浦臼町議会 平成29年第3回定例会 2017年9月12日
小規模企業振興条例について
2017年9月12日、浦臼町議会の一般質問で、小松正年議員が「小規模企業振興条例について」質問し、産業振興課長 石原正伸、町長 斉藤純雄が答弁しました。
- 質問者
- 小松正年 議員
- 答弁者
- 産業振興課長 石原正伸、町長 斉藤純雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 8番 小松正年
議長のお許しをいただきましたので、第3回定例会におきまして一般質問をさせていただきます。今回は、小規模企業振興条例について、町長に質問をさせていただきます。国においては、平成26年6月に小規模企業の技術やノウハウに向上や安定的な雇用の維持等を含む事業の持続的発展を位置づけた小規模企業振興基本法が制定されました。これまでの中小企業基本法は、中小企業の成長発展を一つの考え方としており、この考え方は維持されるが、多くの小規模事業者にとり、現下の厳しい経営環境の中で事業を継続し雇用を維持すること、技術を伝承していくことも重要で、事業の持続的な発展を新たな基本原則として位置づけ、中小企業の9割を占める小規模企業の振興を図るために、中小企業基本法とは別に、小規模基本法が策定されたということであります。また、この法律には、小規模企業施策の持続性、一貫性を担保するために、5年間の基本計画を定めることが規定されています。そして、地方公共団体においても、国との適切な役割分担を踏まえて、小規模事業の振興に関する施策を策定し、実施する責務が明記されています。このため、地方自治体における小規模企業政策の一層の推進を図るためには、町の商工行政において、小規模企業振興を明確に位置づけるとともに、小規模企業の支援機関及び地域総合経済団体がその役割を十分発揮できるように、協力や支援を明確にした小規模企業振興に関する条例の制定を促進することが、極めて重要とされております。浦臼町内の事業所のうち83.7%が小規模企業です。地域経済の中核をなす小規模事業者が活力を失うことは、地域社会を衰退させることにつながります。そのような事態を防ぐためにも、小規模企業の振興を浦臼町の地域振興における重要な行政運営の柱とし、小規模事業者の振興施策を積極的に推進し、浦臼町経済を活性化させ、同時に町民生活の向上を図るため、浦臼町小規模企業振興条例の制定を強く求めるものでございます。条例を制定することで、自治体や地域の意識が変わり、小規模企業振興に新しい局面が展開していくことが期待されます。小規模事業者に関する施策は、実際には直接的な産業政策だけでなく、まちづくりの計画や教育、住宅政策など、さまざまな施策と関係を持っていますが、現状は各施策が関連せずばらばらであります。条例を制定し、小規模企業を本町の政策の柱と据えれば、関連性は明確となります。そして、小規模事業者、従業員を初め経済団体、金融機関、首長や役場職員、住民など広く連携し、条例制定過程やその後の審議会などでの意見交換を行い、議論を通じて認識を高めることが必要でございます。そこで質問でありますが、現在の浦臼町中小企業振興条例は、国の新法である小規模基本法の目指すところをどの程度反映しているのか。また、地方創生の実現を目指していく中で、浦臼町において、小規模企業の振興に向けて、既存の条例の改正や新条例の制定が必要ではないかと考えますが、町長の所見を伺います。
答弁 産業振興課長 石原正伸(産業振興課長は2019年3月まで)
小松議員のご質問にお答えいたします。昨年6月に制定いたしました浦臼町中小企業振興条例につきましては、地域の経済と雇用を支える企業に対して、事業拡大や新分野への進出、需要を見据えた商品の開発・研究や人材育成に要する経費などの助成を行い、町経済の発展と町民生活の向上を目指し実施している施策でございます。議員ご質問の小規模企業振興基本法の目指すところをどの程度条例に反映しているかということでございますが、基本法におきましては、小規模企業の事業の持続的な発展を図るため、基本方針に基づき経営体質の強化や人材育成、起業支援などの目標を定めており、これらの実現に向けて、町は条例に基づく支援を行っており、既に網羅されていると考えておりますので、条例改正等につきましては、現状において考えてございません。しかしながら、人口減少に伴う需要の減退や後継者の不在などの課題もございますので、町、商工会、企業者との連携を図り、小規模企業の振興について、しっかりと協議をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。
質問 8番 小松正年
ただいまの答弁ですけれども、ちょっと想像していた答弁と違ったので、どのような質問にしようか今迷っているわけなんですが。最初に、この小規模基本法のできた背景から話をしないと理解していただけないのかなというふうな考えで、今思ったところでございます。平成26年の6月に国が小規模基本法を制定したわけなんですけれども、中小企業基本法が既にもうあったわけなんですが、中小企業の定義の中に、まず製造業だとか建築、それから運輸などの資本金が3億、従業員が300人以下という、そういう中で一応うたってあります。商業についても、資本金が1億、それから従業員が100名以下と。我々、300人とか100名とかっていう企業さんが、我々と同じような小規模とはちょっと言いがたいなと。中小企業は小規模も含めた中の扱いになっていますので、この中小企業基本法が定めた中の1割が、そういった会社です。残りの9割は、本当に小規模と言われる小さい、要するに製造業、建築に関しては20名以下、それと商いをやっている卸だとかサービス業をやっている商店なんかは5名以下という、これぐらいの差があります。そういった中で、同じ同一線上に扱われて今までは来ております。それを小規模企業に光が当たっていない、そういった中で、商工関係が一応運動をして、このたび小規模企業基本法というものを制定していただいたわけなんですけれども、この小規模の9割の小規模事業者、この方々についての法律なんですけれども、人口減少だとか高齢化だとか、それから海外の競争激化、それから国の経済の構造の変化なんかがあって、なかなか小さな事業所が、雇用を支えて新たな事業を展開するというのは、なかなか厳しい状況。そういった状況の中に、今はあるわけなんです。その中にあって、この基本法ができることによって、そういった認識の中に、小規模事業者を中心に据えた新たな政策の体系を構築するために策定されたということで、理解していただきたいと思います。浦臼町も28年に中小企業振興条例というものをつくっていただきました。この条例も、大変私どもにとってもいい施策だなということでおりますけれども、どうも一つ、この中に抜けているというか、小規模企業の基本法の思うところの、目的の思うところのものが、ちょっと抜けていると。抜けているというか、足りないというような感じがするわけなんです。要するに小規模企業振興条例の大きく変わった三つの点がございまして、今までは成長、発展、中小企業の基本法では成長、発展する、そういう企業は応援しますよというような考え方なんですけれども、この小規模については、持続、現状維持でも、一生懸命やっている現状維持でも、この小規模の皆様には応援の手を差し伸べますよという、これが一つ大きく変わったところです。それから、もう一つが、要するにこれらのことを遂行するために、地方公共団体において、国との適切な役割分担があるんですけれども、町がこの責務を負うということが明記されたということ。それから三つ目が、それらの地方公共団体とか中小企業に関する団体、いわゆる商工会だとか、それ以外の団体、そういった団体と効率的に協議しながら進めなさいというようなことが、大きく3点が書いてあるわけなんですね。浦臼町のこの小規模中小企業の振興条例の中には、全部ではないんですけれども、一部そういったものが抜けているような感じもするわけなんです。それで、これまでもその上部組織、いろいろとそういった動きで、全道に商工会が152あるんですけれども、今、現状として、この小規模企業振興条例の策定をしている場所は、今現在6カ所、陸別町だとか真狩村、それから島牧村、士幌町、それから比布町、足寄町と、商工会なので町村なんですけれども、その6カ所がもう既にこの条例を、新しく小規模基本法の条例を策定しています。今後、そういったものが各町でこれから制定しましょうというところが、その後残り半分ぐらいありまして、残り半分ぐらいがこれから検討するというようなところになっています。浦臼町もこのアンケートに答えたかどうかちょっとわからないんですけれども、浦臼町も小規模に限った基本条例はつくっていないけれども、中小企業の条例はありますよというふうに答えたかなと思うんですけれども。要するに、何が言いたいかというと、この基本法の中に小規模事業者の明記をしていただきたいと、そういうことで、今、この質問をしたわけなんですけれども。町長に、この浦臼町の基本条例の中に小規模に対する認識がどれぐらいあるのか。その中で、少し今後そういった部門も考えていただけないかと、そういうお考えはないかということを再質問させていただきます。
答弁 町長 斉藤純雄(町長は2020年3月まで)
正直なところ、今回の質問で、私は初めて小規模基本法なるものの中身等々を教えてもらったと、レクチャーを受けたような気持ちでおりまして、中小企業については、平成28年に当時つくっておりますので、それでカバーができるのであれば、それにこしたことはないのかなという思いがありましたけれども。それ以上に、一歩進んで全面的に小規模企業を支援をすると、僕もまだ浅いあれなんですけれども、商工会が側面、併走支援というのかな、何かそういう言葉が出てくるんですけれども、そういったところに対して、国、道、町村が新たな支援というか、条例の中に書き込んでちゃんとした形でご支援をするというようなところも見受けられますので、決してこれからやらないということではないんですけれども、今後一緒に勉強しながら、いい方向に行ければという思いでおります。以上でございます。
質問 8番 小松正年
今、町長の方からいろいろ答弁いただいたわけですが、町長言われたとおり、関係機関というか、我々町も行政もそうだし、商工会もそうだし、事業所もそうなんですけれども、十分な協議というか、関係を持ってやっていくということで、いろんな施策、ばらばらに見えてくるんです。どうしても計画的な、町はこういうことを考えていますよ、商工会もこういうことを考えていますよとやっているんですけれども、それで商工会も経営発達支援事業という、これは国が認定する、そういうものに認定したわけなんですよ。浦臼町は、管内で認定を受けているのは半分しかないんですけれども、浦臼町もそれの認定を受けております。浦臼町の商工の事業発展のためにこういうことをしようとか、ああいうことをしようとかってやるわけなんですけれども、町と一緒にやらないと、単独でやれば10のうち半分もできないと。町と一緒に同じ目標に向かってやるような、そういった協議というのは、これも必要になってくると思うんですよね。それをするためにも、小規模基本法の制定が、一つの足かせというか、いい方向性に向かう一つの道具になるわけなんですね。ですから、いろいろとそういったものも含めた中で、一度こういったもので、町長もこれから勉強していただけるというような話もございましたけれども、これは要望で、またどういう形でなるかわかりませんけれども、町と基本法に向けての施策をしていただけるかどうかを、また要望する機会があると思うんですけれども、そのときには、町長の方も、それから議員各位も、これは議会の決議が要りますので、議員さんにもいろいろと協議をしていただきたいということで思っているところでございます。再質問になりませんけれども、そういった意味で、町長にも少し勉強をこれから一緒にしていただいて、浦臼町の企業が今後も持続して発展できるような、そういった施策をつくっていただきたいなということで質問を終わらせていただきます。
質問 8番 小松正年
はい。