みんなの議会

厚岸町議会 平成14年第3回定例会 2002年9月18日

(1)医療制度の改悪と診療報酬引き下げに伴う町民の医療への影響と町立病院の経営への影響について/(2)後発医薬品について/(3)支援費制度について/(4)市町村合併の勉強会と情報提供について

2002年9月18日、厚岸町議会の一般質問で、田宮勤司議員が「医療制度の改悪と診療報酬引き下げに伴う町民の医療への影響と町立病院の経営への影響について」「後発医薬品について」「支援費制度について」「市町村合併の勉強会と情報提供について」について質問し、町長、町民課長、助役が答弁しました。

質問者
田宮勤司 議員
答弁者
町長、町民課長、助役

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 4 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 3番

第3回の定例会に当たりまして、私は4つの項目について一般質問をするものであります。1つは、医療制度の改悪と診療報酬引き下げが行われておりますけれども、これに伴った町民の医療への影響と町立病院の経営への影響について、3項目についてお尋ねをいたします。1つは、医療費の高負担に伴う受診抑制による健康への影響と町立病院の経営への影響見込みはどうなるのか。2つ目は、診療報酬の引き下げに伴う減少見込み。同じく、採算割れによる診療の縮小が行われるのではないのか。さらには、患者への影響とその対策についてお伺いをするわけであります。3つ目は、高齢者の償還払い、高額医療費制度が新たに導入をされて、高齢者は一たん限度額を超えた分も含めて窓口で立てかえ払いをしなければならないわけであります。今までの状態から急激な変化になるわけでありまして、この点で町として政策的に措置ができないかどうかということであります。2つ目は、後発医薬品についてであります。これは新薬に対して、新薬の免許が切れた時点で、主に中程度の薬品会社で同じ薬品がつくられるわけでありますが、価格が新薬に比べて約50%ぐらいになるというふうに言われております。この問題については、さきの議会でお尋ねをいたしておりますが、その後、この問題について対策が立てられたかどうかお伺いをするわけであります。その次は、支援費制度についてお尋ねをいたします。支援費といいますのは、障害者の皆さんにサービスを提供する、今までは措置制度で行われておりましたけれども、今度は障害者の方が事業者と直接契約をする。自己負担と合わせて、かかった費用について支援費という形で援助するわけでありますが、この支援費は、国は障害者の生活実態に見合った額にするように要求すべきではないかというふうに考えるわけであります。この時点では国の基準案がまだ未定でありましたが、去る12日に厚生省は基準案を示しております。次に、これまでのサービス水準と利用料は絶対に後退をさせない、そういうふうにしていただきたいと。次に、障害者の生活実態を反映した認定をすべきと考えますが、この点ではいかがでありましょうか。次に、申請や契約が困難な障害者がサービスから落ちこぼれないよう、現行の措置制度を柔軟に活用していただきたいというのが4点目であります。5点目は、自分で契約が困難な障害者への支援策を十分に考えていただきたいということであります。最後は、合併問題であります。9月6日、釧路支庁において行われました合併問題担当者による勉強会 これは新聞報道が言っている名称であります、当町からは黒田企画財政課長が出席をされたようでありますが、この勉強会なるものの内容と今後の方向性についてお尋ねをいたします。その次に、合併の問題がいよいよ俎上に、まないたに上がってくるのかなというふうに考えられるわけでありますが、本来、合併は住民がみずからの意思で自主的に適切に判断していくものでなければならないと考えております。住民が意思を示す場合、住民に市町村合併をめぐっての公正で的確な情報資料が十分に提供されなければならないと考えますし、それはもともと行政の最小の責任ではないかというふうに思うわけであります。提供される情報資料はどんなことを基準にすべきであるのか、私は次の4点について提案をいたしたいのであります。住民の利益という観点から考えて、利便性、サービスや住民負担、こういうものはどうなるのか、合併によってですね。それから2つ目は、住民の自治という観点から、住民の声が行政や議会へきちんと反映されるかどうか。3つ目は、地域の将来について、こういう観点で、地域の経済や合併単位となったそれぞれの町村がどうなっていくのか。さらには、自治体財政、将来の見通しはどうなるのか。こういう問題について具体的な比較なり、あるいは数値なり、統計資料を提示することがどうしても必要ではないかと考えるわけでございますが、これについてご答弁をいただきたいのであります。以上で、1回目の質問を終わります。

答弁 町長

3番、田宮議員のご質問にお答えをさせていただきます。最初に、医療費の高負担に伴う受診抑制による健康への影響と経営への影響見込みについてのご質問であります。今回の改正により、10月から70歳以上の高齢者の自己負担が、外来の一般所得で3,200 円から1万 2,000円へ 276%増、入院が3万 7,200円から4万 200円へ 8.1%増となり、入院・外来ともに大幅な負担増となります。また、平成15年からは健康保険本人負担が2割から3割に負担増となります。一般論として、負担がふえることにより経済的な問題で受診が抑制され、医学的な管理がおろそかになることによって、結果として健康に影響を与えることは考えられますし、厚生労働省の患者調査では、前回97年に健保本人の負担割合が2割に引き上げられたとき、35歳から64歳の患者が前年に比べ12.4%減少したという調査結果が出ており、受診抑制による経営への影響も避けられないものと考えております。次に、診療報酬引き下げに伴う減収見込み。同じく、採算割れによる診療の縮小はないか。患者への影響と対策についてのご質問でございますが、本年4月の診療報酬引き下げにより、今年度4月から7月までの収益は対前年比、入院で約 9.2%、外来で約7.9%減となり、現時点で試算いたしますと、約 8.9%減の 9,715万6,000円の収入減となると予想されます。また、今回の引き下げでは検査、画像、透析治療、手術料等、採算が難しい状況にもありますが、地域の中核病院として職員一丸となって良質で今までと変わらない医療に取り組んでいく所存であり、患者への影響はないものと考えておりますので、ご理解願います。次に、高齢者の償還払いは放置できないと考えるが、政策的に措置できないのかとのご質問にお答えいたします。法律の改正前におきましては、老人医療受給対象者の医療費は1割負担で、その一部負担限度額は診療機関ごとに1カ月当たり 3,200円または 5,300円の定額となっており、これを超える医療費については現物給付として処理しておりましたが、今回の改正によりましてこの診療機関ごとの一部負担限度額の設定が廃止され、診療機関においては所得に応じた負担割合により医療費の1割または2割を徴収し、医療費総額に対しての限度額設定に改正されます。また、年の途中で70歳に達する者がいる場合は、70歳に達する月に再度所得判定を行い負担割合を決定することや、受給対象者の増減がある場合には、改めて所得判定を行い負担割合を決めることになります。こうしたことから従来の現物給付方式は、診療機関側の技術的な問題も含め、制度的にも措置できない状況でありますので、ご理解いただきたいと存じます。なお、入院につきましては、従来どおり一部負担限度額を超えた医療費については現物給付となっております。次に、2番目の後発医薬品について対策は立てられないかとのご質問でありますが、町立病院で現在使用している医薬品の1割弱は後発医薬品であります。後発医薬品で日本薬局法に収載されている薬品の場合には、製剤と成分等についての基準が明記されており、後発医薬品ではその基準をぎりぎりでクリアしている製品が多いと言われております。いずれにいたしましても、後発医薬品の扱いにつきましては医師の処方せんにもかかわることでありますので、経済的な問題もあわせ慎重に対処していきたいと考えておりますので、ご理解を願います。質問の3番目の支援費制度についての1点目の、国の支援費は障害者の生活実態に見合った額にするよう要求すべきであると考えるがということでありますが、市町村は、申請を行った障害者の障害の種類及び程度、当該障害者の介護を行う者の状況などを勘案し、申請のあったサービスの目的、機能と照らし、支援費の要否を決定することになります。この決定の際には、居宅生活支援費であれば支給料と支給期間を、施設訓練等支援費であれば障害区分と支給期間を定めることとされております。しかし、利用者負担の確定的な考え方がいまだ国から示されておらず、国は来年度予算の編成方において公表するとしております。これまでの支援費制度に関する説明会では、特別な障害特性を有する方に対する支援費の加算があると聞いておりますが、なお詳しい情報の提供を求めていきたいと考えております。次に、2点目の、これまでのサービス水準と利用料は絶対後退させないとのことでありますが、サービス水準の確保は利用者にとって最も大事なことであり、利用者の生活実態や求めていることに関し適切な状況把握に努め、また事業者との連絡・連携を密にし、支援費の支給決定事務に当たりたいと考えております。また、利用者負担については、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲でそれぞれ町が定めることになっておりますが、この基準の公表を待って慎重に検討してまいります。次に、3点目の障害者の生活実態を反映した認定をすべきと考えるがとのことでありますが、支援費の支給決定に当たっては面接を基本とし、家族や施設職員の意見等を考慮することになっており、来月1日の機構改革にあわせ障害福祉係を新設し、業務の窓口を一本化したいと考えております。また、障害者の生活実態をより適切に把握させていただくためには、ケアマネジメントの手法が有効であると考えることから、現在、障害者ケアマネジメント従事者の研修を行っており、適切なサービス量等の決定をするための準備を取り進めております。次に、4点目の、申請や契約が困難な障害者がサービスから落ちこぼれないよう、現行の措置制度を柔軟に活用するとのことについてでありますが、緊急にサービスを必要とし、支援費の支給申請を行う暇がない場合や、虐待などにより本人が申請できない場合など、現行の措置制度を適用できることとなっており、サービスから落ちこぼれることがないよう、可能な限り柔軟な対応をしてまいりたいと考えております。さらに、自分で契約が困難な障害者への支援策についてでありますが、自分で契約が困難な障害者への支援策としては、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業があり、これらの制度の周知を図り、制度の活用を呼びかけてまいりたいと存じます。質問4番目の市町村合併問題についてでありますが、去る9月6日、釧路支庁において合併問題を担当する課長会議があり、厚岸町からは企画財政課長が出席をし、報告も受けております。その内容は、釧路市を中心とする合併協議に加わらない4町、つまり厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町が実務者レベルで、まずは任意に話し合いの場や勉強の場、相互の情報収集の場を設けてはどうだろうということであります。こういう場を設けることは事前に釧路支庁から町長に打診があり、私も他の町長ももちろん同意の上でありますので、その会議の中で実務者の勉強会を継続的に実施していく方向で一致したと聞いております。ただ、隣接する4町といえども合併に対する見解は当然ながらまちまちであり、その中の議論としては、初めに市町村合併ありきではなく、釧路圏域における4町の行政的役割や広域連携による町民サービス拡充の可能性などを中心に勉強する一方、それぞれの町民に提供する情報資料の具体化手法なども勉強してみようということのようであります。いずれにいたしましても、その勉強会の設置要綱や名称、テーマ、進め方などはまだ決まっておらず、4町合併担当課長レベルでこれから詰めていくということであります。次に、合併の是非は主権者である町民が自主的に判断するのが民主主義のルールであり、そのためには行政が提供する判断材料や資料が一面的であったり恣意的であってはならず、あくまでも公正かつ的確でなければなりませんとのことでありますが、まさしくご質問者がご指摘のとおりであり、行政の責任者として最も重要にして決定的な要件であります。しかし、4町合併担当のまちまちな話の中でも、町民の皆さんに説明する際に提供する情報資料がとかく一般論の域を超えられなかったり、危機的財政状況の説明に終始しがちで、非常に難しいため、今後、相互に勉強する必要があるという点では一致したそうであります。そういう意味においても、ご質問者が今ご提案された4点の基準は正論であり、今後、4町で勉強会を進める上でこの4点の基準をしっかりと念頭に置くよう担当に指示するつもりですし、私としても、町民の皆さんと合併問題を論議する際は、仮定するパターンについて、この4点の基準を充足する具体性を持った情報資料をできるだけお示しできるよう、事務方ともども努力してまいりたいと考えております。以上でございます。

再質問 3番

なるたけ要点を絞って2回目の質問を申し上げたいというふうに思うのでありますが、今回、医療費にかかわる負担、保険料も含めて、特に現役の人については来年の4月から3割になると。それだけにとどまらないで、保険料そのものも今度は総報酬制、こういうことで、月給だけではなくてボーナスからも一括して保険料を取ると。大きな負担増になるわけですね。それから、69歳以下、70歳以上、大きく分けてそういう分け方になりますが、これはそれぞれ負担がふえるわけでありますね。上限が引き上げられる、こういうことであります。ただ、3歳未満、いわゆるゼロ歳から2歳までは3割負担が2割負担になると、こういうことであります。私は、特に70歳以上の高齢者の医療費の増嵩について心配を これは高齢者ばかりではもちろんありません、医療費が非常に高くなることによって受診を抑制する、控える。結局、風邪程度では病院へ行かない。病院へ行くのは、肺炎になってから病院へ行くんだというふうなことになりかねないような状況が生み出されるのではないのかと。事実、97年ですから平成9年の引き上げの際には、現役の人で35万人の患者が減ったと、いわゆる病院に行かなくなったというようなことが言われております。十二、三%減少したというんですね。今回も同じような状況が起きるのではないのかな。ですから、結局政府の、国の医療費の引き上げの根本的な問題は、いわゆる増大する医療費をどう抑え込むか、こういうことで医療費を上げるわけですね。だから、国民の健康がそのことによって損なわれているということについては、私は考えていないのではないのかというふうに思うんです。そういうことで、特に高齢者の場合は今まで定額でありましたから、町立病院に行く場合には院外処方も含めて 3,200円で終わったわけですね。今度は1割ですから、かかってみなきゃわからないということになりますね。それから、釧路の市立病院であるとか労災、これは 200床以上でありますから5,200 円ですね。今までは 5,200円に汽車賃を持っていけば大体医者にかかれた、払ってこれた。今度は1割負担でありますから幾らかかるかわからない、こういう状況であります。さらに、高額医療費制度が1割の人と2割の人と二本立てになるわけですね。その境目は、国保の場合でも課税所得が 124万円、夫婦2人、年収で 637万円未満の場合は1割負担、それ以上になると2割負担、こういうことのようであります。国保の1割、2割の判定は町でやられるわけですね。今まではそれだけ払えばよかったんだけれども、今度は限度額が一般の場合は1,200 円に、1万 2,000円になりますね。それから、今まで 3,200円納めればよかったんだけれども、今度は上限額が1万 2,000円、約4倍に上がるという状況であります。そういうことから言いますと、今までと比べると急激な変化なんですね。これは後先になりましたけれども、こういう点で償還払いについては何らかの措置が考えられないだろうかということで申し上げているわけであります。それから、受診抑制に伴って経営にもやはり大きな影響が出てくるおそれが十分あるわけであります。この辺については具体的にどのくらいの見込みというのはご答弁の中になかったのではないかと思うんですが、その辺についてお伺いをします。それから、診療報酬の引き下げに伴う見込みでありますが、町立病院では 9,000万円を超える減収見込みだと。これはもちろん診療報酬の引き下げでありますから、患者については一定の負担減になりますね。そういう特典はありますけれども、しかし、医療の質がどうなっていくのか、こういう不安が1つにはあるわけでありますね。それから、今言ったように町立病院の大幅な減収。これは年度途中でありますから、最終的にどの程度の減収になるかというのは定かではありませんが、4月から7月まで約 3,000万円。ですから、それに3を掛けて年間で約 9,000万円の減収というふうにはじき出されたわけであります。資料も出していただきました。これを見ますと、例えば長期入院者については、6カ月を超えると入院の基本料の報酬を85%しか払いませんよと、診療報酬ですね。15%は患者負担だと、6カ月を超えると。しかも、通算でいきますから、釧路の脳神経外科、あるいは市立、あるいは労災、こういうところから町立病院に転院をしてくるという場合には、前の病院でどのくらいの入院日数だったのか、それも加算をして合わせて6カ月以上、こういうことになるんですね。病院は、この人は今までどういう病院にいて、過去何カ月いたのかという調査をする義務づけをされるわけですね。そして、証明書を出さなきゃならないというようなことも徹底して、6カ月以上の長期入院者については自己負担をさせると。これは3年間に5%ずつ上げていく仕組みになっているようであります。一般的に4万円から5万円の負担増になるのではないのかというふうに言われているわけであります。本来この長期入院というのは、一般的には社会的入院というふうに言われていますね。それは、病院で治療を受けなくても済むんだけれども、しかし、退院したからといって引き受けるところがない。そのために長期入院を認めているわけなんですね。今度は6カ月たったら、これまででもそういう傾向、だんだん点数が減らされて採算が合わなくなってくる。だから、3カ月たったら出すとか、6カ月たったら出すというのが従来からも行われてきたけれども、今度は徹底した方策でやられるわけですね。それから、外来の医療の場合には、外来に何回も通うと病院としては診療報酬がどんどん下げられていく。これ資料をいただきましたけれども、1回目では65点だけれども、2回目あるいは3回目で59点、4回目以降は30点というふうに病院の収入が、これは30点というのは1点10円でありますから、それぞれの治療や検査やそういうものは点数制になっていますから、そういうものがそういうふうに減らされる。ですから、特に整形やなんかはそうですね。リハビリ、何回も何回も行けば、だんだん下がっていくと。すると、病院としては採算割れになりますから、もうからないわけですね。やめましょう、こういうことになりかねないわけであります。町長は、そういう点では今までの診療の仕組みを崩さないというふうに言っておられます。その点もう1回確認をしたいのでありますが、状況としては非常に厳しい状況が強いられてくるわけでありますが、この点についてもう一度お伺いをいたしたい。それから、慢性維持透析についても、今までは4時間未満、4時間から5時間、5時間以上というふうに3ランクに分かれていたけれども、今度は一本になってしまうわけですね。その分、病院としても収入が減ると。それから、食事加算がなくなる。これは患者さんにとっても大きな問題ではないのかと。この辺ちょっとお伺いしたいんですが、そういう問題があるわけですね。そういう点について、もう一度お伺いをしたいわけであります。それから、診療報酬の点でもう1点は、これは厚岸の町立病院の外科がそれに相当するのかよくわかりませんので、教えていただきたいのでありますが、施設基準が設けられた。例えば、心臓の手術であれば、年間50例なら50例していなければ、施設基準が見合っていないということで、手術をしても診療報酬が30%削られてしまう。ペースメーカーは、この釧路管内で2つの病院しか手術ができないというような仕組みになるようであります。その点についてお伺いをしたいということであります。その他ありますが、そういうことについてひとつお伺いをしたいのであります。次に、後発医薬品についてでありますが、10%ほど使用しておられるということであります。私はもっと具体的に、町立病院で何品目の薬品を使っておられるのか、それが、その一つ一つについて後発品が使えるものが幾らあるのか、そういうことを具体的にきちんとお調べになったのかどうかということについてお伺いをいたします。それから、次は支援費制度の実施であります。この対象者については、保健福祉課にお伺いをしますと、施設でサービスを受けられる方は従来から何人というのはわかっているようでありますが、問題は在宅のサービスを必要とする障害者は何人いるのか、あるいは障害児が何人いるのか。これは何か調査中というふうなお話でありましたが、どうなっているのかということをお伺いしたい。いずれにしても、国の支援制度というのは、言い出したんだけれども、具体的な手だてというのは非常におくれているんですね。基準はこの前、12日にやっと明らかになったという状況であります。この点については新聞で見ましたので、保健福祉課の方には資料としてお渡しをしましたが、それをごらんになって、現状とどういうふうに変わるのか、ご答弁できれば答弁をしていただきたいのであります。利用料は今までよりも高くなるようなことにしないでいただきたいということを申し上げましたけれども、そのことについてももう1回お答えをいただきたい。それから、認定は、これは厚生労働省が示す勘案事項についてチェックしていくわけですね。これは町がなさるわけですよね。そして、認定をして、支援が必要かどうか。そして、支援が必要となれば、支援費は幾らなのかというのは保健福祉課でお決めになるんだというふうに思いますが、そのことについて実態に見合ったですね……。例えば、家族がいるから、その部分については認定が厳しくなる。言葉はちょっと悪いかもわからないけれども、それも加味して全体を見るということではなくて、障害者自体の状況がどうなのかということをきちんと見るということが必要ではないかというふうに言われておりますけれども、その点についていかがでしょうか。それから、この措置制度を柔軟にという点では、町長ご答弁いただいたように、虐待とかそういうようなことがあった場合には今までの措置制度の活用は認められておりますので、そういう場合の、そういう点については先ほどご答弁があったので、きちんとやっていただきたい。あと、契約が困難な障害者をどうするのかという問題です。国が言っているのは、さっき町長ご答弁になったように、後見人制度があるのではないか、あるいは社会福祉協議会の支援事業があるのではないか、こういうご答弁なんですが、後見人制度は家庭裁判所に申し立てをしなければならないわけですね。約10万円かかるというふうに言われております。それから、福祉協議会の福祉の支援事業でありますが、厚岸の社会福祉協議会で直接やるわけでないんですね、これはね。道の社会福祉協議会が町に委託をしてやるような何か話でありますが、そして、従来から2名の方が、男性1名、女性1名の方がそういう仕事に何か携わっておられると。その方を利用するのではないだろうかというのが厚岸の社会福祉協議会から出てきた答弁でありましたが、今言ったような後見人制度利用というのはなかなか大変ですね。それから、現状は必ずしも整っている状況ではありませんので、これはもう少し具体的に考えていただかないと困るのではないかということであります。あとは、合併の問題については、町長からご答弁をいただきましたので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。以上であります。

答弁 町民課長(町民課長は2004年12月まで)

初めに私の方から、高齢者の償還払いの問題についてお答えをさせていただきます。町長の答弁の中では、大変困難だということについてお答え申し上げております。それにつきましては、「お医者さんにかかるとき、あなたの負担はどう変わる」というカラー刷りでお配りしていますけれども、これを若干説明させていただき、この説明の中から大変困難だということについて説明にかえさせていただきたいというふうに思います。今、ご質問者からるる説明の中でこの内容に触れておりましたから、私からは重複を避けたいと思いますけれども、これを開いていただいたら、この右側の平成14年10月1日実施、国民健康保険制度・老人保健制度の改正のご案内のところに、老人保健制度ということに書いてあります。70歳以上の方は今までは病院ごとの設定額がありましたから、それで終わりだったんですけれども、言ってみれば一般の方と同じように、老人の方も原則2割、1割という形の中で全部高額医療の形をとらざるを得ない。ですから、その計算方式も非常にこのとおり複雑であります。それぞれの外来の負担を差し引いた残りの問題、あるいは残ったものを今度はまた合算をする。一通り、二通り、三通りにも計算をして、最終的に本人の個人負担額となる。残りはお返しをするという方式にならざるを得ない。そういう意味では、従来までの現物給付の制度をこう考えますと、病院側で、例えば釧路の病院にかかって、厚岸町の町民だけをさせてほしいということには、ご答弁で申し上げたように技術的に大変難しくなるだろうし、その計算のコンピューターシステムの改革も非常に難しいというふうに聞いております。そういうことですので、なおそれ以外にこの問題を整理できるものがあれば研究させたいというふうに思いますけれども、大変困難な状況だというふうに言わざるを得ないというふうに思っています。ご質問にもありましたように、私どもも実は、この今回の医療改革によって受診抑制により病気が悪化し、こういった意味では、医療費との関係で申し上げますと、こういった問題の中では病気が悪化するまで待ってしまう。その結果、高度医療を受けなければならない、高い医療を受けなければならない。同時に、この完治にも日数を要する。こうしたことによって、なお医療費が増大をするのではないのかなという懸念も持っております。同時に、これは町民の皆さん方の負担の問題も増でありますけれども、こういった今回の医療制度は、私ども事務に携わる者にとっても大変な問題であります。この10月1日の改正におきまして今、事務作業を行っておりますけれども、申し上げましたように、こういった償還払いのお客様が大変ふえてまいります。それに私どもの窓口担当者が対応しなければならない。その数がどうふえていくのか。今でも大変窓口に訪れる方が多ございまして、窓口も混乱をして、待っていただく時間も多くなっておりますのに、加えてこういう状況が10月1日からなりますと、窓口が相当混乱するだろうというふうに思っていますし、この辺についてお客様にどう不便をかけないような対応ができるのか、私ども大変頭の痛い問題で、今、担当者が中心となって検討を重ねております。こういったいろいろな問題も含めた医療改革でありまして、わけても今ご質問にありました償還払いについては大変な問題でありますけれども、こういった国会の中で制度改正がされた中では、私どもとしては大変このご質問にお答えできない点について心苦しく思いますし、この改正によってどうしてもできないということについてもご理解を賜りたいというふうに思います。

答弁 助役(助役は2006年12月まで)

私からは支援費制度にかかわるご質問にお答えをしたいと思いますが、まず、現在、厚岸町の対象者の把握をどのようにしているかというご質問でありますけれども、現在、私どもで把握している数値につきましては、まず身障者にかかわっては、手帳を交付されている方が現在 577人、 600人弱いらっしゃいます。このうち、この支援費制度にかかわってくると思われる方、重度の障害をお持ちの方というふうに思われますけれども、 280人ほどになろうかと思います。それから、障害をお持ちのお子さんについては、10人弱。それから、知的障害者につきましては、これはこれまでは北海道が措置権者ということでありましたので、現在のところまだ釧路支庁を通じて私の方に情報提供がされておりません。これは推測でありますけれども、該当者は約60人程度となるのではないかというふうに予測をしております。この支援費制度にかかわります具体的な手だてに関する国からの基準等を示すというふうに言われていた事務については、大変町としては、担当としては遺憾に思っているわけでありまして、流れてくる情報が非常に遅いというふうに多少いら立ちを覚えているところであります。実は、9月12日に都道府県レベルのこの支援費の担当者課長の会議が行われたようでありまして、その夜にインターネットを使って基準案というものを全国の市町村に配信しているということでありました。その配信している内容を見ますと、A4版の紙で数百ページに及ぶものであります。これは私の方ですぐにプリントアウトいたしまして簿冊として持っておりますけれども、内容を残念ながら精読する時間をまだ持ち得ておりません。それと、基準額に関する基準案というものを示したんですが、これはまだ変動の可能性があると、確定ではないというご案内でした。これをもとに、じゃこれからのこの支援費にかかわる利用者負担というのはどのようになるのか、支援費というのはどの程度の額になるのかということは、今の段階でははっきりした数字をお示しすることはできないという状況でありますことをご理解をいただきたいと思います。概要でありますけれども、利用料というものが高くなるのかというご心配があると思いますけれども、従来の措置制度で、その時代に負担をいただいていた額にそう大きな変動はないのではないかというふうに言われておりますけれども、これもまだ確定ではございません。それから、この支援費の認定というものは町が行うわけでありますけれども、この要否の決定について、あるいは支援費の額の決定についてということで、ご質問者はその該当者みずからの障害の程度に応じてこの認定をすべきではないかということでございましたけれども、これは実は厚生労働省が勘案事項ということで、厚生労働省令というものがございまして、この勘案事項が何種類かございます。居宅生活支援費であれば8の項目、施設訓練等支援費であれば、これも8つの項目についてそれぞれ厚生労働省令で定められているものがございます。私どもの事務作業としては、この厚生省令で定める事項を勘案しながら、この支援費の決定事務作業に当たっていくということになろうかと思います。それから、これまでの措置の活用についてでありますけれども、先ほど町長の方からもご答弁をいたしましたとおり、緊急にサービスを必要とする場合、あるいは虐待などによって本人が申請ができないというような場合が想定されますので、これについては措置ができるということになっておりますし、可能な限り柔軟な対応をしてまいりたいと。そのためにも、この10月1日から厚岸町の機構改革にあわせまして、保健福祉課内に新たに障害福祉係というものを新設をさせていただいて、そこで業務の窓口を一本化して、この対応に当たっていきたいというふうに考えております。それから、契約困難者に対する対応でありますけれども、確かにご質問者のおっしゃいますとおり、申し立てにかかわる費用というものが10万円前後かかるようでありますし、それから、社会福祉協議会が契約手続を行う援助をするという内容について、この内容についてもまだ私どもの方には詳しくは情報が参っておりません。参っておりませんが、この金銭管理について本人の自己負担がかかるというような内容があるようでありますので、この辺を情報をきちっと把握して、この契約困難者に対する対応あるいは周知、これを図ってまいりたいと、そういうふうに考えております。

再質問 3番

大分ご答弁をいただきましたからあれでありますが、3回目に若干お伺いをしておきます。今度の医療費の値上げであるとか4月からの診療報酬の引き下げ、こういうことで患者といいますか、町民の皆さんにも大きな負担がかかる、それから町も大変な、診療報酬の引き下げでは 9,000万円からのお金が入ってこないというふうな状況であります。前のように、それじゃ町の財政から支援をするかというようなこともなかなか簡単にはいかない、そういうふうな現状であります。やはり何とか知恵を絞りながら、負担が軽く済むような方策がないかどうか、そういうことを探ることが非常に大事だなというふうに思います。そのことについて具体的にこうやるというのはなかなか出てこないと思いますけれども、方向だけでも示していただきたいと。それから、診療の質を落とさないというふうに強調されておりました。先ほどから申し上げておるように再診料が逓減で減らされていく、そういうようなことで診療報酬の引き下げで入ってこないので、診療を縮小するというようなことはやらないということでございます。非常に厳しい面があるかと思いますが、その点はひとつよろしくお願いをしたいということであります。それから、償還払いのことなんですが、これ見てもそうなんですけれども、高額医療費の計算というのは、お年寄りにとっては大変だなというふうに思うんです。行った先、行った先で領収書をもらってきて、そしてそれを合わせて役場の窓口に行って申請をしなければ、高額医療費、超過した分については戻ってこないと、こういう仕組みであります。窓口も大変なんだというふうに言っておられましたけれども、私はやはりこの高齢者のことを考えると、窓口を充実して、きちんと申請がされて、お金が戻ってくるような仕組みを確立しないと困るなというふうに思うんです。しかも、このお金はすぐに戻るわけではありませんから。2カ月あるいは3カ月かかるんですね。そういうことで、きちんと申請をすれば世帯で固めて超過分が返ってくる、有利な点もあるわけですから、そういう点では。そういう点で私は、窓口は大変だと思うんだけれども、ひとつ充実をしていただきたいし、何よりもこのことについて町民にやはり周知徹底をすることが大変必要だというふうに思うんです。ほとんどわかっていないと。10月1日以降これが実施されるわけで、窓口に行って請求をされて初めてびっくりするという状況が出てくるというふうに思うんですね。そういう点からいいますと、どうしても周知の徹底が必要だというふうに思いますので、その点についてお答えをいただきたいと。それから、後発品の問題であります。今、国でも後発品を使うと、これは患者負担を軽減するということと薬価を下げるということで、薬剤費を下げるということで、国も腰を入れて 国の場合は国立病院でありますけれども、そういう通知を出して徹底するような方策がとられている。道はどうか。道でも議会で論議があって、そして道立病院の院長会議等を通じて、この後発品の問題について、使用を強めてきているという状況であります。しかも、診療報酬の引き下げの話を先ほどしましたが、この中で後発品については、町の病院からいただいた資料にもありますが、2点加算されるんですね。後発品を使うことによって2点加算される。先ほど、 800品目薬品があって、56品目だかこの後発品を使っているんだというようなお話がありましたけれども、それで一体どのぐらいの増になったのか、収入のですね。その点に限ってどうなったのか。それから、全品目についてどれだけ後発品が使えるのか、使える後発品があるのか、ある薬品が何品目あるのか、それを仮に全部やったとすればどのようになるのか、このことについて再度お伺いをしたいと思うのであります。それから、支援費については、10月1日から申請の受付が始まる、そういう中で厚生労働省も基準案づくりであるとかその他やらなければならない仕事が、なおざりではないんだろうけれども非常におくれて、いら立っているんだというご答弁でありました。私も大変だなと。もう何日もないわけですからね。準備は進めておられるんだろうけれども、大変だなというふうに思います。これも私は、障害者手帳を持っている人が対象になると思うんですが、そういう人たちにやはりこの問題についてきちんと周知徹底を図るということが一つは大事ではないのかなと。それから、一般的には、障害者手帳を持っていないけれども、日常の生活に支障を来すという人もいるんですね、いるんです。だけれども、今回それは救われなかったんですね、この支援費では。あくまでも障害者手帳がなければだめだというふうに言われているものですから。その点について幅がないのかどうか、お答えをいただきたい。以上であります。

答弁 町民課長(町民課長は2004年12月まで)

それでは、私の方から、窓口償還払いに係る問題についてお答えをいたします。ご質問者のお話のとおり大変な医療改革でありますから、窓口の充実もさることながら、問題は、この新しい制度がどのぐらい皆さん方に理解をされて、そして、きちっと戻ってくる医療費を受け取ることができるのかというところがかぎだというふうに思いますし、そのことが少しでもこの医療改革に対する町側のケアだというふうに思いますから、万全を期していきたいと思っていますし、ご指摘のとおり、このパンフレットの中では小さな字で市町村窓口に申請してください、こう言ってもなかなか周知徹底になりませんので、この辺の周知徹底につきましては広報11月号をもってまずはやっていきたいと思います。ご案内のとおりに、1カ月分の医療費をまとめてということになりますから、10月分は10月31日分をまとめて11月からの申請になりますから、この11月の広報あっけしでも徹底をしてまいりたいというふうに思いますし、また、制度的にお話の出ていました低所得者の皆さん方の入院の場合は食事代の減額の問題、こういった問題も含めて、現行の医療制度を受けられる皆さん方がきちっと受けられるような体制のPRというものについて、さらに徹底をしてまいりたいと思いますし、順次これらの徹底は回を重ねてまいりたい、そのように思っているところでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。

答弁 助役(助役は2006年12月まで)

支援費に関してでありますが、この10月1日から支援費制度の受付を開始しなさいということで通知が入っております。ただ、先ほども答弁させていただきましたとおり、国から流れてくる情報が極めて遅いという状況にありまして、今、担当はこれらの精読あるいは準備に四苦八苦をしているという状況であります。既にこの制度の改正の要旨、あるいは事務手続の流れでありますとか、それからサービスの内容について、大まかなところはチラシ等を使って住民の方々にご案内をしておりますけれども、さらに先ほど申し上げましたとおり、支給決定にかかわる勘案事項がどういうことなのか、あるいは障害程度区分というものを定める基準というものがどういうものなのか、こういう大事なことをこれから、国から流れてきている情報を精読いたしまして、担当の熟度を高めて、この受付事務あるいは決定事務に手落ちがないように対応をしてまいりたいというふうに考えております。なお、手帳を持っていない障害児等にかかわるご質問でありますけれども、これは市町村が必要と認めれば支援費支給の対象となるサービスの利用が可能であるということになっております。この際、その当該該当者が身体障害を有するかどうかということの判断が困難な場合、これは必要に応じて更生相談所などの意見を聞いて、それで支給決定を行うという流れになっていこうかというふうに思っております。以上です。

出典:厚岸町議会 平成14年第3回定例会 2002年9月18日 議事録 PDF(17ページ) 間違いを知らせる