厚岸町議会 令和7年第3回定例会 2025年9月9日
(1)厚岸町住宅リフォーム支援助成事業について/(2)厚岸町住宅新築支援助成事業について/(3)離婚後の養育費の未払い防止について
2025年9月9日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「厚岸町住宅リフォーム支援助成事業について」「厚岸町住宅新築支援助成事業について」「離婚後の養育費の未払い防止について」について質問し、町長 三浦、保健福祉課長 早川、建設課長 堀部、税務課長 本間が答弁しました。
- 質問者
- 竹田敏夫 議員
- 答弁者
- 町長 三浦、保健福祉課長 早川、建設課長 堀部、税務課長 本間
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 竹田敏夫
一般質問をさせていただきます。1、厚岸町住宅リフォーム支援助成事業について。(1)助成額を現行の20万から100万円に増額すべきであると思いますが、町の考え方を伺います。2、厚岸町住宅新築支援助成事業について。(1)助成額を50万から200万円に増額し、加算要件を撤廃すべきと考えますが、町の対応を伺います。3、離離婚後の養育費の未払い防止について。(1)厚岸町の実態を伺います。ア、法務省は9月からパブリックコメントを行うが、町は困窮する世帯に国が定める額に上乗せ助成すべきと考えますが、いかがですか。イ、離婚後、1人親世帯が困窮する一因を解消する方策として、町も制度拡充や新設を考えるべきと思いますが、町の考え方を伺います。以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 町長 三浦(町長は2026年3月まで)
1番、竹田議員のご質問にお答えいたします。1点目の厚岸町住宅リフォーム支援助成事業について、助成額を現行の20万から100万円に増額すべきであると思うがについてであります。現在の助成制度は、町内業者を利用して住宅をリフォームする場合、当該リフォームに要する費用が10万円以上であることを条件の一つとして、対象工事費の10%を助成するもので、65歳以上、または、中学生以下の子どものいる世帯は対象工事費の15%を助成し、それぞれ20万円を助成額の上限とするものであります。町では、さきの第2回定例会において、議員からのご質問のあった住宅リフォームと住宅新築支援助成について、ここ数年、社会情勢の変化や資材の高騰に加え、労務単価の上昇が続いており、助成額20万円を上限とする助成だけでは十分でないものと考えていることから、住宅支援助成の事業内容について検討してまいりたい旨、お答えさせていただいたところであります。町としては、他の自治体の例も参考にしながら、助成額の上限の見直しのほか、加算要件の撤廃や対象工事費用を見直してまいりたいと考えております。続いて、2点目の厚岸町住宅新築支援助成事業について、助成額を50万円から200万円に増額し、加算要件を撤廃すべきと考えるがについてであります。現在の助成制度は、町内業者を利用して住宅を新築する場合、床面積が40平方メートル以上の住宅で、工事費用が1,000万円以上を条件の一つとして、1戸当たり50万円を助成するほか、一定の要件を満たす場合は20万円を加算するものであります。また、金融機関から資金を借り入れた場合は、利子相当額について30万円を上限として助成するもので、合計で100万円を助成額の上限とするものであります。町としては、近年の資材高騰や労務単価の上昇など、社会情勢を踏まえ、住宅リフォーム支援助成事業と同様に、助成額の上限のほか、加算要件の撤廃や対象工事費用の見直しを含め、既に次年度に向けて検討しているところであり、今後においても社会情勢を踏まえて事業内容を見直し、これら助成事業の促進を図ってまいりたいと考えております。続いて、3点目の離婚後の養育費の未払い防止についてのうち、アの法務省は9月からパブリックコメントを行うが、町は困窮する世帯に国が定める額に上乗せ助成すべきと考えますが、いかがかについてであります。昨年5月に成立した民法等の改正法は、令和8年5月までに施行されることとなっており、離婚後も子どもの利益を最優先する観点から、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。養育費については、離婚時に取決めがない場合でも、子どもの監護を主として行う親は、他方に対して一定の法定養育費を請求できるようになるとされており、支払いがされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。また、国は法定養育費の額を子ども1人当たり月額2万円と試算しており、養育費の取決めがされるまでの間、法定養育費を請求できる暫定的・補充的な仕組みとされております。さらに、当事者間の協議や家庭裁判所の手続により額が取り決められますが、収入や子の年齢等の個別の事情に応じた養育費となるものと考えられます。このため、市町村が上乗せ助成を行う場合には、一律に額を設定することが困難であり、現在、助成については検討しておりません。今後、この制度に係るパブリックコメントを経て制度が確定し、施行されるため、国の運用の動向を注視し、助成の必要性について研究していく必要があると考えております。なお、民法の改正に伴い、共同親権や養育費の支払い確保の仕組みなど、子どもの利益に関わる制度であるため、制度施行前ではありますが、町ホームページに掲載しており、今後も普及・啓発に努めてまいります。次に、イの離婚後、1人親世帯が困窮する一因を解消する方策として、町も制度拡充や新設を考えるべきと思いますが、町の考え方を伺いますについてであります。1人親世帯に関わる制度では、児童手当、児童扶養手当があり、厚岸町では保育料や給食費の無償化、福祉灯油の支給、1人親家庭等医療費助成を行っています。また、北海道においては、母子・父子自立支援員による相談指導、職業能力の向上及び求職活動に関する支援、自立支援教育訓練給付金など、就労に関わる支援制度も行っています。1人親世帯においては、子育て、就労、住まいなど多様な課題があり、町としてはこれらの制度の利用につながるよう、相談に応じています。今後、町が行うべき制度の拡充や新設については、1人親世帯の安定した生活につながるよう、必要な施策について他市町村の事例や制度などを参考に研究してまいります。
質問 竹田敏夫
先に、3番目の離婚後の養育費の未払いの防止についてということで質問させていただきます。リフォームの件と新築の件もそうですが、子ども1人、2人、3人、4人、それぞれの家庭において0人のところもありますが、国が9月からパブリックコメントを行うというのは何を意味するのかと言うと、様々な食品の高騰によって生活が大変困窮している要素を踏まえ、見直しをすべきと考えてのパブリックコメントにつながっているものだと思っております。厚岸町では様々な取組をしているということで、今、町長の答弁があったわけですけれども、国のパブリックコメントを通じて、町として考えていかなければならないだろうという答弁もございますので、ぜひこの点については、パブリックコメントを注視しながら、厚岸町の取組等を、より親子が厚岸町に住んでいける、そういった厚岸町独自の施策を考えていって、町民サービスに、十分とは言いませんが、今後とも厚岸町に住んでいてよかったと……。離婚を勝手な行動というふうに責める人もいますけれども、離婚せざるを得ない形になってしまったときに、親がいる分については親が補助的に協力もしてくれるだろうと思います。しかし、親がいなくて自分の世帯だけというのが、昨今、非常に多くなってきている。そういったことを踏まえて、地元の厚岸に帰ってきたけれども、親が亡くなっていないとか、そういったことで援助を受けられない。そういった悲劇の上乗せに、裁判を起こして、支払い命令が出たとしても払ってもらえないというのが、最近、多いので、この部分について、もうちょっと真剣に子どもたちのために考えようというのが、国の支援の基であるというふうに認識しているわけです。その辺の認識というのは、僕が質問するこの部分について、町も同じだというふうに認識しておるのですが、そこをもうちょっと具体的にお話を伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 早川(保健福祉課長は2025年9月まで)
お答えさせていただきます。質問の中では、離婚に伴いという話で、うちで把握できるのは、児童扶養手当、片親の方に対する子どもの手当、大体その人数で1人親家庭だなという認識をするのですが、その中でも、町内で離婚届を出しているというよりは、どうも他町村で離婚してから、町に母子で転入してくるケースが結構あると感じております。結果的には、お母さん1人、もしくは、お父さん1人で、自分の稼ぎで、もしくは、就労が難しくて子どもを育てるというところに、生活の大変さがあるなと感じておりますし、そこにつながるために、まずは就労ですとか、住まいですとか、そういったことも基本に押さえながら、所得について足りない分を補填するという単純なわけにはいきませんので、相談に応じながら、それから、答弁にもあったように、他町村でやっているもので何か参考になるものも探しながら、支援できるような形にしていきたいなと感じているところです。
質問 竹田敏夫
この3番目についてはよろしくお願いします。次に、リフォームの支援について伺っていきたいと思います。リフォームの部分について、厚岸町としては気候変動の取組で宣言をしております。今のところ、自分の家であって、自分がそこにリフォーム支援を受けて居住するというのが原点になっています。この部分について、まず厚岸町では定住・移住を促進事業として取り組んでいます。空き家対策という部分についても取り組んでいます。自分の家を自分で直して自分で住まないと補助の対象にならないということが、実際、定住・移住という部分について、空き家はあるのだけれども、直したほうが定住・移住につながって、貸すこともできるし、そういった補助的な部分では、自分が住む家でなくても対象物件であるというふうに拡充したほうがいいのではないかと思います。それともう一つ、エアコンとかの取付けについては補助の対象外になっています。今、ずっとエアコンの問題が議論されてきましたけれども、住宅のリフォームをする上で、流しについている換気扇とか、家電になる、ならないという議論がありますが、流しについている換気扇も電化製品は電化製品ですよね。これを取り替えるときには、対象になっているのだけれども、エアコンについては単品という扱いなのかどうなのか、分からないですけれども、補助の対象になっていない。リフォームするときのエアコンを取り付ける、昨今の暑さ対策等を含めて、ぜひこれを含めるということも考えていただきたいと思いますが、いかがですか。
答弁 建設課長 堀部
お答えさせていただきます。このたび議員からご質問があった、20万円の上限と加算要件の撤廃と、さきの第2回定例会でご質問があった件につきましては、検討していたところでございまして、なおかつ、エアコンにつきましても、今は補助対象外となっているのですけれども、熱中症対策ということで、それらも含めて検討をしているという状況にございます。もう一つ、自分の持ち家で他人に貸した場合は対象外になっていますが、それにつきましては、今後、他の市町村の状況を見ながら、ちょっと勉強させていただきたいなと考えております。
質問 竹田敏夫
リフォームの場合は、家を幾ら直しても課税の対象にはならないので、出しっ放しになってしまいますよね。それで、僕の提案ですけれども、エアコンをつけるのに、エアコンだけでもいいですよ。リフォームの中にエアコンを入れるか、入れないかということも含めて、エアコンだけに特化した制度をつくるのもいいと思います。エアコンをつけるときに補助額を出す。これはもうやってほしいです。厚岸町は気候変動の取組ということで、SDGsの部分にもつながっていく。そして、ヒートポンプ型という空気中にある窒素だけを回収して、ポンプで圧縮して、約60%の暑さを保つ。そこに電気をちょっと加えるだけで、大体56度から60度の熱が発する。それによって、電気代が抑制されるという物ですが、例えば温水器にしても、エアコンにしても、これは厚岸町が取り組んでいるSDGs、気候変動の宣言にもつながっていく。気候変動の宣言をしたとしても、厚岸町は今までこの部分についてこれをやったよというのが、僕ら議員としては感じていないし、やっていないと思うのですよ。ここの部分についてはぜひやってほしい。このヒートポンプ型は、電気をあまり使わない。使っている部分については、普通のエアコンの約3分の1しか電気を食わない。ところが、取り付けるときは普通のエアコンの3倍かかるのですよ。このヒートポンプについてだけは、普通のエアコンよりも精度の高い物であるので、電気代も抑制できるというメリットもあるから、ここについては真剣に取り組んでいただいて、半額の補助とか、3分の2の補助とか、ぜひそれをやってほしい。ただ、僕も厚岸町の財政が逼迫していることは重々分かっているので、これは厚岸町独自でいいと思います。僕もいろいろ調べたのだけれども、全国でこの取組をやっているのは多分ないと思います。厚岸町がやれば、最初になると思います。エアコンを取り付けた時点でエアコンから税金を取るという、出しっ放しではなくて、エアコンを取り付けた家庭からエアコン税を取るという、これは条例改正がいるかもしれません。その部分についても、ちょっと検討していただきたいのですよ。これは日本全国初めて厚岸町がやるべきことだと思うし、ぜひやっていただきたいというふうに思います。税収にもつながっていく部分だと思う。出しっ放しではなくて、税金で少しずつ回収していくというやり方をすれば、取り付ける側も助かるし、少しずつ税金を収めていくという部分もあり得ると思います。エアコンが既に課税対象になっているのをご存知ですか。
質問 竹田敏夫
エアコンは既に税金を取られている部分について説明しますが、エアコンが償却資産になっているという意味です。償却資産については課税対象となるという部分で、これは分かってくれると思うのですね。ただ、壁から露出している部分のエアコンではなくて、壁の中に埋め込まれている配管本体、これらの6条件、6器具と言われているパイプだとかガードだとか、そういう壁の中に埋まっている6種類については、課税の対象になりますよという形です。天井によくスポッと埋まっている物がありますよね。要するに見えがかり面積といって、目で見える部分よりも見えないところが多い部分を、このエアコンについては償却資産とみなして課税対象としますよというやり方です。ですから、エアコンについては既に税金が取られている。これを利用して、一般のエアコンをつけるときも、厚岸町はお金を出しますよと。だけれども、税金を頂きますよという、うまく利用をした課税をしてやっていったら、出しっ放しということがなくなる。このアイデアをぜひ分かっていただけたらなと思います。エアコンは通常10年から14年で耐用年数を迎えます。普通、なぜメーカーは10年というかと言うと、部品供給期間が10年で切れるから、それ以上と言いたいのだけれども、経費がかかるからやっていられないので、一応、耐用年数10年と決めてしまっています。ところが、全国平均で行くと12年から14年使っています。14年を過ぎると部品がなくて、それを無理に使っていくと火災の発生のおそれがある。この火災の発生によって住宅が火事になる。これは消防が入ってエアコンをつける。課税の対象になっている物を消防も行って、それを確認する。年数が古かったら、それを消防がいろいろな手を使って交換なり、外すなり、火災になる原因を取っ払うってもらうという連動したつながりができてくる。要するに、課税対象になると、1軒1軒のエアコンを取り付けているデータがきちんと残ります。その残ったデータを消防に連絡する。それによって、火災の発生を防いでいける。ぜひこの部分についても考えていただきたいと思うのですけれども、いかがですか。
答弁 町長 三浦(町長は2026年3月まで)
お答えいたします。まず、先ほどの1回目の答弁にもあるように、エアコンの取付けの部分の支援につきましては、検討している最中でありますので、これをリフォームの中に入れるか、もしくは、別出しするかというのは、これからさらに検討してさせていただきたいと思います。あと、エアコン税ということで、すごく画期的な税であるのですが、既につけられている方もおります。どのようにエアコンが普及しているか、分からない部分があるのですけれども、ほかの事例は恐らくないのではないかなと。ただ、エアコン税ではなくても、何らかの税を取っている部分もあるのかもしれません。いろいろなものがあって、それぞれの町村の考え方で税金を取っている部分もあるのかなと。今で行きますと、宿泊税だとかというのが出てきている例もございますので、ちょっとこの辺はどういった形で、この税というのは、正直に言ったら、かなり難しいのかなと私もちょっと思うところでありますが、担当部署と話をしながら、勉強させていただければと思っておりますので、ご理解頂きたいと思います。
質問 竹田敏夫
自分の家でなくてもリフォームの対象としてほしいという部分については、ぜひ進めていってほしい。それから、エアコンについても補助対象とすべき。リフォームをするときに、他人の家だろうと、自分の家だろうと、そこに誰かが住むということは空き家対策になるので、ここはマイナスにならないと思います。空き家で誰も住まなかったら、そこにお金は生まれてこないわけですよね。でも、住んでも、住まなくても、その家には固定資産税がかかってくるわけですよ。だから、ちょっとでも直して、誰かに住まわせることによって、家賃の収入が得られるであれば、直したいなという人もいると思います。それによって、空き家対策の部分も解決していけるのだろうと思うので、ここはぜひ借家等であっても、リフォームしたときには対象の中に入れてほしい。そして、エアコン税についても、どういった形がいいのか。僕は1台につき1,000円でいいのではないかと思っています。100件あったら10万円ですからね。そういったエアコン税の取り方、出しっ放しでないという部分についても、ぜひ検討していってほしいと思います。そこはお願いしておきますが、もう一度ご答弁をお願いしたいと思います。
答弁 町長 三浦(町長は2026年3月まで)
お答えいたします。先ほど私から答弁をさせてもらったとおり、エアコン税とエアコンの取付けにつきましては、ちょっと勉強を含めて考えさせていただければと思います。あと、空き家を活用して貸す。実際に空き家を購入した方が改修する費用は、この空き家対策でやっておりますが、空き家を貸すということで、実際に改修はしたけれども、借りる方がいない、そういった状態になりますと、なかなか私たちが思うような空き家対策、または、移住・定住対策につながっていかないという考え方もあるのかなと思っています。空き家がこれからも多くなることになれば、そのように使える空き家をもっと活用して、本当は購入していただくというのが一番かなと思うのですけれども、どういった部分で活用できるかというのも合わせて、勉強させていただきたいと思いますので、ご理解頂きたいと思います。
質問 竹田敏夫
リフォームの関係について、厚岸町の家づくり協会というのもあるのですけれども、建築の集団ですから、どういった考え方、どういった厚岸町の取組がいいのかという部分については、ぜひそこを通じて、せっかくある既存の団体ですから、そことよく検討していってもらいたいなと。要するに、住宅需要というか、そういうことを詳しく知っている人たち、強いて言えば不動産会社も含めて、一緒にどういった形でやるのか。人が住んでないと税収は上がらないですよね。固定資産税だけですよ。そこに人が住むことによって家賃が取れる。家賃を取ることによって本人に収入がある。収入から税金を取れるといった部分で、悪いことだけではないと思います。隠す人もいるかもしれないけれども、それは論外で、ちゃんとした税を納めるということになれば、厚岸町の税収にもつながってくると思うので、ぜひ検討していってほしいと思います。次に、新築の部分ですが、この助成については何回も質問しているのですけれども、今、新築すると、土地を抜かして全国平均で3,000万円。今、坪単価が大体100万から120万。もうちょっといい高規格、高規密とか高断熱とか、グリーン事業とかという国の施策に乗っていくと、135万、150万になるという話です。すごくいいものばかり使ってしまうので、そういうふうになっています。厚岸町において、厚岸町の建築、ここに登記を置いている厚岸町の業者であれば、例えば平均3,000万円という金額を個人投資する部分については、非常に大きな投資ですよという話も何回もしています。1人で3,000万円を使うのは、車でもなかなかないですよね。よくて500万、600万。クラウンとかレクサスだったら700万円、800万円、1000万円しますけれども、まずそこまで乗っている人はいないので、一般的に車を買うよりも相当高いです。地元業者がこの3,000万円の仕事をすることによって、相手方も固定資産税を払わなければいけないけれども、事業主として、それを地元の業者が3,000万円頂く。そこから税を払わなければいけないというふうになる。地元の業者でなければ、ここに登記簿がなかったら、その売上は全て厚岸町には下りないわけです。そこで聞きたいのですが、例えばこの3,000万という金額を使って新築した場合、税収はどのようになりますか。
質問 竹田敏夫
なぜここに触れたかと言うと、この新築の支援事業に対して金額を増やしてほしいと言ったのは、一つに、この50万円、20万円、30万円という面倒くさいことを誰が考えたのだろうというふうに腹が立つのですよ。だから、全部撤廃しろと言ったのですよ。出したくないという気持ちが、もう表れています。だから、撤廃して、100なら100に、200なら200にしろというふうに言っているのです。この面倒くさいことをやるから、実際に厚岸町で使われていますか。去年も僕が知っている限りでは2件かな。20件くらい新築があるけれども、地元業者でやっているのは数件ですよ。それでも使っていない人もいます。使う人もいる。100万円ばかりだったら面倒くさいというお客さんがいるのですよ。地元の業者が出るのだったら、そこまで頂けるなら、ぜひ使ってくださいと。それは地元の業者を使うから。それは言いますよ。だけれども、町外から来た業者に100万円をもらえるから申請してよと言っても、地元業者ではないからもらえないと。だったら、100万円くらいなら値引きしますよ。見積りをごまかせば、100万円はどうとでもごまかせるわけですよね。自分がこういうことを言ってはいけないと思うけれども。そこに、その3,000万という投資をした。その3,000万を町外の建築屋が全部持って行ってしまう。地元だったら、その3,000万からの売上の税収がある。ここについて、もったいなくないですかという話です。だから、この3,000万円について、今、固定資産税のほかに最初の取得税が入って、そこに水道課で言えば下水道を引っ張る重機車負担が始まって、新築の1年目には取得税が来て、その後に固定資産税がやってくるというふうになっていく。それは税金だから、どこの誰が立てようと、一定に税収として入ります。ただ、売上の中からの税収は0円になってしまいます。だから、この3,000万円を使って家を新築した場合の税収どれだけですかという僕の質問に対して答えられないということは、僕が何回もこの部分について質問しているのに、職員として1回も計算していないから分からないのですよねという話なのです。やる気も何もないですよね。そこを言いたいのですよ。3,000万円に対して厚岸町の税収がこのくらい入りますよというのを一度でも計算してやっていてくれれば、すぐに答えられたはずです。だけれども、答えられないというのは、その計算すらしてないということ。計算してないということは、やる気がないということになってしまうのではないですか。それを言いたいから、どうなのですかと質問しました。だから、数字ははっきりしなくてもいいです。間違いなく税収はプラスになりますよね。そこだけお答えください。
答弁 税務課長 本間
貴重なお時間を大変申し訳ございません。3,000万円に対しての税収ということですけれども、法人であれば利益によって違うのですが、法人町民税が出てきます。利率としては8.4%ですが、会社の利益によって違うということで、具体的な数字は申し上げられません。それから、個人事業者であれば個人の所得になりますので、個人町民税として6%の税率が収入の税収となります。もちろん、町内の税収のほうが町にとっては有益ではないのかと考えています。
質問 竹田敏夫
数字はともかく、その最後の言葉が聞きたかったのですよ。税収として厚岸町にはプラスになるということですよね。だから、考えていただきたい。これも何回も言ったけれども、この3,000万の利益に対して、建築屋1人で動くわけではない。設備屋、畳があれば畳屋、電気があれば電気屋、塗装があれば塗装屋、左官があれば左官屋、多種多様の業者が1軒の中にたくさん入ってきます。今は業種別の仕事が物すごく増えてきました。例えば、外壁を張る外壁屋、中のボードを張るボード屋、天井の下地を組む天井屋、壁の下地を組む壁屋、グラスウールだけを入れる断熱屋、天井にブローイングを吹きつけるブローイング屋。物すごい業種があります。何が言いたいかといったら、経済波及効果が出てきますよ。3,000万円の家を建てて終わりではないよということを、何回も言っているはずです。この経済波及効果は最大2.5%とも言われています。例えば3,000万円が倍の6000万円になれば、これは詳しく言わなくても、経済波及効果の部分で、計算はしなくてもいいです。はっきりした数字は出ないですから。大体このくらいの波及効果があるだろうという国の資産だけの話なので。そこは別に問いませんけれども、ただ、経済波及効果は間違いなくあるでしょうということです。だから、地元の業者が新築を建てることは厚岸町にとって潤っていくという話なので、これは100万円ではなく、200万円にすべき。200万円にすることによって、地元業者から税収が上がる。出しっ放しではないですよね。その部分について、これは今ではなくて、後でゆっくり計算して、そこは僕にも教えてほしい。200万円は出し過ぎだという答えなのか、150万円だったら何とかなるのかという議論になってほしいです。というのは、例えば3,000万円からの10%で300万円の利益があったと。そこから企業であれば8.2%だか8.4%の税収、個人においては6%という税収がかかってくる。それは当然の決まり事なので、それを基に計算して……。税収ですから、一般住宅の耐用年数は、今も35年、40年ですけれども、木造であれば25年というふうにしていますよね。けれども、25年たったら0円になるわけではない。200万円を出した、150万円を出したといったときに、町が税収分を計算していったときに、本当に出しっ放しになるのか、ならないのか。これはちゃんとした数字を上げて議論していかなければならないと思います。そこはきちんとやってほしいなと思います。その上で、マイナスになるのだったら、すみません、僕の質問が間違っていましたとはっきり謝らせていただきたいと思います。ただ、税収の部分と経済波及効果の部分については、両方でちゃんと考えていただきたい。その上で、金額の上乗せをきちんと考えてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。
答弁 町長 三浦(町長は2026年3月まで)
お答えいたします。経済波及効果、税収等はそのとおりでもあります。ただ、もう一つお願いしたいところというのが私からもあるのですけれども、地元業者もそれに合った努力をしていただければと思っています。そこはなかなか難しいところがあります。ハウスメーカーだ、何々メーカーだとたくさんありまして、そういったお客様を確保するというところでは、いろいろなサービスをしながら、皆さん努力しているという部分もありますけれども、この新築支援をもし私たちもそういうふうにして伸ばしていくのであれば、地元業者と一体となって、地元に定住していただく、または、外から入ってくる努力を、行政と家づくり協会を含めた中で進めさせていただければと思います。先ほどのリフォーム支援と合わせた中で、これも検討させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
質問 竹田敏夫
まだありますよね。
質問 竹田敏夫
あと、この1回で終わります。まず、新築をするという部分について、地元業者が優先的にやっていただけると、厚岸町の税収につながる。その部分についての考え方は、今、一致しているものと思います。白糠町で、これは言ってはいけないことなのかもしれないですけれども、釧路市がエリアだったのかどうなのか、そこは他の町長から聞いていないから分からないのですが、例えば音別から白糠町に提示してくださいよというのは、多分視野にはなかったのだろう思いますが、実際に土地をあげます、ここに家を建ててくださいとやったら、白糠町は……。厚岸町のほうが、僕はすごいなと思うのですけれども。子どもに対してのいろいろな補助の施策というのは厚手市町も物すごく進んでいますよね。よくほかから来たお母さんたちに、厚岸町はすごいねというふうに、隣の何とかという、名前は言わないけれども、近くのところと比べると、雲泥の差だねと言ってもらえるくらい、厚岸町は褒めていただいている部分もあります。手厚い保護はたくさんあるのですけれども、家を建てて、家をぶん投げていなくなるというのは、よっぽどの理由がなかったらまずないですよね。厚岸町にずっと何十年も住むという気持ちで家を建てるわけですから。そこに、その居住の部分が、永遠の居住というのが、やはり与えられるというふうに思います。その与えるときに補助金が生かされる。なので、プラスになるから厚岸町で家を建てたいなというふうにお客さんも思うと思うのですよ。白糠町は多分余っている土地がいっぱいあるから造成して、ここに家を建てなさいよとやったら、釧路から去年は6世帯だか7世帯の移住者が増えたと言っていました。釧路から厚岸町は遠いので、白糠町みたいに来るとは思わないけれども、その移住・定住の部分についてはすごく難しいかもしれないけれども、地元に家を建てて、しっかりここに根づいてやっていくという部分については、やはりやるべきことではないのかなと思います。厚岸町で余っているいらない土地がもしあれば、その部分を提供していただければなという考え方も含めて進めていってほしいということで、終わらせていただきます。
答弁 町長 三浦(町長は2026年3月まで)
お答えいたします。先ほどから出ておりました白糠町ということでありますと、今はもう私どもと財政状況がかなり違うのではないかということで、そういった中ではあるのですけれども、厚岸町としても定住・移住を進めている上では、こういった施策を講じることによって定住する、または、外から入ってきやすい施策につながっていけるのであれば、そういった部分も施策としては必要ではないかと思っております。それも含めた中で、これからの金額、または、この制度の見直しを含め、検討させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。