足寄町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月13日
町職員の副業について
2023年9月13日、足寄町議会の一般質問で、川上修一議員が「町職員の副業について」質問し、町長 渡辺俊一、総務課長 保多紀江、副町長 丸山晃徳が答弁しました。
- 質問者
- 川上修一 議員
- 答弁者
- 町長 渡辺俊一、総務課長 保多紀江、副町長 丸山晃徳
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 9番 川上修一
議長のお許しを頂きましたので、通告書に従って一般質問を行います。町職員の副業について。2019年、国家公務員の副業解禁に関する改革が行われ、国家公務員の兼業についての指針を基に副業を許可する枠組みが整備されました。国のそうした多様な働き方改革の推進に伴い、従事者の高齢化や労働力不足解消の一端を担えればと、昨今、町職員の副業について前向きに取り組んでいる市町村があります。十勝管内では新得町と池田町で、労働力不足に悩まされている繁忙期の農作業などに、町職員が従事しやすい環境づくりを目指し、地域に貢献する副業ができるように許可基準を整備し、既に運用されています。当町も基幹産業である農業・林業従事者の高齢化や労働力不足の問題を抱えており、このような取組によって、単なる労働力の穴埋めだけでなく、町職員個々のキャリアアップや幅広い人脈形成、多方面の知識が習得され、本業に生かすことができると考えます。そこで、町民と行政の協働のまちづくりをスローガンに掲げている渡辺町政として、この町職員の副業についてのお考えをお聞きします。1、町職員の副業について、どのような場合許可しているのか。2、ここ5年ほどの単年度ごとの許可件数は。3、積極的に町職員の副業を推し進めるお考えがあるのか、お聞かせください。
答弁 町長 渡辺俊一
川上議員の「町職員の副業について」の一般質問にお答えいたします。1点目の「町職員の副業について、どのような場合に許可しているのか」についてですが、地方公務員の兼業については、地方公務員法により公務の能率の確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持等のため、国家公務員と同様に許可制が採用されており、本町においては、職員の営利企業等の従事制限に関する規則で許可の基準を定めております。基準は3項目あり、1点目として、職務の遂行に支障を及ぼすおそれがない場合。2点目に、職員が占めている職と兼ねようとする地位または従事しようとする事業もしくは事務との間に特別な利害関係がなく、または発生のおそれがない場合。3点目に、職員の身分上ふさわしからぬ性質を持たない場合で、いずれも地方公務員法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができるとしております。許可をした具体的な従事内容としましては、学校運営協議会委員、主に医師等専門職による講師等、国勢調査指導員、平日以外に実施した新型コロナワクチン集団接種における接種業務等となっております。次に、2点目の「5年ほどの単年度ごとの許可件数」については、令和4年度は29件6名、令和3年度は61件22名、令和2年度は22件21名、令和元年度は14件6名、平成30年度は10件4名となっております。3点目の「町職員の副業の積極的な推進について」ですが、本町におきましては、営利企業などへの従事に当たっては、町の規則などを踏まえて許可しているところであり、現状においても有償の地域貢献活動や副業ができないという状況ではないと認識をしております。副業・兼業に従事することは、職員が公務以外の自分の時間を活用し、職場や家庭における役割を果たすことに加え、町民としての社会貢献活動や地域活動に参画することで町民の皆様と思いを共有し、町民目線での行政推進にもつながるものと考えております。また、活動する機会を得ることは、職員自身のキャリア形成に資するとともに、職員が持つ知識やスキルを様々な場に提供することが可能になるなどのメリットが考えられます。以上のことから、地方公務員法の趣旨に反しない限り、希望者に対しましては、これまでと同様に内容を総合的に判断した上で許可をしてまいりたいと考えておりますが、一方で、職員が副業・兼業により報酬を得ることについて必ずしも肯定的な意見ばかりではないものと考えられますことから、他町村の事例なども参考にし、必要な環境整備に向けた具体的な運用基準について調査研究してまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いを申し上げ、川上議員の1点目の一般質問に対する答弁とさせていただきます。
質問 9番 川上修一
ただいま御答弁を頂きました。それで、実は最後のほうの答弁の中で、報酬に関する「職員が副業により報酬を得ることについて、必ずしも肯定的な意見ばかりではないものと考えられますことから」ということなのですけれども、私は実は、例えば町の基幹産業である農業ですとかそういった部分に関しては、農業も営利企業ではありますけれども、産業を守る、あるいは振興するといった観点から、私は認めてもよろしいのではないか。もし申請があったら町長は認めてくださるのかもしれませんが、申請する町職員が分かりやすく、この職業はいいよ、これは駄目だよというような運用基準を明確にしていただけると、申し込むほうも申し込みやすいかな。これは私の考えですけれども、やはりそういった仕事に従事して報酬を頂いても私は、私の意見です、構わないのではないかなと思うのですけれども、これから他町村の例も参考にしながら調査してまいりたいということなのですけれども、今の時点で町長のお考え、特にお聞きしたいのは、営利企業ということについて、どこがセーフで、どの業種がセーフで、どこが駄目なのかということを、町長の私的な見解で結構ですから、お考えをお聞かせいただきたいなと思います。
答弁 町長 渡辺俊一
営利企業ということでの範囲というか、そういうものについては、地方公務員法などで言っている営利企業というのは、要するにそこで事業として事業が行われていて、そこで収益を上げているということになるわけなのですけれども、基本的にはそういったところの営利企業に対して町の職員がそこで副業をするだとか、兼業して仕事をするというのは基本的には駄目というのが原則です。基本的には本業をしっかりと仕事してもらうという部分、本業がおろそかになるようなことになってはならないというのがやはり原則であるというように考えています。それでただ、平成31年でしたかね、少し国家公務員についても兼業を少し緩めますよというか、してもいいですよというようなことが言われてきておりますけれども、実質的に、では国家公務員がどういう事業でいいかという部分でいくと、やはり今までどおりかなり厳しい内容になっているということであります。ですので、先ほど言ったように、NPOですとか公共的な団体といいますかね、NPOもちょっと違うかな、NPOはいいのかな。一般的な公共的な団体の職員も兼ねるだとか、そういったようなことだとか、それから実家の手伝いをするだとか、小規模な農業で自給自足、いわゆる自分たちでつくったものを自分たちで消費しようだとかというようなことで、それを売ってお金にするだとか、そういうのではなくて、自分たちでつくるところのそういう本当に小規模な農業ですとか、そういったもの、それだとか、あといわゆる自分の知識を生かした講師だとか、それから執筆ですとか、何か文章を書いてそれを本だとかに載せるだとか、そういうようなことだとか、要するに自分の仕事、本業以外の時間を使ってそういうことができるということであれば、そういったものは認められますよといったことになっています。基本的にはそういうことが営利企業等の仕事を許可できる部分になって、これが原則です。議員もおっしゃられていたかな、池田だとか新得だとか、そういう最近農業だとか、そういったものも認めますよというところもありますけれども、一般的には農業も言ってみれば営利企業ということになりますので、基本的には地方公務員法だとか国家公務員法の中で言われている兼業の中身でいくと、そこの部分はやっぱり違う、本来は認められるところではないところになっています。ただ、そうはいっても例外的に町の基幹産業だとか、そういったものの振興という部分でそういうものに兼業というか、副業というか、そういう形で従事するということも認めましょうというところが出てきているというのは実態としてあるということであります。基本的にはさっき言ったように、あまり営利企業という、農業も農作物つくってそれを売って、それをお金にしてということですから営利企業に入るわけですけれども、原則的にはそこは本来は駄目だということなのだと思います。今後の部分で、そういう池田町さんだとか新得町さんですか、そういったところでそういう地域の振興のためにということで認める、そういう要項をつくってきているところもありますので、そういう先進的なというか、そういったところの事例なども十分に調査研究させていただきながら、今後どうしていくのかというのは検討していきたいなというように思っているところであります。現状でいけば、やはり原則はそういうことですし、その中で許可制になってますから、当然そういうことでやりたいよということで職員からお話があれば、その中身を十分検討しながら、それは認めても大丈夫だねという、認めてもいいよねというようなことであれば認めていくということについては、今までと変わらないのかなというように思っています。以上でございます。
質問 9番 川上修一
原則はそういうことなのだと思うのであります、公務員でありますから。それで、今後運用のことについては、他町の例も参考にしながら検討されるということなのですけれども、せっかくの機会ですので、もう少しこの件について再質問させていただいて、イメージの共有といいますか、例えば考え方として、私が思うには、池田町、新得町は農作業に、違うな、ごめんなさい、留寿都村です。留寿都村は農作業に限って許可を出しております。ほかの事業はないです。これは例としてお聞きください。そして、すみません、新得町はすごく、何というのかな、農家の収穫時期など人手が要る場合を想定して許可を出しているそうであります。その許可基準はちょっと分かりづらいのですけれども、一つには、公益性があり継続的に行う地域貢献活動であって報酬を伴うもの、そのように決めておられます。また、二つ目として、地域の発展、活性化に寄与する活動。三つ目は、町の産業の発展に寄与する活動で、任命権者が特に認めるものと表現されております。この文章を果たしてどう解釈していいのか自分も悩んだのですけれども、私としてはこれから運用基準といいますか、それを協議していく中で、具体的に例えば農家のイモの収穫はそれは報酬もらってもそれはオーケーだよ、けれども農協の温泉イチゴですか、ああいう農協でやっている事業はやっぱり農協との利害関係とかが起きたら困りますので、そこは駄目だよだとか、具体的に町職員が分かるような感じで、その運用基準を定めていただけたらなと思っております。それから、次はちょっと違う関係で質問になるのですけれども、公務員が兼業する場合に、職責の遂行に支障が及んではいけないということで、国家公務員は兼業規程というのを設けております。今、地方公務員の職員の、町職員の副業の運用規程を定めている町村は大概がこの国家公務員の兼業規程、例えばいつ働く、働いていい日、あるいは特に活動時間が大きいです。こういったことの兼業規程、もしお分かりでしたら、御説明を頂きたいと思います。
答弁 総務課長 保多紀江(総務課長は2025年3月まで)
ただいまの御質問にお答えいたします。国家公務員の国家公務員法における兼業に関する従事時間につきましては、まず心身の疲労のために職務遂行上能率に悪影響を与えないと認められるような時間となっていまして、勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。そして、原則として兼業時間数が週8時間以下、1か月30時間以下、そして平日は3時間以下というふうに定められております。
質問 9番 川上修一
分かりました。本当に副業で疲れて本業をおろそかになっては本当に何のためか分かりませんので、そういった規程を設けているのかなと思います。それで、そういった労働時間ですとか、活動するのはやっぱりお休みの日という土日ですとか、祭日ですとか、平日といっても勤務時間外ということで、副業に行ける職員というのはやっぱり限定されてくるのかなと私は思っていますので、その辺も含めて、今後環境整備に向けて検討する際は配慮していただきたいなと思います。あと、もし職員の方が副業をしてみたいということで、申請する手続、これは簡単なほうがいいのだろうなと自分は思うのですけれども、私が調べたところによりますと、副業するよという申請書を一度出したら、行くたびに申請しなくてもいいみたいです、今やっている町村では。一度副業許可申請書なのか忘れたけれども、それを出せば、それ一回で申請はオーケーですよということみたいなのですけれども、その辺についても、もし調べていらっしゃいましたらお聞かせを願いたいと思います。
答弁 副町長 丸山晃徳
同じ話かどうか分からないですけれども、私が前調べたところ、具体的な時間、曜日が定まっているものであれば、必ず日時といつからいつまでというのは基本的にはそのときに申請を出すと。けれども、それが定期的なり、このシーズンは、農業でいったら刈取りのシーズンは働きたいという形で、包括的な申請をした場合は、それはその部分まで認められるような感じということで、やはりその時々で対応が違っているようで、一回出したらもうそれが永久にいいという話ではないようなふうに私は捉えたのですけれども。町としましても、一回やったらもうそれがずっと有効になるのだというような手続はちょっと好ましくないのかとは判断しております。以上でございます。
質問 9番 川上修一
そうなのですね。自分が調べた資料が農業関係だったせいか、一度出したら、まさしく副町長が今おっしゃられた、例えばリンゴの収穫期ですとか、そういった申請書だったものですから、今言ったような認識のお話をしました。そういうことであれば、なるほどなと理解をいたしました。それで、ぜひですね、実は私も農家なのですけれども、イモもつくっております。今まさに収穫の真っ最中なのですけれども、イモの収穫というのはポテトハーベストという大きな機械に人間が四、五人乗って、イモと土ですとか石ですとか、あとは傷ついたイモですとか、より分けるのですけれども、なかなか一時的な期間が1か月半ぐらいということもありまして、人が集まらない。どの農家も非常に困っております。ぜひとも町職員の副業をそこに報酬をもらってもいいのだよという部分、それはぜひ具体的に取り組んでいっていただけないかなと思います。あと、もう1点お話をさせていただくならば、例えばそのことをオーケーとしていただいたときに、どうやって受入希望がある農家と働いてみたいと言われる職員のマッチングであります。これが例えば運用はオーケーだよと定めて、例えば私みたくしょっちゅう役場に出入りする人間は町職員の方とも親しいところがありますので、個人的に、何々さん、次の日曜日来てくれないかいという声もかけられるのですけれども、一般の農家の方はなかなかそこまでいかないと。それで、これは長野県の例なのですけれども、実はリンゴですとかいろいろな収穫において、長野の農協の中央会と協力してマッチングアプリみたいなものをつくっているそうです。ですから、農業はいいのだよということになってくれたら、農協ともその辺のマッチングの方法とかをお話しいただいて、受入先あるいは働きに来てくれる方の組合せというかマッチングは農協でやってくださいよとか、そんなふうにしていただけたら広がっていきやすいかなというふうにも考えていますので、参考に。その辺はどう思われますか。
答弁 町長 渡辺俊一
このマッチングアプリだとかそういうものについては、現状でもたしかあるのだと思うのですね。農作業にやってみませんかということでのはあるのだというように思っています。ただ、それを具体的にどうやっていくのかというのは、それぞれの個々の農家の方たちと、例えばそれをアプリに登録というのかな、募集をしていますよだとかといった部分については、それぞれの農家の方がやらなければなりませんし、それについて応募するのもそれぞれそれを見た方が、役場の職員に限らずいろいろな方たちがやってみようかなと思って、そこでマッチングがされるというようなことになるのかなというように思っておりますので、町としてそこの部分で積極的にその部分に関わっていくということはきっとないのではないかなというように考えております。以上でございます。
質問 9番 川上修一
いや、私が言ったマッチングアプリという言葉を出したのがちょっとまずかったのかなと思うのですけれども、そこまで何というか、大層なものでなくて、要望が例えば農家ではいろいろあるのでしょうけれども、町職員の方でいついつイモ掘りに行ってもいいよというときが来たときに、それを農協にこういう方がいらっしゃいますよということをファクスで結構だと思います。農産課に送っていただくと。それを受けた農産課が判断して、例えばAさんは何々さんのところに行けよという、そういうことでございまして、アプリをつくって取り組めとか、そんな大層なものは私求めていませんので、もう一度そういうことならどうでしょうか、町長。できないでしょうかね。
答弁 町長 渡辺俊一
まだ今のところ、営利企業に対する積極的に兼業を進めていきますよというところにはなっておりませんで、今後調査研究させていただくというようなことでございまして、その先に、そういう町職員も例えば農作業に従事をすること、兼業いいですよということでなった後の部分の話ですので、現状でどうなのかという部分はちょっと何ともお答えのできないところでありますけれども、それはそのときにまた検討させていただくというようなことになるのかなというように思います。以上でございます。
質問 9番 川上修一
それはおっしゃるとおりですね。私が先走っておりました。ぜひとも前向きに検討をお願いしたいなと思います。それでは、1点目の質問は終わります。