みんなの議会

厚岸町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月26日

(1)町の避難所への対応について/(2)町の雇用対策について

2009年6月26日、厚岸町議会の一般質問で、竹田敏夫議員が「町の避難所への対応について」「町の雇用対策について」について質問し、町長 若狹、総務課長 豊原、まちづくり推進課長 田辺、建設課長 佐藤が答弁しました。

質問者
竹田敏夫 議員
答弁者
町長 若狹、総務課長 豊原、まちづくり推進課長 田辺、建設課長 佐藤

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 竹田

平成21年度第2回6月の定例会において、さきに通告しておりました通告書に従って質問をさせていただきます。1として、町の避難所への対応についてでありますが、味覚ターミナルコンキリエの避難階段の設置を望むとして、コンキリエは避難場所となっているにもかかわらず、上へ上がる階段設備が備わっていないため、早急に避難できるよう階段の設置を望むが、これに対して町の対応についてをお聞きしたいと思います。2として、町の雇用対策について。役場臨時作業員の増員の取り組み方として、緊急雇用創出事業が21年度実施になりますが、臨時作業員4名程度と5月から5カ月直接雇用の計画の実施内容についての具体的な内容をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

14番、竹田議員のご質問にお答えいたします。まず、1点目の町の避難所への対応についてのうち、味覚ターミナルコンキリエへの避難階段の設置を望むとのお尋ねでございますが、ご承知いただいているとおり、味覚ターミナルコンキリエの駐車場及び1階ロビーは、高潮・津波時の港町、真栄地区住民の緊急避難場所として指定しているところでございます。避難先は、津波警報が発令された場合や津波発生の恐れがある場合、または津波が発生した場合に、町民が迅速に避難し危険回避ができる場所として、海抜10メートル以上の高台にある広場や施設で、徒歩で20分から30分で到着できる場所を目安に緊急避難場所として指定しておりますが、平成17年に発表され、巨大地震として警鐘が鳴らされている500年間隔地震の津波シミュレーションでは、コンキリエ真下の道路まで避難することができれば津波から逃げ切れることがわかってまいりました。したがいまして、コンキリエ真下の道路まで到達された方々には安全が確保されたものとの判断から、既存の道路を活用され避難場所へ集合される場合にあっては、階段設置の必要性は低いと考えておりますので、ご理解願います。なお、500年間隔地震の津波シミュレーションに基づいたハザードマップを作成中でありますので、津波の侵入エリアをご理解いただき、地域の方々のご心配を払拭するためにも、早期の配布に努めたいと存じます。続いて、2点目の町の雇用対策についてお答えいたしいます。平成21年度緊急雇用創出事業による役場臨時作業員雇用計画の具体的な実施内容でありますが、緊急雇用創出事業は国の施策として急激な経済情勢の変動により離職を余儀なくされた非正規労働者及び中高年齢などに対して一時的なつなぎ就業の機会を提供する事業であり、厚岸町は平成21年度当初予算に532万7,000円を計上し、道路・河川などの環境整備に携わる臨時作業員5名を平成21年5月1日から9月30日までの5カ月間雇用し、その作業に当たっております。実施内容についての具体的な内容でありますが 道路関係では 町道筑紫恋道路ほか85、 、路線の清掃、町道松葉町通りほか80路線の草刈りまたは植樹枡の掘り起こし、町道真栄3条通りほか116路線の樹木剪定、公園関係では、住の江丘陵公園ほか13公園の草刈り及び清掃、河川関係としては、床潭川、門静川及び宮園団地周辺排水溝の清掃を計画しており、5月から現在までに町道筑紫恋道路ほか24路線の清掃、松葉町通りほか9路線の草刈り、または植樹枡の掘り起こし、住の江丘陵公園ほか12公園の草刈り及び清掃を実施しております。以上でございます。

質問 竹田

まず、味覚ターミナルコンキリエの避難階段の設置を望むということでお聞きしますが、今現在コンキリエの真下の道路まで避難すれば、多分上までは来ないだろうというシミュレーション。その理由からは、コンキリエの上までの階段は確かに必要がないというふうに、その理由だけを考えれば必要がないというふうには理解します。であれば、その道路まで逃げればいいんだっていうことになったときの、例えば台風のとき、それから嵐のときの時期、それから真冬の寒いとき、冬が猛吹雪で降っている場合、そういった場合、上まで行ければいいんだっていうことで皆さんが理解して、コンキリエまで行かなくてもいいんだっていう住民がその中に何人そういう理解をしているかっていうことですよね。人間の心理学的には、やはり一番上まで行きたいという、そういう緊急時のときには焦りというものが出てきます。ですから、心理学的に言うと上まで上って逃げたいという意識は当然起こってきます。そういった場合に、回り道がある道路を伝わっていくというよりも、人間は心理学的に一番短距離な道を険しくても上っていくという動物的本能が出てくるものであります。そういった場合に、できれば近いところに階段がほしいというのは、当然人間の心理からいって当たり前なことだと思います。その上からもう一度聞きます。その階段の設置について、全く必要がないという認識ではないのか、それとも全く必要でないというふうに思っているのか、どちらでしょうか。

答弁 総務課長 豊原(総務課長は2009年6月まで)

お答え申し上げます。住民の方々の理解度をどれぐらい得ているのかというような点、まだまだ私どもの啓発活動、少ない部分あるかなというふうに思っておりますし、また、町民の方々の焦りの気持ちというようなことについては、十分理解できるところでございます。、今回のご提言でございますコンキリエに直線的に上る階段ということにつきましては私ども北海道が科学的調査と分析に基づいたシミュレーションを行ったという中で、結果は信頼度の高いものであろうと、そういう観点から町の防災行政にこのシミュレーションを取り入れさせていただいているという現状では、避難階段の設置については必要性は低いという判断のもとに設置を見送っているという状況でございますので、ご理解いただきたいと存じます。

質問 竹田

コンキリエの場所に集中して、真下の道路ですから、多分、道道44号線ですか、ちょっと道路名の番号はわからないのですけれども、コンキリエの真下の道路は多分道道だと思うんですけども、その道路の上まで逃げれば大丈夫っていうことなんですけども、今いろいろな避難状況が何回かありました。そのときに、コンキリエに向かって避難した人たちが、今までの経緯でどのぐらいの人数がいましたか。

答弁 総務課長 豊原(総務課長は2009年6月まで)

お時間いただきまして申しわけございません。コンキリエへの避難ということになりますと、港町、真栄の地域の方々ということになります。対象人数としては1,240人ほどというふうに把握しておりますが、このうち、これまでの避難訓練等々で私どもが押さえている人数につきましては、340人が実績として把握しているところでございます。

質問 竹田

避難訓練のときの人数と、実際に本当に大津波が来たときの逃げるときの人数というのは比較にならない、想定外だというふうに思います。コンキリエの真下のところに、今、ロープが張られているんですけども、コンクリートの台のところにもちゃんと上がれるように、プラスチックのジュースか酒の箱か、それらが置いてあります。あれはご存じでしょうか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

直接上るような形の中で、ロープを置いているという部分については承知してございます。これにつきましては、いわゆる従業員が下の駐車場のほうにとめるという関係もございまして、そちらのほうを上る上での補助的な部分というような形の中で設置がされたものというものでございます。

質問 竹田

下の駐車場を使って、普通に道路があるのに、ふだんでさえ早い道を、短距離の道を使って早くその場所に到達したいというのは、やはり人間の心理学的に当たり前の行動だというふうに思うんですね。その上で、これが大津波になったときに、人間としてその心理学的な行動は、やはり最短距離で逃げたいという、上へ上へ逃げたいという、その動物的本能の部分についてはおわかりいただけると思います。そういった上で、そのロープの設置っていうのが今現在ありますけれども、やはりそこの部分に階段があればと、いろいろな利用価値は出てくるのではないかなというふうに思うんですけども、いかがですか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

私からお答えをさせていただきたいと存じます。竹田議員の趣旨については理解できます。しかしながら、現況の傾斜地からすれば、階段は相当な急階段になるのではなかろうか。その工事の方法はいろいろあると思いますが、特にあそこの避難所は、幼稚園、また高齢者等々も避難に行くのが多いわけであります。そうすると、急激な階段でありますと、なかなか上るといっても容易なことではなかろうかと、そのように私は認識を持っておるわけでございまして、そういう面を考えますと、しかもあそこは道の用地等も含めて、地すべり地帯等もあるわけでございますので、そういう点を考えますと階段を取りつけるということについては大変至難だなと、私はそのように考えております。

質問 竹田

傾斜地のことでおっしゃいましたけれども、住の江町の地すべり地帯になった部分、あそこには何カ所か上まで上る階段がついています。あれを見たら、あんなふうな急な住の江のところから考えると、そんなでもないですよ。一度見てこられたらいいと思いますよ。ですから、地すべりしたいのところでも階段はついていますから、それは至難のわざでどうしてもつけられないというほどでもないと思うんですよ。いかがですか。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

その辺は竹田議員がそのように理解しているでしょうけども、私としてはそうでなかろうかという考えを申し上げたわけでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。

質問 竹田

町長がそう思う、私がそう思うっていう見解の話をしてもしようがないのですけれども、いずれにしてもつけたほうが利用価値はある、ないよりあったほうがいいという言葉もございますので、ぜひ検討を願いたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 総務課長 豊原(総務課長は2009年6月まで)

1回目の答弁でお答えしています範囲になろうかと思いますけれども、議員ご提案のお気持ち、十分わかるところもございます。金額的なはじき出し、そういう点については全く行っていないのが実態でありますし、財政的にどこら辺までの影響が出てくるのか、そういう細部の詰めっていうことも別な角度からの判断材料としては必要な部分もあるのかなという感じはいたしております。しかしながら、北海道が示したシミュレーション、現在はこれを私どもよりどころとして対応しているというようなところもございますので、今後の中で十分さまざまな角度から検討を加えるというような方向で判断していきたいなというふうに思っております。

質問 竹田

その地すべり地帯にも入っているっていうことなんですけども、今、ロープを張って上がったりおりたりしてますけど、今現在ではもう草がはげている状態です。地すべり地帯であるならなおさら、草がはげ、そこに大雨が降った場合にどんどんどんどん土が崩れてくるという危険性もあります。そういった部分から考えると、何らかの手当をしなければいけないのではないかなっていうふうに思います。そういう部分も含めて検討をされるように、もう一度お願いをしたいと思います。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

先ほど、担当の総務課長からご答弁があったとおりでございますので、ご理解いただきたいと存じます。

質問 竹田

次に、町の雇用対策について質問したいと思います。当初、臨時作業員が4名という形を3月の一般質問のときにはお答えしていただいたのは、5名の5カ月間ということで、1名ふやさせていただいたということで、大変ありがたいというふうに思います。この5カ月間というのは、決めた理由は何なんでしょうか。

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

今回、緊急雇用創出事業で建設課のほうの維持作業で決めております5カ月間とした理由でございますけれども、これにつきましては、まずこの緊急創出事業というのは、雇用期間は6カ月未満というふうな設定がございます。まずは6カ月以内の中で設定をしていくと。そうした中で、今度、予算的なものがございます。当初は4名の中で検討しておりましたけれども、それでは少し期間が6カ月近くまで延ばせました。しかしながら、その中で5名といたしまして、それで予算の範囲、それが今回とりましたのが532万7,000円、この中でできる中の期間、それが今5カ月間でございます。その中で設定した期間で5カ月としたものでございます。

質問 竹田

この緊急雇用対策については、雇用される場合には6カ月未満というふうには、国からの要請だったんですか。それとも町が決めたこと。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

この緊急雇用創出推進事業につきましては、もう既にご案内のとおり、国の交付金を北海道が基金に積みまして、それを市町村に配分して行うという制度でございまして、このいわゆる補助金でございますけれども、町に対する補助金ですけれども、この制度の中で緊急雇用というのはあくまでも次の仕事につくまでの、いわゆる、 。つなぎ的な雇用の場を創出するという意味合いの中で 6カ月未満という制約がございますそうした中で行うということが補助要綱の中で決まっておりまして、それに基づいて行っているということです。

質問 竹田

これは、町として6カ月未満、要は要するにその6カ月を含んで6カ月間雇用するということを町がした場合はどうなるんですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

あくまでもその補助の関係、そんなような形になっていますので、それを超えるものについては補助対象から当然外れます。そうすると、単費での事業ということに相なるかというふうに思います。

質問 竹田

一般的に季節労働者っていうふうに言われるのは、どういった就労の日数、月日が、どこまでクリアすれば季節労働者っていうふうに言われる、その決め事のはざまって言うんですかね、ここからここまでは季節労働者で、ここからここまでは一般労働者と言われるその形はご存じですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

お答え申し上げたいと思います。季節労働者の関係でございますけども、定員といいましょうか、そういう形でございますけれども、一般的には、例えば冬期間仕事がなくなる、こういうような部分に通常恒常的にある一定の期間を仕事が離れる、離職しなければならない。それは仕事の形態の形の中で出てくる、そういうものについて季節労働者というような表現がされているということで、それが期間が何カ月以上、何日以上のものを季節労働者という定義づけはないというふうに理解をしております。それと、もう1点、この緊急雇用創出推進事業といいますのは、いわゆる季節労働者の冬期支援、従来ありましたそういう性格のものではなくて、いわゆる非正規労働者、つまり臨時的といいましょうか、そういうような正社員でないような労働者、そうした方々がリストラ等々によりまして職がないという状態の中、そういう方々が次に職を探。 、さなければならない その間どうしてもなかなか難しいという現状の中を踏まえましてその次の仕事につくまでの間、職探しをするといいましょうか、そういうような部分の間、臨時的にこの雇用の創出の場を提供しようというのがこの制度、考え方の事業でございます。ご理解いただきたいと思います。

質問 竹田

聞き方がちょっとまずかったのかもしれないんですが、季節労働者っていうふうに言われる、それから一般雇用者と言われるその部分については、1年じゅう働いている人は一般の労働者。ある期間がないっていうふうに認識していると言ってましたけれども、これは期間があるんですね。6カ月未満、月11日、そして週40時間以上、これが6カ月を超えると季節労働者ってみなされる定義がございます。それが1年を超えると一般の雇用者っていうふうに分けられるっていうふうに、これは建設業を営んでいる人であればだれもがわかっていることなんです。私が言いたいのは、実はそこなんです。課長、ここが一番大事なんです。6カ月間を過ぎるっていうことがどういうことかっていうと、失業保険が当たるか当たらないか、本人はもらえるかもらえないかっていうぎりぎりのところなんですよ。週40時間以上、月11日以上 そして6カ月間を1年以内に ことしで言えば平成21年1月1日から平成21、 、、 、年の12月31日までを1年間とした場合に その1年間の間にそういう労働した場合には季節労働者になるのか、季節労働者にならないのか。今のこの5カ月間っていうやり方は、季節労働者にもならない。ですから、失業保険も雇い側は掛けなくてもいい、こういう保険は。ですから、本人はもらえないという形になります。それを町のほうで知ってるか知ってないかっていうことで、人の採用っていうことに関しては、非常にそこに優しさが出てくる、出てこないっていうふうに認識をしてないとですよ、できなくなると思います。その認識をしていて今回の採用に当たったのかどうなのか、いかがですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

この緊急雇用制度の考え方といいますのは、あくまでも…… ( これは緊急雇用のその考え方を聞いているんじゃないですよ」との発言あり)この。「事業は、緊急雇用の創出事業という一つの補助事業のメニューの中に沿った形の中で補助金を、せっかくのある制度ですから、その補助金を得て少しでもそういうようなつなぎといいましょうか、臨時的な雇用の場を創出するというのが町としての考え方でございます。それで、この事業をするというのは、あくまでも先ほどから言っておりますように、次の、 。 、 、仕事につくまでのステップ これがなかなかすぐにつけれない ですから 状況によっては実際に仕事についたけれども、1カ月や2カ月で次の仕事が見つかる方も中にはいらっしゃるかもしれない。ですから、そういう次の仕事に、繰り返しになりますけれども、いわゆるつなぎ的な仕事、これを創出した上で生活等々のいわゆる支援をしていきましょうという物の考え方でございます。ですから恒常的に、例えば恒常的な仕事の量として6カ月を超える、あるいは1年の雇用をすると、そういうようなまず性格のものではないということをご理解いただきたいと思います。そういう枠の中で事業選定をしているということです。、 、 、なお 事業選定に当たりましてはいろいろありましたけれども この6カ月未満の中でも少しでもいわゆる期間、雇用される期間が長いというような部分が望まれる。補助のこの要綱の中でも、やはりそういった部分が優先したような物の考え方で取り組む必要があるというふうになっておりますし、町もそういうような考え方の中でこの緊急雇用創出の部分の事、 、業選定に当たっては そういったような部分も加味しまして21年度の事業採択に当たったとこういうことでございます。

質問 竹田

最後に僕が言いました、その失業の制度の部分はわかってて今回のこの取り組みをしたのかどうなのか、そこが大事なんですよ。そこを答えてください。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

失礼いたしました。補助制度の部分は承知をしてございます。承知をしておりますけれども、先ほど言いましたように、この緊急雇用の推進事業の性格、こういったものにあわせた事業を行ったということでございます。

質問 竹田

先ほど聞いたときに、枠がある、枠ないで答弁をしたんですよ。僕がそれに、 、 、ついて 月11日以上の週41時間の6カ月以上働くと失業保険が当たる そういうものは仕組みはわかっていましたかっていうことを聞いたんです。それはどうですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

その辺については承知をしております。

質問 竹田

承知をしていたということでありますけれども、承知をしたのであれば、なぜ町費をふやしても6カ月の雇用をしてあげようという、そういう気持ちになれなかったのかなっていうのが、やっぱり使われる側の立場になったら非常に悲しい部分でないのかなっていうふうに思います。今この時代において、確かに国の制度の中に、要綱の中に、次の仕事が見つかるまでの緊急雇用対策と。ですから5カ月間でいいんだという、その要綱はわかりました。がしかし、この厚岸町において、じゃ、その面接の当時に、厚岸町としてどのくらいの人数が仕事を探していて、何でそこにそういう人たちがいたのか押さえていますか。

答弁 建設課長 佐藤(建設課長は2010年9月まで)

私のほうから、今回募集をかけたときの面接に来られた方は、町内の方は12名でございます。12名の方がこの臨時作業員に応募に来たということでございます。

質問 竹田

面接に来られたのが12名ということであれば、もっといるというふうに認識しますよね、普通。12名しかいなかったっていうことではないと思うんですよ。先ほどの答弁の中で、何名の中に、人数何人かの中にその5カ月間を働いている、何名いるのかは実態的にはあれですけれども、その5カ月間の間にもしかしたら仕事が見つかるかもしれないという話をしてますよね。見つからないかもしれない人もいるんですよ。そのことを考えたときに、この6カ月間をまず働かせて、失業保険が当たるようにしてあげようという、そういう気持ちっていうのはなぜ起きないのかなっていうふうに不思議なんですよね。そういう部分の気持ちはどうなんですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

お答え申し上げたいと思います。町の臨時雇用という、臨時職員の雇用というのは、この緊急雇用創出だけに限ったものではございません。通常の行われている業務の中で、いわゆる作業員の雇用等を行っておりますけれども、そういった部分についてはこういう期間だとかにとらわれずに、その作業量、必要な作業日数、そういう部分を加味しながら行っているということでございます。ただ、それ以外に、この緊急雇用というのは、こういうような現在の社会雇用情勢の中において臨時的にこういった制度を設けて、何度も繰り返しになりますけれども、いわゆる雇用の場を次のステップに行くためのつなぎ的な業務なんですよと、こういう部分を提供するんですというようなこの緊急雇用創出事業の趣旨、それに沿ったものとしてこの事業が出されております。したがいまして、この補助事業を受けてそういう事業実施をしていくという形になりますと、この要綱にあるわけでございますから、その要綱に沿った形の中でこの事業展開をしなければならない。6カ月未満というのが、この制度の趣旨でございます。その趣旨というのは、先ほどから繰り返しておりますけれども、つなぎの仕事を創出するんだというような形の中、そういう趣旨の中で厚岸町においては、この事業創出に当たってはその補助趣旨に沿った中で事業選定を行ったと、このようなことでございますのでご理解をいただきたいというふうに思います。

質問 竹田

それは、最初の1回目、2回目の答弁で聞いてるので、それで理解したら、僕、質問していないはずなんですよ。こっちも繰り返しになるかもしれないけど、僕も繰り返しになるんですけど、例えば住民サービスという形で厚岸町の役場っていうのはあるんですよ。この住民サービスっていうのは、人の心、優しさっていうものがなければ住民サービスは当然できないと思うんです。そこにお金もかかってくるんですよ。そこに国の制度、いろいろなものがあって、制約、要綱が出てきて制約がされていくというふうに思うんです。先ほど聞いたときには、1カ月間超えてもし雇用した場合には町の持ち出しになるというふうに話しました。だから、要綱については、それは6カ月以上使っちゃいけないっていうことではないっていうふうに僕は認識しました。であるならば、5カ月間働いても次の仕事が見つからない人たちのために、そういう失業保険を掛けれるまでの期間を雇用してあげようという、そういう住民サービスという優しさの中からそういう気持ちが起こらないのかっていうことが、その町の理事者側がそういうふうな気持ちが起きないっていうことについて、やはりこれは町民側にとっては優しさがないなというふうに思われると思うんですよ。私は、そういう要綱なんかがあったとしても、それを超えてはならないというふうなものがなければ、そういう優しさがあってもよかったんではないかなっていうふうに私は思うんですよ。もっと言うならば、自分の子供が職業がなくて、働いたときにあと1カ月働かせてくれれば失業保険が当たるのにな、そういう気持ちが起きないですか。国からこう流れてきたその流れに沿ってやったんだから、なに文句あるんだっていうふうに聞こえるんですよ。その部分についてはどうですか。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

繰り返しになる部分もあると思いますけれども、この緊急雇用創出というのは何度も言いますように国の制度、そういったような一つのルールといいましょうか、定められたルールの中のでもって行う事業でございます。ですから、6カ月未満での雇用形態での事業を行うというのが、この補助事業採択に当たっての一つのルールという部分がございます。それと、やはり一つには考えなければならないのは、この緊急雇用の中のいわゆる金額、予算の枠がございますので、そういった中でもって考えていったときには、おっしゃるように長期の部分、当然考えながら、できるだけ長い間でサポートするという部分もありますけれども、一方では、少しでもこの制度でもって多くの方、人数をふやすというような部分も考えなければならないというような考え方の中で、先ほど建設課長のほうからもご答弁ありましたけれども、5名での5カ月間というような事業採択をさせていただいたということでございまして、この補助事業をやっていくという形になりますと、やはり6カ月未満という部分のルール、それに従ったような形でこの事業を実施しなければならないということになっておりますので、その範囲の中で私どもは計画をさせ実行させていただいたということでございます。趣旨は、何度も申しましているように、次の仕事へのステップにつながるという事業趣旨、こういったものがありますので、その事業趣旨に沿ったような形の中で、ここで事業に該当するような事業の中、メニューを出しまして、その中で適当な、これが適当だろうという部分の採択に当たった、選定に当たった、こういうことでございます。

質問 竹田

何回聞いても同じことしかしゃべらないような形になっているみたいなんですけども、自分の子供がそういう立場になったとき、決まりなんだから、ルールなんだ、 。からということで解決できるものなのかどうなのか その辺の気持ちはどうなんですかその部分についても、ちゃんと質問してるんですから答えてくださいよ。それとね、先ほど答弁の中に、ルールが、要綱がって言ってるけれども、1月延ばしてもできるんだっていう答弁しましたよね。5カ月というルールのもとに来てるけれども、1月延ばして雇用した場合には町の持ち出しだと、別個に、その緊急創出の金は使えないんだっていうふうに答弁したっていうふうに私は聞いてます。聞きましたよ。であるならば、変えられるんじゃないですか。テープ戻してもう1回聞きますか。町民に対する本当のそういう住民サービスというのは、そういうものでないのかなっていうふうに思います。理事者側も、もっと町民に優しい、そういう形をとっていただけないのか、その辺もう1回答えてください。

答弁 まちづくり推進課長 田辺(まちづくり推進課長は2010年3月まで)

お答え申し上げたいと思います。先ほど申しましたのは、制度の中でもって超えるものができないのかっていうことですから、6カ月未満の事業ですよと。当然超えるものっていう部分は、6カ月未満の中での事業採択になりますから、そういう形で事業採択をしなければならない。それを超える部分っていうのは、また別個契約、今度は単費になってきます。そういう意味で超える部分については単費で別項です、考えなければならないでしょっていうような意味合いの中でお答え申し上げた。一連の事業としてとらえたっていう意味ではございませんので、その点ご理解をいただきたいなというふうに思います。それともう一つ、雇用の関係でございますけれども、少しでも長く、あるいは雇用保険がつくように配慮しながらっていう部分については、私も理解はいたしております。そういうような雇用の関係でもって考えなければならない。ただし、一方で、すべての雇用に当たっては、すべて6カ月間以上の雇用を考えなければならないのかということになりますと、やはりそれぞれの、これだけではございません、町の臨時の関係でもって、いわゆる雇用しなければならないというのはそれぞれありますけれども、やはり実態としてそこに必要な業務、それをやるために必要な形の中で、雇用といいましょうか、業務に当たっていただかなければならないという部分もあります。そういったことももろもろ考えながらいかなければならないということになりますんで、すべてがいわゆる雇用っていいましょうか、6カ月以上の部分、雇用保険の部分を考えながら雇用をしなければならないということには結びついてこない。そのものによって実態、必要性によってやっぱり考えていかなければならないという部分も当然あるということをご理解いただきたいというふうに思います。

質問 竹田

時間がないので、あと1回で終わります。必要、不必要という言葉がありまして、不必要の理由にはたくさんああでもない、こうでもないっていう理由がつけられます。必要だと思えば必要な理由がたくさん見出されて、たくさん理由が生まれてくるものです。厚岸町の役場の理事者側と町民と私たち議会側のこの部分については、何のために自分たちがその席に座って仕事をしているのか。議運運営については、すべて町民のためだというふうに思っています。その中で、ルール、要綱があるからそれでいいんだという、そういう認識で仕事をするのと、町民の側に立って本当に困っている人たちのためにどうしたらいいのかということを考えるのと、それは目的の先道が違ってきます。もう一度言います。これは答えなくてもいいです、最後。私が思うには、町民の側に立って、本当に切なく苦しみもがいている人たちがたくさんいるんですよ。その中で雇用をって言ってるんであれば、せめてあと1月延ばして失業保険をかけてあげればというふうに、そういう提案をすると、そんなものしなくてもいいんだっていう町民、だれ一人もいないと思いますよ。そういうことを踏まえて、今後いろいろな部分について要らないっていうんであれば要らない理由はたくさんつけられるし、要るっていうんであれば要る理由がたくさんつきます。これはいろんな理由をもって来ようと思えば何ぼでもできます。でも、私が言いたいのは、すべて町民の側に立って、苦しんでいる人の側に立って物事を決めてあげれるという体質になっていただきたいという要望を加えて終わります。

答弁 町長 若狹(町長は2025年6月まで)

答弁不必要ということでありますが、私からあえて答弁をさせていただきます。今回の質疑を聞いておりまして、町政に対するいろいろなお話もございました。やはり対町民と行政との関係、竹田議員が言ってるとおりです。私もそのように思います。心温かい相手の立場になった行政運営、これは私が進めているところでございます。ご理解賜りたいと思います。ただ、今回の場合は、緊急雇用創出事業の交付金をいただいて行う事業なんです。それに対する質問があり答弁をいたしたわけでありますので、今、新たな雇用問題等々は次の課題として私は心がけていかなければならない問題であろうかと思いますが、質問の趣旨に沿った答弁の中で担当課長が答弁をしているということでございますので、この点、何かそれ以外の問題に対して冷たいとかいうことについては、そういうことございませんので、町長としてあえて立たせていただいて答弁をさせていただきました。ご理解賜りたいと存じます。

出典:厚岸町議会 平成21年第2回定例会 2009年6月26日 議事録 PDF(13ページ) 間違いを知らせる