赤平市議会 平成28年第4回定例会 2016年12月15日
住環境整備について
2016年12月15日、赤平市議会の一般質問で、御家瀬遵議員が「住環境整備について」質問し、企画財政課長 伊藤寿雄が答弁しました。
- 質問者
- 御家瀬遵 議員
- 答弁者
- 企画財政課長 伊藤寿雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の議事日程の表記です。
質問 9番 御家瀬遵
それでは、大綱2、住環境の整備について伺います。先ほど木村議員の質問と重複しますが、再度質問させていただきます。それでは、①、空き家対策について伺います。人口減少に歯どめがきかない時代が到来し、空き家の増加と対策が住宅政策の中の重要な部分となってきています。空き家対策については、2つの違った観点に立った対策が必要であるとされています。1つ目は、放置された迷惑空き家対策であり、2つ目は空き家を未然に防ぐための空き家の有効利用であります。1つ目については、近隣市においては既に条例制定済みであり、当市においても早急に制定の方向で検討すべきと考えますが、いかがお考えでしょうか、伺います。2つ目の有効利用については、手探り状態にあるのではないかと思います。有効利用の例では、公的住宅の空き室を活用したり、ひとり暮らしの住まいの空き部屋を地域の居場所や高齢者を支えるホームシェアに活用するところもあるそうです。また、空き家を活用して若い子育て世代の定住を促進するため、空き家改修等に要する経費の支援をする自治体もあります。このような事例を参考にした取り組みについてお伺いいたします。
答弁 企画財政課長 伊藤寿雄
空き家対策についてお答えさせていただきます。議員が言われますように、当市の空き家は増加傾向にありまして、これまで行政として危険家屋に対する対応や地域からのご相談に対応するため、所有者への指導、協力依頼なども行ってきております。空き家対策に関連する条例に関しましては、平成26年度に行政関係機関で協議を行っておりましたが、同年11月に国において空き家対策の推進に関する特別措置法が施行されたために、本市に限らず条例を検討していた自治体は制定を取りやめ、さらに条例を制定していた自治体の中では条例を廃止したところもございます。公的住宅の活用につきましては、公営住宅や改良住宅は公営住宅法等により、入居資格等が厳格に定められており、活用には制限がございますが、これまで美園町と大町の旧職員住宅等を活用した若年層世帯向け住宅や実績はないもののルームシェアも可能な企業向け貸付住宅などにも取り組んでまいりました。また、子育て世代の空き家改修等に対する支援につきましては、中古住宅を購入した際に市内在住者には上限額125万円、市外転入者には上限額150万円の助成制度があり、また購入後にリフォーム工事を行う場合には、限度額30万円に対して18歳未満の子供が同居している場合は15万円が加算される助成制度もございます。さらに、市ホームページや固定資産税納付書発送の際に、あかびら住みかエールの情報提供を行い、空き家情報を発信し、これまで16件の登録がございまして、売買7件、賃貸1件の契約が成立をしております。今後もより一層こうした施策や制度の周知を図るとともに、時代に沿った空き家の有効活用方法について検討してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
質問 9番 御家瀬遵
ありがとうございました。最後に、このたびは、しごと・ひと・まち創生総合戦略重点施策のうち、移住、定住策ほか3件にかかわる28年度進捗状況及び食品加工センター整備ほか3件にかかわる29年度予算編成方針、さらに空き家対策について質問いたしました。民間賃貸住宅建設、奨学資金返還免除、介護サービス専門職養成等は、それぞれ29年度以降の予算計上に向けた準備、または具体的な事業執行が進められており、その努力に対して敬意を表するものであります。調査、検討は足踏み状態に陥っている施策については、速やかに執行のための調査、検討に着手されますことを願い、私の質問を終わります。以上です。ありがとうございました。