みんなの議会

厚岸町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日

町職員の副業を認める制度の創設について

2022年12月7日、厚岸町議会の一般質問で、中川孝之議員が「町職員の副業を認める制度の創設について」質問し、町長 若狹、副町長 石塚が答弁しました。

質問者
中川孝之 議員
答弁者
町長 若狹、副町長 石塚

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 中川

私は、第4回定例会に当たりまして、通告してありました1点について質問をさせていただきます。町職員の副業を認める制度の創設についてであります。ちょっと通告が長いものですから、読み上げさせていただきます。人口減や高齢化で人手不足に悩む地域産業に職員が副業で従事することを認める制度を北海道日高振興局が導入している。本町も農漁業関連を対象に基幹産業である昆布漁の昆布干し作業や酪農業の搾乳作業などに従事できる職員の副業制度を創設し、労働力不足による地域産業の衰退を防ぐ必要があると思いますが、いかがでしょうか。1点でございます。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

11番、中川議員のご質問にお答えいたします。町職員の副業を認める制度の創設について、「基幹産業である農漁業関連を対象に従事できる職員の副業制度を創設し、労働力不足による地域産業の衰退を防ぐ必要があると思うが」についてでありますが、地方公務員法第38条第1項では、「営利企業への従事等の制限」として、「任命権者の許可を受けなければ、営利企業を営む会社等の役員や、自ら営利企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務に従事してはならない」とされており、町では「厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則」を定め、職員からの申請に応じて兼業を可能な範囲で許可しているところであります。職員の兼業の制限については、「職務専念義務として、兼業により心身に疲労が生じるなど、勤務に悪影響を及ぼすことはあってはならないこと」「職務の公正と確保として、兼業で特定の事業者等に従事することで、職務の公正を害することがあってはならないこと」「職員の品位の維持として、職の信用を保持し、町と取引のある事業者等での兼業により、住民からの信頼を損ねることがあってはならない」などの理由によるものであります。このため、現行制度においても、従事する時間が少なく勤務への影響がないなど、一定の要件を満たす場合は、兼業を許可している場合がありますので、ご質問にある職員の兼業については、この制度の中で、状況に応じ判断し、進めていきたいと考えております。以上でございます。

質問 中川

今、町長から答弁いただきました。答弁の趣旨を見ながら聞いていたのですけれども、最もだなと思っています。やはり役場の職員は、町民のために日夜頑張ってもらっているのです。土、日と2日連休がありますけれども、これはやはり金曜日までの5日間の体を休めて、また月曜日から一生懸命町民のために頑張っていただくということで、今、町長からの答弁のお話がありましたけれども、そのとおりだと思っているのです。そして、皆さんご存知のように、二足のわらじを履かせていただいて、組合運営にも携わっておりますけれども、今1回目に言いましたように、人口減というか、高齢者で漁業が全く衰退しているのです。例えば、私申し上げましたように、昆布なんかですと、ものすごくそれが出ているのです。干す人も、理事者の皆さん、話聞いてくれていると思うのですけれども、本当にもういないものですから、昆布なんか我々、経営計画はつくっていますけれども、全然足りない、水揚げも足りない。通称、我々、でめんさんと言っていますけれども、干す人、今はもう80くらい、私たちも80過ぎていますけれども、80過ぎの、私たちがまだ50代の頃に80代、90代の人が、それは自分の家の家業ですよ、腰曲げながらやっていました。ところが、そういう人もいませんよね、もう。うちの女房でさえ80近くなるのですけれども、いません。そのようなものですから、どんどんどんどん減っていくのです。そして今までは、これは私たち役員が決めているのですけれども、通称おきのりという従業員、これもいろいろありまして、今、簡単に言うと、孫の立場が一人乗れば、厚岸の場合は二人しか昆布取らせませんけれども、一人は他人を雇ってもいいのですけれども、孫くらいしか沖に行けないのです。そのようなものですから、孫も年いったり、副業なんかでなかなか昆布に行けない。それで、私、こういう人間ですから、いろいろ考えていました。これ、どうしたら昆布の関係が少しでもよくならないかなと考えていたのです。今日、冒頭、35年の総務大臣から感謝状をいただきまして、35年たったのですけれども、今から三、四期前の頃に、もう時効ですからいいかなと思っていますけれども、当時、教育委員会の職員で昆布、沖に行く経験者が一人おりまして、課長に泣きついて、何とか一つ、勤務時間までに帰ってきますので貸してくださいと言って、やっていただきました。そうしたら、本人が行くというならいいですよと言って、課長に認めてもらったのですけれども、それが私、大変もううれしくて、これ、もしかしたら、そういうあれをもって、これ、町に泣きついたら、泣きつくというのはおかしいのですけれども、お願いしたら、何とかできないかな、いろいろ考えていましたら、これ、1回目に言いましたように、日高振興局でやり出しているのです。私、通告しましたように。ああ、そうか、これを町に訴えたら、町の答え、どういう答え返ってくるかな。そして、いろいろやっているうちに、今度は渡島管内の鹿部町でも職員の副業、今私が質問しているとおり動いてくれています。それから、十勝管内では新得町もやってくれているのです。それから、皆さん、新聞に出ていましたけれども、見ていただいたかどうか分かりませんけれども、この9月の定例会で浜中町が、やはり議会で議論して、町長答弁で5年の4月から副業制度を認める、これ、ちょっと記事が小さかったのですけれども、目に付いた人もいたかもしれませんが、ああ、そうか。そして、何とか、これは1回目の町長の答弁で、私は最もだと思うのです。町民のために一生懸命頑張ってくれている職員に、土、日と2日間の休みですけれども、それを今度、漁業者に助けるなんて、私もちょっとお願いしづらいのです。これは重々分かっているのです。そして、しかも、役員の一人として、町長はじめ、今下がっていきましたけれども、水産農政課、それからここにいる皆さんの本当に温かいご支援いただいて、我々組合は運営しているのです。何かあると、町行け、行政だと言って、本当にお願いしているのです。その中で、今度は昆布干しに、副業を認めて、職員認めて、一つ俺らに応援してくれと、ちょっと私、いつも腹から声出して、議員控え室で随分議員たちに、お前の声は大きくてうるさくてどうもならないと言われていますけれども、私、本当に今回は、のどから小さい声でお願いする、質問というよりもお願いなものですから、どういうものかなと思って。やはり、行政も頼りですし、我々は。そこで、重々分かります。今、町長の答弁書を見て分かるように、いろいろ、すぐ、いや、中川に言われたからすぐやるというわけにはいかないと思うのですけれども、近い将来に向かって、少しでも応援していただければ、よく昔から言うように、おんぶに抱っこという言葉があるのですけれども、運営上も町に協力願い、また仕事で、また、今度職員を出して、貸してくださいなんて、町長、言えないですよ。十分分かります。だから、いろいろな予算な面やらもそうですけれども、こういう仕事の衰退だから、高齢者で働く人がいないから、今度町の職員を貸せなんて、ちょっと言えないのです。また、言えるはずもないですよね、教育長。聞いて分かるように。だから、あれなのですけれども、難しいこととは思うのですけれども、ちょっと時間を考えていただければなということでございます。よろしくお願いします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えをさせていただきます。中川議員は、日高とか、後で浜中町とか、いろいろな例を挙げて質問させていただきましたけれども、実はこれ全国的にできるのです。全国的に。というのはなぜかと言うと、労働力不足の対応策として、令和元年に、先ほど第1回目の答弁いたしましたが、公務員法が改正されたのです。第38条の第1項で。できるのです。そこで、厚岸町も厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則というものを作成して、その条件に沿えば認めているのです。そういうことですから、どこどこがやっている、あれやっている、やっているところもあるでしょう。それがマスコミ等に取り上げられて、今、質問になったのではなかろうかと思うのですが、これは全国の自治体でできるのです。任命権者が許せばできるのです。そういうことをご理解いただきたいと思います。ただし、1回目で制限の条件、いろいろ言いましたけれども、これに沿えばできるのですから、どうか、どういうお仕事があるのかあれですけれども、昆布干しになるのか、または何かになるのか、条件にあえば許可をすることになっていますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 中川

町長ができるのですと言ってくれたので、ああ、そうですかと下がればいいのですけれども、ちょっと鈍いものですから、任命権者が認めると、そして内容について、今町長が言われるように、言えば認めてくれるということですか。それがちょっと鈍いものですから、もう一度お願いします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

今、詳しくは副町長から資料に基づいて説明しますから、副町長が答弁します。

答弁 副町長 石塚(副町長は2025年9月まで)

町長の先ほどの答弁にございましたように、厚岸町では、令和元年度の地方公務員法の改正に基づきまして、厚岸町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則というものを定めてございます。この中で、条件付きではございますけれども、兼業を認めておりますので、基本的には、現在も、例えば一次産業では今はいないかと思いますが、観光産業の部分で、どうしても人材が確保できないという場合に、これは今は会計年度任用職員になりますが、そういった事業所のほうに兼業されている方もおります。基準としては、もちろん公務に支障を来さない、先ほど言った答弁にある中のほかに、公務に支障を来さないものとして、時間で言いますと、1日3時間を超えるとき、または週8時間もしくは月30時間を超えるときは、原則としては認めていないということになっておりますので、これは国からも指針等が出ているものと同様でございますので、そういった形で厚岸町はもう既に元年度から職員の兼業については認めているということでございます。

質問 中川

今、副町長からも答弁いただきました。一安心したところですけれども、これ、ちょっとお聞きしたいのですけれども、今、私が、先ほど最初の質問で言ったように、厚岸漁業協同組合の昆布がどうのこうのと私言いましたけれども、今、個々でもいいわけですか。それとも厚岸漁業協同組合で、名前でどうのこうのと言ったほうがいいのですか。例えば、中川が昆布干しが大変なので、今、副町長も答えていただきました。時間帯もありましたけれども、いいですよと言ってくれたのですけれども、それは、やはり厚岸漁業協同組合の名前ですか、それとも中川なら中川孝之がお願いしたいのだということでもいいのでしょうか。これ、ちょっとお答え願います。

答弁 副町長 石塚(副町長は2025年9月まで)

兼業につきましては、あくまでも職員の申し出によるものでございまして、組合とか、中川議員の名前とか、そういうことではございません。職員がどこどこで、どういう勤務を兼業したいというものがあって、初めて許可をするかどうかという議論になるものでございまして、組合が町に申し入れるとか、中川議員が申し入れるとか、そういうことではございません。あくまでも職員からの申し出です。

質問 中川

分かりました。いろいろとありがとうございます。これから、またお世話になります。終わります。ありがとうございます。

出典:厚岸町議会 令和4年第4回定例会 2022年12月7日 議事録 PDF(58ページ) 間違いを知らせる