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赤井川村議会 令和元年第2回定例会 2019年6月19日

村政の見える化に関する施策について

2019年6月19日、赤井川村議会の一般質問で、能登ゆう議員が「村政の見える化に関する施策について」質問し、村長 馬場希が答弁しました。

質問者
能登ゆう 議員
答弁者
村長 馬場希

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 能登ゆう

質問いたします。村政の見える化に関する施策について。村長が選挙時に掲げられた4つの目標から、村政の見える化に関する施策について質問いたします。議会での審議を経ることで施策の内容が充実し、より住民の皆さんが望む形に近づくよう願います。村政の見える化について、選挙時のマニフェストでは、情報公開条例を見直し、政策や事業などの企画立案から実施までの過程がより明確に公表できるようにするとうたわれています。情報公開条例を具体的にどのように見直されるお考えかお聞かせください。また、情報公開と車の両輪と呼ばれる公文書管理について、赤井川村の文書事務取扱規程、昭和63年に制定されたものですが、意思決定過程の後づけとなる資料の作成が義務づけられておらず、文書全般について職員以外の者の閲覧を制限する規定、第7条がある点からも現在の公文書管理法の趣旨にそぐわない内容となっています。文書事務取扱規程のアップデート、また公文書管理条例の制定の必要性について見解をお聞かせください。先進地のニセコ町では、20年以上前から情報共有と住民参加を基本に据え、住民自治を制度化する取り組みが続けられています。役場の管理職会議や予算ヒアリングの公開、わかりやすい予算説明書の作成、文書検索を容易にする管理システムの導入などといった情報共有のための仕組みづくりとともに、まちづくり懇談会、まちづくり町民講座、小中学生のまちづくり委員会の設置など、住民参加の機会を幾層に設けています。赤井川村の第4期総合計画にも協働の村づくりを目標として情報共有と住民参加が盛り込まれていますが、具体的な施策の展開はなされていない状況です。協働の村づくりについて馬場村長の現状認識と今後の取り組みについてお聞かせください。2点目です。村名の由来について質問いたします。ことしは赤井川村の開村120周年に当たります。6月10日には、キロロリゾートにおいて令和元年度の村表彰式とあわせ、開村120年記念式典が挙行されました。加えて、馬場希村長の村政がスタートする節目の年です。ここで、諸説ある村名の由来について考え方を整理したいと思い、質問いたします。赤井川村例規集の赤井川村村章の項には、村名の起源についてアイヌ語、フレ・ベツ、赤い川を意味したものですと書かれています。開村100周年を記念して編さんされた赤井川村史においても、巻頭にて同様の記述がされています。しかしながら、北海道環境生活部アイヌ政策推進局のアイヌ語地名リストを見てみますと、赤井川村は水が特に赤いとも聞かない。古い火山地帯で赤土が多いからとも言われる。元来はスマウシペツ、石多い川ぐらいの名であったものかと説明され、由来は不明と結論されています。村内の郷土研究家である近藤正雄氏が平成27年に膨大な史料とご自身の体験からまとめられた研究冊子においても、フレ・ベツ由来の説には根拠になるものがなかったと記述されています。歴史について諸説があり、そのどれについても確証がないのであれば、後世の者は安易な解釈を慎まなければならないと考えます。村の作成する刊行物で村名の由来をフレ・ベツである明記する、その根拠となる史料をお示しください。また、小中学校など教育現場ではどのように取り上げられ、学ばれているか教えてください。以上です。

答弁 村長 馬場希

それでは、能登議員からの村政の見える化に関する施策についてということでご質問を受けましたので、まず1点目の情報公開条例をどのように見直すのかというご質問ですが、村長就任後、現行の情報公開条例について再度確認、勉強させていただきました。その結果として、既に能登議員もご承知のとおり、現在の条例は行政機関の説明責任を果たす義務と情報公開請求の権利擁護とともに、開示してはならない情報、あるいは開示してもよい情報について定めているものであることから、村民が開示請求手続をスムーズに行う観点を考慮した場合、当該条例そのものを改正することは現段階では必要ないという判断をしました。そのかわりに、村民が確認したい行政情報の開示手続がよりスムーズに進むよう、情報公開条例事務処理の手引を作成し、開示できる情報、開示してはならない情報、行政執行上開示しないことができる情報の取り扱いを整理し、行政が速やか対処することが村民の知る権利の向上に近づけられるものと考えましたので、情報公開条例事務処理の手引を作成し、ホームページに公開し、住民が事務処理をスムーズに行って、行政側も手続が速やかに行えるようにしていけるというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。次に、文書事務規程のアップデート、公文書管理条例制定の必要性についてのご質問ですが、議員がご指摘のとおり、現在村の文書事務取扱規程は昭和63年に制定されたものであることから、行政文書処理の定めが曖昧な部分も多く、情報公開制度を考慮すると時代おくれの規程となっていると言われても仕方ない状況であります。このため、あらゆる行政文書の一連の管理及び情報公開制度による情報開示と情報保護のバランスが考慮され、行政文書管理と情報公開条例が両輪として適切に運用できるようにすることが村政の見える化につながると考えております。なお、この場合、条例という形ではなくても、現在の文書事務取扱規程を見直すことで対応できると考えておりますので、情報公開条例との整合性や公文書管理法の趣旨を踏まえた上で、説明責任が果たせる管理規程にしたいというふうに考えておりますので、整理までにお時間をいただきたいというふうに思います。また、村長就任の際の職員の訓示では、開示することを前提とした業務処理、事務処理をするよう指示しておりますことを申し添えいたします。続いて、村名の由来についてでございます。村名の由来については、平成19年6月に村並びに教育委員会としての見解を示しておりますので、これらを引用することでお答えさせていただきます。公としているのは、赤井川村章を昭和43年6月10日に制定した際に、その中で村名の起源として、赤井川はアイヌ語、フレ・ベツ(赤い川)を意味したものですと明記し、以後平成10年ころまでの村政要覧、村史などで紹介をしてきました。当時赤井川を解釈した参考図書としては3種類あります。1つ目は、昭和32年、教育委員会が発行した「郷土のあゆみ」の河川の状況を記載した欄の2級河川赤井川の説明欄に、この流域は開拓の当初湿地帯で、河川も汚染し、赤色のように見えたことから赤井川と称したのがこの村名となったようであるとしたものであります。2つ目は、NHK編集「北海道地名事典」に赤井川村を紹介した欄に、余市川の支流、赤井川をとったもので、この川の底には金気があって、サビ色をしているので、アイヌ語でフレ・ベツ、赤い川と言ったという記載でございます。3つ目は、能登議員の発言にもございましたアイヌ語地名リストで赤井川村を紹介している欄で、赤井川村はアイヌ語地名としてはないと、解釈、由来には水が特に赤いとも聞かないと、古い火山帯で赤土のところが多いとも言われているというような、以上の3つの文献由来で、アイヌ語説、赤色の川説、赤土説と言われるもの3つが挙げられております。昭和43年に村章を制定した際もこの点は十分考慮されたものであると考えられ、いずれも由来であり、確定されたものはないとの認識はされていたと考えられます。その上で、当時の岡田村長が関係者とも協議し、アイヌ語説を由来として採用したものであると考えます。このため、どの説をとったにせよ、あくまでいわれ、言い伝えであり、これが正しい、間違いであるというものではなく、またこのことで村政上住民生活に影響を及ぼす大きな問題が発生するということも考えにくいため、由来はいわれとして現状のままとする。ただし、アイヌ語説が唯一ではないことは参考文献からも推定されるため、他の説もあることを常に念頭に置く必要があるという考え方で整理をしてございます。なお、小学校3、4年生社会科副読本「わたしたちの赤井川」でも、赤井川村名由来のページの説明書きに、何々を意味したものですとの限定した表現を使わず、言われているとの表現で記載しています。言い伝えです。ということで、今後とも限定的なものではなく、いわれ、言い伝えであるということを私たちも常に念頭に置くことが必要であると考えてございます。3つ目の質問でございます協働の村づくりについて村長の現状認識と今後の取り組みについてお聞かせくださいということですけれども、協働、ともに働いていくということで、住民の方々にも村の施策にいろいろ協力していただきながら村政を進めていくという部分に関しては、現状としては今保健福祉課、介護のほうの担当のほうで保健福祉推進員の協議会だとか、そのその下部組織においてそれぞれ住民の皆さんといろいろな協議をしながら、現場の声も吸い上げながら、現場にも入りながらということで、それぞれ役割分担のもとで現在準備を進めながら、協働の村づくりという部分を進めているというふうに認識をしております。私としてもこの部分には、社会福祉協議会も含めてですけれども、村がイニシアチブをとる形の中でそれぞれ役割分担をし、住民の方々、住民のグループの方々にもボランティアとして参加していただけるような形の中で協働の村づくりというものを今後は進めていきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。以上をもちまして答弁にかえさせていただきます。

質問 3番 能登ゆう

まず、情報公開条例は今のままでまずは運用されていくというお答えだったと思います。その上で、文書事務規程のほうを改定していくという内容だったと思いますが、文書事務規程はあくまでも村の役場の内規という位置づけだと思います。開かれた村政ということで住民に開かれた施策を展開しようと思うのであれば、やはり条例という形をとるのが開かれた村政というスタンスには沿うのかなと印象を受けました。その点についてはいかがお考えかお聞かせください。また、文書事務規程の見直しを行うというお話でしたが、いつごろまでにというのがもしあれば、教えていただきたいと思います。次の協働の村づくりのことについては、人づてに区会長会議で住民懇談会のような形のものをされるとお聞きしたので、そのこと答弁の内容の中に触れていなかったと思いますので、そのことについてご説明いただければと思います。また、村名の由来については、ご説明いただいたように、必ずしもフレ・ベツの説が唯一ではないということは認識として確かであるということなので、小学校などではそのような限定した教え方はされていないということでしたけれども、ただ広報などに書き方、フレ・ベツが由来ですと書いてしまうと、そういう書き方をしてしまうこと自体ほかの可能性を全て否定してしまうことに、そこに何の意図がなくても、悪意がなくても、そういう言葉の使い方をしてしまうとほかの可能性は全て否定してしまうということにやはりつながるので、村の刊行物についても記述の仕方は少し見直したほうがよいのではと考えます。その点についてお聞かせください。以上です。

答弁 村長 馬場希

まずは、村政の見える化の関係ですけれども、条例改正は僕もちょっと勉強してみたのですけれども、基本的なことが書いてあるだけなので、そこの部分については今早急に見直すというよりは、先ほどお話ししたとおり、事務処理の手引という形の中で、どういうものが公開できますよ、どういうものが公開できないものなのですよ、事務処理はきちんとこんな形でということで、そういうものをきちんと整理することによって、条例は基本的な憲法みたいなものですから、そこに事務手続的な詳しいものを書くよりは、手引という形の中で村民の方がこういう手続をすることによって情報公開の手続がすぐできるのだなということがわかるようにしていきたいというふうに考えましたので、そういったものもホームページに出しながら進めていきたいというふうに考えてございます。あと、事務処理規程なのですけれども、この点についても先ほど答弁した繰り返しになりますけれども、役場の中の事務処理の決まりなのだから、それは住民に関係ないのではないみたいな話かなというふうにちょっととってしまったのですけれども、あくまでも役場の中で、先ほど述べましたけれども、要するにやる仕事の進め方としてとりあえず見られるものなのだよと、きちんと公開をしていかなければならないものなのだよということを前提として仕事を進めるということをちゃんと文書事務の規程の中で表現していければ、それが情報公開条例のほうともつながっていけるのかなというふうに思っていますので、今のところ条例までするということではなくて、文書規程の見直しをしていくことで対応できるだろうというふうに考えています。ただ、参考にはならないでしょうけれども、平成30年の3月現在で全国の1,605自治体の中で文書規程について条例化をしているのは12自治体で、0.7%というような国内の状況でもありますので、それを参考にしているというわけではないですけれども、事務処理規程の中の見直しをする中でこれらは対応していきたいなというふうに考えてございます。ただ、時期については、申しわけございませんが、今ちょっと事務がたて込んでいるということで、何とか年度内にはそういうふうにしたいなというふうには考えてございますけれども、そういうことでご理解をいただければなと、なるべく早い段階で事務規程を見直すのと、手引についてはもう既に始めていますので、それが終わって、今度事務規程というふうになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。あと、協働の村づくりの中に懇談会ということで、協働の村づくりという形の中で懇談会を入れなかったのは、話を聞くというようなことだと思ってそのことは触れませんでしたけれども、今まで要望があった地区だけにお伺いするということにしていたのですけれども、それ以前には各区会等と日程調整をしながら、こちらから出向いてお話を聞くという会をしていました。ですから、そういった形にちょっと戻した中で、私たちのほうから出向いて、その状況だとか、今の村政の課題だとかなんかも若干説明させていただきながら、どちらかというと住民の方からお話を聞くというほうに重点を置いた形での懇談会をしていきたいというふうに考えてございます。あと、名前の由来については、先ほど申しましたように一定の見解を出しておりまして、それぞれ3つの由来がある、言い伝えがあるというようなことで認識をしておりますし、皆さんにもしていただきたいというふうに思っています。ただ、発行物についてそのことをもう少しきちんとということなので、そこら辺は今後の発行物については気をつけて、あくまでもいわれだよというようなことが、いわれという言葉だけではなくて、3つぐらい案があるのだけれども、こういういわれがありますというような格好の表現の仕方もちょっと考慮しながら発行物については考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。

質問 3番 能登ゆう

あと1点、ちょっと細かい点なのですけれども、情報公開請求されて、資料を発行する際に手数料というのが1部というか、1ページ、1枚20円という設定になっていたかと思いますが、情報公開請求すると、行政の資料ですので、かなり膨大なものになりがちだと思います。1枚に20円かかるとかなり請求者の負担も大きくなると思いますが、そういう細かい点でももうちょっと安く設定することで請求しやすくなったりということもあるかと思いますが、手数料の部分についてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 村長 馬場希

その点につきましては、能登議員からのご意見ということで承らせていただきますので、よろしくお願いします。

出典:赤井川村議会 令和元年第2回定例会 2019年6月19日 議事録 PDF(29ページ) 間違いを知らせる