みんなの議会

歌志内市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月20日

空家対策特別措置法の取扱いについて

2024年6月20日、歌志内市議会の一般質問で、下山則義議員が「空家対策特別措置法の取扱いについて」質問し、建設課長 佐渡憲博、市民課長 佐藤幸哉、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔が答弁しました。

質問者
下山則義 議員
答弁者
建設課長 佐渡憲博、市民課長 佐藤幸哉、副市長 平間靖人、市長 柴田一孔

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の議事日程の表記です。

質問 7番 下山則義

下山でございます。それでは、これから私の一般質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。件名1であります。空家対策特別措置法の取扱いについてからの質問であります。質問内容でございますが、①改正となった空家対策特別措置法が令和5年12月13日に施行され、当市の関係条例である「歌志内市建築物の適正管理に関する条例」との関係性から事務の取扱いを見直す必要があると思います。そこでお伺いいたしますが、ア、改正前の空家対策特別措置法の施行下において、「歌志内市建築物の適正管理に関する条例」を制定し、この条例を基に歌神の空き家の対策を行ってきたと思います。この空き家に関しては、全てが解決していないことと不透明な事務処理が存在しており、今後の対応、つまり改正後の空家対策特別措置法において、どのような処理をしていくのかお伺いをいたします。イであります。歌神の空き家の対策は、改正前の空家対策特別措置法の「空家等」また「特定空家等」でないことは既に回答をいただいております。また、「歌志内市建築物の適正管理に関する条例」の事務管理の範囲で応急対策を実施してきたことも回答をいただいております。この空き家に対する事務管理につきましては、崩落を防ぐ目的の下、危険箇所を対応してきたものと思いますが、その実態は解体相当であり、その費用回収についても質問をしてきました。この空き家の事務管理を行ってきた中で、費用回収に貢献できるもの、つまり財産価値があって売却することで費用に充当できるものがあったと思います。この部分の対応についてお伺いをいたします。以上、件名は1件で質問内容は2件でございます。よろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 佐渡憲博

私のほうから件名1、空家対策特別措置法の取扱いについて御答弁申し上げます。初めに、アの今後改正後の空家対策特別措置法において、どのように処理を行っていくのかについてであります。空家等対策の推進に関する特別措置法の改正点は、管理不全空家等に対する措置、所有者把握の円滑化、特定空家等の除却等、行政代執行の円滑化などが改正、または新設されましたが、このたびの歌神の空き家におきましては、既に解体し危険回避しておりますことから、改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく処理を行うことが可能か不可能か、また、関係部署間における横断的な庁内検討も行いながら適正な処理を進めてまいりたいと考えております。次に、イの解体等において財産価値があり、売却することで費用に充てることができたのではないかという御質問であります。建物内の動産品に係る財産価値の把握などにつきましては、危険回避の観点から緊急性を要したため、事前調査を含め実施しておらず、売却による費用への充当の判断ができない状況となっております。─ 54 ─相続人へは、幾度となく建物全体の処理対応のお願い文書を送付しており、場合によっては市で対応しなければならない内容についても連絡いたしましたが、返答を得ることができない状況が続いております。以上でございます。

再質問 7番 下山則義

ただいま答弁をいただきました。順次再質問させていただきたいと思います。また、課長はまだ建設課に来て一月半ぐらいなので、なかなか答弁しづらいところもあろうかと思いますが、そのときはひとつ事務方トップの副市長のほうから答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、一番最初の質問で答弁が出ました。これからの空き家の対策、今残っている歌神の部分につきまして、今までのこれからのものにしていくのか、特定空家にしていく、空家対策特別措置法でやっていくのか、あるいは今までどおりのものでやっていくのかというのは、なかなか難しいものがあるのだと思います。ただ、まだそこに残っている状況で、いずれはそのことに関して行っていかなければならないのだと思います。それと同時に相手方、要するに所持している方々との連絡がなかなか取れないということですが、私は公文書のことでお願いしたときに、向こうからの連絡の中で、それに対応できないというような内容のことが書かれているものが1枚ありましたけれども、それはそのことは含まれていないのでしょうか。答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

恐らく電話が折り返しかかってきた部分ではないかなと思っております。そのときには既に家を出て嫁いでいるといいますか、結婚されているということで、簡単に言いますと、もうその家とは関係ないのですというような考え方の下、その空き家の処理についてはできないというふうな、そういったことだったと思いますけれども、しかしながらいろいろ今まで調べていった、いろいろ照会をかけてきた中で、その相続という部分で負担割合というものが発生しておりました、兄弟がおりまして。その中で関係がないと言われましても、やはり応分の負担というものは出てくるので、引き続き連絡を取ってといいますか、取らなければならないと思っていますけれども、処理といいますか、いろいろ相続人との連絡を取っていきたいと考えております。

再質問 7番 下山則義

このことに関して、佐渡課長に替わってから何か連絡を取った云々がありますでしょうか。それと言いますのは、今言ったことは正直申し上げまして、令和4年9月電話連絡が来ている。そしてこちらも対応しているという書類が私のほうに公文書の公開の中であります。ですから、そういうことをしっかりと基にすれば、何らかの連絡が必ず取れるのではないかと思うのですよ。向こうは音信不通、音信不通と言いながらも弁護士と話をしていますというような状況のものがありますので、その辺のところをもう一度答弁いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 建設課長 佐渡憲博

常任委員会のほうでもお話しさせていただきましたが、まず3月の末に請求の誤りがあったという部分で、新たな正しい状態のもので通知しましたというお話をさせていただいた経緯があります。その後は特に何も連絡をしていない、一回だけ電話連絡をしたことがあるのですが、それはやはり何コールかした後に途切れたといいますか、つなが─ 55 ─らなかったという状況でございます。

再質問 7番 下山則義

今の課長の話、一番最初に出していた、出していたのかどうか分かりませんけれども、なかなか来ないので、その内容を確認したら、請求書ですか、それが違うと。新たなものをまた出すのでということがあって、そして最終的には納入通知書も出して、そこで今止まっている状況。それが6年3月26日、これも公文書で出してもらっているものですから。こういったものをたどっていけば、必ずや相手方と話ができる、そんな状況に私はなるのではないかと思うのですよ。この6年3月26日のものも、壊したもの、あるいはネットをかけたもの、これも2年半も前、あるいは1年も前というものでございますから、少ししっかりと相手側と話をする、そんなことが必要だと思いますけれども、そのことについてもっと短く答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

やはり近くに存在されている方ではございませんので、自宅を訪問してお会いするということができません。文書で送るとか、電話をかけるという方法しかないのですけれども、電話が必ずつながっているようでありますので、電話番号も変わっていないと思われますので、小まめに連絡は続けていきたいと思います。

再質問 7番 下山則義

改めて再質問に入りますが、今瓦礫の状況がありますが、あの瓦礫はどういうような形で処理しようと考えておられるのか、答弁ください。

答弁 建設課長 佐渡憲博

今道道沿いといいますか、環境的にあまりよい状態ではないというふうにも感じます。ただ今、ずっとこの経過がございます。家族に、相続人にその処理を、解体までの部分の請求を行っているという段階でありますので、その辺が何となく見えたらといいますか、動きがありましたら、こちらのほうの処理も含めて話をするのか、あるいは市で何らかの対応をしなければならないのかという部分は、これからの検討事項になるかなと思っております。

再質問 7番 下山則義

瓦礫の件は今分かりましたけれども、あと、特別措置法の中の適正管理に関する条例、そしてその施行規則で解体した、壊したというか、本当は壊してはいけないのですけれども、壊したということになっているのですが、この条例の中では規則の第9号に定められていますということでうたわれています。この9号を見たときに、要するにできること、あの空き家に対してできること、特措法の空家ではありませんから、できることは外壁または塀、その他敷地内を含む工作物の著しい破損した部分について養生する、その程度の作業なのですよ。それと同時に立ち木の枝打ち、また軒の、あるいは周辺の除雪、そして以上のものを挙げるほか、これと同等の措置で特に市長が必要と認めたもの、こういったものをやっていいですよと言うけれども、先ほども言いましたように、今回はもう本当に解体と同じような状況、危険だからということが説明されるのでしょうけれども、あそこまでやれることではないのですよね、そのことについて答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

このたびの解体につきましては、議員も御存じかと思いますが、危険回避のために災害対策法を基に解体したということでございます。これは紛れもない事実でございますので、そこを変えることはもうできませんので、これからはどういうふうに進め─ 56 ─ていくかということを考えるしかないかなと思っています。

再質問 7番 下山則義

正直その言葉を待っていました。今、新たに改正されましたね。それに対する条例であり規則であり、どのようになっているか、答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

新たな改正という部分では、除却の部分、管理不全空家といいますか、そういった部分を勧告できるという、指導勧告することができます。そうなった部分については、緊急の場合除却ができるとなっております。既にもう除却されているもの、除却といいますか解体されているものになりますので、そこに今からここの部分に乗っかるということにならないと思いますので、先ほども申し上げましたけれども、今回の改正法がどこまで今回の歌神の空き家につきまして適用できるのかできないのかというのは、またちょっとこれから勉強させていただきたいと思います。

再質問 7番 下山則義

改正された特別措置法に対する、その下の部分にくる法令をもう半年たっていますので、つくっていかなければ、もうつくっていなければならないような時期に来ていると思うのですよ。そのためにもう平成27年度ぐらいからずっと空き家に対することを調べて、そして今回5年12月13日にこの新たな法令ができている、特措法がね。そうであればもう歌志内も早くやらないと。私なぜこれだけ力を入れているかというと、歌志内これから空き家大変なことになるというのが分かっているからですよ。もっともっとスピードアップでやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

答弁 建設課長 佐渡憲博

本市の条例につきましては、条例の中に空家対策推進法に関する特別措置法に基づくという文言が入っております。特に条例の中身をこの法律の改正に合わせて改定するという部分はないのかなと判断しております。

再質問 7番 下山則義

でも前回のあった特別措置法と今の特別措置法は違いますよ。もうどんどんどんどん行政がそこに立ち入ることもできるし、危ないと思ったときにはもう中間でも勧告ができる。空き家と特定空家の間の、そういった空き家もあるわけですから、もう形が変わっていますので、それをしっかりと調べた上で、そして新たな条例、そして施行規則、もう半年たったらなければならない時期だと私は思うのですが、もう一度答弁いただけますか。

答弁 建設課長 佐渡憲博

もう一度よくその辺は勉強させていただきたいと思いますけれども、先ほどの答弁と繰り返しになりますが、条例の目的の中にその空家対策の推進に関する特別措置法に基づくという部分でなっておりますので、この改正に沿った中でやれるのかなと判断しております。

再質問 7番 下山則義

大至急、そういうのをつくっていただいて、すぐ対応できるような体制を、それを構築していただきたいと思います。大変でしょうけれども、よろしくお願いいたします。それで、先ほどもちょっと言いましたけれども、二つ目の質問のときに、ものを壊すということになると、特措法の空家ではないですから、職員は入ってその中を確認はできないという規則になっています。そうでありますから、壊す業者の方々が、その方々が壊していきますの─ 57 ─で、そういった財産になるもの、お金に換えてその費用に充てることができるようなものの目録をつくることになっているのではないかということを私は記憶しているのですが、そういったものがあるのか。そして、それをやったのかどうなのか、答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

解体につきましては、その解体費用を、解体費用が未納となるということを前提に、その中の物品と動産品等を保管するという考え方はないのかと思います。やらなければならないという部分では、金銭化ができるものの調査というよりも、その持ち主のといいますか、家族の心情、そういったものを考慮して、思い出の品、そういったものを保管しなければならないというような考え方はあるのかと思いますけれども、今回、この解体に当たっては、解体業者さんのほうから見ても、そういったものが見当たらなかったという話は聞いているということになっております。

再質問 7番 下山則義

そういったものがないということでございますが、ただ、人の家、人の家というかその財産を壊していくわけですから、目録をきちんとつくる、そしてそれに応じて、その財産なるものをしっかりと歌志内市に持ってきて、市役所に持ってきて、その敷地内に置いておく。そしてそれが2週間ということがうたわれていますよ、例規のほうに。それをしっかりとやらなければならないと思いますよ。そしてそれは官報にも出す、全国に知らせるように。それもうたわれていますよ。そういったところをしっかりとやっていかないと、法令違反になってしまうのではないですか、市役所のやっていることが。答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

あくまでも今回の解体につきましては、危険回避ということを最優先にして行ったということでございます。その中の物をしっかりと確認しなければならないという部分につきましては、またその法的な部分を基に今後考えていきたいと思っております。

再質問 7番 下山則義

それでは、先ほどの質問に戻りますが、私を支持してくれている方がおられまして、その方が崩しているときにバイクを見たというふうに私に言ってきました。そういった目録は出ていませんか。答弁お願いいたします。

答弁 建設課長 佐渡憲博

大変申し訳ございません。私の段階ではまだ耳にしてございません。

再質問 7番 下山則義

私はバイクを見たという人から話を聞いて、崩していると何日か後にそのバイクがなくなったということで、それも聞いています。今までずっといろいろなことを教えてくれている方というよりは方々なので、間違いないだろうと思って質問を出して聞いたら、話がちょっと食い違ってくるので、私もちょっと不安なところがあるのですが。私も50ccバイクを廃棄したことがございます。転売ではなくて廃棄したことがございます。そのときに、歌志内市に廃棄の手続をしました。そしてナンバープレートを持っていく、私が本人ですが、本人というのは後々怒られながらつくり上げたものなのですが、そういった手続をしました。バイクがあったのかどうなのかということをひとつ今ここで確認しなければならないのですが、これはバイクは保管は全くしていないということでいいのですね。─ 58 ─

答弁 建設課長 佐渡憲博

市では保管してございません。

再質問 7番 下山則義

ほかに資産価値のあるものもなかったと、それでいいのですね。

答弁 建設課長 佐渡憲博

そのように伺っております。

再質問 7番 下山則義

バイクの確認をさせていただきたいと思うのですが、これは市民課のほうになるのではないかと思います。個人情報もありますので、個人が特定できない範囲で構いません。処分となったら一般的には廃車というスタイルを取るのだと思います。それが恐らくや廃車しますよとなった場合には、歌志内市のほうに話を持っていく、そのような状況になるのではないかと思うのですが、そういったことが、解体した日ですから令和5年3月9日、10日、そのあたりから4月ぐらいまでに、バイクがそこの歌神の空き家のところに置いてあったので、そこの持ち物だと私は思います。そういったものが廃棄のための処理された、そういったことがあったかどうか、市民課長、答弁いただけませんか。

答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)

ちょっと突然、誰のバイクがあったかは、確かに軽自動車の登録は歌志内約800台ぐらいございます。今、下山議員の質問を今いきなり受けても、あったか、なかったかというところまでの、そんな天才でございません。記憶もなければ、全くそういうバイクの話という自体が初めてだったものですから、この場で私のほうは存じておりません。

再質問 7番 下山則義

私が前にバイクの廃棄をしたことがあると言われましたが、そのときに歌志内市にナンバープレートを持っていって歌志内市でできました。ただ、その車の種類によっては、違うところでやらなければならないものもあります。ナンバープレートで決まるのかなとも思うのですが、そうであれば、そういったものの終わった後に、廃棄なら廃棄、あるいは譲渡なら譲渡、終わった後に必ず持ち主のところの市役所のほうに連絡が来ると思うのですよ。来るはずなのです。私もそれが来たということを聞きましたので、自分のものがね。その関係で、今突然なので何もないということですけれども、そういったものが、資料が必ずや税のほうに行っているのではないかと思うのですが、それを確認していただきたい。いかがでしょうか。もしもそういうのをしていただけるのであれば、議長、ちょっと休憩を取って、1階のほうに行っていただいて、それを出していただきたいと思いますがいかがでしょうか。大変重要なことでございますので、お願いいたします。休憩を取ってください。

答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)

今、税務のほうの車税の部分の車両登録台帳の関係のものを確認してきました。下山議員が申し上げましたバイクというものの存在という意味では、私のほうの手続といた─ 59 ─しましては、令和5年4月4日受付で、一般社団法人全国軽自動車協会連合会札幌事務所のほうから、軽自動車税申告書の送付というものが歌志内市の税務担当へ提出が、報告があります。その文書でございますけれども、一応お断りさせていただきたいのは、これ個人の税情報という部分でございます。言える範囲ということで、何とぞ御了解いただきたいと思います。一般社団法人札幌地区自家用自動車協会は、令和5年3月24日の受付で、249キロワットの軽二輪、一応歌志内市字歌神32番地が定置置場としているオートバイが札幌のとある業者のほうによって、抹消の手続によって、軽自動車税種別割申告書の報告が市のほうに提出されております。なお、この軽二輪につきましては、歌志内市のほうでナンバーを、例えば抹消だからといってナンバープレートを返還するだとか、そういう手続のない部分なものですから、あくまでも当市民課の税務グループのほうにおいては、軽自動車のこの協会のほうからの申告書の報告を受けたものということで認識していただければと思います。

再質問 7番 下山則義

佐藤課長にお尋ねします。今のことで32番地ということなのですが、そこは歌神の空き家の番地と私同じでなかったかなと記憶しているのですが、そこからバイクが出てきたということで聞いていいですね。答弁お願いします。

答弁 市民課長 佐藤幸哉(市民課長は2025年3月まで)

税の情報ですので、個人情報という意味では、そのらしきところという判断の下、調べたところであります。

再質問 7番 下山則義

これは、バイクを廃棄処分にしたということで、今伺いました。ということは、どなたか、それを廃棄処分にするような状況をつくったということになると思うのですよ。売ったのかどうなのかというのは分かりませんけれども、そういったことは、目録のほうには何も出てきていないということですけれども、それに対する話というのは、歌志内市役所のほうでは一切知らないということなのか、答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

建設課におきましては、私もこの歌神の空き家についての書類関係、ずっと恐らく全てだと思うのですけれども、全部読み返させていただきました。その中では、今おっしゃられましたバイクのお話というのは、一切出てきておりませんので、私も本当に今日初めて耳にした事実であります。もちろんそのバイクもそうですし、先ほどから申し上げていますように、動産品等は見当たらなかったという、そういったことでお話は聞いております。

再質問 7番 下山則義

でも誰かがそれを売ったということですよね。歌志内市がお願いして壊したところから出てきたバイクが売られていると、そういうことは間違いないということですね。

答弁 建設課長 佐渡憲博

申し訳ございません。繰り返しになります。全くそれは分かりません。売られたかどうかというのも、処分されたのかも不明でございます。

再質問 7番 下山則義

ごめんなさい、今私、売られたと言いましたけれども、これ処分ですね。処分されたということで言い直したいと思います。─ 60 ─ただ、それがここから出て行って、そこに売られている、処分されているということは、歌志内市は全く関係ないということなのですが、歌志内市がそれを壊しますよと言って壊したところからバイクが出てきた、これはもう明らかに今分かっているところですね。その分かっているものが違うところに持っていってあると。そういうような書類が来たと。これは、いろいろと問題が起きることなのではないですか。盗難だとかということもあるでしょうし、勝手に誰かが持っていっただけで終わることでは私はないと思うのですが、その辺についてはどのように考えて対処するおつもりなのか、答弁いただきたいと思います。

答弁 建設課長 佐渡憲博

対処といいますか、今、先ほど歌神の32番地という部分でお話がありました。今回の解体した空き家らしき場所といいますか、というような話にはなっておりますけれども、果たして、それがその解体された空き家から持ち去られたものなのかどうかという現実さえも分からない状態でございます。

再質問 7番 下山則義

分からないのですと言って終わることではないと思うのですよ。歌志内市がそこを壊しましょうということで、危ないから壊しましょうといって壊しましたと。中に何があるか分からないと。目録も預かってないと、もらってないと。でもそこにはあったということが分かる、番地を見ればね。そういうふうなことなのでしょうかねという言い方をしましたけれども、見た人いるのですから。答弁お願いします。

答弁 建設課長 佐渡憲博

そのバイクの先ほどの置き場所といいますか、それが歌神の32番地ということになっているというお話であって、そこにあったのかどうかというのは本当に分からない状態であります。

再質問 7番 下山則義

32番地が保管場所で、そこに保管している人が持っていた可能性が大だと。それが歌神の空き家の番地だと、そういうことですね。答弁ください。

答弁 建設課長 佐渡憲博

見てませんけれども、先ほどのバイクの保管場所が32番地、今回の空き家の解体した番地も大体その同じような番地ということであって、そこから誰かが持ち去ったのかどうかというのは誰も、あったことも、誰かがもしかしたら見ているのかもしれませんけれども、私どもはそれをここにありましたよという話、実際に見に行った、見たこともございませんので、果たしてそこにあったかどうかというのは定かではございません。

再質問 7番 下山則義

今の発言はちょっと問題ですよ。歌志内市でやってくださいということを言って、やってもらっていますよね。私たち何も見ていません。確かに特措法の空家になっていないから、歌志内市の市役所の人間はそこに入ってはいけないということは言われますけれども、でも、見ていないから分かりませんではないと思います。そこの番地にあるバイクがなくなっている。盗難だったら、警察に行かなければならないと思いますよ。誰かがそこに捨てたのであったら不法投棄ですよ。市役所としてそれをしっかりとやらなければならないということを私は思うのですが、そういうふうなことになっていくと思うのですけれども、いかがですか。

答弁 副市長 平間靖人(副市長は2024年9月まで)

市のほうでしっかりとした目録的なものが業者から受けて準備して─ 61 ─いると。その中にオートバイというものも含まれているということであれば、当然ながら管理という部分で責任的なものも発生するのかなと思いますけれども、先ほど来佐渡課長のほうから申し上げておりますが、そういったバイクというものの存在自体が分かっていなかったという部分でございますので、それがどういった形の中で業者さんのほうに行き渡ったかという部分についての、その部分について、やはりこれ以上の答弁ができないのかなと、そんなふうには思うのですけれども。

再質問 7番 下山則義

今までずっと、私は歌志内市にこのことを分からなくて問いかけてきました。もう何回も何回もやっていますね。もういいかげんにしたらどうですかと言われたこともあります。いいかげんにしたらどうですかと言われて、そうかもしれないなと思ったとき、このバイクの話が持ち上がりました。前に話したことが私はあると思うのですけれども、そういうような状況があったわけです。それであれば、やはりこのままの状態で終わらせるわけにはいかない。これまで空き家対策議員だなどと言われて、今度は何て言われるのですか。歌神のバイクの議員と言われるのですか。このままの状態で終わらせるわけにはいかない。何とかこれ、決着をつけたいと思います。歌志内市のほうでは、相手側の方と連絡を取った形跡があります。電話でしたか。電話の形跡がありますよね。先ほど話しましたけれども、そういうのがあるのであれば、私はこの内容を解決したいのだけれども、行政と話ししてもこれ以上のものは出てこないと思います。これ以上分からないのだから、質問しても駄目ですね。何も調べようともしたのかな、してないのかな、分かりませんが。それであれば、相手の方の住所を分かっているのであれば、それを教えていただけませんか。私が直接向こうとも話をしたい。そして、どういう状況かということもこちらから話をして、向こうがどう思っているかということも話を聞きたい。そんなことを考えます。市長、これをどう思われますか。

答弁 市長 柴田一孔

今、最後のほうにおっしゃいました相手の情報を教えてくださいというのは、それはできないと私は思っております。行政のほうでやらなければならないと思っております。バイクの件は私も今聞いてびっくりしました。したがいまして、このバイクがどのように発生したかといいますか、そこに出現したかということを突き止めなければならないのかなと思います。そこからいろいろ処分に至った経緯を調べていかなければならないと思っております。したがいまして、相手方、今娘さんとは連絡先は分かっておりますけれども、なかなか電話に応じてくれないという部分もあります。その辺は自宅まで訪れるとか、そういったことで対応していかなければならないと思っております。

再質問 7番 下山則義

そういうふうにやってくれて、これからまた時間をかけて、そういうやり取りがあるのかなと思うのですけれどもね。行政が話をする、今までもそうなのですけれども、これを送ってますよと言いながら、これも出してますよと言いながら、本当にやってるのかなという不信感といいますか、あまりにもありすぎるような状況が今までありました。調定しています、調定しています、いや、失念していました。こんなばかな話はないでしょう。毎回毎回定例会があるたびに、ここに来て私話をしています。歌志内の市議会といったら、歌志内市の最高の会議の場ですよ。そこで議員から言われる、議員というのはもう市民の方々か─ 62 ─ら負託されて、下山やって行政を見張れというふうに言われてここに立っています。そういうのに、質問されたことを失念していました。忘れていましたということは、私、ないと思うのですよね。何かしら、本当なのかなという気持ちが一番強い。ですから、市長、そういうふうに今言われましたけれども、私が書いた手紙を送るだとか、向こうから手紙をもらう、これなぜ悪いのですか。何かまずいことでもあるのですか、答弁ください。

答弁 市長 柴田一孔

これらの解体が行政が行ったという、諸手続につきましては、一個人といいますか、議員さんが行うということではなくて、行政がしっかり最後まで対応しなければならないと思っております。今、下山議員のほうから、なかなかいろいろこの部分については進んでいかない、進んでいないということでございます。まさに、相続放棄、例えばしていたとしても、最終的には空き家は最後まで管理をしなければならないということで、法律ではもう最後までその責任があるという部分で、非常に法的な対応も難しい状況でございます。顧問弁護士と相談しながら、いろいろ対応を進めたいと思いますけれども、スピード感を持って対応しなければならないというふうに、いま一度御理解をいただきたいと思っております。〔「答弁漏れです」と呼ぶ者あり〕〔「私が解決をするために手紙を送りたい、そして私に返してもらいたいという部分の答弁がありません。正確に答弁してください」と呼ぶ者あり〕

答弁 市長 柴田一孔

それはちょっと下山議員がやるべきことではないと私は思っております。行政のほうで進めていかなければならないと思っております。なぜなら、行政のほうで解体をいたしたところでございますので。

再質問 7番 下山則義

その解体したものをずっと私がこうして言い続けてきている。私にも責任あるような気がするのですよ。そうであれば、行政が出すというのであればいいですよ。その行政が出す文書を私につくらせてください。そして行政がそれを封に入れて、それは私の文書だから私が封に入れて、その封書を行政の封書に入れて、しっかりと留めて、そして、どなたか、課長ですね、課長が宛名書きをして、そして送る、内容証明書もつけて。そんなような状況で、向こうの方がどんなふうな思いでいるかということも正直知りたいところはありますし、そしてこのままの状態でいたら、私これの問題から一生離れられなくなってしまうような気がします。今まで一生懸命やってきたけれども、何かしらはぐらかされたり、やっています、やっていますと何もやってなくて、ごめんなさいで終わらせたり。それが公務員ですか。私は違うような気がしますよ。そんなことも考えていただいて、私も一緒になって手紙を書きます。それを行政のほうから送っていただいて、相手の反応、それを私は見たい。そして、これからの空き家対策にも、私なりに力を注いでいきたい、そんな考えがあります。先ほどの話いかがでしょうか。市長、お願いいたします。

答弁 市長 柴田一孔

本当に下山議員の熱意ある御意見をありがとうございます。参考にさせていただきながら、行政のほうの市長名で相手に提出していきたいと思っておりますので、いろいろ御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いしたいと思います。

再質問 7番 下山則義

答弁漏れですけれども、最初から行きます。─ 63 ─私が文章をつくります。それを私が封に入れます。そして、歌志内市役所が自分たちの名前を書いた封書と相手の行き先を書いた封書に、それに私の封書を入れて、そして送らせてもらいたい。これまででないと、これをしっかりとやらせてもらわないと向こうの気持ちが分からないですし、今までずっと議会の私と職員の方々が話してきたことが、何が本当で、何が違って、何がでたらめで、何が駄目だったかというのが全く分からないで終わってしまうような状況なのですよ。私は本当のことを知りたい。行政を信用させてくださいよ。全く信用できないような状況で私います。お願いしますから、行政を信用できるような、そんなことをやらせてください。一番は手紙を出す。私の書いている手紙を出す。これでお願いしたいと思いますがいかがですか。

答弁 市長 柴田一孔

十分下山議員のお気持ちは察し申し上げますけれども、弁護士と相談しながら、そういう取組がどうなのかということも判断しながら対応させていただきたいと思いますので、御理解をいただきたいと思います。

再質問 7番 下山則義

そういう対応になるのであれば、私もその弁護士の方とお会いして、そして話をさせていただきたいですね。それがどうなるか分かりませんけれども。ただ、今までの対応はあまりにもちょっとひどいなという気持ちは、正直今でもありますよね。本当に市民が信頼できるような状況をつくらなければならないのではないかと思いますし、議員そのものが行政をはなから疑っているというのはよくないと思いますよ。一緒になってつくっていくのが本当だと思いますよ、議論しながら。そんなようなことからも、市長、どうですか、先ほど私提案しましたけれども、私がつくった文章を歌志内市の封書に入れて、封筒に入れて、それを送らせてください。もう一回答弁してください。

答弁 市長 柴田一孔

ここでそうしましょうということはちょっと私も言えません。弁護士と相談しながら、そういうことが可能なのか、お力をお借りして、議員さんと一緒にお願いするのがいいのかどうかも含めて、確認をさせていただきたいと思います。よろしく御理解のほどお願いいたします。

再質問 7番 下山則義

何か行政を最後まで、なるほどさすがだなと思えないような状況で終わってしまうような気がするのですが。本当にまちづくりをするのであれば、本当の仲間というのが必要だと思うのですよね。その仲間というのは、やっぱり信頼関係のある人間でなければならないと私は考えますよ。それを、いや、私たちやっていきますから、あなた別にいいですよ、そうではないと思いますよ。先ほども言いましたけれども、私も歌志内市の市民から、ちゃんと見張れ、そして手伝え、そんなような付託を受けてここに来ている、特別の地方公務員ですよね。それであれば、同じような立場でそれをやっていきたいなと思うのですが、どうして私たち、私たちとなるのか。私たち、私たちのほうが何かを隠しやすいからですか。何かそのような気がするのですけれども、いかがですか。

答弁 市長 柴田一孔

議長とも相談させていただきたいと思いますが、この件に関しては本当に登記の書類から抵当に至るまでの非常に法律関係のいろいろな制約とか法律関係の決定とか、いろいろ難しい建物でございます。ですから、その辺は下山議員と情報交換といいますか、意見の交換はできるかなと思います。こういう部分が難しいのだという部分もあるわけで─ 64 ─ございまして、持ち主が亡くなっていて相続人がお二方いますけれども、一人はもう居所不明だと、そのもう一人の持分登記の率も非常に少ない中で、その方と今連絡取れているというわけでございますので、その方の家庭環境も含めて、いろいろ相手のことを考えながら進めていかなければならないと思っておりまして、これらについても顧問弁護士と相談しながら進めていかなければならないと。そこに今下山議員さんは非常にいろいろ今までも研究熱心に勉強されてきておりますので、その部分をまたお力添えをお借りしながら、連名ではなくてお互いに力を合わせて、もしできる部分があればお力添えをいただきたいということで、大変申し訳ございませんけれども、下山議員がつくったものを封書に入れてそれを送るというのは、ちょっと私も初めてのことでございますし、議長ともいろいろ協議させていただきながら対応をさせていただきたいと思いますので、御理解願います。

再質問 7番 下山則義

今の市長の答弁を聞いて、私ちょっと言い忘れたところというか、言い間違えたところがあります。私が書いたものを市長が確認して、検閲して、そしてこれなら送ってもいいなというものを入れて、そして改めて封筒、歌志内市の封書に入れ直して、そして送っていただきたいということなのですよ。私の書いたものを知らない、見てもらわないで送るということではなくて、そんなようなことをちょっと考えていたものですから、ちょっと私の言葉足らずでしたのでお願いします。

答弁 市長 柴田一孔

繰り返しになりますけれども、議長とも相談をさせていただきますが、下山議員の今の説明でありますと、下山議員が起案したものを私が頂いて、そこに足りない部分とかそういうものを調整させていただきながら送ればどうだということだと思いますけれども、市から書類を送るというのは内部の決裁も必要でございますので、そういった部分からいたしますと、私の自らの下山議員とのやり取りの中でさあ送ろうというわけにはいきませんので、そういうことを御理解いただいた中で、何も拒否してやらないということではございません。十分にいろいろな御意見等も頂きながらつくることに関しては、やぶさかではないと私は思っております。

再質問 7番 下山則義

今、市長から最終的な答弁をいただいたと思います。やぶさかではないという言葉がありました。一緒になって連名でなどということではなくて、それはやはり違うと思うのですよ。行政側と議員というのは違うと思うのですよ。ただ、私からの要望、それを市長が見てもらって向こうに送ってもらう、そういうようなことなのです。私からの意見を向こうに伝えてもらうという、そういうことなのです。ただ、それが可能なのかどうなのか分かりませんし、弁護士が来るというならそれもいいでしょう。私としては議長にいろいろなことをお話をして、お願いしていただくような状況をつくりたいと思います。今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。

出典:歌志内市議会 令和6年第2回定例会 2024年6月20日 議事録 PDF(37ページ) 間違いを知らせる