厚岸町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月19日
(1)空き家等対策について/(2)鳥獣被害対策について
2014年6月19日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「空き家等対策について」「鳥獣被害対策について」について質問し、町長 若狹、建設課長 松見、税財政課長 小島、環境政策課長 尾張が答弁しました。
- 質問者
- 堀守 議員
- 答弁者
- 町長 若狹、建設課長 松見、税財政課長 小島、環境政策課長 尾張
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 堀
私は、さきに通告しました質問通告書に基づきまして、2点について質問するものであります。1点目は、空き家等対策についてであります。近年、人口減少の進行により、地域内において、1年以上居住実態のない住居または空き家以外の建築物で使用実態が確認できない建物等が散在し、この状況は、地域の再生と防犯・防災上、大きな問題となる懸念があると思われます。今後、人口減少がより進んだときには、適切な対処がより困難になり、今のうちに対応を講じる必要があると思われることから、次のことを質問いたします。ア、町内の空き家等の数並びに面積等の把握をされているかであります。イは、新規住宅等の建築を目的とした空き家等の除却に対し、補助制度を設ける考えはないかをお聞きします。ウは、空き家等の除却が進まない理由の一つとして、固定資産税の住宅用地の課税標準の特例制度があると思われる。除却後10年間は、更地であっても特例制度を受けられるなどの優遇措置を設ける考えはないかをお伺いします。エとしまして、空き家等の除却等に要する費用への国庫補助事業として、社会資本整備総合交付金等の基幹事業の中に「空き家再生等推進事業」があるが、この事業を活用し、空き家等の除却を進める考えはないかをお伺いします。オは、前述のアからエのような対策を盛り込んだ総合的な空き家等対策の条例を設ける考えはないかをお伺いいたします。大きな2点目は、鳥獣被害対策についてであります。町は、鳥獣被害防止計画を「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、平成25年度から平成27年度までの3カ年を期間として策定しています。本年は、その期間の中間年に当たり、被害の軽減目標の来年度達成や、従来講じてきた被害防止対策に対する課題解決のための具体的な施策等に一層の強化が必要と思われることから、次のことを質問します。アは、被害の軽減目標に対する初年度の実績と本年度末の目標に対する達成率の予測を示されたい。イは、被害防止対策に対する課題として、エゾシカ被害に対する侵入防止柵の設置の必要性と担い手の育成が挙げられておりますが、課題解決のための具体的な方策は、どのようなことを実施し、また、今後実施していこうとしているのかをお伺いします。ウは、法は、具体的な措置として、都道府県にかわって市町村みずから被害防止のための鳥獣の捕獲許可の権限行使ができる権限移譲と地方交付税の拡充、補助事業による支援などの財政支援、鳥獣被害対策実施隊を設け、民間の隊員については非常勤の公務員とし、狩猟税の軽減措置等の人材確保を掲げており、このうち権限移譲と人材確保については、当町も積極的に行っていくべきと考えますが、どうかをお伺いします。エは、近年、ジビエ料理の人気の高まりを受け、道内でも野生鳥獣の食肉処理を行うところが増えてきております。計画においても、エゾシカの食肉などへの有効利用を検討するとありますが、今までの検討内容と今後の検討の方向性を示されたいと思います。以上であります。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
おはようございます。6番、堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の空き家等対策についてのうち、町内の空き家等の数並びに面積等の把握をされているかについてでありますが、町内の空き家等の把握は、職員の見回りや町民からの情報により現地を確認し、その把握に努めております。平成21年度と平成23年度には、担当課が空き家の件数のほか、利用中の家屋等で建築材料が飛散するおそれのある建物の調査と所有者や管理者への指導を行っております。なお、資料についてでありますが、町内の空き家等の数は地域別に整理しておりますが、面積等の把握はしておりませんので、ご理解願います。次に、新築住宅等の建築を目的とした空き家等の除却に対し補助制度を設ける考えはないかについてでありますが、町では、住宅の耐震化率の向上を目的として、平成20年度から厚岸町既存住宅耐震改修費補助金を、さらに、平成25年度から解体工事費補助金を追加し、「厚岸町既存住宅耐震改修費及び解体工事費補助金」として、その制度の運用を図っております。なお、空き家等の除却に対する補助の対象については、町内に居住し、町内に新築住宅を建設または購入される方で、現在住んでいる自己所有の住宅が昭和56年以前に建設され、耐震性がないと確認された住宅の解体工事費として、補助上限額は20万円としているところであります。次に、空き家等の除却が進まない理由の一つとして、固定資産税の住宅用地の課税標準の特例制度があると思われる。除却後の10年間は、更地であっても特例制度を受けられる等優遇措置を設ける考えはないかについてでありますが、ご質問の内容の一つは、家屋がある土地の固定資産税にかかわる課税標準額には6分の1に軽減される特例措置があり、家屋を除却して更地にした場合には特例措置が適用されなくなるということについて、空き家等の除却が進まない理由の一つではないかということでありますが、都市部などにおける地価の高い土地においては、6分の1の特例措置の効果は大きいと思っております。しかし、町の地価の状況からは、家屋にかかわる税負担がなくなる相当分程度の効果にとどまっていることから、空き家等の除却が進まない大きな理由とは捉えておらず、税制上の特例措置の検討はしておりません。次に、空き家等の除却等に要する費用への国庫補助事業として、社会資本整備総合交付金等の基幹事業の中に空き家再生等推進事業があるが、この事業を活用し、空き家等の除却を進める考えはないかについてでありますが、社会資本整備総合交付金の事業である空き家再生等推進事業については、不良住宅と空き家住宅に加え、空き建築物が対象施設に追加されるなど、事業要件が拡充されてまいりました。この事業には、空き家の改修を行い、地域の活性化に資する施設に利用する場合の改修費等に対応する「活用事業タイプ」と、跡地が地域活性化のために供される場合に、除却費用等に対応する「除却事業タイプ」があります。いずれも空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、または地域活性化を阻害しているため、空き家住宅等の計画的な活用または除却を推進すべき区域として、法律に基づく地域住宅計画または都市再生整備計画に定められた区域が社会資本整備総合交付金の事業の対象とされるところであります。純粋に解体工事費の補助金ではないことをご理解願います。次に、前述アからエのような対策を盛り込んだ総合的な空き家等対策の条例を設ける考えはないかについてでありますが、建築基準法という既に存在する法律でさえも難しい事案であります。条例を制定することで、どの程度効果があるのか疑問も残るとの意見もあり、現在、空き家等対策の推進に関する特別措置法案が国会に提出される見込みとの情報もあることから、まずはその動向を注視してまいりたいと考えております。続いて、2点目の鳥獣被害対策についてのうち、初めに、被害の軽減の目標に対する初年度、平成25年度の実績と本年度末での目標に対する達成率の予測を示されたいについてでありますが、平成25年度の鳥獣被害については、エゾシカによる農業被害が面積で949ヘクタール、金額で2億7,546万円、カラスによる乳牛、子牛の被害が頭数で30頭、被害額で300万円となっております。なお、ノイヌ及びキツネによる乳牛、子牛の被害については、有害駆除の実施効果によって、平成25年度の被害報告は受けておりません。本年度末での目標に対する達成率の予測については、エゾシカによる平成25年度の農業被害額が平成24年度の2億9,528万円から1,982万円減少し、被害の減少傾向が見え始めているものの、計画の基準値である平成23年度の被害額の2億57万円よりも増えている状況から、まずは平成23年度の基準値まで戻すことを平成26年度の目標としております。また、ノイヌ、キツネ及びカラスによる乳牛、子牛の被害は、平成27年度の目標値を達成しておりますが、引き続き有害駆除を継続実施し、被害の軽減に努めてまいりたいと考えております。次に、被害防止対策に対する課題として、エゾシカ被害に対する侵入防止柵の設置の必要性と担い手の育成が挙げられているが、問題解決のための具体的な方策はどのようなことを実施し、今後実施していこうとするのかについてでありますが、まず、侵入防止柵については、限定した場所においてエゾシカの侵入を防ぎ、被害を防止するには効果的であり、昨年度は釧路太田農業協同組合が事業主体となり、21件の組合員がバンカーサイロ、ロールパック、スタックサイロなどの飼料置き場周辺を中心に、総延長1万427メートルの金網柵や電気柵を整備しております。また、厚岸町森林組合が事業主体となり、16件の組合員が造林植栽地に総延長2万1,186メートルの侵入防止柵を設置しております。今後も農協や森林組合と連携を図りながら、補助金等を活用し、侵入防止柵の設置を図っていきたいと考えております。担い手の育成については、厚岸町野生鳥獣被害対策協議会が中心となり、毎年、狩猟免許出前教室の開催や新規狩猟免許取得者に費用の助成を行っており、昨年度は2名、今年度も既に1名が狩猟免許を取得しており、新たな担い手として有害駆除に従事しているところであり、引き続き支援していきたいと考えております。次に、法は、具体的な措置として、都道府県にかわって市町村みずから被害防止のための鳥獣の捕獲許可の権限行使ができる権限移譲について、当町も積極的に行っていくべきと考えるがどうかについてでありますが、町の計画にある対象鳥獣のうち、カラスは昭和62年度に、ノイヌ及びキツネは平成9年度に捕獲許可の権限移譲を受けております。なお、エゾシカの捕獲許可の権限移譲についてでありますが、以前は申請から許可までかなりの時間を要していたため、市町村が権限移譲を受けることにより、スムーズに捕獲許可を出すことができるメリットがありました。しかし、現在では、道において迅速に捕獲許可を出しているため、権限移譲のメリットはなく、さらに、エゾシカは、季節変動で広域にわたり移動することから、北海道全体の問題として道が総合対策を講じ、各市町村との連携をとった中で進めることが大切であると考えておりますので、引き続き道の捕獲許可のもとに連携をとりながら対策を図っていきたいと考えております。次に、鳥獣被害対策実施隊を設け、民間の隊員については非常勤の公務員とし、狩猟税の軽減措置等の人材確保を掲げており、当町も積極的に行っていくべきと考えるがどうかについてでありますが、厚岸町では、平成9年に厚岸町野生鳥獣被害対策協議会を組織して、これまでエゾシカの駆除に当たってきておりますが、今後は、鳥獣対策実施隊を組むことにより、さらに公務災害に対する補償や狩猟税の軽減措置、銃の免許更新時の技術講習免除などのメリットも大きいことから、現在、猟友会などの関係機関と今年度中の設置を目指して検討しているところであります。次に、近年、ジビエ、狩猟で得られた野生鳥獣の食肉料理の人気の高まりを受け、道内でも野生鳥獣の食肉処理を行うところが増えており、計画においてもエゾシカの食肉などへの有効利用を検討するとあるが、今までの検討内容と今後の検討の方向性を示されたいについてでありますが、鹿肉のジビエについては、管内では釧路市阿寒町や白糠町などで民間運営している食肉加工施設はありますが、銃により捕獲したエゾシカについては、迅速な運搬により、2時間以内に持ち込むことが当該食肉加工施設の受け入れ条件となっており、厚岸町からの搬送時間やコスト面を考えると、かなり難しい状況から、現在、ジビエとしての有効活用はしておりません。しかし、増えたエゾシカは、駆除するだけでなく、貴重な自然資源として活用し、その結果、個体数調整につながり、エゾシカと人間の共生が図られることが理想であり、引き続き、道や近隣市町村など関係機関と協議しながら食肉の資源活用の検討をしていきたいと考えております。以上でございます。
質問 堀
それでは、まず、空き家等対策についてから聞いていきたいと思います。資料は、あくまでも市街地区の調査ということの中で、60戸が資料として挙げられているのですけれども、これは、そうすると、目視や近隣からの聞き取りとかといった中で、所有者というのがきちんと特定されているのかというのがまず一つ心配としてある。また、除却をしていくということを考えていったときには、やはり、面積等もきちんと把握をしていかなければならないと思うのですけれども、それらについてはされていないようですので、今後、それらをしていくのかどうなのかというのをお聞きしたいと思います。また、定住対策としての除却の事業として、答弁には昭和56年以前に建築された建物の耐震無いということに対しての除却に対しての助成があるというだけで、仮に昭和56年以降の建物でも、今後、除却していこうとかといったときには、じゃ、当然、受けられないという話になりますよね。私がここで言いたかったのは、定住対策、とりわけ若年層というか、担い手層と言ってもいいのかもしれませんけれども、そういう人方が親の家を壊して、またそこに住み続けるために家を建てようとかといっても、なかなか、この除却費用というものが高額にもなることから、それならば、むしろほかの地域のほうに移って家を建てようかというような、当然、親も住んでいればなおさらそういうことがあって、親と2世帯で一緒に住むのじゃなくて、親はそちらにいるけれども子供は地域を別にしてといった中では、そうすると、古い地域に限ってどんどん、空き家として、将来的にはなる可能性というのが、実際に、空き家の対策のものを見ても、湖南地区側のほうが比較的多いのかなというふうには思うのです。湾月町が12件、若竹が8件とか、奔渡も8件とかといった中で、また、門静も6件といった中であれなのですけれども、やはり、そういうふうに新興住宅街を比較的抱えている真竜地区においては、まだそれほどの空き家というものがないのかもしれませんけれども、やはりそういうような理由の中でも、やはり空き家がどんどん増えていってしまっているんじゃないのかなというふうに思うのです。それで、あと、ちょっと確認したかったのは、この空き家なんですけれども、これは住宅に限っているのか、それとも、私のほうでは空き家以外の建物等で使用実態が確認できない建築物、これもこの数の中に含まれているのか、ちょっと確認ができないので、教えていただきたいなというふうに思います。余り次々と言ってもあれなので、まずはこの辺で、ひとつ、1回目は聞きたいと思いますので、お願いいたします。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
まず、調査につきましては、この資料のとおり、現在のところ、この記載の主な市街地の調査にとどまっているところでございます。計60件のうち五、六件につきましては、所有者が不明という状況で調査を一時中止しております。また、所有者に関しては、その発見のときに、建築基準法によるきちんとした管理をしましょうという、そういった法律について、遵守していただきたい旨をお知らせし、所有者不明については、郵便物が返戻されているという状況でございます。次に、面積については、これは、私ども税に頼るほかないとしますと、その面積を知る余地は実はないわけでございます。これについては、現在進まないのかなというふうに思っております。それから、昭和56年から今日において、この間に建てられた建物、これについての空き家対策、除去対策、これについては、まだ検討はしてこなかった状況にございます。それから、この資料については、住宅の空き家と、それから一部、住んでいても、不良住宅というのですか、居住するに適さないような住宅も若干入っていまして、そのほか、工場であるだとか、そういうものも含んだ数字とさせていただいております。
質問 堀
わかりました。それで、資料のほうとしては大体理解したのですけれども、空き家対策として、もう少し、先進事例といったものじゃないんですけれども、例えば若年層、担い手世代が除却をして、そこに新たに家を建てようというような場合のところで、ある市では、まず、20万円を補助しますよと。そして、なおかつ除却費用の7割、70万円までを上限として補助しますと。計90万円です。なおかつ、その後の建築を町内の、参考にして見たのは市なんですけれども、市内業者に建築を依頼した場合には30万円、計120万円の助成をしますよというような事業も、実際に既にやられているところというのもたくさん、100万円ぐらいの助成をしようというような市町村というのは結構あると思います。東京の区のほうでも、やはり、親の家を壊して、そこに新たに建てようとする場合には100万円とかというような区もありますし、やはりそのような形の中でもやっていかなければ、どんどん区域内に不良住宅というものが増えていってしまうというような状況があると。これはやはり、結構危機感を持っているのは、都市部のほうがより危機感を持っているのです。ただ、実際には、私たちの町のような過疎地のほうが人口の減少率が激しいわけで、それを考えていったときには、やはり、大変かもしれませんけれども、この対策というものは、やはり考えていかなければならないんじゃないのかなというふうに思うんです。今、人口が1万人ちょっとといった中で、これが1万人を切って、9,000人、8,000人となっていく。どんどん、空き家も増えるでしょうし、また、スペース的にもあいてくることが想定されるのです。そうしたときには、わざわざ除却をしなくても、容易に建築地を求めることもしやすい状況というのが見えてくるわけなのです。そうすると、除却しない建物というのがどんどん不良債権化になってしまうと。台風や強風、また、大雨や何かのときにも、ほったらかしにされている空き家が近隣に大きな被害をもたらすということだって当然十分考えられるわけなので、そのためにも、この対策というものはやはり、今の段階で、まだ1万人ぐらいの人口のある、この厚岸町の段階で考えていかなければならない。これが8,000人、9,000人になってからやろうとしても、効果を生まないというふうに私は思うので、やはり今の段階じゃなければこの対策というものを打ち出せないんじゃないのかなと思うので、ぜひ検討してもらいたいなというふうに改めて思うわけなのであります。次に、ウとしての、税法上のものを聞きました。この中では6分の1の特例制度を、やっても余りメリットがないんじゃないかという、地価が安いのでということなんですけど、6分の1だけじゃなくて、当然、6分の1は小規模住宅用地の特例制度ですけれども、それ以外にも3分の1というものもありますよね。それをあわせての試算というのは私もしたことはないんですけれども、ただ、やはり、除却しよう、また、建物を壊そうかなというふうに考えていったときに、いやいや、建物があったほうが結果的に固定資産税も安いんだというような認識というのは誰もが持っているんです、この特例制度のおかげで。実際に、除却費用と今後の税負担の増加というものを考えていったときには、早急に使う予定がなければ除却しなくてもいいという、どうしても考えに至ってしまう。そういった中で除却が進まないというのは、これは都市部だけじゃなくて、やはり、こういう地価が低くても、固定資産税というのはある程度はかかるんですから、やはり、そういった中では、その意識というのは働くんじゃないのかなというふうに思うんです。10年間の特例制度の延長、私、その辺で聞いたんですけれども、例えば46条の次条には47条があって、これには固定資産税率もありますよね。同じような形の中では10年間税率を低くするとかというような方策だって当然考えていってもいいんじゃないのかなというふうに思うんです。これらを総合的に考えていって、やはり除却対策というものを考えていかなければならないというふうに私は思うんですけれども、メリットがないというふうな現状の考え方からいけばそうなのかもしれませんけれども、でも、当然、やって、効果がないわけじゃないと思うんです。意識としては、当然、いやいや、壊しても、負担増になるのはあくまでも除却費用だけなんだといった中では、そうなってくると、除却しようという意識だって当然芽生えてくると。そういう動機づけをするためにも、このような方策というものが可能じゃないのかなというふうに私は思うので、どうなのか改めてお伺いしたいと思います。また、エは、空き家再生等推進事業というのがあって、これは、国が10分の4、そして自治体が10分の4ということで、個人負担が10分の2でいいという、20%の負担でできるというような形の中でなっているんですけれども、答弁の中では、社会資本整備の総合交付金事業の中で、法律に基づく地域住宅計画に向けた都市再生整備計画に定められた区域がこの事業を受けられるということでなって、ご理解いただきたいというふうになっているのですけれども、それは十分私も、ごめんなさい、この事業をやるには、これらの地域住宅計画や都市再生整備計画をつくらなければならないというのは知っております。だからこそ、それをつくってこの事業をやってはどうかというようなことを言っているのです。先ほど言いました、例えば湾月町とか若竹とか、奔渡とかもそうなんですけども、地域として空き家がだんだん多くなっている地域、これらについては、都市再生整備計画事業というものを起こした中で、これをやることが可能じゃないのかというふうに私は聞いているので、その点について、もう一度答弁をしていただきたいと思います。また、オです。最終的には、それらを盛り込んだ条例というものを私はつくるべきじゃないのかなというふうに思うんです。例えば、先進地によって、最近よく耳にするのが、空き家として、また、不良住宅としての建築基準法などによっても対処、撤去をお願いしてもされないようなところ、危険性のあるところについては行政代執行というものをやって、そのための条例というものを設けてやっているところもあるのですけれども、私も、この行政代執行については余り肯定的じゃなくて、むしろ否定的な考えのほうが強いんですけれども、ただ、いずれにしても、答弁にもあるように、今、国のほうでようやっと特別措置法の法案が提出されるというような情報になっております。そういった中では、まずはその動向を注視してというふうになっているのですけれども、この法律が当然でき上がった段階では、今度は町がやる気を持つかどうかというような話になると思うんです。やはり、町に実施の意向というものがなければ、どうやっても、国が法律をつくったって、町がやると言わなければやれないわけなんですから、やはり、ここはもっと前向きに、少なくても法律ではいろいろなことが検討はされていっております。例えば、先ほど言った空き家等の把握です。税情報の活用というのは、地方税法の第22条の守秘義務があって、税情報の流用というのができないというふうになっているんですけれども、この空き家の特別措置法では、それらも活用できるようにしようというような動きもあるようです。また、特別措置法の中には、費消事件の手続というものについての財産管財人の選任手続の簡素化というものが盛り込まれるような情報も得ております。例えば、先ほど言われたとおりに所有者がはっきりとしないといった中では、民事訴訟法なんでしょうけれども、相手方を財産管財人として特定した中で、処分等についての手続を行っていくというようなものも法律の中では検討されているようです。せっかくそのように国がやろうとしているのですから、国の法令の完成を待っても、遅くとも、やはり、そのときには条例として走り出すような、そのくらいのものを、前述しておりますけれども、やはり空き家対策というものが本当に急務だと思うので、やはりその検討というものは今からしていかなければならない、国の法律の制定がなったときには、すぐさまそれらを盛り込んだ条例というものが走り出すことができるくらいの準備、対処というものをしていかなければならないと思うんですけれども、これについてもお聞きしたいと思います。
答弁 税財政課長 小島(税財政課長は2015年3月まで)
私からは、税制上の取り扱いについてご答弁申し上げます。ご質問者が言われるように、小規模住宅用地の課税標準の特例、これについて、ご質問者が言われるような議論が全国的に出始めているということは私も承知しているところでございます。それが我が町にとって当てはまるかという部分については、1回目の町長で答弁したとおりなのでございますが、もう少し具体的に、事例を出して紹介させていただきたいと思いますけど、2件ほど試算いたしました。1点は、これは、今、家屋があるのですが、築46年ほどたった家屋を例にして計算いたしました。この場合は、3,000円、現在、土地と家屋を合わせて8,000円程度の課税なんですけど、これが、家屋を撤去することによって5,000円程度の課税に下がると。特例がきかなくなっても、家屋に対する課税がゼロになりますから、逆に8,000円が5,000円に下がるという例がございました。これは、今現在ある家屋です。それから、去年撤去された、これは49年建ての建物だったんですけど、これはちょっと土地の面積が100坪ほどあったところなんですけど、この場合は、3万円ほどの課税だったものが、撤去することによって3,000円ほど税金が上がってございます。これは、撤去されているのです。この方は、税金が上がるということも承知していた方です。というのは、どうなるかというのを聞いてきていました。そういう事例もあるということで、これが厚岸町にとって家屋の解体が進まない大きな要因ではないのではないかというのが1回目の町長の答弁だということで承知していただきたいと思うのです。それで、税制上の取り扱いなんですが、これは、特に地方税の税率、それから課税標準、これについては、財政上の理由だとか経済の理由、それから租税政策、これに基づいて国が決定することになっているのです。国が法律で規定して、それに基づいて地方自治体は条例で定める、これで初めて税率とか課税標準が定まるという手続になっておりまして、地方公共団体の裁量の余地は、この部分についてはないということになってございます。そこで、ご質問者も情報をとられているようでありますが、議員立法として特別措置法が必要ではないかと、この部分については。盛り込む動きがあったようでございますが、ただ、これは非常に難しいということが何か議論の中でわかったようでございます。いわゆる危険な状態になるまで空き家を放置していた人が優遇措置を受けることになり、公平な税制措置にはならないおそれがあると。いわゆる、そういう状況になるまで放置するという人も今度は出始めるのではないかということです、一方では。そういう危険な状態にあるという認定をどういうふうにするのだとか、やっぱりこれは、公平な税負担を求めるには非常に難しい、困難な作業になるということがわかったということで、この法案には、表現としては、具体的な税制上の規定は盛り込まないという案に収れんされようとしているようであります。それで、抽象的な表現として、必要な税制上の措置を講じるという法律案になろうとしているというふうに聞いていますし、今国会での上程は、いろんな問題がわかってきたので断念したという情報であります。これも町長の答弁にあったとおりなのでございます。ということで、非常に税制上、この問題に対応するのは難しいということをご理解いただきたいというふうに思います。
答弁 建設課長 松見(建設課長は2017年9月まで)
まず、費用の助成の関係をご質問されているところでございます。これにつきましては、町は、空き家対策を前面に出した制度とはなっておりませんけども、住宅の新築奨励というのでしょうか、あるいはリフォーム、そういうものをお願いしたいということで助成制度をやらせていただいているところでございます。この中で、本年、平成26年度から、新築住宅に対しましても、1件、限度額20万円という助成を予算議決いただいておりまして、スタートをさせていただいているところでございます。先ほどの改定につきましては、昭和56年以前のものという区切りがございますけれども、このような対応を図っているところでございます。それで、その昭和56年以降の建物については、具体的にまだ検討しておりませんでしたので、今後、長い目で見て、こういった空き家対策の一つとして考えていく必要があるのかなというふうには思っております。それから、再生事業の関係でありますけども、2割負担の関係です。それで、計画区域につきましては、これはまず手続についてご説明申し上げます。北海道へ確認しましたところ、北海道においては、各市町村でこの計画を作成しなくても、北海道の計画の中に盛り込むことができれば、それでよしという回答をいただいております。それで、まだその計画策定はしておりませんけども、議員おっしゃるとおり、計画を決めてから着手するものでありますけども、その公共性というものを、必要な役割をそこの空き地に求める、こういったことがまだ、具体的な構想がございません。それからまた、空き地においても、1戸部分の敷地しかないだとか、そういった部分の活用と、あるいは広範囲にわたる空き地が確保できるという、こういった空き地の土地利用の関係も、やっぱり十分に検討する必要があるなということで、この事業については、そういった公共目的をまず見つけ出すというか、そういったことの中で進めることが可能ではないかなというふうに考えてございます。それから、条例の関係でございますけども、町のやる気ではないかというふうにおっしゃっていただきました。確かに、そうかもしれません。それで、条例で規制措置を定めることのメリットでありますけども、これは、国土交通省の住宅局のほうでおっしゃっているような内容でございますけども、まずは空き家対策の担当者が一本化されることと、それから、行政が空き家対策に取り組むことが市民に周知されることと、この2点が考えられると、こういうようなことをおっしゃっているようでございます。ですから、条例はつくっても、直ちにそれが強制力を持って進むかどうかとなると、やはりそれが代執行になるわけでございます。その代執行については、現行法でも、厚岸町は一部できるものがありますけども、大きな建物になりますと、そういう権限がございませんので、北海道にお願いするということになるのですけども、実質的には相当高度な、客観性に基づいた代執行の判断と、いわゆる危険度の基準というのでしょうか、そういったものの判断が相当難しいということであります。また、加えて、代執行を行えたとしても、その資金を回収することがお約束できない。ですから、行政で出しっ放しといいますか、その資金を回収するすべがないと。そうすると、なかなか、二の足を踏むというのが実態のようでございます。それから、守秘義務の関係が出ました。これは、やはり、法律に私どもも期待するところでありますけども、そういった税情報、この目的の範囲内で一定程度許される、実は法案になっているようでございますので、そういう法案ができれば、この守秘義務は解決できるのかな、いわゆる具体的な土地利用計画も立てやすくなるのかなというふうに考えます。それから、法律に先立ち、きちっと条例案を構築しておくべきだということであります。これも、いろんな他町村の先進事例も見させていただきますと、やはり、解体に対する費用の補助だとか、あるいは寄附をしていただいて、一定の条件が合えば寄附を受けますと、それに対して行政が費用負担しますと、そういった制度があるようでございますけども、中には行政代執行の規定を盛り込めない条例も見受けられます。ですから、それぞれの町で相当いろいろ考えて議論をしているのだなというふうに思います。ですから、そういった関係で、当町で実効性のある条例案を先行的につくるということは、なかなか難しい、まずは法律でどの程度進めていただけるのか、そこら辺もやはり重要なことだなというふうにお答えしたいと思います。
質問 堀
何とかこの問題については問題意識を持ってもらった中で、さまざまな対応というものを今後検討していってもらいたいなというふうに思うわけであります。2点目に行きます。あと10分ほどだとは思うのですけれども。鳥獣被害対策です。結果的に、エゾシカの駆除も25%の計画目標を立ててやっておられるのですけれども、平成23年度からの基準からすると、はるかに及ばないような感じの中で、達成としてどうなのかな、やはりもっとやらなければならないんじゃないのかというものを私も思ったもので、今回、実際に、農業被害もそうですし、市街地に出る鹿の数とかも全然減っているという感覚というものが町民感情としても感じられないといった中で、今回、この質問をさせていただいたのです。それで、幾つか聞いているんですけど、余り時間もないので飛ばさせていただくんですけれども、まず、鹿の防護柵について、初年度目が2万キロ、本年度が1万キロ計画されているというもので、実際に昨年度も、答弁の中にも1万427メートルの金網柵の実施というものがされているということの中でやられているんですけれども、これは、あくまでも農協とか森林組合が事業主体となる事業、これに対しての町の負担補助というものはされているのかどうなのかというものを確認したいなというふうにまず思うのと、それと、計画の中で1万メートルとかというふうになっているんですけども、私が今回、一つの対策として思い浮かんだのが、湖南地区のエゾシカの対策としては、厚岸湖から太平洋に向かって、末広集落の例えば向こう側のほうに向かって金網柵をすると、主に道有林だと思うのですけれども、これをやることによって、圏域内で、隣との移動というものを極力制限した中、駆除効率を上げるということの中では、これをやることによって、湖南地区の鹿の問題というのは大幅に軽減できるんじゃないのかなというふうに私も思ったものですから、今回これをお聞きしたんですけども、まず、これについてもどうなのかというものを、実行の可能性としては考えられないのかということをお聞きしたいと思います。
答弁 環境政策課長 尾張
ご質問いただきました、まず1点目ですけども、エゾシカの状況ですけども、前回の議会の中でもご説明申し上げた経過がございますが、平成24年度の全道的な駆除につきましては、14万4,000頭の駆除を行っておりまして、前年、平成23年には13万7,000頭ということで、7,000頭多く駆除がされているところでございます。平成23年度末の段階では、約64万頭が北海道内全域で推定されていたところでございますけども、そのうち東部、東部といいますのは釧路、根室、十勝、オホーツク管内の状況でございますけども、こちらの中でも約27万頭、これが平成24年度につきましては減少傾向になりまして、先ほど言いました5万頭が減りまして、全体では59万頭、東部地区におきましては23万頭ということで、4万頭削減されてきているという状況にあります。これは、北海道での第4期エゾシカ保護管理計画、この計画につきましては、平成24年から平成28年までの5カ年計画の中でございますけども、個体数整数の関係につきましては、推定生息数という中でそれぞれ計算をしておりますけども、現状、平成24年の59万頭、さらには、平成25年度につきましては6万頭削減で53万頭ということで、最終的な平成28年の5年目、最終年度につきましては、38万頭までの削減ということで計画を立てているところでございます。こういうような実態の中から言いまして、現実部分で、確かに5万頭の削減はされてきておりますけども、厚岸町内においての中で実質どうなのかと言われますと、なかなか、私ども見た中でも、大きな駆除、平成25年度の予算から、過去1,000頭の駆除から予算づけを議会のほうでもご承認いただきまして2,000頭にふやした中で、先ほど町長の答弁にありましたとおり、約1,900万円程度、被害額としては減少傾向が初めて見られている状況ではございますが、やはり、厚岸町だけではなく、今後とも北海道を中心とした中で、それぞれ駆除を行っていかなきゃならないというような現状にあるかと思います。次に、防護柵の関係でございますが、これは、鳥獣被害防止総合対策事業としまして、平成25年度からの事業ということで、先ほど質問者におっしゃっていただきましたとおり、当初、昨年、農協のほうが事業主体となりまして、各組合員からの聞き取り等を行った中で計画を立てておりますが、当初計画は、平成25年度、27キロ、2万7,000キロ残る中で、平成26年、平成27年については、各1万キロ、10キロという計画が出されてきたところでございますけども、実体的な中で、ことしの実施につきましては、改めて農協のほうから各組合員のほうに要望等を取りまとめたところでございますけれども、今年度に限っては応募がなかったというふうに聞いております。ですが、今後とも、自分の、特にバンガーサイロとか飼料保管をされているエリア、さらには草地もございます。守るべき場所がある限りは、この制度もつくった中、活用できますので、引き続いて要望等があれば、私どもも総合振興局との調整に入りたいと思っておりますし……(「町の補助があるか」と呼ぶ者あり)それで、この防護柵の関係につきましては、2分の1補助でございまして、これは、全て国の補正でなっておりまして、北海道から補助されている状況で、町のほうの持ち出しはございません。柵につきましても、自力施工につきましては、上限単価はございますが、金網柵であれば2,250円ということで、自力施工、直営で行う場合につきましては、資材のみ100%補助と。工事を委託する場合については、5,700円を上限にしまして、3,135円ということで、55%ということで、2分の1ということでございますけども、厚岸におきましては、条件不利地ということで、山村、過疎地ということで上乗せ5%になっているという状況にございます。(「町の補助は」と呼ぶ者あり)それと、町の補助はございません。あくまでもこの事業の中で実施をしていただいているところでございます。それと、3点目の中で、厚岸湖から太平洋に面した中でのこのような侵入防止柵、金網柵を道有林を中心に設置することが可能なのかどうなのか、可能性についてのお話でございます。現在、湖南地区の被害地駆除につきましては、6カ所の限定した場所において実施しておりますけども、ご質問ありましたとおり、道有林を分断するような中での侵入防止柵についてでございますけども、北海道では年間2万3,000件の事故があります。このうち35%が釧路、根室管内におきまして発生しておりまして、平成23年度の釧路管内でのエゾシカ事故につきましては、前年359件に比べまして232件多い591件ということで、他の振興局よりもかなり多い発生状況となっております。特に、道道の中でも釧路・鶴居・弟子屈線、それと別海・厚岸線が事故が集中しているところでございます。このことから、北海道釧路建設管理部におきましても、現在、管内においてのエゾシカ事故対策につきまして検討を行っておりまして、道道別海・厚岸線など重点区間5路線8区間で防護柵の設置を検討しているところでございます。厚岸町では、道道別海・厚岸線の中で、東梅地区というような中での位置づけをされておりまして、今、検討されている中は、大体17.5キロくらい、それが浜中側までつながっていくと。途中の市街地がございますので、全てつながるというような計画にはなっていないと思いますが、これが、ことし、基本計画を作成した中で、平成28年度から実施をするということで情報を得ておりますが、今後また、いろいろと情報収集した中で、ぜひ具体化するような形で要望を行っていきたいというふうに考えているところでございます。
質問 堀
申しわけありません。もう時間もないと思うので、これでやめたいと思います。まず、なかなか被害の減少がない、また、農家のほうの要望もないといった中で、今年度予定がないというんですけども、やはり、被害を抜本的に減らしていくためにも、町側も負担というものも少しは考えていかなければならないんじゃないのかなというふうには思います。今後の課題として検討していただきたいなというふうに思います。2点目は、私が聞いたのは、道道の防止柵じゃないんですよ。要するに湖から太平洋側のものなので、それが可能かどうかというようなことの中で聞いているので、やはり、それができるかできないかといったものの中では、今後の検討としてはやる価値があるんじゃないのかなというふうに私は思うので、検討していってもらいたいなというふうに思います。また、担い手対策として、今検討されているのは、猟友会などと一緒に、今年度中の設置を予定している鳥獣対策実施隊、これについては、私も担い手対策としても、また、駆除の実施効率を上げるためにも大きく期待していますので、これについては本当に大きな期待を寄せた中で、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)
私から総体的にお話をさせていただきたいと思います。まず、空き家対策ですが、これは私も、まちづくりにとっては重要な課題であると、そのようにまず考えております。といいますのは、先ほどは防犯、防災というお話でありましたが、やはり景観にも極めて大きい影響があるという私は認識をいたしている次第でございまして、先ほど担当課長から答弁がございましたとおり、昭和56年以前の問題じゃなく、それ以後についてもいろいろと検討していかなきゃならんだろうと、そのように認識をいたしているところでございます。また、鹿の関係でありますが、地上による駆除だけでなく、やはり自衛といいましょうか、柵を含めて考えていかなければならない時代に来ていると、そのように考えております。特に、残念なことに、厚岸だけに鹿がたむろしているということであればいいんですが、広範囲にわたる鹿でございまして、出入りが激しいわけであります。そういうことを考えますと、厚岸は当然、いろいろな対策を講じておりますが、やはり北海道全体でこの問題は対応していかなければならない課題でありますが、厚岸町としては何ができるか、今、ご指摘がありました点を含めて、これから検討していきたい、そのように考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。