みんなの議会

美幌町議会 令和6年第6回定例会 2024年9月12日

美幌町自治基本条例における町長の責務等について

2024年9月12日、美幌町議会の一般質問で、吉住博幸議員が「美幌町自治基本条例における町長の責務等について」質問し、町長 平野浩司、総務部長 那須清二が答弁しました。

質問者
吉住博幸 議員
答弁者
町長 平野浩司、総務部長 那須清二

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 吉住博幸

一般質問をさせていただきます。美幌町自治基本条例における町長の責務等について。美幌町は、町民、議会及び行政それぞれの役割と責務を改めて認識し、町民主権による自治を確立することを決意し、自治の最高規範とする、美幌町自治基本条例を制定しております。条例「第8章行政」の中において、第33条で「町長の責務」について規定されておりますが、町長はこの規定をどのように受け止め、遵守しているのかお伺いします。また、第35条で規定されている「職員の責務」について、職員に対してどのように指導監督し、規定内容の推進を図っているのかお伺いします。二つ目、人事評価について。美幌町においては、美幌町職員の人事評価に関する規程に基づき人事評価を実施しておりますが、第10条に規定されている「人事評価の結果の活用」を、どのように活用されているのか、具体的にお示しください。

答弁 町長 平野浩司

吉住議員の御質問に答弁いたします。1点目の美幌町自治基本条例における町長の責務等について、まず、町長の責務をどのように受け止め、遵守しているのかについてでありますが、各条文に規定されていることは、町長として当然持つべき責務であり、また、自治体運営において考えの念頭に置くことはもちろん、実行すべきことを実行すべきだと考えております。次に、職員の責務の規定を職員に対してどのように指導監督し、規定内容の推進を図っているのかについてでありますが、この規定においても、まずは、自治体職員として職員自らがその責務を理解すると共に「町長の責務」に規定されていますように、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図るため、全職員向けの毎月のメッセージのほか、部局長会議、3役と部局長との懇談会などを通じ、人材育成についても適宜指示をしております。また、令和3年には人材育成基本方針の見直しを行い、目指すべき職員像を「信頼される職員」及び「チャレンジする職員」と定義しました。これら職員像に近づくため、それぞれの立場で人材育成を行うよう指示しているところであります。なお、自治基本条例の規定する行政、町長及び職員の責務については、町民の皆様からの評価が低いとした場合に、それはしっかりと受け止め、改善の必要があれば、即時対応すべきだと考えております。年に数回、私自身が町民と直接意見交換をする場を設けておりますし、また、町政に対するご意見ご要望は、私だけではなく全職員がそれを伺う立場にあります。今後も「信頼される職員」及び「チャレンジする職員」の姿を町民の皆様へお示しできるよう努めてまいります。2点目の人事評価については、規程により、その目的は、職員の能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することとなっております。結果の活用については、AからDまでの4段階の評価区分のうち区分Dの職員については、翌年度の勤勉手当成績率を100分の90とすることで給与に反映させているほか、年度当初の目標確定面談、中間フォロー面談、評価結果報告の際の面談を実施することで、被評価者のみならず評価者の意識向上も図ることで、双方における人材育成と適正な人事配置の参考としております。美幌町人材育成基本方針においても、人事評価制度の最大目的は人材育成とうたっているところであり、今後も職員の能力開発やモチベーションを向上させる手段として、人事評価制度を有効に活用してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上、答弁いたしましたので、よろしくお願いいたします。

質問 10番 吉住博幸

町長、議論する前に、確認行為ということでお尋ねしたいことがありますので、担当者も含めて、この件に関しては、知っている範囲内でお答えください。確認事項が二つあります。一つ目は、基本条例そのもののことです。基本条例には、4年以内に見直しをすると、しっかりうたわれています。あえて私がこれを聞くのは、私は事情があって、町議会議員を4年間不在にしていたので、そのことも含めて。今、インターネットで自治基本条例を引っ張ってはいますけれども、これで議論していっていいのかということの迷いがありますので、これでいいということであれば、これを基に議論を進めたいのです。4年以内に、少なくとも今から逆算して4年前に見直しをされたのかという確認行為が1点。二つ目です。先ほど言いましたが、私は一度、4年間不在でしたので、その間の事実を言いますと、今回も9月に、議会に対して決算審査の申出があり、それを受けて議会での審査が始まると思っています。そのときに見せてもらった記憶をたどると、公文書という書類の一番上に、起案者の印鑑、そのほかの印鑑がグループも含めた関連する人の必要な判こは、少なくても五、六人、多ければ部長、副町長、町長までの判こがついてある事実。これも含めて公文書かということを確認させてもらいたいということで、お分かりになれば、教えてください。2点。

答弁 総務部長 那須清二

ただいまの自治基本条例の見直しの関係でございますが、令和4年度に実施いたしまして、その結果、改正の必要はなしという審議会の答申を受けておりますので、実際の改正には至ってございません。それから、もう一つの御質問、決裁の関係かと思いますが、美幌町文書取扱規程に基づきまして、基本的に決裁は、町長決裁となっております。その中で、それぞれの役職に応じた権限として、一部を専決という形で決裁を行っているということでございます。その決裁の中で、それぞれが範囲内において、間違っていないかどうかということを確認して、決定をしているという行為でございます。よろしくお願いいたします。

質問 10番 吉住博幸

単なる確認なのですよ。僕も言葉を選んでしゃべらせていただいたので、すみません。今から6年前、議員であって、議員として決算審査を行ったときの書類の中に、公文書という書類を提出いただきました。その公文書の上の欄、起案者も含めていろいろな方々の判こがついていたのを確認させていただいていますけれども、これも含めて公文書ということでよろしいですかという単なる確認です。

答弁 総務部長 那須清二

ただいまの御質問でございますが、公文書ということで、そのとおりでございます。よろしくお願いします。

質問 10番 吉住博幸

町長、体二つ欲しくないですか。というのは、私は、町長には政治家であっていただきたい。町長の位置づけは、特別公務員というのかな。だけど、自治法を見ますと、一般の公務員に規定されていることに縛られないという特別職なのですよ。ですから、あえて私は……。美幌町長は職員経験者だと、皆さん知っていることでありますけれども、案外大変だなと。というのは、いずれのときか、職員を経験していない町長が誕生したこともあるし、これからもあり得る話です。そうなると、本来は事務方、行政における事務方、あえて言えば、私は副町長含めて、しっかりとした町長のサポート役に徹しなければいけないという思いがあるのですよ。今の美幌町長は職員も経験されておりますけれども、私は、政治的な政治家としてやっていただきたいと思うし、職員もそれを十分承知の上で。町長は、公約等も含めてその実現に向けて、選挙を通して町民の票をいただき、見事に当選されている。職員もそれは知っているはずです。その中で全力を尽くして、職員はサポートしなければいけないという思いが、私にはあるものですから、今回、思い切ってこの項目を挙げさせていただきました。町長、思い切って外――外と言ったら語弊がありますけれども、しなければいけないことが余りにも多過ぎる。私どもも民間――私は、民間の会社をやっていますけれども、一定の立場を与えていただいています。自分にも部下がいます。あえて言うなら、信頼できる部下に任せたぞと言って、ほかの用事を足しにいきます。その信頼というのは、基本的に何か。基本的な事務事業の進め方を認識している職員、そのとおりに、そのことに基づいてやってくれるから、信頼関係というのが、私の思いです。もう一度、言わせていただきます。会社の社長が、営業のためにほかの会社、ほかの場所に、職員を食わせるために仕事をもらいに行く。自ら現場に行って、スコップを持っていたのでは、経営が成り立たない。そのためには、任せられる職員、このことを私は強く言いたいのであります。回りくどい言い方に聞こえるかもしれませんが、しっかりこれを皆さん、またこの放送というか、庁舎内に聞こえているはずですので、十分承知していただきたいという思いで、具体的に話をさせていただきます。責務の中で、2項目めだったでしょうか、3項目めだったでしょうか。ちょっと待ってください。もう老眼も入っていますのでね。33条第2項、町長は、職員を適切に指揮監督し、町民の意向や政策課題に的確に対応できる知識と能力を持った人材の育成を図り、効率的な組織体制を整備しなければなりません。これが何か気になって気になって、私としては気になっているところです。多くの職員がいて、いろいろな職種があり、それにおいて担当者――でも、本当に担当者がそれに対してきちんとした知識を持ち合わせているか。本当は、その本人にも知識があれば、最高のことです。しかし、人というのは万能ではありません。そしたら、もし知識を持たれていない担当者が……。これは、職員の責務にも絡む話なのでお許しいただきたいのですが、横断的に職員の責務、これがなかなかできていないからうまくいっていないのかなという危惧があります。そうすると、しっかりとこの整理の中で、この責任者は副町長なら副町長だよと。その中で一例として、建物は新築や修繕がある。一例ですからね。例えば、建設の人間、職員のほうが、知識があるのですよ。であれば、横断的に、決まり事として建設部職員に、いろいろな部署から相談が来たら相談に乗ってあげてくれという道筋をつくってあげることが、私は組織の構築だと言いたいところなのです。ぜひ、このようなものを気兼ねなく。担当者に知識がないことを悪いと言っているのではないのです。仕事をこなすのには、やはり法令遵守ですから。例えば、これも一例です。これは思いつきで言いますけれども、今、古い住宅は、査定した上で補助金を出しています。解体するときにはアスベスト調査、担当者は分かっているのですよ。アスベスト調査の報告を受け取っているにもかかわらず、その判読ができていない。例えば、アスベストが入っていますよと報告書に書かれている。担当者は、アスベスト調査が必要だと分かっていますけれど、その書かれている内容に対して、解体する人に、補助金を出す人にどのように指示をしたり、どのように指導をしなければいけないかという認識がない。悲しいかな、担当者がいい悪いではなくて知識がない。だから、横断的に。美幌町役場には、直接の担当でなくても知識があるのですよ。そう私は思っています。その意味でのしっかりした組織を。今回は、町長に対しての一般質問ですけれど、私は、出だしに体二つ、もしかしたら三つ必要でないのかというのは、このようなことを契機にしっかり副町長、総務部長、それから教育長も含めて、今すぐでもそのような仕組みをつくらなければ。町長が庁舎内のことばかりでなくて、対外的な仕事に対しても不自由を感じる。だから、体が二つあっても三つあっても、足りなくないですかという思いがあるのですね。職員の皆さん、もう一つだけ言わせてください。先ほど確認した経緯。起案者を含めて押している人は皆、公文書として載っています。公文書扱いになると言っているのですから、そのように言わせてください。それで、間違ったことが仮にあったとする。仮にですよ。この数字はでたらめですけれど、5人も6人も判こをついておいて、なおさら間違いがあれば、これは恥ずかしい。そこに代表監査がいらっしゃいますけれど、町民直接の監査請求があった場合、個人情報でない限り、公開しなければいけませんよね。そうなったときに、悪いけれども、もし間違いがあったらこっぱずかしいと、私は思います。それからもう1点。あまり言いたくないのですけれど、前の一般質問、あれは3月だったかな。農業委員会、時期はちょっと忘れてしまいましたけれども、私は、今回、人事評価も聞いています。そうすると、区分Dと言っていますけれども、査定によっては、勤勉手当と書いていますが、100分の90になるのですよね。私は、判こついていたら全員だと思っている。全員でチェックできなかった。下げることが目的ではないのですよ。そんなこと言ったら。全員の責任があるのです。町長、だから、気楽に相談できる道筋を思い切ってつくりませんか。それから、知識を借りる場合、庁舎内にいますから、それが自分の担当でない、例えば建設部とか総務部とか、その位置づけの職員枠から来た場合、自治法にも職員給料の規定があったかな。いろいろな仕事はあるけれど、案外きついのですね。個人ではあまり上げられないらしいですね。自治法を見ると。でも、テクニックがあるのですよ。知恵を返してくれた職員に対して、手当を出せばいいのですよ。だって、この知識を他人に、職員以外からお借りするとしたら、コンサルタント業というのかな、お金を払うわけですよ。その何十分の1で済む話ですから。例えば、先ほどのアスベスト、知識がない発注元は、町民係だったとする。その職員がそのようなことで知識を借りたら――建設部で聞かれた人の知識をお借りするのに、課長以下であれば、時間的に見て時間外にお聞きしますと、時間外手当というテクニックだってあるのですよ。俗に言う5時30分以降に時間外で精算するとか、昼間に聞いたら、教えてくれた人……。何回も言いますよ。行政外に聞いたらコンサルタント業、お金は絶対にかかるのです。その何十分の1で終わるのであれば、せっかく役場内にそのような知識がある職員が現実としている。自分で矛盾することを言いますけれど、自分自身は矛盾します。今から言うことは。Dランクの人、100分の10浮くのですよね。もしこのような判定が下りたら。であれば、100分の10を知識のある、アドバイスしてくれた人に、評価としてつけることも手ではないのですか。民間はそうやるのですよ。そして、意欲を持たせるのです。意欲。いくら働いても……。実は、私も人を雇用していますので、ばかくさいというの。それが実務、スコップ持ち、例えば高校卒業で高校の先生が作業員でいいから使ってくれと言ってくるのですよ。そしたら、次に幾らで雇ってくれるのだと。高校の先生は、今の世の中で最低賃金でと。私は、高校の先生にこう言うのですよ、生徒さんの就職案内が来たときに。逆に、右も左もスコップの持ち方も、その子に仕事の仕方を教えるのだから、授業料を払ってもらわないと合わないよと。冗談を言わせてもらう。知識を借りるのは、ただではありません。知識を深めるために専門学校へ行ったり、大学へ行ったり、その間、その子供や親が払って、知識を深めるためにお金がかかっているのです。だから、その意味で堂々と、知識に対してはお金を払ってあげましょうよ。これが、人が一番――失礼ですけれど、人は、前の年より100円でも200円でも、俗に言うベースアップというのですか。そして自負、俺はあいつよりもできるぞと、評価してあげればいいのですよ。いろいろな法律があります。だから、私がちょっと調べた範囲内で手当というのは、ああ、いい言葉があるなと。それから、管理職以外であれば、俗に言う5時半を過ぎたら来てくださいと。こちら側の部長も時間外つけてやるよと。これは知恵ですよ。そうすることによって、職員も努力してくれる。その知識を自分の身につけてくれる。町長、安心して国へ行って金稼いできてください、道へ行って金稼いできてください。話は長くなりましたけれど、町長、私が言っているのは、しっかりそのことを認識できたら、その仕組みを少なくともあしたから議論して、どのような組織づくりが適正かやっていただきたいということです。町長、いかがでしょうか。

答弁 町長 平野浩司

御意見承りました。

質問 10番 吉住博幸

話というのは、町長、一つだけ、気分を害する話をさせてください。職員は、町長の思いを遂げさせてあげたい思い、全員がお持ちだと私は思っている。その中で、勝手に判断していいものかどうかというときの迷い、町長に確認したいというときが、むしろ多くなったかなと私は見ています。そのときに、町長は案外、目の前の忙しさに……。これは苦言です、はっきり言っておきます。人が来たときには、どのような悩みがあって、どのようなところでぶつかっていくか。私は、部下が来たら喜んで、俺を助けるために頑張ってくれたのだなと思ったら、まずは聞いてあげる。まずは、聞いてあげてくださいよ。人がわざわざ来るというのは、意味があって来ているわけですから。例えば、副町長が相談したいことがあるかもしれない。でも、出張でなかなか時間を見つけられないけれど、帰ってきた町長が他の仕事で忙しすぎる。人は、何かしらの信号、シグナルを送っていると私は思っています。まあ、そのようなことで苦言を申し上げて、一般質問を終わります。

出典:美幌町議会 令和6年第6回定例会 2024年9月12日 議事録 PDF(15ページ) 間違いを知らせる