みんなの議会

美唄市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月18日

(1)行政の執行体制について/(2)北海道中央労災病院せき損センターについて/(3)環境行政について/(4)防災行政について

2013年9月18日、美唄市議会の一般質問で、倉本賢議員が「行政の執行体制について」「北海道中央労災病院せき損センターについて」「環境行政について」「防災行政について」について質問し、市長 高橋幹夫が答弁しました。

質問者
倉本賢 議員
答弁者
市長 高橋幹夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 倉本賢

平成 25 年第3回定例会に当たりまして、大綱4点について、市長にお伺いをいたします。新聞報道などでは、日本の景気は若干の持ち直しと回復が見られているとのことでございます。しかし、市長もことあるごとに、美唄市における景気回復の実感は弱く、市の財政状況も依然厳しいとの認識を示されているものと感じているところでございます。さらに、市民生活におきましては、電気料をはじめ輸入原材料による食品の値上げなど、雇用や賃上げ環境が好転しない中で、負担だけが確実に増加し、生活保護費の削減についても、生活保護基準により扱われている就学支援など、多くの市民生活支援の制度や施策にも確実に影響してくることではないかと考えるところであります。加えて、消費税の増税が安倍総理の判断が確定的となり、間もなく正式に表明されようとしていますが、この増税のよりどころとされた社会保障の改革が議論されないまま、悪あがき財政の財源の補てんに充当されようとしております。中長期的な国の財政健全化を今後の驚異的な景気回復に求めていくという大変に危うい、絵に描いた餅とも言うべき、希望的見通しに立ったものではないかと大変危惧するところでございます。一方、人類が経験のしたことがない福島第1原発事故の終息が全く予想できず、いわゆる高濃度の放射性物質を含んだ冷却水をはじめ、破損した燃料棒や周辺がれきなどの放射性廃棄物の処分すらが、今後の研究にゆだねられているという厳しい現実があります。加えて、東京での2回目のオリンピックの開催が決まり、国を挙げての歓迎と成功が求められておりますけれども、このことで地方が切り捨てられ、格差がますます進む心配も大いにするところでございます。このような情勢の中、国や道との連携を基本としながら、市民生活の実態と声を十分に把握して、地方分権を基本とした地方自治に対する意識を市民の皆さんとともに共有し、継続して安全で安心な暮らしが出来るまちづくりが求められているものと強く感じるところでございます。さて、質問の大綱第1は、行政の執行体制についてであります。その1として、市の職員定数についてであります。本年4月には、一部部制の変更と人事異動が行われ、限られた職員の数での効率的な業務の遂行を図るとされ、職員の負担は増加しているものの、それぞれの現場では、職員それぞれ、最大の取り組みをされている。このことに対して敬意を表するところでございます。しかし、これまでも人件費削減を図るため、給与の独自削減をはじめ、欠員補充すら十分に行われていない中で、なかなか元気の出せる職場環境にはないものと考えるところでございます。そこで、これまでも職員定数についての考え方をお聞きしてまいりましたが、改めて、条例定数と実人員の実態をお聞かせいただき、定数管理及び職員配置の基本的考え方について、組織機構のあり方を含めてお答えいただきたいと思います。その2として、新規職員採用についてであります。平成 26 年度における職員採用については、既に、8月 27 日に募集受付が締め切られているところでありますが、試験案内には、事務職及び技術職は上級・中級・初級の中で各2名程度、社会福祉士、言語聴覚士、土地改良換地士で各1名、身体に障がいのある方で、事務職として若干名の採用予定であると公開されております。平成 21 年度以降の採用実績も市のホームページに公開されておりますが、先ず、この5年間の定年退職者数及び早期退職者数の総数との比較をお聞かせをいただきたいと思います。また、平成 25 年度の職員募集から、事務職における身体に障がいのある方の募集が行われており、平成 25 年度は採用には至っていないところでございますけれども、本年度も同じように募集がされていますが、この募集枠を新設されたことについてどのようなお考えがあるのか、お聞かせをください。その3として、定年退職者にかかる再任用及び再雇用についてであります。昨年の私の一般質問で、市長は、職員の定年年齢以降における無年金期間が生じないようにすると明確にお答えをされましたけれども、いよいよ明年度から無年金期間の対象となる職員が出ることとなりますが、どのような対応をこれまでされておられるのか、具体的にお聞かせください。大綱の第2は、北海道中央労災病院せき損センターについてであります。これまでも地域医療体制において重要な役割を持つ病院として、市民の健康を守ってきている病院でありますが、岩見沢市にある本院の北海道中央労災病院が平成 30 年度に全面的に改築されるのに伴い、分院としてのせき損センターがどのような位置づけとなるのか、また、現状として、病院施設も決して新しくはなく、早晩、改築の必要性もあるものと考えておりますけれども、多くの美唄市民の皆さんが不安な気持ちを持ちながら注視しているところではないでしょうか。当然、現在策定中の美唄市の地域医療アクションプランにも大きく影響してくる労災病院の存在であり、市議会においても特別委員会の設置がされ、具体的な議論が行われますが、やはり労災病院の存在は大きな要素となるわけであり、しっかりとした情報の収集や市の関連部門との調整が求められるものであり、事務レベルにおける信頼関係の構築と、時には、トップレベルのしっかりとしたパイプを確保していくことが大切ではないでしょうか。このことが、市民の皆さんの安心につながるものとなり、そこで、決して施設的にも新しくなく、一部老朽化も見られる美唄のせき損センターの今後について、本院の改築に伴い、その位置づけについて、どのような議論・検討がされているのかの経過などについて、情報があるのであればお聞かせをいただきたいと思います。また、実態として、独立行政法人労働者健康福祉機構北海道中央労災病院との信頼関係を持った美唄市の窓口をどのように構築され、また、市民の皆さんの声を労災病院に対して伝える体制を確立されているのか、お聞かせをいただきたいと思います。大綱の第3は、環境行政についてであります。美唄市におけるごみ処理の計画については、リサイクルや電化製品の分別回収など、減量化に向けた様々な取り組みが進められ、既に、可燃ごみの岩見沢市との広域処理の方向性が確立され、一方、生ごみについては、堆肥化で処理するため処理施設の計画が進んでいるところでございますが、市民意識の方向性については、このことについて醸成されつつあるものの、生ごみの分別に対する大きな負担と不安が生じているのではないかと考えるところであります。これまで、ごく限られた範囲での試験的な分別点検が行われたようですが、多くの市民は、生ごみの分別に対する具体的な実感を持ち切れていないのではないでしょうか。現状の分別に対する市民意識は、可燃ごみも不燃ごみも同じ最終埋立地で処分されるのだから、多少の混入に対しての徹底した分別意識には、若干の弱さを感じるところでございます。昨年の議会報告会、市内で開催いたしましたが、参加者の中から「同じところに埋め立てをするのだから分別は意味がない」との声もじかに聞いております。また、高齢化が進む世帯など一部では、分別に対する負担が大きくなり、地域における相互の助け合いなどで徹底が図られている現状もあるのではないでしょうか。やはり、徹底した分別意識の醸成については、簡便、急にできるものではなく、十分な周知と市民理解がなければ、生ごみの堆肥化における重金属の混入などの障害が発生するおそれがあるのではないかと考えるところであります。そこで、具体的に生ごみの分別に係る見直しと周知及び先行実施を本格処理実施前に適切な準備期間を持って行うことについての考えをお聞かせいただきたいと思います。次に、生ごみの堆肥化における再生エネルギーの活用についてであります。生ごみの堆肥化は、生ごみは最終的には地元の農業堆肥として有機的な農業生産に活用されることになり、非常に地球に優しい、効果的な処理処分であると考えます。そこで、堆肥化の処理プラントにおいて発生する熱カロリーについてでありますが、私は、継続して一定の安定した熱カロリーを維持できるのではないかとも考えるところであり、先進事例として、堆肥化後に堆肥自体を固形燃料として、再生、再活用する際の乾燥熱源に活用しているとの新聞報道にも接しておりますが、堆肥化処理過程で発生する 60 度から 70 度の熱について、どのような処理や処分がされるのか、また、この熱を活用した事例など、これまで、市として収集している情報などあればお聞かせをいただくとともに、美唄市において計画される生ごみ堆肥化施設における活用について検討もしくは研究していく考えはないのか、お聞かせをいただきたいと思います。大綱の第4は、防災行政についてであります。近年、これまで経験したことのない異常気象とも言える現象が、日本のみならず世界各地で発生し、日本でも、海水温の上昇や局地的な大雨や竜巻発生による大きな被害が発生しています。市民生活の安全を脅かしているのではないかと大変心配をしているところでございますが、天災と言ってしまえばそれまでですけれども、現在の気象予報の精度は著しく高まり、市民の防災意識の高揚とともに自治体としての市民の生命と財産を安全に守るためにも、この気象予報の有効な活用体制を確立することが求められているものと考えるところでございます。そこで、本年8月 30 日から導入された気象警報における「特別警報」についてでありますが、具体的に、その内容についてお聞かせをいただきたいと思います。特に、地方自治体の役割と責任や避難場所等の情報を速やかに住民が入手することができる体制を、どのように日ごろから確立しているのか、その実態もお聞かせをいただきたいと思います。次に、河川の管理についてであります。市内には多くの中小河川があり、それぞれ国や北海道そして美唄市の管理により、また、地域の住民の皆さんの日常的な監視や、地域を挙げた清掃協力などで、維持管理が行われているものと考えるところであります。これらの河川は、やはり大雨や雪解けのときの氾濫に対して、大変重要なものであると思いますけれども、近年は、雨水に対する計画的な対策が進み、通常では大きな心配の無い対策がとられているものと考えております。しかし、極めてこれは限定的なことになりますけれども、私は、市内の2つの河川について、現状に対するご認識や、これまでと、そして今後の対応について、お考えをお聞きいたします。まず、北海道管理の銀座街から市役所西側を流れる新川と、普通河川として美唄市が管理する十号川、市立美唄病院の北側を流れる十号川でございますけれども、この2つの河川について、日常的な水流と言うんでしょうか通常の水量は極めて少なくて、雨が降らない時期はよどみ状態も発生しており、一部悪臭の発生も見られ、川底も整備当初から見るとかなり上昇した現状にあるのではないでしょうか。加えて、植物も繁茂し、決して適切な河川管理と言えるかどうか、疑問を呈するところでございます。先ほど申し上げましたが、これまで経験をしたことのない異常な気象で、局地的な大雨が北海道でも発生し、住宅被害が報道されておりますけれども、一時的とは言え、一旦住宅が浸水被害を受けると住民には大きな負担となり、市民の安全・安心に責任を持つ美唄市としての計画的なしゅんせつや護岸の管理を、道管理の河川についてはしっかり要望していき、早期にその整備を実施することについて進めていく、このことが必要ではないかと思います。また、美唄市の管理の普通河川についても、計画的な適切な管理を、地域の皆さんの声をお聞きしながら取り組むことが大切ではないでしょうか。老朽化した橋や護岸の改修も大変重要な必要なことでございます。しかし、河川の基本的な機能である雨水がスムーズに流れることについても、最も重要なことじゃないかと思います。そこで、河川の整備や管理などについての基本的な考え方もお聞きをいたしたいと思います。以上、この場からの質問といたします。

答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)

倉本議員の質問にお答えいたします。初めに、行政の執行体制について、市の職員定数についてでありますが、職員定数条例に規定する定数は、自治体の人口や財政規模、実際の職員配置や施設の配置基準等を考慮して、職員数の上限を定めております。本年4月1日現在では、条例定数 528 人に対して、職員数は派遣を受けている職員を除き 405 人で、定数を 123 人で下回っております。定数管理、職員配置の考え方としましては、多様化する事務及び重点施策や課題に対応し、施策を総合的かつ機能的に展開できる組織体制を構築し、職員数について人口規模や財政規模に見合ったものとなるよう適正化を図りながら、必要な職員配置に努めなければならないものと考えております。このため、定員適正化計画を策定し、定員管理の一層の適正化を推進するとともに、各部署の職員配置については、毎年度、各課を対象にヒアリングを実施するなど適正配置に努めているところであります。次に、新規職員採用についてでありますが、過去5年間の退職者数と採用者数の比較につきましては、全職種について、平成 20 年度中の退職者数は、定年退職者7名、早期退職者数 20 人の計 27 人に対し、翌年度4月1日までの1年間の採用者数は 16 人。同様に、平成21 年度中の退職者数は、定年退職者7人、早期退職者 19 人の計 26 人に対し、採用者数は14 人。平成 22 年度中の退職者数は、定年退職者 10 人、早期退職者 18 人の計 28 人に対し、採用者数は 14 人。平成 23 年度中の退職者数は、定年退職者8人、早期退職者8人の計 16人に対し、採用者数は 15 人。平成 24 年度中の退職者数は、定年退職者 11 人、早期退職者13 人の計 24 人に対し、採用者数は 14 人となっております。次に、身体に障がいがある方の募集についてでありますが、障害者の雇用の促進等に関する法律により、事業主に対する法定雇用率確保が義務づけられていることから、本市においても、障がい者雇用を推進するため計画的に採用していくこととし、昨年度から別途採用枠を設けたところであります。なお、従前から健常者と障がい者を区別することなく、受験資格を満たしていれば一般の試験が受験可能であり、現在も本人の希望により一般の試験区分を受験することができることとしております。次に、定年退職者にかかる再任用についてでありますが、地方公務員の再任用に関しては、国が地方公務員法の改正を見送り、本年3月に総務副大臣から雇用と年金の接続について、能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう地方自治体に要請があったところであります。このことを受け、本市では、再任用の条例を改正することなく制度を運用することを考えており、来年4月の実施に向け、準備を進めているところであります。内容については、国の取り扱いを参考に、再任用を希望する職員を対象として、年金受給までの無収入期間について実施しようとするもので、再任用に当たっては、職員の定数管理、新規採用への影響や、公務で培った知識・経験を公務の場で活用できるようなポストや業務内容等について、対象者への再度の意向調査や各課への職員配置等のヒアリング結果を踏まえながら、検討してまいりたいと考えております。次に、北海道中央労災病院せき損センターについて、せき損センターの今後についてでありますが、これまで、せき損センターの前院長とは、私が委員長を務めました地域医療体制の在り方検討委員会において、今後の地域医療体制のあり方などについて議論を重ねたほか、昨年4月に就任された現院長とは、基幹的病院や救急医療の窓口指定などについて協議してまいりました。事務レベルにおいても情報交換を行うなど、信頼関係の構築に努めてきたところであります。また、北海道中央労災病院の改築につきましては、あくまで本院について検討が進められているものと把握しているところであります。せき損センターの改築計画については、昨年 11 月に現在の院長にお聞きしたところ、予定されていないと伺ったところであり、それ以降の状況については承知していないところであります。市といたしましては、今後とも市立病院事務局並びに保健福祉部地域医療担当を主な窓口としながら、さらに連携を図ってまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、本市の地域医療体制において、せき損センターは、機能分担・連携を進める上で重要な医療機関の1つであると考えており、昨年行った連携の協議においても、せき損センターからは「可能な範囲で協力する」との見解が示されておりますので、今後とも、連携の推進に努めてまいりたいと考えております。次に、環境行政について、生ごみ堆肥化に向けた分別意識の醸成についてでありますが、安全・安心な堆肥をつくるには、生ごみ収集における不適物の混入防止が不可欠であり、そのためにも、市民の皆様の分別協力が大切であると考えております。なお、生ごみの堆肥化は、その工法により、生ごみとして収集できるものが異なることも考えられることから、現在進めております基本設計において、堆肥化できる生ごみの範囲を定め、平成 26 年度に新たに生ごみの分別、出し方などの分別辞典を作成するとともに、市内各地域において説明会を開催するほか、広報紙メロディーやホームページなどを活用するなど、広く市民への周知、理解を図る取り組みを積極的に行ってまいりたいと考えております。また、高齢者の方など、新たな分別方法等がわからない方に対しましては、サンアール推進委員会の皆様のご協力をいただくとともに、市の清掃指導員の個別指導などにより対応してまいりたいと考えております。次に、生ごみ堆肥化における再生エネルギーの活用についてでありますが、先進事例といたしまして、牛糞からできた堆肥を乾燥させ、ペレット化しボイラー燃料として再利用している事例があることは承知してるところですが、生ごみの堆肥化を行う処理過程の中で有機物が発酵する際、約 60 度以上の高温を維持して発酵する一次発酵の工程がございます。この熱エネルギーについては、生ごみそのものの発酵促進や病原性微生物の死滅、さらには、雑草の種子等の不活性化に伴うエネルギーにも使われることとなりますことから、良質の堆肥をつくるためにも、堆肥化施設において発生した熱エネルギーを再利用することは難しいものと考えております。なお、生成された堆肥の余熱からの排気を回収し、熱交換機で温水に変換したものを畜舎内の使用温水として再利用されているという事例も承知しておりますが、本市が予定している施設には温水を利用することがないことから、余熱の温水利用の導入は難しいものと考えているところでございます。しかしながら、再生エネルギーの活用については、先進事例もあることから、今後も情報収集に努め、将来に向けた活用方法などについて調査研究してまいりたいと考えております。次に、消防行政について、特別警報の内容と地方自治体の役割と責任についてでありますが、気象庁においてはこれまで、大雨や暴風、暴風雪、大雪、地震、火山現象などにより重大な災害が起こるおそれがある時に警報を発表しておりますが、これに加え、平成 25年8月 30 日からは、この警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を発表し、最大限の警戒を呼びかけるものであります。特別警報が対象とする現象は、東日本大震災の地震や津波、今回のような台風第 18 号などの豪雨等が該当になり、特別警報が発令した地域は非常に危険な状況にあり、住民に危険を伝達する義務があります。このことから、大雨や洪水、大雪等の警報や警戒情報等の各種情報を踏まえ、早期に避難準備情報を発令するとともに、時期を失することなく、避難勧告及び避難指示を発令するなど、広報車、テレビやラジオの報道機関、自治会、自主防災組織、防災関係機関や、本年9月から運用を開始しております各携帯電話会社のご協力により提供する緊急速報メールなどを通じ、住民に確実に伝えてまいりたいと考えております。また、特別警報については、現在見直し中の美唄市地域防災計画において追記し明確化するとともに、避難場所等の情報につきましても、市のホームページや広報紙メロディー、防災ガイドマップなどに掲載し、日ごろからの備えについて周知してまいりたいと考えております。また、共助を基本とした自主防災組織の活動は、災害時において被害を軽減させるのに極めて重要なものと考えており、市といたしましては、防災資機材の貸与・更新、防災訓練などの支援、防災の出前講座や消防署と連携した講習会などを通じ、住民の皆さんとの連携をとりながら、安全・安心な暮らしが図られるよう、さらに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、大雨災害に対する適切な河川管理についてでありますが、初めに、河川管理に対する認識といたしましては、近年、局地的かつ短時間の大雨が頻発し、道路冠水や宅地の浸水が増加しており、人命や財産が脅かされる場合も想定されることから、早急に河川を整備することが必要と考えているところであります。次に、北海道が管理している新川についてでありますが、奔美唄川の合流点から市道新川通りまでは整備を終えておりますが、市街地については未整備となっております。このため、北海道においては、本市と連携を図り、現地の状況を確認しながら部分的な護岸補修や土砂のしゅんせつ、草刈りなどの維持管理を行ってきているところであります。また、整備計画につきましては、現在、河道計画の調査検証を行っており、平成 26 年度から国との河川協議を進め、奔美唄川の整備状況に合わせて実施すると伺っております。今後におきましても、地域住民の安全・安心な生活を守るため、河川整備の早期着手に向け、これまで以上に要望活動を行ってまいりたいと考えております。次に、美唄市が管理している十号川についてでありますが、十号川の南側にある市道に、雨水幹線の整備を行ったことから、周辺地域においては被害を受けることもなくなってきたところでありますが、治水と河川環境を保全していくため、部分的な護岸補修、土砂のしゅんせつ、草刈りなどの維持管理を行ってきているところであります。今後におきましても、現地の状況を確認し、地域要望も踏まえ、適切な維持管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 1番 倉本賢

この場から、再質問をさせていただきます。先ず、職員定数についてでございますけれども、これまで、条例定数がいわゆる総枠の上限定数として使われており、現実的な業務量などの積み上げによる定数の規定にはなっていないものと感じるものでございます。このことは、行政の事務事業の多様化や制度・施策による変化に柔軟に対応できるものとして運用されてきているものとも考えますけれども、また、業務の効率化や効果的な執行に対応するものとして、グループ制の導入など、事務改善の取り組みが行われてきた経過についても承知しているところであります。しかし、実態として、グループ制の導入が円滑な運用となっているかどうかも、一部、課題も生じているのではないでしょうか。私も、市の事務に対して窓口で照会をした際、担当者が不在であるとの対応にも実際経験しておりまして、本来のグループ制の機能が十分に発揮されていないように実感しているところでございます。率直に申し上げまして、グループ制の導入は、一定の自己点検と定数配置等の見直し等を行う必要があるのではないでしょうか。そう感じております。やはり、条例定数の内容がしっかりと業務量の把握に基づいたものとして位置づけられ、よほどの緊急性が求められる場合を除いて、しっかりとした積み上げ議論を前提とした条例改正による各職場の業務に合わせた規定とすることを原則として、せめて所属単位の定数として、市民の皆さんに対する説明責任を明確に行うべきであると考えております。また、職場及び職員にとっても、計画的な所属の運営や業務の遂行、スムーズな業務執行に大きく効果が生じるものと感じております。そして、このことが元気のある市役所づくりに影響するのではないでしょうか。そこで、現状として、条例定数と実定数職員数に大きな乖離が継続して発生しておるわけでありまして、定数条例の見直しを行うことについて、市長は現段階でどのようにお考えをお持ちかお聞かせをください。次に、障がいのある方の採用枠についてでありますが、昨年は、実際に応募者が少なく、競争試験とならなかったようですけれども、そこで、法が施行されたから枠を設けたということは、従来の職員募集において、障がいのある方が応募し受験する際の条件として、すでに門前払いとなっていると言ってもいいような実態にあったのではないでしょうか。障がい者の雇用については、法の施行前から自治体や事業者には求められていることであり、また、障がいのある方の募集については、一般事務職として採用されることになるわけであり、本来であれば、一般職募集に当たり、応募条件について障がいがあることも含めて一括募集し、優秀で意欲のある方を採用していくことがバリアフリー理念の基本になるのではないでしょうか。また、ただいまのご答弁では、従来から受験資格を満たしていれば一般職の受験が可能であり、現状も、障がいのある方が一般の受験区分を受験することができることとされているようですが、であれば、職員募集に当たって受験資格を見直し、障がいのある方の受験者に対し、バリアフリーとなるような一般職の受験資格とすることについてのお考えをお聞きするとともに、障がいのある方の採用に当たっての労働条件といいましょうか、一般職との違いがあるのかどうかもお聞かせをください。また、現状の職場環境が、障がいのある方の対応について、十分な受け入れ体制となっているのかどうかも、点検をしっかり行った上での募集であるのか、お聞かせをいただきたいと思います。次に、定年年齢に達した後の再任用及び再雇用についてでございます。明年度に向けた実態についてお聞きをいたしましたけれども、国からの要請は、決して美唄市の再任用凍結を踏まえたものではなく、雇用と年金の接続を適切な人事管理で行う必要な措置を要請しているものであると理解するものであります。平成 13 年に制定した美唄市職員の再任用に関する条例が一定程度を運用されている前提であるものではないでしょうか。そこで、意向調査というか、事前の対応において、対象職員が具体的なイメージを持って回答できたかどうか、大変疑問を持つところであります。それは、一応の定年という区切りをもって定年退職となるわけですけれども、その後の具体的な業務や職場環境がほとんど示されない中での意思決定をしなければならなかったのではないでしょうか。大きな要素として、無年金となる期間に対する生活防衛というものがあろうかとも考えるところでございますけれども、決してそれだけではないはずであり、市の職員としての経験や知識や技術を生かし、責任と生きがいのある仕事ができるかどうかも選択のよりどころとしているのではないでしょうか。ご答弁では、年金受給までの無収入期間の生活を支援しようとするとの表現がありましたが、これまでも再任用制度を凍結してきた経過から判断して、決して積極的な再任用の導入と感じることができません。しかも、今後において、ポストや業務内容及び職員配置のヒアリングの結果など検討を行うとされていますけれども、やはり再任用の凍結解除に当たっての環境の整備不足といいますか、対象職員にとっては、極端に言って余剰人員として扱われているのではないかと、こんな不安や不信感、これが生じるのではないでしょうか。当然、人件費にも大きく影響することもあり、特に、現状として雇用が継続している非常勤職員にとっても、雇用の継続に影響するのではないかとの不安も生じている、そのように考えております。無年金期間に限って言えば、明年度以降も共済年金支給年齢の引き下げが順次行われるわけであり、現時点で、もっと再任用制度の運用再開における定数管理と職員配置についての考え方を明らかにすることの必要性についてどのようにお考えか、市長にお聞きをいたします。また、再任用制度は、美唄市職員の再任用に関する条例で、既に再任更新年齢の上限の経過措置期間を本年3月で終えており、原則65 歳までの任期の更新が可能となっている、こういうものでございます。この扱いについても、法と条例の趣旨を適用されるものとして理解してよろしいか伺います。以上、再度の質問といたします。

答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)

倉本議員の質問にお答えいたします。初めに、職員定数条例の見直しについてでありますが、条例定数につきましては、平成20 年に実職員数との乖離があることなどから、人口や財政規模等に見合った定数となるよう見直しを行っておりますが、その後の改正を行っておらず、現在の職員数とは乖離している状況となっております。このことから、今後、定数条例の見直しは行わなければならないものと考えておりますが、現在は財政健全化計画期間中であり、事務事業の見直し等を行っていることから、計画終了後に見直しを行うこととしております。定数の算定に当たっては、業務量を数値化するには不確定要素が多く、業務の積み上げによる職員数の算定は困難であることから、現行配置人員や計画される事業、類似団体の状況を考慮し見直してまいりたいと考えております。次に、障がいのある方の採用枠についてでありますが、健常者と障がいのある方を区分しない従前の枠組みでは、障がいのある方を計画的に採用できなかったことから、別途採用枠を設けることにより、計画的に採用しようとするものであります。なお、採用に当たっての労働条件は、一般職との違いはなく、職場環境の整備につきましては、採用する職員の状況に応じて対応してまいりたいと考えております。次に、定年退職者に関わる再任用についてでありますが、再任用は本人が希望する場合に任用すること、また、任用に当たっては、これまでの行政経験を公務で活用できるよう、個々の事情を勘案しながら配置について考慮することを考えておりますので、再任用制度の定数管理を明らかにすることは難しいものと考えております。なお、来年4月からの実施に向けては、再任用の任期、勤務時間や休暇、給与等の勤務条件を示した上で、年内には再度対象者への意向調査を行うなど、環境を整備してまいります。なお、再任用を実施するに当たっては、新規職員採用や総人件費への影響等も考慮し、退職した職員の無収入期間をなくし雇用と年金の接続を図ることを目的に考えております。このことから、再任用の任期の上限につきましては、条例上 65 歳の年度末となっておりますが、運用においては、原則として、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢に達する年度末とすることと考えております。以上でございます。

再質問 1番 倉本賢

再任用についてでございます。ご答弁では、個々の事情を勘案しながら配置について考慮するとしています。これでは、具体的な再任用職員に対する受け皿が明確になっていないのではないでしょうか。そこで、再任用採用者に対する意向調査に当たっては、労働条件の説明に加えて、市の業務に対する大きな役割と責任についても理解を求め、住民の福祉向上に積極的にかかわり意欲を持って勤務することができる環境をつくり出すことが必要であると考えますが、このことについて、どのように市長はお考えをお持ちかお聞きをいたします。また、再任用の任期の上限を報酬比例部分の支給年齢により運用で行うということですけれども、これは、本来再任用制度と言える部分でございません。これまで、本来の再任用制度の凍結は財政健全化期間中の預かりとし、見直しについても先送りをされておりました。健全化計画を終えた時点での再度の見直しを考えておられるのかもお聞きをいたします。加えて、今後において、すべての定年退職者が 65 歳まで無年金となる時期を迎えることになります。今、再任用制度を定着させていかなければならないものであり、早急に職員配置のあり方を確立する必要性についてのお考えをお聞きをいたします。以上です。

答弁 市長 高橋幹夫(市長は2019年3月まで)

倉本議員の質問にお答えいたします。定年退職者に係る再任用についてでありますが、再任用制度は雇用と年金の接続を図ることはもとより、職員が公務で培った知識・経験を活かし、公務の効率的な運営を図ることが大切であり、職員には働く意欲と責任を持って職務に臨めるようにしなければならないものと考えております。このため、対象職員を含め、職員全体に再任用制度の趣旨を理解してもらうなど、環境を整備していく必要があるものと考えております。また、再任用の任期の上限の扱いにつきましては、無収入期間をなくし雇用と年金の接続を図ることを目的とすることから、見直すことは考えていないところであります。次に、職員配置のあり方の確立についてでありますが、再任用期間が1年単位であることや職員の希望等により状況が変わることなどから、難しいものと考えておりますが、効率的な公務運営・組織活力維持等の観点から、適切な人員配置や能力、実績に基づく人事管理に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

出典:美唄市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月18日 議事録 PDF(20ページ) 間違いを知らせる