網走市議会 令和5年第3回定例会 2023年9月13日
いじめ問題について
2023年9月13日、網走市議会の一般質問で、小田部照議員が「いじめ問題について」質問し、学校教育部長 北村幸彦、教育長 岩永雅浩が答弁しました。
- 質問者
- 小田部照 議員
- 答弁者
- 学校教育部長 北村幸彦、教育長 岩永雅浩
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 小田部照
次に移ります。いじめ問題について伺います。これも前回6月議会では重大事態に認定されたズボン下ろしの事案について、時系列を含め詳細について質問させていただいたところであります。その答弁を受け、会議録の公文書請求をしたところ、質疑のそごに当たるのでは、そごがあるのではとちょっと気になる点がありましたので、ここに私から議長に提案でありますが、公平に質疑を進めるためにも、この公文書の会議録を他の議員の皆様にも委員のほかの理事者の皆様にも配付させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
質問 小田部照
時間も限られますので、早速質問に入ります。6月議会での質疑のそごについて、資料と照らし合わせながら確認したいと思います。私の質問で令和4年度のいじめ案件は何件あったのかと、そのうちSNSの関係は何件あり、警察への相談、届出の案件は何件あったのかという質問に対し、大垣次長の答弁、令和4年度の認知件数は219件、そのうちSNS関係は8件、警察への相談、通報はゼロ、重大事態の疑いある案件もゼロであると御答弁いただきました。私は再三それは事実ですかと、私の情報では違いますよと確認しましたが、そういう重大事態、警察への案件はゼロだというような、一切報告を受けていないというような御答弁を繰り返されました。しかし、実際に会議録を請求し、その公文書によると、書面での審査になりますけれども、ケース1、警察に相談または被害届が出された案件、令和5年2月27日に教育委員会が認知しているとされております。ケース2、これも警察に相談または被害届が出されている案件ですが、令和5年1月30日に教育委員会が認知したとされております。同じくケース3も、警察への相談案件として、2月6日教育委員会が認知されたと明記されております。これらはいずれも学校からの報告があり、令和4年度の1月と2月に報告があったとしっかり公文書に残されておりますが、6月議会の答弁とは全く違う事実なのでありますが、このときの答弁が間違っていたのか。一体ああいう答弁になった理由は何なのでしょうか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
6月のいじめ調査の認知件数のアンケートという話でございますが、6月に回答したときの平成4年度というような状況を説明させていただきました。この内容でございますが、いじめ調査の時期が10月から11月にかけたアンケートを基に集計したものの結果でございます。なので、2月とかは次回の調査に載ってくるということで、当時の令和4年度のアンケートにはその数値が載ってこなかったという状況でございます。
質問 小田部照
私はアンケートを聞いた場面ではなくて、この警察に被害届が出されたようないじめの案件はないのですか、認知してないのですかと何度も聞いたのです、休憩中も挟みながら。それに「ない」と答えているのですよ。ここの公文書に残っているではないですか。これでいえば、しっかり書いていますよ。認知したのが、学校だと令和5年1月30日、中学校からの報告で教育委員会は、令和5年1月30日に認知したとあるではないですか。既にこの3件、1月、2月に報告を受け、アンケートではなくて学校から直接報告を受け、認知していますよね。それをしていない、知らないと答えていたのですよね。どういうことですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
先ほどの警察事案になった件数というお話ですけれども、6月議会にお答えさせていただいたのは北海道のほうの教育部局で調査しているもので、10月から11月にかけた時点の調査の数字でございまして、その当時であれば警察事案はゼロということでございましたが、年度で3月まで市教委のほうで把握しているという件数は6件でございます。
質問 小田部照
ちょっと私の6月議会では質問の仕方に行き違いがあって、お互いの認識が違ってずれていたとしたとしても、実際に1月、2月には公文書に残されて、警察に相談された案件が3件、3件3件の6件ですね、合計、あったということであります。これで、実際にこの被害届が出され、重大事態の疑いがある案件が3件あったわけです。しかも重大事態としたズボン下ろしの案件は2月8日発生しております。これよりも1月早い時期に、1月、2月の時期に学校側から教育委員会へ報告が上がっているわけです。それが公文書として残されております。にもかかわらず、この重大事態の疑いのあるこの3件の案件が、このケースが3月21日に初めて開催されたいじめの専門委員会の、この協議のテーブルには上がらなかったわけですよね。これはなぜ、普通だとその6件、疑いがある案件を上げて協議するのだと思いますけれども、この3件は一切このテーブルに、協議の場に上がってないのですが、これは一体なぜなのでしょうか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
現在、重大事態と認定しています、認定で進めております3件のほかのお話と思いますけれども、その3件につきましてはちょっと詳細は申し上げられませんけれども、内容とか経緯とか、そういう状況が違うというところでございます。
質問 小田部照
今の御答弁ですとちょっと理解ができないのですが、内容はそれぞれ違うにしても、警察に被害届が出された案件として、1月、2月の時点で重大事態の疑いがある案件として報告が上がっているわけです、この3件も。そして初めて開かれる3月21日の専門委員会の会議では協議されなかったわけですよ。今案件が違うと言ったけれども、これ実は4か月もたった6月9日に書面でのいじめ専門委員会が開催され、協議となっているのですよね。結局協議しているのですよ。この4か月間という時間軸は何か、何の意味があるのですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
この件に関しましては、先ほど申し上げましたが、詳細のほうはちょっと申し上げられませんけれども、被害者のほうの意向がありましてそういう形になりました。
質問 小田部照
1月、2月に認知された案件が被害者の意向によってそういう形になった。3月のいじめの専門委員会では協議はされなかったけれども、4か月たって6月9日の書面では審査した。ちょっと全然全く行政として整合性が取れなくて中身がわからないのですが、ちょっとこれまた後ほど確認したいのですが、もう一つ、1点確認させていただきます。6月議会で質問した重大事態と認定した、それはこの専門委員会だという御答弁いただきました。その会議には一体どれぐらいの時間で協議され、その資料の内容はという質問に対し、会議は2時間半程度であると。学校側から説明会用の資料を基にして、氏名などを伏せた状態でA3で2ページ、A4で7ページとお答えしています。しかし、この実際の会議録によると、午後3時から開催され3時11分に終了しております。わずか11分での会議を2時間半かけて協議したと御答弁なされました。これは高橋課長かな。ここも大きく食い違う部分なのですが、なぜこのようなそごが生まれるのでしょうか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
今のお尋ねの件でございますが、6月の答弁におきましては、いじめ問題専門委員会、こちらのほうでいじめの重大事態になるということを確認しまして、その後、調査委員会にすぐ移行したというような答弁だったと思います。その調査委員会が設置され、その中で議論をして今後の方向性ですとか、そういったお話をさせていただいた中で、会議につきましては、専門委員会ではなくて調査委員会で2時間半程度の議論をしていただいたというような答弁でございます。
質問 小田部照
全く私の質問とは全然違います。私は、このいじめの重大事態を認定したのはどこですかと。そうしたら、専門委員会ですと御答弁いただきました。それでは、専門委員会では、この重大事態に至るまで、どの程度時間をかけ協議されたのですかと聞いたのです。今の御答弁では、その後の専門委員会で重大事態の認定をされたら調査委員会が立ち上がるのでしょうから、調査委員会の話は聞いていません。それがなぜ2時間半というものが、この公文書を請求したら、わずか11分ですよ。これ驚きました。全く質問と答弁の内容、そして事実がかなりそごですが、その調査委員会の話は一切聞いていませんけれども。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
質問の意図をちょっと食い違いがあったかもしれないのですけれども、こちらといたしましては、その専門委員会、行う前に各委員には詳細については事前に説明をした中で、重大事態として取り扱うべきということの判断をいただければすぐに調査委員会に移行するという説明を事前にしております。その中で専門委員会から調査委員会に移行して、会議の内容は2時間半だったというような答弁でございます。
質問 小田部照
何かもう言い訳にしか聞こえないのですが、これ公文書にも残されていますよね。教育長も出席し、大垣次長も、高橋課長も出ているのですよ。僕の御質問は、ここに前回の質問書がありますけど、「いじめの専門委員会は重大事態の認定に至るまでの議論をどれぐらいの時間を費やしましたか。何回ぐらい会議しましたか」と聞いたのです。それは1回で2時間半程度と言ったのですよ。全然これ僕の質問と答えている……、そうしたら逆に言えば、今は11分ということが事実ですよね。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
いじめ問題の専門委員会のみにつきましては11分程度ということになります。
質問 小田部照
このズボン下ろしの問題を重大事態と認定したのは、網走市いじめ専門委員会であると御答弁されておりましたが、開示請求した資料ではこの11分間の会議で認定しております。ここがまずは私の中ではあり得ないことだと感じています。仮にこの11分間以外で、網走市教育部局といじめ専門委員会の委員が何らかの形で重大事態の認定可否について協議しているとすれば、それは公文書として残っているものだと思います。もし、存在しないとしたならば、この今の網走市の、市はいじめ重大事態の認定可否という物すごく重たいテーマを、これに対してまるで立ち話レベルで物事を決めているのだと受け止められても致し方ないことだと思いますが、この11分の前にその専門委員会との協議をした場面というのはあるのでしょうか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
この事案の内容につきましては、事前に各委員の皆様に説明をしたというところでございます。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
この事前説明に当たりましては、公文書としては残っておりません。
質問 小田部照
ちなみに、公文書管理法の第4条は、以下のとおりになっております。「当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程、並びに、当該行政の事務及び事業の実績を合理的に後づけ、または検証することができるよう、処理に関わる事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない」とされております。しかし、今回いじめ問題の重大事態の認定可否という極めて深く大きな事案に対して、意思決定に至る過程が議事録に残されておりません。こういった重大事態には何で決定されたのだということが、この議事録自体が未来の子供たちのために役立つものだと私は思っております。これが一定程度、初めてのことですので基準になっていくのでしょうから、そういうものをきちんと残していかないといけないのが行政運営だと思います。これ、教育長、公文書に対する見解どうですか。
答弁 教育長 岩永雅浩(教育長は2025年3月まで)
-登壇- 行政を進める手続と、それを公文書に残すかどうかというお尋ねだというふうに思いますが、先ほど部長が説明したとおり、各委員へは開催前に御案内をした際に、事前に事案の概要の説明をいたしました。それから、初めての委員会開催、網走市ではですね、初めての委員会開催ということもあり、事案が重大事態というふうに認定された場合については、調査委員会の委員に、そのままかねていただくというような説明もさせていただいたところです。それらをいわゆる議事録として残すのかどうかというところにつきましては、この時点については私は、何というのですかね、正式な議事録として残す必要はないというふうに考えておりました。
質問 小田部照
その認識がいかがなものかと思います。やはり重大事態に認定した経緯、議論の経緯というのは公文書に残しておかないと、一体どういう経緯でこういうふうになったのか。この公文書、会議録11分の中身では全く見えてきません。6月議会の質問では、「重大事態と認定したのはどこですか」という質問に対して、「3月21日に開催したいじめ専門委員会において認定した」と北村部長が答弁しております。しかし、会議録を見る限り、委員の皆さんへ事件の内容について、詳細な説明は一切なく、市教育委員会事務局が「重大事態と認め調査委員会を設けたいと考えておりますが、意見はありませんか」と諮っております。つまり教育委員会が重大事態と認定したいので、委員の皆様の了承が欲しい、そんな進め方になっております。となると、認定したのは、市教育委員会事務局となります。これも6月議会の答弁と食い違っている部分だと思います。あわせて、この重大事態に認定した教育部局、どんな協議したのですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
このいじめ問題の重大事態の認定に当たりましては、基本的にはいじめ防止対策推進法や国のいじめ防止等のための基本的な方針、これに基づきまして一応判断というか、基準に取り進めているところでございます。その中で、教育委員会事務局といたしましての考えを専門委員会の委員の先生方に御説明した上で、一応お伺いを立てた中で確認しているというところでございます。
質問 小田部照
ちょっとわかりづらかった。お伺い立てるというか、重大事態として認め専門委員会を立ち上げたいけれどもいいですかと諮っているのですけれども、ということは、重大事態なのか、そうではないのかと決めているのは教育委員会なのですか。6月議会ではいじめ専門委員会が認定するのだと、協議で認定していくみたいな答弁だったのですけれども、この議事録を見る限り、教育委員会が重大事態だからということを判断しているとしたら、どういう判断、協議したのですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
重大事態に当たるかどうかにつきましては、先ほど申し上げました法律や国の基本的方針に照らし合わせた中で、教育委員会事務局としてそういう考えを伝えた中で、委員の皆様に説明しているところでございますが、その中で例えば委員の皆様から疑義が生じれば、それがまた新たに協議をして、どういう取扱いにするかということになろうかと思っております。
質問 小田部照
今回この1回目の初めての会議ですし、この公文書には詳細な説明もないまま、異議なしという声があったのだから異議はなかったのですね、実際。しかしながら、この重大事態の認定の可否の結論に至る過程に、非常にだから大きな疑問があります。ズボン下ろしとは別の、先ほどですね、中学校のいじめ問題では書面の開催となっております。こちらは重大事態に認定されませんでした。これ3件ありますけれども、この公文書請求、そして会議録を見ると、それぞれの事案に対する詳細な説明が記載されております。黒塗りではありますが、私調べておりますので。市教育事務局の考え方として、「重大事態として取り扱う事案ではないものと考えられます」との一文が添えられて、書面で本文についての重大事態として取り扱うべきか否かを選択するような形の書類となっております。先ほども質問で述べたとおり、さきのズボン下ろしの案件は、詳細な事件の説明もなく、市教育事務局が「重大事態と認めて、調査委員会を設けたいと考えておりますが意見はありますか」と会議を進めました。市教育委員会の重大事態の認定や公表する上での、今確固たる基準がないのではないかと私は、これを見て考えております。一定の基準なく、そのときの感情や個人の価値観で重大事態とするか否かを決定するやり方は、教育行政の在り方としては公平性に欠け、大変問題ではないかと私は思います。別の中学校の案件の重大事態認定の可否にかけた協議の進め方、内容の深さにも歴然とした差があるように私は感じます。なぜこのような差が生まれてしまったのでしょうか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
いじめ問題の重大事態にするしないとかの基準のお尋ねだと思いますけれども、繰り返しになりますが、いじめ防止対策推進法や国の方針、こちらを基本的に沿って進めることになりますが、個々の事案の内容や状況が異なりますので、それぞれの状況等を勘案した上で対応が変わってくるものと考えております。こちらの判断に当たりましては、何か意図的に判断するものではなくて、起こった事案の内容や状況を基に判断するものと認識しております。
質問 小田部照
それはそうなのですよ。そうなのですけれども、明確な基準も示されない、その会議の内容の会議録も一方ではない、詳細な説明もない、片方は詳細な説明をしている、という差が事件の内容と言いますけれども、このズボン下ろしの案件を重大事態とした基準が、先ほども言ったいじめ基本方針や様々なものを照らし合わせて、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとして、重大事態と認め調査委員会を設けたいと諮ったとするのであれば、ほかの中学校で起きた事案もこれに同じように、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いは十分にある案件もあったと私は認識しております。そして、犯罪性も十分にあるような、事件性もあるような、案件の内容があります、実際。市教育委員会が「重大事態として取り扱う事案ではないものと考えられます」との一文が添えられたこの3件、この扱わなくていいという理由は何なのですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
いじめ防止等のための基本方針、国の方針でございますが、その重大事態の規定は、いじめによりまして、児童生徒が生命、心身または財産に重大な被害という表示があります。こちらにつきましては、いじめを受けた児童生徒の状況に着目して判断するということもございますので、今回というか、後で起きました件につきましては、こういうところを総合的に鑑みまして、そういうような事務局の考えを示したものでございます。
質問 小田部照
私も調べて、いろいろな保護者にも話を聞いておりますが、今言ったように、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると。これは大きく重大な事態に被害者として至っているケースもありますよ。被害者の意向、保護者の意向という御答弁もありましたが、北海道のいじめ対策基本方針では、「保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であっても、学校の設置者及び学校が可能な限り、自らの対応を振り返り検証することが必要となる。それが再発防止にもつながり、新たな事実が明らかになる可能性もある。このため、決して被害生徒が生徒や保護者が望まないことを理由として、自らの対応を検証することを怠ってはいけない」とあり、さらに「決して安易に重大事態として取り扱わないことを選択するようなことがあってはならない」とも明記されております。改めて、市教育委員会に確認したいのは、網走市、教育行政において、重大事態と認定するのは一体誰なのかという点です。認定するための基準を具体的に示していくことで、今後のいじめ問題は、今まで以上に迅速な対応が図られるのだと私は考えます。網走市において、重大事態と認定するのは一体誰なのか。網走市いじめ防止基本方針では、重大事態に該当するか否かの判断について、誰がということが明確に記載されておりません。だから先ほど言ったような、最終的には専門委員会が決めると言うけれども、実は教育部局事務局の判断で重大事態としたいのだけれども、これはする必要ないと思うのだけれどもみたいな、諮り方になってしまっているのですよね。この辺をしっかりと、教育行政にふさわしい形で、具体的に、例えば横浜市のいじめ防止方針を見ると、重大事態に該当するか否かの判断は学校、学校教育事務所または人権教育・児童生徒課が行い、いずれかが重大事態を探知したら速やかに対処法を共有するとしております。網走市の方針にはこのような具体的な記述がないからこのような状況に至ってしまうのだろうと、私は思いますので、早急に改善し、バージョンアップすることは必要だと思います。そして、明確な基準を設けることが必要だと思いますが、市の考えを伺います。
答弁 教育長 岩永雅浩(教育長は2025年3月まで)
まず、重大事態かどうかということを決定するのは、いじめ問題専門委員会に間違いありません。私たちは、今これからの取組について、御質問がありましたが、私たちはいじめを絶対に許さないとの認識の下で、これまでもいじめ防止対策推進法の定めるところによって対応をしてまいりました。既に法に基づく、網走市いじめ防止基本方針を定め、この方針に基づいて、令和3年度に警察署や児童相談所、様々な関係機関との連携を推進する網走市いじめ問題等連絡協議会を組織をし、いじめ防止等を適切に行うための取組を進めてまいりました。重大事態に該当するいじめを未然に防ぐことができず、教育委員会としてこのことを大変重く受け止めています。このいじめ問題行動は、教育委員会の附属機関で、法律や医療、心理、福祉などの専門的な知識を持つ方で構成をする網走市いじめ問題専門委員会から、いじめ防止対策推進法第28条に示される重大事態と認定された後は、直ちに網走市いじめ問題調査委員会による事実関係の把握、教育委員会や学校の対応の検証、同様の事案の再発防止や予防などを目的として調査が開始をされており、9月27日には6回目の調査委員会が開催されることになっております。調査委員会では、事実の実相を明らかにしながら、今後の対応策などについて調査が進められますけれども、生徒自らが問題行動について考え、生徒会を中心として解決に向けた主体的な取組が必要であることなども御助言を頂いているほか、被害生徒へ寄り添う支援が最重要、最優先としながらも、加害生徒への指導も必要であることも確認をさせていただきました。また、全市的ないじめ撲滅への取組の必要性への御発言もあり、地域としてどのように関係していくのかも示唆が得られるものと考えております。なお、第2回定例会や今次定例会で種々議論をさせていただいた中では、さきの答弁のとおり、網走市いじめ防止基本方針などを見直す必要も感じておりますので、この点につきましては、調査対象となっております教育委員会や学校の対応の検証を待ちたいと考えております。
質問 小田部照
御答弁いただきましたが、あわせて、教育委員会が重大事態だと認定したい、この会議、したくない部分の協議の部分も、しっかりと公文書に残すべきだと思います。ちょっとその点確認させてもらっていいですか。
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
いろいろ御指摘いただいた中で、今後につきましては、しっかり事案につきまして専門委員会の皆様に丁寧な御説明と御議論をいただいた中で、重大事態にするしないという可否につきましても、いろいろ協議させていただきたいと思っております。
質問 小田部照
はい。今御答弁ありました。いろいろと、この重大事態に認定するのは専門委員会だと今も御答弁ありましたけれども、それ最終的に議決のような形で、重大事態にしたいのだけれども異議ないですかとか、この案件を重大事態にする必要はないと思いますけれどもどうですかとかではなくて、ここが重大事態と認定する必要ないと決める機関であれば、この事案の詳細を説明し、その委員の皆さんで協議するべきだと思います、そこで決定するのであれば。そして初めて重大事態と認定されたら、次は調査委員会に運ぶのでしょうから、わずか11分で重大事態に認定してしまったり、そしてその事案は実は蓋を開けたら教育長もおっしゃるとおり、今調べていて詳細についてちょっとわからないのですよみたいなことになってしまうのですよね。だから、きちんとした、さっきも言いましたけれども、いじめ基本方針を明記して改善し、きちんと重大事態に至るまでの経緯を、どうして重大事態になった、どういう議論を経てなったのか。そういうものをきちんと公文書に残していただいて、これが基準となり、メンバーが入れ替わっても、これを基に議論、協議がなされるのだと思います。そして、そうじゃないとやっぱり子供たち何が基準か、保護者も含めて、曖昧で不透明すぎるのですよ。きちんと公文書に残すような形にぜひしていっていただきたいと思います。これだけ重大事態の疑いがある事件が多発しているような、網走の状況であります。テレビのニュースにあるような、いわゆる闇バイトのようなものも、管内で小中学校、高校生というようなところで事案があったというようなお話も伺っております。今はスマホを通じて、容易に様々な情報を得られる時代でもありますので、これからは我々の想像もつかないような事案も起こってくるのではないかと、私も懸念しているところではありますが、今の教育行政の体制、体質では、この子供たちを正しく守り育てていくことが大変だろうと、私は今回の質問で思っております。早急にいじめの専門の対策室のようなものを立ち上げ、対応していく必要があるのだろうと私は思っておりますが、市の考えを、これ最後にしますから伺います。(発言する者あり)
答弁 学校教育部長 北村幸彦(学校教育部長は2024年12月まで)
先ほど教育長からお話もありましたけれども、現在行われております調査委員会におきまして、これまでの教育委員会や学校での対応についても検証いただいておりますので、指摘事項など、調査結果を真摯に受け止めまして、今後同様な事案が起こらないよう、再発防止、予防に努めるとともに、対応についても改めていきたいと考えております。
質問 小田部照
終わります。