みんなの議会

足寄町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月17日

町職員の住居手当(持ち家分)を見直すことについて

2024年6月17日、足寄町議会の一般質問で、矢野利惠子議員が「町職員の住居手当(持ち家分)を見直すことについて」質問し、町長 渡辺俊一が答弁しました。

質問者
矢野利惠子 議員
答弁者
町長 渡辺俊一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 4番 矢野利惠子

通告に従いまして、一般質問を行います。町職員の住居手当のうち、自宅に関わる手当を見直すことについて。足寄町職員が自宅を持った場合、持家分の住居手当が支給されています。その額は、毎月1万6,000円、年間では19万2,000円にもなり、大多数の町民の理解は得られていません。しかし、既得権を侵害することも困難であると考えられることから、次のように変えていくことはできないか、お聞きします。1、現在、持家手当を支給されている職員には、そのまま支給し、これから自宅を持つ場合から制度を廃止する。2、廃止後は、持家手当を支給されている職員には認められていない住環境・店舗等整備補助金を町民と同じく交付し、20万円まではその半額、20万円を超えた場合は、超えた額の8分の1を基礎額の10万円に加算し、総額上限150万円とする今の補助率と補助限度額をできる限り上げていく。以上、よろしくお願いします。

答弁 町長 渡辺俊一

矢野議員の、町職員の住居手当(持家分)を見直すことについての一般質問にお答えします。町職員の住居につきましては、以前は本町が職員住宅を建設して、職員の住居を確保していましたが、定住を図ることを目的として、新規の職員住宅整備を行わずに、持家に対する住居手当を支給することで、町内に住居を所有することを施策として推進してきた経過があります。現在は、主に次の理由に基づき、町内に住居を所有している職員に対して、住居手当、持家分を支給しております。まず、1点目としては、職員の定住促進と災害時における即応体制の確保の観点からです。職員が町内に定住することで、自治会等の地域活動に参画するなど、地域コミュニティの維持につながるほか、緊急時には迅速かつ効率的に対応することができるため、町民の安心安全の確保が可能となっております。2点目としては、人材確保の観点からで、労働人口の減少や公務員の成り手不足の中、福利厚生制度を整えることは必要不可欠であると考えております。本町は都市部と異なり、民間の賃貸物件が限られており、定住促進や人材確保の観点から、職員への住居手当、持家分の支給の見直しについては、現状考えておりませんので、御理解賜りますようお願い申し上げ、矢野議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 4番 矢野利惠子

この持家手当については、平成21年、2009年に人事院が、国家公務員に対して、自宅に関わる住居手当は廃止に向けて検討するようにと勧告している。国家公務員は、もう既に廃止している。地方公務員も、国家公務員に準じてそれに従っていくという方針を持っていて、給料を値上げするときは、人事院の勧告に従ってどんどん値上げしてきて、そして、これに対しては人事院の勧告があったにも関わらず、国家公務員もその勧告に従って持家手当を廃止したにも関わらず、地方公務員は続けていると。それについては、今後どのように考えていくのか、そこを聞きたい。値上げする都合のいいときだけ人事院の勧告だ、そして値下げというか、そのときには勧告に従わない。これはちょっとまずいのではないか、そして、その持家手当を出すという理由についても、現在ではあまりそんなになっていないのかなと。持家手当をもらって住居を建ててここにいる人も、その家を安く売って町外へ出ていく職員も少なからずいると。それを考えたら、今言われた持家手当を出さなければならないという理由も成り立たないし、何よりも、とりあえず国はやめなさいと言っていることだから、国に反することを今後も本当に続けていくのかどうかをお尋ねしたいと思います。

答弁 町長 渡辺俊一

先ほども答弁をさせていただいた中でも触れてございますけれども、以前、矢野議員さんが、今の前に議員さんをやられたときに、きっとその話もずっとされていたのかなと思っております。そのときにお話させていただいている内容で、今回の内容についてもほぼ同じ内容なのかと思っておりますけれども、そういうことで、住居手当の持家分ということで支給をしてきております。その支給の中身については、やはり国家公務員としては、国家公務員ですので転勤がありますから、それぞれ国家公務員の官舎という住宅部分を用意をしてあったり、それから、どうしても数が足りないときには住居手当の賃貸分の住居手当というのを支給したりということで、住居を提供しています。この足寄町で見るとどうなのかということになりますと、先ほどもお話ししておりますけれども、以前は職員住宅というのを建てて、それを職員に貸してという形になっていますが、平成の確か初め頃だったと思いますけれども、南6条の辺りに職員住宅も建てたりだとかしていますけれども、それ以降、職員住宅としては整備をしないで、そういうことではなくて、持家手当をそれぞれ支給しながら、それぞれの職員に、住居については、自分達でそれぞれ持家を持っていただいて、そこを使っていただいてというような形で進めてきているということで、国家公務員ではそういう形にはなっていますけれども、足寄町としては、今のような住居手当を支給しながら、持家をそれぞれ持っていただくという形にしています。その中で、定住促進にもなりますし、もちろん、退職した後、どうしても足寄町に住むことができないだとかということで引っ越される方ももちろんいらっしゃいますけれども、多くの方は、やはり持家を持っているということで定住を選択するという方も多くいらっしゃるのかなと思っています。これがアパートだとかで借りているとなると、もっと足寄町ではなくて違うところにという方も多くなるのではないかとも思うところであります。そんなこともあって、足寄町の施策として持家手当を出すという、そういう形で今までも進んできておりますので、引き続き同じような形でやっていくという考え方でございます。以上でございます。

質問 4番 矢野利惠子

職員を定着させるためにということですけれども、それは、一般住民のほうがもっとそういう気持ちを持って対応しなければならないのではないかなと。私は言われたのは、これでは一般町民には出ていけということなのかと。職員にだけ持家手当、定住させるという理由でお金を出す。一般住民に出さないということは、一般住民には出ていけ、そういうことなのか、そのように言われたことがあった。足寄がとか、そういうのがだめな、持家手当を廃止できない理由として、北海道新聞にも書かれていたのですけれども、北海道は職員労働組合の力が強く、市長も労組との選挙協力を意識するため廃止が進まないと。これが一番の理由ではないか。いろいろな理由をつけるけれども、一番の理由はここにあると思う。私の個人の意見としては、組合というのは労働者と資本家、相容れないものだからこそ組合は必要だ。だけれども、公務員の場合は、組合の長が足寄の長になっていくことが多い。そんな中で、自分達の要求を自分達の思い通りにつくっていくことができる。そこはちょっとまずいのではないか。そこのところ、もうちょっと襟を正して、万人が見てというか、客観的に見て、誰もが見て納得する、このやり方ならという、それを町職員という、議員もそうかもしれないけれども、襟を正していかなければならないと思う。自分にとって都合のいい制度をつくっていくのではなくて、町全体のことを考えた、本当に町が発展するような、そういうような制度というのを頭に入れてやっていかなければならない。職員が、自分の立場だけを主張するのではなくて、町民全体のことを考えて町政を進めていくという、そういう観点に立って、この持家手当も、今後考え直していくということはできないのか、お尋ねします。

答弁 町長 渡辺俊一

この制度が、町民の人達に出ていけと言っているような制度だというようなことは決してないと思っております。町民の皆さんにも、ぜひ足寄町に定住をしていただいて、いつまでも足寄町で、住み慣れた町で住んでいっていただきたいと思っているところであります。この持家手当が町民に出ていけと言っているような制度だということには、私は思っては全然いません。町民の皆さんには町民の皆さんのための、議員さんもおっしゃられていましたが、定住促進のための住環境整備の補助金をつくっていまして、それは議会の中でもいろいろな御意見をいただきながら、そして使いやすいようにというようなことで、基本的には、低額のちょっとした改修から大きな改修まで含めて活用ができるような制度ということで、制度設計をしながら制度をつくってきたという経過があります。併せて、その中身を少しずつ変えながら、使いやすいように、例えば、解体だとかそういったことにも使えますだとかというようなことで、少しずつ中身も変えながら制度をつくってきておりまして、決して住民の皆さんに対して、定住のための、定住に少しでも資するような、そういったことでの支援というのもしていると、私どもとしてはやっていますということで考えております。先ほども言いましたように、住宅、職員に対する住居手当、持家分については、先ほども言いましたように、主に二つの理由というようなことでお話をさせていただいておりますけれども、そういう観点で今までも支給をしてきていますし、今後も支給をしていこうという具合に考えているところでございます。以上でございます。

質問 4番 矢野利惠子

どうしても職員の持家手当は考え直さないということなので、それならそれで、そうしたら、町民に対する住環境補助金があるのですけれども、それはここに書いてある、20万まではその半額、上限150万円ぐらいしか使えない。職員の場合だと、もし30歳で家を建てたとしたら、その持家手当は60歳の定年退職まで576万円入ることになる。町民の150万と比べたら、かなり差がある。ここのところを、補助率と、町民に対する補助率、補助額を、もうちょっと上げていくということを検討してもらえないか、お聞きします。

答弁 町長 渡辺俊一

その件について、今年の3月の定例会のときの予算委員会の中でも矢野議員さんからお話がございました。そのときに総務課長のほうから、内容、ゼロカーボンに向けてだとか、断熱効果を高くするだとか、そういった制度の改正だとか、そういったものに併せながら、また検討していくというようなこともお話させていただいておりますけれども、基本的には今までも、先ほども言いましたように、いろいろな形で少しずつ手直しをしているところもございます。ただ、現状として、上限については今のところ変える予定はございませんけれども、ただ、今後も、先ほど総務課長が言ったように、ゼロカーボンシティだとかそういうことなんかも含めて、いろいろな形で、住環境の中身を充実させていくような、そういった中身を少しずつ検討していかなければならないのかなと思っているところでありまして、現状の中で、今、上限額をどうするとかというようなところはまだ検討はしておりませんし、今段階では、この150万円ということでやっていこうと考えているところであります。以上でございます。

質問 4番 矢野利惠子

どうしても持家手当、公務員のほうを優遇して、町民は150万止まりというところは、まだ今のところは、それを変えることは考えていないと。ただ、本当に今後どうなのかということを考えていってほしい。やらないというものを、やってくれとぎゃあぎゃあ言っても仕様がないので、ここでやめるしかないのだけれども、ただ私としては、組合とかというのではなくて、本当に町長以下全員の入る互助会みたいなのをつくって、これはちょっと町民に理解されないのではないかと、うちらばかりがいい思いをしていると思われてしまうのではないか、そういうようなことをざっくばらんに話して、みんなが、町民が納得するような、そういう制度改革に向けてやっていってほしいと考えるというか、そう希望するだけです。よろしくお願いします。

答弁 町長 渡辺俊一

中身が、職員の手当という部分と、定住促進、住環境の整備という、その補助金ということで、中身が違いますので、これを一律に同じ考え方で話しするというのはなかなか難しいかというふうにも、多分3月のときにもそんな話したかもしれませんけれども、そう思っています。ですから、住環境は住環境の補助金であり、手当は手当ということで、またさらに、これが確定ということでは、何でもそうですけれども、どんな制度でもそうですけれども、これが確定で、永遠に変わらないということではないのかなと思っていますが、そういう状況を見ながら、検討していくところは検討していかなければならないかなと考えております。ただ、現状でいくと、矢野議員さんからおっしゃられたような中身で、急激に変えていくだとかというようなところは考えていないというところでございますので、御理解いただければと思っております。以上でございます。

質問 4番 矢野利惠子

同じ定住促進ですから、町民に対する150万上限のやつも、10年間足寄に住んでいなければならないという、あるのです、10年以上。もちろん10年以下で足寄を出ていった人には、その住環境補助金を返してもらうようにやっていると。だから、別な話ではない。言いましたけれども、同じですから、職員定住、町民定住、同じ定住のことについてのお金の使い方ですので、そこをきちんと正確に把握して、物事を進めていってもらいたいと思います。それでは、もう変えないと言うのだから、もうこれ以上言っても無駄なので、何とか本当に襟を正した、みんなが納得するような、そういう町政をやっていってほしいと、それを願うばかりです。

答弁 町長 渡辺俊一

何回言っても同じということで言われましたけれども、やはり、中身は、本当職員の手当という部分と、それから住民に対する支援といった部分ということで、中に書いてある定住だとかといった部分は確かに同じ部分はあるかもしれませんが、そこはきちんと、制度は制度としてありますし、補助事業は補助事業でありますしということで、そういう切り分けで考えていかなければならない問題なのかなと思っております。私どもとして、襟を正してだとかということで言われましたけれども、決してそのことが間違っているという、襟を正すって何となく間違っていることを正すみたいなような意味合いになるわけですけれども、決してそうは考えておりませんので、その辺りも含めて、御理解いただければと思います。以上でございます。

出典:足寄町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月17日 議事録 PDF(27ページ) 間違いを知らせる