厚岸町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月9日
(1)観光振興について/(2)職員の労働安全について
2016年3月9日、厚岸町議会の一般質問で、音喜多政東議員が「観光振興について」「職員の労働安全について」について質問し、町長 若狭、まちづくり推進課長 小島、総務課長 會田が答弁しました。
- 質問者
- 音喜多政東 議員
- 答弁者
- 町長 若狭、まちづくり推進課長 小島、総務課長 會田
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 音喜多
平成28年第1回定例会に当たり、さきに通告してあります2点についてお伺いさせていただきます。まず、1点目が観光振興についてであります。地元の観光と地域振興の観点から、アとして、宿泊形態の一つとして民泊がクローズアップされております。この民泊に対し、どのような考え方を持たれているかお伺いするものであります。イとして、この民泊の持つ力をかりて、観光と地域おこしという表裏一体の施策を取り組んでみませんかということであります。2点目は、職員の労働安全についてであります。職員の健康を管理するものとして、安全衛生委員会なるものを設置しなければならないと法律で定められています。当町における委員会はどのような構成と活動状況になっておりますか、その辺を伺ってまいりたいと思います。イとして、今までの健康診断の仕方や仕組みはどのような方法でやってこられましたか。ウとして、職員の健康に対するメンタルケアはどのような方法でやってこられましたか。エとして、2000年4月以降に1カ月以上にわたる病気休暇取得者は何人おられましたか、そのうちメンタルに至ったのは何人ですか。また、医師によるメンタルケアを受けた人は何人いるかということであります。オとして、労働者の安全については、使用者は今まで以上に気を使わなければならなくなりました。職員のストレスチェックが義務化されました。その対応はどのようにしようとしているのかお聞きし、1回目の質問とさせていただきます。
答弁 町長 若狭(町長は2025年3月まで)
7番、音喜多議員のご質問にお答えをいたします。1点目の観光振興について。初めに、観光と地域振興策の観点から、民泊についてどのような考えを持たれていますかについてでありますが、まず、民泊とは、民家に泊まることの総称として使われ、知人の家に泊まることや旅先で知り合った人の家に泊めてもらうことも民泊と言います。民泊したい人を泊めたかわりに謝礼などを受け取ったとしても、宿泊料を受け取る営業が常態化していない場合は営業に該当しないので、旅館業法の規制は受けません。しかし、普通の民家で宿泊料を受け取る目的で、常に部屋と寝具を用意していれば民宿であり、旅館業法の一定の施設基準を満たした上で、都道府県知事の許可がなければ違法となり、処罰の対象とになります。旅館業法では、有料で宿泊される施設として、ホテル、旅館、簡易宿所、いわゆる民宿、そして下宿と区分しており、農林事業体験民宿の営業は、農村漁村余暇法によって認められ、旅館業法の客室広さ要件である延べ床面積が33平方メートル以上であることや、接客するフロントの設置などは適用されず、規制が緩和されております。政府は、急増する訪日客の宿泊需要を満たす手段として、一般住宅の空き部屋に旅行客を有料で泊める民泊について、旅館業法で定める簡易宿舎として、その要件を緩和する方向で検討していると言われております。現在、町内の宿泊施設は、2年ほど前に70人収容のホテルが廃業し、一方、37人収容の民宿が新たに開業し、町内全体では92室で244人の収容人数でありますが、観光繁忙期には客室不足が起きていると思われ、今後、民泊の規制が緩和された場合、一般住宅を簡易宿所として営業する方が出てくる場合もあり得ると考えているところであります。次に、民泊で観光と地域おこしの施策として取り組んでみませんかについてでありますが、仮に、旅館業法の規制緩和により、一般住宅で民泊営業する方が出た場合に、民泊だけを対象に観光や地域おこし施策に取り組むことは、町内に営業する六つの宿泊施設がある現状の中で、民間宿泊業への行政関与の公平性を欠くことになる可能性があり、現在のところ考えておりません。続いて、2点目の町職員の労働安全についてのうち、初めに、町における安全衛生委員会の構成、活動状況についてでありますが、厚岸町における安全衛生委員会は、厚岸町職員安全衛生管理規程第12条により、町長部局、町立厚岸病院及び教育委員会にそれぞれ設置されており、委員会の構成は、同規程第14条第2項により、総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者責任者、安全管理責任者及び衛生管理者、安全または衛生に関して経験を有する職員の中から、町長が指名した者並びに安全運転管理者となっております。なお、町長が指名した者のうちの半数は、同規程第14条第4項により、職員団体から推薦のあった者であります。また、この三者が合同して委員会を開く場合は、同規程第19条により、これを合同安全衛性委員会としております。安全衛生委員会の活動状況については、町立病院にあっては、業務上必要に応じて会議を開催しておりますが、町長部局と教育委員会にあっては、年1回開催している合同安全衛生委員会をもって会議の開催としております。具体的な活動としては、同規程第13条により、安全衛生委員会の所掌事項が、職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策、職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策及び業務災害の原因及び再発防止対策について調査・審議することとなっていることから、合同安全衛生委員会を年1回を基本に開催し、当該年度における職員の公務災害、健康診断、インフルエンザ予防接種の状況などの報告、翌年度に実施する各種健康診断やインフルエンザ予防接種の内容の審議を行っているほか、各種検診の勧奨などを行うとともに、職員を対象とした健康づくり講習会を年1回を基本に開催しております。次に、今までの健康診断の仕方、仕組みについてでありますが、現在、安全衛生委員会では、同規程第32条及び別表第2により、新規採用職員及び新規任用嘱託職員を対象にした、採用時健康診断を採用、または任用後1年以内に1回、30歳以上の一般職員及び嘱託職員を対象にした総合健診を、30歳代の職員に隔年で1回、40歳以上の職員に年1回、35歳以上の嘱託職員、非常勤職員及び全国健康保険協会管掌健康保険の適用を受ける臨時職員を対象にした、生活習慣病予防検診を年1回、これら職員以外の職員を対象にした、一般定期健康診断を年1回実施しているほか、それぞれ検査項目に相違はあるものの、保健福祉課の保健師及び栄養士、保育所の保育士及び調理員、水道課職員、町立厚岸病院の医師、理学療法士、作業療法士、事務局管理係職員、診療放射線技師、看護師、准看護師及び看護補助員並びに学校給食センターの調理員を対象にした特別健康診断を、検査項目の区分に応じた必要回数で、それぞれ実施しております。また、これら健康診断のうち、総合検診については、町立厚岸病院のほか、釧路市のみなみ病院と釧路赤十字病院でも受診することができ、その他の健康診断については、全て町立厚岸病院で受診することとなっております。次に、2000年4月以降において、1カ月以上病気休暇を取得した人数と、そのうちメンタルによるものの人数、さらに、そのうち医師のメンタルケアを受けた人数についてでありますが、平成12年4月から本年2月までの約15年間で、1カ月以上の病気休暇を取得した職員は77人、そのうちメンタルによるものが35人で、その35人全員が医師のメンタルケアを受けております。次に、今後のストレスチェックの導入と対応策をどのように考えているかについてでありますが、平成26年6月の労働安全衛生法の改正により制度化されたストレスチェックについては、この制度を施行された平成27年10月1日から1年以内に実施しなければならないこととされており、厚岸町としても、本定例会に提出している平成28年度予算案に、係る経費を計上するとともに、実施に向けた準備を進めているところであります。なお、実施時期については、職員の精神的負担が大きくなる4月の人事異動後3カ月程度は実施しないことが望ましいとされていることを踏まえ、7月から9月までの間を予定しております。職員のメンタルヘルス不調に係るこれまでの対応策としては、職務や職場、人間関係が原因で不調に陥った職員において、その原因を排除するための配置がえを、できる範囲内で行っております。また、先ほど申し上げました健康づくり講習会において、平成20年度には、精神科医師を招いての「うつ鬱病の正しい知識とその対応」と題した講話を、平成26年度には、「心の健康」をテーマにした講義を行ったほか、平成24年度では、管理・監督者向けのメンタルヘルス研修会を開催するなど、未然防止のための方策も講じてきているところであります。ご承知のとおり、来年度実施予定のストレスチェック制度の目的は、年1回の定期的な検査を行い、みずからのストレスの程度をみずからが把握することにより、ストレスの気づきを促すこと、メンタルヘルス不調の未然防止を目的とする1次予防のほか、事業主がストレスの程度を把握し、その評価を行い、職場環境の改善につなげることであります。しかしながら、ストレスチェックの結果は、封書で直接本人に通知され、対象者の同意を得なければ、その結果を事業主が把握できない決まりとなっており、同意書の取得に関しても強要できないことになっております。このようなことから、まずは職員個々が、みずからのストレスの程度を把握するとともに、その程度が高かった場合には、みずからがみずからの意思で、医師と相談することが先決であることを職員に周知するなど、制度の円滑な運用と有効活用に努めながら、職員のストレス軽減、より働きやすい職場づくりにつなげてまいりたいと考えております。また、町としては、今後も必要に応じた、できる範囲内の配置がえや心の健康をテーマにした講習会を開催してまいりたいと考えております。以上でございます。
質問 音喜多
私が質問とするところは、的確に捉えているのかなと思っております。ご存じのとおり、ここにも書かれているとおり、民泊というのは、これは、ご存じのとおり、外地からの日本への来客というか、そういった方が近年、日本に非常に多くなって、既に民間の旅行業者あたりは、一軒家を借りたり、あるいはマンションを提供したりと、そういう形でやって、法を逃れてそういうサービスを提供してきたというのが実情のところであります。しかしながら、日本では結構、今言われているように、ハードルの高いホテル、旅館、民宿といった、法規制がかなり高いのと、それから、供給と需要の関係で、そういう状況になってきたと。そこで慌てたのが既存のホテル業界や、あるいは旅行業者、あるいは政府も、今年度中に結論を出すということに位置づけを決めたわけです。それとあわせて、北海道も観光に力を入れているわけでして、同様の事象が起きないか、あるいはそういった規制緩和の中で北海道も対応できないかということで、非常に関心を持っているということは、その辺はご存じだろうと思います。私は、そういった流行に乗れということではないのであります。そういう全国的なはやりのおこぼれというか、そういう漏れがあったならば、それはそれでいいでしょうが、厚岸あるいはこの道東、地域の中で、そういうハードルの高い旅館業とか、そういうものから外れた、ヨーロッパあるいはアメリカでは一般的になっている、一般の民家に泊まれる、泊まる、そういうもてなしをできないか。そのことによって、厚岸町あたりは、このまま黙っていたのでは6,000人台まで減っていく、あるいは何ら変化のないというか、明るい兆しがなかなか見えにくい状況の中で、これは一般の住民、町民が、行政が手だてすることによって、その出発点をつくれないかという願いというか、思いから私は質問させていただいたのですが、この点について、この答弁の中では、今までの既存の業者の関係もあるので、民泊に対しての新たな支援はできないという考え方のようですが、私は、それはそれとして、何かするにしても、新しいことをするには必ず何かリスクやら、いろいろなことが伴うわけですから、そういったことが改めてできないか、さらに改めて聞きたいと思います。
答弁 まちづくり推進課長 小島
現在、国内で民泊営業をされているという実態はございます。ただし、それは、ご質問者のおっしゃられるとおり、非常に適法性に疑問を呈する状況の中で行われている。その実態は、非常に現場的には問題も山積していると言われております。どういうことかというと、特に本州でございますけれども、急増する外国人に対応するため、そういう方々に提供した場合に、いわゆる文化とか風習だとか、そういったものが全く違う人を泊める場合に、日本人の常識では考えられないことがその中で起こってしまっているという、トラブルが頻発しているそうでございます。これはやっぱり安易に考えてはいけないという現実があるのだという情報でございます。そこで、外国人だけを泊めるのが民泊ではないということも現実的にはございます。それで、今、行政的にできることというのは、質問者は、観光と地域おこしの施策としてというご質問でしたので、民泊だけを対象にして、それを対応することは、行政としては公平性に欠けるだろうなということでございます。ただし、民泊を行いたいと、もしくは、規制緩和になって一般家庭でも民泊営業できるようになる。緩和がされた場合に、こういったことでできますよという情報提供はできるのだろうなと思います。規制緩和になりました。一般家庭で、こうこうこういう条件があれば営業としてできるようになりましたと、やってみませんかというところまでの情報提供はできるのだろうなと思います。ただし、その後の問題です。住宅をそういった形にして、果たしてどのくらい需要ができるのかというのは、例えば、今、町で取り組んでいるのは、観光協会とタイアップして、観光パンフレットに、何々ホテルは何人収容で、こういったホテル業態です。どこどこの旅館は旅館で経営する。民宿は民宿の形、ソフトで形が違うわけです。その中に、民泊ということで紹介して、この中から選んでくださいという情報提供は、これは公平な扱いですから、できるのではないかなと思います。そういうことではできるということです。ただし、ご質問あった、民泊だけを対象にしてというのは、ちょっと公平性に欠けるのだろうなという趣旨ですので、これはご理解いただきたいと思います。ですから、これから規制緩和になって、民泊できるような状況になった場合には、できる状況になりましたという情報提供という形で、行政的な立場で対応してまいりたいと考えています。
質問 音喜多
なかなかそういう前向きのというか、そのことを突破口にして、まちづくりの起爆剤にならないかという考え方にはちょっと至らないのかなというか。私、正直いって、じゃ、厚岸は何を、そういうきっかけをつくるのかなということにちょっと疑問を持ってしまうのですが。既に厚岸町は、ある程度これを後押ししているような施策をやっているわけです。町内に最近張りめぐらせた光ケーブルの有効活用、これは、情報のやりとりの中では、大いに有効に活用できるわけです。それから、地場の産品を活用した調理や、あるいは衛生面を勉強されるというか、学習される、食の伝道という、地場のPRの仕方をしているわけです。それから、既に住宅改修、あるいはリフォーム、そういった支援制度ができているわけです。この民泊をやってみたいという、プラスアルファの部分として、こういった考え方の人に、ちょっと視点を変えて後押しをするというやり方だってできる。まだまだいっぱいあるのですが、私は、今のとっている政策をプラスして、こういう疲弊というか、閉ざされているような状況の中で、旗振りというか、行政が応援するというか、全てそれにかけれということではないのですが、そこから、じゃ、やってみようかなという方が出てこないかなと私は思うのであります。正直いって、私もそれなりに考えれば、若い人が戻ってくるということが非常に少ない。ほかの町では、都会からそこに住みついて民宿を始める。あるいはオートバイの客を泊めるライダーハウス、ああいうのをやったりする。厚岸、地元でそういうことをやるというのは非常に少ない。そんなことから考えれば、厚岸町は入り口まで行政は、やるチャンスに後押しをしていると私は思うのであります。そこのもう一歩階段を上がる後押しをする、それが私は、民泊という、旅館業法の高いハードルからずっと下げている、外国並みの、いわゆる友達づき合いのできる、そういう形態に変わろうとしているわけです。そこを私は着目して、厚岸でいち早くやってみる価値はあるなと思うのであります。これは、私がそう思っているだけですから、皆さんがどう思うかはわかりませんが。ただ、釧路市だって、この道東の涼しい気候を利用して、長期滞在として、都会の人方をこっちの道東に呼ぶということが盛んにキャンペーンとしてやっています。そのことを考えれば、これは釧路だけでなくて、道東、この釧路管内、お互いに観光圏としてやりとりしているわけです。そういった意味では、厚岸町、都会の人に厚岸と聞くと、カキだね。コンキリエもあるね。最近の話は、ウイスキーまで出てきます。それだけ都会の人に厚岸という名がある程度行き渡っているわけですから、いち早く私はこの分に力を入れてやってというか、行政もしっかりそれを受けとめて、応援できないかなと思っておりますので、改めてその辺のところをもう一度お聞かせいただきたいと思います。
答弁 町長 若狭(町長は2025年3月まで)
私からお答えをさせていただきたいと思います。観光産業の振興は、厚岸町においての地域戦略の大きな一つであるという認識をいたしておるわけであります。昨年の厚岸町における観光客の入り込み数といいますのは、約40万人でございます。しかしながら、宿泊がどうなっているのかといいますと、第1回目で答弁いたしましたけれども、全室で244人しか宿泊できないという現状であります。私といたしましても、やはり宿泊は地域経済に大きなプラスになるものであると、そのように考えておるわけであります。しからば、現行における宿泊施設が厚岸では十分かといえば、私は十分ではないと、そのような認識を持っておるわけでございまして、できるだけ、誰か旅館なりホテルなり、また、民宿をやってくれないかなという、町長としては望むところであります。そういうことで、民泊についても、私の認識では、大体外国人等は、あらかじめインターネットを通じていろいろと調べてくるようであります。ですから、そういう点につきましても、民泊をやるような方がいれば、これにこしたことはないわけでありますが、民泊をやりたいのだけれども、どうしたらいいのだろうとか、そういうことを私どもは受け身としていろいろと考えていかなければならないだろうと。ただ、先ほど1回目で答弁いたしましたとおり、公平ということになると、立場は大変難しく相なるわけでありますので、どうかこの点、ご理解をいただくと同時に、現在の厚岸町の状況を考えるならば、やはり宿泊施設が少ないという現実にどのように対応していくべきかというのは、大きな課題であるというように認識いたしておりますことをご理解いただきたいと思います。
質問 音喜多
町長もそのように認識されているということは、それに対応するための策としては、やはりいろいろな方法を考えておいていただきたいということと。それから、既存の施設、ホテルや旅館や、それにとやかく言うわけでもありませんし、それはそれで一生懸命やっていただければいいと思います。民泊というか、農村型の体験だとか、あるいはほかの地域でやっている方は、ほとんどが、長いつき合いの中で、リピーターを確保して、その上で営々と続けられているというのが多いわけです。最初の1回目、2回目の中では、対相手は、印象というか、いい印象がなければ、二度とその町に来たくないとか、あそこに泊まりたくないとか、そういうことは当然あるわけです。そういうところをずっと調べていくと、やはりやる人の誠意というか熱意というか、それに係ってくるわけです。一生懸命金もうけしたいからと間口広げても、やはりそれなりの対応がなければ、相手はお客さんというか、客あるいは友達という状況の中では、二度と……。選択する権利は向こうにあるわけですから、そういった意味では、やる方のほうの、受け入れる側の姿勢というのが一番大事だということだと私は思いますので。行政が幾ら旗を振っても、対応を受ける方がまずければ、私は、その難しさというのは、そこにあるわけですから、注意しなければならないものだなと思っています。まず、民泊のことについては、その程度にとどめておきたいと思います。次は、職員の労働安全についてであります。今回の答弁の中で、重々わかりました。問題は、どうしてこういう問題が出てきたのかというか、改めて法改正の中で、メンタルケアをしなければいけないのかというか、ストレスチェックをしなければいけないのかというところをしっかり受けとめていただきたいなと思います。この労働安全ができてから40数年たつわけです。この議会の場でも、日本で3万人を超える自殺者が何年も続いたという現象があったわけです。ここ1年の間では3万人を割っております。そういった中では、高度成長期のときに労災が頻繁に発生して、労働安全が制定され、また、最近、自殺者が多かった時代は、低経済成長下の中でIT化が入ってきて、なかなか仕事についていけないというか、仕事のスピードが速くなってきた。それと、職場の人間関係が非常にストレスを感じるというところから、そういった自殺者とか、あるいはひきこもりだとか、精神的な障害者だとか、そういったことが多かったのではないかなと言われております。ずっと聞いている中では、私はいいと思いますが、先ほども申し上げましたように、問題は、もうそういう事故がないようにと思うわけです。これは役場だけではなくて、ほかの職場もそうでしょう。役場の職員の中でそういうことがあると、これは町民の財産がマイナスになるわけです。職員がそういう状況にいくということは。職員の皆さんも町民に雇われて、元気で働く、町民に返すという、そういう前提の約束のもとでここに勤めていらっしゃるわけですから、そういうことを今後起こさないためにどうするか。そういう予兆が出そうだったらどうするか。そんな意味では、今回、義務化されましたストレスチェック、これを厳格に、そしてもっときめ細かくやっていく必要があるのではないかと思うものですから、質問させていただいたのですが、その辺はいかがでしょうか。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
いずれにしても、次年度において、ストレスチェック制度を厚岸町においても導入し、このストレスチェックをできる限り全職員に対し、受けていただくための勧奨を行っていこうと思っております。法律上は、事業主にこの実施の責務はございますが、受ける職員については、その責務は規定されておりません。ただし、今、議員ご心配されているような状況が厚岸町においても決してなくはないということでございますから、職員の皆さんにこれを受検していただくよう勧奨する。それと、ストレスチェックを行った結果、そのストレスの程度が高かった職員については、できる限り医師等の相談を受けてもらうよう、その勧奨も積極的に担当として行っていきたいと考えております。そして、まずは職員個々にストレスの程度を把握してもらい、まずは、その職員みずからが気づきというものを促せていけるよう、このストレスチェック制度について施行していきたいと考えております。
質問 音喜多
くどいようになりますが、職場の雰囲気が大事なのですよね、こういう問題。周りがそれぞれ課なり、課長さんあたりは笑ってられないですよ。ある企業によっては、自分の課からそういう職員を出した場合は、人事評価に値するのですから。それだけ課長さんは、社長の命を受けて大事な社員の体を守るというか、社長の命を受けて課長をやっているわけですから、管理者です。会社の財産を失ってしまうことです。あいつがかかったとか、あいつがちょっと弱ったなとか、そういう話ではないのです。そんなことからすると、職場が、課長さんがしっかりしていれば、早期に、そういうテストをしなくたってできるわけです。今までそうしてきたのです。しかし、余りにも多くというか、あちこちでそういう、人間が弱くなったのかどうか知りません。あるものによれば、草木でさえも、あくの強いほど丈夫で育つというけれども、人間もそれに例えて言えるのかなということなのですけれども、最近の、人と接したくないだとか、いろいろな生き方が出てきた、自由になったせいなのか、いずれにしても、そういう状況に陥る人が多くなってきた。それは、やはり未然に防止しなければならないのは、職場の雰囲気、課長さんの目配り、気配り。そして、そういうテストをしなくても、ちょっと休んだらどうだとか、時間外はこれ以上してはだめだとか、そういう気配りというのが必要だと思うのです。どちらかというと、今までは、やれやれ、どんどんで来たのではないのかなという傾向があるということは私は知っていますけれども、いずれにしても、今回、改めて、ストレスチェックが義務化されてやるわけですけれども、そのやり方も非常に配慮していかなければいけないということは重々わかっていると思います。それで、最後に一つお聞きしたいのは、今回は、大きな役場の職員、常時使用者は常にこの対象になるわけですから、内部でこのテストを実施するつもりでいるのか、内部の構成の中で。あるいは全く外部、第三者機関に委託してというか、そういうやり方をする。公平さというか、厳格さというか、そういった意味では、どういう方法をしようとしているのか。あるいは町村会の中の委託先を持ってやろうとしているのか、その辺は、厚岸町はどういう考え方でやっているのか、その辺をお聞きして終わりたいと思います。
答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)
これまで35人の方が、こういったメンタル上の不調に陥っている方がおられるということを述べましたけれども、職場だけではありません、原因は。それぞれの家庭の事情もございます。家族の事情もあります。これらが合わさった中で、このような不調に陥っているという認識を私どもは持っております。このたび、次年度から行うストレスチェックにつきましては、外部委託の型式をとらせていただきたいということで、予算案に計上させていただいております。ただし、あくまでも実施者につきましては、町内の者を頭にして行うこととして、今のところは予定をしているということであります。ですから、外部委託を行った中で、その結果がそれぞれの職員のほうに通知がされると。できる限り、私ども行うものとしては、事業主としては、その結果が知り得るような、そして、それを組織として、今、議員申されたとおり、より仕事のしやすい職場の環境づくりにつなげていけるよう、この制度を生かしていきたいと考えております。