浦幌町議会 平成25年第2回定例会 2013年6月14日
定年退職者の無年金期間の対応について
2013年6月14日、浦幌町議会の一般質問で、安藤忠司議員が「定年退職者の無年金期間の対応について」質問し、町長 水澤、総務課長 鈴木、副町長 門馬が答弁しました。
- 質問者
- 安藤忠司 議員
- 答弁者
- 町長 水澤、総務課長 鈴木、副町長 門馬
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 安藤忠司
それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。1項目め、定年退職者の無年金期間の対応についてお伺いいたします。定年退職者の年金支給開始年齢が今年4月以降段階的に60歳から65歳に引き上げられるのに伴い、本町としても今年度より町職員の定年退職者に対して無収入状態にならないよう検討されているのかお聞きします。また、民間企業については、ハローワークなどの指導により就業規則の改正が進んでおり、定年退職者が希望した場合は再雇用する規定を改正して就業規則に記されているところですが、町内の民間企業など就業規則の改正がどのくらい進んでいるのか、定年退職雇用制度の実態を把握しているのか伺います。
答弁 町長 水澤(町長は2023年3月まで)
安藤議員の1項目めのご質問にお答えします。1点目の定年退職者の無年金期間の対応についてでありますが、平成25年度以降退職共済年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り、組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、当面定年退職する職員等が退職共済年金の支給開始年齢に達するまでの間、希望する職員については再任用すること等が閣議決定されました。この閣議決定の趣旨を踏まえ、地方公務員の雇用と年金の接続についても能力、実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請されているところです。しかしながら、再任用職員は職員定数に含まれることから、本町のような小規模自治体において定数管理の関係から退職者の補充に伴う新たな職員の採用への影響など、人事の新陳代謝を図ることが難しくなることが想定されます。このことから再任用制度の活用につきましては、他の自治体の状況を把握しながら、本町の実情に合った方策について調査を行っていきたいと考えております。2点目の民間企業の就業規則の改正状況についてでありますが、高年齢者が少なくても年金受給開始年齢まで意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部が改正され、今年4月1日から施行されたところです。改正の内容につきましては、65歳未満の定年を定めている事業主に65歳以上までの定年引き上げ、選別基準を廃止し希望者全員を65歳以上まで継続して雇用する制度への改正、定年の定めの廃止の3点いずれかを就業規則等の改正で対応することが義務づけられました。改正していない企業に対しては、指導機関である北海道労働局及びハローワークが指導を実施し、改善が見られない場合については高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合には企業名を公表されることになります。事業主がこの改正を行ったかどうかの実態調査につきましては、厚生労働省がこの法律に基づき実施する高年齢者雇用状況報告書にて各事業主に回答を依頼しているところであり、またこの結果につきましては町に対して情報の提供がないことから、実態の把握には至っておりません。町といたしましても北海道労働局から法改正にかかわる周知の依頼があり、「広報紙うらほろ」2月号及び4月号において掲載したところであります。以上、安藤議員への1項目めの答弁といたします。
質問 安藤忠司
公務員に対しての関係については、閣議決定されたということでございますが、国や北海道などからの地方公務員に対する通達だとか指導はあるのか、ないのか、それをお伺いしたいと思います。
答弁 総務課長 鈴木(総務課長は2015年3月まで)
ただいまの議員のご質問についてご説明をさせていただきます。国からそういった通知があるのかといったご質問だったと思いますけれども、このことにつきましては国家公務員の各案におきましては閣議決定がされたと。また、その閣議決定されたことにつきましては、総務副大臣のほうから各都道府県知事、また政令指定都市それぞれに地方公務員法並びに地方自治法に基づいた技術的な助言という形での内容についての知らせ的なものとしては通知があったということには捉えているところでございます。以上でございます。
質問 安藤忠司
この答弁の中で再任用職員は職員定数に含まれるということや、採用計画だとか人件費に与える影響が大きいと思われますが、国のほうでも各大臣の裁量で短時間勤務の再任も認めるということになっているようですが、その辺についてどのようにお考えなのかちょっとお聞きしたいと思います。
答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)
先ほど国の総務副大臣から助言という形での通知があったということで、その内容の中には地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請したということで、あくまでも地方の実情に応じてそれぞれ考えてくださいということでありまして、民間においては先ほどの答弁にありましたように高齢者等の雇用の安定等に関する法律という法律の中で義務づけがされたと。国家公務員並びに地方公務員については、その法律の除外ということでありまして、それぞれ別に考えなさいということでありまして、したがって地方として今後どういうふうに考えていくのかということであります。問題は、再任用職員という場合は職員の定数に含まれるということで、定数についてはこれまでも条例で決まっておりますけれども、うち独自の定員管理という形で行革の集中管理プランの中で平成17年から21年度にかけて5年間で171名の職員を163名にするということで11名減らしまして、現在もおおむね163名という体制で今やっていると。これは、正職員、準職員含めての数であります。そういった中で、この職員の管理定数というものを今後も基本的には維持していかなければいけないだろうという考えでいるところでありまして、ただこういった新たな無年金者の問題が出てきたということで、今後どうしていくかということが非常に大きな問題になってきているのかなというふうに感じております。これらについては、今後定数の管理については基本的に今後予想される業務の増大、あるいは町民の皆さんのニーズの増大というものを踏まえて、職員の管理定数を今後どうしていくのかということが1点あるのかなということと、もう一つは一方では国のほうで、先般も新聞に出ておりましたけれども、地方交付税について今後それぞれの地方における行革の状況等を査定しながら交付税を算定していくというような形もありますので、一方では行革も進めなければいけないというようなことで、非常に苦慮しているところでありますけれども、そういった中で今後そういった職員の体制をどうしていくのかということと、あと採用者をどういうふうに確保していくのかということになってくるのかなというふうに思っております。例えば退職者の方を全員再任用したとすれば、基本的に今までの考えでは退職者の方の分を補充するという考えでやってきましたので、考え方としては補充がなくなってしまうということで、若い人たちの雇用の場の確保ということが非常に難しくなってきてしまうのかなという状況もあるわけでありまして、今後退職の数がどういうふうになっていくのか、あるいは採用との兼ね合いでどういうふうになっていくのかということを十分考えた上で検討していきたいなというふうに思っているところであります。以上です。
質問 安藤忠司
わかりました。そのほかに給食センターの調理員の方の定年退職者については、どのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。
答弁 副町長 門馬(副町長は2015年3月まで)
給食の調理員の皆さんにおきましては、定数の中に入っていないということで、正職員あるいは準職員でもないという立場にありまして、直接町としては臨時的任用職員という形で採用しているということでありますので、基本的に今回の再任用という部分には含まれないという考えでおります。そういった中では、今後そういった臨時職員等の関係が当然絡んできますので、どうするかということでありますけれども、基本的に今の段階では再任用制度には含まれないという考えでおります。以上です。
質問 安藤忠司
多分厚生年金に入られていると思うのですが、厚生年金についても同じような取り扱いということで、やはりそういう場合も規則等で何か改正していかなければ無年金支給という方が生まれてくると思われます。その辺についてお伺いしたいと思います。
答弁 総務課長 鈴木(総務課長は2015年3月まで)
ただいまのご質問にかかわりまして説明させていただきたいと思います。先ほどの副町長からの答弁にありましたとおり、臨時職員の扱いという部分にかかわる内容でございまして、このことにただいまのご質問にかかわっては給食センターに限らず全ての臨時職員に対しても同じような対応ということも考えなければいけない部分も発生するのかなと。ただ、あくまで今回の法改正につきましては、いわゆる正規的な職員の扱いの中での対応というふうな部分もございますし、またパートも含めた臨時的職員に対することに関しては法的なものとしては示されていないというふうに理解しておりますので、臨時職員においても厚生年金等の対応、保険等の対応もございますけれども、そんな中で今後どういった形でまた法律も含めて推移をしていくかを見きわめながら、場合によってはそういうことの調査も進めなければいけないかなというふうなことで捉えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 安藤忠司
わかりました。それで、民間企業の就業規則の改正の関係ですが、実態はつかめていないということもありますけれども、第三セクターのユーエムの場合は三セクですから町も関係していると。その辺についてはどのようになっているのかお聞きしたいと思います。
答弁 総務課長 鈴木(総務課長は2015年3月まで)
ただいまのご質問についてご説明させていただきます。第三セクターにかかわる株式会社ユーエムということで、その就業規則についても把握はしてございますけれども、現在のところ先ほどからのご論議にございます高齢者のいわゆる雇用安定法という略称的な扱いがございますけれども、その高齢者の雇用安定法につきましては平成16年に一部改正ということを基準に今回平成25年にもまた改めて改正になったという経過がございます。平成16年の改正におきましては、いわゆる無年金者に対する対応ということでの定年的な延長措置の項目がございます。ただ、その中には労使協定のあったものについては労使協定の内容に沿ってという1項目がございました。このことが今般廃止ということで、労使協定部分が削除されたわけでありますけれども、ただその経過措置もその中にはまだ含まれておりますので、こういった関係上ユーエム自体の就業規則におきましては平成16年の改正のものがそのまま進められているといった状況でございます。ただ、今後聞いたところによりますと就業する方々のいろんな意向ということもユーエムとして把握をしていきたいというようなこともお聞きしておりますので、それがどのような対応になるかということにつきましては今のところ調査中と。また、ユーエム自体がハローワークともご相談をしているといったようなこともお聞きしてございますけれども、その対応については今後は推移を見ていきたいなというふうに捉えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
質問 安藤忠司
ハローワークとも協議しているということですが、この高齢者雇用安定法の一部改正は今年の4月1日施行ということで、希望者全員の雇用を図るということがうたわれるということなので、やはりその辺については町の指導が足りないのでないかと思います。やはりこういうふうに4月1日施行のものをまだやっていないということは、ちょっとまずいのでないかなと思います。その辺についてお伺いしたいと思います。
答弁 総務課長 鈴木(総務課長は2015年3月まで)
ただいまのご質問にかかわりまして、最後のほうですけれども、まだやっていないというご指摘だったというふうに思いますけれども、必ずしも行っていないというわけではなくて、そのことにかかわって法的な解釈等もございますので、ハローワークとも相談をしながら今現在も行っているという部分はございますということで説明させていただきましたので、ご理解をいただきたいと思います。