厚岸町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月8日
町の補助金制度について
2023年3月8日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「町の補助金制度について」質問し、町長 若狹、水道課長 高瀬、建設課長 渡部が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、水道課長 高瀬、建設課長 渡部
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 竹田
質問通告書に従い、質問させていただきます。1、町の補助金制度についてであります。(1)厚岸町合併処理浄化槽設置費補助金交付規則で一般住宅限定から事務所、共同住宅などの施設にも、設置拡大する取組及び年度内の受付期間・工事期間の規定の見直しについて伺います。(2)厚岸町水洗化等改造工事補助金交付規則で、一般住宅限定から事務所、共同住宅などの施設にも、供用拡大する取組及び年度内の受付期間・工事期間の規定の見直しについて伺います。(3)厚岸町住宅リフォーム支援助成金交付、厚岸町住宅新築支援助成金事業及び新築資金貸付金利子助成交付事業の簡素化の見直し、年度内の受付期間・工事期間の規定の見直しについて伺います。以上です。よろしくお願いします。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
1番、竹田議員のご質問にお答えいたします。町の補助金制度のうち、(1)及び(2)の「合併処理浄化槽設置費補助金交付規則及び水洗化等改造工事補助金交付規則の見直し」についてでありますが、現制度での対象者については、それぞれの制度における区域内の住宅の所有者または使用者となっており、共同住宅も対象となっておりますが、国や地方公共団体、各種法人、団体等が所有する建物のほか、事務所など、営業を営むための建物については、対象外としております。町としては、合併処理浄化槽及び水洗便所のさらなる普及促進を図ることを目的に現行制度を改正し、令和5年4月1日以降の申請より、補助対象を国や地方公共団体以外の店舗や事務所などの建物にも拡充し支援してまいりたいと考えております。また、年度内の受付期間・工事期間の規定については、住宅に設置する合併処理浄化槽及び水洗便所は、国庫補助金の交付対象であるため、国の補助金交付規則等により原則、工事の着手前に補助金の交付申請を行い決定を受ける必要があることと、交付決定を行った国の会計年度内に実績報告を提出する必要があるため、町への実績報告や現地完了検査の日数を考慮すると、2月末までに完了させる必要があることから、期間の見直しは考えておりません。なお、令和5年度から実施しようとする店舗及び事務所などの住宅以外の施設については、町単独の補助事業となるため、対象となる工事について、補助事業の対象の可否を事前に確認することで、工事終了後に補助金の交付申請を受けることとするため、切れ目のない申請期間を可能とする制度として令和5年度から実施する予定であります。次に、(3)の「住宅リフォーム支援助成金、住宅新築支援助成金及び新築資金貸付金利子助成事業の見直し」についてでありますが、申請等係る提出書類の簡素化については、住宅リフォーム支援助成については行っておりませんが、住宅新築支援助成金及び新築資金貸付金利子助成については、令和4年4月1日から交付要綱を改正し、それまで別々に行っていた手続きについて、様式等を統合することで、既に簡素化を図っております。また、年度内の受付期間、工事期間の規定の見直しについては、厚岸町住宅リフォーム支援助成金交付要綱と厚岸町住宅新築支援助成事業及び新築資金貸付金利子助成金交付事業実施要綱においては、これまで利用申込みがあった年度内に工事を完了し交付申請を行う必要があったため、年度末での受付ができない期間が生じていましたが、工事完了の期間の制限を取り払う改正を令和5年3月2日付で行ったところで、現在は、切れ目のない受付をすることが可能となっております。以上でございます。
質問 竹田
家庭浄化槽及びその水洗化工事において一般質問しておってお願いをしていたところですが、今回、令和5年4月1日以降、見直しをしていただけるということで大変にありがたく思っております。今後、国の年度会計というのが、どうしてもそこに邪魔をする部分があって、そういった部分については、今後国に働きかけて、利用する人たちが期限を設けられて、例えば工事をやろうと思った時期がどうしても家族が、例えば何らかの不慮の事故で亡くなったとか、いろいろなケースがその家庭家庭にあって考えられることもあります。また、新しく新築をしようと考える時期も、その家庭家庭においていろいろな条件があります。全く子どもができなかった家庭において、子どもが急にできて、そのお祝い事によって工事を考えようとか、いろいろなケースがあります。そういったその部分について、町民が時期を外れると、補助申請しても受けられない、または受け入れることができるという、そういった部分については、差別化になってしまう考えも取り除くことはできない一つの要因になっているのではないのかなと思います。切れ目のない、そういったその住民サービスという部分について、いま一度もう一歩を踏み込んだ考え方、取組、そういったことを何らかの形でできないのかということをもうちょっと踏み入れて、ともども行っていく努力をしていただけないかなと、そういう気持ちがないのか、あるのか、お聞きしたいと思います。
答弁 水道課長 高瀬
お答えしたいと思います。一般住宅に対しては、合併処理浄化槽設置費、それと水洗化改造工事補助金については、いずれも先ほど町長から答弁させていただきました、国の補助金というものを活用させていただいてございます。その対応を図っておるのですが、それとあと、町としても補助金の利用者の申請申出に対しましても、可能な限り対応するべく補正予算、都度あるいは限りある財源の中で、国の予算もやはり一般住宅に関しては可能な限り確保しつつ予算措置を行っている状況でありますので、一般住宅に関してなのですが、期間の緩和というのがなかなか難しいのかなとは思うのですが、我々としても事務の手続上、対応できる限り、その辺は国の予算も確保しつつ、ぎりぎりまで何とか調整しつつ、先ほど申し述べた期限までになりますが、対応していきたいなと。ただ、一般住宅の補助の対象となるものについては、なかなか2月末までに完了させる必要というのはちょっと拭えないのかなと考えてございます。
質問 竹田
これは、国の動向を踏まえてのお願いというふうにもなるかもしれません。ただ、今現在では認められていないから、年度末までの期限があるから、期限までに工事を終了してほしいということでもありますけれども、その例えばです、これは国とのやり取りなので、厚岸町独自でどうのこうのということにはならないかもしれないですけれども、期限が切れる、それからまた過ぎてしまった場合、補助金の対象とはならないですね。その部分については、例えばその予算を一度確保して、繰越明許に確保、町がして、それで工事が期間内にできなくて伸びて、工事が終わったときにその用意していた繰越明許で補助金を出すと。それでもそれがかなわない場合には、本人には期日を守らなかった部分について補助金は出さないよというようなものの考え方というのができるのであれば、それは最終的に切れ目のない住民サービスとつながっていくのではないかと思うのですけれども、それらの部分についても検討していただけないかなと思うのでしょうでけれども、いかがですか。
答弁 水道課長 高瀬
お答えさせていただきます。言われることは分かるのですが、あくまでも一般住宅については、国の財源というのを遵守しつつ、整備はさせていただきます。あと、その繰越しというのは、基本的に天災とか事故、そのようなことは例外になりますが、繰越しといっても、繰越しする場合に限っては、必ずとかどうしてもという理由がどうしても必要になりますので、先ほど申し述べさせてもらった災害とか天災、それについては何とか考えれるのかなとは思いますが、それ以外についてはなかなか見込めない、時間的に見込めないという部分からして、今現在としては、各要項を見てみると、難しい状況にあるのではないかなと我々は判断してございます。
質問 竹田
分かりました。そういうことで、今後ともよろしくお願いします。それとあと、厚岸町住宅リフォーム支援助成交付金について、また厚岸町住宅新築支援の助成事業、貸付金利子交付事業についての簡素化の見直しということでお願いしておりましたが、これらについても規定の見直しをしていただいたということで、大変にありがたく思います。その中で、住宅助成事業の実施要項というのがありますよね。その中の第7条、今までは助成金の額は、1棟当たり50万円とすると。ただし、次の各項にいずれに該当とする場合は、当各助成金の額20万円を加算するということで、ここの部分だけぽっと見たら、何だ、100万円ではなくて70万円しかもらえないのかということで、近隣の助成の部分も入れて100万円だよというふうにして、誰もが見て、こうぱっと分かるようなふうにして、簡素化等含めてやってほしいということをお願いしていて、今回この見直しということと、分かりやすい部分をしていただいたと認識してもよろしいですか。もう一つ、7条の部分については、50万円、20万円とあるのですけれども、例えば簡素化した部分について、利子の交付も受けれるのだよという部分が分かりやすく表現したと思うのですけれども、その部分についてはどのように表現したのか教えていただけますか。
答弁 建設課長 渡部(建設課長は2024年3月まで)
お答えいたします。ご質問にありました第7条の関係なのですけれども、一応交付要綱自体は、統合して一つのものにはしたということはご理解いただいたと思うのですが、ここの部分の助成金の額の表現の仕方については、今回の改正では見やすくというような改正は実は行っておりません。その部分については、従来と変わらないということでご理解いただきたいなと思います。ただ、なかなか利用者の方、こういう要項を見るよりは、もうちょっと分かりやすいものをやはり見ていただいたほうがよろしいかとは思っております。今、私どもで考えているのが、4月の広報紙にまた改めてこういう助成事業ありますよということの町民に対してのPRをさせていただくということと、この後家づくり協会のほうにも、昨年と似たようなチラシにはなりますが、再度事業者の方にもPRしていただきたいということで現在準備している最中ですし、工事期間のその制限も取り払いましたというところもそのチラシに盛り込む形で現在準備しておりますので、その辺はご理解いただきたいと考えております。
質問 竹田
そこまで考えていただいているのであれば十分でありますので、これで終わりたいと思います。あとはよろしくお願いします。