由仁町議会 令和7年第2回定例会 2025年6月5日
校則について
2025年6月5日、由仁町議会の一般質問で、浮田孝雄議員が「校則について」質問し、教育長 石井洋が答弁しました。
- 質問者
- 浮田孝雄 議員
- 答弁者
- 教育長 石井洋
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 6番 浮田孝雄
それでは、校則についてお伺いいたします。この校則は、学校長の判断によって校則のありなしが決定されるわけです。教育委員会として、校則決定の判断時に関与しているのか、あるいは学校長の判断により決定されたものを報告事項として教育委員会に上がってきているのか、どちらでしょう。お伺いいたします。
答弁 教育長 石井洋
浮田議員のご質問にお答えいたします。校則の法令的規定はありませんが、校則は学校の教育目標を達成するために合理的な範囲において校長によって定められるものです。由仁中学校の現行の校則、由仁中学校では校則と呼ばずに生活の決まりというふうに呼んでおりますが、この生活の決まりは学校統合時に保護者も含めた統合委員会での協議を経て必要な事項を定めたものであります。現在のところ生活の決まりの見直しの予定はないものと把握しておりますが、見直しがあった場合は教育委員会にも報告してもらうという考えでおります。以上です。
質問 6番 浮田孝雄
学校の設立は一応自治体ですよと。それで、教育行政の事務については教育委員会ですよと。現業の学校の現場は校長先生ですよと。その中で、この校則をつくるのは今の答弁では校長先生ですよと。それでは、一体教育行政の責任というのは、何か瑕疵があったとかというときには、主体的な責任持つ部署といったらどこなのですか。町なのですか、教育委員会なのですか、それとも学校管理者の校長なのですか。これは大変大事な問題です。
答弁 教育長 石井洋
あくまで校則の話ですけれども、教育委員会としては校則の決定や見直しには直接関与しません。あくまで校長が校長の権限で、生徒会とかPTAとかと相談しながら校則というのはつくっていくものですから、教育委員会がつくっていくものではありません。校長がつくっていくものです。ただし、いわゆるブラック校則というものが行き過ぎた内容である場合は、教育委員会として指導、助言するということは当然でございます。以上です。
質問 6番 浮田孝雄
そんな答弁でよろしいのですか。実にびっくりしました。結局教育行政やられている由仁町、それの所管を預かっている教育委員会、教育長、それで現場を預かっている校長先生以下と、何で校長先生のほうに責任預けるのですか。教育委員会は何やっているのですか。所管なのでしょう。教育事務だけをやっていればいいと。指導もできない。管理もできない。それでは、教育委員会ないほうがまだすっきりするのではないのですか。しっかりした答弁お願いします。
答弁 教育長 石井洋
校則というのは、あくまで学校長の権限です。教育委員会が校則を決めるということはあり得ません。ただし、先ほど言われたように校則の内容があまりに行き過ぎた場合は、教育委員会として学校長を指導するということになります。これ以上答弁はありません。以上です。
質問 6番 浮田孝雄
ちょこっとだけ。国家賠償法ご存じですね。今の答弁だと、教職員、また校長に瑕疵があった場合、国家賠償法は使えませんと、そういう答弁に聞こえます。そしたら、教育委員会はどんな責任取るのですか、子供の教育に対して。そこをきっちり答弁してください。(何事か言う声あり)