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赤平市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月13日

使用料及び手数料について

2013年6月13日、赤平市議会の一般質問で、向井義擴議員が「使用料及び手数料について」質問し、建設課長 熊谷敦、企画財政課長 伊藤寿雄、社会教育課長 吉村春義、市民生活課長 片山敬康が答弁しました。

質問者
向井義擴 議員
答弁者
建設課長 熊谷敦、企画財政課長 伊藤寿雄、社会教育課長 吉村春義、市民生活課長 片山敬康

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 1番 向井義擴

通告に従いまして、質問させていただきたいと思いますので、答弁よろしくお願いいたしたいというふうに思っております。初めに、大綱の1の使用料及び手数料についてであります。この使用料、手数料並びに諸収入などについては特定財源ということであらわれておりまして、予算書によりますと道路橋りょう使用料見込み額306万8,000円、住宅使用料2億9,109万1,000円、そのほか駐車場使用料等がありますが、支出のほうを見ますと特定財源から住宅関連では1億1,517万1,000円、あとは残りは地方債の返済に特定財源から1億7,000万円というふうに出ております。一般的にほかの企業会計につきましては、病院の診療報酬の中で病院会計の中で一部負担ということで明確でありますし、水道料金等は水道会計の中で営業収益等の中で収支が完結しておりますけれども、一般会計の特定財源についてはさまざまなものがありまして、片や農政予算でいいますとエルムダム関連では受益他市からの負担金が特定財源として入るし、フラワーセンター費等では利用期間の実額費用が特定財源として入っているなどさまざまありますので、また市税収入、固定資産税を超える特定財源、約4億を超える財源がありますが、大半は住宅使用料が2億9,000万ありますので、そういうものでありますけれども、それらのことについてお聞きしたいというふうに思っております。1番目の道路橋りょう使用料及び住宅使用料等の使い道についてお尋ねしたいと思います。初めに、その用途や使い道が限定されているのかどうかを聞きたいと思います。例えば住宅使用料は2億9,000万円ありますが、住宅管理費に特定財源から1億1,000万円となっておりますけれども、残りは住宅の債務の返済に使われているのか。また、公営住宅というのは福祉的な部分がありまして、民間住宅との単純な比較は無理かと思いますが、住宅使用料の決める額については国などで定められた範囲などがあろうかと思いますけれども、この中に市の裁量部分というのはどの程度あるのかということをまずお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 熊谷敦(建設課長は2017年3月まで)

道路橋りょう使用料及び住宅使用料等の使い道についてでございますが、土木使用料等の歳入につきましては決算確定後に国に提出をする決算統計のルールに従い、特定財源として充当しております。平成25年度の予算でありますが、土木使用料の道路橋りょう使用料306万8,000円につきましては道路橋りょう総務費へ122万6,000円を充当し、残り184万2,000円は職員給与費へ充当しております。また、住宅使用料2億9,109万1,000円につきましては、住宅管理費へ7,512万7,000円、職員給与費へ4,474万2,000円、公債費へ1億7,122万2,000円を充当しております。公営住宅等の家賃は、公営住宅法施行令により算定方法が定められており、国が設定した家賃算定基礎額、市町村立地係数、規模係数、経過年数係数を掛けたものに利便性係数を掛けて算出されておりますので、市独自の裁量にて決定はできないものとなっております。ただし、入居者の収入が著しく低額であるなど特別な事情がある場合は、公営住宅法に基づき条例で定めた場合は家賃を減免することができることとなっており、本市においても条例にのっとって減免措置は行っております。以上です。

質問 1番 向井義擴

要するに使用料についてはがんじがらめの規制の中でやっておるわけですけれども、それではこの使い道については、その使用料の、収入の、住宅使用料の、この債務の返済とか、どういう費用に使うとかといろいろ出ておりましたけれども、これについては定めとか縛りとかあるのかお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。

答弁 建設課長 熊谷敦(建設課長は2017年3月まで)

住宅使用料等の特定財源につきましては、その性質により充当される経費が特定されている収入であり、公営住宅使用料はまず公営住宅の維持管理に要する経費として維持補修費、物件費、管理に係る人件費等に充当し、さらに余裕がある場合は住宅建設するために借り入れた地方債の償還財源とすることとなっております。以上です。

質問 1番 向井義擴

公営住宅のいろんな改善だとかあり方というのは、同僚議員も質問しておりますけれども、この住宅使用料で全てが維持管理、債務の返済ができておらないということになりますので、この不足部分というのは国からの地財措置というのが確約されてなされているのかどうかということでちょっとお聞きしたいと思いますけれども。

答弁 企画財政課長 伊藤寿雄

使用料で賄い切れない財源ということのお話でございますけれども、それにつきましては基本的には公営住宅に関しましては住宅使用料をもって充てるということになっております。ただ、そのために地方交付税、そういったものの一応は自由度のある一般財源等についての措置ということはなされてございません。そこで、公営住宅を建設する際には公営住宅事業債、この借金を受けておりますので、先ほど建設課長からもお話ありましたように充当の順位から申しますと公債費は一番最終ということになりますので、公営住宅事業債を借りているときは25年償還ということになりますので、その間についてはどうしても地方一般財源として措置しなければならない財源がふえるということになりますが、償還後においてはその後修繕等がまたかさんでくるということがありますので、一概には申し上げられませんが、建設当時の部分の一般財源相当額というのは、償還が返済を完了することによって一般財源は圧縮されるという形になってまいります。以上です。

質問 1番 向井義擴

わかりました。また、ほかの問題とも関連しますので、次に移りたいと思いますけれども、次は駐車場の使用料について、道路橋梁等になりますけれども、市民感覚からすると住宅使用料、駐車場使用料の中には維持管理や除雪のための経費として支払っているというような感覚を持っておりますけれども、住宅管理費には支出されておりますけれども、道路維持管理とか除雪予算にはないように見えますが、この駐車場料でいいますと料金の設定というのはどのようになされているのか、駐車場使用料を例に説明していただきというふうに思います。

答弁 建設課長 熊谷敦(建設課長は2017年3月まで)

駐車場使用料につきましては、自動車を保有する方が敷地を占有することによる受益に対して適正な負担をいただくもので、駐車場整備費や維持管理費に必要な経費に固定資産税評価額に基づく地代相当額を加えたもので設定をすることとなっており、本市の使用料につきましては市内道営住宅の使用料を参考に決定をしております。また、駐車場使用料は、特定財源として住宅管理費に充当されておりますが、駐車場使用料の2割相当額は駐車場管理委託料として自治会へ支出をしております。以上です。

質問 1番 向井義擴

整備された駐車場のみが駐車場使用料というのでいろんな経費でかかるので、集めておるということでありますけれども、一般的に軽自動車などは別にして普通自動車などは保管場所の審査がないと保有できないという、登録できないということがあります。整備された駐車場は当然ありますが、どのくらいの数があってどのぐらい利用されておるのかということをちょっとお聞きしたいというふうに思っておりますし、改良住宅などは以前からの慣習で空き地に駐車場を設けてそれぞれやっておりますけれども、ほかの市営住宅などに住んでいる方の自動車の保管場所の認可などについては市のほうではどのようになっているのかお聞きしたいというふうに思います。

答弁 建設課長 熊谷敦(建設課長は2017年3月まで)

市営住宅の駐車場等の管理状況につきましては、有料駐車場としては現在8団地22住棟に594区画が設けられており、そのうち381区画が使用されております。市営住宅駐車場の車両の許可等については、市営住宅の入居者に係る車庫証明書取得に伴う自動車保管場所承諾書の交付について、有料駐車場を備えた団地の場合は駐車場の使用契約を交わした車両に限って、それ以外の団地においては例えば中層アパートなど専用駐車スペースを設けている場合は入居者が占有している区画において許可し、また長屋タイプの団地のように専用駐車スペースがない場合は住戸前に十分な駐車スペースがあり、近所の迷惑にならないと判断される場合においてのみ許可をしております。なお、承諾書交付後の管理につきましては、団地入居者ごとに整理保管することにより、同じ場所での二重交付が起こらないような注意もしております。しかし、一方で車庫証明の取得を要しない自動車等は、保管場所承諾書の交付が必要でないなど、全ての把握は困難な状況にもあり、近隣入居者からの迷惑駐車や違法駐車などの苦情があった場合には職員が出向き、対応しておりますが、所有者の特定や排除などに警察の協力を要請する場合もありますことから、赤歌警察署との連携も強化しているところでございます。以上でございます。

質問 1番 向井義擴

594区画で381というと、60%ちょっとの利用率ということで意外に少ないなというふうに思います。それで、管理された381台が駐車場料金を払っているということでありますし、そのほかの市営住宅においては市有地を占有していながら要するに許可は無料であるし、駐車場料金も取っていないということであればそれから徴収するのか、また逆に整備された駐車場もやはりほかと同じように占有部分の車両保管ということであればそちらのほうを値下げしていくのか、これはどういうふうにするかはあれですけれども、公平の原則からいけば片方が無料で片方が有料ということを単純にはいかないのではないかというふうな気がいたしますので、今後検討していただきたいということで答弁は求めませんので、よろしくお願いいたします。次に、2番目の社会教育施設の使用料等の使い道についてお尋ねしたいというふうに思います。1つは、「みらい」や総合体育館など社会教育施設は社会教育の振興などの大事な目的があるわけで、非常に安い料金設定がなされております。しかし、受益者負担の名目で使用料を定めているなと思いますが、料金の設定だとか使用料の使い道について規定があるのかお教え願いたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

答弁 社会教育課長 吉村春義(社会教育課長は2014年3月まで)

社会教育施設の使用料の使い道についてお答え申し上げます。料金設定や使用料の使い道について規定があるのかどうかとのことですが、使用料の使い道につきましては先ほど建設課長の答弁と同様に維持補修費、物件費、人件費、公債費の順番で充当することになっております。使用料の定め等についてですが、社会教育施設については財産区分上行政財産に当たりますが、赤平市行政財産使用料条例の第1条中別の定めのある場合に当たるため各施設の条例、規則により定められており、料金設定については近隣自治体の状況を踏まえ、赤平市民が利用しやすいよう利用料の設定をしております。以上でございます。

質問 1番 向井義擴

それぞれの施設の維持管理に使われておるということですけれども、ほとんど費用の10%に満たない使用料ということで、これは行政の住民サービスの事業の一つだというふうに思って社会教育の振興ということで大変いいことでありますけれども、予算などについては広報や説明会でわかりますけれども、市の公共施設については市民全体というよりそこの施設を利用する人がやっぱり一番関心があるのだと思います。そういうことで利用者に予算、決算の説明ができるようなことの、決算が終わったら市の公共施設にここの施設はどういうような収支がありますということを利用者に周知することも大事ではないかというふうに思いますが、それができるかどうか。A4みたいな小さい判ではなくて、模造紙の半分ぐらいの形に収支を書いて3カ月ぐらい決算が終わったら張り出すというようなことができるかどうか、ちょっとお尋ねしたいというふうに思いますが。

答弁 社会教育課長 吉村春義(社会教育課長は2014年3月まで)

各施設ごとの収支を張り出すことについてでありますが、ことしで4回目となります予算の使い方を全戸配布して各施設の年間予算や財源内訳等のお知らせを行っております。特に社会教育施設については、使用料等の占める割合が低いですが、健康増進や生涯学習の推進等の公共性を持った役割も担っていることから、これ以上の使用料金の見直し等については考えていないところであります。住民懇談会などでも先ほどの資料を用いて説明を行っているところであり、これ以上の説明は難しいとは思いますが、全ての公共施設とのことですので、市長部局の指示を仰ぎながら協議してまいりたいと思いますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

質問 1番 向井義擴

こういう社会教育施設だけに限るとそういうことであるのですけれども、ほかの施設についても同様にやっていただければ、やはり市民の協働の意識だとか増すということにつながるのではないかなというふうに思いますので、ぜひ今後検討していただければというふうに要望して終わりたいというふうに思います。3番目に、次にごみ袋の値上げについてでありますけれども、先般の報道で中空知のごみ処理の関係からごみの処理手数料の値上げが報道されましたけれども、その中に4分の1程度を手数料として徴収したいというようなことが書かれておりましたけれども、赤平市におけるごみ手数料の徴収の考え方というのはどのようになっているのかお聞きしたいというふうに思っています。

答弁 市民生活課長 片山敬康(市民生活課長は2013年12月まで)

現在の有料化は、平成15年度の中空知衛生施設組合リサイクリーン稼働による現行の一般廃棄物処理体系が整ったことで開始しておりますが、その基本方針といたしまして住民負担の割合を処理に要する経費のおおむね25%としてございます。したがいまして、処理経費の4分の3は行政が、4分の1は住民の皆さんにお願いすることとして事業を進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。ちなみに申しますと、赤平市では平成15年度当初の率が26%強となってございます。以上です。

質問 1番 向井義擴

そういうような考え方でいくと、稼働状況とか何かによって費用のかかり方が変われば数年ごとに改正されるというふうに思われますけれども、また同じごみの関係でいけば、じん芥処理費やし尿処理費の考え方もそういうふうな変動していくということで負担割合を固定されるということで理解していいのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁 市民生活課長 片山敬康(市民生活課長は2013年12月まで)

仰せのように経年により割合が変動しますので、平成20年度からは皆さんと一体になってごみの減量化に取り組み、ごみ袋料金の据え置き、あるいは値上げ時期をおくらせるなどの方策をとってまいりました。このように変動する率をその都度ごみ袋代に反映させた経過は、現在までございません。ただ、著しい経費の変動や継続的な上昇、あるいは制度変更などが生じた場合には2市2町で協議をしながら率のバランスを検討しなければならないと考えております。現在の状況を申しますと、処理経費が大きく増加しているという現実がございますほか、ごみ袋自体の製造原価が当初比1.5倍程度となっているなど、行政の負担率が上昇し、皆さんに負担をお願いする率のほうが下がる結果となっております。このことから、現在赤平市では平成15年度当初から11年間据え置きとなっているごみ袋の値上げについて検討いたしております。なお、じん芥処理場費はごみ処理に要する経費に含まれますが、し尿処理費につきましては別項目でございますので、含まれておりません。以上でございます。

質問 1番 向井義擴

これでごみ袋が値上げされるということになれば、相当な影響もあるかと思いますし、広域でごみを処理するということになれば、広域でなくてもそういう場合もあるのかもしれませんけれども、近隣市町村とのバランスということを考えないことには、北空知では一部ごみが市町村間で移動するというようなことがあったというふうに聞いておりますけれども、こういう安いごみ袋が高いごみ袋のまちだとかというのがバランスがあるとまずいのではないかというふうに思いますが、そこら辺のことはどうでしょうか。

答弁 市民生活課長 片山敬康(市民生活課長は2013年12月まで)

議員さんご指摘のとおり、懸念されるところです。ごみ袋料金は、仮に値上げする場合であっても処理に当たって同じ施設を利用していることもございますので、中空知衛生施設組合内の2市2町におきましてはばらついた値上げはなじまないものと考えております。本件につきましては、先ほども申しましたが、今後コスト資料の精査や管内他市町の動静、加えて排出ごみ減量化のお願いなどについて随時委員会などを通じ議会の皆さんにご報告申し上げながら進めてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

質問 1番 向井義擴

ぜひよろしくお願いいたしたいというふうに思っております。それで、中空知広域のごみ処理に関してですけれども、今要するに行政の効率化だとか、市がそれぞれ独自で持つよりも広域化でやるということが非常に各部分でだんだん拡大してきておりますけれども、広域の事業がふえていくということになれば、今度広域事業の行財政の効率化だとか、意見や監視の体制が市民からだんだん離れていってしまうのではないかと、見えにくくなっていきそうな気がいたしますが、広域のごみ処理の場合では意見や監視の体制というのはどういうふうになっているのかお知らせいただきたいと思います。

答弁 市民生活課長 片山敬康(市民生活課長は2013年12月まで)

市としてのかかわりの件でございますが、中空知衛生施設組合、中・北空知廃棄物処理広域連合には議会がございまして、それぞれ3市2町、5市9町の首長や議員で構成されております。また、担当者や課長レベルによります連絡会議等がございまして、毎月の処理状況やトラブルなどの随時報告がございますので、これらの中で調整してございます。以上でございます。

質問 1番 向井義擴

そういう中できっちり市民の声といいますか、そういうものを伝えていける体制にしていただきたいというふうに思います。広域になりますと議会も関与ができないというような部分も出てきますので、やはりそこら辺をこれから注視して広域体制というものをやっていきたいというふうに思っております。最後にですけれども、私が予算、決算でもない時期にこういう質問をなぜしたかといいますと、予算の部分では一般財源、市債だとか国庫補助など、それから特定財源が幾らとか、どのような収入の見込みで予算を執行するといったようなことによって記載されておりますけれども、決算書を見ますと予算をどう使ったかという部分だけに注目されて、どのような財源をどういうふうに使った、その財源の収入については明確ではないのです。財源のそれぞれの総額というのは、決算書に出ておりますけれども、各項目ごとには予算書のようには載っておらないわけでありまして、今回の9月の決算期において決算書の中に使用料とか負担金など、いわゆる特定財源がどのぐらい徴収されていたかという決算の項目を明記していただきたいということでありまして、各項目が多岐にわたりますので、その時期にいきなり資料請求をしたいというふうに出しても大変だと思いますので、決算書に記入されるかどうかということ、可能かどうかも含めて今から準備をお願いしたいという意味で質問させていただきましたけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 企画財政課長 伊藤寿雄

決算書に関する財源内訳を明示してほしいというお話でございますが、確かに予算の段階では財源内訳が確認できますが、決算時には財源の負担割合がわからないといった状況になってございます。このため、現状の決算書並びに決算報告書のシステムや様式に加えるということは困難でございますが、別資料といった形で平成24年度決算から対応させていただきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 1番 向井義擴

ぜひこういうことを通じて、情報開示はどこまでもしてもいいわけで、ディスクロージャーといいますか、その中身がわかることによってまた市民理解が深まっていくのではないかと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。これによりまして私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

出典:赤平市議会 平成25年第2回定例会 2013年6月13日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる