みんなの議会

美唄市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月19日

(1)農業行政について/(2)福祉行政について/(3)防災・消防行政について

2013年6月19日、美唄市議会の一般質問で、長谷川吉春議員が「農業行政について」「福祉行政について」「防災・消防行政について」について質問し、市長 髙橋幹夫が答弁しました。

質問者
長谷川吉春 議員
答弁者
市長 髙橋幹夫

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 長谷川吉春

平成 25 年第2回定例会にあたり、大綱3点について市長にお尋ねいたします。大綱質問の1点目は、農業行政についてであります。安倍首相が成長戦略第3弾を発表しましたが、株価が大幅に値下がりするなど極めて不評であります。日本経済新聞も「聞こえのいい数値目標ばかりが踊り、手段や実効性が定かでない」と酷評するほどであります。その見本が農業・農村所得倍増です。今から 50 年以上前、池田内閣が所得倍増を唱えたのを真似て、最初は5割増としていたのを、数字は大きい方がいいということで倍増したという事情を、朝日新聞の4月 24 日付には次のように報道しています。「石破幹事長は、当初案では5割増しとしていたのを倍増に変えるように指示した。ただ、「農家は信じてくれない」、これは農林関係の議員の意見ですが、そうした慎重論も強まり、倍増を目指すという意味合いで目標という文字を加えた。農林水産省の内部にも「聞こえはいいが実現は難しい」との意見が強い」、これが朝日新聞の記事の内容であります。つまり、倍増は目標であって実現しなくてもいい、賞味期限は参議院選挙までもてばいいというものに過ぎません。この所得倍増はまさに「オレオレ詐欺」のようなものであります。第1に、林農林水産大臣は、農家個人ではなく、農業・農村全体の所得だと言い、自民党は、地域や担い手の所得と言っているように、誰の所得が倍増するのかが不明であります。第2に、倍増の根拠は、6次産業の市場規模を1兆円から 10兆円にするというものでありますが、国産農産物の輸出はわずか 1,000 億円で、農産物生産額の8兆 2,000 億円の 1.2%にすぎません。生産に加えて加工販売の付加価値も取り込むのが6次産業ですが、最近目立つのは、大手流通加工企業が川下から生産を巻き込む産業型6次産業化です。大企業が6次産業の利益をひとり占めしてしまい、農家に回らない可能性が極めて大きいわけです。今、日本の農業は、TPPの問題も含めて大きな岐路に立たされています。こうした中で、本市の基幹産業である農業の現状や今後の見通しがどうなるのかが、極めて関心の高いものがあります。そこで具体的にお聞きいたしますが、1点目は、異常気象による主な農産物の生育状況についてであります。例年にない今年の大雪と雪解けの遅れ、長雨と低温続き、農作物の影響が懸念されますが、本市においては、主な農産物の生育状況がどのようになっているのか、お聞きいたします。農業行政の2点目は、国営及び道営の農地整備の事業内容と進捗状況についてでありますが、過日行われた産業・厚生常任委員会での所管事務調査において一定の説明は受けたわけでありますが、不明の点もあり、改めてお聞きいたします。国営農地再編整備事業の事業着手年次や事業内容、概算事業費、事業期間、平成 24 年度での事業内容と進捗状況についてお聞きいたします。また、美唄市内で実施されている道営基盤整備事業の地区名と着手年次、事業内容、平成 24 年度までの進捗状況、完了予定年度についてお聞きいたします。あわせて、美唄市の全耕地面積に対し、現在、実施中の事業面積と今後予定されている事業面積の合計の面積の割合がどのようになるのか、お聞きいたします。3点目は、「人・農地プラン」の事業内容についてであります。人・農地プランについては、農林水産省の資料を見てもよくわからないところがありますのでお聞きいたしますが、その事業内容についてお聞きいたします。4点目は、本市における耕作放棄地の状況についてでありますが、TPPに関連する議論の中でも、しばしば問題になっているものの1つに、全国にある耕作放棄地の問題がありますが、本市においては、耕作放棄地の発生状況はどのようになっているのか、それはどのような地域にあるのか、また、農地に占める割合はどの程度なのかお聞きいたします。農業行政の5点目は、国の「新規就農総合支援事業」の本市の状況についてでありますが、この事業の内容と本市の取り組みの状況についてお聞きいたします。大綱質問の2点目は、福祉行政についてであります。質問の中身は、生活保護制度にかかわる問題点についてであります。今、参議院では、国民の生活圏を脅かす内容を持った生活保護法を今国会で成立させる動きが激しくなっています。これは、国民の生存権を保障する生活保護の理念を破壊するものであります。1950 年施行の生活保護法の本格改定は今回が初めてです。安倍政権が提出した改定案は、60 年以上にわたり国民の最低生活を守り、支える役割を果たしてきた生活保護のあり方を大もとからゆがめ、取り崩す重大な内容を持っています。その象徴が、収入の道が断たれて福祉事務所に救いの手を求めてきた人たちを追い返すことを合法化できる条文の新設です。現行法では、保護が必要な人は口頭でも申請出来たのに、改定案では申請者が通帳や給与明細書などを提出しないと申請すら受けないとしたものであります。今、全国の各地の福祉事務所では、さまざまな理由をつけて申請書を渡さない違法な水際作戦が横行しています。生活保護受給者が210 万人を超えたことをもって、政府は保護費の削減と受給者を減らそうとしていますが、まさに本末転倒です。受給者が増えたのは、財界大企業の進める雇用破壊や低賃金、低年金など、政府の失政がもたらした結果であります。そこで、具体的にお聞きいたしますが、1点目は、今回の予定されている法改定の主な内容について、どのようなものとして受け止めているのかお聞きいたします。2点目は、ケースワーカーの職員研修についてであります。市の職員の業務内容は、さまざまな分野に分かれ、それぞれ専門的な知識も必要になると思いますが、生活保護に携わるケースワーカーについては、どのような研修が行われているのか、お聞きいたします。福祉行政の3点目は、就労指導についてであります。市では、生活相談に来られた市民に対し就労指導をされていますが、その業務内容についてどのようになっているのかお聞きいたします。4点目は、保護受給者の車の保有についてでありますが、どのような場合に保有が認められるのかお聞きいたします。大綱質問の3点目は、防災・消防行政についてであります。市民生活にとって何よりも大切なことは、毎日の生活が安心して暮らせることだと思いますが、そうする上で大切なのは防災であり、また、消防の活動は欠かせないものと思います。お聞きしたいことの1点目は、地域防災組織についてであります。本市には、いくつかの地域自主防災組織がありますが、その役割と現状がどのようになっているのか、また、その防災組織に貸与している防災資材・機材はどのようになっているのか、その内訳についてお聞きいたします。2点目は、消防力の基準に基づいた職員数についてであります。今、各地方自治体の中には、職員が不足して救急活動や消防活動に支障をきたしているという、そうした報道をしばしば耳にすることもありますが、本市においてはどうなのかということであります。現在の職員数と消防力の基準に基づいた職員数はどのようになっているのか、また、救急の出動件数が年々増える中で、どのように対応しているのか、あわせて水害や地震などの災害が発生した場合の対応はどのようにしているのかお聞きいたします。3点目は、広域化に向けての取り組みについてでありますが、この問題については、平成 20 年第1回定例会の一般質問でお聞きいたしましたが、今定例会でちょうど5年になります。今までの経過と今後の取り組みについてお聞きいたします。以上、この場からの質問を終わります。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員のご質問にお答えいたします。初めに、農業行政について、主な農作物の生育状況についてでありますが、今年は、春先の雪解けの遅れと低温、日照不足によりほ場の条件が悪く、作業が大幅に遅れ、空知農業改良普及センター本所管内における6月1日現在の生育状況は、水稲が5日遅れ、秋まき小麦が6日遅れ、タマネギが7日遅れとなっているところでございます。次に、国営及び道営事業についてでありますが、国営農地再編整備事業の美唄茶志内地区は、平成 24 年度から事業着手し、農地の区画整理を実施するもので、受益面積は 1,378ヘクタール、受益戸数は 182 戸、事業費は 196億円であり、事業期間は平成 35 年までの 11年間を予定しているところでございます。また、平成 24 年度の主な事業内容としましては、測量調査、実施設計などで、事業費ベースでの推計進捗率は約1%となっております。なお、美唄地区は、本年度から事業着手することが決定しているところでございます。次に、道営基盤整備事業は、沼の内地区と峰岩地区、中美唄地区が平成 20 年度から事業着手し、農地の区画整理を実施しており、各地域の受益面積、受益戸数及び平成 24 年度末の事業費ベースでの推計進捗率は、峰岩地区が約 170 ヘクタール 36 戸 75%、沼の内地区が約 204 ヘクタール 36 戸 86%、中美唄地区が約 225 ヘクタール 40 戸 62%となっているところでございます。また、事業完了年度は、沼の内地区が平成26 年度、峰岩地区及び中美唄地区が平成 27年度を予定しております。次に、今後、整備予定の事業面積は、国営事業では、美唄地区が 1,682 ヘクタール、道営事業では大富地区と北美唄地区を合わせて約 760 ヘクタール、新規希望地区が3地区で約 890 ヘクタールとなっており、現在、国営・道営事業を実施中の地区を合わせた面積は約5,290 ヘクタールとなり、美唄市の耕地面積9,450 ヘクタールに対する割合は 56%となっているところでございます。次に、「人・農地プラン」についてでありますが、このプランは、農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などが危惧される中で、地域農業における人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」と言われており、地域内での話し合いを通じて中心となる経営体を決めて、その経営体に農地を集積する方策や地域農業のあり方などを定めるものであります。また、人・農地プランを策定することで、中心となる経営体と位置づけられた農業者等は、青年就農給付金や経営体育成支援事業の助成対象者となることから、市では、各農協ごとに設置された地域農業再生協議会を単位にプランを策定しているところでございます。次に、耕作放棄地の状況についてでありますが、昨年末の制度改正により、耕作放棄地は荒廃農地と名称が改められており、その面積は、本年1月時点で 2.9 ヘクタールとなっております。このうち 1.3 ヘクタールは西美唄、上美唄地区に点在しているほか、残る 1.6ヘクタールは、主に住宅地に隣接する土地や国道に面したところに点在しております。なお、これら荒廃農地の面積は、本市の農地面積の約 0.03%となっているところでございます。次に、「新規就農総合支援事業」についてでありますが、この事業は、新規就農者の確保と定着を目指すもので、その内容としましては、新規就農者の就農前における研修期間中の最長2年間及び就農後経営が安定するまでの最長5年間について、所得を確保するための給付金を交付する事業、法人が新規就農者を対象に実施する実践研修経費にかかる支援、地域リーダーを養成する農業経営者教育機関への支援などとなっております。なお、本市では、3名の新規就農者に対し、就農後の所得を確保する青年就農給付金を平成 24 年度から交付をしているところでございます。次に、福祉行政について、生活保護法の改定についてでありますが、今国会で審議されている生活保護法改正案の主な改正内容につきましては、生活保護費の基準の見直し、就労による自立の促進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化など、生活保護からの自立の助長をより一層促進する制度設計になっているところでございます。具体的に申し上げますと、生活扶助基準では、本年8月から3カ年で段階的に現行の基準から改定幅が 10%を限度となるように調整すること、就労支援では、就労支援プログラム等での活動内容を踏まえ、積極的に就労活動に取り組んでいると認められた方に対し就労活動促進費を支給すること、不正受給対策の強化では、官公署からの回答を義務づけることや、援助困難と回答した扶養義務者に対して、困難な理由について説明を求めるなど、福祉事務所の調査権限が拡大されること、医療扶助の適正化では、後発医薬品の使用が認められた場合には、保護受給者に対し、その使用を促すことなどが盛り込まれているところでございます。次に、ケースワーカーの職員研修についてでありますが、現在、本市においては、職場内での検討会議はもとより、近隣市とのケース検討会や情報交換、道が主催する社会福祉主事資格認定講習会や全道現業員研修会など、各種の研修会に参加しているところでございます。次に、就労指導についてでありますが、本市の自立支援プログラムの具体的な取り組みとして、本庁舎内及びコアビバイのふるさとハローワーク内にそれぞれ就労支援員を配置し、65 歳未満の稼働年齢層の保護受給者のうち就労支援を必要とする方に対し、支援員による就労相談、求人情報の提供や履歴書の書き方、面接の仕方や私生活上の就労阻害要因の相談など、就労全般に対する支援や相談に努めているところでございます。なお、ふるさとハローワークに常駐している支援員については、ハローワークに訪れた保護受給者に対する就労相談や、パソコン等で求職状況を検索する際の指導なども行っているところであります。次に、保護受給者の車の保有についてでありますが、生活保護法では、原則、車両の保有や使用は認められないところでありますが、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方や就労再開する際に通勤に自動車が必要と認められる場合、さらに、障がい者が通勤・通院する場合などの事情がある場合において、その保有を認めているところでございます。次に、防災・消防行政について、自主防災組織についてでありますが、自主防災組織は、地域の住民が連携して地域の安全を守るための活動を行う組織で、平常時には防災知識の普及や啓発、地域内の安全設備の点検、防災訓練などを行い、災害が発生した場合には、情報を収集して住民に迅速に伝え、初期消火活動、被災者の救出や避難誘導、避難所の運営などが役割と考えております。なお、市内の自主防災組織は、現在 15 団体1,568 世帯となっており、組織率は 12.8%と全道平均の 48.4%と比較しますと低い率となっているところでございます。また、自主防災組織へ貸与している防災資機材としましては、四つ折り担架、折りたたみ式リヤカー、救助用ロープ、トランジスタメガホン、消火器、消火バケツ、災害用救急箱など 17 品目となっているところでございます。次に、消防力基準に基づいた職員数についてでありますが、現在の消防職員数は 46 名で、消防力の整備指針で示された職員数は 68 名となっております。整備指針の算定は、消防車両を基に必要な職員数を積み上げたものですが、本市においては、災害時に全ての車両が同時に出動することがないため、車両の乗換運用により、現在の職員数で対応しているところでございます。次に、救急件数の増加に対する職員の対応でありますが、現在は、救急車2台体制で救急業務を行っており、必ず救急救命士が救急車に乗車する人員配置とし、重複する救急出場時には、非番・週休職員を参集し、消防隊の人員を確保しているところでございます。また、水害や地震等の災害発生時には、消防職員のみでは限界がありますので、日ごろから訓練を受けている消防団員との連携により、市民生活の安全確保に努めているところでございます。次に、広域化に向けての取り組みについてでありますが、平成 20 年に、北海道が消防広域化推進計画を策定し、南空知圏4市5町の広域化の枠組みを示したところでございます。このため、平成 22 年に南空知消防広域化等研究会を立ち上げ、南空知圏の消防に関する調査・研究を行い、平成 23 年に報告書をまとめたところでございます。この報告書では、広域化が望ましいとの内容となっておりますが、継続して検討することとし、現在に至っているところでございます。なお、全国的に見ても、広域化に至った消防本部が8%に過ぎないことから、国においては、平成 25 年4月に市町村の消防の広域化の基本指針を一部改正し、広域化の推進期間を平成 30 年4月まで延長したほか、広域化重点地域の指定などが盛り込まれたところでございます。これらを踏まえ、本年8月頃には新たな北海道消防広域化推進計画が作成されることとなっており、市としましても、この計画を踏まえ、さらに慎重に協議・検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。

再質問 2番 長谷川吉春

この場から何点か再質問させていただきたいと思います。最初に、農業行政についてでありますけども、1点目は国及び道営の農地整備の事業内容、進捗状況を聞いた訳ですけども、事業に対する美唄市の負担割合はどうなっているのか、また、その負担予定年度がどうなっているのかについてお聞きしたいと思います。次に、人・農地プランの事業ですけども、人・農地プランでは中心となる経営体を決めるということですけども、どのような経営体がいくつあって、どのような割合になっているのか、また、中心経営体に位置づけられたということで、青年就農給付金や経営体育成支援事業の対象となった経営体はいくつあるのか、その点についてお聞きいたします。次は、本市における耕作放棄地の状況ですけども、本市では 2.9 ヘクタールということで、美唄の耕地面積全体の 0.03%ということでは、かなり比率が低いといいますか、そうしたことがいえると思うんですけども、こうした荒廃地が、ある程度まとまってあったり、あるいは点在していると、そうしたいろんな状況があると思いますけども。こうした荒廃地、まとまっていればそれなりに使い道といいますか、利用・活用の仕方もいろいろとあると思いますけども、点在しているということになると、なかなか活用が難しい点もあろうかと思いますけども、本市においては、荒廃農地を今後どのようにしようとしているのか、その予定についてお聞きしたいと思います。次に、国の新規就農総合支援事業についてでありますけども、これは、こうした取り組みが全国的にも行われて、昨日の同僚議員の質問に対しても、空知管内、近隣の状況などもお答えされているところですけども、これは、言ってみれば国の予算によって実施されているわけですけども。本市においても、今後ともますます、そうした新規就農者に来て欲しいということでは、そうした要望が強いわけですけども、そうした新規就農者に対する市独自の支援策がどうなのかということで、そうした支援策があれば教えていただきたいというぐあいに思っています。次は、福祉行政についてであります。今、国会でいろいろ議論されている最中なんですけども、先ほど申し上げましたけれども、今度の法改正、やはり、最大の目標が生活保護者を減らすという問題、あるいは生活保護者を増やさないと、いわゆる水際作戦ということで申請者そのものを受け付けない、そうしたことが強められるということが大きな特徴になっているというぐあいに思うわけです。それで、具体的にお聞きしたいんですけども、1つは、就労支援プログラムを作成するということですけども、プログラムの作成に当たっては、これは本人の同意のもとで行われているかどうなのか、あるいは市の職員が、ケースワーカーが単独っていいますか、一方的に作られているものなのかどうなのか、その辺がどうなっているかのという問題と、プログラムどおりに実施されなかった場合どうなるのかということです。いろいろプログラムを作って、それの実施に向けて取り組んでいる保護受給者が、いろんな事情でプログラムどおりにいかなかったという場合も往々にしてあると思うんです。そうした場合、どうなるのかということ。それから、先ほどのご答弁の中で、就労活動促進費が支給されるということですけども、その金額はいくらなのかということ、それから、それは収入認定されるのかどうなのかという問題です。それから、その就労活動促進費の支給については、条件として積極的に就労活動に取り組んでいると認められる場合ということなわけです。それじゃ取り組んでいると認めるのは、どういう場合に認められるのか、どういう場合には認められないのかという、そうした基準がどうなっているのかという問題です。例えば、就労活動費が毎月、半年間ですか、支給されると、一生懸命、就労活動を、本人もあちこちの会社、企業を訪ねて行ったり、あるいはハローワークに行ったりして、いろいろやっていて就労活動費を支給されるわけですけども、だけども、それができなくなる場合があると思うんです。いろんな事情で、健康上の理由だとかいろんなことで、それができなくなる場合があるわけですけども、そうした場合に、積極的に取り組んでいるという基準がどうなるのか、それについて、どのようになっているかです。それから3つ目が、扶養義務者に対する説明ということで、これも非常に今大きな社会問題になっていますよね。ひどいところでは、保護申請に行った人に対して、扶養義務者に「あんたの方から、扶養義務者から一筆書いてもらえ」と、どういうことを書いてもらうかと言ったら、「あんたが死んでもあんたの骨は拾わないぞ」ということを扶養義務者に書いてもらえというような、とんでもないことを言っているケースワーカーもいるわけです。美唄ではそういうことはないんですけどね。そうした扶養義務者に対する問題が出てきてる訳ですけども、今度の法改正の中で、扶養義務者に対して説明、保護者に対する支援ができないとすれば、できない理由を福祉事務所の方に提出しなさいということになるわけですね。その説明が福祉事務所に対する説明が文書になるのか、あるいは口頭になるのかということと、もし、文書で出さなければならないという場合、その文書を出さなかった場合に、扶養義務者が、「私のところはこういう事情で保護受給者に対して支援はできませんよ」と、理由を書いた文書を福祉事務所の方に提出されなかった場合どうなるのかと、そのことを理由にして保護が支給されないということになるのかどうなのか、その点がどのようになるのかお聞きしたいと。それから、今度の法改正の中でのもう一つの問題では、いわゆる後発医薬品の問題ですけども、後発医薬品を使うように促すということですけども、その促す相手は誰なのかと、保護受給者に対して促すのか、あるいは受給者が通っているかかりつけの病院というか、お医者さんに促すのか、その辺のところどのようになるのかお聞きしたいというぐあいに思います。それから、ケースワーカーの職員研修ですけども、様々な形で職員研修がされていると思うわけです。研修の中身は、当然、最初のご答弁にありましたように、最近、稼働年齢の人であっても生活保護を受ける人たちが多いということから、そうした研修も増えてきているんだということですけども、それとあわせて、様々な要件で生活相談に来る人たち、非常に幅が広いわけですけども、そうした人たちに対する対応ですね。中には精神的に不安定な人などもいると思いますし、また、あそこの福祉事務所に入っていくこと自体が非常に勇気のいることですよね、一般市民にすればね。勇気を奮い起こして行かなければならなくなった事情というのは、いろんな事情があるわけですけども、そうした事情をそのままケースワーカーにお話するということができない場合もあるわけです。そうした様々な条件に合った形での、どう対応するのかということでの研修がどのように行われているのか、その辺についてお聞きしたいと思います。それから次に、就労指導についてでありますけども、私は、これまで何回か本会議の中で、一般質問の中でも、本人の事情にあった形での就労指導ということでは、必ずしもそうでない例がいくつかあるということで質問させていただいているわけですけども、就労指導という部分でいえば、非常に国からの、いわゆる就労を勧める、強化するということでの取り組みといいますか、そうした指導がかなり強いんでないかというぐあいに思いますけども、これまで指摘した部分も含めて、就労指導に対してどのように改善した部分があるのか、あるいは就労指導に対して市はどのようにお考えなのか、その辺についてお聞きしたいと思います。次に、防災・消防の問題についてでありますけども、地域の自主防災組織、美唄でいえば 12.8%ですか、非常に組織率が低いということが言われてますよね。私はこれまで、市民会館で行われた地域代表者会議などに出席する中で、それぞれの町内会で取り組んでいる防災組織の活動についての報告をいろいろお聞きした中で、地域防災組織が地域の中で非常に役立っているといいますか、防災、これに取り組むことによって、地域の中での、町内の中での人と人のつながりが広がったとか、あるいは人と人とのつながりが強まったとか、あるいは各家庭に消火器の設置が進んだということだとか、火災報知器といいますか警報器といいますか、それの設置が進んだとか、様々な形でそうした活動が報告されておりますし、何よりも、やはり町内の中での人のつながりが広がったということが評価できるんでないかというぐあいに思いますけども、そうした組織をもっともっと広げていかなければならないというぐあいに思うわけです。南美唄にはいくつかの地域防災組織がありますけども、私が所属している1・2丁目町内会ではまだそれができていないわけですね。役員会でもいろいろ話にはなるんですけども、なかなか地域全体が高齢化しているとか、担い手がいないとか、様々なそれができない要因があるわけですけども、やはり、美唄全体としても組織化を急ぐということが必要だと思うわけですけども、組織率の向上に向けての市としての取り組みをどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。それから、消防力基準に基づいた職員数についてでありますけども、職員数については、いわゆる消防力整備指針での人数でいえば 68名ということで、現在は 46 名ということで少ない人数でやっているわけですね。いろいろお聞きしますと、車両が全部出動することはないので何とかやっていけるんだということだとか、場合によっては、週休とったりしている人たちに急遽出動してもらうとか、そういう形でいろいろ操作してるということですけども、私は今後、これからの美唄、高齢化が進んでいる中で、やはり救急車の出動回数も増えてくるだろうし、さまざまな形で消防に頼るということも大きくなってくると思うわけです。私は、消防力基準に基づいた職員数というのは、それなりの理由があって決められていると思うわけです。今後の美唄のためにも、市民が安心して暮らすためにも、職員数をもっと増やすということが必要だというぐあいに思いますけども、その点ついてお聞きしたいと思います。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員の質問にお答えいたします。初めに、国営及び道営事業の負担割合等についてでありますが、国営事業の本市負担割合は4%で、負担時期は美唄茶志内地区が平成 36 年度に、美唄地区が平成 37 年度に償還する予定でございます。また、道営事業では、農家負担軽減対策として実施している食料供給基盤整備強化特別対策の市負担の割合が 2.5%で、負担時期は事業実施年度となっているところでございます。次に、人・農地プランの経営体についてでありますが、このプランでは、今後、地域の中で中心となって農業を担っていく個人や法人を「中心となる経営体」、そのほかの方々を「中心となる経営体以外の農業者」としてプランに掲載しているところでございます。本市の3つの地区のプランについて、それぞれ全体の経営体数と中心となる経営体数並びに中心となる経営体数の割合の順で申し上げますと、美唄市農協地区のプランは、440経営体中、中心経営体は 335 で割合は 76.1%、峰延農協地区のプランは、206 経営体中、中心経営体は 164 で割合は 79.6%、大富連合会地区のプランは、33 経営体中、中心経営体は29 で割合は 87.9%となっているところでございます。また、中心となる経営体の中で、本年度において各事業の対象となる方は、今のところ青年就農給付金が3経営体、経営体育成支援事業が 24 経営体となっているところでございます。次に、荒廃農地への対応についてでありますが、2.9 ヘクタールのうち 1.3 ヘクタールについては、基盤整備が計画されているため、事業実施後には耕作が再開される予定であります。残り 1.6 ヘクタールについては、当面は管理耕作などが継続されていく予定であり、今後とも荒廃農地の解消に向けては、農業委員会をはじめ関係団体と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。次に、新規就農に対する支援についてでありますが、新規就農者を対象とした市独自の支援策はございませんが、本市農業が持続的に発展していくためには、担い手の確保や育成対策が重要な課題であると考えており、近隣市町の取り組みなども参考にしながら、本市において実施可能な取り組みや対策について検討していく考えであります。なお、新規就農者も含め、農業後継者等が研修に参加したり研修を実施する際の費用については、農業振興基金の支援も受けられることから、こうした支援策を有効に活用していきたいと考えております。次に、就労支援プログラムについてでありますが、就労支援プログラムに参加される場合は、保護受給者に対し内容を説明し、書面にて本人の同意を得た上で実施しているところであり、プログラムの内容に則して行われなかった場合は、本人に確認した上で必要な相談や支援をしてまいります。次に、就労活動促進費の支給基準については、支給対象期間は原則6カ月となっており、対象者については、早期就労により保護脱却可能と判断され、自ら積極的に就労活動に取り組んでいると福祉事務所が認めたものとなっており、支給額は月額 5,000 円で収入認定はしないものとなっているところでございます。次に、扶養義務者に対する説明についてでありますが、現在、福祉事務所が必要と認めた場合は、扶養義務者に対して報告を求めることとなっておりますが、この扱いについては、平成 26 年4月からの施行予定となっており、現在、国から具体的な要綱など示されていない状況になっているところでございます。次に、後発医薬品についてでありますが、医師が使用可能であると判断した処方せんを持参した保護受給者に対して、薬局が後発医薬品についての説明をした上で使用を促し調剤することとなっているところでございます。次に、職員研修についてでありますが、道が主催する各種の研修会や講習会において、精神に障がいがある方や引きこもりなどに関する事例発表を通して、それぞれのケースに見合った処遇の研修などを行っているところでございます。次に、就労指導についてでございますが、保護世帯には、傷病世帯や母子世帯、障がい世帯など、さまざまな世帯がありますので、これまでも世帯に応じた対応を行ってきたところでございます。また、指導の方法など、新たに改善した部分は特にありませんが、今後につきましても、就労が適切に推進されるよう、引き続き世帯の状況に合ったきめ細かな就労指導を行ってまいります。次に、地域自主防災組織についてでありますが、災害時において共助を基本とした自主防災組織の活動は、被害を軽減させるのに極めて重要なものと考えているところでございます。市といたしましては、防災資機材の貸与・更新、防災訓練などの支援、防災の出前講座や消防署と連携した講習会などを通じて、市民の皆さんの連携と安全・安心な暮らしが図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。また、組織率向上に向けては、自治組織代表者会議や地域応援チーム、広報紙メロディー、市ホームページなどを通じて、自主防災組織の重要性について引き続き啓発に努めてまいりたいと考えております。次に、消防職員数でありますが、消防力の整備指針で示す消防職員数については、十分に認識しているところでありますが、先ほど申し上げたとおり、車両の乗換運用により、それぞれの災害に対応した出動体制をとり、現有する消防職員や車両・装備で対応できるものと考えております。また、今後予想される高齢化等による救急件数の増加に対しましては、救急にかかわる職員の資格者を増員させ、現有の消防職員で対応していくこととし、市民の暮らしの安心・安全の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。

再々質問 2番 長谷川吉春

福祉行政の生活保護の問題に対して、何点か再々質問させていただきたいと思います。1つは、就労活動促進費についてでありますけども、就労活動を一生懸命取り組んで、できるだけ就労できるように、企業を訪問したりしている中で促進費が支給されるわけですけども、例えば、6ヶ月あったら6ヶ月経って、そうした就労して生活保護から脱却するっていいますか、それができない場合はどうなのかということだとか、あるいは就労をしたけれども収入が生保の基準以下だったということになると、当然、不足分については支給されるわけですけども、その場合は脱却ということにならないわけですね。そうした場合に、支給された費用は返還しなければならないのかどうなのかということについて、1つお聞きしたいというぐあいに思います。それから、後発医薬品についてでありますけども、これは、医師が処方せんに「後発医薬品を使うことも可能ですよ」という形で処方せんに書き込むということで、患者さんはそれを持って薬局に行くわけですよね。そうすると薬局の方では後発医薬品を、それでは、どういう種類の医薬品を使うのかということを、それは薬剤師が判断するのかどうなのかですね。同じ効き目といいますか、そういうものであっても、新薬と後発薬品とは、やはりいろいろな面で、例えば副作用の問題等さまざまな面で違う部分があるわけですけども。お医者さんが処方した薬剤・薬品に対して、後発薬品使ってもいいですよという場合に、その薬品の種類っていいますか、それを誰が決めるのか、薬剤師なのかどうなのか、その辺についてお聞きしたいというぐあいに思います。それから、ケースワーカーの職員研修についてですけども、研修の中で、様々な事情を抱えて相談に来る人たちに、懇切丁寧にきちっと対応出来るようにいうことでの研修はされていると思うんですよ。美唄においてはそうなっていないと言うつもりはありませんけども、しかし実際には、ほかの福祉事務所ではそうしたことが実態として起きている訳ですよね。例えば、今年の1月に札幌の白石で 42 歳のお姉さんと 40 歳の妹さんが孤立死といいますか、1人は脳内出血、1人は凍死と、障がい者の方は凍死ですね、妹さんの方がね。そうした非常に悲惨な状況が発生したわけです。このご姉妹が、これまで白石の福祉事務所に 2010 年6月、2011 年4月、同じく 2011 年6月の3回、白石区の方の福祉事務所に相談に行ってるんですよね。だけども保護を申請するというところにはなっていなかったたわけです。そして、お金がないために、病院に行きたくても行かれないということで、お姉さんが脳内血腫ですね。そういう病気で亡くなったと、妹さんも凍死と、電気も水道も、ガスも止められていたという非常に悲惨な事故が起きているわけです。こうした問題に対して、大学の教授だとかいろんな人たちが集まって調査団がつくられて、各地で起きているそうした問題について調査していると、その調査が5月 15 日に白石の福祉事務所に入っているわけです。その中で、なぜ生活保護を受けなかったのかということで調査している訳ですけども、そのお姉さんの方に対応したケースワーカーといいますか、福祉部の部長さんは、生活保護が受けられる状態だったと、だけども本人が申請しなかったから受給されなかったんだというぐあいに言っているわけですね。本人の状態がどうだったのかということでは、ケースワーカーが、来庁した市民とのやり取りといいますか、それの記録が受付表という形で残されているわけですけども、その受付表の中にこういうのがあるんですよね。「主に対して」、これは世帯主という意味だと思うんですけど、「主に対し能力、資産の活用等、生活保護制度全般について説明、高額家賃について教示、保護の要件である懸命なる就職活動が必要だということを伝えた」というのがケースワーカーの受付表の中に入っているわけですね。これも非常に大きな問題なわけです。高額の家賃と言いますけども、その姉妹が入っていた家賃が月額5万円、ここの基準が4万 6,000 円、だから若干超えているわけですけども、家賃が超えていることが、生保を受けられない条件だというような受け取り方をされるような、そういう説明をしてるわけですね。家賃の問題だとか、あるいは懸命に就職活動するということは、生活保護の申請の条件には入っていないわけです。しかし、そうしたやりとりの中で、本人は、「それだったら受けられないんだな」ということで申請まで至らなかったというのが実情なわけです。そうした、いわゆる職員の対応の仕方が、まさに、何というんですか、悪い言葉でいえば血も涙もない、そうした対応の仕方だったと私はそう思うんですよ。その結果、病気になっても病院に行かれないで脳内血腫、あるいは妹さんは凍死するという事態が発生してるわけですね。私は、こうした来庁した生活相談に来た人たちに対しては、やはり市民に対して血の通った相談ということをぜひ、取り組んでいっていただきたいというぐあいに思います。その点について、どのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。それから次に、就労指導についてでありますけども、先ほどのご答弁で、本人の実情を勘案して就労を指導していきたいということですけども、果たして、それが今後どのようになるのかという問題が心配されるわけです。実は私、昨日、自宅に帰ったら郵便物としてこういう冊子が届けられていました。「生活保護関係全国係長会議資料」ということで、5月 20 日に行われた会議の資料ですけども、発行したのが厚生労働省社会援護局保護課ということで、これは、保健福祉部の方では皆さんお持ちだと思うんですよね。私のところに送ってきたのは、「北海道生活と健康を守る会」という組織、これは全国組織でもあるんですけども、その組織から送られてきたものですけども、この中で、いわゆる就労支援の問題についても非常に詳しく、どのように取り組まないとならないのかということが書かれています。ページ数にすると、就労支援のものだけで4ページ半になるわけです。私はこの問題で、この場で立ち入った質問をしようと思いませんけれども、1点だけ、ちょっと文章を読みあげてみます。「自立活動確認書について、保護開始直後から早期脱却を目指し、6か月以内の一定期間を活動期間と定め、本人の同意を得た上で、その活動期間に行う就労自立に向けた具体的な活動内容とその活動を計画的に取組むことについて、保護の実施機関と被保護者との双方で確認をする。その確認内容に基づき、保護の実施機関は、その期間内に保護脱却できるよう、保護脱却に至るまで切れ目なく集中的な支援を行うものです」と、今読んだ部分だけでも5、6行ぐらいしかなっていないんですけども、これが4ページ半にわたって、就労支援について書かれているわけですね。だから私は、この保護法が成立した場合、これまで、必ずしも適切でなかった就労指導というのが、今後ますます増えるんじゃないかというぐあいに思うわけです。そうした点では、本人の実情というのは、相当やっぱり丁寧に実情をお聞きしながら、その人に合った形での就労指導というのは、ぜひ強めていただきたいというぐあいに思いますけども、その点についてのお考えをお聞きしたいと思います。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員の質問にお答えいたします。初めに、就労活動促進費についてでありますが、支給期間や支給停止の要件はありますが、結果として就労が実現しない場合や保護が廃止にならない場合においての返還規定はないところでございます。次に、後発医薬品の種類につきましては、薬局側が医師とも相談の上、薬剤を処方することとなっているところでございます。次に、相談者への対応についてでありますが、保護相談時においては、電気料金や水道料金などライフラインの滞納状況を本人から聞き取りをするほか、健康保険への加入状況や他の福祉サービスの利用の有無などについても確認をし、生活状況の把握に努めているところでございます。また、申請がなかった場合においては、その後の状況の把握など、必要な対応に努めているところでございます。次に、就労指導についてでありますが、活動状況を確認して、採用に至らなかった場合、その要因について就労支援員と保護受給者が話し合うなどしながら確認を行っているところでございます。また、本年8月からは、一定の要件に該当した場合は、就労活動促進費の中で、求職にかかわる活動経費についても含まれることとなっております。以上でございます。

出典:美唄市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月19日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる