みんなの議会

厚岸町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日

(1)消費税増税に伴う公共料金への転嫁について/(2)公共工事等における残土の処理について

2018年12月12日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「消費税増税に伴う公共料金への転嫁について」「公共工事等における残土の処理について」について質問し、町長 若狹、税財政課長 星川、副町長 會田、保健福祉課長 阿部、建設課長 水上、環境政策課長 尾張が答弁しました。

質問者
堀守 議員
答弁者
町長 若狹、税財政課長 星川、副町長 會田、保健福祉課長 阿部、建設課長 水上、環境政策課長 尾張

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 堀

私は、本定例会において、次の2点について質問をするものであります。まず、大きな1点目は、消費税増税に伴う公共料金への転嫁についてであります。2019年10月1日から、消費税が現行の8%から10%に増税される予定であります。厚岸町の公共料金はどうなるのかをお聞きします。アとして、使用料や手数料を含めた全ての公共料金において、増税分が転嫁されるのかどうか。イとして、増税分が転嫁される公共料金は、どのような手順、手続によって改定されるのかをお聞きします。大きな2点目は、公共工事等における残土の処理についてであります。厚岸町において、公共工事等で発生する残土の処分は、どのようにされているのかをお聞きします。一定量以上の残土を搬出する場合、届け出を必要としたり、土砂崩壊、流出防止のために、盛土高、法勾配などを定めるとともに、有害物資に関する土壌分析結果などの添付を義務づけるなど、条例化による明確な管理が必要と考えるかどうかをお聞きします。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

3番、堀議員のご質問にお答えいたします。1点目の消費税増税に伴う公共料金への転嫁について、「2019年10月1日から、消費税が現行の8%から10%に増税される予定だが、厚岸町の公共料金はどうなるのか」のうち、はじめに「使用料や手数料を含めた全ての公共料金において、増税分が転嫁されるのか」についてでありますが、現時点において消費税及び地方消費税率の引き上げ時期は2019年10月1日からの引き上げとされております。これを受けて、当町においても税率の引き上げに伴う公共料金の改定については、平成26年4月の税率の引き上げ時と同様に税負担の円滑かつ適正な転嫁を基本として対応しなければならないものと考えております。次に、「増税分が転嫁される公共料金は、どのような手順、手続によって改定されるのか」についてでありますが、税率の引き上げに伴う公共料金の改定については、一般会計のみならず企業会計を含めた全ての会計に影響することとなりますので、庁内での事前協議、検討を踏まえた上で、公共料金の改定をする場合には、当該公共料金を定めた条例の改正手続が必要となります。条例の改正案の提出時期につきましては、現時点での改正時期で判断すると町民への周知期間も考慮して、2019年6月開会予定の第2回定例町議会に提案させていただきたいと考えております。続いて、2点目の「公共工事等における残土の処理について」、「厚岸町において、公共工事等で発生する残土の処分は、どのようにされているのか。一定量以上の残土を搬出する場合、届け出を必要としたり、土砂崩壊、流出防止のために、盛土高、法勾配などを定めるとともに、有害物質に関する土壌分析結果などの添付を義務づけるなど、条例化による明確な管理が必要と考えるがどうなのか」についてでありますが、町では、庁内で行う公共事業で発生する土砂、すなわち建設発生土の処理については、町有地を受入地とし、発注者側からの申請行為により、工事名、工事場所、工事期間、予定量を確認し、庁内に数カ所ある受入地の中から選定を行った上で、両者の現地立ち会いのもと許可しております。建設発生土は残土としての考えはなく、他工事で必要があれば資源の有効利用を推進する観点から、仮置土として扱われているところであります。受入地の周辺環境はさまざまであり、基準に若干の差はあるものの、河川に近い場合は河川敷地から50メートル離す、近隣に住宅が隣接している場合は周辺地盤の高さにより盛土高を決定し、埃どめ対策として植生等を行う。全ての箇所の共通事項として、土木工事の基準に準じて土砂が流出しないようのり勾配の安定を図り、植生などによりのり面の崩壊を防ぐなどの対策を講じることにより、適正な維持管理に努めているところであります。なお、有害物質に関する土壌分析結果などは、通常の建設工事では添付を義務づける基準もないことから、受け入れ時に業者に対し指示は行っておりませんが、公共工事の現場はさまざまであり、土壌汚染のリスクがあるかリスクを否定できない場合、工場跡地などの場合は必要に応じて調査の指示を行っております。したがいまして、現状においては適切に管理できていると考えておりますので、直ちに条例を制定することは考えておりません。以上でございます。

質問 堀

それではまず、消費増税に伴う公共料金の転嫁からお聞きしていきたいと思います。まず答弁では、5%から8%に上がったときと同様に適正な転嫁を基本として考えるということなのですけれども、前回5%から8%になったときにおいても、全ての公共料金が転嫁されたと考えていいのかどうなのか。それとも税として転嫁しない公共料金とがあるのかどうなのか。ここら辺について、まずお聞きしたいと思います。

答弁 税財政課長 星川

前回の税率改正のときのパターンですけれども、そのときに条例改正をした部分については、基本的には全部のものを棚に上げておいて、その中で吟味しながら割り振りしていったという経緯がございますけれども、実際のところは、ある程度の単価に対して、消費税の転嫁率かけたときに、10円未満の端数が出た場合ですとか、そういった場合は切り捨てるということもあったので、中にはそれが、8%だったものですから、10円以上にならなくて切り捨てになったということがございまして、一部については改正しなかったということがございました。基本的には全ての料金については見直しを図ったとなってございます。

質問 堀

まず、前回3%という、中途半端と言ったら悪いですけれども、端数の出る計算だったので、そのように円単位切り捨てがあって、今回2%になって全部で10%と言ったときに、例えば300円のものであれば、前回までは税も込みで320円だったのですけれども、今回はその2%も足すことによって、今度は330円に上げることが必要になってくると思うので、前回上がらなかったものについても、今回その端数の切り捨てといった中では、当然上がってくるという理解でよろしいのか。そうしたときに、やはりきちんとそういうものを、あらかじめ示していかなければならないと思うのです。5%から8%に上がったときに、上がらなかったものが記憶にあった場合、今回2%上がったときに、それも上がらないという誤解を与えてはいけない。そういった中ではきちんとした周知を、今後町民のほうにしなければならないと思うのですけれども。そういったときには、その周知の期間が、来年6月開催予定の定例町議会での条例改正等で提案をする予定だということなので、そういった中で6月開催ですから、およそ3カ月での周知といった中で、それで十分なのかどうなのか。この点についてはどのように考えているのでしょうか。

答弁 税財政課長 星川

まず、1点目の前回上がらなくって、今回に上がるのどうなのだと、影響あるのかということですけれども、基本的には単価が100円以上のものについては、今回10%になりますので110円となりますので、必然的に対象になるということなので、今現在、前回見送られたもので今回これに該当するものについては、全て対象になるということなので、全て公共料金については見直しの対象になると言い切っていいかなと思っております。そういった上で、今現在、2019年10月1日からの消費税率の改正ということで、そういうことを前提として申し上げさせていただきますけれども、基本的には手続をする上では、そのタイミングを考えると、その前である9月議会、その前であれば6月となりますけれども、9月であれば余りにも周知期間が短いということもありますので、最低でも6月ということで考えてはございます。ただ、今この状況も、消費税率の改正も、まだ動きがあるようなないような、そんな国の状況なものですから、今現在として、来年の3月1定の中で提案できるという状況にもないということを考えれば、やはり6月の状況では一番適切ではないかと今現在判断しております。そういった中で、周知期間はどうなのかということですけれども、実際に6月の定例会に上がる段階においては、6月定例会も上旬、中旬以降の中での可決になりますので、その上考えると7月の広報紙であるとか、こういった議決をいただいた段階で速やかに対応していくのとあわせて、それに対応した各施設それぞれございますので、その施設でもって情報を開示するですとか、周知を図ることも踏まえながらやっていくことによって、周知に対しては万全を期するのではないかなと考えております。それに加えて、個別に納付書が行くところが実際にございますので、そういったところに事前に、そういったお知らせをすることも一つの検討の中には入ってくると思いますので、それも含めた中で対応することによって周知を図っていきたいと、今現在はそう考えてございます。

質問 堀

それと公共料金の中には当然、運営審議会等に当然諮った中で料金を決めていく使用料等もあるかなと思うのです。例えば牧場使用料とか、あと水道料とかもそうなのかな、経営審議会か何かとかと言った中では、どのような取り扱いになるのか分からないのですけれども、そういう審議会等とかで、きちんと事前にかけなければならないものが出てくると思うのですけれども。これらはきちんと今現在、来年の10月からの消費税転嫁に向けての、きちんとした動きができる予定になっているのかどうなのか。この点について、お聞きしたいと思います。

答弁 税財政課長 星川

全体的にお話が及ぶことなので、私のほうが対応させて答えさせていただきますけれども、基本的にはそういった6月の定例会に上げる前には、そういった、議員おっしゃいましたとおり、そういった手続が必ず必要になってくる分については、それなりの手続を議会に上げる前にやらなくてはならないとなりますので、ある程度方向性が出た段階で、事前に担当のほうと詰めさせていただいて、しかるべき対応のほうについては、しっかりとした対応をもって図っていきたいなと考えております。

質問 堀

今、全般的な答弁あったのですけれども、私のほうでどれだけ料金改定をやるときの審議会があるのかが押さえていないので、やはりこの点については1定のときくらいにでも、やはりしっかりとした資料として議員のほうにも示していただきたいなと思うのですけれども、どうでしょうか。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

全般的な部分にかかわりますので、私のほうからお答えをさせていただきますが、考えられるのは病院の運営委員会、あとは町営牧場の運営委員会、あとは学校給食の運営委員会もあるのかな、こういったものが主なものとして、今三つほど上げさせていただきましたけれども、これら一覧にして、第1回定例会の前辺りで議員協議会のほうに示させていただければと思っています。前回であれば、実はもうこの時期になれば総務省のほうから閣議決定のあった旨の通知があって、きちんと転嫁をするようにという文書があったのですけれども、今現在まだ閣議決定の通知もなければ、総務省からの通知も今の段階としてまだ来ていないものですから、来ていれば3月の定例会に、できればかけたいと思うのですけれども、提案をさせていただきたいと思っていますが、今現在まだそういうような正式な国からの通知がないということなものですから、先ほどの答弁になったということですので、ご理解いただきたいと思います。

質問 堀

正式な通知がなくても、来年の10月1日から2%上がるのだよということは、もう当然、既に法律として定まっているわけですし、そういった中では当然それに向かって進んでいかなければならないのでしょうけれども。あと、今回の消費増税で懸念することとしては、過去の消費税の増税は全て4月1日増税でした。今回初めて10月1日ということで、行政年度途中での増税になるわけなのですよね。そういったときに影響の出るものがあるのかどうなのかを、いろいろ考えなければならないのではと思うのです。例えば4月1日現在で1年分の納付書を発行する使用料、手数料。例えば保育料ですね。保育料、3歳児以上は今料金が無償になることもあるので、対象となるのは恐らく3歳児未満とか。それから町営住宅使用料ですね。それとかごみ処理手数料ですか、そういったものは年度当初に1年分の納付書が発行されると思うのですけれども、これらについてはどのような取り扱いになっていくのか。今現在、6月での条例改正だということであれば、万が一これらに消費税が転嫁されると、その場合はどういう手順、手続というか、手法がとられるのか。ここら辺についてお聞きしたいと思います。

答弁 税財政課長 星川

個々の部分の料金等については、個々の対応になりますけれども、全体的なこれからのお話になりますので、私のほうが代表させてご答弁させていただきたいと思います。議員おっしゃるとおり、今回の場合は10月からの改正ということで、非常に、前回のときと違ってタイミングの問題があって、年度途中ということもありまして、その対応については非常にシビアにというのですか、親切丁寧な対応が求められると考えてございます。そういった中で、列記された使用料、手数料の分ですけれども、例えば清掃手数料ですとか、そういったものについては年度当初で年間の分の通知が出ますけれども、基本的にはその中で10月以前であっても、世帯構成が変わったですとか、いろいろ料金が変わったりすることもあります。あとは先ほどおっしゃった、消費税率の改正によって料金が基本的に上がるというところもございます。そういった分については、それなりのやはり4月にお知らせする段階において、事前にそういったことがありますということを事前にお知らせするですとか、そういったものを、個々の部分において一つ一つ検討しなければならないと思っております。そういった意味も含めて、先ほど審議会というお話もありましたけれども、そういったことを考えると3月の段階までに庁内でもって、まずそういった状況を把握した上で、どのような対応をしていくのかということも踏まえてやっていかなくてはならないと思っております。基本的には、例えば4月の年度出ますけれども、そのときに今度10月から変わるというお知らせを一つ入れるですとか、あとは変わったときの、それについては納付書出さなくてはなりませんので、そういったことも含めて、担当のほうとも含めた中で、一事例ごとに研究した上で丁寧な対応をしていかなければならないとは今考えているところでございます。いずれにしても、今後については、その対応については、今後検討していくという段階にあるということでお話しさせていただきます。

質問 堀

当然検討しないとならない。ただ個別に懸念される事項は当然あるわけなので、それについて再度詳しく聞きたいのですけれども、まず保育料については、年間、月額使用料中で納付書を発行されるといったときに、税の転嫁はどのような形になるのか。この点についてはどうなるのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

保育料につきましては、それぞれの方の所得に応じまして保育料金を設定をしております。その保育料金を9月分から翌年の8月分までということで、同じ保育料の金額が決まってまいります。ですので、4月分からというのは今までの料金と同じ形で設定をして、10月分以降、8月にまた料金が所得に応じて決まりますので、それ以降にそれらの料金をまた出すという形になりますので、今回の部分では、タイミング的にはそういうタイミングで対応できるかなと考えております。

質問 堀

税転嫁があったにしても、タイミング的に十分6月のときに対応できるということなのですね。ただ、税転嫁されるのであれば、例えば9月に1年分を出したとして、9月からの1年分を全納してしまったとき、9月に1年分なり3カ月分、4カ月分、既に10月1日越えて、そういったものは、そうすると節税と言っていいのかなと思うのですけれども、そうなるのだと考えていいのでしょうか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

済みません。保育料は使用料とはなっていますけれども、税の転嫁はされないという形でございます。

質問 堀

分かりました。示された基準の中で決めた保育料なので、それに改めて2%分は上乗せすることではないということですね。分かりました。そうしたら、次は町営住宅使用料についてはどのような形になるのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

町営住宅の家賃につきましては、あくまでも前年度の収入によって家賃決定されています。消費税アップ分については、加えるものではないという状況です。

質問 堀

分かりました。町営住宅使用料についても2%分は、改めて転嫁されるものではないということですね。ただ、町営住宅の場合、家賃の計算の中に利便性係数があって、たしかその中に、例えば租税効果なりも積み上げていくようなものがあるかなと思うのです。ただ、その場合においても利便性係数は年度の当初で決めたものがそのまま住宅に適用されるはずですので、それについては年度途中の増税分も考えなくてもいいのかもしれないけれども、ただそういった中で係数が変わってしまう可能性があるわけなので、やはり再来年の4月以降の家賃のときには、より計算を、再チェックなりをきちんとしなければならないと思うので、そこら辺は気をつけて運用していただきたいなと思います。あとは、ごみ処理手数料についてはどうなるのでしょうか。

答弁 環境政策課長 尾張

ごみ処理手数料ですけれども、4月1日現在の世帯の人数に応じた中で、家庭系のごみであれば、人数に応じた中での年間の手数料額を出した中で、それを12分割した中で納めていただく方式になっております。また事業系について、多量の一般のごみでございますけれども、これについてもあらかじめ年間、月々出る量に応じた中での年間額を決めた中で、月々お支払いをいただくといった状況になっておりますので、今回、本当に10月1日の予定ということになっておりますので、この辺につきましては、先ほど税財政課長のほうからも答弁ありましたけれども、十分に検討をした中で、年間部分となっておりますので、9月段階でもって納付書を発行させていただいて、要は調定状況をきちんとした中で適正な対応をしながら、住民の方々にご理解いただけるような形での、今回過渡期消費税の部分についてのご理解をいただきながら、適切な手数料をお支払いいただけるような中で検討を進めていきたいと考えておりますので、ご理解願います。

質問 堀

でも、1年分の納付書を発行するときに、6月定例で条例改正をしようと言うのですから、そうすると4月の段階で納付書を発行する段階では、例えば4月から9月までの分は増税前、転嫁前の料金で、10月から翌年の3月までの分は転嫁された料金になるのかどうなのか。ここら辺についてはどのような取り扱いになるのか。それとも、とりあえず今10月1日からの改定、転嫁が決まっているので、4月から9月分までを納付書として発行し、また10月1日から3月までを納付書として発行するのかどうなのか。ここら辺についてはどのようにお考えなのでしょうか。

答弁 環境政策課長 尾張

現在のところ、いろいろと検討をしている段階ではございますけれども、考え方の一つとしましては、今、議員おっしゃっていただいたとおり、9月までの納付書を発行させていただいて、改めて10月から3月までの納付書を発行させていただくといった措置を検討しているところでございます。

質問 堀

それを考えときに、従来であれば4月に1年分を出すわけで、1回の手間と、送料なり経費で済んだのですけれども、そうすると来年だけは9月にもう1回同じような業務が発生してしまって、当然送料もかかってしまうと経費もかかってしまう状況になると思うのですけれども。例えば、そのごみ処理手数料が、1万円であれば2%ですから200円、6カ月分ですから1,200円の増税転嫁が収入として見込めるのでしょうけれども。例えば3,000円の世帯なり、4,000円の世帯が60円とか80円の転嫁をしたときに、手間と時間的な労力と経費、そういうものを考えたときに、逆に逆ざやになってしまうと私だと思うのですけれども、ここら辺については検討はされているのでしょうか。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

いずれにしても、まだ細かい詳細な部分はこれからです、検討は、全体のですね。今、細かい部分でのごみ処理手数料のことで議論されておりますけれども、これにつきましてもまだこれからと。全体的に同じ課題、これは管内の他の町村も同じです。ですから、その担当者ないしは財政担当者で話し合いを持った中で共通認識のもとに、どのような形がベターなのか、ベストなのかということを検討を早急に行って、早い時期に議会のほうにも報告をさせていただきたいと思いますので、まず、まだ確定していない段階で、いろいろと議論されても、こちらのほうから明確なお答えをすることができませんので、これについてはご理解いただきたいなと思います。

質問 堀

分かりました。ただ、先ほど言ったとおりに、転嫁するにしても逆ざやになるようなものは、やはり経済的な効率を考えたときには、例えば内税というか、総額を変えない中でやるとか、半年間だけやるとか、そういうような形の中でも、しっかりと経済的な効率も、しっかり踏まえて行っていただければと思うので、やはりそこら辺、今後検討の課題の中にもしっかりと考えとして入れていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょう。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

議員のご指摘も踏まえて、また、いずれにしても町民に混乱を与えないような形で、これら検討をし、周知をしなければならないと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 堀

分かりました。続きまして、公共工事等における残土の処理についてお伺いいたします。最後のほうでは、現状においては適切に管理できているということで、条例化については考えていないというご答弁だったのですけれども。適切な管理というのは、それでは一体どういうものが言えるのか。今現在、今までと同じような管理をしていた中で、絶対、人的な災害等が起きないのだ、そういうものも懸念される必要がないのだと。なおかつ発注者側できちんと管理できているのだと言い切れるものなのかどうなのか。ここら辺について、まずきちんと適切に管理できていると言われておりますので、本当に適切なのかというのは、私は常に疑問に思うところであって、土砂が堆積された中で、上は何もされないでどんどん土砂搬出の車が通っていった中で砂埃が舞ってしまって、それが強風のときにはどんどん浜やいろいろなところに飛散してしまっているような状況も見られるようなときに、それが適正なのかというのが本当に疑問に思うのです。その辺についてもう一度、適切に管理されているのだと、常に言えるのかどうなのか。この点についてもう一度答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

この適切に管理されているという状況について、改めて説明させていただきます。まず、この厚岸町内においても、これまで土砂の仮置き場所、湖南地区についても、あと真龍地区においても数カ所ずつあります。まず、底地については全て厚岸町ということで、まず日ごろから道路パトロールなどはいつでもできる状況にあると。また、建設で発生した建設発生土、全て町が発注した業者もしくは厚岸町内で国が発注した建設業者、北海道が発注した建設業者、全てそういう信頼のできる業者を相手にした状態で、その残土を持って来ていると。今、施工中の場所、投げている最中の場所については、当然、ダンプ等の運搬によって、周辺に埃等は発生しているものの、その辺は町と投げる業者との間で、砂利を敷いて少しでも埃等が発生しないような対策も講じていると。また、既に残土場所としてもう使われていない場所等についても、種を買って、その上から要は植生できるような状況をつくったり、また、法面についても当然一定の基準に従って、法面の勾配を来ているという状態を、私どもは適正な管理ができているという状態ということで判断しております。

質問 堀

言葉がきつくなってしまって申し訳ないのですけれども。そういったときに、例えば法勾配とかの一定の基準というのはきちんと示せるのでしょうか。例えば、100平米の中に何立米まで堆積することができるとか、その場合、何メートルの高さまで堆積することができる、その場合法勾配が幾らまでとしなければならないとかそういう、一定の基準と今言われたので、その一定の基準というのはどういう基準によるのか。これについて示していただきたいと思います。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

私どもは建設工事を設計する際に、この各種指針、さらには北海道から示されております設計要領をもとに、一般的な土木の設計をするわけでございますけれども、要はその持ってくる土砂の質によって、高さ何メートルの場合は、要は一対何ぼとかという勾配、これは要は決められているといった中で、一応土砂の仮置き場についても、この設計の基準と同様の内容で、周辺の法面を整地しているという状況となっています。

質問 堀

先ほど設計基準と言われましたけれども、それが何の何の設計基準なのか。そして、その基準の名前が何なのか。ここら辺については、基準を私は示してくださいと言ったのですけれども、全然そこら辺の答弁がないのですけれども、ここら辺についてはどうなのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

具体的な名称でございますけれども、北海道建設部土木局道路課が発行しています道路事業設計要領、この中の盛り土の法面勾配、この基準にのって現地においても対応をしているという状況です。

質問 堀

そうすると、それはあくまでも残土に限らない、当然通常の工事等でもいうところの盛り土法面だということを使っているということですよね。通常、道路とかそういう施設であれば、当然その基準でいいのかもしれません。きちんとその後はちゃんと道路として、誰かが通行して、崩れれば誰かが見つけることもできるのでいいのでしょうけれども。残土の捨て場として、それが適切なのかが、私はあると思うのです。ふだん余り人も行かない、目につかないようなところで、それと同じような基準でやられたときに、大雨が降ったときには、法から土砂が流れていってしまうような状況があるようなときに、果たしてその基準だけで適切なのだと言えるのでしょうか。この点についてはどうお考えなのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

逆に言うと、通常道路から見えるから、この基準を使って、要は結果的に崩れてもいいという発想は全く、あくまでも道路の切り土であっても、残土の盛り土であっても、基本的には土質によってそれ以上崩壊しないと。要はあくまでも崩壊しない、安定する勾配として、この基準を設けているのであって、道路だから見えるから、この基準を使っているとかという内容のものではないです。

質問 堀

そうすると、道路であれば当然法面貼り芝とかもされるでしょうけれども、では常に残土捨て場についても、常に貼り芝というものを、常に考えているのだと理解してよろしいのでしょうか。その設計要領であれば、当然土砂が流れないようにするためには芝なりを貼った中で押さえるのだ思うのですけれども。実際に残土捨て場として投げられているところで、全て芝などが植生されているのかどうなのか。この点については、現在厚岸町ではどのようになっているのでしょうか。

答弁 建設課長 水上(建設課長は2019年12月まで)

現地を確認したところ、道路であれば、全て植生というのは当たり前なのですけれども、残土の場所というのは必ずしも、この植生を義務づけているものではないのです。ある程度安定勾配を図った段階で、今度、要はこの業者、もしくは厚岸町が現地を見て、その法状態に応じて現場で発生した草を貼りつけたり、あとは種を買って蒔いたりと。要は工事であれば設計で明確にするのですけれども、残土の場合はこれを設計に計上するものではないですから、必ず植生されているのかと言われると、実際には全部が全部植生されている状況にはないです。

質問 堀

そうしたときに、ですから私は条例化なりできちんと基準を設けるべきだと書いているわけなのです。幾ら設計基準とか何かでやられても、目に見えるもの、私はこの質問の中では公共工事等と言っています。あくまでも厚岸町だけではなくて、当然ほかの大規模な土砂が動かされるような工事も対象にしていかなければいけないと思って質問させていただいているのですけれども、そういうところにもきちんと示す上にも、きちんとした基準を示していかなければならない。それはやはり条例化によって示していかなければならないと思って質問をさせていただいたのです。なおかつ、今後一番考えられるのが質問の後段のほうにもあります有害物質に関してなのですけれども、土壌分析結果などをつける義務を負ってもいませんし、通常工事の中でもあらかじめ危険地帯だというところでなければ出していないのだと答弁でもありますけれども。ただ、例えば道南のほうの北海道新幹線トンネル工事で、トンネル工事で発生する残土が非常に有害物質という中で、受け入れの土地とかがなかなかない状況があります。そういうものを見過ごしていった中で、ただ単に基準も何もない中で残土を盛り土されていったときに、万が一有害物質が入っていて、それが水で流れて出てしまって、厚岸湖や厚岸湾に流入してしまって、水産動植物に多大な影響が起きては困る。やはり私はそういうふうにも思った上で、今回の質問をさせていただいたわけなのです。なおかつ、今現在、厚岸町では尾幌・糸魚沢間で高速道路の設置を是非やっていただきたいということで進めております。そういう工事を考えていったときには、山側で大変な土砂の切り盛り土が当然発生してくるわけなので、そういった中では、今までも工事の中でどれだけ土質がどういう土質なのかという調査もされたこともないですし、その危険性について今までは留意したこともないので、そういうような野ざらしのところに土が万が一何かしらの害のあるような土だった場合、それが厚岸町の沿岸域における影響が計り知れないものが出てしまうのではないかなと私は心配するわけなのです。そういう基準も含めて、厚岸町として条例化がやはり必要ではないのかと私は思うのです。これについてはなかなか、例えば都市開発の盛んな政令指定都市とかが条例化等は進んでいるようなのですけれども、まだ北海道の中でも、私も調べた中では条例化という動きはないのでしょうけれども、ただやはり環境を大事にし、その環境に100%依存した厚岸町で生活する我々にとっては、やはりそういう懸念を常に払拭する方向は、常に町民に示していかなければならないと思うのです。そういった意味でも、再度条例化については検討すべきだと思うのですけれどもいかがでしょうか。

答弁 環境政策課長 尾張

私のほうから有害物質に関する土壌分析等に対して答弁をさせていただきたいと思います。土壌汚染防止法第4条の中で、堀議員のほうも勉強されていらっしゃると思いますけれども、一定基準3,000平米以上の土地の形状の変更の届け出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるときについては、届け出を必要としているといったことになっておりますし、北海道の公害防止条例第55条におきましても、ちょっと省略させていただきますが、人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を含むものを工場等から排出何がしといったような文言がございますし、厚岸においても厚岸町公害防止並びに環境保全に関する条例21条をもちまして土壌汚染の防止ということで、同じく人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場から排出するときについては、届け出等々の必要性をうたっております。さらには、堀議員ご質問のとおり、厚岸町におきましては環境基本条例、さらには環境基本計画に基づいた中で水保全、大気汚染、有害物質等もキーワードに設定した中で有害物質の対策等をいかにして情報を厚岸町が収集して、それぞれの状況に合わせた中で周知していくといったことも、町の姿勢として位置づけられておりますし、当然公共工事に当たりましては、こういった中での懸念がある部分については、十分な調査を行っていただいた中で実施されているといったことで認識しておりますが、他の事例、特に先ほどお聞きいたしましたけれども、都市部、特に東京都や千葉県周辺の市町村においても、こういった中での条例を制定しているという事例については、私どもも認識しております。今後の中で、今後の公共工事に含めた中で、その必要性については関係機関含めまして、十分に研究をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

質問 堀

十分検討していくということなのでいいのですけれども、最後、環境政策のほうで答弁していただいたので助かったのですけれども。やはりこれは、こういう規制条例ですから、発注者側がつくるものではないですよね。建設工事等を発注する側ではなくて、やはりしっかりと環境政策という位置づけの中で、そちらのほうでしっかりと、厚岸町が発注する工事もきちんと見るし、また国が発注する工事だって見るだろうし、北海道が発注する工事だって厚岸町がきちんと監視していくのだと、そういうような中で条例の制定を検討していっていただきたいなと思うのですけれども、最後になると思うのですけれどもいかがでしょうか。

答弁 環境政策課長 尾張

今回は残土捨て場における法面保護を含めた中での有害物質ということでございます。今、単純に考えてでございますけれども、厚岸町においてそういった中での公害、工場等が建った後で懸念されるところがあるかと言いますと、なかなか指を上げてすることができませんけれども、やはり先ほど申し上げましたとおり、他の事例等を十分研究させていただきながら、条例の必要性を含めて研究をさせていただきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。

質問 堀

分かりました。研究なので、ぜひお願いしたいと思います。ただ、本当に、別につくったからといって、では多大に規制がかかるとか、そういうものではないと私は考えているのです。先ほど答弁の中でもありましたように、残土捨て場というのは本来は仮置き土ですから、どこかの工事のところの本来は使うべきものなのだと。でも実際には厚岸町において流用する工事の数が限られているので、それがずっと積まさっているのだと。私はその状況というものが、やはり心配になる一番なので、やはりそういうものを考えていったときに、何も検討をする必要ではなくて、やはりこれについては、つくって何ら影響の、多少は土壌分析については費用がかかってくるものは出てくるのかもしれませんけれども、それ以外については条例規制だけで、あとは規制する側が毎回捨て土の状況を管理していくとか、そういったものの中で出る可能性はあるのでしょうけれども、それ以外については何も影響の少ない条例でもある。その上できちんとした、やはり対策をこういうふうに厚岸町がやっていくのだと示せるといった中で、何もそんなに構える必要もない規制条例にできるのではないのかなと私は思います。何も本当に、これでかんじがらめにして、例えば100立米、例えば一般建築の住宅を掘るのに、その土までも動かすときに一般業者に土の土壌分析をしろとか、私はそんなことまでは言っておりません。あくまでも、ある一定の土壌等が動くような工事で、できるだけ経済的にも影響がないような中で、厚岸町としてしっかりとやっていけるような条例として、できるというふうにも考えて提案させていただきましたので、ぜひとも検討していただきたいと思いますので、お願いいたします。

答弁 副町長 會田(副町長は2021年9月まで)

議員言われたとおり、もともとのこの残土条例、いわゆる土砂条例、これがつくられた目的というのは都市部での山林の崩壊ですか、山の崩壊ということから始まっているようです。それを制定されたところでは、今言った土壌汚染の規制も含められているということでありますので、まずは厚岸町にどのような規制を条例の中で、規制をかければいいのかということも含めて、まずは検討させていただいて、他の事例も含めて研究をさせてください。今の段階として制定するということは、はっきりと言えないことについて、ご理解いただきたいと思います。

出典:厚岸町議会 平成30年第4回定例会 2018年12月12日 議事録 PDF(65ページ) 間違いを知らせる