みんなの議会

下川町議会 令和7年9月会議 2025年9月17日

(1)スマホ条例の制定について/(2)下川町自治基本条例の運用について

2025年9月17日、下川町議会の一般質問で、小原仁興議員が「スマホ条例の制定について」「下川町自治基本条例の運用について」について質問し、教育長 古屋宏彦、町長 田村泰司、教育課長 小林大生が答弁しました。

質問者
小原仁興 議員
答弁者
教育長 古屋宏彦、町長 田村泰司、教育課長 小林大生

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次の件名ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の件名の表記です。

質問 3番 小原仁興

お疲れさまでございます。午後 1 番目の質問に立たせていただきます。先日、敬老会がございまして、にぎやかに楽しい時を過ごさせていただきました。アトラクションがありまして、幼児センターの子供たちと振り付けをしながら「すいかの名産地~」と 1 曲歌ったら、歌い終わる頃にはもう LINE WORKS で情報共有されていて、小原君ちょっと見たらいいって…見て…そしたらもう LINE WORKS に私の踊っている姿の写真が載っていたということがございました。今回は、そういうスマホについての質問をしてまいりたいと思います。9 月 5 日の北海道新聞の社説において、スマホ条例の条例案の提出を愛知県豊明市と よ あ け しが市議会に提出しました。この条例は、強制力や罰則を持たない理念条例でございまして、子供だけにとどまらず、全世代が対象であり、成立すれば全国初の条例となるということでございました。そこで以下の点について質問します。学校教育においても通信機器やタブレットなどの接触が多いところであり、自発的な学習意欲を高める一方で、一般家庭においてはSNSの依存性が高いことが指摘されております。学校教育ではこれらの機器に対してどのような指導をされているのか伺います。2 点目に、依存状態となった場合、大人でもその依存から離れることは難しいとされており、一方では様々な媒体の中に身を置くことが、いまや普通の状況となっております。トラブルの防止や社会福祉の増進に寄与するためにも、このような事案から行政としてどのように関与していくものなのか伺います。

答弁 教育長 古屋宏彦

小原議員の「スマホ条例の制定について」の御質問にお答えします。1 点目の「学校教育において通信機器やタブレットなどの機器に対してどのような指導をされているか」についてですが、文部科学省や北海道の基本的な指導方針にのっとり、下川町立学校において、災害発生時や連れ去り・痴漢等の犯罪に巻き込まれた、あるいは巻き込まれそうな際の緊急の連絡手段や犯罪の抑止力として、適切に携帯電話が扱われるよう、地域や児童生徒の実態等を踏まえ、令和 3 年 1 月に「下川町立学校における携帯電話の取扱い及び情報モラル教育の推進等のガイドライン」を策定しております。このガイドラインの中で、小中学校において、児童生徒の携帯電話の持込みは原則禁止としながらも、個別の状況においては、例外的に持込みを認めることも可能とするほか、携帯電話やSNSが児童生徒にも急速に普及する中で、自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つとともに、犯罪行為を含む危険を回避し、情報を正しく安全に利用できるようにするなど、学校における情報モラル教育を進めることとしております。次に、昨年度、小中学校の全児童生徒に購入したタブレットにつきましては、モバイルデバイス管理でリモートにより一括管理されており、個々のタブレットでは設定を変更したりアプリケーションを入れたりすることが一切できないようになっています。また、タブレットにはフィルタリングソフトが入っており、この設定もモバイルデバイス管理により危険なサイト等に入れないように設定されているほか、家庭でのWi-Fi使用時にも同様のセキュリティがかかるため、安全に使用できるようになっています。2 点目の「トラブル防止や社会福祉の増進に寄与するため、行政としてどのように関与していくか」についてですが、デジタル技術はまさに日進月歩、AI技術を含め急速に拡大・進化をしており、その中で依存状態となる人もおり、社会的な問題となっております。一方、このような技術進歩に伴い、それを業務に取り入れている方も数多くおり、長時間機器に触れることが依存状態というのか、その判断は極めて難しいものと考えます。こうした状況において、様々な見地から適宜判断をしていくのが重要であると考えております。行政として単純にSNSやゲームなどの利用については、適度な利用により、依存状態にならないよう啓もうしてまいりたいと考えております。また、スマホ条例につきましては、理念条例として必要かどうか、先進市町村等の情報を収集してまいりますが、現時点では条例整備をする考えはありません。以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 3番 小原仁興

行政的という言い方は…他意はないです…教育課の方に振り向けたという意味での発言です。やっぱり火事もそうですけど、重症化する前というのは…小さい火種から起きるから…やっぱり小学校だとか中学校だとか教育課の方に話が行ったんだなという理解でございます。しかし、私が今回のお題に持って行ったのは、全世代…つまり我々も該当するような条例というのは必要じゃありませんかという趣旨で聞いております。小学校、中学校、教育…そこから依存が高まってくること…もちろんですけど、実は僕たちがそのことに触れることによって、スマホを触っている時間というのは…僕自身も…伸びていってるなというのは身をもって感じているところであります。もちろん教育課の答弁…本当によくまとまっておりまして、私の言いたいことの 8 割ぐらいはもう載っていますから…全くそのとおりなんですけど、町長にお伺いします。町長は行政の長として、いろんな職員の方と接しています。スマホの関わり方等々含めて、所管があれば伺いたいと思います。

答弁 町長 田村泰司

御質問にお答えします。学校教育の関係も含めて…先ほど小原議員が仰られたとおり、学校関係の話の中から、今、先に答弁をさせていただいたところでありますので、御理解頂ければと思います。スマホについてなんですけれども、私も当然いろんな面で使っておりますし、SNSも…できるだけ皆さんに町の動きを知っていただきたいということで、私個人の情報発信ですけれども皆さんにお知らせするように、なるべく心掛けて使っているところですけれども、そういった意味で良い使い方もあれば、あるいは犯罪につながる使い方というか…それに巻き込まれてしまう場合もありますので、これは使い方を誤ると大変な状況になるという認識であります。また、長時間使いますと目が疲れたり、本当に使い過ぎると姿勢が悪くなったり、夜寝る前に見続けると眠れなくなったり、それが原因で体調が悪くなったりと、やはりいろんな影響があるかなというふうに私は思っております。適度に使うというのが重要かなと思っていますし、一方では、生活全般の中でスマホを使っていろんな手続をする…町の方もスマホ役場とか、あといろんな…金融関係もそうですし、国の手続もそういう形になっていますので、全く使わないというわけにはいかないので、適度な使用となるように、先ほどの答弁にもありましたけれども、啓もうというか…正しい知識を皆さんにお知らせして、気を付けて使っていただくというのを…あらゆる角度から検証してお知らせをしていくというのも重要かなというふうに思っておりますので、そういった意味で、適度な使用になるように、いろんなお知らせをしながら進めてまいりたいというふうに考えているところでありますので、御理解頂ければと思います。

質問 3番 小原仁興

本当に私の言いたいところをすごく共有していただいて、うれしいところでございます。実はスマホに関して…石狩市ですかね…スマホ依存にならないため学校のカリキュラムを組む…2 項ほど重点的にやるということでございまして、それは何を基準に考えているかといったら、1 日のスクリーンを見ている時間が 5 時間を超えた場合…と思って先ほど私、設定画面から過去 1 週間でスマホのアプリをどれだけ見てるかというのを見ました。5 時間じゃ全然きかないぐらい見てございます。こういう話で条例をとか、ちょっとビビットな…尖った提案になってくると、なかなか共感を得られにくいと感じるのは、皆さんがそれなりに自分を律しながらこの立場にいる方が多いからなんじゃないかと思うんです。本当に依存がかかってだとか、本当に自分がやばい、自分もどっちかといえばそんなに依存しないような仕掛けというのをすごく抵抗しながら今まできていまして、恐らくここの議員の中では一番ネット環境が脆弱な…自宅にWi-Fiもありませんし…Wi-Fi今年買いましたけど、それとてちょっと手続をしないと使えないようなデータ通信上のすごく低いWi-Fiを使っております。というふうに、どちらかといったら…みんなよりも情報は少ない方ではありますけど、データ制限かかっている携帯電話でも結構見てしまう。それは何でかといったら、使う方も依存するふうに仕掛けてくるんですね。ここの中にも…AIは友達という新聞記事がございます。これはChatGPTで…使っている人が一日何時間もChatGPTと会話をするように使うということでございました。こういうふうになってくると、なかなかこう…今答弁頂いたのは学校のパソコン事情のことしかふれられておりません。学校としては、スマホの保有率とかアプリの使用状況とかを今まで聞かれたことはございますか。

答弁 教育課長 小林大生

家庭でどれぐらいの時間というのは、具体的には調べたことはございません。以上です。

質問 3番 小原仁興

保有状況はどうでしょうか。

答弁 教育課長 小林大生

保有状況についても個別の状況については調べたことはございません。以上です。

質問 3番 小原仁興

一応、保有状況ぐらいは調べて把握した方がいいんじゃないかというのは…私の個人的な感覚でございます。

答弁 町長 田村泰司

最近の調査はしていないと思うんですけど、最初の答弁にあった…令和 3 年にですね、町立学校における携帯電話の取り扱い及び情報モラル教育の推進とのガイドラインを作ったときには…今手持ちでないんですけども、状況調査はしてるかなというふうに思っておりますので、その後の追跡調査的なものはやっていないとは思います…補足でございます…すみません。

質問 3番 小原仁興

過去に…継続的にやってないという理解ですね。恐らく生まれた直後からスマホって向けられるんですよ…親の次に見るのがスマホじゃないかと思うぐらい、それぐらいスマホというのは、もう生まれた瞬間からまさにお馴染みな…とは言いながら、広がるとなったら無尽蔵に広がっていくんです。私の同級生も…実は仮想通過の詐欺に遭いまして、同級生で比較的…僕よりも全然しっかりしているのに…何でそんなにということがございました。その方は 200 万円ぐらい…更にファイナンスから借りたりして、大層痛い思いしましたけど、私の近しい方でも、子供がスマホから決済する…クレジットで、クレジットって瞬間的に口座から落ちる以上に…減っていっても買物ができてしまうがゆえにというか、そういう意味では、スマホの教育も、お金の教育も、いろんな教育がずっと重なってきて、依存と言いながらも一口に括れないところがスマホの難しいところなんじゃないかと思います。私も…先ほど町長が言ってて…そうだよなって思ったんですけど、依存が必ずしも悪いと…実は私も思ってなくて…と言うとちょっと語弊がありますけど、私自身も実家から 3㎞圏内しか…実は人生のほとんど生きておりません。だから町の中でお祭りがあっても、農作業が…次の天気とかを考えるとなかなか行けなかったりして、この立場ながら申し訳ないなと思っています。とは言いながら、外の人間に「小原がこういう動きをしているよ」「この日はこんなことをしてました」という部分を発信するには、実はSNSというのが非常に良い働きをしてくれるんです。小原が何かをしているかなと思って寄った時に、この日は何かしていましたねという部分では、外のやり取りとしては非常に有効なんだと思います。一方で、依存とか…深くなってくると、先ほど言ったとおり厄介なところでございまして、だからこそ教育現場の方にどうしても質問が増えてしまうんですけど、昨日も決裁しましたけど…パソコンの供給も含めて、最終的に小学校、中学校の子供たちに、どこまでのところをこの教育から得てほしいと願っているのか伺いたいと思います。

答弁 教育課長 小林大生

先ほど教育長からも説明したとおり、学校等で生徒に供給をしておりますタブレットについては、あくまでも学習のために使うというところで、使い方を限定しておりますので、様々な学習の場面で効果が出てくれば一番良いかなというふうに思っております。以上です。

質問 3番 小原仁興

同じ質問を町長にも伺いたいと思います。

答弁 町長 田村泰司

お答えいたします。先ほど教育長の方からもガイドラインの中でお話がありましたけれども、個別の状況については、例外的に申し込みを認めることを可能とするほかということで、携帯電話やSNSが本当に…言葉を変えて言えば…多くの方に普及する中で、それぞれが使う権利というか…使うということに対しては、情報社会の中で必要なので、その使い方に責任を持って使っていただきたいと、犯罪行為を含む危険を回避する…それも本当に今お話のあったとおりですけれども、情報を正しく安全に利用することができるようにするというのが重要かなと思っています。情報を何でも鵜呑みにして、それが正しいと思い込むとかじゃなくて、その情報だけでなくて、きちんとその情報をほかの人とも話しながら…これは本当に正しいのかとか、ほかのことも調べて、情報が本当に正しいのかというのを判断した上で使ってほしいというのが考え方の一つかなと思いますので、言葉で言えば情報モラルというか…そういったところも力点を置いてスマホを使用するように、我々も啓もうしていかなければならないというふうに思っております。

質問 3番 小原仁興

改めて言うことでもないですけど、調査研究をとか、これから調べて実態把握をとかっていうレベルでは…これに関してはないんだと思います。先ほども言ったように、依存し始めていったら依存しちゃう、依存しちゃったら戻ることがなかなか難しいと、スマホを切り離した時の発作が一番出るのは、切り離してから 10 分後に一番さわりたいと体が欲するんだそうです。つまり、スマホを手放してから仕事に取りかかっても、10 分間リードタイムが発生しちゃうような体に…もう僕らはなっているんです。そこで負けて…スマホをぱっと見て置いてしまうとか、ブブって鳴って気持ちがそっちに行ってしまうと、また切り離すのに 10 分かかってしまう…ということを毎日繰り返しながら、僕らの生活の中にもう入ってしまっているという状況なんだそうです…専門家の話によるとです。できる限り、自分たちがスマホ依存になっているかもしれない、なっている、なっている上でどうしていくかという部分を最低限のアンダーラインとして定めるのが理念条例なんだと僕は理解しています。だからといってどんな中身がいいんだって言って反問権…来られるかもしれませんけど、反問権で来られても…それは何でしょうねという話になったらどうしようもないので、そこらへんは…ゆくゆくはあった方が良いと僕は思っています。10 年前、20 年前は…こういう問題のなかった時代に私たちが生きていて、実際問題その変化の中で、いろんなことが…企業の方から依存するように仕掛けられてるんです。画面を切り替えていくのも、パチンコのスロットを意識しながら、次の画面が行くような仕掛けになっていたりだとか…というふうに依存するように仕掛けられている中で僕らがどうしていくのかという意味においては、僕らは引っかかっているのかもしれない、引っかかっていないかもしれないという指標の意味では、理念という意味での条例というのは必要だし、これは今すぐとは言わない…来年、再来年、数年かけて、その次に出てくる下川町自治基本条例にのっとって、各世代の親御さんなり子供たちが、自分たちで決めていくというやり方をしていったらいいんじゃないのかななんて思っていました。もう 1 点、ちょっと教育委員会ばかりに質問して申し訳ございませんけど、過去に下川中学校で、スマホの使い方について自分たちで…生徒会が主体になって決めたことがございました。あれの…決めのルールというのは今どんな状況になっているのか、把握してなかったら把握してないでいいですけど、どんな状況になっているのかちょっと伺いたいと思います。

答弁 教育課長 小林大生

申し訳ありませんが、現状で把握しておりません。

質問 3番 小原仁興

今、知ってないという声が聞こえましたけど…してないでしたっけ…という振り込み方したら駄目ですね、教育委員会に聞いた方がいいですね。そういう…決めていきましょうというような活動というのがあったと僕は理解してるんですけど、実際ありませんでしたか。

答弁 教育課長 小林大生

私の記憶している限りではございません。(※35 ページで訂正)

質問 3番 小原仁興

確か…すみませんね…自分の娘が生徒会長だった時代にやっていたと記憶していまして、その部分で自分たちで決めましたというふうな発表をしたような記憶がございました。記憶違いでしたら訂正したいと思います。ということで、基本的には人に含まれる幸せホルモン的なものが三つございまして、セロトニンといって…散歩とか運動とか日光浴で得られる部分、オキシトシン…人のつながりとか友情とか動物に触れていくと幸せを感じるという部分、ドーパミン…これがSNSとか煙草とかお酒とか依存性の高いものが多いんだと思います。ドーパミンというのは、人口的に仕掛けられると簡単に騙されてしまう部分がございまして、だからこそそういうふうにならないように、私も含めて、依存しないようにしていくべきなんだろうなと考えております。最後に、教育長の方から、これを受けての所感だけ聞かせていただいて、次の質問に移りたいと思います。

答弁 教育長 古屋宏彦

今御質問を頂きまして、いろんなものを学んだところであります。恐らくスマホの依存というのは…おっかない事ではありますが、大人も子供もいえるのは、生活のリズムが狂ってしまうこと…これが一番大きいことだと思います。スマホに限らず生活習慣…いろんな方法がありますから、それを全体として捉えた時に、スマホの依存という部分はクローズアップされてくるというふうに認識したところであります。子供に対する影響というのは、やはり成長過程において多大なものがあるというふうに思いますし、小学校でタブレットなどを活用したロイロノートというのが…実はソフトでございまして、とても昔の黒板だけではできないような授業の進捗の仕方もしているという現状があります。その良いところと、あと程よく使うというところ、この辺りのバランスを取るように、子供たちにいろいろな形で伝えていきたいと思っております。ありがとうございます。

質問 3番 小原仁興

今回の質問は、僕自身の経験からというか…これからだんだんいろんな問題が顕在化してくるだろうと思って質問のお題に上げました。私の大学時代は、まだスマホも全然ございませんでしたし、私がスマホを持つようになったのは議員になって以降のことなので、本当につい最近のことでございます。だからこそ、これだけスマホが人の生活の中に踏み込んでくるんじゃないのかなという部分で 1 点目は質問をさせてもらいました。2 点目について、自治基本条例の運用について質問してまいります。下川町自治基本条例は、町民主権の町政運営を推進することにより、自治の確立を図ることを目的に 9 章からなる条例を制定しているものです。自治基本条例第 7 条及び第 8 条では、町民参加の推進が規定されていますが、今回、プールの利用期間の制限や公民館施設の楽器使用制限、町民会館に係るアナウンスについては、決定プロセスが明確ではございません。そこで以下の点について質問します。1 点目、町民に影響が大きい利用制限等については、現状の把握や利用者の意見を勘案しながら、どのような経緯を経て決定に至っているのか。2 点目、決定に際して影響を受ける利用者の居場所や代替とする提示をしているのか伺います。3 点目、変更検討から決定までの行程においては、どの段階から町民が参画し得る状況にあるのか伺います。

答弁 教育長 古屋宏彦

小原議員の「下川町自治基本条例の運用について」の御質問にお答えします。1 点目「利用制限等については、どのような経緯を経て決定に至っているのか」についてですが、施設の種類によって違いがあります。まず、プールの利用期間についてですが、これは下川町体育施設の設置及び管理に関する条例で、6 月 1 日から 9 月 30 日までと規定されております。しかしながら、実際には施設の修繕工事など利用できない期間が生じることがあり、その際には条例第 5 条の別表第2 の備考により「指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日及び開館時間等を変更することができる」と定められており、これに基づき、プールに限らず体育施設につきましては、休館日や開館時間等を変更することがあります。今年度のプール利用期間につきましては、6 月 14 日から 8 月 31 日に変更しており、6月 4 日にスマホ役場等で周知をいたしましたが、その後、その理由について説明すべきとの御意見を頂き、6 月 19 日に改めて周知をしたところであります。次に、公民館施設の楽器使用制限についてですが、近隣住民の方より楽器使用に関する騒音被害の申し入れがあり、これを受けて公民館北側の住宅に面した部屋の楽器使用を制限し、楽器演奏に伴う貸館に係る影響を確認したところ、1 団体であることが判明いたしました。当該団体の代表者と協議を行い、2 階音楽練習室については、管楽器を使用しない、窓を開放しないなどの条件を付しながら、当該団体から対応可能との回答を得ましたので、楽器演奏に伴う貸館については、大ホール、2 階中会議室、3 階研修室、2 階音楽練習室とすることとして、7 月 30 日にスマホ役場にて周知をしたところです。次に、図書室の休館日の設定ですが、近隣の図書館・図書室では、毎週の休館日・休室日が設けられていることから、働き方改革の観点からも、本町図書室においても休室日を設けることとし、下川町視聴覚ライブラリー委員会での協議、教育委員会議での審議を経て、下川町民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、本年 3 月の議会定例会議において議決を頂いたところであります。2 点目の「影響を受ける利用者の居場所や代替とする提示をしているのか」についてですが、提示はしておりません。現在のところ利用者から御意見等は寄せられておりません。楽器使用に関する件につきましても、今回の利用制限により影響を受ける利用者はおりませんでした。図書室の休室日につきましても、本年 7 月の制度開始までの間、IP告知端末、図書室での掲示、広報しもかわ等で毎月掲載するなどしており、運用に際して御意見は寄せられておりません。

答弁 町長 田村泰司

3 点目は私から答弁させていただきます。「変更検討から決定までの行程においては、どの段階から町民が参画し得る状況にあるのか」についてですが、対象となる案件ごとに判断をしていくことになると考えております。自治基本条例第 8 条において「町は、次の事項を実践する場合は、法令の規定によるものや緊急を要するものを除き、町民の参加を推進し、意向を反映します。」としており、第 5 項において「広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき」としております。この第 5 項の解釈につきましては、例えば公共施設を新設し、その管理運営方法を決めるとき、あるいは公共施設の改廃などにより、その管理運営方法が変わる場合など、町民の生活に大きな影響があるものに対して適用するものでありまして、利用状況等を踏まえた利用期間や開館時間の変更などは、その範囲に入っていないと考えております。今後、大きな変更などがある場合には、自治基本条例の理念に基づき、町民の皆さまに御理解いただくよう丁寧にお知らせしてまいります。以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 3番 小原仁興

まず教育委員会の方から…基本的なところからお聞きします。下川町自治基本条例については、教育委員会もその範囲内…そのルールの中でやっていくのかという確認でございます。

答弁 教育課長 小林大生

小原議員からの質問にお答えします。基本的には自治基本条例にのっとって手続を進めていきたいというふうに考えております。以上です。

質問 3番 小原仁興

総務企画課に質問します。どこかの時点で下川町の施設の利用料ですとか、運営方法…利用料金に係る部分ですね…変更が訪れることがあるかと思います。全体的なスキームの見直しという意味でございます。こうなった場合には、どのような形で町民に周知させていくのでしょうか。

答弁 町長 田村泰司

料金の改定のお話ですけれども、現状まだまとまってはおりませんけれども、考え方として、まず施設…大きな施設も含めて、どの施設を残していくか、あるいは維持していくかという部分も当然考慮に入れなければならないかなというふうに思っていますし、その利用状況、あるいは今後の改修に掛かる経費なども総合的に判断して、今後、利用料金の改定を考えていかなければならないかなというふうに思っています。その際には、やはりまず…いろんな利用状況なども調査しながら、あと老朽化の度合いも調査しながら、公共施設の総合管理計画などもありますので、個別計画全て考え合わせた上で、一定程度の考え方を示して、町民の皆さんに意見を頂く場を設定するという形かなというふうに思っていますし、大きく条例を改正することになれば、当然パブリックコメントのところまで想定しなければなりませんし、また議会の皆さんとも事前にお話しなきゃいけないかなというふうに思ってますので、できるだけいろんな形で丁寧に話をしていかないと御理解いただけないというふうに考えておりますので、そういった意味でも、今後、料金改定含めて、まずはその意向の部分も含めてですね、対象となる施設も含めてどういう考え方でいくかみたいなところからお話ができればなというふうに自分としては思っております。

質問 3番 小原仁興

まさに今の答弁なんですよ…1 点目の質問に戻ります。期間が 1か月短縮になったと、しかもシーズン券がそのまんま…1 か月期間が狭まったにもかかわらずシーズン券がそのままということは、町民がそれを使って行ってたら、事実上値上がり…値上げ状態になっているんだと思うんです。これ本来は町民のお財布に手を突っ込む話でありまして、こういうふうに 1 か月期間が狭まりますよとか、シーズン券が高くなりますよ…事実上高くなりますよという部分については、もっと町民とお話をすべきじゃなかったのかなと思うんですけど、その考えはいかがでしょうか。

答弁 教育課長 小林大生

小原議員の質問にお答えします。プールのシーズン券につきましては、元々が…金額にしますと 16 回以上利用すると、もう既に元が取れるような低い金額で設定をしております。また、シーズン券の販売につきましては、指定管理者の方から、利用期間も含めて、この期間での利用になりますということを御説明した上で販売をしておりますので、そのこともあって苦情が特になかった、御意見も特になかったということだったと思っています。以上です。

質問 3番 小原仁興

これに関しては、苦情がなかったから良かったとか…そういう話ではなく、今しがた町長が説明した時に…町民に影響があるときには丁寧に説明したい、先ほど課長が仰ったように、自治基本条例の中にしっかりのっとってやりたいって言ってるところと相反しませんか。

答弁 教育課長 小林大生

御質問にお答えします。先ほど町長からも説明がありましたが…自治基本条例…小原議員から御指摘ありました第 8 条につきましては、町民参加の推進ということで「町民の参加を推進し、意向を反映します」ということで記載がございます。指摘いただいたところにつきましては、第 5 項「広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき」という形になっておりますが、これ以外の…ほかの項目を見ますと、「総合計画及び分野別の基本的な計画の策定又は見直しをするとき」「施策を効果的かつ効率的に推進するための行政評価を実施するとき」などですね、町政の行方を非常に大きな枠組みの中で検討するときにこの条文は適用されるものという形で理解しておりますので、この項目…「広く町民が利用する公共施設の管理運営方法などの決定をするとき」には、指定管理者と協議の上、利用状況などを含めた利用期間の変更をするときは、ここには該当しないというふうに考えております。以上です。

質問 3番 小原仁興

教育長にも同じ質問をしますけど、これは該当しないという理解でよろしいですか。

答弁 教育長 古屋宏彦

基本条例の理念…私なりの理解におきましては、今回のケースについては、町民参加というものについては一部お諮りをしているところであります。例えば審議会等とか、その他適切な方法など、こういう点については、教育委員会会議等にも当然御説明をしながら進めているところです。ただ、物事が全町民レベルで関わってくることなど、多大なるという…この大きさは、どういう評価か…いろいろあるとは思いますが、大きな物事に対しては当然この…町民参加を促さねばならないという町の責務がありますので、それにのっとって進めていきたいと思います。今回のケースについては、町民参加については、一定程度はされているというふうな認識をしております。以上です。

質問 3番 小原仁興

これは町民の理解、私の理解と言ってもイコールかもしれないですけど、1 か月期間が狭まる…僕は小さいことではないって実は思っていまして、本来だったらこの時期でも暑ければプールで泳ぐことができたんじゃないのかな…なんて思って見ておりました。今回の質問自体は、どちらかといえば教育課の方…もちろん行政側にも後にまた質問はしますけど、最初の 1 点目については…いろいろとありますので、楽器の使用についてちょっと聞きたいと思います。楽器使用について、僕もスマホ役場の記事を見させてもらったんですけど、管楽器に限りというような文言があったと思いますけど…どうなんでしょうか。

答弁 教育課長 小林大生

当時の状況について、若干御説明をさせていただきたいと思いますが、7 月 27 日に近隣住民の方から、楽器使用に関する騒音被害の苦情の申し入れがございました。翌日 28 日に教育委員会の内部で協議をして、楽器使用をする部屋については、大ホール、それから 2 階中会議室、3 階研修室のみに限定をしようということで、そのようにした場合の影響を調査するということとしました。翌日、こうした制限をした場合に影響を受ける団体というのが 1 団体のみであるということを確認しました。当該団体の代表者と協議を行いましたが、この団体については弦楽器を利用される団体であることが分かりました。例えばこれ…ほかの例ですが、札幌市内の区民センターの事例などを調査いたしますと、管楽器などは非常に騒音が大きいんですが、弦楽器による騒音は限定的であるということで利用を認めているというような状況も確認が取れました。それで 2階音楽練習室については、楽器演奏については管楽器でないこと、それから窓を開放しないこと、この二つの条件を付けた上で、それでも良ければどうですかということで御案内したところ、当該団体はそれで対応が可能だということで了解を得られたものですから、楽器演奏については、大ホール、2 階中会議室、3 階研修室、2 階音楽練習室…これは先ほど申し上げました利用条件付きとなりますが、こういった内容で下川町の公式LINEで周知をしたところでございます。以上です。

質問 3番 小原仁興

私の印象で話をしちゃったら…感情も入っちゃうんであれですけど…管楽器は非常に音が大きいというのは…確かにそうなんですよね。現時点で弦楽器だったら大丈夫という話で…そういうルールで終わりでももちろんいいんですけど、管楽器を使うといったら…どうしても音が大きいって…どこでやってもやっぱりいい顔されないんだろうなっていうような思いで私受け止めておりました。例えば中学校で管楽器をやるにしても、近くを通ったらファーと音が聞こえたりして、ああ練習してるなと…僕はどっちかといったら好意的に物事は受け止めてますけど、そういう彼らが公民館で練習したいということも…もしかするとあり得る可能性はなきにしもあらずではないかと思います。例えば去年、高校生モニターで「公民館でも使いたい」と言ったら、教育長が「無料で使うことができますよ、是非利用してください」というアナウンスをしておりました。練習をするのに…なかなか迷惑な楽器を…という言い方するとちょっと語弊ありますけど、音の大きい楽器を…どこも練習するにしても眉をひそめられるっていうのはいささかちょっとつらいかな…心苦しいかなと思っています。そこで、この中でちょっと見ていたら、2 階音楽練習室というのがあります。こういうところで締め切って練習するということで、その部分がクリアできないか…もちろん現時点では影響するところはない…分かっていますけど、練習するのになかなか…技術を高めたいと願っている子供たちに、できる場所 1 か所ぐらい何とかならないだろうか、例えば夏暑くてどうしようもないんだったら、クーラーを取り付けるなりして使える環境を整えられないだろうかって…ついつい思ってしまいました。そういうような可能性も含めて考え得る余地はあるのか伺います。

答弁 教育課長 小林大生

小原議員の質問にお答えします。先ほども御説明いたしましたが、管楽器の演奏をされる方だとか…そういった方も含めて調査をしたところですね、2 階音楽練習室は非常に狭いお部屋になってて、2 階音楽練習室だけが北側の住宅の方に面しているお部屋ということになります。3 階研修室と大ホールと 2 階中会議室は南側の道道の方…つまり役場側に面してるもので隣接する住宅がないということで、こちらのお部屋を限定したというところでございます。そういった意味で、2 階音楽練習室を使用限定したときに影響を受けるのは、先ほど言った 1 団体だけという形になっております。それから、利用に際して少しでも快適に利用できるようにということで、本年度、2 階中会議室、それから今お話した 2 階音楽練習室、こちらの方にはエアコンを整備してございます。以上です。

質問 3番 小原仁興

教育課の方で聞くのは最後の質問になりますけど、図書室の休館の話でございます。先ほどから同じようなこと…また繰り返しになりますけど、現下苦情がないというところで解決だとは…実は私思っておりませんで、休館になる以上は、そこに今まで行っていた子が行き場を失うことになります。どういう居場所があったらいいかなって…僕の足りない頭で考えたりしたときに、例えば小学校の方にお願いする、中学校の方にお願いしながら、どこかの一室をちょっと長めに開放できないかだとか、子供たちが居れる場所の可能性というのを探るべきだと思うんですけど、今後そのような動きにつながるようなことは考えてはいないでしょうか。

答弁 教育長 古屋宏彦

子供たちの居場所ということを考えますと、当然小学校の図書室もございます…中学校もあります。そういうところである程度居場所というのも代替ができるのかなとは思います。あと…この時は水曜日だったんですけど、水曜日の子供の居場所といっても、児童室の方に子供たちが行ってるケースもございまして、その子たちが下の方でビデオを見てきますみたいな形で図書室に下りてこられるケースもございます。そういうところで支障があるのかもしれませんが、児童館の方にも実は一定量の本とビデオはございます。というところで影響がゼロとまではいいませんが、最小限になっているということ。あと、先ほどの施設の制限については、最少の費用で最大効果を上げるという、我々一般行政職員は皆さんその基準に乗って仕事をしているんですけれど、やはり影響がゼロではないけれども多大なる影響ではないというところについては、実際上の使用感を見ながら、最少の費用で最大効果を上げられるように常日頃やはり考えねばならないかなと思っております。また今度…時代が変わって、この時にどうしても開館が必要だ…例えば時間を延ばした方がいいなど、そういうケースが出てくる可能性もあると思います。その時にはまた必要に応じて変更すべきものだと考えております。未来永劫続くものではないと思っております。以上です。

質問 3番 小原仁興

町長から答弁を受けた 3 番目の質問でございます。決定までに町民がどのタイミングで介入していくのかという部分でありますけど、もちろん我々も町民の負託を受けていますので、逐条解説の中にも町民と行政の部分で説明を受ける…先ほどもありましたけど…町民説明を終わったという考え方もありますし、何も箸の上げから下げまで町民介入ということは僕も考えていません。そこまでやるんだったら裁量権が与えられている意味がないですからね。でも、先ほどの答弁の中でも、状況を勘案しながらケースバイケースでという…平たくいったらそういうような表現なんですけど、実はかえってこれが…波風が立つようなことを言っちゃうと…明確でないことがかえって問題なのかなとも…実は思っていまして、そこらへんの部分をもうちょっと明確化するとかという考え方はございませんか。

答弁 町長 田村泰司

お答えします。一定程度の考え方をまとめるというのは必要かなと思います。例えば明文化して、ここの基準に当てはまるから絶対ここをやらなきゃいけないというふうにしてしまうと、逆にその決定のスピードが遅くなったりする場合もありますので、現状では先ほどちょっと…言葉足りなかったかもしれませんけれども…使用状況、利用状況、そして気象の状況なんかもあるかもしれません…そういったものを総合的に判断して開館の時間ですとか、あるいはその時期ですとかっていうのを決めるというのは、ある程度裁量権の中でやっていく必要があるかなと思うんですけれども、決めるに当たって、使っている方に御意見を聞くとか、例えばですけれども広く意見を募るとか、いろんな形はあると思います。できる限りそれを早く…使っている方に御理解いただけるようにお知らせするというのが今重要なポイントかなというふうに思っていますので、そういったことも含めて…今教育委員会のプールだとか…いろんな施設の話が例に挙がってお話してますけど、ほかの施設でもそういったものが考えられますので、できる限り…1 年終わって、いろんな状況が生まれてきたときに、ある程度の考え方を示して、来年からこういうふうになりますとか、来シーズンからこうなりますというのを早くお知らせするというのが今私たちがやらなければならないところかなというふうに、今の議論の中で理解をしましたので、そういったことも含めてですね、全体でいろいろと議論しながらこれから進めていきたいと思っておりますので、御理解いただければというふうに思います。

質問 3番 小原仁興

我々も議会基本条例というのを制定しまして、議員それぞれが年度末になるとチェックするようになっています。町長が説明員の席に座っていたときにも、その当時の議員がその時の町長に下川町の自治基本条例の見直しをすべきだということで迫ったことがございました。その当時、町長から見直しをするという答弁を頂きました。どうでしょう…下川町自治基本条例の逐条解説も今風に変えるなど、一通りチェックするということを今一度宣言していただくというか…見直すことはいかがでしょうか。

答弁 町長 田村泰司

御質問にお答えいたします。いろいろな理念を含めてですね、これは私も当時、自治基本条例の制定の時に職員側で関わってきて、理念としては変わらず運用できるかなというふうに思ってますけど、細かなところで…議会基本条例の関係もあったり、いろんな面で状況は変わってきてるかなというふうに思っています。まずは、今の自治基本条例がこのままでいいのかというところを…まず検証しなければならないというふうに思いますし、検証した上で改正が必要だということになれば改正の方に行くんですけれども、いろいろな御意見を頂きながらというところで…検討のチームをつくるとか、あるいは審議会をつくるとかではなくて、いろいろな今…総合計画審議会ですとか…いろんな面で御意見を頂いてますから、その中である程度必要な状態になれば、具体的なところに持っていけるかなというふうに思ってますので、今段階では、理念としては改正は必要ないかなと自分は思ってますけれども、今やり取りした議論の中で、いろんな部分で今後のことを考えていきたいなというふうに思っておりますので御理解いただければと思います。

答弁 教育長 古屋宏彦

すみません…お時間を頂戴して恐縮です。先ほど答弁した内容に一部訂正をさせていただきたい事項がございます。課長の方から御説明申し上げます。

答弁 教育課長 小林大生

一部訂正をさせていただきます。先ほど小原議員の方から御指摘のありました…生徒会の方でスマートフォンなどの利用について取り決めしたことがあったのではないかということで御指摘いただきまして、令和元年 2 月に制定したものがございました。下中SNSルール 7 箇条というもので、例えば「21 時 30 分以降は、SNSを使用しない」「勉強中や寝るときは、自分の手の届かない所に置く」など、7 箇条が設定をされておりまして、これにつきましては現在も活用がなされているというところでございます。それと併せまして、先ほどの御質問の中で、保有状況ですとか利用状況の御質問がございましたが、このスマートフォンそのものに対する独自の調査というのは行ったことがございませんが、家庭での生活態度…こういったものに関するアンケートの中で、確かそういったものを聞いていた項目があったかというふうに認識をしておりますので、そこも改めて訂正をさせていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。

出典:下川町議会 令和7年9月会議 2025年9月17日 議事録 PDF(20ページ) 間違いを知らせる