安平町議会 令和5年第6回定例会 2023年9月20日
町バスの運行について
2023年9月20日、安平町議会の一般質問で、米川恵美子議員が「町バスの運行について」質問し、総務課長 木林直樹が答弁しました。
- 質問者
- 米川恵美子 議員
- 答弁者
- 総務課長 木林直樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 米川恵美子
次に移ります、町バスの運行について。町バスの利用状況はどういうふうになっているのか伺います。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
ここ数年の利用状況としては新型コロナの影響もあり減少傾向にありますが、令和4年度実績では利用件数が 70 件、利用人数は延べで 1406 人。走行距離については 6524kmという状況となっています。参考までに過去の利用件数については令和3年度が 31 件、令和2年度が 35件、令和元年度が 161 件、平成 30 年度が 137 件という状況です。
質問 2番 米川恵美子
運行業務を担っている事業会社というのですか、その契約内容と年間の経費を伺います。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
町有バス運行委託業務の内容については、車輌の運転業務をはじめ運行前、運行後における日常点検及び法定点検整備、燃料等の給油、タイヤ消耗品の購入保管、それと車輌備品の保管管理、事故の際の処理対応、自賠責保険等の事務手続き等の代行、車庫の管理清掃、その他町長が必要と認めた業務ということになっています。次に年間経費の関係ですが、令和4年度決算額で業務委託料については 728万 1000 円、その他、車輌のリース料、自賠責保険料、自動車重量税などを含めた運行経費全体では 869 万 8000 円となっています。以上です。
質問 2番 米川恵美子
次、安全運転の指導は町が行うのか、それとも事業会社任せなのか伺います。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
安全運転の指導の関係ですが、こちらは受託会社への指導それと運転手に対する指導に分けてお答えさせていただきたいと思います。まず受託会社への指導については、こちらは委託契約書またバス運行業務処理要領に基づき、業務が利用者の輸送であることを認識し、安全輸送に万全の注意を払い、法令等の定めを遵守し、良識を持って委託業務を誠実に履行することを委託契約の締結により町と受託会社の間で合意していまして、これにより町は地方自治法の規定によりまして委託業務の履行を確保するため、受託会社に対して適宜必要な業務指示を行い管理監督を行っているところです。次に運転手に対する指導の関係ですが、まず初めに指揮命令系統を簡単に説明させていただきますと、業務委託では委託者と受託者との関係性によりまして原則として町から受託会社の運転手に直接指揮命令を行うことはできません。そこで、まず町の業務担当者から受託会社が選定します業務処理責任者に対して指示を出します。その後指示を受けた業務処理責任者から運転手に対して指揮命令することにより、直接指導を行っているということになります。具体的に申しますと、定期的な研修会の開催により自動車の運転に関する技能や知識、その他安全運転を確保するための指導を行うとともに、日々の日常の指導としては運行前の始業点検をはじめアルコールチェックを含む運転手の健康状態の確認や、運行の安全を確保するために必要な指示、それと車輌の日常点検などを実施し、また、運行後におきましては終業点検を行い車輌点検や運行中における異常の有無の確認、アルコールチェックなどを実施している状況です。
質問 2番 米川恵美子
これ運転業務をするどこの会社も、どんな業種も皆同じだろうと思いますが、チェックは大変重要なことだと思いますが、でもそれが守られていないからこそ乗客が不安を感じるということがあるわけなのです。事故が起きるということがあります。そこで今日のこの質問も乗客として乗り合わせていた方たちの不安の声を聞きとってこの質問になっています。それで運転手さんの健康状態だけではなくて運行に対する技術的なものだとか考え方だとか、そういったことはチェックされているのだろうとは思うのですが、年齢についての何か決まりごとみたいなものはあるのでしょうか、どうでしょうか。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
年齢の関係についてこちらの方で特に何歳以上は業務はできませんという、そういう指示、契約にはなっていません。
質問 2番 米川恵美子
契約した内容にもよるのでしょうけど年齢でも能力のある人ない人色々と差はあると思いますが、それで年齢は問題ないとしても、運転に対する、安全運転に対する意識というものに対する指導は町からは自らできないということでしたので契約者としての指示を出すことができるということなのですけども、そのただ何か問題があった時に町としてはそちらにこういう事例があって問題でしたよと、改善お願いしますみたいな要望はできるのかどうか伺います。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
業務中における異常と言いますか、運転運行中に何か問題があっただとか、そういった場合については適宜報告をいただくことにはなっています。運行業務をするにあたっては、まず運転日誌、これは日報ですから毎日運転手が書く日報があります。あと1か月に1回町に提出する月報がありますので、適宜異常があればその日報また月報に記載するとともに、緊急時の場合においては即座に電話で町の方に報告をいただくということになっていまして。先ほど私の方で業務指示、指揮命令は直接町から運転手の方には原則としてできないというお話をさせていただきました。ただこれは契約書にも謳ってはいるのですが、緊急時、事故ですとかの場合については、町の方から直接運転手の方に指示することもありますので、そこは適宜状況に応じて町の方から会社の方に指導する場合もありますし、緊急時の場合は町の業務責任者から直接運転手の方に指示を、指導をすることもあります。以上です。
質問 2番 米川恵美子
先日老人クラブでエスコンフィールドに行かせていただいたのですが、その時の乗客として乗り合わせていた数人の方からこの運転では命を預けるには心配だというような声が出ていますので本日のこの質問になっています。乗客の方からこんな苦情がありました、こういう改善をしてくださいっていうことは町の方からは要望というか注意というか、それはできるということなのですね。わかりました。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
当然利用されている団体また利用者からの苦情と言いますか、そういった部分についてはその都度何か異常があれば町の方に連絡をいただければと思っています。
質問 2番 米川恵美子
これからも町バスを利用させていただくについて不安が感じたことがありましたので、後で課長の方にお知らせに参ります。では次の質問に移ります。事故があった場合の車輌や人的補償についてどのようになっているのか伺います。
答弁 総務課長 木林直樹(総務課長は2024年3月まで)
自動車保険の関係ですが、こちらについては法律で加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険いわゆる自賠責保険というものですが、それと自賠責保険でカバーできない部分を補う任意保険がありますが、自賠責保険については交通事故の被害者の救済を目的とした保険ということで説明については省略させていただきたいと思います。現在加入しています任意保険の関係については対人対物賠償については無制限、人身傷害にかかる基本補償については車に乗車中の事故により怪我で死亡した場合、後遺障害が発生した場合、入院又は通院をした場合については、1名につき 3000 万円を限度に、こちらは損害の実費実損を保険金として支払われるということになっています。それと特約として、ここは定額になりますが事故の日から 180 日以内に死亡した場合は定額の 500 万円が追加、後遺障害が発生した場合は保険金額に応じて4%、100%の金額ということで、入院した場合は1日 7500 円、通院した場合は1日 5000 円と。最後に車両保険の関係になりますが、こちらは時価相当額ということでこれに応じて保険金額も変わるということで、町有バス2台ありますので1台は最大で 600 万円、もう1台については最大 280 万円、免責金額は修理代の自己負担額ということになりますが、ともに5万円という状況になっています。以上です。
質問 2番 米川恵美子
安全運転のことはぜひとも会社の方としっかりと話し合いをしていただきたいと思います。これで質問を終わります。