みんなの議会

厚岸町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日

学校運営協議会(コミュニティー・スクール)について

2017年12月14日、厚岸町議会の一般質問で、音喜多政東議員が「学校運営協議会(コミュニティー・スクール)について」質問し、教育長 酒井、管理課長 髙橋が答弁しました。

質問者
音喜多政東 議員
答弁者
教育長 酒井、管理課長 髙橋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 音喜多

第4回定例会に当たり、さきに通告してあります学校運営協議会、別名コミュニティー・スクールとも称されていますが、厚岸町教育員会は平成30年度より設置、導入する方針を明らかにしました。そこで、現在の学校運営から方針転換し、新しい学校運営協議会という新たな制度を導入するに至る理由と新たな目的、目標は何かということであります。学校運営協議会という組織の社会的責任、重要度等の位置づけは、一般的にどのように捉えればよいのか。現在、設置されているPTAや学校評議員制度などの機関との関係は、どのようになっていくのか。新たに導入しようとする学校運営協議会に、相応の権限を持たせているように思います。中でも教員の任用に当たって協議会は委員会に意見を述べることができますが、どういう点、どのようなことが聞き入れることになるのか、例を挙げて説明していただければと思います。次に、委員の選任について伺います。教育委員会が必要と認める者が委員に就任するのは可能となっていますが、町内全域からとか、あるいは町外からの選任は可能なのか。その場合、全体での比率はどのような程度と考えられているのか。公的立場での人選には公平さが求められますが、自薦、推薦、公募制度などがありますが、これらの方法は考えられないかということであります。同一人が複数の肩書きや組織や団体長が兼務では機能しないという話もお聞きします。学校運営協議会で望まれる委員とは、どのようなものを想定するのかということであります。学校現場では、長時間労働で教員の過労死が社会問題にもなっています。この制度により、新たな負担増とならないか。この制度導入によって現場でのメリット、デメリットはどのようなものがあるのかお伺いし、1回目の質問といたします。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

7番、音喜多議員の御質問にお答えいたします。学校運営協議会(コミュニティー・スクール)の設置についてでありますが、厚岸町教育員会は、学校運営協議会を平成30年度より設置する方針を明らかにした。その内容について問うのうち、現在の学校運営から方向転換し、学校運営協議会(コミュニティー・スクール)という新たな制度を導入するに至る理由と新たな目的、目標は何かについてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の6において、教育委員会は教育委員会規則で定めるところにより、その所管する学校ごとに当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならないと規定されております。厚岸町においても、学校が地域住民や保護者と目標を共有し、組織的、継続的な連携を進めようとする学校運営協議会を地域の実情に応じながら設置を進めようとするものです。学校運営協議会(コミュニティー・スクール)の目的、目標についてですが、学校に対してそれぞれの立場で関わりを持ってきたPTAや地域住民、そして行政が組織的に連携し、継続的な活動をしていくことを意図としております。つまり、学校と地域が一体となり、どんな子供たちを育てるのか、何を実現していくのかということを具体的に話し合い、実現させていくこととなります。次に、学校運営協議会という組織の社会的責任、重要度等の位置づけは、一般的にどのように捉えればよいのかについてですが、学校運営協議会は法律に基づいた制度であり、学校と地域の連携、協働体制が組織的、継続的に確立され、地域の特性を生かした学校づくりや課題解決に向けた取り組みを進めることとあわせて、地域の活性化が期待できることから、学校や地域社会にとって重要な役割を果たすものと考えます。次に、現在設置されているPTA、学校評議員制度等の機関との関係はどのようになっ ていくのかについてでありますが、学校運営協議会はPTAや地域住民からの意見や情 報提供を受けて、学校運営や必要な支援に関する協議を進め支援していくこととなりま す。また、学校評議員制度については、委員からの意見や評価を受ける、学校運営の一部について協議するなど、その役割が限定されていることから、学校評議員制度については廃止し、コミュニティー・スクールへと移行、発展させたいと考えております。次に、学校運営協議会に相応の権限を持たせている。教員の任用に当たって教育員会に意見を述べることができることになるが、どういう点が聞き入れることになるのか、例を挙げて説明されたいについてですが、教職員の任用に関する意見の申し出については、各教育委員会の判断よる任意の規定となっており、厚岸町教育委員会が設置する学校運営協議会においては、教職員の任用に関する意見の申し出については規定していません。次に、委員の選出についてのうち、教育委員会が必要と認める者が委員として可能だが、町内全域と町外からの委員の選任は可能か。その場合の全体の比率はどの程度かについてですが、教育委員会規則においては、委員の定数を1校につき7人以内としており、コミュニティー・スクールに在籍する児童または生徒の保護者、コミュニティー・スクールの所在する地域の住民、コミュニティー・スクールの運営に資する活動を行う者、その他、教育員会が適当と認める者としております。保護者や地域住民以外の委員については、学校の実情に応じて町外の有識者や教育委員会事務局職員などが考えられますが、基本的には学校区の住民の中での選出となると考えております。また、公的立場での人選には広く公平が求められるが、自薦、推薦、公募制度等があるが、これらの方法は考えられないかについてですが、委員の選任については自薦、推薦のほか、校長からの意見を聴取してまいりたいと考えております。さらに、同一人が複数の肩書きや組織、団体長が兼務で機能しないという話も聞く。望まれる委員とはどのようなものを想定するのかについてでありますが、学校運営協議会においては、実質的で活発な議論を通じて地域と学校が同じ目標に向かって一定の方向性を決定することが必要と考えます。このことから、企画、行動、意見、検証など、学校とともに行動していける委員を想定しております。次に、学校現場では長時間労働で教員の過労死が社会問題になっている。この制度により新たな負担増とならないか。現場でのメリット、デメリットは何かについてでありますが、このコミュニティー・スクールは学校だけが頑張る仕組みはなく、教職員に負担をかけず、地域の力を借りて学校運営の質的向上を図る仕組みづくりが求められております。現場、学校のメリットとしては、校長や教職員の異動があっても、学校運営協議会によって地域との組織的な連携、協働体制が継続できること。学校運営協議会での話し合いにより、子供たちの課題の把握や地域でどのような子供を育てていくのか、目標を共有できることなどがあります。現在、想定しているデメリットについては、学校運営協議会の設置前後は一時的に事務が増えることが考えられます。しかし、現在、学校が行っている教育活動を継承し、学校、家庭、地域が適切な役割分担をすることにより、過度な負担が生じないよう取り組んでまいりたいと考えます。なお、平成30年度以降の設置に向けて、該当学校及び地域において準備を進めているところであります。

質問 音喜多

ありがとうございました。これは、早くから全国的にやれやれという感じで文科省が進めてきているということで、最近お尻を切られたような形で、平成27年12月には中央教育審議会で設置の努力義務を課すということで各市町村の、道の教育委員会もそうですが、現場ではに分かに増えてきているというか、あちこちで設置されてきているという状況に来ているということで、それから見ると厚岸町もそれほど当初はどう思っていたのか、これ早くからこの傾向で答申はされていたわけですよね、文科省から。ですから、当初はこういう言い方をされても、事実上もう既にやっていますよというような意向が強かったのではないのかなと、私は受けとめていますが、そういう点の糧、厚岸町の教育委員会の内情としてはどんな状況だったか、その辺ちょっとお尋ねします。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

お答えいたします。議員おっしゃるように、国のほうでそういう形で法律ができまして、平成16年にこの学校運営協議会スタート、発足しております。今回、この部分で任意規定から努力義務になったということでありますけれども、実際、今、学校のほうでは学校評議員、教育長の答弁にもありましたけれども、学校評議員ですとか学校にはさまざまな組織があります。それが、機能しておりますけれども、それをより一層この学校運営協議会を設置して、より意見を取り入れて、答弁にもありましたように、実際に評価だけではなくて運営にも関わっていただくということで、この導入を進めようとするものであります。確かに、都会に比べますと田舎というか、小さいところに行きますと、町にいきますと、そういうコミュニティーの部分では大都市に比べると取れているかなと思いますけれども、それが組織的であるかどうかということは、今までも疑問でありましたので、今回このような制度を取り入れて、より学校に関わっていただくと。そして、地域で子供たちを育てていくというような考えで導入を進めようとするものであります。

質問 音喜多

今までの学校教育過程というか、そういう運営を含めて、良い悪いは別にしても、ある程度、振り返ってみて、これでよかったのか。現在、文科省の言われているようにその地域、あるいは日本の国内だけでなくて、ちょっとグローバルというか世界的な波に巻かれてしまって、そうせざるを得ないのかなと思うのですが、一方では近年ゆとり教育から、あるいは学力テスト導入まで、子供たちががらがらと変わってきているというか、そういう変化の中で、もう既に私は子供は大きくなってしまって孫の時代ですが、孫だってもう大人の時代というか、そういう時代になってきていますから、子供たちがそう変わったのでは大変だなとつくづく思うところでございます。そんなことからして、今、答弁の中にもありましたとおり、地域とともにある学校づくりだとか、学校と保護者が地域の皆さんとと、そういう点がかなり強調されている。先ほど言ったように、そういうことをしないできたのかといえば、今、課長が答弁されたように、そうではないと思うのですね。今まで、それを重々やってきたけれども、そこにそういう状況の中で文科省が新たに求めているものは何かと、そこだけピックアップすれば重々これは乗り切れるなと思うのですが、その文科省が特に強く言われていることというか、現場で今回、運営協議会をつくるに当たって必要とするところは何だと思いますか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

地域で、学校と一緒に子供を育てるということが大きな目的かなと思います。先ほども申し上げましたけれども、小さな町とか地域では今までもそういうことがある程度できておりましたけれども、この学校運営協議会はそれを一歩前に出て話し合いをして企画から、あるいは運営、実際に関わるという形で、今までの組織とはちょっと違うかなと。今までは、PTAあるいはPTAが主に関わって従事者がおりましたけれども、地域もかかわらないわけではなかったのですけれども、それが企画の段階からそこに入っていただいて、いろいろ協議をしていただくということになります。それと、一番大きいのが校長が作成する学校運営の基本方針を承認するということが一番大きいかなと。といいますのは、この基本方針を承認していただくということは、学校が何を考えて何をやりたいかということを分かっていただくということにつながると思います。これについては、今ままでも説明とかはしておりましたけれども、実際に協議会の中で、校長の基本方針を説明を受けて、ここの学校はこういう方針でいくのだと具体的に説明を受けてやることによって、学校のやることを理解していただけると考えております。

質問 音喜多

分かりました。学校長の権限というか、そこが強くなったというのは、これはまた別な項でやらせていただきたいと思います。それで、運営協議会の位置づけというか立場ですよね。これは、今、言われているように、結構権限を持たせてやることになるわけですが、委員の立場はこれは町としては特別職で地方公務員で、特別職で報酬も支給しということで、きちっとした形で保障していくというか、そういう格好。会社で言えば学校は会社で、その会社の重役あるいは非常勤取締役という形になるのだろうと思うのですが、その辺の位置づけ、もう一度、改めてお尋ねしたいと思います。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

教育長の答弁の中でも申し上げましたが、この協議会の委員の構成でありますけれども、コミュニティー・スクールの在籍する児童または生徒の保護者、コミュニティー・スクールの在籍する地域の住民、コミュニティー・スクールの運営に資する活動を行う者と、その他、教育委員会が適当と認める者となっておりまして、先ほど御答弁で申し上げたとおり、基本的には地域の中で選出されると。学校をよく分かっていられる方にお願いするという形になります。この委員ですけれども、この委員の個々の考えだけで決めるということはなくて、当然住民の代表あるいは保護者の代表、それらの方は当然保護者及び地域の意見を十分聞いて、それをこの協議会の中でその意見を反映させるというような役割を担っております。

質問 音喜多

今、課長が言われたように、それだけ大事な協議会にしてほしいというか、なりたいというか、そうしていかなければならないと思いますね。先ほども言ったように、学校運営というのは会社運営と同じように、先ほど校長の権限を言ったけれども、今までどちらかというと校長はそれほどというか、存在感が余り出なかったけれども、今回ほどこの運営協議会が発足すると諸刃の剣というか、現場と教育員会の間に挟まって、学校運営としてきちんとやっていかなければならない立場になると判断していいと思います。それで、今のPTAこれは現職の父兄でもありますから、これは残しておいていろんな面でというか、運営協議会とちょっと違った分野で密着型の、それこそ学校との関係が築かれるのだろうと思います。評議員制度は、これは段階的に廃止していくようでありますけれども、そうすると、まずPTAは残すと理解していいと思いますが、その辺はどうですか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

まず、この協議会を設置することによりまして、校長の権限が強まるというものではございません。今までと変わらないで、逆に学校の基本方針ですとかを説明して、それを承認していただくということですから、より地域の方、PTAの方にそれを分かっていただくという形になろうかなと思います。それと、PTAの関わりですけれども、当然この委員の選出の任命の規定にもございますように、児童生徒の保護者が委員の一員に加わることになっておりますので、その辺は関わりについては当然あると考えております。

質問 音喜多

分かりました。今までも、学校とは社会教育やスポーツ関係と関わりを持ってきている、重々。今、言われている学校現場に対して、そういう方々の力をというか、地域の父兄やらスポーツ選手というかOBを含めて、そういうのを大いに活用せよというような旗の振り方をしているわけですけれども、一旦こういった方々とは今の関係とは整理して新たな道を作るという考え方なのか、あるいは現在のまま、そのまま、どこかの過程で組み入れるという考え方であるのか、その辺はいかがですか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

今現在、学校に関わっておられるPTAですとか、そういうものを排除するものではございません。関わりについては、当然今までと同様な形になります。ただ、この協議会の委員は、その中から選出されると。当然PTAについては、今までと同様に学校に関わるという形になります。

質問 音喜多

分かりました。それで、最大の今回の協議会制度の中で権限が与えられていると、大きく全面で言われているのは、教員の任用で協議会は教育委員会に意見を述べることができると、そういった例というか、そういうものに対して例を挙げて説明しているものもありますが、その一つとして協議会が委員会に人事面でという言い方をされている。どんな場合と想定されていますか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

教員の任用の関係でありますけれども、1回目の御答弁の中でも御説明しておりますけれども、この規定については各教育員会の任意の規定になっておりまして、この任用に関する意見の申し出については、今回、厚岸町教育委員会の規則の中にはうたってございません。規定しておりません。ただ、この協議会の中で例えばこの学校はこういう形で、例えばこの部活の先生が必要ですとか、そういう部分の意見というか、意見というよりも要望というか、そういうお話は当然その中でされるものと考えます。それを、正式な協議会の意見として具申するということはないのですけれども、意見は意見としてお聞きするという形になります。

質問 音喜多

そうですね。答弁の中には、今回、厚岸町の運営協議会になるかな。そこで、ある町というか市では、ここの学校でスポーツの優れた、そういった伸ばしていこうという方針のもとで、そういうスポーツの元選手というか優れたOB、それらを教員として、ぜひ採用してほしいと。あるいは入れてほしい、何らかの形で携わってほしいという意見が出たと。そういった場合、厚岸町の場合それに照らし合わせてみたらば、これは道の人事の教員話ですが、町独自でのそういう入れ方ということもできるのかなと思ってみたのですが、その辺は全く今のところは考えていなというか、その点についてどのように考えますか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

教員の人事につきましては、道教委が関わっております。町単独で、この先生を任用するとか、そういう形にはならないかなと考えます。ただ、先ほども申しましたとおり、この学校でどんな先生が、今、必要だとかというような意見といいますか要望ですとか、そういう形はお聞きする形にはなりますけれども、お聞きしてそれが道教委との人事の協議の中で要望することになると思いますが、100%それが要望どおりになるものではないと考えております。

質問 音喜多

委員の選任について伺っていきます。答弁にもありました、いわゆる基本は学校ごとの、その学校エリアごとというのが基本だよということは、重々承知しております。それで、厚岸町を見た場合は本町と真龍は、これはそれ相応の、これからも続くであろう。ただ、これから時間をかけて高知小中学校、あるいは太田小中学校にもそういう制度を取り入れていくだろうなと思ったときに、小規模校は一つでいいよと、あるいはそこをエリアという文科省のたとえの話がありますから、厚岸町は例えば太田小学校に運営協議会をつくり、また別に中学校に運営協議会をつくるという考え方なのか、もしくはこれだけは小中一緒でもいいのではないのかなと、地域の事情等を考えれば。その辺の場合、出た場合、どのように考えますか。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

委員の選任ですけれども、運営協議会の設置についてはそれぞれの学校に置くことができます。あと、二つの学校、あるいは三つの学校を一つの学校運営協議会にするという形もできます。今、教育員会といたしましては学校区、例えば厚岸であれば厚岸小学校、厚岸中学校、ここを一つの学校運営協議会、あるいは真龍であれば真龍小学校、真龍中学校を一つの学校運営協議会、太田であれば太田も小学校、中学校を一つの運営協議会というような形が児童生徒9年間を通じて、継続ある形で支援できるのではないかなと考えておりますので、今現在はそのような形で進めていきたいと考えてございます。

質問 音喜多

そういった中で、委員の選任に当たっては教育に明るいというか経験を踏まえた人というか、そういったことを考えてみた場合、厚岸町は退職されると厚岸を出ていくという教員が多くて、そういう技能や知識、力量を借りたいところなんですが、そうなるとどういうことになるのかなと。そういったOBの力を借りるのも一つのベターだな思ってはいたのですけれども、そういった環境の中で誰しもがこの人ならばとかと言えるような自薦、推薦、そういった形をぜひ過去の行政の中でもほかの市町村でもそういった推薦制度だとか、いろんな諮問、あるいは答申等のあれに求められていますので、ぜひそこを活用してほしいなと思いますが、改めてお尋ねします。

答弁 管理課長 髙橋(管理課長は2018年3月まで)

この学校運営協議会の委員さんに求められるものといたしましては、実際に学校に関わっていただいて、企画、立案の段階から運営まで、実際に行動を共にしていただけるというような方を委員になっていただいて、話し合いだけで終わるのではなくて、実際に学校の運営にも十分関わっていただける方を考えておりますし、そういう方につきましても委員会といたしましても、PTAの方、あるいは地域の方に十分意見を聞いて、適任者といいますか適当な方を選任していきたいと考えてございます。

質問 音喜多

最後に、お尋ねしていきます。新しい制度のメリット、デメリット、いろいろあると思います。この中で、今最近、特に言われていることは、この運営協議会もさることながら、現場の仕事量というのですか、先生の朝の出勤から帰るまで長時間労働というのか、これまた国が網をかけて、そういう先生に課せられているものですから、ほかからはなかなか見えにくいのだろと思うのですけれども、結構いろんなマスコミで先生の現状、とにかく報道されておりますが、ぜひそういった先生も含め、子供たちが左右されないようにというか、安定的に勉強していけるようにと、それは先生も願っていると思うのですよ。そういった処置をとっていただけるように、ぜひ運営協議会のつくりの中で、ぜひ考えていただきたいなというのが私の思いでもありますし、教育長にちょっとお尋ねしたいのは、長年の経験者であって、今回またこのような制度をつくるということ、それは教育長は自分の経験からいって絶対自信があると、これはそんなにそんなに大きなことではないとお思いになるか、これは困ったものだなと思うか、その辺の感想を聞かせていただいて終わりにしたいと思います。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

まず、はじめにお答えをさせていただきたいのが、法改正があったから厚岸町でも学校運営協議会を立ち上げるのだと。これは、確かに大きな要因の中の一つに法改正があることは間違いございません。ただ、私といたしましては法改正があったからやるという、そういう思いではおりません。その部分について、若干触れさせていただきたいと思います。大きく二つの観点を、自分なりに押さえております。一つは、社会情勢が大きく今、変わってきて、それに伴って学校が非常に多くのものを抱えるようになった。そこで、何が言われるようになってきたかというと、学校、家庭、地域社会が連携して教育を進めなさい。これは、もう長年にわたって言われ続けてきたことでございます。厚岸町といたしましても、厚岸町の総合計画、それから教育大綱、それから教育行政執行方針、この中で学校、家庭、地域の連携ということは、もう強くうたっております。ということで、もはや学校だけでは、今、学校が抱えている問題を適切に解決できない状況にあるのだと、その認識にまず立って、そしてこの学校、家庭、地域社会の連携というのが出てきているということが、一つ押させておきたい問題だなと思っております。それから、もう一つは地域社会も当然時代の変化に大きく揺れ動いております。その中で、地域も元気になっていただくことが、実は子供たちが学校や家庭や地域の中で育っていく上で、大変重要な部分になってまいります。そうすると、この学校運営協議会が学校とともに、目標を共有して子供を地域で地域の子供を育てるという、そこを契機として、地域にもやはり元気になっていただく、活性化していただく、そういうメリットも含んでいると考えておりますので、単に法改正があったからということではなくて、学校の家庭、地域社会との連携をさらに一層前進させるという観点と、それから地域にも元気になっていただいて、そのことが学校の子供たちの成長にまた返ってくるという観点とを含めて、このコミュニティー・スクールというのは、ぜひ実現したいものだなという思いは強く持っております。議員のおっしゃるとおり、学校現場に相応の負担がかかるのではないかと危惧されております。私も当初、この学校運営協議会というものをまだ勉強する以前は、現場にいた人間として、また新しいものが入ってくるのかと、学校に。また、先生方の負担が増えるのかと、そういうイメージを持っておりました。確かに、持っておりました。ただ、これをいろいろ勉強していく中で、むしろ今、学校が実施しているものにプラスして、また新しいものをどんどん学校に持ち込もうという、そういう発想ではなくて、今、学校が行っているもの、あるいはPTAと協力して行っていること、そこにさらに地域の方の意見をいただいて、そして地域の方の力をお借りして、ともにやっていくという観点で考えたときに、できれば私としては、今、学校が取り組んでいるところに地域の方の知恵や力をお借りして、ともに子供たちを地域で育てる、地域で地域の子供を育てるという、そういう教育環境を整えていくという制度に、ぜひそういうものにしていきたいなと思っておりますし、現在、校長会議、教頭会議等を通じて、余り一遍に大きなものをやろうとしないでほしいということも、実はお願いをしながら1年かけてじっくり取り組んでまいりたいなと考えております。

出典:厚岸町議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる