分析、そして事後への反映についてお伺いいたします。そして3点目は、質問当初に背任の公判について、新聞報道された内容を述べましたが、その中で、下水道工事を水増しして市へ請求させ、その正規費用と水増し分の差額の損害を市は受けました。また、元職員はその水増し分から自分にも渡すよう共謀の建設会社に要求し、それを受け取ったと検察側は冒頭陳述で述べたとありました。一方、共謀の建設会社は不起訴となり、さらに市もこれを受けて、今年6月からの1年間の入札における指名停止処分を解除しております。しかしながら、元職員と建設会社は市に損害を与え、それぞれの額を受け取っております。その受け取り分は今後の公判の中で、あるいは市が元職員と建設会社に対し、聞き取りを行って明らかにしなければなりません。第3回定例会の市長の市政報告の中でも、金銭の着服があったと述べられておりましたので、この損害金に対する今後の対応についてお伺いいたします。次に、大綱2点目、補助金等交付業務についてでありますが、令和7年度前期定期監査報告書を確認いたしましたが、指摘事項が2件挙げられており、いずれも交付金・補助金の実績報告書に関するものでありました。その1件は、交付金・補助金の審査に要する実績報告書に収支決算書の添付はあったが、領収書や請求書等の写しが添付されていなかったというもので、実績報告書に対象経費の支出を証明する領収書等の写しが添付されていなければ、その対象経費や交付額が適正であることを証明できないし、交付関係書類は市職員と交付対象団体間だけで認識・理解できれば良いというものではなく、第三者が見ても、適正な交付であることが分かるように作成すべきである。また、交付対象団体の構成員として、市の原課で領収書等を保管しても、それは交付対象団体の書類であり、市の財政書類ではないとして、その立場の違いの明確化を指摘しているものであります。しかもこの件は、2年前の令和5年度の定期監査でも同様に注意をしているということから、指摘された事項の常習性を疑われかねないものであります。また、もう1件については、補助金等交付規則に定められた、補助事業等が完了したときの実績報告書を受領していないため、補助事業の成果や収支決算の審査、補助金額の確定を行っていなかったということで、私も改めて市の補助金等交付規則を読み返してみましたが、この補助金等の交付の一般的な手順では、交付を受けようとする補助事業者が補助金等交付申請書を提出し、その書類等を交付側が審査し、交付を決定し、交付決定額を通知する。そして、補助事業者等は事業が完了したときは、完了日から起算して2か月以内に実績報告書、これは事業所等の成果や収支決算書を記載したものですが、これを提出しなければならない。そして報告書交付側が審査して、交付すべき補助金額を確定したら、補助金等確定通知書により補助事業者に通知し、補助金を交付するものであると、このように手順が確立しているにもかかわらず、実績報告書を受領せず、審査・確定を行った事務処理となった。以上これらの2件について、一つ目は、発生の要因とその分析について。そして二つ目は、その分析に基づく再発防止について、教育長に伺います。以上で、当初の質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
齋藤議員の質問にお答えします。これまでの裁判の経過についてでありますが、元職員の2回にわたる公判については、収賄罪と背任罪の二つの事件について、同時に審議され、被告人及び弁護人ともに、いずれの事件についても起訴内容を概ね認め、元職員に対する意見聴取などが行われておりますが、現在、証拠書類や供述調書等の内容について、弁論準備期日を入れて双方による調整が進められているところであり、このことから、第3回の公判の期日が決定されていないものと聞いているところであります。また、公判は、検察側と検察に起訴された被告である元職員との間で行われているものであり、市は関係者ではあるものの、直接的な当事者ではないことから、現時点において認定されていない707万3,000円の水増し分の受領額、割合及び使途、水増しされた工事の概要のほか、警察や検察が行う市への追加捜査の有無なども含め、公判への影響が懸念されることから、市が言及すべきものではないと考えており、今後、公判の中で審議がなされ、明らかにされていくものと考えているところでございます。現在、元職員の公判が継続している中、元職員への事情聴取も困難なことから、唯一の情報収集は公判の傍聴のみであり、引き続き、警察・検察に全面的に協力し、公判の進展を注視しながら、事実関係の把握に努めてまいりたいと考えているところであります。次に、コンプライアンス委員会の四つの取組についてでありますが、初めに、実態検証の実施につきましては、令和2年度から令和6年度までの5か年における市発注の下水道工事の全事業について、書類調査を実施しているところでありますが、現時点においても、元職員が具体的にどのように工事発注の水増し請求を主導したのかということについて、公判中の情報として明らかにされていないところであります。このため、公判が終わるまで、全容の解明は難しいものと考えており、公判が終わり次第、速やかに検証結果及び再発防止策について、市民の皆様へ報告ができるよう、引き続き取り組んでまいります。次に、職員倫理条例の制定につきましては、事件の再発防止に向けては、職員一人一人の公務員倫理の遵守が必要不可欠であることを踏まえ、職員の法令遵守と服務規律を再確認して、これを確実に保持するための指針として、現在の「美唄市職員倫理規程」を改編し、「美唄市職員倫理条例」を新たに制定するものであります。現時点における改編の内容としましては、職務執行の公正さに対する市民の疑念や不信を招くことのないよう、禁止される行為や容認される行為について、より具体的な条文に見直すほか、禁止される行為に対する処分例の追加について検討することで、不祥事の再発防止と市民の信頼回復につなげてまいりたいと考えており、コンプライアンス委員会の中で、実効性のある条例となるようしっかり議論し、令和8年第1回定例会に提案できるよう、準備を進めているところであります。次に、入札・契約制度の見直しにつきましては、事件の発生を受け、追加工事等による設計変更の目安、設計変更に当たっての管理監督者責任の明確化とチェック体制の強化のほか、最低制限価格の取扱いなどについて検討を進めておりますが、実態検証の実施と同様、現時点においても、元職員が具体的にどのように、工事発注の水増し請求を主導したのかということについて、公判中の情報として明らかにされていないところであります。工事の管理・監督につきましては、設計者が監督員、係長が主任監督員として行い、完了検査を行う検査員は、元職員である上下水道課長補佐が行っていたところであり、設計変更の内容について、元職員が担当に指示していたとの供述など、公判について注視しているところでありますが、現時点で詳細についての把握は難しいところであります。このため、当面の下水道施設の整備の進め方につきましては、当該施設の損傷状況を再確認し、市民生活に支障とならないよう、設計段階からのチェック体制の強化や業者への指導など、再発防止に努めながら整備を行っているところであります。次に、コンプライアンス研修の実施につきましては、事件が発生したことについては、職員に公務員としてのモラルやコンプライアンスが欠如していることが大きな要因の一つであり、公務員倫理の遵守を再確認する「コンプライアンス研修」を随時実施しているところであります。これまで職員417名を対象として、本年11月25日から27日までの3日間、受講枠を一般職、係長職及び管理職の三つの職責別に設定して実施したほか、他の業務により受講できなかった職員を補完するために、12月にさらに3日間実施する予定としているところであります。こうした取組の実施を通じ、分析した結果や取組の結果を不正事案に関する報告書としてまとめ、再発防止に向けて全力で取り組み、モラルとコンプライアンスの保持と向上など、職員と一丸となって、市の信頼回復に努めてまいります。次に、損害金に対する今後の市の対応についてでありますが、工事費用を水増し請求することで、市に損害を与えたとされる損害金707万3,000円の受取額、割合及び使途などにつきましては、現時点においては、公判により認定されていないところであり、今後明らかにされていくものと考えているところであります。今後の見通しは現時点において不透明ではありますが、引き続き、公判の進展を注視しながら、事実関係の把握に努め、地方自治法の規定による監査請求のほか、公判が結審して損害額が確定された段階で、損害賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討したいと考えているところであります。以上でございます。
答弁 教育長 石塚信彦
齋藤議員の質問にお答えします。定期監査における指摘事項の発生要因とその分析についてでありますが、初めに、定期監査における指摘事項の発生要因とその分析についてでありますが、このたび行われた定期監査において、対象事務の一部是正・改善を要する事項として、2項目の指摘を受けたところであります。いずれも補助金等の交付事務に係るもので、美唄市補助金等交付規則及び美唄市教育委員会補助金等交付教育委員会規則に基づき行った事務に対するものでありましたが、前例を踏襲した収支決算書の提出のみで交付確定事務を行ったり、失念によって実績報告書を受領せず、補助金額の確定を行っております。これは関係する職員に限らず、教育委員会事務局職員の補助金交付に関する手続きの認識不足とチェック体制が適切ではなかったことが要因であると考えております。次に、再発防止策についてでありますが、交付の審査・決定を行うに当たり、美唄市補助金等交付規則に基づき、事務処理の適正化及び再発防止に努めるほか、補助金に係る経費の適正な執行と透明性の確保に努めるとともに職員の事務に対する認識を高めてまいります。また、報告の督促や確認が遅延することがないよう、再発防止策として、当該団体に対して、交付決定通知時に実績報告書の提出期限及び必要書類を明記した通知をするなど、期限厳守の徹底を図ってまいります。いずれにいたしましても、これを機に教育委員会事務局の全職員が補助金交付に関する手続や期限管理の重要性を再認識し、補助金に係る事務処理の適正化及び管理体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります。以上でございます。
再質問 8番 齋藤久美夫
それぞれご答弁ありがとうございます。大綱それぞれについて再質問させていただきます。まず大綱1点目の裁判の経過につきましては、公判は、市は関係者であるが、検察と元職員との間で行われているということ。そして、市への聞き取りの有無については、公判への影響が懸念されることだということなので、今後の経過については、私も引き続き関心を持って見ていきたいと思っております。2項目目の取組については、まず、倫理条例制定については、市の倫理規定を改編して、条例を制定して、令和8年第1回定例会で提案できるように整備を進めるということ。そしてコンプライアンス研修は11月25日から27日、3日間実施したと。これは私も確認しておりますし、さらにこの間、受講できなかった職員は12月に実施するということで、もう今日から始まっているということも確認して承知いたしました。あと、実態調査の実施につきましては、令和2年度から令和6年度の5か年における書類調査を実施しているが、現時点では、元職員の具体的な手口は、公判中の情報として明らかにされてないため、公判が終わるまで、全容解明は難しい。また、入札・契約制度見直しについては、工事の設計変更等に当たっての管理、監督責任の明確化、チェック体制の強化、そして最低制限価格の取扱い等について検討を進めている。また、元職員が設計担当者等に指示していた供述などが公判を注視していますが、これも現時点では、その把握は難しいということでした。しかし、特に実態調査と制度の見直しについては、これらのことは、市として、本事案は何があって、何が課題であったかということを事情聴取して、これは先ほども困難であるとは言っておりましたが、できる限り実施して、そして他の職員からの聞き取り、これも先ほど述べましたが、元職員が担当者に指示していたということもあります。そして、ほかに関係部署等を含んでの聞き取りと、さらには全職員に対するアンケート等を実施しつつ、市長は、職員の任免権者としての責任と市における全ての発注工事の発注権者としての責任を果たす義務があります。そこで、これらの事実認定をしっかり実施して、再発防止策を検討すべきであるが、市長の考えを伺います。それと同時に、組織としての管理体制、これは職員に対する業務量の適正化を含めたもの及び業務の統制調整、さらに管理者の業務に対する管理統制能力の向上などでありますが、コンプライアンス委員会では、入札・契約制度の見直しとは言っておられますが、これも部分的なものでありますので、庁内全体としてのガバナンス強化に向けた施策を検討されるのか、お考えを伺います。3項目目の損害金の今後の対応については、損害金が公判により認定されてないので、今後、事実関係の把握を努めるとありますが、これも先ほどの発注権者として、書類調査を実施し、特に6月22日の新聞報道では、令和3年度から令和5年度にも下水道工事で13件のうち9件で、市が最終的に支払った工事費用の決済額が落札額の約2倍から4倍に膨れ上がったことが分かったということも記載されておりましたので、これらの期間を含めまして、損害金については、市がしっかり監査して、賠償の有無及び賠償額を決定し、これを請求して取り戻すべきものであると思いますが、市長のお考えをお伺います。次に、大綱2点目については、発生の要因については、一つは、前例を踏襲して事務処理をし、もう一つは、失念により報告書を受領しないままだったので、補助金額の確定を怠ったということで、交付に関する手続きの認識不足と報告書を受領したかどうかのチェック体制が適切でなかったということを承知いたしました。ここで、私が特に注視すべき点は、補助事業終了後に実績報告書の提出を受けていなかった点であります。補助事業者が提出すべき実績報告書の事業の成果及び収支決算等を審査することにより、この補助金が事業の目的に合致し、かつ補助決定の内容に適合しているかを判断できるものでありますので、再発防止策等にはありましたが、補助事業者に対する交付決定通知時に実績報告書の提出期限を明記して通知するだけにとどまらず、教育委員会としても、各種補助金等の交付決定をした場合には、補助事業名、申請日、交付決定日、補助額、事業完了時期等を一覧表に記載・整理し、全職員に対して補助事業の現況を「見える化」するなどして、補助事業者の提出書類等の提出状況を確認させ、もし遅延があった時は、管理職員が提出を催促させる等、しっかり業務を管理統制して、決して実績報告書の未提出、又は未受領による補助金額の確定を行った状態での補助金交付とならないようにしなければならないと思いますが、教育長のお考えを伺います。以上で再質問を終わります。
答弁 市長 桜井恒
齋藤議員の質問にお答えします。再発防止策の検討についてでありますが、現在、コンプライアンス委員会において、5か年度における市発注の下水道工事の全事業について調査を実施しており、元職員の公判が継続している中、現時点での全容の解明は難しいものと考えているところでありますが、元職員や関係職員に対する聞き取りを行いながら、事実関係を確認した上で、検証結果の取りまとめと再発防止策について取り組んでまいりたいと考えているところであります。また、今後の公判の進展を注視しながら、地方自治法の規定による監査請求、損害賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討したいと考えているところであります。ガバナンスの強化に向けた検討につきましては、このたびの事件は、職員のモラルやコンプライアンスが欠如していることが要因であり、事件に対する当面の対策を優先的に進めることとして、全職員を対象としたコンプライアンス研修を行っているところですが、管理監督の立場にあり、指導的役割を担う管理職の在り方として、内部統制機能の確立と強化は必要と考えていることから、引き続き、研修計画に基づき、倫理感や責任感、業務を執行する管理能力を備えた管理職員の育成に努めるほか、内部統制制度の必要性につきましては、国のガイドラインの趣旨を踏まえ、検討を進めてまいりたいと考えております。次に、損害金の今後の対応についてでありますが、今後、公判により明らかにされていくものと考えられる市に損害を与えたとされる損害金の額の認定に加え、コンプライアンス委員会における、令和2年度から令和6年度までの5か年度における下水道工事の全事業の実態検証による検証結果を踏まえ、事実関係をしっかり確認した上で、地方自治法の規定による監査請求のほか、全体の損害額が確定された段階で、顧問弁護士と相談し、損害賠償請求に係る民事訴訟の提起について検討したいと考えているところであります。以上でございます。
答弁 教育長 石塚信彦
齋藤議員の質問にお答えします。補助金等の交付についてでありますが、補助金確定事務につきましては、報告の督促や確認が遅延することがないよう、再発防止策として、当該団体に対して、交付決定通知時に実績報告書の提出期限及び必要書類を明記した通知をするなど、期限厳守の徹底を図ってまいります。また、教育委員会事務局の全職員が補助金交付に関する手続きや期限管理の重要性を再認識し、補助金に係る事務処理の適正化及び管理体制の強化を図り、再発防止に努めるとともに、管理方法等につきましては、市長部局と協議し、検討してまいります。以上でございます。
再質問 8番 齋藤久美夫
今回一般質問において大綱2点について質問いたしましたが、私がこの2点を取り上げて、そして質問をまとめているとき、そして答弁をいただいたことで、この2点は、ケースは違えどパターンは同じであるということを感じました。これらの事象の発生要因と再発防止策は手続きに対する認識不足、ルールの認識不足、そして職員のモラルやコンプライアンスの欠如ということで、職員の法令遵守と服務規則を再認識させる、そして美唄市職員の倫理条例を制定するというものであります。また、チェック体制が適切でなかったから、事務処理の適正化、管理体制を強化する。制度の見直しとして、監督者責任を明確化し、チェック体制の強化、そして事業者への指導の実施等々の答弁がありました。これを端的に言えば、ガバナンスとコンプライアンスの関係のことであります。これらは相互補完的な関係であり、コンプライアンスは法令、企業倫理、企業規則を遵守することで、コンプライアンスを徹底することにより、ガバナンスの強化を貢献する。一方、ガバナンスは法令や規則を遵守させるための管理体制を作ることで、ガバナンスを強化することは、職員がコンプライアンスを遵守するように導くものとされております。また、ガバナンスが弱い状態のデメリットとして、一つは、会社内部の不正が防止できない。これは企業内の監視体制が行き届いていないので、不正や不祥事の発生リスクが高まる。また、管理者が不正に気づくことができなく、結果として不正防止ができないということであります。そしてもう一つは、管理体制が統一できない。これはガバナンスが効いていないと、各業務のコントロールができず、管理体制が統一できないため、業務が属人化となり、業務の中で当事者しか仕事の進め方が分からないため、サービスの質に差が生じたりすることであります。まさしく今、本市に類似するものと私は思っておりますし、そう思う方も多いかと思います。先ほどの答弁で、市長もガバナンス強化については、国のガイドラインの趣旨を踏まえて検討すると言われましたし、教育長は、管理方法等は市長部局と協議・検討すると言われましたので、このコンプライアンスにとどまらず、特に管理者の管理能力向上と各種管理体制の確立、そして職員一人一人の業務量の適正化を合わせて、ガバナンス強化を強く要望して、最後は要望となりましたが、質問と要望を終わります。答弁は結構でございます。よろしくお願いいたします。