みんなの議会

厚岸町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月12日

(1)救急搬送に対する対応について/(2)情報開示のあり方について

2013年9月12日、厚岸町議会の一般質問で、室﨑正之議員が「救急搬送に対する対応について」「情報開示のあり方について」について質問し、町長 若狹、病院事務長 土肥、総務課長 會田が答弁しました。

質問者
室﨑正之 議員
答弁者
町長 若狹、病院事務長 土肥、総務課長 會田

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 室﨑

さきに通告いたしました一般質問通告書に従いまして、ご質問申し上げます。1番、救急搬送に対する対応についてであります。(1)として、救急搬送に対応するため、町立病院はどのような体制をとっているか。ア、平日の場合はどうか。イ、土曜日、日曜日、休日の場合はどうか。(2)といたしまして、平成25年7月14日午前11時ごろ、緊急出動した救急車が現場で傷病者を収容した後、その場に約1時間、正確には49分だそうですが、滞在を要したという事実がございます。この経緯について説明していただきたい。なお、このときは非常に多くの人が見ていたものですから、推測や伝聞がないまぜになって物語ができ上がり、それに尾やひれがついて町の中を泳いで歩いているというようなこともあるようですので、事実を明確にしていきたいと思います。2として、情報開示のあり方についてであります。(1)公告式条例に基づいて行われる町情報の開示についてお聞きをいたします。ア、公告式条例による公布・公表の意義、目的は何か。イ、具体的掲示の方法、掲示期間につき、現在どのように行われているか。ウ、情報開示のあるべき姿にかんがみ、現在、行われている方法で十分と考えられるか。エ、改良、補完等の措置を検討しているならば、その内容について説明をしていただきたいわけであります。以上で、1回目の一般質問を終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

おはようございます。12番、室﨑議員のご質問にお答えをいたします。1点目の救急搬送に対する対応についてのうち、初めに「救急搬送に対応するため、町立病院はどのような体制をとっているのか。」についてでありますが、まずは救急搬送に対応するための流れについて、その概要を申し上げます。救急車出動の要請を受けた消防署の担当者から、要請直後に第1報として、患者の氏名、生年月日、住所、通院など、病歴や要請時点の身体状況などの患者情報が電話で通報され、救急担当の看護師が救急記録用紙に記載し、受け付けされます。この時点では、要請者が患者本人でない場合など、充分な患者情報を受けられない場合もありますが、救急隊が現場に到着し、患者を確認するまでの間に第1報をもとに救急担当医に内容を伝え、医師の指示を受けて、急患を受け入れるためのカルテ、救急医療機材、薬剤の確認など、必要とされる受け入れ準備を整えることを優先します。次に、第2報、さらには必要な場合において、第3報以降の連絡が入ります。これは直接担当医師が現場の救急隊員と通話をして、患者情報の確認と同時に意識レベル、血圧、心拍、呼吸、体温など、重要となる症状の確認とそれに対し必要とされる救命措置について直接に指示を出すこととなります。この情報と指示内容は、さきに述べたカルテなど諸準備のほか、血液検査やCTなどを実施する検査技師、放射線技師への指示を早め、病院到着からの治療開始に大きく役立つとともに、救急救命士による早期治療の効果と相まって、患者自身の救命と重症化を防ぐ重要な要素となっております。また、こうした基本の搬送体制とは別に、患者が尾幌、上尾幌地区といった釧路市に近い地域にいる場合や、専門診療科の受診が必要とされる場合、さらには現在、専門診療科を受診していたり、緊急の場合は直接受診するよう医師の指示がある場合は、町立病院を経由することなく、直接に釧路市内の病院に搬送するよう取り決めも行っていて、こうしたケースも少なくありません。以上が、救急患者の搬送から町立病院で受け入れるまでの対応の概要となりますが、これら幾つかの基本となる対応については、町立病院と厚岸・浜中消防署により協議を重ね、平成18年6月に「厚岸・浜中救急隊急患搬送対応マニュアル」として取りまとめ、これにより現在も運用中であります。その上で、「平日の場合はどうか。」についてでありますが、受け入れ体制は平日、夜間、曜日などによらず、さきに説明したとおりであります。担当する医師は外来診療、あるいは入院診療、または検査などをこなしながら、救急患者がある場合に、その日の午前、午後で当番となっている救急担当医が診療を中断し、救急外来の診療に当たっております。また、「土、日、休日の場合」については、この場合も受け入れ体制は同じであります。ただし、通常の外来診療は行っておらず、終日、救急外来の診療を行っておりますので、こちらで受診となります。なお、対応する医師については、曜日などに関係なく、支援医師のある場合は支援医師が、それ以外は常勤医師が当番制で担当することとなっております。次に、「平成25年7月14日、午前11時ごろ、救急出動した救急車が現場で傷病者を収容した後、その場に約1時間滞在を要した経緯について」でありますが、この件については、厚生文教常任委員会委員長から依頼を受けて、町立病院担当者から議員の皆さんにご説明を申し上げたところであります。先ほど説明した対応の手順に従い、厚岸消防署から救急患者の発生が第1報で伝えられたのが10時54分過ぎ、その後、11時8分ごろに受けた救急隊の第2報で、その時点の患者の容態が伝えられました。情報では痙攣があり、意識がはっきりせず、脈拍が少なく、心電図に不整脈があるというものでしたが、血圧が一定程度保たれていることから、担当医は急変はないものの、循環器系、または脳神経の疾患を疑い、町立病院を経由するよりも、釧路市の専門医の受け入れを紹介するよう判断し、指示をしております。なお、その内容は看護師にも伝えられております。その後、11時20分ごろに第3報があり、救急隊から釧路市内の救急当番病院に受け入れを要請しましたが、「循環器系以外の疾患は全くないのかどうか、精査してからなら受け入れる。」という返答で、一次病院で診てもらうようにとの指示を受けたとして、町立病院へ再度の要請がありました。担当医は、この時点でも状態に急変はないが、依然として不整脈が続いていることから、改めてほかの専門病院の紹介を行うよう指示をしておりますが、結果として、その日の当番病院でないことを理由に受け入れされませんでした。当然のことでありますが、こうした間でも救急救命士によるさまざまな処置が行われておりました。なお、救急救命士は、以前に比べて行える医療行為の範囲が大きく広がり、車載された機器の性能の向上も図られております。こうした経過とこの間に町立病院に直接訪れた患者の家族から、患者の病歴など新たな患者情報が判明したこともあり、担当医は受け入れて精査が可能と判断したので、第2報から町立病院到着までは約41分が経過しております。また、ご質問では、「現場で傷病者を収容した後、その場に約1時間滞在を要した。」となっておりますが、収容は11時8分、出発は11時45分ですから、患者収容から滞在時間は約37分間であります。この滞在時間については、患者の病状と処置内容、住居などの状況により大きく変動するところであります。患者受け入れ後は、心電図検査、血液検査、CT検査など、さまざまな検査を行った後、入院となりましたが、2日後に釧路市内の専門病院へ紹介となり、退院しております。こうした要請のやり取りは救急搬送の患者に限らず、通常の外来患者で重症である場合など、日常的に照会の作業が行われており、引き受け病院を探す時間に手間取ることも珍しいことではありません。いずれにしましても、救急指定病院である町立病院の役割としては、全科診療体制を基本とした体制構築を目指すと同時に、救命にかかわるような専門科による精密検査や治療が必要とされる場合は、総合病院への紹介も速やかに行って患者が安心し、信頼できる診療に心がけてまいりたいと考えております。2点目の情報開示のあり方についてのうち、初めに「公告式条例による公布・公表の意義、目的は何か。」についてでありますが、まず公告式条例による「公布」の意義、目的については、条例や規則を例とした場合、基本的に条例や規則は広く町民一般に適用されるものであり、成立した条例の規則を町民に広く公示し、町民が知り得る状態に置くことによって、対外的拘束力を持たせようとするものであるとともに、制定された条例や規則を町民が知り得る状態になければ、その順守が期待できなくなること、条例や規則を知らなければ、そのために不測の不利益を受ける人が出てくることがないようにするためのものであると考えます。また、公告式条例による「公表」の意義、目的については、「町長の定める規定」、「議会の会議規則、傍聴人取締規則、その他町の機関の定める規則」、「町の機関の定める規程」のうち、町民、その他の外部的な事項にかかわるものを同条例第2条の規定に準じて「公布」することになりますが、条例や規則の「公布」とは違い、それによって法的効果が発生するわけではなく、また、対外的拘束力を持たせるものでないものの、町民が知り得る状態に置くことによって、一定の行政目的を達成するため、町民に広く公表して周知するためのものであると考えます。次に、「具体的掲示の方法、掲示期間につき、現在どのように行われているか。」についてでありますが、掲示の方法は、厚岸町公告式条例第2条第2項の規定により、役場前と湖南地区出張所前にある掲示場に条例や規則であれば1枚目の公布文を前面にして掲示しております。また、掲示の期間は、縦覧期間や閲覧期間などの記載がある告示を除き、概ね1週間としております。次に、「情報開示のあるべき姿に鑑み、現在行われている方法で十分と考えているか。」についてでありますが、現在、厚岸町が行っている公布等の方法は公告式条例の規定に基づくものでありますが、一方、厚岸町情報公開条例第24条「実施期間は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により、情報提供施策の充実に努めるものとする。」との規定があることから、情報開示のあるべき姿に鑑みますと改善をすべきものと考えます。次に、「改良、補完等の措置を検討しているならば、その内容について説明していただきたい。」についてでありますが、これまでも町としてはホームページに町の例規類集を掲載しておりますし、広く公表するものについては、その都度掲載してきたところでありますが、今後、掲示場に掲示した条例や規則などの公示文書はホームページに掲載することにしたいと考えております。以上でございます。

質問 室﨑

まず、救急搬送に対する体制の問題でありますが、今も町長の答弁のうちの総論部分です、これについては私どもも普段からお聞きしているとおりだと、そのように思っておりますし、その点で町立病院が現在、夜間救急指定病院としてもちろん、平日の診療時間内においても十分な対応をとる体制をとっていると、そのように信じております。それで、町立病院というのは正式法的にいうとまたいろいろと問題、不正確な言い方になるかもしれませんが、厚岸、浜中地区における準中核病院と言ったらいいでしょうか、中核病院と言い切ってもいいでしょうか、そういう位置を持っている病院ですよね。そして、厚岸町、浜中町の地域医療というものを支える重要な病院であると、この点についてはもう皆、共通認識を持っていると思うのです。それで、この病院とか、それから今回、ちょっと関係ありますが消防とか、こういう機関が正確にその役目を果たしてくださるからこそ、住民、町民は皆、枕を高くして寝ることができますし、安心して暮らすことができるわけです。そういう信頼の上に町立病院というのは成り立っているわけです。それで、この総論部分については全くそのように行っているのだよということで、私もお聞きしていてそうだろうなと思いましたので、つけ加えることは特にないわけですが、1にお聞きしますが、夜間や休日に限らず救急搬送はあるわけです。この救急搬送や、あるいは緊急な形で町立病院に連絡があった場合、これの受け答えに関する記録というのはどのような体制の中でとられているのでしょうか、そしてそれは一元化されているのでしょうか。場合によっては、今日、日本もだんだん訴訟社会になってきていますので、こういう形で町立病院に電話を入れたのだけれども、こんなふうな扱いを受けましたというようなことによって、よってかくかくしかじかの結果がもたらされましたというような万が一訴訟ないし、それに準じるようなことが起きた場合、いやいやそうではありません、町立病院としてはこのような対応をしておりましたということが言える証拠となる、きちんとした記録を一元化してとっておくことが必要だと思いますが、その点についてはどのようになっているでしょうか。

答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)

救急の受け入れ時点での、まず1点目ですけれども、受け入れの受け答え、記録というお話しですが、答弁書の最初のほうにも記録されてお答えしておりますが、まずこれは救急隊からの通報に限らず、どういった場合もまず患者の情報が担当の当番の看護師に伝えられます。その時点で、救急記録用紙というものが用意されております。救急記録用紙には患者の氏名ですとか、生年月日ですとか、その時点での、電話での主な主症と言われる症状ですね、それの記録。それから意識レベルですとか、そういったものが記録されます。第2報において、次に直接医師が受けると、その情報を救急外来で一つにまとめて、それが記録されて、保存されますけれども、これはあくまでも搬送時点の期間中の内容ですので、患者が受診し、受け入れが終わり、ほとんどの方が自宅へお帰りになるのですが、翌日にはこれは破棄されるということになります。搬送期間中の必要な記録は残らないということになります。救急搬送ですから、役割が二つに分かれると考えております。搬送部分と受け入れ部分、我々町立病院としては受け入れ部分でありますので、患者はあくまでも受け入れた時点からの記録が残るということを心がけております。それから第2点目ですが、そういう意味では役割がはっきり分かれておりますので、訴訟の問題等とも考えられなくもありませんけれども、そこは搬送の業務を担う厚岸消防署であるとか、浜中消防署がきちっとした記録を担うべきだろうと思いますし、あくまでも町立病院は医療ですので受け入れてからの記録ということを主体に考えておりますので、ここは分けて考える必要があるのではないかと思っております。万が一、それを残したにしても、救急隊のほうが明らかに救急隊という業務の中では記録が重んじられるわけですので、それらをやはり参考にする、我々病院としてもそちらにゆだねるということになると考えてございます。

質問 室﨑

わかりました。そうすると、少なくても救急車が出動してのやり取りについては、消防に残った記録が全てであると、町立病院はそれに従いましょうと、こういうことなのですね。それで、これは25年7月29日の厚生文教常任委員会に厚岸消防署から出た回答ということになるわけですが、これを読みますと、まず文書がございまして、この部分についてなのですが、7月14日の救急出動時の現場では長時間、49分の滞在を要したところですが、搬送先の町立病院が傷病者の病状から専門外であり受け入れができないと判断され、釧路市内の当日の当番病院、釧路三慈会病院にその旨を伝え、受け入れを要請しましたが、町立病院で一度診てもらってくださいと断られ、再度、町立病院に収容要請をしましたがやはり専門外なので釧路の循環器・脳神経内科を診れる病院に搬送してくださいとのことで、さらに車内から孝仁会記念病院に要請するが断られ、次に市立釧路総合病院に要請しましたが、これも断られ、最終的に町立病院に収容したことから時間を要したものでありますと、このような記載があります。それから、時間を追って7月14日の救急出動時系列というのがありまして、覚知、知ったということですね、これが10時54分、出動10時55分、現場着10時56分、町立病院受け入れ要請11時08分(専門外)、三慈会病院受け入れ要請11時14分(一次病院で診てもらってください)、町立病院受け入れ要請11時20分、専門外釧路の循環器・脳神経内科を診れる病院に搬送してください、孝仁会病院受け入れ要請11時24分、当番外、市立釧路病院11時31分、当番外、町立病院受け入れ要請11時43分、受け入れ了承、現場発11時45分、町立病院着11時49分、町立病院発12時16分、帰署、消防に帰ったということです、12時21分と。このように時系列での箇条書きも入っております。今の町長の答弁書を読むと、あれは約1時間ではないよ、37分だよと言っているのだけれども、何を根拠にこういうことを言っているのか。消防に倣うということを言っていながら、消防に倣っていない。間違いと聞き違いは幾らでもあることだから、その点についてはあえて申しませんが、これは49分が正しいと、そのように思いますよね。それで、こんなことは些末な問題で、ここからお聞きしたいことなのですが、かつて町立病院が大変な時期に町民の中にもいろいろなそれに関心を寄せる人たちがいまして、集まって、町立病院を町民みんなで応援しようというようなことで、会の名前はもう忘れましたが、厚岸の地域医療を考える会というものができました。今、町立病院を支援してくださっている札幌医大の山本教授もこの相談に乗ってくれました。そこでいろいろな話が出ました。町立病院の関係者の皆さんも入って、膝を交えていろいろな話をしたのです。そのときに、救急車の話が出ました、救急車をタクシーがわりに使うようなことが都会ではあるが、厚岸では余りないようだというようなことも言っていました。そのときに、一部の方から尾幌や、そういう釧路に近いほうでぐあいが悪くなった方が、町立病院に1回入って、それから釧路に搬送っておかしいではないかと、真っ直ぐ行ったほうが近いではないかというようなことに関しては、町立病院のお医者さんや、あるいは当時の事務の方や看護師さんのほうから解説が、説明がありまして、救急車が来て、またすぐ折り返し行っているというふうに外から見れば見えるけれども、そうではないのだと、町立病院に入るというと、その三次医療の大きな病院の専門医と連絡をとって、まず町立でできるような処置をして、そして送る。あるいは、それ以外についてもいろいろな判断の助言や相談を受ける、そういう体制になっていると、だからまず町立に入るということは決して無駄ではないのだと、その時間もないような判断のときには、それは直接行くことだってあるんですよと、こういう話があって私どもそこにいた、いわゆる素人がみんな「なるほどな」と、やはり町立あっての我々の生活だと、そのように思いました。今回のお話しを聞いていると、町立は受けるか受けないかだけであって、それも専門医がいないから受けられませんというだけであって、それ以外の部分に関しては一切関与しないというふうに少なくても町長の答弁から受け取れるのだけれども、あのときの話はその場限りの話だったのですか。それとも、現在もそういうことは願っているのだけれども、諸般の事象でそんなことはやってられないよということになっているのですか、この点について町立病院の体制という点でお答えいただきたい。

答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)

まず1点目の時間経過についてのお話しがありましたので、きちっと明らかにしたほうがいいと思いますので、49分だろうという今のご質問ですが、町立病院受け入れ要請時点は11時8分です。ここから受け入れ後の経過時間ということですので、出発が11時45分ですから、約37分間というふうにお答えをさせていただいた内容であります。それから、釧路に近いほうを、ただ近いだけで釧路に送っているかという事実は全くありません。その症状、患者の容態、それをドクターが判断して、町立病院のほうに送っていい場合と、釧路のほうに送っていい場合をあくまでもドクターの判断によって指示するということですので、何ら当時と今も変わっていないというふうに考えてございます。

質問 室﨑

私が聞いているのはそんなことではない、それからその37分だって随分こだわっているけれども、あなたのほうで滞在時間というふうに答弁したのだよ。滞在時間というのは、救急車がとまっている時間ですよ。町立病院に要請があった時間ではないですよ。そんなことはいいのだ。そんなことで時間とりたくないから、それについて答弁してくれとは言いませんから。私が申し上げるのは、町立病院がその専門医のところに運ばなければならないような患者が出たときに役割を果たさないのかということなのです。それはそっちでやってくださいといって蹴っ飛ばすのが町立病院のやり方なのか、それだったら今、町の中流れている、私は相当にフィクションが入っていると思うのだが、その結論を一生懸命後押しすることになってしまう。町立病院の病院概要というところには、夜間救急指定病院とあります。診療時間というところには、午前9時から午後4時まで、土日祝日は休診となっていますが、ただし急病、救急の方はいつでも受け付けいたします。このように書いてあるのですが、今の話だと不親切ですね。(専門医のいないときはお断りします)と書かなければならないでしょう。私が言っているのは、町立病院で受けたら100%町立病院でやれなんていうことは言っていないですよ。でもね、町立病院が一旦受けて、そこから搬送するためのいろいろな処置というのはできるのではないかと思う。そういうことも含めて、全て当日のそこに滞在している医師の判断に丸投げなんですか、町立病院としてはこういう体制をとってやりたいんだというものはないのですか、その点についてお話しをお聞きしている。

答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)

救急指定病院ですので、あるいは厚岸町厚岸郡の唯一の入院医療施設を持つ病院ですので、救急患者が出ましたら必ず町立病院が受けると、ただしその病状、症状に関しては医師の判断に基づいて緊急を要する場合、あるいは精査が必要な場合は直接行ってもらう場合もあり得るということで、これまでもそういったケースは何度もございます。ただし、一旦、町立病院が引き受けて診察をする初期救急を行うという基本的なことは以前と今も何ら変わっておりません。

質問 室﨑

そうすると、これは例外中の例外であったと、三慈会病院は一次医療の施設で診てもらってくれと言っているのだけれども、その後も町立は断っている、だから三慈会の判断は間違っている、こういうことになりますね。

答弁 病院事務長 土肥(病院事務長は2019年12月まで)

断っているのではありません。そういった循環器系の疾患も疑われるので、受け入れの要請をしているということであります。文書は専門外というふうになっておりますが、当然、うちの病院は内科、外科、小児科しかありませんので、それ以外は全部が専門外となります。専門外にひとくくりしてしまうと、専門外というお話しになってしまいますが、患者の立場になれば総合診療体制ということで受け入れてはおりますけれども、その後の診療を考えればいち早く釧路に送ったほうがよい場合もあるということで今回もそういう対応で、釧路市のほうの一次救急受け入れの病院は内科ということですので、循環器系を疑ったということに対して精査が必要ではないのかという釧路市の病院の判断もあったということでさらにその心臓系の疾患を診れる病院はないからほかに問い合わせてくれという要請を行ったということであります。決して、町立病院が受け入れを拒否したとか、そういうことではございません。

質問 室﨑

拒否はしなかったけれども受け入れはしなかったと、こういうことですね。わかりました。町内にはこんな言葉使いたくないのだけれども、たらい回しというのは都会だけじゃないんだよなと、厚岸だって幾らでも起こるのだと、それを目の当たりに見せられた、こういうような印象を持った方が随分いて、そういうことを言っていますね。これは、町立病院の信頼を著しくそぐものだと思いますので、ただそれはできないのだと言うのであるならば、やはりそのことはきちんと今言ったような事情で脳神経外科なんかを疑われるようなときは町立では診ませんよと、真っ直ぐ行ってもらいますよ、町立を経由しないで行ってもらいますよということがあるんですということは町民にきちんと、こういうわけなんだから、こういうふうになるのだということを周知する必要があると思いますが、いかがでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えさせていただきます。町立病院の開設者として、今後、救急患者に対する搬送含めた医療体制でありますが、町立病院は全ての住民の生命と健康を守るという極めて大きな意義があるわけでございまして、当然、救急患者も受け入れをしなければならない、先ほど説明があったとおりであります。しかしながら、救急救命士と医師の連絡の中で最終的の判断は医師の判断であります。どこに搬送するかということでございまして、今回の事例については医師の判断によって釧路市内へと、専門医へという判断でございますので、まれの例かということでありますが、あくまでも医師の判断でそのようになったということでございますので、やはり町立病院といたしましては今後とも町民との信頼関係が大事でございますので、いつ来ても診療体制が整えるようなことが一義的でありますが、救急の場合はそういうことであるということをご理解いただきたいと思っておりますので、今、ご質問等がございましたけれども、やはり信頼できる町立病院ということが一番大事なことでありますので、今後ともそのことを心がけながら町立病院の体制を維持してまいりたいと、そのように考えておりますのでご理解いただきたいと存じます。

質問 室﨑

次の質問に行きます。情報開示の問題であります。公告式というふうに言われるのですね、僕ら素人が言うと掲示板に、ガラス戸の中に張ってある、あのやり方ですね。公告式というのは、公告の方法というような意味なのでしょうか。昭和25年に公告式条例というのができているのです。これをずっとひもといてみましたら、公告式条例の原形というのは物すごい古いのですね、明治21年ですか、明治44年に条例及び規則は一定の公告式によりこれを告示すべしとされていたのです。昭和21年に条例及び規制を発効するときは、地方刊行の公告によるべしという地方自治法がそのようにできたのです。ところが、これに関して紛争があったらしい。そして昭和25年に最高裁判例が出ているのです。昭和25年に地方自治法も同じ年に改正されているといって今日に来た。地方自治法が25年に改正されたときにモデル条例ができて、全国にこれがばらまかれた。それに従って、厚岸もこの隙間の空いているところに厚岸町というはんを押して、それでもって条例をつくったのでしょう。全国全く同じですね。そういう形で今の公告式条例ができて、それから既に60年、もっとたつのかな、私の生まれる前ですか、それでずっと100年一日のごとく、ガラス戸の中に重ねた文書が画鋲で押してあったり、あるいはこよりで閉じた1冊の、それこそ本のようになったものがぶら下がっていたりして、はいこれで告示は終わりましたということになっているわけです。それで、今の町長の答弁の中にも、いやこれで十分だとは考えていないのだというお話しがありましたので、十分かどうかということについて議論する必要はないと思います。これが十分でないのは、誰だってわかるはずです。公告の趣旨からいって、こんなものでもっていいということにはならないですよね。あえて憲法の九十何条を引っ張り出して、地方自治の本旨、住民自治がどうのこうのなんていう以前の問題というふうに思われます。それで、ちょっと念のためにお聞きいたしますが、昭和29年福岡高裁の判決があるのです。これを見ますと選挙に関する告示文についてだったのですが、数葉の要旨を表裏に記載し、これを重ねて、合わせてその右肩にこよりを通して掲示台のくぎにつるし、掲示台の全面には金網を張り、裏面入り口の扉には施錠をし、表にいた告示文書の一用紙の半面しか展示されないような掲示方法をとった場合、その告示は単なる形式に留まり、告示の目的を達したものと認めることはできない。非常に具体的な判事があるのですが、これはご存じですか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

大変申しわけありませんけれども、その福岡高裁の件につきましてはご承知しておりません。

質問 室﨑

そうだと思うのです、全国で無視しているのです。だけども、これは昭和29年にこういうのが出ているのですね。そしていまだに改良されないできているのです。これはもう行政の怠慢としか言いようがないですね、厚岸に限らず。それで、その情報公開条例を引っ張ってきて十分でないというふうにおっしゃったこの対応というのは、私は非常に適切だと思っています。ただ、改良のほうを見ますと条例や規則などというふうに限定しているのですが、この情報公開条例では町民が町政に関する情報を迅速、容易に得られるようにと書いてあるのでよね。そしたら、何で公示されるいろいろなものの中、町政に関しないものが一部紛れ込んでくることがありますよ、告示の中には。裁判所で告示をするときに官報に記載するのですが、その官報の記載にかえて市町村の掲示場に掲示を命じることができるというのがありますから、このときは町政に関するものではないですよね。それ以外は恐らく公告式条例で告示公表されるものが全部町政に関するものだと思う。そうすると、あえてここで限定する必要はないですね。その点についてはいかがでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

答弁書の中で条例や規則などということで、代表的なものだけをちょっと記載をさせていただいて、その他のものについては今回、要求資料の中でそれぞれ告示文書等お示しをさせていただいておりますけれども、これら全てのものについて、まず内容的には今後、検討の余地はあるかと思いますけれども、これらの表題、あとは中身まで見れる形をつくっていきたいというふうに考えています。

質問 室﨑

次に告示期間です。公告式条例には何日間、あるいは何週間、何カ月、何年、告示しなさいという規定がないのですよ。そうすると、あそこに張って、それで恐らく戸を開けてこうやるのでしょう。一旦、戸を閉めて、すぐ外して、はい告示しましたと言ってもいいわけですね、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

答弁書にもあるとおり、今現在では1週間程度というふうに設置しておりますけれども、基本的にはさまざまなインターネット広告式を行っている市町村を見ますと、長くて2カ月ということのようでありますので、その辺についても改めて町の例規類集がうちのホームページでも見れるようになっておりますけれども、これが改められるのが約2カ月程度と、議会が終わって、条例であれば議会が終わってから2カ月程度ということでありますので、その辺も含めて検討させていただきたいと思っております。

質問 室﨑

私は公告式条例の改正を考えるべきだと思っています。おおむね1週間とか、いやあれをやるのに事務手続き上、2カ月かかるからそのぐらいは公告しておいたほうがいいと思うとか言っても、そんなものは思うだけの話であって、法的根拠何もないのですよ。それで、いろいろなネットでこれに関する解説を見ましたら吹き出すような解釈をしているのがありました。民法の98条の公示による相手がわからなかったり、所在を知ることができないとき、公示の方法による意思表示をどうやるか、そのときには相手に到達したものと見なされるのがいつかというようなのがある、それによるのだというようなのがありまして、これは無理というものですよね。それに倣ってこういう条例をつくりましたというならわかるけれども、だからネットなんかに書いてある解説というのは、玉石混淆もいいところなんだなと、こちらで選ばなければならないなと改めて思ったのですが、やはり今の公告式条例に少なくても告示の方法に、掲示の方法に関しては住民が十分に覚知し得る方法でなければならないという一考と、それから告示掲示期間というものを入れなければ、今インターネットでもって後から載せますとかいろいろなことを言っているけれども、法的根拠がないですよね。これはやはりきちんとすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 會田(総務課長は2017年9月まで)

今ここで何日間ということは、はっきりと申すことはできませんので、この辺、研究させていただいて、条例に規定ができれば、できるかできないか、またどのぐらいの期間でということについても、改めて研究させていただきたいというふうに考えております。

質問 室﨑

それから、すぐにでもできる改善というか、補完方法があるのですよね。ホームページに載せます、掲示上に掲示したものがそっくりホームページに載せますと言っている市、村はちょっと見なかったけれども町は幾つか見ました。ただ、よく見ると事務手続き上、時間がかかるので1カ月ごとまとめて載せますとか、それから相当の時間がかかりますので、後日になりますとか、そんなのが結構あるのですが、あれは意味ないですね。それで、それからもう一つ、私は年代が年代なものですから、何でもホームページにと いう の に 対し て は 非常 に 疑 問を 持 つの で す 。私 の 同 年代 の 、私 を 含 めて で す がコ ンピューター余り得意ではありません。そういう人たちがホームページに載せましたよ、周知しましたよというふうに特に国は何でもホームページに載せてあるから、それでいいじゃないかという言い方をするのですが、あれは一種のアリバイづくりであって、では実際に見られるのかといったときに、コンピューター持っていない人は見られないですよね。だから、ホームページに載せるのは決して悪いことではないのだけれども、それはどこまでも一部の人用でしかないと考えるべきだと思うのです。そうすると、誰でも見られて、そしてすぐにできる方法は一つあるのです。それは写しをつくって役場と支所のしかるべき場所に置いておけばいいのです。告示したとき同時に、掲示したとき同時に、そうすると今のやり方でまだ直す前であったとしても、タイトルは見られるわけですね。そうしたらその中身を見たい人がこちらへどうぞというわけで、それは自分で手で取って見れるわけです。町によっては、かぎをかけないであるから勝手に開けて見ることはやる気になれば可能だからいいのだというようなことを言ってるところがあるようですけれども、これは牽強付会というものですよね。やはり、情報公開の最も原初的なものがこの告示だというふうに思っておりますので、これについてはやはり情報公開条例の精神を十分に体現できるようにご検討し、速やかに改良していただきたいと、そのように思いますがいかがでしょうか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えをさせていただきます。ただいま室﨑議員から前向きなといいましょうか、公告式のあり方についての考え方が画期的であります。私も受けとめました。ご承知のとおり、地方自治法第16条4項、5項で、公告式が決まっているわけであります。その法的には広報に掲載をするということだけなのです。ですから、今もご指摘があった前向きなお話し、これは私もこれはいい方法だなと、これから総情報開示時代でありますので、しなければならないということを考えましたので、今、いろいろご意見がありましたけれども、研究させてください。そして、よりよい厚岸独自の公告式条例をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

出典:厚岸町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる