みんなの議会

厚岸町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日

(1)景観行政団体について/(2)国指定重要文化財の観光利用について/(3)コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入について

2013年9月11日、厚岸町議会の一般質問で、堀守議員が「景観行政団体について」「国指定重要文化財の観光利用について」「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の導入について」について質問し、町長 若狭、教育長 富澤、建設課長 高谷、まちづくり推進課長 湊谷が答弁しました。

質問者
堀守 議員
答弁者
町長 若狭、教育長 富澤、建設課長 高谷、まちづくり推進課長 湊谷

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 堀

私は、あらかじめ通告いたしました次の3点について質問をいたします。1点目は、景観行政団体についてであります。景観緑三法が平成17年6月に施行され、これにより道内では北海道と政令指定都市並びに中核市が、まず自動的に景観法に基づく景観計画を定めることができる景観行政団体に指定され、そのほかの市町村は知事との協議・同意により景観行政団体になることが可能とされ、北海道との協議・同意が済んで、景観行政団体となっている道内市町村数は、本年1月時点で10市町村となっている。この景観行政団体について次のことを質問します。ア、景観法に基づく景観行政団体になることへの有用性について、町として、どのように考えているか。イ、道立自然公園を有し、この公園の国定公園化を積極的に進めている厚岸町こそ、景観行政団体になるべく北海道との協議を進めるべきと考えるがどうか。大きな二つ目は、国指定重要文化財の観光利用についてであります。厚岸町には、蝦夷三官寺国泰寺関係資料及び正行寺本堂が、文化財保護法に基づき国指定重要文化財となっていますが、その貴重な文化財の観光利用については、十分にされているとは思えないことから、次のことを質問します。ア、文化庁で実施している文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業のミュージアム活性化支援事業や重要文化財建造物等公開活用事業等を活用した、計画、整備を進め、観光資源として利用する考えはないかであります。大きな3点目は、コミュニテイ・スクール(学校運営協議会制度)の導入についてであります。文部科学省は、学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支えていく地域とともにある学校づくりを進めるため、コミュニテイ・スクールの導入を推進しています。このことについて、次のことを質問します。ア、平成24年4月の段階で、全国1,183校が指定導入されていますが、北海道では2校にとどまっています。道内で導入が進まない何か特別な理由があるのでしょうか。イ、釧路管内で、今後導入しようとし、作業を進めている市町村立学校等はあるのか。ウ、厚岸町教育委員会として、導入を推し進めようとの考えはあるのか。以上であります。

答弁 町長 若狭(町長は2025年3月まで)

6番堀議員のご質問にお答えをいたします。1点目の景観行政団体についてのうち、初めに、景観法に基づく景観行政団体になることへの有用性について、町としてどのように考えているのかについてでありますが、まず、景観緑三法の成立過程については、国は、平成15年美しい国づくり政策大綱や観光立国行動計画を公表し、その具体のための法整備として平成16年6月に景観法を公布し、その施行にあわせ景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律、題名を改め都市緑地法を平成17年6月から施行しております。景観法の基本理念として、良好な景観は現在及び将来における国民共通の資産であり、地域の自然・歴史・文化等と人々の生活、経済活動との調和が不可欠であり、地域の個性を伸ばすよう、多様な形成が図られるべきとされているところであり、国・地方公共団体・事業者・住民の責務を定めております。景観法は、都市部だけではなく、農山漁村部、自然公園区域も対象としており、景観計画の策定、景観計画区域や景観地区等における良好な景観の形成のための保全・規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観形成に関する事業に対する支援その他の施策を総合的に講ずることによって、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、町民生活の向上並びに、経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とするものです。ご質問にあるように、道内では政令指定都市である札幌市、中核市である旭川市、函館市が自動的に景観行政団体となり、厚岸町を含むその他の地域の景観行政団体は北海道となりますが、北海道との協議によりその他の市町村でも景観行政団体となることができるものであります。北海道は、景観法に基づく景観行政団体として北海道景観計画を策定しており、この景観計画の対象は北海道内の景観行政団体を除く全区域が対象となっていることから、厚岸町も景観計画に定める規制適用を受けております。厚岸町が北海道との協議により景観行政団体となった場合、景観法により厚岸町が景観計画を定めることになります。景観計画に定める必須事項には、景観計画区域、良好な景観形成に関する方針と行為の制限に関する事項、景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針であり、その他選択事項として屋外広告物の標示及び掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項、景観重要公共施設の整備に関する事項、景観条例公共施設の占有等の基準、景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的事項であります。景観計画を策定することにより、一定規模以上の建築物や工作物などに対して届け出、協議、勧告などの制限を定めることができるとされております。しかし、当町みずからが景観行政団体となり、独自に厳しい規制をかけるなどの有用性は現在のところ見当たりません。次に、道立自然公園を有し、この公園の国定公園化を積極的に進めている厚岸町こそ、景観行政団体になるべく、北海道との協議を進めるべきと考えるがどうかについてでありますが、さきに述べましたように、既に厚岸町も北海道の景観計画により良質な景観に対しての制限はされておりますし、北海道屋外広告物条例において、都市計画区域、保安林指定された森林地域、自然環境保全地域などで、屋外広告物の金医地域や許可地域を定めているため、景観を害する屋外広告物は規制されております。道立自然公園の国定公園化を進めるにあたり、仮に厚岸町が景観行政団体となり景観条例や景観計画を定めることで、国定公園化が有利に働くということはありません。これらのことから、北海道景観計画の適用から抜けている独自の景観計画を定めたとしても具体的成果があらわれるとは考えられないため、厚岸町が景観行政団体となる必要はないと考えております。続いて、2点目の国指定重要文化財の観光利用について、厚岸町には蝦夷三官寺国泰寺関係資料と正行寺本堂が国指定重要文化財となっているが、その貴重な文化財の観光利用については十分にされているとは思えない。文化庁で実施している文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業のミュージアム活性化支援事業や重要文化財建造物等公開活用事業等を活用した計画・整備を進め、観光資源として利用する考えはないかについてでありますが、厚岸観光のキャッチフレーズである「花と味覚と歴史のまち」にもあるとおり、歴史的遺産も重要な観光資源であります。正行寺本堂は、所有者である正行寺の了解が得られれば見学が可能であることから、各種パンフレットやホームページなどで紹介したり、教育旅行誘致の取り組みの中でも素材の一つとして紹介させていただいておりますし、現在検討しているウォーキングやフットパスのコースに活用したいと考えております。一方の蝦夷三官寺国泰寺関係資料については、国の許可等がなければ常時公開することができないため、観光資源として利活用することが現時点では難しい状況にあります。しかし、現在、厚岸町教育委員会において史跡・国泰寺の整備計画の検討が行われており、その中で蝦夷三官寺国泰寺関係資料の複製などを展示するためのガイダンス施設の建設が検討されております。このガイダンス施設の建設検討では、ご質問にある文化庁の文化遺産を生かした観光振興・地域活性化事業、この事業は平成25年度から文化遺産地域活性化推進事業として改められましたが、その地域の特性を生かした史跡等総合活用支援推進事業費補助金の活用を見込み、検討がされているところであります。いずれにしても、教育委員会や所有者の方と相談しながら、本町にとって貴重な観光資源となり得る国指定の重要文化財の観光的利用について、今後も検討してまいりたいと思います。3点目のコミュニテイ・スクールの導入については、教育長から答弁いたします。

答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)

私からは、ご質問3番目のコミュニテイ・スクールの導入についてお答えいたします。アとして、平成24年4月の段階、全国1,183校が導入されているが、北海道は2校にとどまっている。道内で導入が進まない何か特別な理由があるのかについてでありますが、コミュニテイ・スクールは、保護者や地域住民から、学校教育に対する多様な要請や開かれた学校運営を求める声があるとの考えのもと、中央教育審議会において検討され、平成16年に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部の改正によって、保護者や地域住民が学校運営に直接参画するシステムとして導入されたものであります。ご質問にあるとおり平成24年4月1日現在で、三笠市の小学校と中学校の2校が、このコミュニテイ・スクールを導入しておりますが、本年4月1日現在では、別海高校、さらには北広島市の小学校と中学校が指定され5校となっております。指定された学校には、学校運営協議会が設置され、教育委員会から任命された保護者や地域住民は一定の権限と責任を持って学校の運営の基本方針や学校運営に関する意見を教育委員会または校長に対して述べることができることとなっています。ご質問では、道内で導入が進まない特別な理由があるかとのことでありますが、一つには、平成12年に導入された学校評議員制度において対応ができていると考えている市町村が多いと考えられます。なぜならば、学校評議員は、校長が保護者や地域住民の意見を公的に聴取するための仕組みとして位置づけられており、PTAや保護者以外の地域の方々が、それぞれの視点に立ち、学校の管理や運営に対する地域と保護者の意見が反映される制度となっているからです。厚岸町は、評議員制度を平成15年度から取り入れ、今年度も地域の方々を委嘱しておりますが、これまで学校に対する要望や意見をいただきながら、学校運営に反映してきております。コミュニテイ・スクールを導入している学校で、その成果として挙げられている事項に、地域や保護者が学校に協力的になった、保護者や地域からの苦情が減ったなどの報告がありますが、当町の学校評議員制度においても、コミュニテイ・スクールと同様の成果があらわれているところであります。次に、イとして、釧路管内で、今後導入しようとし、作業を進めている市町村立の学校等はあるのかについてでてありますが、管内においては、釧路市阿寒湖小学校が来年度に向けて調査研究が始まり、推進委員会を組織して運営体制などについて協議されていると聞いております。次に、ウの厚岸町教育委員会として、導入を推し進めようとの考えはあるのかについてでありますが、現時点では、コミュニテイ・スクールの導入については考えておりませんが、今後の推移を見きわめてまいりたいと存じます。この制度は、平成16年度に制度化されたものの全国における取り組み状況は、現在、全体で5%に達していない状況にあります。国においては、平成26年度まで全国の全公立小中学校の1割の導入を目指しているとのことでありますが、制度が始まって10年を迎える中、現行制度が進まない現状を評価していないままでの推進でもあり、当町としては、当面、現行の評議員制度をより十分に活用することで対応してまいりたいと考えておりますことをご理解願います。以上です。

質問 堀

まずは、1点目の景観行政団体についてお聞きします。町長からの答弁で有用性というものは、この法律ができた段階で、当然景観行政団体としては大きな地方公共団体として北海道がなっているから、この中でということの中で、厚岸町があえてなる有用性というものは少ないのだというように言われているんですけれども、それは規制ですね、屋外広告物ですね、例えば開発局とか、そういう規制をかけるという点では、確かに北海道が大きなものになって、その規制というものが団体になっている以外の市町村にもかかるわけですから、任意ですけれども、そうではなくて保全や、あとまた推進といった点の中で、北海道が全体を網羅はするけれども、個別に、例えばこの何丁目の町並みがいいとか、そういうようなものを個別になんか指定はしてませんし、保全も北海道ではして切れてはいないんです。私たちがやはり住んでいる町の中で、私たちが将来にわたって残したい景観というもの、これを私たちがしっかりと自分たちで意見を出した中で、将来にわたってこの景観を守っていくんだ、保全していくんだ、そういうものも立てることができるのが景観行政団体だというふうに思うのですよね。何も規制ばかりがかけることを主体としているわけではない。例えば事例の中には、隣同士の3軒ぐらいの家が花畑を道端に置いて、ガーデニングを3軒ぐらいがやっている、そういうものについても保全としてしいく、その3軒が協定を結んだ中で、その協定の手助けとか、そういう町づくりのほうでもっと真剣に考えていただきたいなと。何も規制ばかりをするがために、私はこの景観行政団体になれなんて、それはもう思ってませんし、私もできれば自由開発というもののほうが進めたいほうですから、余り規制きかけたくないので、そういうものではなくて、保全したい、私たちがそうですし、私たちの子供、孫、そういった人方のためにも将来的にもずっと、歴史建造物などもそうですよね。厚岸町で歴史建造物というのはなかなかないのかもしれませんが、例えば小樽市だとかであれば、歴史建造物といった中では、標示看板というか、リーフというのか、そううものが建物に張られつけられたり、そういうものをまたした中で、保全についてやっていく。当然そのような建物については税制的な免除、優遇処置というのも当然あるわけなのですから、そういった中で保全を図っていこうというのが、この景観行政団体になることによって、私はメリットだと思うのですよ。厚岸町が今後、観光振興も含めて町づくりを進めていくとなったときに、これの有用性が全くないのだというふうには、どう考えてもならないと思うのですよね。例えば、自然景観、厚岸湖や厚岸湾とかのそういう景観だってあります。それらだって保全すべき大事な景観ではないです。北海道の景観計画の中で、それらが守るんだと、厚岸町の厚岸湖の例えば弁天島を守るんだという個別な計画なんてありませんから、そういうものではなくて、やはりもっと地域として主体性を持って、地域が守るべき地域が伝えるべき景観というものがあるんだといういった中では、ぜひともこの景観行政団体の意向というものは、もう一度考えていただきたい。この景観行政団体、景観三法ができたときにも、確かにこれまでは都道府県や政令市町村がなっているのですけれども、やはり景観を最終的に守っていく、保全していく、そしてそれについて振興していくというものは、基礎的自治体である市町村がやはり最終的には景観行政団体になった中で、もっともっと細かいところを保全していくというものが、この法ができたときには、そういう方針であったと思うのですよ。急には景観行政団体に、どこの町村もなるわけにはいきませんから、大まかでは北海道がというふうには言ってますけれども、そこではだんだんだんだん基礎的自治体の景観行政に対する体制というものができていった中では、そちらのほうに移行させていこうというのが、この法ができたときの趣旨であったというふうに思います。そのことも踏まえた中では、もう少し検討してもらいたいと。何も有用性がない、そういう一つ一つの町並みの景観を守るとかといったものの中で、やっていった積み重ね、そういうものが自然公園として厚岸町の魅力をより高めるものにもなるのではないのかと、私は思うのですけれども、まず、1点目についてどうでしょうか。

答弁 建設課長 高谷(建設課長は2014年3月まで)

お答えいたします。今、堀議員おっしゃったように、景観法の成立過程、それから基本理念等々、それから景観計画の定める必要事項等々ありまして、景観とは何ぞやということでございます。今、規制をするだけではなく、柔軟に各自治体で厳しくも緩くもできるという内容でございます。ただし、北海道との協議の中では、北海道の方針と全く違うような景観計画は協議段階では認められないよと、いわゆる議員おっしゃるとおりでございます。規制だけでなく保全や推進、個別の町並み形成だとかも守っていくのだという意味で、この景観法による景観行政団体になるべきではないのかとご提言いただいていますが、実は私ども平成13年に景観法ができる前、景観とはということでシンポジウムをさせていただきました。そのときは厚岸家づくり推進協議会との合同の会議の中で、情報館で町並みの景観だとか、町並みの修景・景観を、視覚的にイメージするということでやらせていただいたことでございます。100名までいきませんけれども、ある程度の方が来ていただきまして、景観とは何ぞという勉強会もした経過がございます。その中でも、景観の取り組みとして広く、ヨーロッパではイタリアのフレンツェだとか、外壁だとか屋根の色だとか、すごく統一された景観上好ましい景観があると。日本では、伊豆半島の松崎町の屋根の色を鱗色に全部統一したというような例も、過去にも個別でもございます。そういった意味で景観は大事だなということは、堀議員と同じ意味でございます。そのシンポジウムをやったときに、厚岸の屋根の色はどうすべきかとかいうことで、CGでやったのですが、感触ですけれども、自分の家の屋根の色、自分の家の外壁の色は自分のものだから、自分で決めさせてくれという意見で大半がそういう意見でございました。そういった経過もございます。私どもも景観ということで、ずっと考えておりますけれども、今、堀議員おっしゃったような、個別の守っていくことをやるために景観法を景観行政団体になるべきだというご意見でございますけれども、そういった個別のものを守る意味では、建築基準法でいけば建築協定、法の第69条でございますけれども、住民参加ということで住民の都市計画、建築行政の参加の糸口ということで、建築協定を結ぶこともできます。そういったことで、あとは都市計画法では地区計画で、そういった立体的な景観なり建築形態なり、町並みの個別の取り決めをできることがあります。そういった意味で、そういったことも視野に入れながら考えていかなければならないなと。それで、今現在では、景観法だけに限ってということで限れば、それが全て有用だということではないということで、お答えさせていただいたということでございます。

質問 堀

景観法自体が平成16年度にできたときに、これ自体は国土交通省の都市地域整備局の都市計画課がつくられて、ですから、当然今の所管となっているのは、都市計画を所管している建設課のほうだと思うのですけれども、もう少し柔軟に考えてもらいたいなと、もっとそうじゃなくて、今言われているのは都市計画区域ですよね、主に課長のほうで答弁されたのは。そうじゃなくて、この景観法の中には農村地域もあるし、当然自然公園区域なども全て網羅してるわけなんです。じゃ、そういったものも考えていくときに、都市計画のほうだけで考えてしまえば、そういう考えになるのかもしれませんけれども、農村や自然景観、自然区域なりを全体的に考えたときには、やはりもっと違う視点が生まれるのではないでしょうか。そのように思った中で、やはりもう少し考えていただくことはできないのかなというのが、私の1点目についての要望であります。時間がないので、次にも行きたいと思うのですけれども、2点目ですね。国指定の重要文化財の観光利用について質問させていただきました。厚岸町には蝦夷三官寺、国泰寺関係資料、これは資料といっても本当に832点全部であるから、資料群と言ったほうが私だと通りがいいのかなと思うのですけれども、正式名称は資料というふうになっているので、そのように言わさせていただきますけれども、それとあと正行寺本堂のこの二つが国指定の重要文化財となっている。といった中で、私たちがほかの町とかにも行ったりとかしたときに、このものを見たいと言って、このものを調べていくというものは比較的簡単なんです。ただ、たまたま通ったところで、こういうものがある、たまたま通った付近でこういうものがあるとかと、じゃ、ちょっと寄ってみようかとか、そういうようなことにもなる。厚岸町には重要な重要文化財が二つあるんですけれども、じゃ、厚岸町に、それでは来たときに、これら重要文化財の標示というのはどこにあるのか。正行寺は松葉町通りのところに1カ所ございますね。本当に見づらくて、茶色だったと思うのですけれども、全然アピールというものもされていない、わからないようなとろ。国泰寺だとちょっと私だとわからなかったんですけれども、そこまで誘導する標示看板などもないといった中では、せっかくの貴重な国指定の重要文化財、今、国のほうではこの4月にクールジャパン推進会議というものが開かれていまして、この中で、重要文化財を今どんどんどんどん国宝に格上げしようじゃないかという話が実は出てます。これが今現在も話が残っているのかどうかというのは、さておいて、この中では、国指定の重要文化財というのは英訳で、インポータント・カルチュアル・プロバティという表現になるんですね、発音が悪いかもしれませんけれども。これを海外の観光客に宣伝するというよりも国宝、国宝の場合はナショナルトレジャーというふうに言って宣伝したほうがずっと海外の観光客の受けというものもいいと思う。そういったような中では、今、この国指定の重要文化財を国宝に格上げをどんどんしていこうじゃないかと、ナショナルトレジャーとして、外国人にもっともっと積極的にアピールをして、外国人観光客をもっともっと呼ぼうじゃないかというような話というものがされております。厚岸町のこの国指定の重要文化財二つが、じゃ、国宝になるのかどうなのかというのは、また、それはさておいて、しかし、見せる側としてはやはり国宝も国指定の重要文化財も法的な位置づけはほとんど同じなんですけれども、ただやはり見せる側としては、厚岸町にある一番最高の重要文化財、これをきちんとした形で見せようじゃないのと、もっと観光客が来たときにアピールする。観光のほうの商品開発をする段階でも、一行程の中で、やはり2時間とか3時間ぐらいというものをツアー行程という中で組みたいといったときに、例えばこれらの二つを厚岸町に来るツアー行程の中に組み込んだとしても、正行寺については住職がいるときでなければ、中を見ることができない、外観はいいですけれども。また、国泰寺についても、やはり当然いるときでなければ、またよほどの常でなければ、この830という全てを見せてもらうことはできない。郷土館にあるのは、あくまでもレプリカで何点かですよね、全てじゃないですから。そういったものの中では、もっともっと見せ方、PRの仕方、そのもののツールとしては、これ重要文化財まだまだ足りないなというのが私の感想なんですよ。今後、国泰寺のほうは、ガイダンスなども整備の中で考えていくと言ってましたけれども、正行寺のほうもやはりおくれることなく、考えていってもらいたい、拝観のルールを決めるとかも一つだと思うんですよね。いつ来ても誰かかれかが案内する人がいた中で拝観できるとか、そういうものの決めたりとか、そういうものもたしか、文化遺産地域活性化推進事業の中には含まれているとは思うんで、やはりそういう拝観のための整備やルールづくりなども含めた中では、ぜひとも正行寺もそうですし、国泰寺のほうも進めて、厚岸町の貴重な観光資源これをやはり、何でもかんでも観光に使えというのもあれなのかもしれませんけれども、ただ、先ほど来の8番議員さんにも言われているとおりに、観光側の地域戦略の柱だし、また、観光は産業であるという認識、これは町長もやはり強く持たれているといった中では、せっかくの財産をもっともっと有効活用する、もっともっと考えていくということをしていただきたいなというふうに思います。そういった中で、国泰寺のほうや、例えば今後そのようにPRをして、どんどんどんどん観光客、大形バスどが正行寺の周りとか、国泰寺のほうにも来る、そうしたときに当然一般の車とかも多くはなったときに、付近の通行に支障が出るとかということにもなってはいけないので、例えば正行寺の場合だと拝観の場合はその大形バスは小学校の前のところの町有地の空き地を使ってもらうとか、そういうルールづくりとか、やはりそういう細かいところをしっかりと詰めていった中で、観光振興はいいいけれども、観光客が増えたら付近の住民が非常に迷惑をこうむったというふうにもならないように、しっかりと配慮をした中で行っていただきたいなと思うのですけれどもれ、どうでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 湊谷(まちづくり推進課長は2015年3月まで)

まず最初に、案内看板の話がありました。正行寺本堂の部分は質問議員言われたとおりの場所にあります。国泰寺のほうはちょっと見当たらないような話がありましたけれども、国泰寺としては町内に誘導サインとしては7カ所ほど町の中にありますし、道路標識としても4カ所ある。ただ、ご質問にあった重要文化財国泰寺関係資料、蝦夷三官寺のですね、資料のどちらにあるという標識は1カ所もございません。なぜならば、町長の1回目の答弁にもありましたけれども、国泰寺さんにもし行って、住職にお願いをして、見せてくださいと言っても、国の許可が見れない状況にあります。観光客の方が来られて、ちょっと待ってください、国からの許可をもらうのに待ってくださいなんて、そういう対応はできません。そういう状況に今あるということです。ですから、今、史跡国泰寺跡の遺跡公園の検討の中で、そのガイダンス、展示をできるような施設を含めて、今、検討をしていると。その検討に当たっては堀議員が言われるような、そういう文化庁の施設の活用も考えているということでございます。それと正行寺の本堂については、それはパンフレット、あるいはホームページ上でも紹介はさせていただいてありますけれども、当然お寺さんですから、いろいろな宗教行事、葬式あるいは法事等々で、常に本堂ということではありませんけれども、そういう使うこともあるという中では、都度、正行寺さんのご都合を見に行ったときに、所有者の方の了解をもらわなければ、むやみに入ることはできない。でもその了解をもらえれば見ることはできるということですので、そういった観光資源の一つとして、PRはさせていただいております。今、最終的には例えば、そういった正行寺本堂も見学に来られた観光バス等々、この対応のことも一つ言われましたが、そういった活用も含めて、今現状はそういう状況になっておりませんけれども、そういった需要が出てきた場合には、当然教育委員会、正行寺含めて、そういった対応の検討もしていかなければならないのだというふうには思っておりますが、現状の中からいくと、正行寺本堂のほうについては、まだ観光の紹介の仕方として不十分なところもあるかもしれませんけれども、町のほうとしては、重要な観光資源の一つとしてとらまえて、今後も活用に向けて周知の方法を検討してまいりたいと思いますが、いかんせん、一方の国泰寺、蝦夷三官寺の資料につきましては、そういう現状にある中では、今以上の資源として観光客向けにといいますか、観光客以外にもありますけれども、そういった紹介は今できない現状にあるということをご理解いただきたいと思います。

質問 堀

ですから、関係資料群のほうは本当に古くて、触れば壊れてしまうというか、破れてしまうようなものとかもあるので、やはりなかなか手に取ってというのはない。だからこそ、一方ではレプリカなり、ガイダンス的な映像なりで見ることができるとかというような整備というものを考えていってもらいたいなというふうに思います。これについては本当に今後の観光振興の一つの目玉として、万が一これか将来的に国宝にもなったときには、もっともっと観光客が来るのかもしれないといった中では、ぜひともそうなるための、受け入れる側もやはり事前には考えて、事前には整備をしてというものもやった中で、事前には厚岸町としてはこれだけの貴重な財産、当然これ以外にも国泰寺の場合は史跡ですね、海鳥繁殖地のほうは大分遠いので、なかなか現地を見るということにもならないのかもしれませんけれども、国泰寺の場合はそのように山門が史跡としてもなっているといった中では、本当にあの近辺で一つの観光ルートの中で、時間を使うことのできる本当にいいツールじゃないのかなというふうに私は思いますので、ぜひとも国泰寺については実物でなくても、全てレプリカなりを全部つくった中でもたすとか、あとショーケースというか、その中にもレプリカを置いた中で、現品は大事に大事に保管しておいてといった中でも、何とかそういった中で観光の利用というものを考えていってほしいなというふうにお願いをします。さて、今度は3点目ですね、コミュニテイ・スクールについてお伺いします。今、現在1,183校、なるほど率としたらば5%にもならないぐらいなんですね。1,100校というと、かなりの数を私は思ったので、大分進んでいるのかな。調べていった中には、北低南高というか、南のほうの関西関係のほうの実態のほうは結構導入されている市町村が多くて、場合によってはその市の中でも、市にある小中学校の全てがなっているところというものもあるような中で、なぜに北海道だけはこんなに少ないのか。本当に指定状況というものがあるのですけれども、このような中でも、本当に九州や中国地方の多さに比べると、関東は学校が多いですから、比較的多いです。関東よりも以北になってくるとだんだんだんだんと少なくなって、北海道に限って言うと、とうとう2校。この中では、もう既に4月1日時点では5校ぐらいに増えているということなんですけれども、何か理由があるんじゃないのかなというような中では、答弁の中では評議員制度というものがあるといったものが、主な原因ではないのかと言われているんですけれども、ただ、学校評議員制度というものを取り入れているのは、初めは全ての学校が取り入れたと思うんですよ、南のほうの学校とかも。文部科学省でも学校評議員制度を全面的にやっている学校については、随時運営協議会制度のほうに移行していくべきだというものが出ておりますよね。出ていませんか、私は出ているというふうに思っているんですよ。それを受けて国のほうでは、このコミュニテイ・スクールを推進するがために平成23年5月2日に、法律の一部改正というものがされていて、従来このコミュニテイ・スクールをやろうとした場合には、北海道の教育委員会に対して協議をしなければならなかったんですけれども、平成23年の5月の法の一部改正の中で、市町村の教育委員会がその所管に属する学校について、学校運営協議会を置く学校の指定を行うとする際に必要とされていた都道府県教育委員会との協議についての規定は削除されたと。ずっと導入しやすくなったんですよね。市町村の教育委員会だけが地域と、また保護者と、また学校長なりとの合意形成ができた場合について、コミュニテイ・スクール、これについて導入というものが可能になったといった中では、今後もっともっと増えていくのではないのかなと。資料には出させて、皆さんのほうにもコミュニテイ・スクールは何ぞやということの中で、なっては困ると思うので、資料としては出させていただいたんですけれども、それを今説明していけば、あと時間が足りませんので、出した資料で我慢していただきたいなとは思うのですけれども、ただ、やはり地域が学校というものを中心とした地域を考えていく、学校教育というものも考えていくといった中では、一つの起爆剤にはなると私は思うのですよ。これをやって、さまざまな意見というものを学校の中に受け入れて、学校として当然、いい悪いというものもあるのかもしれませんけれども、そういった中では、これを導入していかないというものにはならないというふうに私思うのです。このコミュニテイ・スクールの中で一番よく言われるのが、実は教育委員会への人事権への意見を申すことができると、決定権は当然運営委員会にはないのですけれども、例えば最近だと厚岸町内の学校、先生方というのが結構だんだん若い先生方が多くなってきている。熟年された先生方、父兄にしても安心できる、何か若くて心配なんだよなという先生方も多くなってきてしまっていると言った中で、ただやはり、市町村に直接的な人事権がないですから、そういった中では北海道の教育委員会での人事異動の中で、動いてしまったときには、実は地域として必要な先生、いい先生だねとかという人が、どんどんどんどん実はいいところに、都会とか、そっちのほうに流れていってしまうと、そういうようなものも歯どめをかける。ほかにも言ってしまえばいろいろあるんですけれども、学校で問題があったときに、その先生がすぐに異動しないとか、いや、それはおかしいよね、すぐに動いてほしいよねとかというような、人事権に対して意見を申して、その人事担当の教育委員会のほうでは、その意見を尊重しなければならないというのが、コミュニテイ・スクールの中では一番言われていて、ここが何か非常に実はみんな嫌がっているところなのかなと思うんですよ。ただ、私だとこの人事権とかなんとかというものよりも、もっと地域の中にある学校の今後を考えていくというのが一つの段階としては、やらなければいけないというふうに思うんですよね。今、現在は釧路管内では釧路市立の阿寒小学校が、今協議を進めている。今、来年度なり当然北海道内他の市町村学校の中でも、今現在協議を進めている学校というのはたくさんあると思うんですよ。協議が済んだところの中では指定を受けるということにもなりますから、そういった中ではやって、どんどんどんどんこれからふえていく、学校評議員制度をやっている学校であっても、それをまた一歩進めるための運営協議会制度なのだという理解のもとでは、ぜひとも教育委員会として進めていただきたいなというふうに思います。今の段階ではまだ静観して、まだすぐにというふうな中でありますけれども、ただ、そのように言うのですけれども、心配することが一つあるんですよね。ではコミュニテイ・スクール、教育委員会として、しっかりとこの制度というものを教育委員会の中で討議されて、厚岸町としてコミュニテイ・スクールを導入していくのかしていかないのか、そういったものの話し合いというものが、実は過去10年間で教育委員会の議題というものを資料として出して、ちょっと調べさせてもらったのですけれども、その中にも載ってきていないというふうに、私が見落としがあったらば大変失礼なんですけれども、思うのですよね。では、そのような中で実は教育委員会でそもそもこのコミュニテイ・スクールというのは話し合われたのか、平成23年の5月に法改正があって、北海道との協議というものが必要がなくなったんだよ、もっともっとやりやすくなったんだよ、それらも教育委員会の会議の中では話し合われてきたのでしょうか。これについてもちょっとお聞きしたいと思うのですけれども。

答弁 教育長 富澤(教育長は2016年9月まで)

コミュニテイ・スクールについて、少しお話をさせていただきたいというふうに思います。おっしゃるとおり、東北以北では先ほどの資料にあったとおり、平成24年4月現在では、東北含めて16校、1,187校のうち東北以北には16校しかないということですよね。ですから、この制度を私ども言っている中身はこれ文部科学省がこうなるべきというか、こうなるのだからつくりなさいといって、笛吹けと踊らずというのが非常に感じるのですよね。そして、これ評議員制度を取り入れて私どもとすると、制度できたのは次の年なのですけれども、それからまた文部科学省のほうが1年、2年かけていろいろなPRをしていくという中では、それからまた2、3年してすぐに、コミュニテイ・スクールというふうなことで打ち出してきたと。評議員制度について、私どもは平成12年度に制度化されて、厚岸町としては平成15年から導入しているというふうな経緯もあって、先ほどおっしゃられたのですけれども、実はこれ市街地4校だけを評議員制度を導入しております。というのは、これもそれもそうなのですけれども、地域にある学校については既にもう地域が一体となっていて、今さら学校に評議員なり何なりという名前をつけて入ってきていただかなくても、いつもいらっしゃっているというふうな認識がありますし、運動会も学芸会も、運動会はほとんどの地域が、郡部のほうでは住民の地域の運動会になっていて、生徒だけではなくて、保護者だけでなくて、地域の方も参加していると。学芸会も地域の方も、ほとんどの方が見えられているというような状況の中では、小さい学校にはそもそも必要ないのではないかというふうな認識がありました。コミュニテイ・スクールを導入して、なかなか進まないのはなぜかというご質問の中で、私も考えていたのですけれども、一つには、それだけ住民側にも責任が重たいと言ったら何ですけれども、やはり一生懸命地域が合併とかかわっていただかなければ、制度として生きていかないというのがあります。学校運営について、その運営方針の承認を与えるということになれば、学校長が今年度の学校に対して、私はこういうふうにやりたいのですというのを、本当に一生懸命聞いていただいて、わかりましたという話ですから、そして、その中では、いや、ここはおかしいのではないかというふうなご意見をいただくということになれば、これはなかなか受ける側も大変なことだなというふうにも、一つは思います。もう一つ、人事権の問題なのですが、別に人事権のことがあるから教育委員会が後ろ向きだというふうには私は思っていません。ただ、教職員の人事というのは、まず一つは人事基準があって、基準内に達していない先生方は、まず対象に上がってこないのですよ、本人が希望しない限り。ですから、動ける人数というのは、まず限られているということが一つあります。そして、市町村が例えば、いろいろな希望を校長から要望を受けて道教委と協議をするのですけれども、その中でも、相手の市町村の具申権が非常に大きい。ですから、おっしゃるとおり、もっと中堅の力のある先生がいっぱい来てくれればいいのになというのは私自身も思いますし、考えるところなのですけれども。だから、逆に言うと、地域の方からおっしゃられても、その部分が今以上にどのように反映されるのかというのは、非常に未知数だなというふうに考えているところはあります。ただ、このことがあるからコミュニテイ・スクールが進んでいないというふうなことではないというふうに思っております。それと、教育委員会の中で話されたかという問題なのでけれども、これは評議員制度のときもそうなのですけれども、教育委員会内部の議案というのは、教育委員会にかけなければならない議案というもの、例えば教育長に委任されていない事項というのがあって、それを会議としてお話をしていただいております。そして、いろいろその内外の状況について言うと、逆に言うと、終了した後に、例えば今町ではこういうふうなことになっています。学校ではこういうふうな事件が起きています。こういう制度が入ってきました。ですから、例えば2期生の問題だとか、いろいろな問題委員会内部でかなりの議論がされているのですけれども、それは教育委員会会議の中であらわれてくるものでない部分でお話し合いをしていただいておりますし、いわゆるレイマンコントロール、いわゆる一般の感覚で教育をどういうふうに見ていくかという意味では、一生懸命教育委員さんたちは私どもに意見をしていただきますし、いろいろな心配もしていただいて、こういうふうにしたらいいのではないかというふうな意見もよこしていただいておりますので、この件につきましても、教育委員会議を終わった後の中で話題にさせていただいたところでございます。

質問 堀

はい。

出典:厚岸町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日 議事録 PDF(55ページ) 間違いを知らせる