みんなの議会

厚岸町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日

(1)新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業について/(2)国民健康保険税について

2016年3月8日、厚岸町議会の一般質問で、佐々木亮子議員が「新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業について」「国民健康保険税について」について質問し、町長 若狹、保健福祉課長 阿部、町民課長 石塚、税財政課長 星川が答弁しました。

質問者
佐々木亮子 議員
答弁者
町長 若狹、保健福祉課長 阿部、町民課長 石塚、税財政課長 星川

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 佐々木亮子

私は、通告に従いまして、2件の質問をさせていただきます。1件目は、新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業についてお伺いをいたします。要支援サービスが29年4月1日から、これまでの介護給付ではなくて、自治体の地域支援事業へと移行になります。そこで、1点目に、当町の新総合事業への該当者の人数をお聞きいたします。2点目に、地域支援事業移行への対応、準備はどのようになっているのか、お聞きいたします。3点目は、要介護認定はどのように変わっていくのか、お伺いをいたします。4点目は、努力義務である地域ケア会議の役割と、当町での設置について、どう考えているのか、お伺いをいたします。5点目は、介護保険利用料と補足給付の変化についてお伺いいたします。6点目は、施設入所がどのように変わるのか、お伺いいたします。7点目は、新総合事業により、介護提供体制を後退させることのない対応を求めますが、どのように考えているのか、お伺いをいたします。2件目は、国民健康保険税についてお伺いをいたします。1として、国による財政支援の拡充についてに伴ってですけれども、アとして、当町の平成26年度最終の国民健康保険加入世帯数と滞納世帯数についてお伺いいたします。イで、当町の平成26年度最終の保険税軽減制度、2割、5割、7割対象者の人数をお伺いいたします。ウは、当町の被保険者1人当たりの支援額についてお伺いいたします。エで、財政安定化基金創設による効果についてお伺いいたします。オとして、国の財政支援拡充を活用して、国民健康保険税の引き下げを求めますが、どのように考えているのか、お伺いをいたします。2点目として、減免制度についてです。アで、平成26年度、減免の実績、世帯数と総額についてお伺いいたします。イとして、制度周知はどのようにしているのか、お伺いをいたします。ウとして、対象者皆さんが活用できるような、町民への周知を徹底することを求めますが、どのように考えているのか、お伺いをいたします。以上で、1回目の質問とさせていただきます。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

12番、佐々木亮子議員のご質問にお答えいたします。1点目の、新総合事業、介護予防・日常生活支援総合事業についてのうち、初めに、「当町の新総合事業の該当者の人数」についてでありますが、平成27年4月に施行された改正介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業は、厚岸町においては、平成27年厚岸町議会第1回定例会で可決された厚岸町介護保険条例の一部を改正する条例において、平成29年4月から行うこととしております。この総合事業は、要支援認定者が利用する介護予防訪問介護と介護予防通所介護が、介護給付である介護サービスから市町村が行う現在の地域支援のうちの介護予防事業へ移行するほか、新たに訪問型サービスと通所型サービスが加わるものであります。地域支援事業における介護予防事業では、一般高齢者を対象とした一次予防事業と、身体状況などを25項目で確認する基本チェックリストにより対象者を判定する二次予防事業を行っておりますが、この二次予防事業に、新たに要支援認定者が利用できる訪問型サービスと通所型サービスが加わり、介護予防・生活支援サービスとなるものであります。新たな総合事業は、一般高齢者を含むため、該当者を割り出すことはできませんが、介護予防・生活支援サービスの対象者は、平成27年12月の要支援認定者155人に、基本チェックリストで介護予防の必要があると判定された315人を合わせた470人と考えられます。しかし、介護サービスから町事業への移行においては、平成27年11月の介護予防訪問介護の利用者が37人、介護予防通所介護の利用者が33人となっており、最低限にこの利用分を町事業において受け皿として整える必要があると考えております。次に、「地域支援事業移行への対応、準備はどのようになっていますか」についてでありますが、給付事業から移行となる介護予防訪問介護と介護予防通所介護については、事業を行っている事業所において、要支援者の利用ができなくなることから、この部分の収入が見込めなくなるため、現在実施している事業者に対し、町からの給付事業として、三つの訪問介護事業所と二つの通所介護事業所との協議を行った上、事業設定を行い、給付額及び自己負担額を設定することとなっております。また、国は、地域住民やボランティアなどを活用した訪問系、通所系の事業設定ができるようにしていることから、厚岸町においては、地域や自治会で行われている高齢者などのサロン事業などを活用することも考慮しつつ、地域の状況にあわせ、平成29年度以降、順次進めたいと考えております。次に、「要介護認定はどのようになりますか」についてでありますが、要介護認定及び要支援認定については、その申請、調査及び審査判定の内容、いずれもこれまでと変わりありません。次に、「努力義務である地域ケア会議の役割と、当町での設置はどう考えていますか」についてでありますが、国は、介護保険法第115条の48に基づく介護支援専門員、保健、医療及び福祉に関する専門知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体により構成された会議、いわゆる地域ケア会議について、地域における包括的ケアマネジメントシステムの構築を目指した地域の取り組みを進めております。このことから、各地域では、地域の課題検討や困難事例に対応するために、地域ケア会議の活用が進められております。現在、厚岸町では地域ケア会議を設置しておりませんが、包括支援センターにおいて、毎月、介護保険事業所や福祉施設などによる包括定例会議を開催し、情報交換や研修会などを実施しております。しかし、今後は医療と福祉との連携や、認知症高齢者の地域における見守り施設などを含めた、住まいのあり方など、介護や福祉にとどまらず、包括的に各分野、団体、機関が連携したシステム構築が必要となることから、早期に各分野の関係者が協議できる地域ケア会議を設置したいと考えております。次に、「介護保険利用料と補足給付の変化はどうなりますか」についてでありますが、総合事業は市町村が行う事業となっていることから、厚岸町が利用料を設定することになりますが、これまでの介護給付費と1割負担の水準を勘案することとされているため、負担水準は1割程度と想定しております。また、補足給付は、入所施設や短期入所事業における食費や居住費、滞在費の負担について、低所得者を対象に、補足給付費として支給するものであり、要支援認定者が介護保険施設に入所できないことと、介護予防短期入所生活介護などの利用ができることに変わりがあるものではありません。次に、「施設入所はどのように変わりますか」についてでありますが、総合支援事業の対象となる要支援認定者が特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所できないことと、有料老人ホームやグループホームに一部入所できることに変わりがあるものではありません。次に、「新総合事業により、介護提供体制を後退させることのない対応を求めますが、どのように考えていますか」についてでありますが、給付事業から移行となる介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、現在利用されている方全員が移行できるよう、町事業としてとり進めることにより、介護提供体制は後退しないものと考えております。また、平成29年4月1日以降の町事業への移行は、6カ月または1年などの個々の要支援認定の期間が終了するまでは現行の介護サービスを利用し、認定更新後に町事業の利用となりますので、平成30年3月までの1年間で順次移行することとなるものであります。続いて、2点目の国民健康保険税について、初めに、国による財政支援の拡充についての「平成26年度国民健康保険加入世帯数と滞納世帯数」でありますが、平成26年度末現在の厚岸町国民健康保険の加入世帯数は1,801世帯、滞納世帯数は263世帯であります。次に、「平成26年度の保険税軽減制度対象者数」についてでありますが、保険基盤安定制度の保険税の軽減対象となったのは、7割軽減が446世帯で632人、5割軽減が215世帯で408人、2割軽減が191世帯で411人であります。次に、「当町の被保険者1人当たりの支援額」についてでありますが、平成27年度、国において低所得者数に応じた保険者への財政支援として、新たに1,700億円の公費を投入し、この一つとして、保険基盤安定制度の保険者支援分の拡充をしたものであります。この公費の投入については、国においては被保険者1人当たり約5,000円の財政改善効果があるとして、保険給付に充てる財源として市町村に交付されるものですが、その算定の基礎となる低所得者数については、市町村により差があることから、効果額についても差が生ずるものであります。当町の1人当たりの財政効果額としては、平成27年度は7,416円となり、平成26年度の2,928円と比較すると4,488円の増となるもので、保険税の上昇の抑制には一定の効果があるものと考えております。次に、「財政安定化基金創設による効果」についてでありますが、この財政安定化基金は、平成30年度から都道府県と市町村が国民健康保険の共同運営を行ったときに、特別な事情により保険給付が急増した場合や、保険税に収入不足が生じ、保険給付に充てる財源が不足した場合において、一般財源から財政補てんを行う必要がないよう、財政運営を行う都道府県において設置する調整基金であり、現在、市町村において、基金創設による効果があるというものではありません。次に、「国の財政支援拡充を活用し、国民健康保険税の引き下げを求めるが、どのように考えているか」についてでありますが、当町の国民健康保険は、平成20年度から平成25年度については収支の均衡が図られてきたものの、歳入では、被保険者数の減少に伴い、保険税収入が減少傾向にあること、また、歳出では、被保険者の高齢化や高度医療により、1人当たりの医療費が増加傾向にあることから、平成26年度においては約8,500万円の収入不足が発生しており、さらに、平成27年度においても同様の収入不足が予想されているところであります。このような状況から、国における公費の投入については、当町においても一定の財政支援効果はあるものの、一般会計から財源不足分としての多額の繰り入れを実施している状況にある中、保険税の引き下げを行うということにはならないと考えておりますので、ご理解願います。次に、減免制度についてのうち、初めに、「平成26年度の減免実績」についてでありますが、減免世帯数は7世帯、減免額は18万9,300円となっております。次に、「制度周知はどのようにしているか」についてでありますが、毎年度、国民健康保険税の納税通知書を送付する際に、国民健康保険税についてのチラシを同封し、その中で、保険税の減免について記載をし、周知しているところであり、さらに町のホームページにも保険税の減免について掲載をし、その周知に努めているところであります。次に、「対象者が活用できるよう、町民への周知を徹底することを求めますが、どのように考えているか」については、先ほども申し上げましたが、保険税の納付書を送付する際に、国民健康保険税についてのチラシを同封し、その中で保険税の減免について周知を行っており、全ての世帯に行き渡っているものと考えますが、説明の内容や見やすさについては、今後においてもよりわかりやすいものとなるよう研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。以上でございます。

質問 佐々木亮子

今、答弁をいただきました。それで、自治体に移行されるということなんですけれども、今度、現行の訪問介護が使われるのと、多様なサービスというところで、これ、厚労省のガイドライン案なんですけれども、さまざまなサービスがありますよね。訪問ですと、訪問型サービスのAからDまで、通所ですとサービスのAからCまでというふうに、本当に多様に分かれているわけです。この中で、例えば訪問型のB、それから通所型のB、訪問型のDというところでは、これはボランティアが主体になるというふうになっています。訪問型A、通所型A、ここも事業者とボランティアというふうになっているんですけれども、雇用労働者というのは、講習を受講した人であれば、別に資格がなくてもいいというようなことになっています。それで、ボランティアでのサービス提供というのもこれから中心になってくるのかなというふうに思うんですけれども、ボランティアは実際何人ぐらい予定をしているのか。あと、通所の施設は、現在、どのぐらい受け入れができて、あと何カ所ぐらい必要になってくるのかということを検討されていれば教えていただきたいんですが。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

この総合事業のほうに移る部分ですけれども、要支援の1と2、これについては基本的に町の事業にした上で、現在の施設のほうに委託をするというような形になるというふうに考えております。そうしますと、現在の要支援1、2の方、今後、要支援1、2になる方についても、そのサービスでいけるというふうになります。ボランティアを活用した事業のほうにということになりますけれども、それにつきましては、現在、各地域で、自治会さんが中心になったり、個人の方が中心になったりして、社会福祉協議会の支援も受けながら、サロンの事業などがされております。そういった、先ほどおっしゃいました、具体的にAとかBとかというような、通常の今までの要支援1、2の方が受けられてきたサービスのものと、もっと地域の部分を活用したサービスという部分のほうは、まだこれから、そういった現在やられている団体の方たちとのお話なども、それから、実際にやられている実態なども聞きながら、そういった取り組みをつくっていくということになると思います。ですので、今の段階では、要支援1、2の方については、きちっと町の事業として実施をしていくようにまずつくって、その後、いろいろなボランティアとかを使ったものについては検討をしていくというような形になると考えております。

質問 佐々木亮子

ということは、みんな要支援として認定されると、最初は、そういうことにつながるんですか。多様なサービスというのは、当初は設定をしないということで考えていいんですか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

今、要支援1、2の認定を受けておられる方というのは155人いらっしゃいます。実際に介護予防の訪問介護を利用されている方、37人、それから、介護予防の通所介護を利用されている方、33人ということで、認定を受けていても、皆さんが使っているわけではありません。ただ、この方たちの分については、きちっと移行して、利用できるようには制度を整えます。それとあわせて、チェックリストで介護予防の、そういった取り組みが必要だという認定を受けられている方、そういう判定をされている方も、27年度、今年度調査したものでは315人いらっしゃいます。こういった方たちの中で、そういうサービスを受けたいというようなことになれば、今の移行するサービスできちっと受けられるようにしたいと考えております。

質問 佐々木亮子

わかりました。それで、認定についてなんですけれども、今度、認定は変わらないというふうに答弁をいただいたんですけれども、今度は、こういった介護認定の手続を省略してもいいということも言われていますよね。窓口で、その窓口担当者がそのチェックリストを行って、そこで判断をするというふうになりますよね。そこで、窓口サービス者が割り振りを、判断をして、該当するかしないかというようなことを決めていくとなりますけれども、この窓口担当者というのはどういった方が対応されるんですか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

チェックリストを活用して、今、そういった方たちを判定をしているということで、それは今、私どものほうでは、地域包括支援センターのほうで取りまとめをしております。基本的に要介護認定を受ける方法は変わりませんし、ただ、その中で、包括支援センターの職員が、いろいろな状況の高齢者の方たちを見ていく中で、やはり窓口に来た場合は、そこでその方がそういう心配があるというふうになれば、そういうチェックリストを受けていただくですとか、その辺はもう少し、総合事業の枠組みをことし1年かけてきちっとした形にしないといけないと考えていますので、その中でもう少し具体的にしたいというふうに思っております。

質問 佐々木亮子

介護判定というのはすごく難しいと言われていますよね。専門医でも、特に要支援2と要介護1だとか、そういった判定の区分けというのはとても難しいと言われています。その中で、25項目ですか、私も見ましたけれども、本当に簡単なチェックリストで今度は判定をされるというようなことも出てくるわけですよ。やはり専門家でも認定判定が難しいというところで、やはり正確な判定かできるような、そういった仕組みをつくっていっていただきたいなと考えています。その中で、介護認定を受けられるのは、訪問介護だとか福祉用具貸与などの対象者に限定をされると。訪問・通所系のサービス対象者は、判定を最初から省略してもいいと。認定を受けられない人は非該当になって、多様なサービスのほうに移行するというふうに、ガイドライン案ではそういう案になっていますけれども、ぜひ多様なサービスの中で、地域の支え合いですとか、やはりボランティアというのは必要だと思いますし、悪いとも思わないんですけれども、やはり訪問にしても通所にしても、これまで生活援助で、家事の代行だけではなくて、やはり専門家の目で見て対応をしてきた、そういったものが、専門家ではないというところがかかわってくるとなれば、介護度の進行ですとか、質の低下ですとか、そういったことが懸念をされます。そういったことのないように、ぜひこれは取り組んでいっていただきたいなと思うんですけれども、これは今まで介護認定で認定されていた人たちが、例えば今度は認定されない、非該当だということになることも可能性としてはありますよね。そのときに、これまでの判定、認定というのは何だったのかなということにもつながると思うんですけれども、こういう場合に、本人だとかご家族の方だとかについて、どういった説明をこれからされていくんでしょうか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

介護認定を受ける手続的なものというのは何も変わらないんです。申請を受けて、その方の調査をして、そして認定委員会で判定をするということになる流れというのは何も変わっていません。ですので、もし介護認定が、要支援だったものが非該当となったということになれば、その方の体の状況というのは改善されているので非該当になったと考えられます。基本的には、認定をする仕組みというのは何も変わりませんので、それに対して、その要件に合わなくなったので非該当になったということになりますので、そこはご理解いただきたいと思います。

質問 佐々木亮子

地域ケア会議、これは現在設置されていないけれども、設置をする考えということで、ここが多分、大切な指令塔ということになっていくと考えますので、これはぜひ設置を実現していただきたいなと考えています。それで、地域ケアマネジメントシステムにかかわって、これから地域包括支援センターが大きな役割、中核となる役割を負っていくんだろうなと思うんですけれども、この包括支援センターについて、これからどんな役割があるのか、体制だとか、そういったことで何か変化があるのであれば教えていただきたいんですが。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

おっしゃるとおり、地域包括支援センター、これからのこの分野では非常に大事な役割を担っておりまして、ことし、来年に向けた準備をこれからしっかりとしていかなければならないということで、今現在の体制で何とかいきたいなと考えております。

質問 佐々木亮子

いずれにしても、これから具体的な準備に入るというところだろうなと思うんですけれども、それで、あと一つ、ちょっと気になるのが利用料のことなんです。それで、1割程度と想定しているということで答弁をただきました。ただ、実際にまだ始まっていないので、これは想定でということになると思うんですけれども、事業費は国から上限が設けられると。上限を超えての超過分というのは拠出をしないというようなことも言われているんです。ただ、事業費がだんだん上回ってくるということになると、やはり利用者の負担増ですとか、あるいは給付抑制、そういったことにもつながりかねないかなというふうに考えているんですが、その点についてはどうなんでしょうか。

答弁 保健福祉課長 阿部(保健福祉課長は2020年3月まで)

基本的には、利用者負担については、介護保険と同様の1割相当ということで、今までの利用の状況も勘案してということがありますので、そういう形で考えております。これは給付の事業になりますので、今、地域支援事業というのは、3%以内という枠がありまして、その中で今現在はやっておりますけれども、移行することによって、その枠の部分に、今まで3%であったものにプラスになる部分があります、利用実態に応じて。ですので、そういう部分では、今まで給付の部分というのも膨らんできますので、その中で、当然、利用実態にあわせてやっていけるのではないかなと考えております。

質問 佐々木亮子

これから準備を始めるというところで、町長のほうからも、現在利用されている方、全員が移行できるようにということで、町の事業として進めていくということで答弁もありましたので、ぜひ今の支援が後退しないように、必要とする部分の援助を必要とする人が全員受けられるというようなところで、これから準備をしっかり進めていってほしいなということを要望させていただいて、この件については終わります。次、国保についてなんですけれども、答弁をいただきました。それで、27年度分、1,700億円、これについては、もう既に低所得者支援というんですか、助成というんですか、これに対して使われている、活用されているという認識でいいんでしょうか。

答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)

1,700億円の使い道ということですが、基本的に7割、5割、2割軽減の部分、保険税の軽減分、それから、保険税の軽減を受けられている方の人数に対してお金が来るという形になっておりますので、当然、その分については給付に充てて使用をしていると。町長の答弁にもありましたように、保険税の抑制効果としては一定の効果はあるものと考えております。

質問 佐々木亮子

実は今、その対応がされているかどうかというところの確認ということを今回したかったというのもあるので、しっかりされているというところですね。今後における国保の引き下げというのは難しいということですけれども、滞納世帯は多分減ってきてはいるのかなと思っていますけれども、やはりどうしても、払いたいけれども、高過ぎてどうしても払えないというような方が、声としてやはり私も聞いています。やはり払える保険料というところで、ぜひ今後とも国保の引き下げというところも考えていっていただきたいなと考えていますが、いかがでしょうか。

答弁 町民課長 石塚(町民課長は2019年3月まで)

まず、滞納世帯についてでございますが、滞納世帯につきましては、年々減少傾向にはございます。先ほど263世帯と申し上げましたが、このうち、現在というか、この時点で国保にまだ加入されている方が160世帯、既に他の保険に加入されている方が103世帯となっておりまして、実質、先ほど町長の答弁でも申し上げました1,801世帯のうち、国保に加入していて滞納者となるのが160世帯となっております。これにつきましても、27年度2月末現在ですが、滞納世帯数も50世帯ぐらい、現在減っておりまして、資格を持っている方についても50世帯ぐらい、昨年よりも減っているということになっております。それと、保険料が高いということでございますが、国民健康保険については、基本的には社会保険と違いまして、保険給付の3割とか1割負担を除いた部分、これについては公費が半分、保険税で半分、その保険税に対しても、先ほどの軽減措置で下げているという部分がありますので、現在の厚岸町の国民健康保険の状況からいたしましても、今、保険税を下げるということにはならないと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

質問 佐々木亮子

それで、次に、周知についてなんですけれども、周知に際してもご努力をされているというふうに考えてはいるんです。ただ、私、先日、訪問をしたところで、詳しくはわからないというような方が結構何人もいらっしゃったというのも事実なんです。やはり申請ですから、町民の方が申請をしなければ減免も受けられないということになります。それで、本当に一人ひとりが周知がしっかりと行き届いて、それで必要な方が減免を受けられるというようなところで、これはぜひこれからも周知には力を入れていただきたいと考えていますが、いかがでしょうか。

答弁 税財政課長 星川

国民健康保険税の課税の部分で、私のほうから答弁させていただきます。周知につきましては、町長から答弁があったとおり、国民健康保険税の納税通知書、その中で必ずそこでチラシを入れて周知、皆さんに行くようにとしております。ただ、その中で、見方ですとか、説明の内容ですとか、その部分は毎年検証させていただきながら、字が細かいですとか、そういった部分がありますので、その辺も検証させていただきながら、また対応を、そこでまた我々も勉強させていただきたいなと思っておりますし、やり方も、対象となる方がほとんど限定されてきているのが実際なんですけれども、そういった方々の部分について、前もって私どもが把握できる部分については、そこはそれなりの対応を、窓口も含めてさせていただいて、それ以外の部分については、やり方の中で研究させていただきたいなと思っておりますので、とりあえず今現在やっている内容が、それぞれ必ず国保に入られている方に全て周知させていただいていますので、そういったことも踏まえながら、また対応していきたいなと思っております。

出典:厚岸町議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる