みんなの議会

津別町議会 平成29年第2回定例会 2017年3月21日

子育て支援について

2017年3月21日、津別町議会の一般質問で、巴光政議員が「子育て支援について」質問し、教育長 宮管玲が答弁しました。

質問者
巴光政 議員
答弁者
教育長 宮管玲

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 議長の指名をいただきましたので、既に通告していた件について進めさせていただきます。子育て支援について、(1)要保護児童生徒の就学援助準備金の支給拡大について、1番目の要保護児童生徒の就学援助準備金の支給についての国の通知についてですが、この問題で過去に茂呂竹議員が、平成 26 年、27 年、そして 28 年9月議会で取り上げてきました。そして、今年から新中学生には入学前の支給が実現しました。なぜ入学前の支給実現が必要かについても既に議論されてきました。中学生であれば制服、ジャージなどの多額の経費も必要となることを訴えてきました。このことは、小学校入学についてもランドセルや新しい服など、多額の費用を準備しなければならず、本来子どもの入学という、どの親にも喜びをもって迎える時期に苦しい思いを親や子どもにさせることのないよう、必要な時期に支給をすることがこの制度の趣旨であるからだと思います。国の通知では、その通知の中で就学援助制度の意味を子どもの将来がその生まれた環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成 25 年法律第 64 号)が平成 26 年1月 17 日に施行され、同年8月 29 日には、子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定され、この中で就学援助については、国庫補助事業の実施や市町村が行う就学援助の取り組みの参考となるよう国として就学援助の実施状況等を定期的に調査し、公表するとともに就学援助ポータルサイト(仮称)を整備するなど、就学援助の適切な運用、きめ細かな広報等の取り組みを促し、各市町村における就学援助の活用、充実を図ることとされています。なお、その中の5の注意事項の①一般的事項イに、要保護者への支給は年度の当初― 75 ―から開始し、各項目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること(特に入学児童生徒学用品費等)とありますので、通知文書等そのことについて間違いないか確認を求めます。

答弁 教育長 宮管玲(教育長は2022年3月まで)

就学援助費の支給について国の通知内容につきましては、平成 27 年8月 27 日付オホーツク教育局長通知「平成 27 年度要保護児童生徒援助費補助金の配分及び交付申請書の提出について」が当教育委員会に通知された際に、その添付資料として、文部科学省初等中等局長及びスポーツ・青少年局長通知「平成 27 年度要保護児童生徒補助金の事務処理について」の写しが送付されてきております。通知内容につきましては、要保護児童生徒援助費補助金の交付手続き等を記載したものであり、その中で、市町村が給付する場合の支払い時期の留意事項として、議員ご指摘のとおり、「要保護者への支給は年度当初から開始し、各費目については、児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮すること」と示されております。以上です。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 二つ目に関連しますので、二つ目の要保護児童生徒の就学援助準備金の小学生入学児童に対して、入学前繰り上げ支給について、今まで実施が困難とされてきた理由は、この制度の適用を受ける保護者の生活実態、所得などの認定が必要であり、前年度の所得が確定するのは5月以降との理由でした。前回の茂呂竹議員の質問に、教育長は「近隣の町村でも実施の動きがあり、年度内、何らかの方法で実施できるよう検討したい」との答弁をいただき、今年から新中学生から実現しているところです。確かに、中学生は、既に支給されている家庭が中心となることから、比較的該当者の数も把握しやすいことと思われますが、生活実態、所得の把握は前年の所得で実施するものと思われます。そう考えると、小学生入学児童に対しても希望者が把握できれば対象者を確定することは同じ方法で実施できるのではと考えます。今、全道では室蘭市、美幌町、豊浦町、洞爺湖町、新冠町、寿都町の6― 76 ―市町村が新小1と新中1の両方で、札幌市、苫小牧市、江別市、奈五江町、長沼町、栗山町、そして津別町の7市町が新中1で実施しており、その中で隣の美幌町は、今年から中学だけでなく小学入学も含め実施されています。ぜひ、本町においても来年は小学生の入学前支給を実施してはと考えますが、お伺いします。

答弁 教育長 宮管玲(教育長は2022年3月まで)

小学校1年生に対しての新入学児童生徒学用品費の支給の時期についてお答えいたします。本町におきましても、経済的就学困難への就学援助義務を定めた学校教育法の規定に基づき、津別町要保護・準要保護児童生徒の認定及び就学援助費の扶助に関する要綱を定めております。要綱では、援助を受けることができるものについて、津別町に在住し、津別町立の小学校または中学校に在学する児童生徒の保護者であることが定められております。さらに本町の準要保護の認定は、実態に沿った支援となるように、当該年度の生活実態及び前年の所得額を基準とするなど、できる限り直近の経済状況により判断することとしております。前年の所得額を算定根拠としている事務処理の関係から、速やかな支給に努めてはおりますが、所得が確定する5月下旬以降の認定・支給にならざるを得ない実態にあることをご理解願いますと、再度ご回答させていただきたいと思います。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 中学校でも行われているという状況を判断した場合に同じ方法でできないかお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 宮管玲(教育長は2022年3月まで)

これは、本年度いろいろ検討させていただいた上で実施した部分なのでありますけれども、中学生に対しての新入学準備費の支給ではなく、小学校6年生の段階で支給しているというふうに考えております。中学校1年生の認定につきましては、中学校に上がった段階で認定の申請をしていただくことになりますから、今までのやり方だと、そこで中学校に入った5月、6月の段階で入学祝い金を出していたわけなのですけれども、小学校6年生の段階で出すというふうに町の規則― 77 ―を変更させていただきましたので、小学生の6年生の3月に新入学児童生徒学用品費を支給できるようにしました。小学校1年生につきましては、これは在学、1年生に入学して来ないことには在籍となりませんので、その段階から書類を提出してもらう関係上、やはり今のところ小学校1年生に入ってから手続きをして、速やかに支給をしても6月になってしまうという状況にあります。ただ、先ほども議員のお話にありましたけれども、各近隣町村、それから道内、それから全国的にこの部分について、小学校1年生の入る入学前に支給しているという実例もあることは承知しております。ただ、本町の要綱には、学校教育法第9条の規定に基づいて小学校に在籍するとの定めがありますので、今のところ、あくまでも法令遵守を前提として、この制度の趣旨に沿った支援を進めてまいりたいというふうには考えております。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 今の内容ですけれども、法整備の検討を願うことで前向きな対処をお願いしたいなと思いまして、この件は終わらせていただきます。二番目、学校給食費の無償化について。一つ目の学校給食の目標と教育上の位置付けはどうなっているかですが、学校給食法第2条に学校給食の目標として7つの目標が掲げられています。その内容は、適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。日常生活における食事について正しい理解を深め健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協働の精神を養うこと。食生活が自然の恩恵の上に成り立っているものであるということについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。食生活が食にかかわる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。我が国や各地域の優れた伝統的な食生活についての理解を深めること。食生活の生産、流通及び消費についての正しい理解に導くこと。とあります。目標実現のため、学校給食関係者の一層の努力が求められています。また、学習指導要領の特別活動第2、各活動。学校行事の目標及び内容の2の内容の中で、食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成が項目に掲げられており、学校給食が教育活動として位置付けられています。― 78 ―これらのことを踏まえ、学校給食は義務教育の一環であることが位置づけられており、義務教育は、これを無償にするという建前から給食費の無料化を考えるべきではないかお伺いいたします。

答弁 教育長 宮管玲(教育長は2022年3月まで)

続きまして、学校給食の無償化につきまして、一点目の学校給食の目標と教育上の位置付けについてお答えいたします。学校給食の目標は、議員おっしゃられたとおり学校給食法に、「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと」「食生活が食にかかわる人々のさまざまな活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと」など7つ目標が掲げられております。現在の学習指導要領では、特別活動の中に食育として、「学校給食に関する内容については、学級活動の授業時数には当てない給食の時間を中心に指導することになるが、学級活動の時間でもとりあげ、その指導の特質を踏まえて計画的に指導する必要がある」と示されております。したがいまして、各学校におきましても、校長の責任において食に関する指導の全体計画を作成するとともに、平成 19 年3月に文部科学省から示された「食に関する手引き」等をもとに、食事の重要性、心身の健康、食品を選択する能力、感謝の心、社会性、食文化にかかわる目標を発達段階に応じて設定し、特別活動の領域の給食の時間や学級活動等に位置づけて食育指導をしております。以上です。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 ただいまのお答えについて次にも関係しますので、二つ目の全国・全道的な無償化が進んでいる流れから説明します。1月 14 日現在の調べでは、公立小学校や中学校の給食費の保護者負担を全額補助して無償にする市町村が少なくとも 55 あることがわかりました。うち6割がこの6年間で無償にしています。新たに2市町が今春から始める予定です。給食費の一部を補助する市町村が少なくとも 362 あることも明らかになりました。この近辺では、小清水町、陸別町、足寄町な― 79 ―どで実施しています。足寄町では高校生も無償化されています。その中で、栃木県大田原市の学校給食無料化の趣旨を三つ上げていますが、大変参考になるものと考えるものです。1に食育推進の必要性と重要性を掲げていますが、これは先に述べた学校給食の目標と同じかと思います。2に人材の育成として、市民が一番に望む本当に必要な施策は何かを考えるとき、加速化する少子化、子どもの貧困など、その対策は急務であり、保護者に求められる教育に関する負担の軽減を図り、子育て環境の向上を目指すために地域社会全体で子育てを支える方策として給食費を無料化することは、意義深く大きな価値のあるものである。3に、地域社会の役割として食育基本法は、児童生徒の食育の担い手はまず家庭であり、学校も積極的に取り組むものとしていますが、家庭や学校だけがその役目を果たせば食育の目的は達成されるというものでもありません。子どもたちを心身ともに健康な大人に育て上げることは、保護者だけでなく、市民全体の責務でもあります。子どもたちがやがて大人になり、給食無料化の理念を理解し、進んで納税や自分の子どもにも積極的に教育を受けさせるとき、食育・徳育が実を結ぶことになります。としていることです。このことは、教育長の立場を超えている点もあるかもしれません。次に、学校給食法に規定する保護者負担(第 11 条第2項)との整合において、第 11条では、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち、政令で定めるものは義務教育諸学校の設置者の負担とする。2、前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という)は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第 16 条に規定する保護者の負担とする。とあることについて、平成 22 年に文部科学省(学校健康教育課健康教育企画室学校給食係)に問い合わせをしたところ、次のような回答があったと述べています。回答では、学校給食法では、給食にかかる経費の負担区分を定めている(施設・設備等は設置者の負担それ以外の材料費、光熱水費は保護者の負担とする)学校給食費とされるのは、食材料費及び光熱水費となり、原則として保護者負担となる。しかし、これは経費の負担関係を明らかにしたものであり、法律の趣旨は、設置者の判断で保護者の負担を軽減する(負担なしも含む)ことは可能とされている。この解釈は、学校給食執務ハンドブックの質疑応答(学校給食の保護者負担)の中の説明にもあり、保護者― 80 ―の負担軽減を禁止する趣旨のものではない。また、負担軽減の手続き論まで定めていないので、軽減の方法に制約はないと思われる。とあり、この点からも無償化について考えをお伺いします。

答弁 教育長 宮管玲(教育長は2022年3月まで)

まず、給食費についてのご質問ですが、議員ご指摘のように学校教育法では、経費の負担について、給食センターなどの施設や設備の維持管理費と運営に伴う調理などの人件費は自治体負担、それ以外の食材費は保護者が負担することというふうに定められております。したがいまして、本町におきましては、平成 28 年度は、保護者の皆さまに小学生1食 240 円、中学生1食 276 円を負担していただいております。なお、津別町要保護・準要保護児童生徒の認定及び就学援助費の扶助に関する要綱に該当する要保護・準要保護児童生徒に対しましては、義務教育を受けるために必要な経費の援助として給食費の全額も含んだ援助をしております。学校給食費無償化につきましては、議員のご指摘どおり全道、全国、また当管内におきましても、経済面での子育て支援策や人口減少対策として実施する自治体が増えてきていることを承知しておりますが、あくまでも本町における持続可能な町づくりの一環として、経済面での子育て支援策や人口減少対策として、町長部局と連携して検討していくべき課題のひとつというふうに私は考えております。なお、義務教育の無償化に関連して、給食費の無償というお考えでありましたけれども、私は義務教育の無償につきましては、授業料をとらないという部分での無償というふうに理解しておりますので、その点もまたご理解のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。

質問 8番 巴光政

〔登壇〕 ちょっと先ほどの追加ですけども、小清水町では、児童生徒の健やかな成長を後押しするとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減することで町内における消費活動の好循環、経済活性化、また少子化対策や若い世代が居住することにつながることに期待しているということも受けておりますので、このような観点からも踏まえて、前向きな検討を願い、私の発言を終わらせていただきます。― 81 ―

出典:津別町議会 平成29年第2回定例会 2017年3月21日 議事録 PDF(75ページ) 間違いを知らせる