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足寄町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月12日

貸地建屋解体に対しての町の補助について

2026年3月12日、足寄町議会の一般質問で、矢野利惠子議員が「貸地建屋解体に対しての町の補助について」質問し、町長 渡辺俊一、まちづくり推進課長 赤間恵一が答弁しました。

質問者
矢野利惠子 議員
答弁者
町長 渡辺俊一、まちづくり推進課長 赤間恵一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 4番 矢野利惠子

通告に従いまして、一般質問を行います。貸地建屋解体に対しての町の補助について。足寄町の特徴として、土地は地主の所有で、その上の家は土地を借りている人の所有というケースが多くあります。その場合、借りている人がそこを退去するとき、原状回復義務が発生しますが、更地にするには多額の費用がかかります。その費用負担が大変なため、家を無償譲渡するから利用してほしいということが出てきます。しかし、古い家の再生には多額の費用がかかり、人口減で住む人も少なくなっている町の状態から空き家になることが多いです。現在ある建物解体の補助は、壊れそうな家にしか出ず、年間5軒分の予算しか取っていません。土地を借りている人が地主に土地を返す場合、厳しい査定をすることなく、現在の物価に合わせた解体費用の補助を検討していくことはできないか、お聞きいたします。

答弁 町長 渡辺俊一

矢野議員の、貸地建屋解体に対しての町の補助についての一般質問にお答えいたします。借地契約が終了した場合には、借地人所有の建物等を撤去し、更地にして地主へ返還する義務は借地人が負うものとされています。また、借地契約や民法においても、借地人に対してそれらの解体等を求める権利を有するのは地主とされています。さらに、更地となることで利益を受けるのも地主であることから、土地を借りている人が地主に土地を返す場合の建物の解体費用に対して、町が補助を行うことや、現在の補助判定基準を緩和する考えはありません。今後も人口減少が進み、町内の空き家等がさらに増加すると見込まれることから、国や他自治体の取組を参考にしながら、住環境の向上や、まちなかの活性化に必要な施策を検討してまいりますので、御理解賜りますようお願い申し上げ、矢野議員の一般質問に対する答弁とさせていただきます。

質問 4番 矢野利惠子

更地となることで利益を受けるのは地主であるというふうになっているのですけれども、これは更地にされても地主も大変なのです。上に家が建っていれば固定資産税は安くなるけれども、家がなくなったら固定資産税は上がるのです。私の場合も貸しているところがあって、そこは年間7,000円ぐらいの土地の固定資産税だったところが、家はなくしてくれたのだけれども、そこが次の年は2万1,000円にまで上がっていて、全体でいうと3倍に跳ね上がってしまって、更地となって利益を受けるのは地主ではないです。地主だって大変なのです。3倍に固定資産税が上がるのですから。これは何とかならないかと私も町に言いに来たことがあったのだけれども、駄目だということの一点張りでした。そのようなことをやっていたら、足寄町内は空き家ばかりになってしまう。きちんとお金のある人だったら、200万円、300万円かかるその解体費用を出していってもやってくれるけれども、そうではない人も多くいる。このままにしていったら足寄町は空き家ばかり、どうしようもない家ばかりというふうになってくる。やはり更地にする場合、町の補助というのをこれから検討していかなければならないのではないか。検討しないということは、イコール段々と家だって駄目になっていくのだから、最初はいいとしても、そのうちどうしようもないぼろ家になっていって、そのときには誰も責任を持たないということになっていくから、借主がまだ元気でいるうちに、そこを出ていく能力があるうちに解体するという場合にも、やはり補助を出していくべきではないかと思います。そこを再度町で話し合ってもらわなければならないのではないか。このままにしていったら将来どうなるのか。それを考えてもらいたい。現在、利益を受けるのは地主ではないです。そこを言いたいので、その点を考え直して、再度考えてもらうわけにはいかないかお聞きします。

答弁 まちづくり推進課長 赤間恵一

お答えします。答弁させていただいたのは、矢野議員から御質問のあった、土地を借りている人が地主に土地を返す場合、その査定の緩和ですとか、補助対象にするとか、そういった制度の創設は考えていませんという答弁をさせていただきました。公費で補助をさせていただく際には、やはり一番大事なのはその公費を負担する際の公平性とか公益性とかがその取組にあるのかという視点は大事なのかなと考えています。ですので、今、足寄町で行っている取組については、近隣の住民に被害が及ぶ危険性のある危険な空き家の解体に対して助成を行うですとか、国の取組に関しても同じような考え方でいると認識しております。ですから、答弁させていただいたとおり、地主に土地を返す場合を対象とした補助制度というのは現状考えておりませんが、今後さらに空き家が増えていくこともありますので、他自治体や国の政策なども見ながら、現状の補助制度をずっとやっていくのではなくて、見直しはしていく必要はあるかなと考えているところです。以上です。

質問 4番 矢野利惠子

見直しが必要だということなので、ちょっとはほっとしたのですけれども、これを頼まれたのは、商店をやっていて大きな店を構えて、大きな店を構えているからには店と住居と建物はかなり大きいのです。アパートをやっていたり、そういうところは建物がかなり大きい。そういうところは解体するにもできない。解体には普通の家の2、300万円では済まないから、もっとそれ以上かかることになるので、それでとても困っているということで、そこを何とかちょっとだけでも面倒を見てもらえないかという、ささやかな希望があったわけですので、ぜひこれから考えていってもらいたいと思います。

出典:足寄町議会 令和8年第1回定例会 2026年3月12日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる