赤平市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月14日
自治基本条例の考え方について
2017年12月14日、赤平市議会の一般質問で、植村真美議員が「自治基本条例の考え方について」質問し、企画課長 畠山渉が答弁しました。
- 質問者
- 植村真美 議員
- 答弁者
- 企画課長 畠山渉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 3番 植村真美
大綱4、自治基本条例の考え方につきましてお伺いをさせていただきます。①、市民の協働のあり方について。先日議会での意見交換会の中で市民から声が上がったことだったのですけれども、今赤平には市民と協働のまちづくりというものが薄くなってきているのではないかということが寄せられました。確かに総合計画やしごと・ひと・まち創生総合戦略にとって中期ビジョン、長期ビジョンにわたりまして計画を遂行しているという中で、もしかするとですが、十分に情報発信が行き届いていない面、急ぎ過ぎているという印象を持たれるということ、また一部の市民におかれましては疎外感といったものを感じさせてしまっているのかなというふうに感じました。また、市民に対する行政の情報報告も決まった時点の報告であって、市民側は何を発言していいのかわからないという声も寄せられていました。まちづくりや政策を進めていく上で、まだまだ市民の意見を取り入れる場面づくりを充実させていくことが必要ではないかというふうに感じております。そういった観点から、市民と協働のまちづくりを目指すために当市として市民と行政のかかわり方をどのようにお考えかをお聞かせいただきたく思います。
答弁 企画課長 畠山渉(企画課長は2018年12月まで)
自治基本条例の考え方について、市民と協働のあり方についてお答えいたします。本来市民全員の直接参政こそが民主主義の究極の姿でございますが、社会経済システムが複雑高度化している現代社会への適用は、極めて難しい現状となっております。一方で、直接民主主義的な市民参加の必要性が声高に叫ばれていることも事実でございます。地域住民の自主的、主体的な活動が地域づくり、まちづくりの基本でありますし、そうした活動やその組織には地域的な公共性があるものと考えております。サービスの公平性や透明性、そして説明責任を果たそうとするとき、各地域の町内会や各種団体の皆様との協働によって課題解決をしなければならないものでございます。議員のご指摘にございました協働につきましては、地域社会の維持とよりよいサービスの提供をするための必須の手法であると考えております。
質問 3番 植村真美
今のご答弁と質問の内容とまた関連して続きましての質問に移らせていただきたいというふうに思うのですけれども、②、条例制定の可能性についてお伺いをさせていただきます。全国的には市民と協働のまちづくりを推進するために自治基本条例を設置し、市民が政策づくりの段階から参画できるような意見交換会の場、仕組みづくりをされている市町村がございます。また、先日長野県の飯田市にも視察に行ってまいりましたが、条例設置後10年が過ぎている中で、市民が政策に参画するという意識がとても高くて、文化的にも根づきつつあるのではないかなという印象を受けるぐらいでした。そうしたまちづくりのことを市全体で考えるといった取り組みが習慣として世代を超えて定着していくことというものがこれからは求められているというふうに実感をいたしました。当市におきましても、そういった自治基本条例の設置の必要性というものをどのようにお考えなのかということをお考えをお聞かせいただきたく思います。よろしくお願いいたします。
答弁 企画課長 畠山渉(企画課長は2018年12月まで)
条例制定の可能性についてお答えいたします。自治基本条例につきましては、法的な性格が確立されたものではなく、自治体が地域性に応じた独自の条例を策定する必要がありまして、どのような内容を盛り込むかというひな形はないというふうにされております。住民参加の仕組みや住民の権利、責任などを定めているところに特徴がございます。自治基本条例につきましては、一般に他の条例や計画などの策定指針、解釈指針としての活用をすべく、他の条例の上位にあるものと位置づけることが意図されておりますが、その法形式は他の条例と同じであるため、当然には他の条例に優先することにはならないのではないかと考えております。こうしたいわば最高法規性を担保する方法としては、条例の制定、改廃手続として議会の議決要件を強化したり、議会の議決だけでは成立しないとする規定は、自治法に抵触するおそれがあるとも考えてございます。また、制定につきましては、憲法や自治法によりまして法律の範囲内でしか条例を制定することはできないという制約がある現在の法体系の中において、あえて制定することに対して疑問を投げかける声もありますことから、条例化を見送っている自治体もございます。以上のようなことから、条例制定の可能性につきまして否定するものではございませんが、慎重な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
質問 3番 植村真美
条例を設置しなくても、そういった市民と行政と議会と意見交換がしっかりとできる、意見がしっかりと交わされながら一つのまちづくりの方向性というのを見出せる、オール赤平で進めていけるような赤平独自のやり方というものも今後見出していくべきではないかなというふうに感じていますので、そのあたりぜひ市民の意見を取り入れる環境づくりというものをご検討いただきたく思います。よろしくお願いいたします。