みんなの議会

厚岸町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月29日

(1)学校司書について/(2)厚岸町の行う発注について/(3)アスベストについて

2017年6月29日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「学校司書について」「厚岸町の行う発注について」「アスベストについて」について質問し、町長 若狹、教育長 酒井、教委指導室長 山田、教委管理課長 高橋、建設課長 松見、建設課町 松見が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、教育長 酒井、教委指導室長 山田、教委管理課長 高橋、建設課長 松見、建設課町 松見

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑

さきに提出いたしました、一般質問通告書に従い一般質問を行います。まず一番目は、学校司書についてであります。学校司書の役割と設置の効果について、お伺いします。2番目として、厚岸町での必要性と今後の展望、それについてお伺いいたします。2問目は、厚岸町の行う発注についてであります。厚岸町の行う発注はどのような方法でその公正が担保されているのか。その仕組みについてお聞かせいただきたい。3問目は、アスベストについてであります。最近全国で公営住宅等にアスベストが使用されていたという報道がなされております。厚岸町ではどうなのでしょうか。それから、その検査はいつどのような方法で行われたかどうか。それから3番として、町民への周知の必要性があるのではないか。この3点についてお伺いをいたします。それでは、よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

おはようございます。6番、室﨑議員のご質問については、3点となっておりますが、私からは2点目の町の行う発注についてと3点目のアスベストについてのご質問にお答えをいたします。はじめに町の行う発注について。厚岸町の行う発注は、どのような方法でその公正が保たれているのかについてでありますが、地方自治法第234条第1項では、売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約または競り売りの方法と規定されておりますが、特別な事情がない限り、工事業務及び物品などの購入は、現在厚岸町では主に指名競争入札と随意契約により行っているところであります。指名競争入札の業者選考につきましては、町が設置する厚岸町競争入札委員会において、建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている者であるとともに、経営内容、法的適正、技術的適正、地理的適正、義務的適正などを満たしている者、かつ地元業者の育成に努めることとし、5社以上の指名を原則とする規定などに基づき、業者選考ができているところであり、指名競争入札においては公正な発注が担保されていると考えております。なお、厚岸町財務規則第136条の規定に基づき、随意契約によることができる場合などで少額な物品や消耗品などの購入については、原則として二人以上の者から見積もり徴取しなければならないと規定されており、業者選考に当たっての細かな基準を設けていないことから、これまでの取引実績などに重点を置き、各課による業者選考を含めた発注手続が行われている状況にありますが、今後より多くの方の受注機会に配慮する必要があると考えております。続いて、3点目のアスベストについてのうち、全国で公営住宅等にアスベストが使用されていたといった報道がされている。町ではどうかについてでありますが、町では平成17年に公共施設で吹きつけるアスベストの使用疑いがある17施設を調査した結果、次の4施設に吹きつけアスベストがあることが分かりました。一つ目の施設は奔渡団地の昭和62年建てのうち1戸で、居間、天井に吹きつけアスベストが検出されましたが、アスベスト含有率も基準値未満であることから、健康への問題はないと判断しております。二つ目の施設は生活改善センターで、大研修室天井裏に吹きつけアスベストが検出され、囲い込みされている状況にありますが、年2回の浮遊調査を継続実施しているところであり、調査の結果、アスベスト浮遊はありません。三つ目の施設は浄水場で、地下ポンプ室天井に吹きつけアスベストが検出されましたが、平成19年に除去しております。四つ目の施設は、尾幌小中学校の渡り廊下などから吹きつけアスベストが検出されましたので、渡り廊下は平成17年に除去、そのほかに検出された体育館ステージ、更衣室、放送室、器具庫については二重に囲い込みする工事を完了しております。また平成28年には、公共施設19施設の保温材、耐火被覆材、煙突用断熱材の劣化、破損状況を調査した結果、次の二つの煙突用断熱材に劣化、損傷を発見しております。一つ目は厚岸消防署の煙突でありますが、主に冬期間に車両などの洗浄に使うお湯を確保するためのものであることと、近く庁舎移転も予定されていることから、現状はボイラーの使用を中止し、今後も使用の予定はありません。二つ目は高知小中学校の校舎の煙突でありますが、日常的に児童生徒が使用する施設であることから早急な対策が必要と考え、成分調査と浮遊調査を先行して実施したところ、アスベスト含有がないことが確認されております。なお、平成28年に調査を実施した施設のうち、現状では健康への影響が強く疑われる劣化、損傷のなかった施設についても、10月ごろには成分調査などの実施を検討して、今後の管理方法を決めていく予定であります。次に、検査はいつ、どのような方法で行われたのかについてでありますが、平成17年の吹きつけアスベスト調査については、アスベストの使用の有無を目視及び設計図書等により設定した施設について、コンサルタント会社による成分調査を実施したものであります。また、平成28年の保温材、耐火被覆材、煙突用断熱材の調査については、水道管などに取りつける保温材、耐火被覆材は各課によって目視で、劣化、損傷の状況を確認し、煙突用断熱材については設計図書をもとにしたコンサルタント会社による目視調査を実施したものであります。なお、町営住宅については、入居の見込みのない老朽化した空室の町営住宅や煙突に素焼きの土管を使用した煙突用断熱材にアスベストを使用していないことが明らかな町営住宅の調査を行ってはおりません。次に、町民への周知の必要性についてでありますが、平成17年10月の広報あっけしにおいて、アスベストの使用疑いのある公共施設と町の対策について周知しておりますが、アスベストがあることが判明した4施設のその後の状況については周知しておりません。また平成29年1月までには、道から提供されたマニュアルが民間でも活用できるものとなっていることから、不特定多数の人が利用しボイラー設備を備えていると思われる関係者の団体機関となる厚岸建設業協会、厚岸漁業協同組合、厚岸町商工会ほか、3機関に対して、それらの団体の施設管理業務及び施設管理点検の参考にしていただくようお願いしたところであります。町としても、今後の公営施設の管理のためアスベストの成分調査は必要と考えており、次の町議会定例会に補正予算案を上程し、成分調査などを行い、その結果をもって公表の検討をしてまいりますので、ご理解願います。なお、1点目の学校司書についてのご質問は、教育長から答弁があります。以上でございます。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

私からは、学校司書についてのご質問にお答えいたします。1点目の、学校司書の役割と設置の効果についてでありますが、学校司書は学校図書館で蔵書の整理や運営に当たる職員で、学校図書館法第6条では、学校には司書教諭のほか学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童または生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員を置くよう努めなければならないとされております。具体的な役割といたしましては、1点目として、教師の授業づくりの助言や資料の提供、司書教諭との連携。2点目として、児童生徒が利用しやすく親しみやすい配架と表示方法の工夫。3点目として、児童生徒のニーズに応じた読書相談や調べ学習への支援と貸し出し。4点目として、図書資料を活用した学習支援、読み聞かせの実施などの学習支援。5点目として、学校図書館便りなどの情報発信。6点目として、公立図書館やボランティア団体との連携などがあります。また、これからは学校図書館の専門の職員として、児童生徒に対して、主体的・対話的で深い学び、いわゆるアクティブ・ラーニングの視点からの学びを効果的に進めていく重要な役割もあります。学校司書の設置の効果についてですが、現在、学校図書館に学校司書を配置している自治体からは、有効性が数多く報告されております。例といたしましては、1点目として、学校司書が常に学校図書館にいるため、児童生徒が学校図書館に通うことが日常化し、落ちついて読書をする児童生徒がふえ、図書の貸し出し冊数も飛躍的に伸びた。2点目として、学校図書館を授業で利用するケース、また図書を調べ学習に活用する教科と時間がふえた。3点目として、学校司書のアドバイスによって、自分で選書し自主的に調べ学習を進め本を活用するようになり、調べる力が備わった。4点目として、学校司書が本の紹介やブックトーク、配架の工夫など、読書への興味を高める取り組みを行ったことにより、さまざまなジャンルの本を読むようになり、読書の幅が広がった。5点目として、学校司書の助言により、児童生徒で組織する図書委員会の活動が活発になったなどが報告されております。次に2点目の厚岸町での必要性と展望についてでありますが、教育委員会では学校教育の充実のため、確かな学力・豊かな心・健康な体をバランスよく育み、児童生徒がみずからの夢や希望を実現する学校づくりを基本方針として施策を取り進めております。確かな学力の取り組みの成果として、文部科学省が実施している全国学力・学習状況調査や厚岸町独自で実施している学力調査の結果において、国語、算数、数学の基本を問う問題の正答率は着実に成果があらわれております。反面、読解力や表現力に課題があることが浮かび上がっております。読解力や表現力は漢字の習得などとは違い反復学習で身につくものではなく、ふだんからの読書量や読書活動が必要と言われております。平成28年度に情報館が策定した第2次厚岸町子ども読書活動推進計画におけるアンケート調査においても、学校では読書をしないという回答が平成23年の前回調査から児童生徒合わせて12ポイント増加しており、読書時間が減少傾向にあります。この課題解決のために、児童生徒が学習の場、触れ合いの場として多くの時間を過ごす学校にある学校図書館の利活用を促進するため、本に親しみ興味を持たせる役割を担い、また学習支援をする学校司書の配置は有効な方策と考えております。現在公立の小学校及び中学校での学校司書の配置状況は、平成28年4月1日現在で全国平均では小学校が59.3%、中学校が57.3%となっており、北海道では年々上昇しているものの小学校が14.2%、中学校が14.9%と全国に比べて配置が進んでいない状況となっております。厚岸町において、学校図書の活用化のために学校司書の配置の必要性は高いものと考えておりますが、より有効性のあるものとするため、学校司書の配置だけではなく学校図書館の電算化を進め、情報館や他の学校の蔵書の情報を共有し、効率的・効果的に相互利用する体制を確立することが必要と考えております。学校司書は、全国的には配置する学校が年々増加しており、その有効性は数多く報告されていることから、教育委員会といたしましては、学校司書の配置について検討を進めているところでございます。以上でございます。

質問 室﨑

まず学校司書についてお聞きしますが、学校図書館法の第1条に、学校図書館を置かなければならないという規定がありますね。何で学校図書館必要なのですか。

答弁 教委指導室長 山田(教委指導室長は2019年12月まで)

学校図書館、こちらは子供たちの豊かな人間形成にかかわる必要な施設として設けられております。その際、この学校図書館に求められる役割として読書センターとしての機能、さらには学習センターとしての機能、そして最近多くなってまいりました情報センターとしての機能、こちらの機能を学校図書館に求められてきているところがあります。そして、さらに最近これも多くなってまいりました不登校児童・生徒等が学校図書館を心の居場所として利用される、そういうケースがふえております。これまで保健室がその機能をすることが多かったわけですが、最近はこの図書館に通う児童生徒もふえているところがあります。いずれにしても、学校図書館、これは日本における小学校、中学校において必要なものとして位置づけられているところであります。以上です。

質問 室﨑

今のは学校図書館に求められる機能の話ですね。私はもうちょっと根本的なところから話をしたいのですが、町長は行政執行方針の中で、子育て支援、子育て支援と言ってしまうとちょっと狭まるかもしれませんが、町をあげて子供たちを健全に育成していくということは最も重要な課題の一つだ、そのようにおっしゃってます。私も同感です。で、それを今、教育委員会所管の学校教育の中でいえば、その何と言いました、アクティブ・ラーニングとかって言いましたよね。今そういうことも文科省言ってますね。要するに子供たちが主体的にものを考えて、自分の目、自分の頭でものを判断する力を養うということが第一ですよね。全国学力調査とかいろいろありますが、そこで一等をとるためにやっているわけじゃないんですよね。ただ、そういうものの指標としては、それが指標となっていろいろ出てくる、それはそのとおりです。で、そういう意味でいいますと、この学校図書館に求められる機能というのは今お話がありました。それで、どうなんでしょう。厚岸町における学校図書館というのは、その機能を十分に果たしていますか。

答弁 教委指導室長 山田(教委指導室長は2019年12月まで)

現在、厚岸町内には小中併置校を含めて7校ございます。その7校全てにおいて、学校図書館または校舎の構造上学校図書室となっているところもございます。それらの図書館、図書室の利用状況については、児童生徒それぞれが毎日利用できる状況にはあります。ただし、この学校図書館、図書室をいわゆる大人の目で管理する。学校ではこの業務に一般的には司書教諭の資格を持った先生方が携わっているケースが多いわけです。ただし、この司書教諭については、兼務発令になっておりますので、専任でこの図書館業務、図書室業務にかかわれられる先生がいない状況です。先般、町内の小中学校に確認をしたところ、児童生徒が図書室を利用する際への対応として、この司書教諭または担当の先生方がかかわられる内容については主に図書の貸し出し、返却業務のサポート、そして図書の紹介、さらには読書の啓発等の活動を児童生徒の図書委員会活動の中で行われているという状況であり、またそれに費やす時間というのが1週間当たり延べにして1時間弱という現状があるということが把握されております。この部分においては、学校図書館を有効に利用するという部分においては、若干弱いところがあるかなというところを感じているところがあります。以上です。

質問 室﨑

先ほど学校図書館の機能ということの説明のときには、読書センターである、学習センターである、情報センターである、しかも不登校児、完全な不登校児では学校に行きませんけれども、そういう、何ていうのですかね、境目に近くなっているような、教室まで出れないような子供たちにとってはオアシスである。そういう話ししているのですよ。だけど今聞いていると、司書教諭ではとてもそんなことはできませんわね。結局、学校図書館がその機能を十分に果たしていないわけでしょう。これにはいろいろな理由があると思う。まずは、資料の充実という点からいって、これは今ここで言ってもしようがないのだけれども、文科省予算が非常に少ないですから、資料の充実という点からいうと非常に貧相である。それから、人材配置、今司書教諭とおっしゃったけれども、司書教諭は12学級以上の学校ですか。厚岸町で何校あるのですか。1校か2校でしょう。ほかにないのですよ。そのいる司書教諭が実際に司書教諭としての仕事を、その学級図書委員会に出るという程度のものでも、週に1時間しかできないのですよ。そりゃそうですよ、兼務発令ですから。そういう中で人材の配置というのをきちんと行われなければ、機能発揮できませんよね。それともう一つは、この人材配置と裏腹ですが、学校全体として活用するための機構というものが明確に位置づけられていない。そういうようなことを、例えば図書館との、学校図書館同士の連携、公立図書館との連携、あるいは図書館が十分機能を果たしているかという外部評価の機構があるか。そういうものがもう既に文科省では、これからの学校図書館の整備充実についてというのは、平成28年の10月に報告書が出てますよ。今おっしゃっているのも大体ここらをなぞっていると思うのだけどね。非常に、必要なんですかというと必要だ、必要だと、大変効果があるんだと言われている割には話は前に進んでいないと。いかがですか。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

おっしゃるとおり、学校図書館あるいは図書館司書が果たす役割の重要性という部分については、私どもも、または学校も含めてその部分は理解はしているところでございますが、じゃ、それが進んでいるのかというお尋ねですが、率直に申し上げまして、重要度は理解はしているけれども、なかなか本来目指すべき学校図書館の機能が、機能のところに学校が労力を費やして、そこのところの充実・活性化を図るというところまでには至っていないというのが現状であると言わざるを得ないと回答させていただきたいと思います。

質問 室﨑

それからね、ちょっと視点を変えて言いますが、今、情報化社会というか、いろいろな電子機器に、大人も多分にそうだとは言われますが、子供たちが振り回されているのですよね。私はそういうものいじれないから詳しくはないけれども、例えばスマートフォンだとか、あるいはいろいろなやりとりをするSNSというのですか、そういうものの利用だとかによって、睡眠時間まで冒されているという結果が、これは一人厚岸町の問題じゃなくて全国的にそうですね。で、そのときに生活の規律、それからそういうものに少しでも振り回されないで、自立した生活を送っていくことが可能になっている子供あるいは地域、そこでは読書量と比例しているのですね。これはいろいろな調査で出てます。それから、先ほどちょっと否定的な言い方をちょっとし過ぎたのですけれども、全国学力調査というのが行われてますね。そこで子供たちの学力の高い、低いいろいろあるのです。今ここで説明があったときには、科目によってありましたけれども、大ざっぱにいうと、これもどの程度本に親しんでるかということが相当程度比例してくるというふうに言われております。としますと、現代の教育上の一番大きな問題、喫緊の問題として、今言われている電子機器に振り回されている子供たちの生活実態に対する対応、即効性のあるものはいろいろあると思います。対症療法はあると思います。根本的な一つとして、非常に遠回りのようで効果があるのは、本に親しむ、本の魅力、読書の魅力を子供たちに伝える、これが非常に大きいと言われています。そういう点で、やはり学校図書館を充実させ、そこには学校図書館、いわゆる図書館の先生を置いて、子供たちが読書というものを日常的なものとして取り込むことのできる体制をつくるということは、これは町長が重要課題として挙げている子供たちの健全な育成と、それから教育長は教育行政執行方針の中で、重点的課題として子供たちの自らの頭で考える自立性のある学びというものを挙げてますよね。そういう意味で非常にこれは大事なものでないかと、そのように思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

議員のおっしゃるとおりでございまして、この厚岸町における学校司書の必要性という観点からちょっと答弁をさせていただきたいと思います。厚岸町の学校教育の充実を図るために、教育委員会といたしましては、学校、家庭、地域、関係機関が連携してそれぞれの役割を果たしながら、そして連携しながら町全体で子供を育てるということをうたっております。具体的に三本の矢をちょっと例にさせていただいて、ご説明申し上げます。一本目の矢は家庭教育に対する支援のかかわりの部分、先ほど議員もおっしゃったとおりでございますが、厚岸町では情報端末にかかわっての、情報端末の使い方について家庭のルールづくりを進めております。現在も進めているところであります。これが一本目の矢、つまり子供たちの生活習慣の部分に光を当てた矢でございます。二本目の矢でございます。地域、関係機関が連携するというところでございますが、教育行政執行方針でもお示しをさせていただきましたが、今、コミュニティ・スクールの導入に向けて検討を進めております。実は、このコミュニティ・スクールを導入することによって、委員先ほどおっしゃいました学校内の組織を見直す、あるいは学校内の例えば図書館の機能も含めて評価を行う、そういったところからこの学校の活性化、もちろん地域の活性化も含めてですね、子供たちを育てるという意味で、そういう環境づくりを進めてまいりたい。そして三本目の矢が学校に向けた矢なのでございますが、その中で学校司書を配置することによって、子供が変わり先生が変わり学校全体が変わったという先進事例がたくさん全国から上がっております。そういう意味では、三本目の矢として学校図書館の充実、そのための学校司書の配置ということについて、今、検討を進めているところでございます。

質問 室﨑

時間があんまりないので、答弁は端的にお願いします。文科省は、これ文科省のホームページの中に出てくるのですが、学校図書館についていろいろホームページで書いてますね。その中で、平成24年から学校司書を配置するための経費として、年間150億円の地方財政措置を行っていると書いてます。で、もうちょっと詳しく見てみたら、それは地方交付税に入れてますよ、基準財政需要額の項目として挙げてますと言っているのですね。基準財政需要額としてこの項目は厚岸町には額面でどのぐらい来ているのですか。

答弁 教委管理課長 高橋(教委管理課長は2019年9月まで)

現在、教育委員会でつかまえている部分、平成28年度の額でご説明いたします。小学校でいきますと、小学校は28年度床潭がありましたので5校分で183万8,000円、中学校は4校で146万2,000円と把握しております。

質問 室﨑

私は財政はあんまり詳しくないのですけれども、この地方交付税というのは一般財源ですから、地方交付税の需要額の項目で来てたからといって、即その施策をしなければならないというものではないのは理解してるつもりです。ただ、それからこの全部合わせて三百何万というものが満額来るわけではないと、いろいろな計算式がありますからね。それも理解しているつもりです。その上で申し上げるのだけれども、基準財政需要額の項目として計算されてこれだけのものが来てるということは、この事業を行うとすれば、財源がどこであろうと、この程度の額でできる事業だということの指標にはなりますね。何億もかかるようなものじゃないんだ。そうすると、町長はいつも言うのですよ、施策全部を行うだけの金があるわけじゃない、これはいつでも行政そうです、行政需要のほうがはるかに大きいですから。その中で重要なものに配分していく。予算というか、それはね。どうしても重要度の落ちるものは後回しにならざるを得ない、これを分かってもらいたいとおっしゃいます。そのとおりですよ。今まで、行政需要を全部賄って、なおかつお金が余ったなんてことは、それこそ神武以来あるわけないのですから。それで、今の話を聞いていると、どうも解せない。最重要課題、最重要課題といわれる幾つかの課題の中の一つですということまでおっしゃってる。重要だということは言っている。だけれども、厚岸町の財政事情としては到底賄うことのできないような多額の出費を伴うものだということでもない。それで実現しない。となれば、重要なものをほっぽらかしているのかということになりませんか。検討している、検討していると言うのだけれども、小田原評定繰り返しているのでは、話は前に進みませんよ。その間に子供たちはどんどん大きくなっていく。いかがですか。

答弁 教育長 酒井(教育長は2022年9月まで)

今後に向けた展望ということで、お答えをさせていただきたいと思います。学校司書の配置と活用につきましては、もちろん大切な町の浄財を必要とするわけでございます。国の、この後国の施策や先進事例を参考にしながら、または教育大綱との関連や町の教育行政全体における重要度、そういったものを総合的な見地からまずは教育委員会議で検討を重ね、さらには総合教育会議の中で協議を重ねてまいりたいというふうに思っております。

質問 室﨑

要するに展望は示せないと。きのうも一昨日も同じことを言っている。そういうことですね。それでこれ以上聞いても出ないでしょうから、次に行きます。次に、アスベストについてお聞きします。住宅のアスベストの問題は、アスベスト被害者の会とかそういうところでは大分前から取り上げておったのですが、世間には注目されていませんでした。6月12日にNHKがこれを特集番組で挙げまして、一気に世の注目をそばだたせることになりました。特に環境大臣が6月16日にこの問題を的確に記者会見で言ってますね。それは、日常暮らしている住宅にアスベストが使われていると、一応の飛散しないような方法をとっていたとしても、経年劣化によって飛散する可能性が非常にある。そして、何というのですか、このアスベストの濃度というのですかね、1リットル中に何本というような言い方をするようですが、それがごくわずかであっても、住宅というのは生まれたての赤ん坊から子供から年寄りまで日常暮らしているわけですね。そうすると、万が一、このアスベストが飛散していた場合には、365日暴露されるわけです。暴露というのはさらされるわけです。それで、このアスベストに関しては、そのような形で暴露されたものが、特にアスベスト特有のがんと言われている中皮腫、これは心臓を覆う心膜、それから肺臓を覆う胸膜、それから消化器を覆う腹膜ですね。そういうところにできる非常に珍しいがんなのです、がん全体では0.8%と言われてますが。これは発症した場合の死に至るまでの時間が非常に短いこと、それからこの頃いろいろな医学の進歩でもって、治療法も出てきているようですけれども、非常に恐ろしいガンだと言われております。それが暴露してから大体20年から40年たって発症するのだそうです。ということで、この住宅に使われているアスベストの問題について、今まで経年劣化による飛散ということは余り問題にしてこなかったのだけれども、ここで問題になったわけですね。今の答弁を聞いてますと、そういう問題意識は余り感じないのですがね。いかがでしょうか。

答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)

私ども今回の答弁に当たっては、建設課を中心に内部、課内で十分に話し合った経過がございます。その中で、これまで行政で行ってきたものについては、公共施設、それから過去平成17年ころは自動車メーカーとか、あるいは造船所であるだとか、そういった部分の注意喚起等はあるのですけれども、具体的に個々の住宅ということですか、公営住宅ではない民家といいますか、そこら辺までの検討については、このたびご質問が公営住宅等というご質問いただいた関係で、そこまでご答弁できる準備はできてなかったというところでございます。

質問 室﨑

私は民家の話をしているのではないのですよ。住宅というふうに今言ってます。公営住宅等というのは、公営住宅以外にも公共のものありますから、そういうことで言っておいただけです。民家についてまで、町が責任持って調査せよというところは、これから言うかもしれないけれどもまだ言っておりません。ちょっと待ってください。それで、住宅にアスベストを使用した時期というのは非常に長いのですよ。昭和31年から平成18年までなのですね。その間の、もう既に取り壊してしまっている公営住宅についても、アスベストは全く使用されていなかったのか。それから、奔渡公住にアスベストが使用されていることが分かりましたけれども、濃度は非常に薄いので問題ありませんと言っているのですけれども、これは今回の問題でNHKが取材をした各官庁が法律上の基準を満たしているから何ともないというような言い方を随分したようですが、今回の問題提起はそういうことではないのですね。たとえ濃度が薄くても四六時中、一年中、暴露されている場合には、危険なしとは言えないのだということなのです。そういう調査がなされているかどうか。それからもう一つは、これが国土交通省、そこが自治体に対して今回の動きになってからですよ、公営住宅を管理する自治体に対して、住民への情報提供をするようにという通知を出した。これが6月16日の報道なのですが、そういうもの厚岸町に来てますか。

答弁 建設課町 松見

まず後段の厚岸町への住民への周知についての文書については、現在のところ到着していないところでございます。なお、この調査でございますけれども、私ども答弁の中では公営住宅については奔渡団地というのは実は、済みません、ちょっと主語が抜けておりまして、公営住宅の奔渡団地ということで、奔渡団地にある公営住宅という意味でありまして、そこの調査については、吹きつけアスベストを十分に調査させていただいた結果でございまして、たまたま、たまたまはちょっと誤解が、済みません、1室において何らかの作業中に付着したものではないかということで、意図的にアスベストを含んだものを使っていない状況だと推測されます。というのは、その階の全部を調べております。たまたまその1室において採取した結果、わずかではありますけれども出たということで、検査結果の表記上、ゼロということは表記できないようなのですね。ですから、0.5未満であるだとか、そういうような表記になったものですから、でも直ちにその部屋についてはペンキで塗って、まず囲い込みをさせていただいたところでございます。17年調査した、終えた時点で。その後19年に、今度これはFIBERの単位ではないのですけれども、%のほうですけれども、単位が厳しくなったということで、改めてもう一度検査をした。そうしたら、それはもともとペンキを塗った、深くえぐって検査したものですから、やはりアスベスト成分が出た。それもごくわずかで、0.05であったということで、それはまたペンキで塞いだのですけれども、実はその後については浮遊調査といいますか、安全だろうという考えから現在までは調査は行っていない状況でございました。

質問 室﨑

吹きつけ以外には使ってないということですね。

答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)

ちょっと端的に言いますと、私どものレベルといいますか、レベル1が一番恐ろしいといいますか、吹きつけなのですけれども、暴露しやすいということですね。レベル2でいきますと、今度は今やっている煙突用断熱材、ここまではきちっと今進めておりまして、10月には煙突のほうもきちっと成分調査をしたいということで、残りは建材といいますか、壁だとか、軒天だとか、あるいはスレートだとか、使っているおそれがあるもの、実はこの取り扱いについてどう調査すべき、あるいは調査が可能なのかはまだ厚労省から何のマニュアル等も来てない状況であると。ただし、設計図書等を確認すると、あるというふうに私どもは思っております。ただ、現在目視で監視したところ、劣化、損傷はございませんので、直ちに暴露というおそれはありませんけれども、今後の経年劣化では心配な部分は残っているところでございます。

質問 室﨑

時間がないので余りできませんけれども、そういう内容をやはり町民にはきちっと伝えるべきだと思うのです。心配しなくていいなら心配しなくていい。あるいは危険なしと言えないのであれば、やはり定期健診のようなものをきちんと受ける必要がある。それともう一つ私が気にするのは、平成18年まで、昭和31年からこの建材やいろいろな形で使われているわけですね。そのときに使われて人が住んで今取り壊してなくなってしまったもの、そういうものがないかどうか。そのときに暴露されて20年から30年、40年たってから発症してくる可能性があるわけですから、これから2030年、2040年代に中皮腫はピークを迎えるであろうと言われてます。そういうことの危険性についてもやはり住民にはきちんと周知すべきだと、そのように思います。これはよろしくお願いしたい。時間がないので、次の点に行きます。今お聞きして、発注の公正ということはよく分かりました。今、私がここでもってお聞きしているのは、不公正なものがあったとかなかったとか、その式の話ではないんです。仕組みとしてきちんと公正が担保されているかということです。それで大きな入札、高額のものについては、入札委員会というものがあって、競争入札委員会というものがあって、そこできちんと判断をしていくのだということをお聞きしました。もう一つだけお聞きしておきたいのは、割と少額なものについては、簡易な方法を使っているわけですね、当然厚岸町もね。そのときに、聞くところによると、いわゆる見積もり合わせというものは各課の担当に任されていると。どういう業者を呼んでどうするか。もちろん、正式な名称は分からないのですが、俗に指名願いというのですか、町と取り引きしたいという業者は一定時期にその申請書を出して、担当者のほうではこういう業種のこういうものについては、こういう業者が取り引きを希望しているということは知っていると思うのですがね。それが公正に行われるためには、各課に、あるいは各係にその判断をお願いしてれば自分のところは分かるけれども、あとは見渡すことできませんよね。この統括というのはどこが行っているのでしょうか。そして、どうも外形的には偏りが強いんじゃないかというようなものがあったときに、いや、それはこうこうこういう理由だからこうなんですということの一応のチェック、そういうことのできるものは、担当はどこなのでしょうか。これについてお聞きしておきたい。

答弁 建設課町 松見

まず1点目のアスベストに関する町民への周知、町民のご安心をいただきたいという部分強く思っておりますので、周知については対応をさせていただく必要があると考えてございます。それから、発注の関係でございますけれども、少額の見積もり合わせ、建設課契約管財係というところがございまして、ここで指名参加、入札参加資格申請受け付けしております。ですから、当然一覧表、それから町内業者の一覧表、持っております。その中から各課が抽出して、独自に決めていっている状況。分からないのだけれども、どういった業者があるのか、具体的な相談がある場合については、建設課対応しているわけでございますけれども、それ以外については各課で決められているということですから、その指名に当たっての総括的な行政の対応は、今ないということであります。各課が指名、どういった業種の部分にどういった業者がいるのかと、具体的に聞かれたときには対応してる現状でございます。

質問 室﨑

もう時間ないですね。時間がないので、今あんまり細かな話はいたしません。町長の答弁の中で、今後より多くの受注機会に配慮する必要があるという言い方をしているのですね。私、これ、おやっと思ったのですが、そうすると今は多くの受注機会を配慮しなければならないような現状があると、自ら認めるということになるわけですか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えをさせて、いただきます。実はご質問のとおり、平成23年厚岸町中小企業振興基本条例というものを策定をいたしたわけであります。その中の第4条2項に、地元企業の優先という一項目があるわけでありまして、発注機会の増大に地元業者を優先しなければならないということでありますので、これをさらに生かしていかなければならない。そういう意味での、私の考え方でありますので、今ご質問ありましたとおり、少額等の物品等含めた問題についても、今後いろいろとそういう方向の中で検討していかなければならないという気持ちでございますので、ご理解いただきたいと思います。その精神を生かしていかなければならないということでございます。

出典:厚岸町議会 平成29年第2回定例会 2017年6月29日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる