深川市議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日
生活困窮者自立支援法の新事業
2014年6月18日、深川市議会の一般質問で、和田秀隆議員が「生活困窮者自立支援法の新事業」について質問し、市民福祉部長 籔友博が答弁しました。
- 質問者
- 和田秀隆 議員
- 答弁者
- 市民福祉部長 籔友博
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 和田秀隆
3番目の質問に移ります。3番目の質問は、生活困窮者自立支援法についてです。生活困窮者自立支援法は、生活保護法改正と一体に可決されたもので、その中核は、直ちに就労が困難な生活困窮者に中間的就労を促す就労訓練事業の導入ですが、その内容は、保護の受給者・申請者を最低賃金も適用されない事業にとりあえず就労させるという意味合いが強くなっています。低賃金労働の助長、また保護の打ち切りや水際作戦、貧困ビジネスにも悪用されかねないなど、危険な問題が含まれていると懸念されます。特に、必須事業の中で、自立相談支援事業については自治体が具体化することになっていますが、どういった形にしていくのか。また、住居確保給付金の詳細、それと任意事業の家計相談支援事業に対する考えもあわせて伺います。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
生活困窮者自立支援法の新事業についてお答えを申し上げます。生活困窮者自立支援法において必須事業となる自立相談支援事業や住居確保給付金の実施については、昨日の鶴岡議員と先ほどの高橋議員の一般質問にお答えしたとおり、必須事業の実施方法やどのような任意事業を実施するかなどについては、現在検討中でありますので、ご理解をいただきたいと思います。次に、詳細な住居確保給付金についてということでございますが、こちらのほうにつきましても要綱がまだ示されておりませんが、現行行われている住宅支援給付事業の制度化を図るということでございますので、参考までにこれをお答えしたいと思います。支給対象者については、離職後2年以内かつ65歳未満の者であって、現在住居がない、または住居を失うおそれのある者が支給対象者。支給要件といたしましては、一つに収入要件でありますが、単身の方は月額約8万4,000円、2人世帯の方は17万2,000円以下という収入要件になっております。それから、資産要件でございますが、単身は預貯金50万円以下、複数世帯の場合は100万円以下。就職活動要件といたしましては、ハローワークでの月2回以上の就業相談、市での月4回以上の面接支援等となっております。支給上限額につきましては、単身の方は2万4,000円、複数世帯の場合は3万1,000円となってございます。支給期間については原則3カ月間で、就職活動を誠実に行っている場合は3カ月延長可能となっておりまして、最長9カ月までとなってございます。また、質問のありました任意事業となる家計相談支援事業の実施につきましては、具体的な事業実施要領が国から示されていない段階でございますので、詳細なお答えは困難でございますが、家計の収支を確認し生活を見直すことは、生活に困窮し、あるいは失業などにより家計収支のバランスが崩れた場合などには、家計に関する相談や家計管理に関するアドバイスは一定の効果があるものと考えているところでございます。いずれにいたしましても、任意事業につきましては、生活困窮者の自立に向けた支援として、どの事業をどのように、どんな体制で取り組むのがより効果があるのかという点を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。
再質問 8番 和田秀隆
1点再質問いたします。ただいまの答弁の中にありました住居確保給付金の要綱の中で、就労活動を月4回の面接というのがありました。生活保護制度等ほかの制度の中で、同じような要綱を持っているものはあるかどうか、今行われているかどうか、お答えください。
答弁 市民福祉部長 籔友博(市民福祉部長は2017年3月まで)
申しわけございませんが、同様の要綱があるかどうかは承知してございません。