厚岸町議会 平成28年第3回定例会 2016年9月13日
(1)介護保険制度について/(2)国民健康保険制度の都道府県化について/(3)公営住宅について
2016年9月13日、厚岸町議会の一般質問で、佐々木亮子議員が「介護保険制度について」「国民健康保険制度の都道府県化について」「公営住宅について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 阿部、町民課長 石塚、建設課長 松見が答弁しました。
- 質問者
- 佐々木亮子 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、保健福祉課長 阿部、町民課長 石塚、建設課長 松見
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 佐々木亮子
私は、本定例会におきまして先に通告をいたしました件に基づきまして、3件について質問をさせていただきます。1件目は介護保険制度についてです。1点目として、新総合事業の進捗状況はどうなっているのか。また、新総合支援事業、上限額設定による影響が出ないのかお伺いをいたします。2点目として、8月から始まりましたばかりですけれども、介護保険施設やショートステイ利用者の補足給付見直し、この影響がないのかお伺いをいたします。3点目として、18年から要介護軽度者、このサービスの見直し、ご議論が開始されていますけれども、当町としてどのように考えているのかお伺いをいたします。2件目は、国民健康保険制度の都道府県化についてです。1点目として、都道府県が行うことは何か。2点目に、都道府県化による当町への影響について。3点目として、国の財政支援である保険者努力支援制度の活用についてお伺いをいたします。3件目は、公営住宅についてです。1点目として、入居者からシャワー設置を望む声が出ていますけれども、これについての検討ができないのか。以上、お伺いをして1回目の質問とさせていただきます。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。12番佐々木議員のご質問にお答えをいたします。1点目の介護保険制度についてのうち、はじめに新総合事業の進捗状況はどうなっているのか。また、新総合支援事業をし、上限額設定による影響は出ないのか、についてでありますが、厚岸町では平成29年度から介護予防給付の総合事業への移行を目指しており、現在受け皿となる事業の設定を進めているところであります。要支援の通所介護、訪問介護を市町村事業において事業化するため、今後受け皿となる事業の単価の設定や、利用者負担の設定については現在の通所介護、訪問介護相当の額で設定し、通所介護や訪問介護を実施している事業者との協議を始めており、今後これら事業の例規整備等を進める予定となっております。また、この事業にかかわる事業費は、ご質問のとおり総合事業費の上限額以内で実施しなくてはなりません。総合事業費の事業費は現在の要支援者の通所介護事業、訪問介護事業費に後期高齢者数の増加率を掛けた事業費を上乗せすることとなっております。このため、厚岸町では第6期介護保険事業計画において、既に総合事業にかかわる事業費を見込んでおり、事業の実施に影響はないものと考えております。次に、8月から実施された介護保険施設やショートステイ利用者の補足給付見直しの影響についてでありますが、施設入所や短期入所を利用する際の食費や居住費は全額自己負担が原則ですが、低所得者の方は収入の状況により、所得段階を設け、生活保護世帯や市町村民税、非課税世帯などの所得段階に応じた負担の上限を設定し、この差額については補足給付として介護給付費の支給を行っております。平成28年8月からは、収入の状況に新たに障害者年金や遺族年金などの非課税年金を含めることとなるため、これまでは市町村民税、非課税世帯で収入80万以下の所得段階、第2段階の方が障害年金や遺族年金などの非課税年金を含めることによって、第3段階に判定された場合があります。負担の上限額は食費にあっては第2段階で1日390円が、第3段階で1日650円となり、1日で260円、1ヶ月で7,800円ほどの負担増となり、ユニット型個室の居住費にあっては、第2段階で1日820円が、第3段階では1日1,310円となり、1日で490円、1ヶ月で1万4,700円ほどの負担増となるものであります。平成27年度では、負担限度額認定を受けた方は140人で、このうち第2段階の方は85人、第3段階の方は36人となっております。ことし8月以降に支給額認定を受けた方は、9月7日現在106人で、このうち第2段階の方が45人、第3段階の方が50人となってり、このうち非課税年金を含んだことによって第3段階となった方が27人となっております。例年9月以降も申請があるため、この影響を受ける方は若干増加するものと考えております。次に、2018年から要介護軽度者へのサービスの見直しの議論が進められているが、当町としてどのように考えているかについてでありますが、現在介護保険制度の見直しは国の社会保障審議会、介護保険部会において議論されており、7月の会議では軽度者への支援のあり方や福祉用具、住宅改修の利用負担のあり方などが議題とされております。年内には議論をまとめるとされておりますので、具体的な内容の整理がされていない現在においては、この動向を注視していくしかないものと考えております。続いて2点目の、国民健康保険制度の都道府県化について、初めに都道府県が行うことは何か、についてでありますが、平成30年度からの国民健康保険事業については、都道府県と市町村が協同で国民健康保険を運営することとなり、都道府県は国民健康保険制度の財政運営を担うこととなります。具体的には、財政運営主体となる北海道において、各市町村の保険料の指標となる標準保険料率と納付金を設定し、これを基に市町村が保険料の賦課徴収を行い、北海道へ納付金として納付することになります。北海道はこの市町村の納付金や国の負担金等を財源に市町村が行う保険給付に要する費用の全額を市町村に交付する業務を行うことになります。また、市町村は主格管理、保険給付、保険料や税の決定、賦課徴収及び保険事業など地域住民に直接関わる部分の業務を担うことになります。次に、都道府県化による当町への影響についてでありますが、北海道が国民健康保険の財政運営主体となることで、最終的な統一的な保険料を目指すことになりますが、激変緩和の観点から、まずは各市町村の医療費水準や所得水準などを考慮した標準保険料率に基づく納付金となる見込であります。しかしながら、統一的な保険料を目指すには北海道が市町村ごとに示すこととなる標準保険料率にあわせて税率改正を行っていく必要があり、今度示される標準保険料率によっては当町の国民健康保険税の税率改正を行うことが必要になってくるものと考えております。次に、国の財政支援である保険者努力支援制度の活用についてでありますが、保険者努力支援制度は平成30年度から医療費適正化への取り組みや国保固有の構造問題への対応等を通じて、保険者機能の役割を発揮することにより国保の財政基盤を強化する観点から、適正かつ客観的な評価指数に基づき保険者として努力を行っていると評価される都道府県や市町村に対し交付金が交付される制度ですが、平成27年6月に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2015において、この保険者努力支援制度の趣旨を現行制度に前倒しして、平成28年度の特別調整交付金から反映されることとなったものであります。その内容は、保険者共通の指標として、特定健康診査、特定保護指導の受診率、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少や特定健診以外への他の健診の実施や健診結果に基づく受診勧奨の取り組み、糖尿病の重症化予防の取り組み、加入者に対して行う予防健康づくりの取り組み、加入者の適正受診、適正服薬を促す取り組み、後発医療費の使用促進に関する取組の実施状況のほか、国保固有の指標として、収納率向上に関する取り組み、医療費等の分析、給付の適正化等、地域包括ケアの推進、第三者求償が掲げられております。この内容は、現在までの調整交付金に既に参入されているものもあり、または町としても既に取り組んでいるものがありますが、被保険者の健康保持からなる医療費の適正化や国保財政基盤強化の観点から、今後において積極的に取り組み本制度を活用していきたいと考えております。3点目の公営住宅について入居者からシャワー設置を望む声を聞くが検討できないか、についてでありますが、町が管理する町営住宅においては、松葉、宮園高層及び上尾幌地区の計148戸がシャワー付きの整備がされております。これらの住宅を除き、奔渡、有明、梅香、宮園平屋及び白浜地区の計228戸についてはシャワー付きの整備がされておりませんので、整備の割合は全体の39.4%となっております。また、シャワー付きの整備がされていないのは建設年度の違いによるもので、シャワー付きの整備をした住宅の家賃の決定に当たっては、住戸設備利便性計数分を家賃に加算する仕組みとなっております。入居申し込みを受ける際、シャワーの有無を確認される人もおり、より快適な暮らしを求めたいという気持ちがあることは理解しております。現代社会において、便利になればよいと思うのはシャワーに限らず多種多様であるものの、公的サービスである介護保険サービス利用者からは特にシャワー設置のご意見はないように聞いておりますが、公営住宅窓口の対応の中では小さなお子さんのいるご家庭に高いニーズがあるのではないかと思われます。しかし、公営住宅では建築年度が古いほど、浴槽や給湯器が整備されておらず、入居者の皆さんは今日まで必要に応じて模様がえや浴槽、シャワー、給湯器などの設置を入居者みずからの負担を行い、生活を整えられてきたところであります。したがって、改築、改修や設備更新時以外には便行きに差が生ずることとなる既存施設への新たな設備としてシャワーを設置することは困難な状況にあります。町では、より豊かな生活が送られるよう、公営住宅の建てかえ事業を進めているところであり、また将来の公営住宅の管理戸数の確保を図るために、厚岸町町営住宅等長寿命化計画を進めているところでありますので、ご理解願います。以上でございます。
質問 佐々木亮子
1件目、介護保険のところからお伺いをしていきたいと思いますけれども、今準備が徐々に進められてきているということで、この中では準備は進められていうということですけれども、様々な準備がありますよね。移行するに当たって。その中で特に今これがすごく大変、というか困難でこの部分が大変だっていう、特にそういった部分というのは今出てきてはいないのでしょうか。全部が全て順調にスムーズに進んでいるという状況なのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
この総合事業でございますけれども、まず以前から申しておりますのは要介護支援の1に、要は介護予防に関係する分の方が今の介護保険のほうから外れるという部分について、まず平成25年4月からその分は総合事業のほうで始めようということでお話をさせていただいております。そのほかにいろいろな地域の資源を活用して、いろんなサロンですとかの部分でのその介護予防へのものについては、その次の年、平成30年に向けてということでお話をさせていただいております。ということで、今回29年に向けてはそのホームヘルプの部分とそれからデイサービスの部分と、その介護保険から外れる方の部分について、きちんと移行ができるようにということで今進めておりますので、介護事業者が3社ございますので今事業者一つのところと協議を始めておりますので、その後ほかの介護事業者ともお話合いをさせていただこうということで進めているというところでございます。
質問 佐々木亮子
まだ、これから進めていくという状況なのかなと思うのですけれども、ちょっと1件確認したかったんですけれども、新しい包括的支援事業、4事業というのも今度始まるといわれていますけれども、この新しい包括的支援事業、これと今回の新総合事業の準備というのは、これどういう関係になっているのでしょうか。別々に準備を進めていくのでしょうか。それとも同時進行的にこういった準備も含まれた中で進められていくことになるのでしょうか。その点、伺いしたいのですが。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
いろいろな部分で関連というのが出てくるんだと思います。今、段階ではまずそのいわゆるホームヘルプの部分とデイサービスの部分は移行させる。その上で、いろんな資源を活用してというような部分もありますので、そこはまだこうだっていうふうに決めているところまではいってません。ですので、そこの関連性も含めてこれから平成30年に向けて進めていくということになると考えております。
質問 佐々木亮子
分かりました。関連性もあるので合わせてこれから進めていくということで、これまた、改めて包括的支援事業も含めてお伺いをするということになると思いますけれども、それで、この上限額が影響はないということなんですけれども、今心配されているのがこの上限額があることによって、より安いというのでしょうか、現行の受けているサービスより、例えばサービスのAですとかBですとか、そういったより安いところに移行していくのではないのかと。つまり、現行のサービスが受けられなくなってくる方が、この上限額によってその枠からはみ出す方が出てくるのではないかということが今懸念をされているのですけれども、そういったことというのは当町ではあり得ないということの認識でいいのですか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
第6期厚岸町高齢者福祉計画介護保険事業計画ということで、これが平成27年の4月から平成30年3月までのその3年間の介護保険事業に係る計画を策定して、平成27年からスタートさせております。平成29年までの事業の見込というのも立てております。それで、この中では平成29年、来年は訪問介護事業と通所介護事業、この要支援者の方の分の事業については、介護保険のほうからその分が外れるということで、その見込み額は減らしております。ただし、その分を地域支援事業費の中で見ることになりますので、そちらのほうに金額を見込んでおります。ですので、29年に向けて実施をしていくに当たっては、きちっと対応できると見込みを立てております。
質問 佐々木亮子
はい、分かりました。当面のところは枠から外れないと、現行のまま移行できるというような認識で捉えさせていただきます。それで、次2点目ですね、施設入所あるいはショートステイ受けられている方、こういった方たちの、これ変わってきたのですけれども、負担軽減の判断、ここは非課税世帯の方、案外、人数的に多いんだなと思って見ていたのですけれども、ここで非課税世帯の方対象ということでなっていますよね、年金の。このほかにも、例えばご主人の所得ですとか資産ですとか、そういったことでの対象から外れる方っていうのはいないのでしょうか。あくまでも、この外れる今回方たちというのは全てこの年金の非課税の関係で外れるという認識でいいのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
今回、改正になった部分では、非課税年金ということで、遺族年金ですとか障害年金ですとかという部分で非課税になっている部分を、資産としてきちんと収入として算定をするということで制度が改正されたわけですけれども、この非課税年金には障害年金や遺族年金のほかに、寡婦に関係する部分ですとか母子、それから準母子、それから遺児、交通事故の遺児の方に対するものも非課税年金ということで対象になっているようですので、ちょっと正確な年金名というのはちょっと分からないのですけれども、寡婦それからかん夫、それから母子、それから準母子、それから遺児と年金の証書に印字された部分の方の年金というのは非課税年金になっているようですけれども、その分が収入の対象にするということになっている。ただ、今ほとんどは遺族年金、それから障害年金に関係する方の分がふえているということになります。
質問 佐々木亮子
済みません質問の仕方悪かったですかね。今回、負担軽減の判断基準というところで、この非課税の方、それから配偶者の所得、それから預貯金などの資産状況、こういったことも含めて判断されるということになってたと思うのですけれども、今回この非課税、大体しか今答弁されてませんけれども、この配偶者の所得だとか預貯金など、こういったものの金額によって今回外れるという方はいらっしゃらなかったのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
申しわけありません。今回の8月からの改正というのは非課税年金が含まれるということでの改正でございます。それで、昨年の8月からは配偶者の課税状況ですとか預貯金の状況、それが含まれることになりました。ですので、去年の段階で既にその方たちの分については、そういうふうに変わっているっていう状況になっておりますので、今回のその非課税年金に関しての分については、その分というのは既にそうなっておりますので、今回お話しさせていただいた部分では非課税年金に関係する分の影響される方ということであります。
質問 佐々木亮子
それでは、そういった方も含めるとこれもっと人数がふえるということなのでしょうか。これ、人数って分かりますかね。この非課税以外で外された方の人数っていうのは分かりますか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
去年の改正で配偶者の非課税、それからと貯金のということでいきますと、配偶者が町民税の課税による却下っていう部分では1件、お一人の方です。それから、預貯金の金額が基準を超えるという部分でも同じく1件の方ということでございます。
質問 佐々木亮子
今回のこの措置で調査というのは市町村で行うということになっていました。それで、当町で今回のその判断についての調査というのはどのようにされたのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
この補足給付に関係する分というのは、基準の食費、それから部屋代という部分を、本来はその金額を皆さんにお支払をいただくと。ただし、所得が低い方についてはその補足給付によって個人の負担額を低く抑えて、その差額を給付費のほうで支払いをするということになりますので、ご本人の負担を軽減するためのものでございます。ですので、これについては基本的には申請をいただいてということになります。そういう、これについては施設側との連携もありますけれども、そういう中で申請をいただいて、そういう手続きを進めているということでございます。
質問 佐々木亮子
昨年の8月、預貯金などはもう既に実施をされているということなんですけれども、預貯金などの調査の場合、例えば本人通告もそうなのですけれども、通帳の写しだとかあるいは銀行照会だとか、そういったことを行うとなっていたと思うんですけれども、そういったことは実際にされているのでしょうか。そういった通帳の写しを取りなさいだとか、その写しがないと不支給になりますよとか、そういったことというのは当町ではどうなっているのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
通帳の写しですとかというのはいただいております。ただ、移行に対しての調査だとはできませんので、そういうその皆さんからいただく申請、それに添付していただくものでもって確認をさせていただいております。
質問 佐々木亮子
今回のこの負担軽減の判断、ここまでやらなきゃいけないのかなとも思うのですけれども、これ毎年というのですか、入居者が入れ替わるたびに、この調査というのはされていくのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
その所得が確定した段階で、当然、毎年毎年変わる可能性がありますので、それとその方の期間的に8月以降確定がされていきますので、1年間ということで、そういう受給者証というものを出しますので、その期限ごとにその確認をしていくと、申請をいただいて確定をさせてその受給者証を交付するということで、毎年それはやることになります。
質問 佐々木亮子
あくまでもこれ申告というか通告なんですけれども、最初から外れる人っていうのはいないんですか。全員、調査というものはできるものなんですか。本人が申告できないとか、そういった方というのはいらっしゃらないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
基本的に申請に基づくものでございますので、申請がなければ全額いただくということになります。
質問 佐々木亮子
大変な作業がまたふえたのだなと思いますけれども、あくまでも負担軽減としての制度ですから、それが負担がふえるようなやり方というのはやはりちょっとおかしいのではないかなと思います。それで、3番目に行きますけれども、サービスの見直しです。今まだ検討中ということで結論は出ていませんけれども、これ特に福祉用具レンタルについて、当町でもたくさんの方使っていると思うんですけれども、これ全額、例えば1割負担の方でしても全額自己負担にしてしまおうというような今案が出されているということです。答弁の中では、この動向を注視していくしかないものと答弁ありますけれども、これまだ案ですから、どうのこうのということは言えないのかも分かりませんけれども、今、介護保険制度の中でこういったサービスの見直しですとか、いいほうに見直していただけるならいいんですけれども、そうはなっていないと思うんです。それで、今回のサービスの見直しっていう点については、どのように考えているのでしょうか、当町では。このまま黙って注視していくのでしょうか。それとも、ちょっと負担が多いのではないかということで何か声を上げていくというか、アクションをとっていくというか、そういったことというのは何か考えていないのでしょうか。
答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)
今おっしゃいました福祉用具の分等について、今協議がなされております。その部会では様々なテーマを設定をして、今年の5月くらいから毎月のように部会を開いて、様々なテーマでやっているようです。今おっしゃられたのは7月20日の部会でもってその協議をされている内容で、それについては資料なんかもホームページに出ていますので、私どもも入手はできますけれども、その後8月19日には利用者負担ですとか費用負担のあり方ですとか、8月31日にはそのサービス内容の見直しですとかって、こうずっとこう継続して協議をしているようです。そういう、そのまだ協議をしている段階ということで、まだ案も出ていません。という段階では、今の段階でこれがどうだっていうことを検討できるものもございませんし、今そういうような状況だということでご理解いただきたいと思います。
質問 佐々木亮子
今の段階では何もできないということなんでしょうかね。ただ、やはりこういった情報が出されて、今レンタルなどを利用されている方たちからも、このレンタルが使えなくなったら自分ではもう本当に何も動けなくなってしまう、何もできなくなってしまう、そういったたくさんの不安の声が全国的に寄せられているんです。ですから、やはりこういった部分というのはまだ案の段階ですけれども、ぜひ注視していっていただいて、なるべく利用者さんの負担というものがなくなるといった、そういった方向で当町でも考えていっていただきたいと思います。それで次2件目ですけれども、国保の問題に移っていきます。それで、一番注目というかどうなるのかなって不安になっているのが保険料です。保険料率保健税がどうなっていくのかということで、前回、今年の10月以降、道からシミュレーションが出るという話もされていたんですけれども、今度算定方式大きく変わりますね。標準的な算定方式というのでしょうか、そういうものが出されてきていますけれども、この収納率のこれまでの考え方ですとか、算定方式これまで、当町3方式ですけれども、そういったものに何かこう大きな変更というのですか、それがどういうふうに変わっていくのでしょうか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
現在、北海道のほうで検討を進めております標準保険料率の考え方でございますが、残念ながら現在まだ北海道から確定したものが示されてございません。ただ、ご質問者おっしゃられる3方式、4方式、保険料率の要は資産税を含まないか含むかという部分につきましては、基本的には厚岸町と同じ旧但し書き方式の3方式がベースと北海道の場合はなる予定でございます。ただ、現在資産税分を導入している市町村については4方式でも構わないと。北海道としては、それにあわせた形で3方式、4方式やっているところには3方式と4方式という内容の標準保険料の計算を示すということになってございます。シミュレーションの時期につきましては、この10月に、市町村のシステム改修今月中に終わる予定で、今月10月中には1度シミュレーションを一度行って示すと言われてますが、その状況を踏まえて、その応納応益の割合ですとかそういう部分を再度検討していきたいという状況でございます。
質問 佐々木亮子
今の段階では、それではあれですね、まだ当町での保険料、現在と比べてどうなっていくのかっていうのは、まだ見当がつかないということでしょうか。それとも、事前にそれに当てはめる形で試算というものはされているのでしょうか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
道のシミュレーションが現在まだ、市町村からの集約も行っていない、まだ行えていない状況でございますので、当町の保険税、当町の場合保険税でそのままですので、保険税の額がどう変動するのかっていう部分については、まだつかめきれない部分がございます。道のその一度シミュレーションが回った10月、おそらく末か11月頭になるんじゃないかと思うんですが、その時点で多少はみえてくるものと考えますが、来年度所得の確定後に、6月以降になると思いますが、再度北海道のほうで正式な30年度の保険料率というのを算定する運びとなりますので、正確な部分についてはそれ以降、おそらく10月以降に示されるのではないかと考えております。
質問 佐々木亮子
はい、分かりました。これについては、それではあれですね。これが正しい数字が出てからということになると思うのですけれども、ただ、あの考え方でお伺いしたかったのですけれども、今現在、自治体、各自治体で例えば減免制度ですとか減額制度ですとか、あるいは納付相談ですとか、そういったものっていうのは取り組まれていると思うのですけれども、これまで行われてきたその自治体によるそういった減額、減免ですとかその納付相談によって個別対応というのでしょうか。そういったことは可能だったんだけれども、こういったことはこの都道府県化によって、どうなっていくのでしょうか。現在のまま続けられていくのでしょうか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
現在、厚岸町で行っていますのは、俗に言う法定軽減、7割、5割、2割軽減の法律に基づくもの。それから、災害等の減免という規定を設けて、その他の減免ということでいろいろな減免を行っていますが、そういう部分については、現在のところは変動はないままと考えてございます。
質問 佐々木亮子
ちょっと気になるのが、標準的収納率によってより高い収納率、これを上げていけば安い保険料率、これを設定できると言われてきています。これによって、保険となるとやはり収納率を上げようですとか、やはりそういった取り組み、収納率上げるというのは大事な取り組みなのですけども、この保険料率をこう上げる取り組みと合わせて、むやみな、行き過ぎた取り立てっていうんでしょうか、そういったことに繋がる可能性というのも今言われているんですけれども、そういった懸念というのはこれはないと考えていいのでしょうか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
保険税の収納に関しては、財政課のほうで行ってはおりますが、もちろん税の公平性を期すためにはある程度その状況を説明、制度等を説明した上で、滞納のある方については滞納解消するための計画を立てて、納税担当のほうで折衝したり、そういう部分を行っておりますので、何が何でも無理な納付計画とかそういう部分はないと考えてございます。それと、収納率の部分でございますが、厚岸町幸いにして97%台ということで高い収納率に現在ございます。高い収納率にあるということは、標準保険料率が示された場合、例えば今のところ厚岸町の規模ですと大体95%が目安になるんではないかなと思われるのですが、そういう部分でそれよりも若干とはなりますけれども引き下げることは、収納率の部分では可能だと思います。ただ、今度の標準保険料率っていうのが医療費水準、それから年齢ですとかいろいろな部分が加味されて計算されることとなりますので、そういう部分ではまだちょっと見えない部分がございまして、シミュレーションの結果を待っている状況でございます。
質問 佐々木亮子
分かりました。これについては、またシミュレーション後ということで、また質問させていただきますけれども、保険者の努力義務、この制度についてですけれども、いろいろな条件ありますけれども、特定健診の受診率の向上ですとか、あるいは後発医薬品の使用促進ですとか、いろんな要件入ってきますけれども、この医療の適正化というんですかね、これに向けて現在も取り組んでいる部分というのはたくさんあると思いますけれども、今後さらにどういったことに取り組んでいこうと考えてらっしゃいますか。
答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)
保険者努力支援制度ということで、現在ご質問者言われますように特定健診ですとかがん検診、それから後発医薬品、ジェネリックになりますが、そういう部分の使用促進ですとか保険税でいいますと収納率向上、それから本年度、医療費等の分析というところでデータヘルスの計画の策定に着手しようと今しているところでございまして、また給付に関しては給付の適正化ということでレセプト点検の強化ですとか、第三者求償、要は交通事故ですとかそういう部分でのレセプトの抽出、それから請求を行っているところでございますが、まだまだ指標に届かない部分も確かに特定健診のように厚岸町の場合ございまして、そういう部分については今後もっともっと力を入れていかなければならないと。受診率の向上に対して関係課とも協力をして、対策を講じていかなければならないと考えてございます。
質問 佐々木亮子
是非、こういった活用できる制度がありますから、ぜひ活用できる制度は大いに活用をしていっていただきたいですし、やはり国保現在でも高過ぎでなかなか払うのが大変だという方もたくさんいらっしゃいますね。この国保の都道府県化によって、やはりそういった負担がさらに上がることのないように、町としてもやはり国保についてはみんなが払えるような国保料金というところで、さらに取り組みを進めていっていただきたいと考えます。それで、次、時間があれですね。3件目です。公住の問題についてお伺いをいたします。それで今、公住の浴室というのは水が出る蛇口が一つしか付いていないということで、これシャワー付いていることろ以外です。付いていないというところで、今、浴室を利用されている方たちからは、本当に使いづらいという声が出されています。ちょっと汗を流したくても水を出して、それでガスでそれを湧かして、なかなかそうなると水道代もガス代もかかってくるという中で、本当に使いづらいんだと。シャワーがあればなというような声が寄せられていますけれども、今のこの浴室の状況っていうのをどのように捉えているのでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
この公営住宅の管理というのは町条例でもって管理されております。その条例の別表に、その施設ごとの位置や等番号、構造や室の構成、それから個数と。備考の中に建具付きだとか畳付きだとか給湯付きだとか浴槽付きだとか、あるいはシャワー付きと、そのように個別に明示された中で管理しております。ですから、現在はこの条例に従った状態となっているということでございます。
質問 佐々木亮子
それで、答弁の中に個別対応、個別に対応しているということも書かれているのですけれども、これあれですか、入居者の方がご自分で、例えば浴室に給湯器を取り付けたいと、それでシャワーをできるようにしたいというようにすることというのは、これ可能なんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
シャワーを付ける場合において、その建物に、例えばどっか穴を空けるだとか、そういう変更を加える場合についてはあらかじめ町長の承認を得たときでなければできない管理条例となっております。ただ、実際には届け出をせずに、穴空けるのは別として、例えば風呂のないところにはガスブローを付けた際に一緒にシャワー付きができないかとか、そういう検討をされて付けたのはあるようでございますが、実際にその数については、申しわけございません、町では把握していない状況でございます。したがって、可能であるということと、ただし、条件がありまして退去時には現状復旧をお願いすると、そのような条件のもとでご利用、設置されているというところでございます。
質問 佐々木亮子
それで、そうなると例えば配管ですとか、そういったことも全部直さなければならないのかなと思うのですけれども、そういったことも全部自分でするということになるんでしょうか。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
水の出ない水道栓については、混合栓というんでしょうか、赤いのと青いのが出てどちらかにひねると水、どちらかにひねるとお湯ということで、一般の今の新築住宅ですと大体給湯器が風呂、洗面台、流しと一連の3点方式になっているようですけれども、それは高価なものになりますので、風呂だけを考えた場合、その水しか出ないものを混合栓にするということで可能であります。ただ、それには既存の風呂釜で対応できるのか。つまり、追い炊きができたり、できなかったり、そういったことでシャワーの設備も変わってくるようであります。ですから、必ずしもその水道管を全部変えなきゃならないというのは分かりませんけれども、変更を加える場合はご本人の負担ということになっております。