みんなの議会

美唄市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日

(1)生活保護行政について/(2)介護保険制度について/(3)教育行政について

2014年9月10日、美唄市議会の一般質問で、長谷川吉春議員が「生活保護行政について」「介護保険制度について」「教育行政について」について質問し、市長 髙橋幹夫、教育長 早瀬公平が答弁しました。

質問者
長谷川吉春 議員
答弁者
市長 髙橋幹夫、教育長 早瀬公平

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 長谷川吉春

平成 26 年第3回定例会にあたり、大綱3点について市長並びに教育長にお尋ねいたします。最初に、市長にお尋ねいたします。今月9月3日、安倍晋三首相は内閣改造を行い、第2次安倍改造内閣がスタートしました。秘密保護法の成立強行や集団的自衛権行使容認の閣議決定、消費税の増税、TPP交渉への参加、原発再稼働の策動など重ねてきた安倍政権は、改造後も主要な閣僚を留任させ、安全保障法制や地方創生の担当相を新設するなど、悪政を加速しようとしています。今回の改造に当たり、安倍首相は日本を取り戻す戦いの第2章に挑むため、と主張しました。それであれば、なおのこと問われるのは、安倍政権が一昨年末に政権復帰して依頼、国民に対し何をやってきたのか。今後の新しい布陣で何を目指しているかであります。改造内閣では麻生太郎副総理、財務相や甘利明経済再生担当相が留任しました。安倍政権は発足以来、経済再生を最も重視するとしてきましたが、首相のもとで大企業の利益優先のアベノミクスやTPP交渉への参加、消費税増税などを実行してきたのがこれらの経済閣僚です。とりわけ今年4月から安倍政権が強行した消費税の増税は消費を冷え込ませ、国民の暮らしと経済を破壊しています。こうした政治状況は地方自治体にも大きな影響を及ぼすことは必然です。また、市民生活、とりわけ低所得者にとって、その生活は深刻な状況になっています。具体的にお聞きいたします。大綱質問の1点目は、生活保護行政についてであります。その1つ目は、7月から実施された生活保護法の改定の主な内容についてであります。安倍政権は、昨年から生活扶助費の過去最大規模の削減を実行し、物価高に苦しむ生活困窮世帯に追い討ちをかけています。昨年6月末に閣議決定した経済再生の基本方針、骨太の方針では、住宅扶助や冬期加算なども容赦なく適正化する方針を鮮明にしました。アベノミクスによる貧困と格差の拡大が深刻する中で、安倍政権が推進している生活保護法の改定は完全な逆行であります。昨年 12 月の国会で、自民党・公明党の両党が強行成立させた改正法には、保護申請の手続の厳格化など保護を受けさせないための水際作戦ともいうべき内容も含め、幾つかの改定がされていますが、その主な内容についてお聞きいたします。その2つ目は、生活保護受給者に対する就労支援の改善についてであります。私はこれまで、本会議の場でも就労支援のあり方について不適切な事例があったことを指摘してきました。例えば、会社の紹介のことでいえば、事業者は男性が欲しいのに女性に対し会社を紹介する、そして結果的には空戻りして帰ってくる。おまけにわざわざ岩見沢まで行ったのに、その交通費も支給されないとか、病院からの薬を変えれとか、美唄で仕事がなければ岩見沢ならある、岩見沢に引越ししてはどうかなどと言われる。その人は、生活保護受給者は美唄から出ていけということなのかと大変なご立腹でした。こうした不適切な就労支援について改善するよう提起してきましたが、どのように改善されたのかお聞きいたします。大綱質問の2点目は、介護保険制度についてであります。高齢化社会が一層進む中で、介護の問題は大きな問題です。介護される人も介護する家族にしても深刻な問題です。最近の調査でも、在宅介護をしている家族の8割がストレスを感じていることや、憎しみを感じている人が 35%にもなっているなど、極めて深刻な状況にあります。本年6月に地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律が公布されましたが、制度改正の中で利用者に大きく影響を及ぼす内容についてお聞きいたします。大綱質問の3点目は、教育行政について教育長にお尋ねいたします。1点目は、本市での小中学校でのいじめ等の状況についてであります。学校のいじめ問題は依然として深刻な状態にあり、教育委員会としてもまた教職員にしても、その対策に真剣に取り組まれておられると思いますが、本市での小中学校でのいじめの状況とそれにどう対処されているのかお聞きいたします。2点目は、全国学力テストの学校別結果の公表についてであります。私は、昨年 12 月の定例会において、学校別の結果の公表については、学校間の序列化や過度の競争に加え、授業が学力テスト対策に偏る恐れがあるという問題や、学力テストの強化は国語・算数だけのため、結果は学力の一側面にすぎないのに、正答率が低い学校の子供が劣等感を抱きかねないという問題、児童生徒の少ない学校の場合、個人の結果の特定につながりかねないなどのこともあり、学校別の結果の公表は行うべきではないとの意見を述べてきました。これに対して教育長は学校別の公表は行わないとのご答弁でした。しかし、8月 27 日付の新聞報道では、美唄市が学校別の公表を行うという記事が掲載されて驚いたのですが、この経過についてどのようになっているのかお聞きいたします。3点目は、学校を拠点とする子どもの貧困の改善についてであります。8月 29 日政府は貧しい家庭の子どもの教育や生活を支援するため、子どもの貧困対策に関する大綱を閣議決定しました。そこでお聞きいたしますが、1つは学校を拠点として、貧困の改善をどのようにしていくのかお聞きいたします。2つ目は、市の教育委員会として閣議決定をどのように受けとめているのかお聞きいたします。教育行政の4点目は、教育長の権限についてであります。地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、来年の4月から施行されますが、その内容に関連してお聞きいたします。1点目は、来年4月から教育行政の最終責任が市長に移行されますが、その場合、市長が教育長に対し職務命令を発令できるのかどうか、お聞きいたします。また、教科書や教職員人事などの最終的な責任者は教育長なのかどうか、お聞きいたします。以上、この場からの質問を終わらせていただきます。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員の質問にお答えいたします。初めに、生活保護行政について、改正の主な内容についてでありますが、今回の法改正につきましては、就労自立給付金の創設のほか、不正受給対策の強化として調査権限の拡大や不正受給に対する罰則の引き上げ等、主に次の6点が挙げられます。1つ目は、就労自立給付金が創設され、就労収入のある生活保護を受給された方が生活保護の廃止となった際、税や社会保険料等の負担が生じるため、保護受給中の就労収入のうち、収入認定された金額の範囲内で保護の廃止に至ったときに給付されることとなっております。なお、その支給の上限額は、単身世帯で 10 万円、複数世帯は 15 万円となっております。2つ目は、福祉事務所の調査権限の拡大として、これまで要保護者への調査は資産及び収入の状況に限定されておりましたが、就労や求職活動の状況、健康状態、扶養の状況の調査や福祉事務所が行う官公署への情報提供の求めに対しての回答が義務付けになったこことから、このことが法律に明記されたこと。3つ目は、不正受給に係る罰則金が従来の30 万円以下の罰金から 100 万円以下の罰金に引き上げられたこと。4つ目は、不正受給に係る徴収金に 100 分の 10 を乗じた金額を上乗せすることを可能にしたこと。5つ目は、不正受給に係る徴収債権を本人の申し出において、最低生活の維持に支障のない程度に保護費と調整することを可能にしたこと。6つ目は、第三者行為求償権が創設され、交通事故等を原因として医療扶助を市で支給した場合、支給した範囲内で第三者に対する損害賠償請求権を市が取得できることなどが規定されたところであります。次に、就労支援の改善についてでありますが、就労相談員を地域福祉課内に1名と、ワンストップサービスとしてふるさとハローワークにも1名を配置し、様々な相談に応じているところであります。支援内容といたしましては、65 歳未満の稼働年齢層の生活保護受給者のうち、稼働能力を有すると判断した中で、本人の同意のもと、求人情報の提供や履歴書の書き方、面接時の対応の方法などスキルアップに努めているところであります。しかし、面接時や実際に務め始めた際に、業務の内容が違うなど事業所とのトラブルもあり、就労につながらないケースもあることなどから、被保護者の実情を配慮し、就労相談員と被保護者との相互の信頼関係を築くとともに、求人情報につきましても、ハローワークを通じて詳細な情報把握に努めるなど、改善を図ってきたところであります。今後とも被保護者の自立に向け、なお一層の取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に、介護保険制度について、介護保険制度の改正内容についてでありますが、本年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律」が交付され、来年4月から順次実施される改正の中で、利用者に直接大きく影響を及ぼす内容につきましては、4点あげられます。1点目は、地域支援事業の見直しであります。要支援者に対する介護予防給付のうち訪問介護と通所介護が市町村に移行され、現行の訪問介護、通所介護に相当するもののほか、民間事業者やボランティア等による市町村独自の多様なサービスも行うことができるものであります。実施時期につきましては経過措置が設けられており、平成 29 年4月には開始されることとされておりますので、本市といたしましては高齢者のニーズや地域資源の把握等も含め事業内容を検討してまいりたいと考えております。2点目は、特別養護老人ホームの入所基準が現行要介護1から原則要介護3以上に見直されるもので、新規の入所者から適用されるものであります。なお、要介護1・2でも一定の場合には特例的に入所が認められるようになります。3点目は、一定以上の所得者の利用者負担を2割に引き上げるものであります。具体的には合計所得が 160 万円以上で検討されているところであり、実施時期につきましては来年8月となっております。4点目は、施設の食費と居住費を助成する特定入所者介護サービス費の支給要件の見直しであります。現行の利用者の所得に加え、利用者の預貯金等及び配偶者の所得と預貯金等も勘案され、実施時期は来年8月となっております。さらに平成 28 年8月からは、遺族年金や障害年金などの非課税年金も勘案されることとなっております。以上でございます。

答弁 教育長 早瀬公平(教育長は2016年12月まで)

長谷川議員のご質問にお答えいたします。初めに、いじめの状況についてでありますが、平成 26 年5月末現在で児童生徒に対して行ったアンケート調査では、小学生で約 18%、中学生で約 11%の児童生徒がいじめられたことがあると回答しており、昨年度との比較では小学校はほぼ同様で、中学校が増加しております。内容としては、小学校では「悪口を言われる」、「たたかれたり、けられたりする」、「物を隠されたり、いたずらされたりする」の順となっており、中学校では「悪口を言われる」、「仲間外れや無視をされる」、「たたかれたり、けられたりする」の順となっております。いじめに対する防止策等といたしまして、市内すべての小中学校において、本年3月にいじめ防止対策推進法の規定に基づく「学校いじめ防止基本方針」を策定し、全教職員の共通理解のもと、いじめの根絶に取り組んでおります。また、峰延小学校では北海道教育委員会の指定事業として、本年度から平成 28 年度までの3年間、「いじめ未然防止モデルプログラム」の作成に取り組むこととなっております。さらに市教委では、教育行政執行方針に掲げている心と心をつなぐ指導の一環として、小中学校の教職員等を対象としたカウンセリング研修会を昨年度から3回にわたり継続的に実施してまいりました。この研修は、子ども同士のコミュニケーション能力を高め、助け合い、励まし合う人間関係を構築するために、教職員に専門的な研修の機会を提供し、実践力を高めることを目的として実施するものであり、これまでに延べ 230名以上が参加しております。現在、本研修を通して身に付けた成果を日常の授業実践に生かそうとする取り組みも始まっております。次に、全国学力学習状況調査結果の公表についてでありますが、公表については、説明責任を果たす上でも、また、家庭と成果や課題を共有し、改善につなげていく上でも必要なことだと考えております。ただ、序列化や過度な競争につながらないよう配慮が必要であり、本市では、全国・全道との比較において、これまで同様、文章表現で公表してまいります。また、ご指摘のありました、本年8月 27 日の新聞報道の内容につきましては、新聞社から電話取材を受け、回答した内容が正確に記事に反映されなかったものであり、記事の訂正の申し出をしたところであります。また8月 29 日の記事についても事実と異なる旨、指摘しましたが、訂正もなく、私としては極めて遺憾であると感じております。次に、子どもの貧困対策に関する大綱についてでありますが、本年8月、閣議決定されたこの大綱では、10 項目にわたる基本的な方針が定められており、そのうちの1つとして、学校を子どもの貧困対策のプラットホームと位置付けて総合的に対策を推進するとともに、教育費負担の軽減を図ることが示されております。その内容としては、学校教育による学力保障、学校を窓口とした福祉関連機関との連携、経済的支援を通じて学校から子どもを福祉的支援につなげ、総合的に推進するとともに、教育の機会均等を保障するため、教育費負担の軽減を図ることの3点があげられております。また、大綱の中では、具体的な取り組みを進めるため、生活保護世帯に属する子どもの大学等の進学率、ひとり親家庭の子どもの就園率、スクールソーシャルワーカーの配置人数及びスクールカウンセラーの配置率など、子どもの貧困の対策に関する指標が設定されており、これらの指標の改善に向けて、取り組みが進められることとされております。教育委員会といたしましては、教育を受ける機会の均等を図ることは極めて重要であると考えており、子どもの将来が生まれ育った環境に左右される事なく、また、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、子どもに視点を置いて、この大綱に基づいた、切れ目のない施策が実現されることを強く願うものであります。今後、有効な施策を期待しておりますし、教育委員会としても迅速な対応に努めてまいりたいと考えております。次に、教育委員会制度の改正による権限についてでありますが、一部改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、新教育長は、執行機関である教育委員会の構成員であり、首長から新教育長に対し、職務命令を発することはできないものであります。次に、教科書採択の方針や教職員の人事の基準等の執行権は、教育の政治的中立性に配慮して、引き続き教育委員会の権限となっております。したがって、これらは法律の改正後におきましても、教育委員会の合議により決定されるものであります。以上でございます。

再質問 2番 長谷川吉春

自席から何点かについて再質問させていただきたいと思います。最初に、生活保護行政についてでありますが、1点目は、就労自立給付金は就労収入がなく保護の廃止になった場合、受給者に給付されないのかどうかという問題であります。2点目は、就労自立給付金の支給を受けて、保護が廃止になった世帯が短期間で、例えば、1カ月とか2カ月で保護を再受給することになった場合に、給付金を返還しなければならないのかどうなのか。3点目は、保護の申請を行う場合、扶養義務者への扶養照会については、従来と比べてどのように強化されたのか、お聞きいたします。次に、介護保険制度についてでありますが、1点目は、地域支援事業の見直しについてお聞きいたしますが、①として、現在サービスを利用している要支援者は何人いるかです。②として、この事業が自治体に移行した場合、自治体によってサービスに差が出ることになりますが、サービスの低下が懸念されますが、その点についてはどうなのかであります。③として、負担金がどうなるかという問題であります。2点目は、特養の入所基準についてであります。要介護1、2の人は原則として入所できませんが、入所が認められる場合とは、認知症など介護負担が大きい方を想定していると思いますが、自宅でひとり暮らしができない人はどうなのかであります。3点目は、利用者負担の2割の引き上げについてでありますが、2割の利用者負担対象者を仮に 160 万円以上とした場合に、その対象者は何人になるのか。また、全体に占める割合はどれだけになるのかお聞きいたします。次に、教育長にお尋ねいたします。1点目は、学力テストの問題ですが、8月 27 日付の新聞報道については、取材に当たった新聞社側の思い違いであったということなのかどうなのか、その点について確認したいと思います。2点目は、先ほどのご答弁では、学校別の公表はしないと受けとめましたが、そうなのかどうなのかお聞きいたします。3点目は、静岡県の知事が国語Aの成績が全国平均以上であった 262 校の校長名を公表したり、県内 35 市町別に小学校の平均正答率を科目ごとに公表したことが新聞で報道されましたが、このことに対して市の教育委員会としてどのようにお考えなのかお聞きいたします。次に、学校を拠点とする子どもの貧困の改善についてでありますが、子どもの貧困の問題を教育の現場で改善しようとすることはそれなりに意義のあることだと思います。日本の子どもの貧困率は 16.3%で、過去最悪の状況です。また、ユネスコの発表でも、先進8か国の中では最低であることが報道されています。経済協力開発機構 OECD は、9日、昨日のことですけども、加盟国の教育施策に関する調査結果を公表しました。2011 年の国内総生産に占める日本の教育への公的支出の割合は 3.8%で、比較可能な 32 カ国の中で最下位でした。加盟国の平均は 5.6%で、日本の最下位は5年連続です。国や自治体が負担する公的支出の割合が最も高いのがデンマークとノルウェイの 8.7%で、以下アイスランドとニュージーランドの 7.4%など続きます。公的支出と家計負担をあわせた全教育支出を児童生徒や学生一人当たりに換算すると、日本は1万 0,646 ドルで、データのある 31 ヶ国中13 位で OECD 平均は 9,487 ドルでした。しかし、子どもの貧困の最大の要因が各家庭の経済状態にあります。政府は非正規雇用などについては、一層それを推し進め、低賃金にあえぐ庶民に対し追い討ちをかけるように消費税を増額し、こうしたことが子どもの貧困率を悪化させていることは明白です。こうした社会的な状況を改善させるよう、国に対し働きかけるべきだと思いますが、教育長のお考えをお尋ねいたします。次に、教育長の権限でありますが、自治体の首長が教育長に職務命令を出せるとか、教科書・教職員人事等の最終的な責任者は教育長であると、このように答えたのは下村博文文部科学大臣であります。私は、これはどうもおかしいというぐあいに思いまして、発言通告を出した後にいろいろ調べた結果、衆議院文部科学委員会で下村大臣がこの発言を撤回していることが分かりました。したがって、先ほどの教育長のご答弁が正しいということになります。来年4月から、教育行政の最終責任者は市長になるわけですが、首長が定める大綱方針等も審議し、チェック機能を果たすことも教育委員会の大切な任務でありますので、あくまでも自主性を尊重した教育、自主性を尊重した行政を希望するものであります。この部分についてはご答弁いただかなくても結構です。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員のご質問にお答えいたします。初めに、就労自立給付金の給付要件についてでありますが、給付要件は就労したことで、保護を必要としなくなった方を支給要件としているため、就労収入がない方は給付金の支給はなされないものとなっております。次に、就労自立給付金の支給につきましては、少なくとも6カ月以上保護を必要としない状態が期待できる方が対象となっておりますが、支給後、保護が再開された場合、給付金の返還は生じませんが、原則3年間は支給対象とならないこととなっております。次に、扶養義務者への照会につきましては、従来と同様に扶養義務の履行は保護の要件となっておりませんが、扶養義務を履行できる収入・資産がありながら、履行していない扶養義務者に対して、扶養できない理由について報告を求めることができることを、新たに法令で明記したものであり、申請や受給要件を抑制するものではないところであります。次に、介護保険制度法改正についてでありますが、地域支援事業の見直しに関して対象となる人数は平成 26 年5月末現在、要支援者が 599 人で、訪問介護を利用している人は 121人、通所介護を利用している人は 125 人で、この中には重複してサービスを利用してる方も含まれております。次に、市町村に移行することによるサービス低下についてでありますが、サービス内容が現行の訪問介護、通所介護に相当するもののほか、民間事業者やボランティア等による市町村独自のサービスを行うこととされていることから、改正後は各市町村の高齢者の実情やニーズに合わせたサービス内容が充実されるものと考えております。また、対象者も要支援の認定を受けた方のほか、簡易な調査でサービスを受けることも出来るようにあることから、今までよりも多くの方が対象となるところであります。利用者負担金につきましては、基本的に市町村が決めるものですが、現行サービスに相当するものは現在の負担金より高くできないこととなっております。いずれにいたしましても、サービスが低下することがないよう今後内容等を十分検討してまいりたいと考えております。次に、特養の入所についてでありますが、要介護1・2の特例的に入所が認められる基準につきましては、現在、国が作成をしている指針に従って進めていくこととなっております。次に、利用者負担の2割引き上げについてでありますが、2割の利用者負担を現在検討されている合計所得が 160 万円以上とした場合、6月末での対象者は 85 人で、要介護・要支援認定者に占める割合は 19%となっているところであります。以上でございます。

答弁 教育長 早瀬公平(教育長は2016年12月まで)

長谷川議員の質問にお答えいたします。初めに、全国学力学習状況調査における学校別結果の公表についてでありますが、8月27 日の新聞報道については新聞社の思い違いかということについては、ご指摘のとおりかと考えております。教育委員会といたしましては今後このようなことがないように、市町村名を公表する場合は、電話取材ではなく、ファックスなど、双方が確認できるやり方で行うべき旨、新聞社にお伝えしております。次に、学校別公表についてでありますが、教育委員会では、学校別の公表は考えておりません。次に、静岡県に関する報道記事については、コメントする立場にはないと考えておりますが、行政に携わるものとして、法令や実施要領には厳に遵守すべきものと考えております。次に、国に対する要望についてでありますが、この大綱に基づいた各分野の取り組みについては、具体的には平成 27 年度から行われることとなり、現在、各省庁の概算要求が上げられている段階でありますので、今後、施策の内容を見きわめた上で、教育分野で国に対して要望すべきものについては、全国都市教育長協議会などを通じ、要望を上げてまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 2番 長谷川吉春

生活保護の問題ですけども、生活保護の申請の時の問題ですけども、扶養義務者に対して扶養の報告、いわゆる扶養義務者からの報告が義務づけられているのかどうなのかということをお聞きしたいと思います。また、その扶養義務者からの回答がない場合、報告しない場合はどのようになるのかということです。それから2点目は、保護者が親族に知られない、知られたくない場合、いろいろあるわけですね。そういう場合でも、扶養義務者に対して、扶養の要請をするのかどうなのかという点についてお聞きいたします。

答弁 市長 髙橋幹夫(市長は2019年3月まで)

長谷川議員の質問にお答えいたします。扶養義務者の扶養の報告義務についてでありますが、扶養義務者の扶養要請に係る報告義務はなく、また罰則規定もありませんが、生活保護法では生活に困窮する方は利用できる資産や能力、その他あらゆるものを最低限の生活を維持するために活用することが要件となっております。このことから、十分に扶養援助が期待できる扶養義務者につきましては、生活保護法の趣旨を理解していただき、扶養援助の履行を求めていくこととしております。また、扶養要請の実施につきましては、保護者の家庭事情や関係性について十分考慮し、保護者の自立に重大な支障があると判断した場合は、実施を見合わせているところでございます。以上でございます。

出典:美唄市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月10日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる